核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
昭和32・6・10・法律166号
改正昭和52・11・25・法律 80号−−
改正昭和53・7・5・法律 86号−−
改正昭和54・6・29・法律 52号−−
改正昭和55・5・7・法律 43号−−
改正昭和61・5・27・法律 73号−−
改正昭和63・5・27・法律 69号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成8・6・14・法律 80号−−
改正平成9・6・13・法律 80号(未)(施行=条約発効日)
改正平成10・5・20・法律 62号−−
改正平成11・6・16・法律 75号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・17・法律157号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成13・11・16・法律121号−−
改正平成14・12・18・法律178号−−
改正平成14・12・18・法律179号−−
改正平成16・12・3・法律155号==
改正平成17・5・20・法律 44号==
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成19・5・11・法律 38号−−(施行=平19年9月2日)
改正平成19・6・13・法律 84号==(施行=平20年4月1日)
改正平成21・7・3・法律 69号−−(施行=平22年7月1日)
改正昭和52・11・25・法律 80号−−
改正昭和53・7・5・法律 86号−−
改正昭和54・6・29・法律 52号−−
改正昭和55・5・7・法律 43号−−
改正昭和61・5・27・法律 73号−−
改正昭和63・5・27・法律 69号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成8・6・14・法律 80号−−
改正平成9・6・13・法律 80号(未)(施行=条約発効日)
改正平成10・5・20・法律 62号−−
改正平成11・6・16・法律 75号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・17・法律157号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成13・11・16・法律121号−−
改正平成14・12・18・法律178号−−
改正平成14・12・18・法律179号−−
改正平成16・12・3・法律155号==
改正平成17・5・20・法律 44号==
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成19・5・11・法律 38号−−(施行=平19年9月2日)
改正平成19・6・13・法律 84号==(施行=平20年4月1日)
改正平成21・7・3・法律 69号−−(施行=平22年7月1日)
【略】原子炉等規制法
《分野》経産-資源・エネルギー-原子力
《分野》経産-資源・エネルギー-原子力
第1章 総 則
第1条 この法律は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設備及び運転等に関する必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする。
第2条 この法律において「原子力」とは、原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。
2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。
3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3条第3号に規定する核原料物質をいう。
4 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第3条第4号に規定する原子炉をいう。
5 この法律において「特定核燃料物質」とは、ブルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。)、ウラン233、ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。
6 この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。
7 この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。
8 この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。
9 この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。
10 前項の国際規制物資は、文部科学大臣が告示する。
11 この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書1に掲げる活動をいう。
第2章 製錬の事業に関する規制
第3条 製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の指定を受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
3.製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法
4.製錬施設の工事計画
第4条 経済産業大臣は、前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
1.その指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
2.その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
3.製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。
2 経済産業大臣は、前条第1項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第2号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第3号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条第1項の指定を与えない。
第6条 第3条第1項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
3 第4条の規定は、第1項の許可に準用する。
第7条 製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第8条 製錬事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、製錬事業者の地位を承継する。
第9条 製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第10条 経済産業大臣は、製錬事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1.第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2.第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3.第11条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
4.第12条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5.第12条の2第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
6.第12条の3第1項の規定に違反したとき。
7.第12条の5の規定による命令に違反したとき。
8.第12条の6第1項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。
9.第12条の6第2項の規定に違反したとき。
10.第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
11.第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
12.第59条の2第2項の規定に違反したとき。
13.第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
第11条 製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第11条の2 製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「防護措置」という。)を講じなければならない。
2 経済産業大臣は、防護措置が前項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。
第12条 製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、保安規定か核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 経済産業大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 製錬事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5 製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 前項の検査に当たつては、経済産業大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて経済産業省令で定めるものを行うことができる。
1.事務所又は工場若しくは事業所への立入り
2.帳簿、書類その他必要な物件の検査
3.関係者に対する質問
4.核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
7 前項第1号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
8 第6項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第12条の2 製錬事業者は、第11条の2第1項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 経済産業大臣は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。
5 製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 前項の検査に当たつては、経済産業大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて経済産業省令で定めるものを行うことができる。
1.事務所又は工場若しくは事業所への立入り
2.帳簿、書類その他必要な物件の検査
3.関係者に対する質問
4.特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
7 前項第1号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
8 第6項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第12条の3 製錬事業者は、第11条の2第1項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第12条の4 核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 製解施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
第12条の5 経済産業大臣は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
第12条の6 製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、製錬施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
4 経済産業大臣は、前2項の認可の申請に係る廃止措置計画が経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
5 製錬事業者は、第2項の認可を受けた廃止措置計画について第3項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
6 製錬事業者は、第2項の認可を受けた廃止措置計画(第3項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
7 経済産業大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
8 製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
9 製錬事業者が前項の規定による確認を受けたときは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。
第12条の7 製錬事業者が第10条の規定により指定を取り消されたとき、又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第8条第1項若しくは第9条第1項の規定による承継がなかつたときは、旧製錬事業者等(第10条の規定により指定を取り消された製錬事業者又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第8条第1項若しくは第9条第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第11条から第12条の5までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお製錬事業者とみなす。
2 旧製錬事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第10条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧製錬事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
5 経済産業大臣は、第2項及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第4項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、第2項及び前項の認可をしなければならない。
6 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受けた廃止措置計画について第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
7 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受けた廃止措置計画(第4項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
8 経済産業大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が前条第8項の経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
第3章 加工の事業に関する規制
第13条 加工の事業を行なおうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.加工設備及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
3.加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法
4.加工地点の工事計画
第14条 経済産業大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.その許可をすることによつて加工の能力が著しく過大にならないこと。
2.その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
3.加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。
2 経済産業大臣は、前条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第2号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第3号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第15条 次の各号のいずれかに該当する者には、第13条第1項の許可を与えない。
第16条 第13条第1項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
3 第14条の規定は、第1項の許可に準用する。
第16条の2 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設の工事に着手する前に、加工施設に関する設計及び工事の方法(第16条の4第1項に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。
2 加工事業者は、前項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前2項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1.第13条第1項若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2.経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 加工事業者は、第1項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法について第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第16条の3 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設の工事(次条第1項に規定する加工施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工施設を使用してはならない。加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。
2 前項の検査においては、加工施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.その工事が前条第1項の認可を受けた設計及び方法(同条第2項又は第4項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
2.その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 経済産業大臣は、第1項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第16条の4 六ふつ化ウランの加熱容器その他の経済産業省令で定める加工施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。ただし、第4項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第1項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
2.経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 溶接をした第1項に規定する加工施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。
5 前項の検査においては、その溶接が第3項第2号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
第16条の5 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設のうち政令で定めるものの性能について、経済産業大臣が毎年1回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項の検査は、その加工施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3 経済産業大臣は、第1項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第17条 加工事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第18条 加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、加工事業者の地位を承継する。
第19条 加工事業者について相続があつたときは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を正する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第20条 経済産業大臣は、加工事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第13条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1.第15条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2.第16条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3.第21条の3の規定による命令に違反したとき。
4.第22条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5.第22条の5の規定による命令に違反したとき。
