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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可(第3条〜第12条)
第2章の2表示付認証機器等(第12条の2〜第12条の7)
第3章許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務(第12条の8〜第33条)
第4章放射線取扱主任者(第34条〜第38条)
第5章登録認証機関等(第39条〜第41条の38)
第6章雑 則(第42条〜第50条)
第7章罰 則(第51条〜第61条)
第8章外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第62条〜第66条)

  昭和32・6・10・法律167号  
改正昭和62・9・26・法律 98号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・3・31・法律 59号−−
改正平成7・5・19・法律 94号−−
改正平成8・6・14・法律 80号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成13・11・16・法律121号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・5・15・法律 43号−−
改正平成14・7・31・法律 96号−−
改正平成16・6・2・法律 69号==
改正平成17・7・15・法律 83号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成19・5・11・法律 38号−−(施行=平19年9月2日)
【略】放射線障害防止法
《分野》文科-科学-原子力安全
【令】施行令
【則】施行規則

最初

第1章 総  則

(目的)
第1条 この法律は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「放射線」とは、原子力基本法第3条第5号に規定する放射線をいう。
 この法律において「放射性同位元素」とは、りん32、コバルト60等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で政令で定めるものをいう。
【令】第1条
 この法律において「放射性同位元素装備機器」とは、硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機器をいう。
《改正》平16法069
 この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で政令で定めるものをいう。
【令】第2条
最初

第2章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可

 
《章名改正》平16法069
(使用の許可)
第3条 放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。)及び装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る。)を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。ただし、第12条の5第2項に規定する表示付認証機器(以下この項、次条及び第3条の3において「表示付認証機器」という。)の使用をする者(当該表示付認証機器に係る第 12条の6に規定する認証条件(次条において「認証条件」という。)に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び第12条の5第3項に規定する表示付特定認証機器(次条及び第4条において「表示付特定認証機器」という。)の使用をする者については、この限りでない。
【令】第3条
《改正》平11法160
《全改》平16法069
 前項本文の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能
3.使用の目的及び方法
4.使用の場所
5.放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備
6.放射性同位元素を貯蔵する施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力
7.放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物を廃棄する施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備
【則】第2条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(使用の届出)
第3条の2 前条第1項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、表示付認証機器の使用をする者(当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び表示付特定認証機器の使用をする者については、この限りでない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量
3.使用の目的及び方法
4.使用の場所
5.貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力
【令】第4条
【則】第3条
《改正》平11法160
《全改》平16法069
 前項本文の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
【則】第4条
《全改》平16法069
 届出使用者は、第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、文部科学省令で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
【則】第10条の2
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(表示付認証機器の使用をする者の届出)
第3条の3 第3条第1項ただし書及び前条第1項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者(第24条及び第32条において「表示付認証機器使用者」という。)は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から30日以内に、次の事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.表示付認証機器の第12条の6に規定する認証番号及び台数
3.使用の目的及び方法
【令】第5条
【則】第5条
《追加》平16法069
 前項の届出をした者(以下「表示付認証機器届出使用者」という。)は、同項各号に掲げる事項を変更したときは、文部科学省令で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法069
(販売及び賃貸の業の届出)
第4条 放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.放射性同位元素の種類
3.販売所又は賃貸事業所の所在地
【令】第6条
【則】第6条
《全改》平16法069
 前項本文の規定により販売の業の届出をした者(以下「届出販売業者」という。)又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「届出賃貸業者」という。)は、同項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
【則】第6条の2
《全改》平16法069
 届出販売業者又は届出賃貸業者は、第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、文部科学省令で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
【則】第10条の2
《全改》平16法069
(廃棄の業の許可)
第4条の2 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
【令】第7条
【則】第14条の12
《改正》平11法160
 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.廃棄事業所の所在地
3.廃棄の方法
4.放射性同位元素及び放射性同位元来によつて汚染された物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)の位置、構造及び設備
5.放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力
6.廃棄施設の位置、構造及び設備
7.放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の埋設の方法による最終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項
イ 埋設を行う放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の性状及び量
ロ 放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置
【則】第7条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。
1.第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3.成年被後見人
4.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
《改正》平10法110
《改正》平11法151
《改正》平14法043
《改正》平16法069
 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えないことができる。
1.心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として文部科学省令で定めるもの
2.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの
【則】第8条
《追加》平14法043
《改正》平16法069
(使用の許可の基準)
第6条 文部科学大臣は、第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.使用施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
2.貯蔵施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3.廃棄施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4.その他放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置による放射線障害のおそれがないこと。
【則】第14条の7第14条の9第14条の11
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 
《1条削除》平16法069
(廃棄の業の許可の基準)
第7条 文部科学大臣は、第4条の2第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
2.廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3.廃棄施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4.その他放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害のおそれがないこと。
【則】第14条の8第14条の10第14条の12
《改正》平11法160
(許可の条件)
第8条 第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許可には、条件を付することができる。
《改正》平16法069
 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(許可証)
第9条 文部科学大臣は、第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許可をしたときは、許可証を交付する。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 第3条第1項本文の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。
1.許可の年月日及び許可の番号
2.氏名又は名称及び住所
3.使用の目的
4.放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能
5.使用の場所
6.貯蔵施設の貯蔵能力
7.許可の条件
《改正》平16法069
 