6.第22条の6第1項の規定に違反したとき。
9.第22条の7第1項の規定に違反したとき。
11.第22条の8第1項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。
12.第22条の8第2項の規定に違反したとき。
13.第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
14.第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
15.第59条の2第2項の規定に違反したとき。
16.第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
17.第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
18.原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第6条の規定に違反したとき。
第21条 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第21条の2 加工事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1.加工施設の保全
2.加工設備の捜査
3.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、加工施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。)次条において同じ。)
2 加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第21条の3 経済産業大臣は、加工施設の性能が第16条の5第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 経済産業大臣は、防護措置が前条第2項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第22条 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 経済産業大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 加工事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 第12条第6項から第8項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「第22条第5項」と読み替えるものとする。
第22条の2 加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行なわせるため、経済産業省令で定めるところにより、次条第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2 加工事業者は、前項の規定により核燃料当該主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第22条の3 経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。
1.経済産業大臣の行なう核燃料取扱主任者試験に合格した者
2.経済産業大臣が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
2 経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行なわないことができる。
1.次項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、2年を経過していない者
3 経済産業大臣は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。
4 第1項第1号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、経済産業省令で定める。
第22条の4 核燃料取扱主任者は、加工の事業における核燃料物質の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
第22条の5 経済産業大臣は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
第22条の6 加工事業者は、第21条の2第2項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第5項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第5項の検査について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第22条の6第1項」と、同条第3項から第5項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとする。
第22条の7 加工事業者は、第21条の2第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
第22条の8 加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、加工施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、加工事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第22条の8第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第13条第1項の許可」と読み替えるものとする。
第22条の9 加工事業者が第20条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第18条第1項若しくは第19条第1項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(第20条の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第18条第1項若しくは第19条第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第16条の5、第21条から第22条の2まで及び第22条の4から第22条の7までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第5項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。
2 旧加工事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第20条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧加工事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第1項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)には、第16条の5の規定は、適用しない。
5 第12条の7第4項から第9項までの規定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第22条の9第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第22条の8第3項において準用する前条第4項」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第22条の8第3項において準用する前条第8項」と読み替えるものとする。
第4章 原子炉の設置、運転等に関する規制
第23条 原子炉を設置しようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、政令で定めるところにより、当該各号に定める大臣の許可を受けなければならない。
1.発電の用に供する原子炉(次号から第4号までのいずれかに該当するものを除く。以下「実用発電用原子炉」という。) 経済産業大臣
2.船舶に設置する原子炉(第4号又は第5号のいずれかに該当するものを除く。以下「実用舶用原子炉」という。) 国土交通大臣
3.試験研究の用に供する原子炉(前号、次号又は第5号のいずれかに該当するものを除く。) 文部科学大臣
4.発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉 経済産業大臣
5.発電の用に供する原子炉以外の原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉 文部科学大臣
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣(前項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.使用の目的
3.原子炉の型式、熱出力及び基数
4.原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)
5.原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備
6.原子炉施設の工事計画
7.原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
8.使用済燃料の処分の方法
3 文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1項第4号及び第5号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第23条の2 原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(前条第1項の許可を受けた者(以下「原子炉設置者」という。)を除く。)か所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い原子炉を本邦内において保持することについて、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.船舶の名称
2.前条第2項第1号から第3号まで、第5号及び第8号に掲げる事項
第24条 主務大臣は、第23条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
2.その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.その者(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
4.原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
2 主務大臣は、第23条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第4号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
2 前条第2項の規定は、第23条の2第1項の許可に準用する。
第26条 原子炉設置者は、第23条第2項第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
4 第24条の規定は、第1項の許可に準用する。
第26条の2 第23条の2第1項の許可を受けた者(以下「外国原子力船運航者」という。)は、同条第2項第2号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く。))を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3 第24条の2の規定は、第1項の許可に準用する。
第27条 原子炉設置者は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。以下この章において同じ。)で定めるところにより、原子炉施設の工事に着手する前に、原子炉施設に関する設計及び工事の方法(第28条の2第2項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について主務大臣の認可を受けなければならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。
2 原子炉設置者は、前項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 主務大臣は、前2項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
4 原子炉設置者は、第1項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法について第2項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第28条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設の工事(次条第1項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉施設を使用してはならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。
2 前項の検査においては、原子炉施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.その工事が前条第1項の認可を受けた設計及び方法(同条第2項又は第4項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
2.その性能が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
第28条の2 原子炉容器その他の主務省令で定める原子炉施設であつて溶接をするものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。ただし、第4項に定める場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、その溶接の方法について主務大臣の認可を受けなければならない。
3 第1項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
2.主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 溶接をした第1項に規定する原子炉施設であつて輸入したものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。
5 前項の検査においては、その溶接が第3項第2号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
第29条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について、主務大臣が毎年1回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた原子炉については、主務省令で定める場合を除き、この限りでない。
2 前項の検査は、その原子炉施設の性能が主務省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
第30条 原子炉設置者は、主務省令(第23条第1項第3号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものについては文部科学省令・経済産業省令、同項第4号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業省令・国土交通省令、同項第5号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては文部科学省令・国土交通省令)で定めるところにより、その設置に係る原子炉(政令で定める原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、主務大臣(同項第3号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものについては文部科学大臣及び経済産業大臣、同項第4号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業大臣及び国土交通大臣、実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉については文部科学大臣及び国土交通大臣)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた原子炉については、この限りでない。
第31条 原子炉設置者である法人の合併の場合(原子炉設置者である法人と原子炉設置者でない法人が合併する場合において、原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、原子炉設置者の地位を承継する。
第32条 原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、原子炉設置者の地位を承継する。
2 前項の規定により原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第33条 主務大臣は、原子炉設置者が正当な理由がないのに、主務省令で定める期間内に原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことができる。
2 主務大臣は、原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて原子炉の運転の停止を命ずることができる。
1.第25条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2.第26条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
4.第37条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5.第43条の規定による命令に違反したとき。
6.第43条の2第1項の規定に違反したとき。
9.第43条の3第1項の規定に違反したとき。
11.第43条の3の2第1項の規定に違反して原子炉を廃止したとき。
12.第43条の3の2第2項の規定に違反したとき。
13.第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
14.第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
15.第59条の2第2項の規定に違反したとき。
16.第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
17.第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
18.原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
19.原子力災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項又は第11条第6項の規定による命令に違反したとき。
3 国土交通大臣は、外国原子力船運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条の2第1項の許可を取り消すことができる。
第34条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉の運転その他原子炉施設の使用に関し主務省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。
第35条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1.原子炉施設の保全
2.原子炉の運転
3.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第36条 主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、原子炉施設の性能が第29条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、防護措置が前条第2項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第36条の2 原子炉設置者(原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、国土交通省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学省令)で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学大臣)に届け出なければならない。
2 外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。
3 文部科学大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、文部科学省令で定めるところにより、原子炉設置者が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
4 国土交通大臣は、第1項若しくは第2項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるとき、又は前項の通知があつた場合においては、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第1項又は第2項の届出に係る港の港長(港則法第3条第2項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第37条の5の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。