《1項削除》平16法069
 第4条の2第1項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。
1.許可の年月日及び許可の番号
2.氏名又は名称及び住所
3.廃棄事業所の所在地
4.廃棄の方法
5.廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力
6.廃棄物埋設に係る許可証にあつては、埋設を行う放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の量
7.許可の条件
《改正》平16法069
 許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(使用施設等の変更)
第10条 第3条第1項本文の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)は、同条第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、文部科学省令で定めるところにより、変更の日から30日以内に、文部科学大臣に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を文部科学大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
【則】第10条の2
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 許可使用者は、第3条第2項第2号から第7号までに掲げる事項の変更(第6項の規定に該当するものを除く。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が文部科学省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
【令】第8条
【則】第9条の2
《改正》平11法160
 第6条及び第8条の規定は、前項の許可に準用する。
 第2項の規定により変更の許可を受けようとする許可使用者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を文部科学大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 許可使用者は、第2項ただし書に規定する警備な変更をしようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、許可証を添えてその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
【則】第10条の3
《改正》平11法160
 許可使用者は、使用の目的、密封の有無等に応じて政令で定める数量以下の放射性同位元素又は政令で定める放射線発生装置を、非破壊検査その他政令で定める目的のため一時的に使用をする場合において、第3条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときには、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
【令】第9条
【則】第11条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 
《1条削除》平16法069
(廃棄施設等の変更)
第11条 第4条の2第1項の許可を受けた者(以下「許可廃棄業者」という。)は、同条第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、文部科学省令で定めるところにより、変更の日から30日以内に、文部科学大臣に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を文部科学大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
【則】第10条の2
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 許可廃棄業者は、第4条の2第2項第2号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
【令】第10条
【則】第14条の12
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 第7条及び第8条の規定は、前項の許可に準用する。
《改正》平16法069
 第2項の規定により変更の許可を受けようとする許可廃棄業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を文部科学大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(許可証の再交付)
第12条 許可使用者及び許可廃棄業者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
【則】第14条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
最初

第2章の2 表示付認証機器等

 
《章全改》平16法069
(放射性同位元素装備機器の設計認証等)
第12条の2 放射性同位元素装備機器(次項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)並びに当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管及び運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。以下この章において同じ。)について、文部科学大臣(その種類に応じ政令で定める数量以下の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器その他政令で定める放射性同位元素装備機器にあつては、文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)又は文部科学大臣)の認証(以下「設計認証」という。)を受けることができる。
【令】第11条
《全改》平16法069
 その構造、装備される放射性同位元素の数量等からみて放射線障害のおそれが極めて少ないものとして政令で定める放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに当該放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件(年間使用時間に係るものを除く。)について、文部科学大臣又は登録認証機関の認証(以下「特定設計認証」という。)を受けることができる。
【令】第12条
《全改》平16法069
 設計認証又は特定設計認証を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣又は登録認証機関に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.放射性同位元素装備機器の名称及び用途
3.放射性同位元素装備機器に装備する放射性同位元素の種類及び数量
【則】第14条の2
《全改》平16法069
 前項の申請書には、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件(特定設計認証の申請にあつては、年間使用時間に係るものを除く。次条第1項及び第12条の6において同じ。)を記載した書面、放射性同位元素装備機器の構造図その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
《全改》平16法069
(認証の基準)
第12条の3 文部科学大臣又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ文部科学省令で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計認証をしなければならない。
【則】第14条の3
《全改》平16法069
 文部科学大臣又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証のための審査に当たり、必要があると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより、次条第2項の規定による検査の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
《全改》平16法069
(設計合致義務等)
第12条の4 設計認証又は特定設計認証を受けた者(以下「認証機器製造者等」という。)は、当該設計認証又は特定設計認証に係る放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入する場合においては、設計認証又は特定設計認証に係る設計に合致するようにしなければならない。
《全改》平16法069
 認証機器製造者等は、当該設計認証又は特定設計認証に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の放射性同位元素装備機器について検査を行い、文部科学省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
【則】第14条の4
《全改》平16法069
(認証機器の表示等)
第12条の5 認証機器製造者等は、前条第2項の規定による検査により設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「認証機器」という。)又は同項の規定による検査により特定設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「特定認証機器」という。)に、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ認証機器又は特定認証機器である旨の表示を付することができる。
【則】第14条の5
《全改》平16法069
 前項の規定による表示が付された認証機器(以下「表示付認証機器」という。)以外の放射性同位元素装備機器には、同項の認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
《全改》平16法069
 第1項の規定による表示が付された特定認証機器(以下「表示付特定認証機器」という。)以外の放射性同位元素装備機器には、同項の特定認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
【則】第14条の14
《全改》平16法069
 
第12条の6 表示付認証機器又は表示付特定認証機器を販売し、又は賃貸しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認証番号(当該設計認証又は特定設計認証の番号をいう。)、当該設計認証又は特定設計認証に係る使用、保管及び運搬に関する条件(以下「認証条件」という。)、これを廃棄しようとする場合にあつては第19条第5項に規定する者にその廃棄を委託しなければならない旨その他文部科学省令で定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
【則】第14条の6
《全改》平16法069
(認証の取消し等)
第12条の7 文部科学大臣は、認証機器製造者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該設計認証又は特定設計認証(以下「設計認証等」という。)を取り消すことができる。
1.不正の手段により設計認証等を受けたとき。
2.第12条の4第12条の5第2項若しくは第3項又は前条の規定に違反したとき。
《全改》平16法069
 文部科学大臣は、前項各号のいずれかに該当する認証機器製造者等及びその他の第12条の5第2項若しくは第3項又は前条の規定に違反した者に対し、放射線障害を防止するため必要な限度において、当該不正又は違反に係る放射性同位元素装備機器の回収その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
《全改》平16法069
最初

第3章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務

 
《章名改正》平16法069
(施設検査)
第12条の8 特定許可使用者(放射性同位元素(密封された放射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の使用をする許可使用者(貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を設置するものに限る。)又は放射線発生装置の使用をする許可使用者をいう。以下同じ。)は、使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「使用施設等」という。)を設置したとき、又は第10条第2項の許可を受けて使用施設等の位置、構造若しくは設備若しくは貯蔵施設の貯蔵能力の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該使用施設等について文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等の使用をしてはならない。
【令】第13条
【則】第14条の13第14条の16
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 
《1項削除》平16法069
 許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「廃棄物詰替施設等」という。)を設置したとき、又は第11条第2項の許可を受けて廃棄物詰替施設等の位置、構造若しくは設備の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該廃棄物詰替施設等について文部科学大臣又は登録検査機関の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該廃棄物詰替施設等の使用をしてはならない。
【則】第14条の15
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 前2項の規定による検査(以下「施設検査」という。)において、使用施設等又は廃棄物詰替施設等の設置又は変更が第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可又は第10条第2項若しくは第11条第2項の変更の許可の内容(第8条第1項(第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているときは、合格とする。
《改正》平16法069
(定期検査)
第12条の9 特定許可使用者は、使用施設等について、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣又は登録検査機関の検査を受けなければならない。
【令】第14条
【則】第14条の17
《改正》平11法160
《全改》平16法069
 