第37条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、保安規定(原子炉の運転に関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、原子炉の運転開始前に、主務大臣の認可をせけなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、保安規定が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 主務大臣は、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、主務大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 第12条第6項から第8項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第37条第5項」と、「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
第38条 削除
第39条 原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。第4項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(原子炉設置者を除く。)からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
4 第1項の許可を受けて原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該原子炉に係る原子炉設置者の地位を承継する。
第40条 原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、主務省令で定めるところにより、次条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、原子炉主任技術者を選任しなければならない。
2 原子炉設置者は、前項の規定により原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第41条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。
1.文部科学大臣及び経済産業大臣の行う原子炉主任技術者試験に合格した者
2.文部科学大臣及び経済産業大臣が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
2 文部科学大臣及び経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。
1.次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
2.この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3 文部科学大臣及び経済産業大臣は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。
4 第1項第1号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、文部科学省令・経済産業省令で定める。
第42条 原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 原子炉の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第43条 主務大臣は、原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子炉設置者に対し、原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
第43条の2 原子炉設置者は、第35条第2項に規定する場合には、主務省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第5項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第5項の検査について準用する。この場合において、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と、「前項」とあるのは「第43条の2第1項」と、同条第3項中「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、同条第4項中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、同条第5項中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と、同条第6項中「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
第43条の3 原子炉設置者は、第35条第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、主務省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について主務省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
第43条の3の2 原子炉設置者は、原子炉を廃止しようとするときは、原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の主務省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と読み替えるほか、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前項」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、同条第6項中「第2項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第7項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第8項中「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第23条第1項の許可は、第43条の3の2第2項の認可に係る原子炉について」と読み替えるものとする。
第43条の3の3 原子炉設置者が第33条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第31条第1項若しくは第32条第1項の規定による承継がなかつたときは、旧原子炉設置者等(第33条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消された原子炉設置者又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第31条第1項若しくは第32条第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第29条、第34条から第36条まで、第37条、第40条及び第42条から第43条の3までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお原子炉設置者とみなす。
2 旧原子炉設置者等は、主務省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第33条第1項若しくは第2項の規定により原子炉設置者としての許可を取り消された日又は原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から主務省令で定める期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は旧原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の3第2項」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と読み替えるほか、第12条の7第5項中「前条第4項」とあるのは「第43条の3の2第3項において準用する前条第4項」と、同条第8項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第43条の3の2第3項において準用する前条第8項」と、第22条の9第4項中「第1項」とあるのは「第43条の3の3第1項」と、「加工事業者と」とあるのは「原子炉設置者と」と、「第16条の5」とあるのは「第29条」と読み替えるものとする。
第43条の3の4 外国原子力船運航者についての原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第33条第3項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき原子炉の廃止等に伴う核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科とする。
第4章の2 貯蔵の事業に関する規制
第43条の4 使用済燃料(実用発電用原子炉その他その運転に伴い原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第60条第1項、第77条第6号の2及び第78条第16号の2において同じ。)の貯蔵(原子炉設置者、外国原子力船運航者、第44条第1項の指定を受けた者及び第52条第1項の許可を受けた者が原子炉施設、第44条第2項第2号に規定する再処理施設又は第52条第2項第7号に規定する使用施設に付随する同項第8号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「使用済燃料貯蔵設備」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設(以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
3.貯蔵する使用済燃料の種類及び貯蔵能力
4.使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法
5.使用済燃料貯蔵施設の工事計画
6.貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法
3 経済産業大臣は、第1項の政令のうち原子炉及び貯蔵能力を定めるものの制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第43条の5 経済産業大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
2.その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
4.使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
2 経済産業大臣は、前条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第4号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第43条の6 次の各号のいずれかに該当する者には、第43条の4第1項の許可を与えない。
第43条の7 第43条の4第1項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
3 第43条のたの規定は、第1項の許可に準用する。
第43条の8 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事に着手する前に、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法(第43条の10第1項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、前項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前2項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1.第43条の4第1項若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2.経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 使用済燃料貯蔵事業者は、第1項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法について第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第43条の9 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事(次条第1項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。
2 前項の検査においては、使用済燃料貯蔵施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.その工事が前条第1項の認可を受けた設計及び方法(同条第2項又は第4項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
2.その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 第16条の3第3項及び第4項の規定は、第1項の検査について準用する。
第43条の10 使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の経済産業省令で定める使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。ただし、第4項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第1項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
2.経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 溶接をした第1項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。
5 前項の検査においては、その溶接が第3項第2号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
第43条の11 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものの性能について、1年以上であつて経済産業省令で定める期間ごとに経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第43条の27第2項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項の検査は、その使用済燃料貯蔵施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3 第16条の5第3項及び第4項の規定は、第1項の検査について準用する。
第43条の12 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第43条の13 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第43条の27第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第43条の14 使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場合(使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除くく。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
第43条の15 使用済燃料貯蔵事業者について相続があつたときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第43条の16 経済産業大臣は、使用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第43条の4第1項の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、使用済燃料貯蔵事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の4第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1.第43条の6第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2.第43条の7第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3.第43条の19の規定による命令に違反したとき。
4.第43条の20第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5.第43条の24の規定による命令に違反したとき。
6.第43条の25第1項の規定に違反したとき。
9.第43条の26第1項の規定に違反したとき。
11.第43条の27第1項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。
12.第43条の27第2項の規定に違反したとき。
13.第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
14.第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
15.第59条の2第2項の規定に違反したとき。
16.第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
17.第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
18.原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
第43条の17 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
第43条の18 使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1.使用済燃料貯蔵施設の保全
2.使用済燃料貯蔵設備の操作
3.使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る。次条第1項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄(運搬及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第43条の19 経済産業大臣は、使用済燃料貯蔵施設の性能が第43条の11第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃稟に関する措置が前条第1項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 経済産業大臣は、防護措置が前条第2項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第43条の20 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、保安規定が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 経済産業大臣は、使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 使用済燃料貯蔵事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 第12条第6項から第8項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「第43条の20第5項」と読み替えるものとする。
第43条の21 削除
第43条の22 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、経済産業省令で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、前項の規定により使用済燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第43条の23 使用済燃料取扱主任者は、使用済燃料の貯蔵の事業における使用済燃料の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 使用済燃料の貯蔵の事業において使用済燃料の取扱いに従事する者は、使用済燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
第43条の24 経済産業大臣は、使用済燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
第43条の25 使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第2項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第5項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第5項の検査について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の25第1項」と、同条第3項から第5項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と読み替えるものとする。
第43条の26 使用済燃料貯蔵事業者は、第42条の18第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
第43条の27 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を廃止しようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の27第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第7項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第43条の4第1項の許可」と読み替えるものとする。