《1項削除》平16法069
 許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設等(廃棄物埋設地(その附属設備を含む。以下同じ。)である廃棄施設を除く。)について、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣又は登録検査機関の検査を受けなければならない。
【則】第14条の18
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 前2項の規定による検査(以下「定期検査」という。)は、当該使用施設等又は廃棄物詰替施設等がそれぞれ第6条第1号から第3号まで又は第7条第1号から第3号までの技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
《改正》平16法069
(定期確認)
第12条の10 特定許可使用者又は許可廃棄業者は、次に掲げる事項について、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録定期確認機関」という。)の確認(以下「定期確認」という。)を受けなければならない。
1.第20条第1項及び第2項の文部科学省令で定めるところにより放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況が測定され、その結果について同条第3項の記録が作成され、保存されていること。
2.第25条第1項又は第3項の帳簿が、それぞれ同条第1項又は第3項の文部科学省令で定めるところにより記載され、同条第4項の文部科学省令で定めるところにより保存されていること。
【令】第15条
【則】第14条の20第14条の21
《追加》平16法069
(使用施設等の基準適合義務)
第13条 許可使用者は、その使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第6条第1号から第3号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構造及び設備を文部科学省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
【則】第14条の9第14条の9
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 
《1項削除》平16法069
 許可廃棄業者は、その廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第7条第1号から第3号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
《改正》平16法069
(使用施設等の基準適合命令)
第14条 文部科学大臣は、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第6条第1号から第3号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 文部科学大臣は、貯蔵施設の位置、構造又は設備が前条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、届出使用者に対し、貯蔵施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 
《1条削除》平16法069
 文部科学大臣は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第7条第1号から第3号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可廃棄業者に対し、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(使用の基準)
第15条 許可使用者及び届出使用者(以下「許可届出使用者」という。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を議じなければならない。
【則】第15条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 文部科学大臣は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者に対し、使用の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 
《1条削除》平16法069
(保管の基準等)
第16条 許可届出使用者(第30条第6号から第8号までのいずれかに該当する者(以下「許可取消等使用者」という。)を含む。次項、次条から第19条の2まで及び第30条の2において同じ。)及び許可廃棄業者(第30条第6号から第8号までのいずれかに該当する者(以下「許可取消等廃棄業者」という。)を含む。同項、次条から第19条の2まで及び第30条の2において同じ。)は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を保管する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
【則】第17条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 文部科学大臣は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、保管の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の保管については、許可届出使用者に委託しなければならない。
《追加》平16法069
(運搬の基準)
第17条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所(許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。以下同じ。)において運搬する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
【則】第18条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 前項の場合において、文部科学大臣は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(運搬に関する確認等)
第18条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可届出使用者等」という。)は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、文部科学省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
【則】第18条の2第18条の13
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 前項の場合において、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては文部科学大臣(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は文部科学大臣)の確認(以下「運搬物確認」という。)を受けなければならない。
【令】第16条
【則】第18条の15第18条の16
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 許可届出使用者等は、運搬に使う容器について、あらかじめ、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の承認を受けることができる。この場合において、文部科学大臣の承認を受けた容器については、第1項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
【則】第18条の17第18条の18
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 第1項の場合において、文部科学大臣又は国土交通大臣は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 第1項に規定する場合において、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、内閣府令で定めるところにより、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。
【令】第17条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
《改正》平11法160
 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬する場合には、第5項の規定により届け出たところに従つて(前項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しなければならない。
 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害を防止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、内閣府令で定めるところにより、第5項の規定により届け出たところに従つて(第6項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しているかどうかについて検査し、又は放射線障害を防止するため、前3項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
《改正》平11法160
 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10 運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合における第5項の届出及び第6項の指示に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
《追加》平11法087
(廃棄の基準等)
第19条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所において廃棄する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
【則】第19条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
《改正》平11法160
 文部科学大臣は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関する措置が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者に対し、廃棄の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
《改正》平11法160
 届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄については、許可届出使用者(許可取消等使用者を除く。)又は許可廃棄業者(許可取消等廃棄業者を除く。)に委託しなければならない。
《追加》平16法069
 前項に定めるもののほか、表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)を廃棄しようとする者(許可届出使用者又は許可廃棄業者であるものを除く。)は、許可届出使用者(許可取消等使用者を除く。)又は許可廃棄業者(許可取消等廃棄業者を除く。)に委託しなければならない。
《追加》平16法069
(廃棄に関する確認)
第19条の2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に関する措置が前条第2項の技術上の基準に適合することについて、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の確認を受けなければならない。
【令】第19条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第1項の技術上の基準に適合することについて、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録埋設確認機関」という。)の確認(以下「埋設確認」という。)を受けなければならない。
【則】第19条の2第19条の3
《追加》平16法069
(測定)
第20条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない。
【則】第20条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入つた者について、その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない。
【則】第20条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前2項の測定の結果について記録の作成、保有その他の文部科学省令で定める措置を講じなければならない。
【則】第20条第20条の2
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(放射線障害予防規程)
第21条 許可届出使用者、届出販売業者(表示付認証機器等のみを販売する者を除く。以下この条において同じ。)、届出賃貸業者(表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条において同じ。)及び許可廃棄業者は、放射線障害を防止するため、文部科学省令で定めるところにより、放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の業を開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、文部科学大臣に届け出なければならない。
【則】第21条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 文部科学大臣は、放射線障害を防止するために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線障害予防規程の変更を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害予防規程を変更したときは、変更の日から30日以内に、文部科学大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(教育訓練)
第22条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、文部科学省令で定めるところにより、放射線障害予防規程の周知その他を図るほか、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。
【則】第21条の2
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(健康診断)
第23条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。
【則】第22条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前項の健康診断の結果について記録の作成、保存その他の文部科学省令で定める措置を講じなければならない。
【則】第22条第22条の2
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
第24条 許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設への立入りの制限その他保健上必要な措置を講じなければならない。
【則】第23条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(記帳義務)
第25条 許可届出使用者は、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。
1.放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項
2.放射線発生装置の使用に関する事項
3.放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関する事項
4.その他放射線障害の防止に関し必要な事項
【則】第24条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 届出販売業者及び届出賃貸業者は、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素の販売、賃貸、保管又は廃棄に関する事項並びに前項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。
【則】第24条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の保管又は廃棄に関する事項及び第1項第4号に掲げる事項を記載しなければならない。
【則】第24条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 前3項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。
【則】第24条の2
《改正》平11法160
(表示付認証機器等の使用等に係る特例)
第25条の2 第15条から第17条まで及び第20条から第23条までの規定は、表示付認証機器等の認証条件に従つた使用、保管及び運搬については、適用しない。
《追加》平16法069
 許可届出使用者等が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合における第18条の規定の適用については、同条第1項中「(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)」とあるのは「(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により運搬する場合に限る。)」と、「文部科学省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準」とあるのは「国土交通省令で定める技術上の基準」と、「必要な措置」とあるのは「必要な措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、同条第2項中「その運搬に関する措置」とあるのは「その運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては文部科学大臣(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は文部科学大臣)の確認(以下「運搬物確認」という。)」とあるのは「国土交通大臣(国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)」と、同条第4項中「文部科学大臣又は国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
《追加》平16法069
 前項の規定により読み替えて適用する第18条第1項、第2項及び第4項の規定は、許可届出使用者等以外の者が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合について準用する。
《追加》平16法069
 許可届出使用者が行う表示付認証機器等の認証条件に従つた使用及び保管についての前条第1項の規定の適用については、同項中「次の事項」とあるのは「第1号及び第3号の事項」と、同項第1号中「使用、保管又は廃棄」とあるのは「廃棄」とする。
《追加》平16法069
 前条第2項及び第4項の規定は、表示付特定認証機器については、適用しない。
《追加》平16法069
(許可の取消し等)
第26条 文部科学大臣は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の停止を命ずることができる。
1.第5条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項各号のいずれかに該当するに至つた場合
2.第8条第1項(第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合
3.第10条第2項又は第11条第2項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更した場合
4.第10条第5項又は第6項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合
5.第12条の8第1項若しくは第2項又は第12条の9第1項若しくは第2項の規定に違反した場合
6.第13条第1項又は第3項の規定に違反した場合
7.第14条第1項又は第3項の規定による命令に違反した場合
8.第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項又は第19条第1項若しくは第2項の技術上の基準に違反した場合
9.第15条第2項、第16条第2項、第17条第2項、第18条第4項又は第19条第2項の規定による命令に違反した場合
10.第18条第2項又は第19条の2第1項の規定に違反した場合
11.第20条第23条第24条又は第25条第1項、第3項若しくは第4項の規定に違反した場合
12.第29条第1号若しくは第5号又は第30条第1号若しくは第3号の規定に違反した場合
13.第34条第1項又は第37条第1項及び第2項の規定に違反した場合
14.第38条の規定による命令に違反した場合
《改正》平11法160
《改正》平14法043
《改正》平16法069
 文部科学大臣は、届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、1年以内の期間を定めて放射性同位元素の使用、販売又は賃貸の停止を命ずることができる。
1.第3条の2第2項又は第4条第2項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合
2.第13条第2項の規定に違反した場合
3.第14条第2項の規定による命令に違反した場合
4.第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項又は第19条第1項若しくは第2項の技術上の基準に違反した場合
5.第15条第2項、第16条第2項、第17条第2項、第18条第4項又は第19条第3項の規定による命令に違反した場合
6.第16条第3項、第18条第2項、第19条第4項又は第19条の2第1項の規定に違反した場合
7.第20条第23条第24条又は第25条第1項、第2項若しくは第4項の規定に違反した場合
8.第29条第2号から第4号まで又は第30条第2号若しくは第3号の規定に違反した場合
9.第34条第1項又は第37条第1項及び第2項の規定に違反した場合
10.第38条の規定による命令に違反した場合
【則】第24条の3
《改正》平11法160
《改正》平14法043
《改正》平16法069
(合併等)
第26条の2 許可使用者である法人の合併の場合(許可使用者である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、許可使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物又は当該許可に係る放射線発生装置並びに使用施設等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について文部科学大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物若しくは放射線発生装置並びに使用施設等を一体として承継した法人は、許可使用者の地位を承継する。
【則】第24条の3
《追加》平16法069
 許可廃棄業者である法人の合併の場合(許可廃棄業者である法人と許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において、許可廃棄業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について文部科学大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人は、許可廃棄業者の地位を承継する。
《追加》平16法069
 第5条第6条及び第8条の規定は第1項の認可に、第5条第7条及び第8条の規定は前項の認可について準用する。この場合において、第5条中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、第1項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物若しくは放射線発生装置並びに使用施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と、前項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。
《追加》平16法069
 届出使用者である法人の合併の場合(届出使用者である法人と届出使用者でない法人とが合併する場合において、届出使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに貯蔵施設を一体として承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに貯蔵施設を一体として承継した法人は、届出使用者の地位を承継することができる。
《追加》平16法069
 表示付認証機器届出使用者である法人の合併の場合(表示付認証機器届出使用者である法人と表示付認証機器届出使用者でない法人とが合併する場合において、表示付認証機器届出使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての表示付認証機器を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該表示付認証機器を承継した法人は、表示付認証機器届出使用者の地位を承継することができる。
《追加》平16法069
 届出販売業者である法人の合併の場合(届出販売業者である法人と届出販売業者でない法人とが合併する場合において、届出販売業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出販売業者の地位を承継することができる。