第43条の28 使用済燃料貯蔵事業者が第43条の16の規定により許可を取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第43条の14第1項若しくは第43条の15第1項の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者等(第43条の16の規定により許可を取り消された使用済燃料貯蔵事業者又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第43条の14第1項若しくは第43条の15第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第43条の11、第43条の17から第43条の20まで及び第43条の22から第43条の26までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用済燃料貯蔵事業者とみなす。
2 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の16の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の28第2項」と読み替えるほか、第12条の7第5項中「前条第4項」とあるのは「第43条の27第3項において準用する前条第4項」と、同条第8項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第43条の27第3項において準用する前条第8項」と、第22条の9第4項中「第1項」とあるのは「第43条の28第1項」と、「加工事業者と」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者と」と、「第16条の5」とあるのは「第43条の11」と読み替えるものとする。
第5章 再処理の事業に関する規制
第44条 再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の指定を受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.再処理設備及びその附属施設(以下「再処理施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
3.再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力
4.再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法
5.再処理施設の工事計画
6.使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法
第44条の2 経済産業大臣は、前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
1.再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
2.その指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
4.再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
2 経済産業大臣は、前条第1項の指定する場合においては、あらかじめ、前項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第4号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第44条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、第44条第1項の指定を与えない。
第44条の4 第44条第1項の指定を受けた者(以下「再処理事業者」という。)は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
3 第44条の2の規定は、第1項の許可に準用する。
第45条 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の工事に着手する前に、再処理施設に関する設計及び工事の方法(第46条の2第1項に規定する再処理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。
2 再処理事業者は、前項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前2項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1.第44条第1項の指定を受けたところ、前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2.経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 再処理事業者は、第1項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法について第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の工事(次条第1項に規定する再処理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理施設を使用してはならない。再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。
2 前項の検査においては、再処理施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.その工事が前条第1項の認可を受けた設計及び方法(同条第2項又は第4項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
2.その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 第16条の3第3項及び第4項の規定は、第1項の検査について準用する。
第46条の2 使用済燃料の溶解槽その他の経済産業省令で定める再処理施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。ただし、第4項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第1項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
2.経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 溶接をした第1項に規定する再処理施設であって輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。
5 D前項の検査においては、その溶接が第3項第2号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
第46条の2の2 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設のうち政令で定めるものの性能について、経済産業大臣が毎年1回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項の検査は、その再処理施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3 第16条の5第3項及び第4項の規定は、第1項の検査について準用する。
第46条の3 再処理事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条の4 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第46条の5 再処理事業者である法人の合併の場合(再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、再処理事業者の地位を承継する。
第46条の6 再処理事業者について相続があつたときは、相続人は、再処理事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により再処理事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条の7 経済産業大臣は、再処理事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第44条第1項の指定を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、再処理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第44条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1.第44条の3第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2.第44条の4第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3.第49条の規定による命令に違反したとき。
4.第50条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
6.第50条の3第1項の規定に違反したとき。
9.第50条の4第1項の規定に違反したとき。
11.第50条の5第1項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。
12.第50条の5第2項の規定に違反したとき。
13.第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
14.第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
15.第59条の2第2項の規定に違反したとき。
16.第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
17.第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
18.原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
第47条 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第48条 再処理事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1.再処理施設の保全
2.再処理設備の操作
3.使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条において同じ。)
2 再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事務所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第49条 経済産業大臣は、再処理施設の性能が第46条の2の2第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の繰作若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の繰作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 経済産業大臣は、防護措置が前条第2項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第50条 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、保安規定が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 経済産業大臣は、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、再処理事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 再処理事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 第12条第6項から第8項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「第50条第5項」と読み替えるものとする。
第50条の2 再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、経済産業省令で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
第50条の3 再処理事業者は、第48条第2項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第5項まで規定は前項の核物質防護規定について、同条第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第5項の検査について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第50条の3第1項」と、同条第3項から第5項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものとする。
第50条の4 再処理事業者は、第48条第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
第50条の5 再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、再処理施設の解体、その保有する使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 再処理事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第50条の5第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第7項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第9項中「第3条第1項」とあるのは「第44条第1項」と読み替えるものとする。
第51条 再処理事業者が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等(第46条の7の規定により指定を取り消された再処理事業者又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第46条の2の2及び第47条から第50条の4までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。
2 旧再処理事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第46条の7の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧再処理事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧再処理事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条第2項」と読み替えるほか、第12条の7第5項中「前条第4項」とあるのは「第50条の5第3項において準用する前条第4項」と、同条第8項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第50条の5第3項において準用する前条第8項」と、第22条の9第4項中「第1項」とあるのは「第51条第1項」と、「加工事業者と」とあるのは「再処理事業者と」と、「第16条の5」とあるのは「第46条の2の2」と読み替えるものとする。
第5章の2 廃棄の事業に関する規制
第51条の2 次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、原了炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設又は同条第2項第7号に規定する使用施設に付随する同項第9号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、次の各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
1.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分(以下「第1種廃棄物埋設」という。)
2.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて前号に規定するもの以外のものの埋設の方法による最終的な処分(以下「第2種廃棄物埋設」という。)
3.各燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物についての第1種廃棄物埋設及び第2種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。)
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.廃棄物埋設地及びその附属施設(以下「廃棄物埋設施設」という。)又は廃棄物管理設備及びその附属施設(以下「廃棄物管理施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
3.廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
4.廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
5.放射能の減衰に応じた第2種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
6.廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の工事計画
3 文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1項第1号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第51条の3 経済産業大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
2.その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
3.廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
2 経済産業大臣は、前条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第2号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第3号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第51条の4 次の各号のいずれかに該当する者には、第51条の2第1項の許可を与えない。
第51条の5 第51条の2第1項の許可を受けた者(以下「廃棄事業者」という。)は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
3 第51条の3の規定は、第1項の許可に準用する。
第51条の6 第51条の2第1項の規定による廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物埋設事業者」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設(第1種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設にあつては、次条第1項に規定する特定廃棄物埋設施設を除く。)及びこれに関する保安のための措置が経済産業省令で定める技術上の基準に適合することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
2 廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物及びこれに関する保安のための措置が経済産業省令で定める技術上の基準に適合することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の確認に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
4 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第51条の7 第1種廃棄物埋設事業者(第51条の2第1項の規定による第1種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は廃棄物管理事業者(同項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、政令で定める第1種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(以下「特定廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の工事に着手する前に、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法(第51条の9第1項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を変更する場合における当該特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設についても、同様とする。
2 第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、前項の認可を受けた特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。)ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前2項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
4 第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第1項の認可を受けた特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法について第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第51条の8 第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の工事(次条第1項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を変更する場合における当該特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設についても、同様とする。
2 前項の検査においては、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.その工事が前条第1項の認可を受けた設計及び方法(同条第2項又は第4項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
2.その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 第16条の3第3項及び第4項の規定は、第1項の検査について準用する。
第51条の9 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃液槽その他の経済産業省令で定める特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。ただし、第4項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第1項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
2.経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 溶接をした第1項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。
5 前項の検査においては、その溶接が第2項第2号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
第51条の10 第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち政令で定めるものの性能について、1年以上であつて経済産業省令で定める期間ごとに経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第51条の24の2第1項又は第51条の25第2項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
2 前項の検査は、その特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3 第16条の5第3項及び第4項の規定は、第1項の検査について準用する。
第51条の11 廃棄事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第51条の12 廃棄事業者である法人の合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、廃棄事業者の地位を承継する。
第51条の13 廃棄事業者について相続があつたときは、相続人は、廃棄事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第51条の14 経済産業大臣は、廃棄事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第51条の2第1項の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、廃棄事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第51条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1.第51条の4第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2.第51条の5第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3.第51条の6の規定に違反したとき。
4.第51条の17の規定による命令に違反したとき。
5.第51条の18第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
6.第51条の22の規定による命令に違反したとき。
7.第51条の23第1項の規定に違反したとき。
10.第51条の24第1項の規定に違反したとき。
12.第51条の24の2第1項又は第2項の規定に違反したとき。
13.第51条の25第1項の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。
14.第51条の25第2項の規定に違反したとき。
15.第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
16.第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
17.第59条の2第2項の規定に違反したとき。
18.第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
19.第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
20.原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
第51条の15 廃棄事業者は、経済産業省令で定めるところにより、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
第51条の16 第1種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1.廃棄物埋設施設の保全
2.廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条において「附属設備」という。)の操作
3.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
2 第51条の2第1項の規定による第2種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第2種廃棄物埋設事業者」という。)は、次の事項について、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の放射能の減衰に応じて経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1.廃棄物埋設施設の保全
2.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
3 廃棄物管理事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1.廃棄物管理施設の保全
2.廃棄物管理設備の操作
3.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
4 廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第51条の17 経済産業大臣は、特定廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の性能が第51条の10第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄(廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬若しくは廃棄に限る。)に関する措置が前条第1項、第2項若しくは第3項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 経済産業大臣は、防護措置が前条第4項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第51条の18 廃棄事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 経済産業大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、廃棄事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 廃棄事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
56 廃棄事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 第12条第6項から第8項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「第51条の18第5項」と読み替えるものとする。
第51条の19 廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けて廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る廃棄物埋設事業者の地位を承継する。
第51条の20 廃棄事業者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、経済産業省令で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから、廃棄物取扱主任者を選任しなければならない。
2 廃棄事業者は、前項の規定により廃棄物取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第51条の21 廃棄物取扱主任者は、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業における核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業において核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに従事する者は、廃棄物取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
第51条の22 経済産業大臣は、廃棄物取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、廃棄事業者に対し、廃棄物取扱主任者の解任を命ずることができる。
第51条の23 廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第5項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第5項の検査について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第51条の23第1項」と、同条第3項から第5項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と読み替えるものとする。
第51条の24 廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
第51条の24の2 第1種廃棄物埋設事業者は、坑道を閉鎖しようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該坑道について、坑道の埋戻し及び坑口の閉塞その他の経済産業省令で定める措置(以下「閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「閉鎖措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 第1種廃棄物埋設事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が前項の認可を受けた閉鎖措置計画(次項において準用する第12条の6第3項又は第5項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて、経済産業省令で定める坑道の閉鎖の工程ごとに、経済産業大臣が行う確認を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第7項までの規定は、第1種廃棄物埋設事業者の閉鎖措置について準用する。この場合において、これらの規定中「廃止措置計画」とあるのは「閉鎖措置計画」と読み替えるほか、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の24の2第1項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の24の2第1項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第51条の24の2第1項」と読み替えるものとする。
第51条の25 廃棄事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第51条の2第1項の許可」と読み替えるものとする。
第51条の26 廃棄事業者が第51条の14の規定により許可を取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第51条の12第1項若しくは第51条の13第1項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等(第51条の14の規定により許可を取り消された廃棄事業者又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第51条の12第1項若しくは第51条の13第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第51条の10、第51条の15から第51条の18まで及び第51条の20から第51条の24の2までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。
2 旧廃棄事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第51条の14の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧廃棄事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧廃棄事業者等(第2種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。)について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条の26第2項」と読み替えるほか、第12条の7第5項中「前条第4項」とあるのは「第51条の25第3項において準用する前条第4項」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第51条の25第3項において準用する前条第8項」と、第22条の9第4項中「第1項」とあるのは「第51条の26第1項」と、「加工事業者と」とあるのは「廃棄事業者(第2種廃棄物埋設事業者を除く。)と」と、「第16条の5」とあるのは「第51条の10」と読み替えるものとする。
第5章の3 核燃料物質等の使用等に関する規制
第52条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
1.製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合
2.加工事業者が核燃料物質を加工の事業の用に供する場合
3.原子炉設置者及び外国原子力船運航者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合
4.再処理事業者が核燃料物質を再処理の事業の用に供する場合
5.政令で定める種類及び数量の核燃料物質を使用する場合
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.使用の目的及び方法
3.核燃料物質の種類
4.使用の場所
5.予定使用期間及び年間(予定使用期間が1年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)予定使用量
6.使用済燃料の処分の方法
7.核燃料物質の使用施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備
8.核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造及び設備
9.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備
第53条 文部科学大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
2.その許可をすることによつて原子力の研究、開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。))の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
4.核燃料物質の使用を適確に行なうに足りる技術的能力があること。
第54条 次の各号のいずれかに該当する者には、第52条第1項の許可を与えない。
第55条 第52条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
2 使用者は、第52条第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
3 第53条の規定は、第1項の許可に準用する。
第55条の2 使用者は、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める核燃料物質の使用施設等の工事(次条第1項に規定する使用施設等であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)について文部科学大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等を使用してはならない。その使用施設等を変更する場合における当該使用施設等についても、同様とする。
2 前項の検査においては、その使用施設等の工事が文部科学省令で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
第55条の3 核燃料物質の貯蔵容器その他の文部科学省令で定める使用施設等であつて溶接をするものについては、文部科学省令で定めるところにより、その溶接につき文部科学大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用者は、これを使用してはならない。ただし、文部科学省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査においては、その溶接が文部科学省令で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
第56条 文部科学大臣は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。
1.第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2.第55条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3.第56条の3第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5.第57条第3項の規定による命令に違反したとき。
6.第57条の2第1項の規定に違反したとき。
9.第57条の3第1項の規定に違反したとき。
11.第57条の6第1項の規定に違反して核燃料物質のすべての使用を廃止したとき。
12.第57条の6第2項の規定に違反したとき。
13.第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
14.第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
15.第59条の2第2項の規定に違反したとき。
16.第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
17.第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
18.原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
第56条の2 使用者は、文部科学省令で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し文部科学省令で定める事項を記載し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第56条の3 使用者は、政令で定める核燃料物質を使用する場合においては、文部科学省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 文部科学大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 文部科学大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 使用者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5 使用者は、文部科学省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、文部科学大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 第12条第6項から第8項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第56条の3第5項」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と読み替えるものとする。
第57条 使用者は、核燃料物質を使用し、又は貯蔵する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