《追加》平16法069
 届出賃貸業者である法人の合併の場合(届出賃貸業者である法人と届出賃貸業者でない法人とが合併する場合において、届出賃貸業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出賃貸業者の地位を承継することができる。
《追加》平16法069
 第4項から前項までの規定により届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者の地位を承継した法人は、承継の日から30日以内に、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
【則】第24条の4
《追加》平16法069
(許可廃棄業者の相続)
第26条の3 許可廃棄業者(廃棄物埋設のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)について相続があつたときは、相続人は、許可廃棄業者の地位を承継する。
《追加》平16法069
 前項の規定により許可廃棄業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
【則】第24条の5
《追加》平16法069
(廃棄物埋設地の譲受け等)
第26条の4 許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者に限る。)からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
【令】第20条
《追加》平16法069
 第5条第7条及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。
《追加》平16法069
 第1項の許可を受けて許可廃棄業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る許可廃棄業者の地位を承継する。
《追加》平16法069
(使用の廃止等の届出)
第27条 第26条第1項に規定する場合を除き、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。)がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者がその業を廃止したときは、その許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
【則】第25条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 前項の規定による届出をしたときは、第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許可は、その効力を失う。
《改正》平16法069
 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散した場合において、第26条の2第1項、第2項若しくは第4項から第7項まで又は第26条の3第1項の規定による承継がなかつたときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
【則】第25条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置)
第28条 第26条第1項の規定により許可を取り消された許可使用者若しくは許可廃棄業者又は前条第1項若しくは第3項の規定により届出をしなければならない者は、文部科学省令で定めるところにより、その所有する放射性同位元素を許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、放射性同位元素による汚染を除去し、又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を廃棄する等の措置を講じなければならない。
【則】第26条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 前項に規定する者は、文部科学省令で定めるところにより、許可を取り消された日若しくは放射性同位元素の使用を廃止し、若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業を廃止した日又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、若しくは法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散した日からそれぞれ30日以内に、同項の規定により講じた措置を文部科学大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 文部科学大臣は、第1項に規定する者の講じた措置が適切でないと認めるときは、同項に規定する者に対し、放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
《改正》平11法160
(譲渡し、譲受け等の制限)
第29条 放射性同位元素(表示付認証機器等に装備されているものを除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、譲り受け、貸し付け、又は借り受けてはならない。
1.許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素を、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
2.届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素を、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
3.届出販売業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、他の届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合
4.届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、届出販売業者、他の届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合
5.許可廃棄業者が許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは他の許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
6.第26条第1項の規定により許可を取り消された許可使用者又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所有していた放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合
7.第27条第1項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の使用又は販売、賃貸若しくは廃棄の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合
8.第27条第3項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散した日にその許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が所有していた放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合
【則】第27条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(所持の制限)
第30条 放射性同位元素は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。
1.許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
2.届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素をその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
3.届出販売業者又は届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を運搬のために所持する場合及び第24条又は第33条第1項若しくは第4項の措置を講ずるために所持する場合
4.許可廃棄業者がその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
5.表示付認証機器等について認証条件に従つた使用、保管又は運搬をする場合
6.第26条第1項の規定により許可を取り消された許可使用者又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所持していた放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、所持する場合
7.第27条第1項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の使用又は廃棄の業を廃止した日に所持していた放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、所持する場合
8.第27条第3項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が解散した日に許可届出使用者又は許可廃棄業者が所持していた放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、所持する場合
9.前各号に掲げる者から放射性同位元素の運搬を委託された者がその委託を受けた放射性同位元素を所持する場合
10.前各号に掲げる者の従業者がその職務上放射性同位元素を所持する場合
【則】第28条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(海洋投棄の制限)
第30条の2 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。
1.許可届出使用者又は許可廃棄業者が第19条の2第1項の規定による確認を受けた場合
2.人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合
《改正》平16法069
 前項の「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。
(取扱いの制限)
第31条 何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の取扱いをさせてはならない。
1.18歳未満の者
2.心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として文部科学省令で定めるもの
【則】第28条の2
《改正》平14法043
 何人も、前項各号のいずれかに該当する者に放射線発生装置を使用させてはならない。
《改正》平14法043
 前2項の規定は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)により免許を受けた准看護師その他の文部科学省令で定める者については、適用しない。
《改正》平11法160
《改正》平13法153
(事故届)
第32条 許可届出使用者等(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。)は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
《改正》平16法069
(危険時の措置)
第33条 許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、文部科学省令(放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬(船舶又は航空機による運搬を含む。)に係る場合にあつては、文部科学省令又は国土交通省令。第3項において同じ。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
【則】第29条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
 許可届出使用者等は、第1項の事態が生じた場合においては、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文部科学大臣(放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬(船舶又は航空機による運搬を含む。)に係る場合にあつては、文部科学大臣又は国土交通大臣。次項において同じ。)に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 文部科学大臣は、第1項の場合において、放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の所在場所の変更、放射性同位元素による汚染の除去その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
《改正》平11法160
最初