2 使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、文部科学省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
3 文部科学大臣は、防護措置が前項の規定に基づく文部科学省令の規定に違反していると認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第57条の2 使用者は、前条第2項に規定する場合には、文部科学省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第5項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第5項の検査について準用する。この場合において、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「前項」とあるのは「第57条の2第1項」と、同条第3項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、同条第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、同条第5項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第6項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と読み替えるものとする。
第57条の3 使用者は、第57条第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、文部科学省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について文部科学省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
第57条の4 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄(使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる廃棄に限る。)について、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
第57条の5 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬(使用施設等を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。)について、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
第57条の6 使用者は、核燃料物質のすべての使用を廃止しようとするときは、使用施設等の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の文部科学省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 使用者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、文部科学省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるほか、同条第3項中「前項」とあるのは「第57条の6第2項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第57条の6第2項及び前項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「第57条の6第2項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第6項中「第2項」とあるのは「第57条の6第2項」と、同条第8項中「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第52条第1項の許可」と読み替えるものとする。
2 旧使用者等は、文部科学省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第56条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から文部科学省令で定める期間内に文部科学大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧使用者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第57条の7第2項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第57条の6第3項において準用する前条第4項」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第57条の6第3項において準用する前条第8項」と読み替えるものとする。
第57条の8 核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.製錬事業者が核原料物質を製錬の事業の用に供する場合
2.第61条の3第1項の許可を受けた者が国際規制物資である核原料物質を当該許可を受けた使用の目的に使用する場合
3.放射能濃度又は含有するウラン若しくはトリウムの数量が政令で定める限度を超えない核原料物質を使用する場合
2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.使用の目的及び方法
3.核原料物質の種類
4.使用の場所
5.予定使用期間及び年間(予定使用期間が1年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)の予定使用量
6.核原料物質の使用に係る施設の位置、構造及び設備の概要
3 第1項の規定による届出をした者(以下「核原料物質使用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、文部科学大臣に届け出なければならない。
4 核原料物質を使用する者は、核原料物質の使用(第1項第1号又は第3号に該当する使用を除く。次項において同じ。)については、文部科学省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
5 文部科学大臣は、核原料物質の使用について前項の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その基準に適合するように是正すべきことを命ずることができる。
6 核原料物質使用者は、文部科学省令で定めるところにより、核原料物質の使用に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
7 核原料物質使用者は、当該届出に係る核原料物質のすべての使用を廃止したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
8 核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第6章 原子力事業者等に関する規制等
第58条 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。)が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次条第1項、第59条の2第1項及び第61条の2第1項において「工場等」という。)の外において廃棄する場合においては、主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1.製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣
2.使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣
3.原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
4.外国原子力船運航者 国土交通大臣
2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく主務省令の規定に適合することについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の確認を受けなければならない。
3 第1項の場合において、主務大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは、原子力事業者等に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
4 主務大臣は、前3項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第1項各号に定める大臣に協議しなければならない。
第59条 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。)は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、運搬する物に関しては主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
1.製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣
2.使用者(旧使用者等を含む。以下この号において同じ。)及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣
3.原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
4.外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣
2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、運搬する物に関しては主務省令で定めるところにより主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定めるところにより、主務大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣)の確認を受けなければならない。
3 原子力事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けることができる。この場合において、主務大臣の承認を受けた容器(第61条の26において「承認容器」という。)については、第1項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
4 第1項の場合において、主務大臣又は国土交通大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
5 第1項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
6 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
7 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
8 第1項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、原子力事業者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。
9 運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
10 運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
11 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、内閣府令で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又はこれらの物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護するため、第5項、第6項及び第8項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
12 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13 不要となつた運搬証明書の返納並びに運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合における第5項の届出、第6項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
14 主務大臣は、第1項から第3項までの主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第1項各号に定める大臣に協議しなければならない。
第59条の2 原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者(本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。)を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の文部科学省令で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。
2 前項の場合において、原子力事業者等は、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の確認を受けなければならない。
第60条 原子力事業者等(外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)を除く。)から核燃料物質の貯蔵(停用済燃料の貯蔵を除く。)を委託された者(以下「受託貯蔵者」という。)は、当該核燃料物質を貯蔵する場合においては、主務省令(次の各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
1.製錬事業者、加工事業者又は再処理事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等又は旧再処理事業者等を含む。)から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 経済産業大臣
2.使用者(旧使用者等を含む。)から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 文部科学大臣
3.原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。)から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
2 受託貯蔵者は、政令で定める特定核燃料物質を貯蔵する場合には、主務省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
3 主務大臣(第1項各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。次項において同じ。)は、防護措置が前項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは、受託貯蔵者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の貯蔵の方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
4 主務大臣は、前3項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第1項各号に定める大臣に協議しなければならない。
第61条 核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。
1.製錬事業者が加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の製錬事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
2.加工事業者が製錬事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の加工事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
3.原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
4.再処理事業者が製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、廃棄事業者、使用者若しくは他の再処理事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
5.廃棄事業者が製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、使用者若しくは他の廃棄事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
6.使用者が製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは他の使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から第52条第1項の許可(第55条第1項の許可を含む。)を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合
7.製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは使用者が第52条第1項第5号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合
8.製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者又は使用者が核燃料物質を輸出し、又は輸入する場合
9.旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等が、第12条の7第2項、第22条の9第2項、第43条の3の3第2項、第51条第2項、第51条の26第2項又は第57条の7第2項の認可を受けた廃止措置計画(第12条の7第4項又は第6項(これらの規定を第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて核燃料物質を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合
10.第61条の9の規定による命令により核燃料物質を譲り渡す場合
第61条の2 原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定める基準を超えないことについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の確認を受けることができる。
1.製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣
2.使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣
3.原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
4.外国原子力船運航者 国土交通大臣
2 前項の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところによりあらかじめ主務大臣の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 第1項の規定により主務大臣の確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。
4 経済産業大臣は、製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者(原子炉設置者のうち実用発電用原子炉及び第23条第1項第4号に掲げる原子炉に係る者をいう。以下この項において同じ。)、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等(特定原子炉設置者に係る者に限る。)、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)に係る第1項の確認に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
5 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第6章の2 国際規制物資の使用に関する規制等
第1節 国際規制物資の使用等に関する規制
第61条の3 国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合
2.加工事業者が国際規制物資を加工の事業の用に供する場合
3.原子炉設置者が国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供する場合
4.再処理事業者が国際規制物資を再処理の事業の用に供する場合
5.使用者が国際規制物資を第52条第1項の許可を受けた使用の目的に使用する場合
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.使用の目的及び方法
3.国際規制物資の種類及び数量
4.使用の場所
5.予定使用期間
3 核原料物質について第1項の許可を受けようとする者は、前項の申請書に第57条の8第2項第6号の事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、同条第1項第2号に該当する場合は、この限りでない。
4 第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する者は、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
5 使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとする場合には、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
6 廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとする場合には、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
7 第1項第6号に該当する場合には、旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等は、文部科学省令で定めるところにより、第10条若しくは第46条の7の規定により製錬事業者若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日若しくは第20条、第33条第1項若しくは第2項若しくは第56条の規定により加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者としての許可を取り消された日又は製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者若しくは使用者の解散若しくは死亡の日から文部科学省令で定める期間内に、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
第61条の4 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の許可を与えない。
1.第61条の6の規定により前条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3.成年被後見人
4.法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
第61条の5 第61条の3第1項の許可を受けた者(以下「国際規制物資使用者」という。)は、同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
2 国際規制物資使用者は、第61条の3第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第61条の6 文部科学大臣は、国際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の3第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。
第61条の7 国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。)を含む。第61条の9、第67条第1項、第68条第15項から第18項まで、第78条第29号及び第80条第10号において同じ。)は、文部科学省令で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第1項及び第61条の10において同じ。)に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第61条の8の2第2項第1号、第61条の23の7第3項、第68条(第2項及び第5項を除く。)、第71条第2項及び第72条第3項において同じ。)に備えて置かなければならない。
第61条の8 国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者(以下「国際規制物資使用者等」という。)は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、文部科学省令で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 文部科学大臣は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 文部科学大臣は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。
4 国際規制物資使用者等及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。
第61条の8の2 国際規制物資使用者等は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な範囲内において文部科学省令で定めるところにより、国際規制物資の計量及び管理の状況について、文部科学大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
2 前項の検査(以下「保障措置検査」という。)に当たつては、文部科学大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて文部科学省令で定めるものを行うことができる。
1.事務所又は工場若しくは事業所への立入り
2.帳簿、書類その他必要な物件の検査
3.核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
4.国際規制物資の移動を監視するために必要な封印又は装置の取付け
3 前項第2号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 何人も、第2項第4号の規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。
第61条の9 文部科学大臣は、次の各号の一に該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。
1.国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。
2.国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。
第61条の9の2 国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用を廃止したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしたときは、第61条の3第1項の許可は、その効力を失う。
3 国際規制物資使用者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第61条の9の3 旧国際規制物資使用者等(第61条の6の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者又は前条第1項若しくは第3項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。)は、文部科学省令で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡す等の措置を講じなければならない。
2 旧国際規制物資使用者等は、第61条の6の規定により国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ30日以内に、前項の規定により講じた措置を文部科学大臣に報告しなければならない。
第61条の9の4 国際特定活動を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から30日以内に、文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、国際規制物資を使用することにより行う場合は、この限りでない。
2 前項の規定により届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.国際特定活動の種類
3.国際特定活動の規模その他の概要のうち文部科学省令で定めるもの
4.国際特定活動を行う場所
5.予定活動期間
3 第1項の規定による届出をした者(以下「国際特定活動実施者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
4 国際特定活動実施者は、当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
5 国際特定活動実施者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第2節 指定情報処理機関
第61条の10 文部科学大臣は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に行わせることができる。
第61条の11 前条の指定は、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
第61条の12 文部科学大臣は、第61条の10の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。
1.情報処理業者を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
2.一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は社員の構成が情報処理業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3.情報処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて情報処理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4.その指定をすることによつて国際約束に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第61条の13 次の各号の一に該当する者には、第61条の10の指定を与えない。
第61条の14 指定情報処理機関は、その名称、住所又は情報処理業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。
第61条の15 指定情報処理機関は、文部科学大臣から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。
第61条の16 指定情報処理機関は、情報処理業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規定で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
3 文部科学大臣は、第1項の認可をした業務規定が情報処理業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第61条の17 指定情報処理機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定情報処理機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。
第61条の18 指定情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
第61条の19 文部科学大臣は、指定情報処理機関が第61条の12第1号から第3号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第61条の20 指定情報処理機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第61条の21 文部科学大臣は、指定情報処理機関が次の各号の一に該当するときは、第61条の10の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずずることができる。
第61条の22 文部科学大臣は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
第61条の23 文部科学大臣は、指定情報処理機関の情報処理業務の適確な運行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又はその職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第3節 指定保障措置検査等実施機関
第61条の23の2 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
第61条の23の3 前条の指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
1.名称及び住所並びに代表者の氏名
2.保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
3.前2号に掲げるもののほか、前条の指定に必要な事項として文部科学省令で定めるもの
3 文部科学大臣は、前条の指定をしたときは、指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査を行わないものとする。
第61条の23の4 文部科学大臣は、前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第61条の23の2の指定をしてはならない。
1.文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が保障措置検査を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。
2.保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
3.一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は社員の構成が保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4.保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5.その指定をすることによつて保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第61条の23の5 次の各号の一に該当する者には、第61条の23の2の指定を与えない。
1.第61条の23の16の規定により第61条の23の2の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3.その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者
イ 前号に該当する者
ロ 第61条の23の12の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者
第61条の23の6 指定保障措置検査等実施機関は、その名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。
第61条の23の7 文部科学大臣は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所その他文部科学省令で定める事項(第61条の8の2第2項第4号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに文部科学大臣の指定するその職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、前項の実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、第61条の23の4第1号に規定する者(以下「保障措置検査員」という。)に当該保障措置検査を実施させなければならない。
3 指定保障措置検査等実施機関の保障措置検査員は、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入るときは、第1項の実施指示書又はその写しを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査を行つたときは、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該保障措置検査の結果を文部科学大臣に通知しなければならない。
第61条の23の8 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規定で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
3 文部科学大臣は、第1項の認可をした業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第61条の23の9 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第61条の23の10 国は、予算の範囲内において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
第61条の23の11 指定保障措置検査等実施機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定保障措置検査等実施機関の保障措置検査員の選任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第61条の23の12 文部科学大臣は、指定保障措置検査等実施機関の役員又は保障措置検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。
第61条の23の13 保障措置検査の業務に従事する指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第61条の23の14 文部科学大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第61条の23の15 指定保障措置検査等実施機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第61条の23の16 文部科学大臣は、指定保障措置検査等実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の23の2の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第61条の23の17 指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え、保障措置検査等実施業務に関し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第61条の23の18 文部科学大臣は、指定保障措置検査等実施機関が第61条の23の15の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第61条の23の16の規定により指定保障措置検査等実施機関に対し保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定保障措置検査等実施機関が天災その他の事由により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該保障措置検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 文部科学大臣が前項の規定により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定保障措置検査等実施機関が第61条の23の15の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第61条の23の16の規定により文部科学大臣が指定保障措置検査等実施機関の指定を取り消した場合における保障措置検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、文部科学省令で定める。
第61条の23の19 文部科学大臣は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
1.第61条の23の2の指定をしたとき。
2.第61条の23の6の規定による届出(名称又は住所に係るものに限る。)があつたとき。
3.第61条の23の15の許可(保障措置検査に係るものに限る。)をしたとき。
4.第61条の23の16の規定により指定を取り消し、又は保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
5.前条第1項の規定により文部科学大臣が保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第61条の23の21 この節に定めるもののほか、指定保障措置検査等実施機関の財務及び会計その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第6章の3 機構の行う溶接検査等
3 前2項の規定による機構の確認は、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係る確認に限るものとする。
第61条の27 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、機構に、第59条第2項の確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)に限る。)であつて国土交通省令で定めるものを行わせることができる。
第7章 雑 則
第62条 核原料物質若しくは核燃料物質又はこれらによつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項において「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。
第62条の2 この法律に規定する指定又は許可には、次項に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
3 前2項の条件は、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第62条の3 原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設、使用施設等又は核原料物質の使用に係る施設(以下この条において「製錬施設等」という。)に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、製錬施設等の故障その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令(第59条第5項の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ。)で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣(同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。