第4章 放射線取扱主任者

(放射線取扱主任者)
第34条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。この場合において、放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を薬事法(昭和35年法律第145号)第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。
1.特定許可使用者、密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者又は許可廃棄業者 次条第1項の第1種放射線取扱主任者免状(次号及び第3号において「第1種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者
2.前号に規定する許可使用者以外の許可使用者 第1種放射線取扱主任者免状又は次条第1項の第2種放射線取扱主任者免状(次号において「第2種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者
3.届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者 第1種放射線取扱主任者免状、第2種放射線取扱主任者免状又は次条第1項の第3種放射線取扱主任者免状を有する者
【則】第30条
《改正》平11法160
《改正》平14法096
《改正》平16法069
 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者を選任したときは、文部科学省令で定めるところにより、選任した日から30日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
【則】第31条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
(放射線取扱主任者免状)
第35条 放射線取扱主任者免状は、第1種放射線取扱主任者免状、第2種放射線取扱主任者免状及び第3種放射線取扱主任者免状とする。
《改正》平16法069
 第1種放射線取扱主任者免状は、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)の行う第1種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録資格講習機関」という。)の行う第1種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、文部科学大臣が交付する。
《全改》平16法069
 第2種放射線取扱主任者免状は、文部科学大臣又は登録試験機関の行う第2種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣又は登録資格講習機関の行う第2種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、文部科学大臣が交付する。
《全改》平16法069
 第3種放射線取扱主任者免状は、文部科学大臣又は登録資格講習機関の行う第3種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、文部科学大臣が交付する。
《追加》平16法069
 文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、放射線取扱主任者免状の交付を行わないことができる。
1.次項の規定により放射線取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その命ぜられた日から起算して1年を経過しない者
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 文部科学大臣は、放射線取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その放射線取扱主任者免状の返納を命ずることができる。
《改正》平11法160
 第1種放射線取扱主任者試験及び第2種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第1の上欄に掲げる試験の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目について行う。
《追加》平16法069
 第1種放射線取扱主任者講習、第2種放射線取扱主任者講習及び第3種放射線取扱主任者講習(以下「資格講習」と総称する。)は、別表第2の上欄に掲げる資格講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目について行う。
《追加》平16法069
 前2項に定めるもののほか、試験の受験手続その他の実施細目、資格講習の受講手続その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
《全改》平16法069
(放射線取扱主任者の範囲等)
第36条 放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
 使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
《改正》平16法069
 前項に定めるもののほか、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
《改正》平16法069
(定期講習)
第36条の2 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者のうち文部科学省令で定めるものは、放射線取扱主任者に、文部科学省令で定める期間ごとに、文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録定期講習機関」という。)が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。
【則】第32条
《追加》平16法069
 定期講習は、別表第3の上欄に掲げる定期講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目について行う。
《追加》平16法069
 前項に定めるもののほか、定期講習の受講手続その他の実施細目は、文部科学省令で定める。
《追加》平16法069
(研修の指示)
第36条の3 文部科学大臣は、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱主任者に文部科学大臣の行う研修を受けさせるよう指示することができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 前項の掲示を受けた許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、当該指示に係る期間内に、その選任した放射線取扱主任者に研修を受けさせなければならない。
《改正》平16法069
 前2項に定めるもののほか、研修の課目その他研修について必要な事項は、文部科学省令で定める。
《改正》平11法160
(放射線取扱主任者の代理者)
第37条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を廃棄しようとするときは、その職務を代行させるため、文部科学省令で定めるところにより、放射線取扱主任者の代理者を選任しなければならない。
【則】第33条
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 第34条第1項の規定は、放射線取扱主任者の代理者の資格に準用する。
 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者の代理者を選任したときは、文部科学省令で定める場合を除き、選任した日から30日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
 放射線取扱主任者の代理者は、放射線取扱主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、これを放射線取扱主任者とみなす。
(解任命令)
第38条 文部科学大臣は、放射線取扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法069
最初

第5章 登録認証機関等

 
《章全改》平16法069
(登録認証機関の登録)
第39条 第12条の2第1項の登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
《全改》平16法069
(欠格条項)
第40条 文部科学大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次条において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第41条の12の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
《全改》平16法069
(登録の要件等)
第41条 文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
1.次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計認証員が設計認証等のための審査を行い、その人数が3名以上であること。
イ 第1種放射線取扱主任者免状を有する者
ロ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ハ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2.次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任設計認証員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が設計認証等のための審査の管理を行うものであること。
イ 設計認証員の業務に5年以上従事した経験を有する者
ロ 第1種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後5年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
3.登録申請者が、別表第4に掲げる者(以下「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去2年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去2年間に当該利害関係者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4.債務超過の状態にないこと。
《全改》平16法069
《改正》平17法087
 第12条の2第1項の登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録を受けた者が行う設計認証業務の内容
4.登録を受けた者が設計認証業務を行う事業所の所在地
5.前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
《全改》平16法069
(登録の更新)
第41条の2 第12条の2第1項の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
【令】第21条
《全改》平16法069
 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
《全改》平16法069
(設計認証等のための審査の義務等)
第41条の3 登録認証機関は、設計認証等のための審査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計認証等のための審査を行わなければならない。
《全改》平16法069
 登録認証機関は、公正に、かつ、第12条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。
《全改》平16法069
(登録事項の変更の届出)
第41条の4 登録認証機関は、第41条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、文部科学大臣に届け出なければならない。
《全改》平16法069
(設計認証業務規程)
第41条の5 登録認証機関は、設計認証業務に関する規程(以下「設計認証業務規程」という。)を定め、設計認証業務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平16法069
 設計認証業務規程には、設計認証業務の実施方法、設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置、設計認証等のための審査に関する料金その他の文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
《全改》平16法069
 文部科学大臣は、第1項の認可をした設計認証業務規程が設計認証等のための審査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関に対し、その設計認証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
《全改》平16法069
(業務の休廃止)
第41条の6 登録認証機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
《全改》平16法069
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第41条の7 登録認証機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第58条において「財務諸表等」という。)を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
《全改》平16法069
《改正》平17法087
 利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて文部科学省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
《全改》平16法069
(設計認証員等)
第41条の8 登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)を選任したときは、その日から15日以内に、文部科学大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
《全改》平16法069
 文部科学大臣は、設計認証員等が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録認証機関に対し、当該設計認証員等の解任を命ずることができる。
《全改》平16法069
 前項の規定による命令により設計認証員等の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、設計認証員等となることができない。
《全改》平16法069
(秘密保持義務等)
第41条の9 登録認証機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(設計認証員を含む。同項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《全改》平16法069
 設計認証業務に従事する登録認証機関又はその職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《全改》平16法069
(適合命令)
第41条の10 文部科学大臣は、登録認証機関が第41条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《全改》平16法069
(改善命令)
第41条の11 文部科学大臣は、登録認証機関が第41条の3の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定に従つて設計認証業務を行うべきこと又は設計認証等のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《全改》平16法069
(登録の取消し等)
第41条の12 文部科学大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2.第41条の4第41条の6第41条の7第1項又は次条の規定に違反したとき。
3.第41条の5第1項の規定により認可を受けた設計認証業務規程によらないで設計認証等のための審査を行つたとき。
4.第41条の5第3項、第41条の8第2項、第41条の10又は前条の規定による命令に違反したとき。