1.製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣(第59条第1項に規定する運搬に係る場合にあつては経済産業大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
2.使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣(第59条第1項に規定する運搬に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
3.原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(第59条第1項に規定する運搬に係る場合にあつては第23条第1項各号に定める大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
4.外国原子力船運航者 国土交通大臣
5.核原料物質使用者 文部科学大臣
第63条 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。)は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
第64条 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条において同じ。)は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令(第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第1項の場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
1.製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣(第59条第1項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ経済産業大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
2.使用者(旧使用者等を含む。以下この号において同じ。)及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣(第59条第1項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ文部科学大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては、国土交通大臣)
3.原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(第59条第1項に規定する運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
4.外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣
5.受託貯蔵者 第60条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣
第65条 機構は、検査等事務(次の各号に掲げる検査及び確認に関する事務の一部並びに検査及び確認をいう。以下同じ。)に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、当該各号に定める大臣(以下この条及び第68条の2において「主務大臣」という。)に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1.第16条の3第3項(第28条第3項、第43条の9第3項、第46条第3項及び第51条の8第3項において準用する場合を含む。)及び第16条の5第3項(第29条第3項、第43条の11第3項、第46条の2の2第3項及び第51条の10第3項において準用する場合を含む。)に規定する検査に関する事務の一部 経済産業大臣
2.第61条の2第4項に規定する確認に関する事務の一部 経済産業大臣
3.第61条の24第1項に規定する検査 経済産業大臣
4.第61条の24第2項に規定する検査 文部科学大臣
5.第51条の6第3項に規定する確認に関する事務の一部 経済産業大臣
6.第61条の25第1項に規定する確認 経済産業大臣
7.第61条の25第2項に規定する確認 文部科学大臣
8.第61条の26第1項に規定する確認 経済産業大臣
9.第61条の26第2項に規定する確認 文部科学大臣
10.第61条の27の確認 国土交通大臣
2 主務大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が検査等事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 事務規程で定めるべき事項は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。次条において同じ。)で定める。
第66条 機構は、検査等事務を行うときは、主務省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
第66条の2 原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ当該各号に定める大臣又は原子力安全委員会に申告することができる。
1.製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣
2.使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣
3.原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
2 原子力事業者等は、前項の申告をしたことを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定による報告の徴収のほか、同項の規定により原子力事業者等(外国原子力船運航者を除き、使用者及び旧使用者等にあつては、第56条の3第1項の規定により保安規定を定めなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に報告をさせた場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため特に必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者等の設置する製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の保守点検を行つた事業者に対し、必要な報告をさせることができる。
3 文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、第65条第1項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。
4 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第1項及び前項の規定による報告の徴収のほか、第62条第1項の規定の施行に必要な限度において、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。
5 文部科学大臣は、第1項の規定による報告の徴収のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して報告又は説明を行うために必要な限度において、国際規制物資を使用している者その他の者に対し、国際原子力機関からの要請に係る事項その他の政令で定める事項に関し報告をさせることができる。
第67条の2 文部科学省及び経済産業省に、原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官を置く。
4 文部科学省の核物質防護検査官は第43条の2第2項又は第57条の2第2項において準用する第12条の2第5項の検査(第43条の2第2項において準用する第12条の2第5項の検査については、第23条第1項第3号及び第5号に掲げる原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、経済産業省の核物質防護検査官は第12条の2第5項(第22条の6第2項、第43条の2第2項、第43条の25第2項、第50条の3第2項及び第51条の23第2項において準用する場合を含む。)の検査(第43条の2第2項において準用する第12条の2第5項の検査については、実用発電用原子炉及び第23条第1項第4号に掲げる原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、それぞれ従事する。
5 原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条 文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣にあつては第64条第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに国際特定活動実施者については、第64条第3項各号の当該区分にかかわらず、文部科学大臣とする。)に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第59条第6項の規定)の施行に必要な限度において、その職員(都道府県公安委員会にあつては、警察職員)に、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。)の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、この法律(文部科学大臣にあつては第23条第1項第3号及び第5号に掲げる原子炉並びにその附属施設に係る第28条の2第1項の規定並びに第55条の3第1項の規定、国土交通大臣にあつては実用舶用原子炉及びその附属施設に係る第28条の2第1項の規定)の施行に必要な限度において、その職員に、第16条の4第1項、第28条の2第1項、第43条の10第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項若しくは第55条の3第1項に規定する施設の溶接をする者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第1項の規定による立入検査のほか、第62条第1項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
4 文部科学大臣は、第1項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第13項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、その職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
5 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第65条第1項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6 前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
7 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第65条第1項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、必要があると認めるときは、機構に、第1項から第3項までの規定による立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせることができる。
8 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定により機構に立入検査等を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
9 機構は、前項の指示に従つて第7項に規定する立入検査等を行つたときは、その結果を文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に報告しなければならない。
10 第7項の規定により機構の職員が立入検査等を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
11 第1項から第5項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
12 国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、文部科学大臣の指定するその職員(第74条の2第1項の規定により保障措置検査を行い、又は同条第2項の規定により立入検査を行う経済産業省又は国土交通省の職員を含む。次項、第17項及び第18項において同じ。)又は第61条の23の7第2項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第5項、第6項、第8項若しくは第9項に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な準小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
12 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、文部科学大臣の指定するその職員(政令で定める場合にあつては、文部科学大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員。第18項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
14 第6項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定するその職員が立ち会う場合について準用する。
15 文部科学大臣は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な限度において、文部科学省令で定めるところにより、その職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
16 文部科学大臣は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、その職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
17 国際原子力機関の指定する者は、文部科学大臣の指定するその職員又は第61条の23の7第2項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、保障措置協定で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
18 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、文部科学大臣の指定するその職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
19 何人も、第15項から前項までの規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。
第68条の2 主務大臣は、検査等事務に係る業務及び前条第7項に規定する立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。
第68条の3 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。次項において同じ。)及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。
2 国又は原子力事業者等から特定核燃料物質の防護に関する業務を委託された者及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、その委託された業務に関して知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。
3 職務上特定核燃料物質の防護に関する秘密を知ることのできた国の行政機関又は地方公共団体の職員及びこれらの職員であつた者は、正当な理由がなく、その秘密を漏らしてはならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第70条 この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分又は機構が行う検査若しくは確認の業務に係る処分若しくはその不作為について不服がある者は、指定保障措置検査等実施機関が行う処分については文部科学大臣に、機構が行う処分又はその不作為については次の各号に掲げる検査又は確認の区分に応じ当該各号に定める大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
3 この法律の規定による処分については、行政手続法第27条第2項の規定は、適用しない。
3 第68条第6項及び第11項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
4 経済産業大臣は、第3条第1項、第6条第1項、第8条第1項、第10条、第13条第1項、第16条第1項、第18条第1項、第20条、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第43条の14第1項、第43条の16、第44条第1項、第44条の4第1項、第46条の5第1項、第46条の7、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の12第1項、第51条の14若しくは第51条の19第1項の規定による処分をし、又は第3条第1項若しくは第44条第1項の指定若しくは第13条第1項、第43条の4第1項若しくは第51条の2第1項の許可について第62条の2第2項の規定により条件を付する場合においては、あらかじめ文部科学大臣に協議しなければならない。
6 この法律に定めるもののほか、この法律の規定により文部科学大臣、経済産業大臣若しくは国土交通大臣又は機構が処分、届出の受理その他の行為(政令で定めるものに限る。)をした場合における文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続については、政令で定める。
2 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条の2第1項、第12条の2第3項若しくは第5項(これらの規定を第22条の6第2項、第43条の25第2項、第50条の3第2項及び第51条の23第2項において準用する場合を含む。)、第12条の3第1項、第21条の2第2項、第22条の7第1項、第43条の18第2項、第43条の26第1項、第48条第2項、第50条の4第1項、第51条の16第4項若しくは第51条の24第1項の規定の運用に関し経済産業大臣に、第57条第2項、第57条の2第2項において準用する第12条の2第3項若しくは第5項若しくは第57条の3第1項の規定の運用に関し文部科学大臣に、第35条第2項、第43条の2第2項において準用する第12条の2第3項若しくは第5項若しくは第43条の3第1項の規定の運用に関し原子炉設置者に係るものにあつては第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ当該各号に定める大臣に、外国原子力船運航者に係るものにあつては国土交通大臣に、又は第60条第2項の規定の運用に関し同条第1項に規定する主務大臣に、それぞれに意見を述べることができる。
3 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、前2項の規定の施行に必要な限度において、その職員(国家公安委員会にあつては、警察庁の職員)に、原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 第68条第6項及び第11項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
5 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第3条第1項若しくは第44条第1項の指定をし、第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項の許可をし、第10条若しくは第46条の7の規定により指定を取り消し、第20条、第33条、第43条の16、第51条の14若しくは第56条の規定により許可を取り消し、第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項、第51条の23第1項若しくは第57条の2第1項の認可をし、第12条の6第8項(第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の25第3項及び第57条の6第3項において準用する場合を含む。)若しくは第12条の7第9項(第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の7第4項において準用する場合を含む。)の確認をし、第12条の2第5項(第22条の6第2項、第43条の2第2項、第43条の25第2項、第50条の3第2項、第51条の23第2項及び第57条の2第2項において準用する場合を含む。)の検査をし、又は第12条の3第2項(第22条の7第2項、第43条の3第2項、第43条の26第2項、第50条の4第2項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)若しくは第57条の8第1項若しくは第3項の規定による届出を受理したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。
第72条の2 国家公安委員会、文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に監視相互に協力するものとする。
2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第61条の2第1項の確認をし、又は同条第2項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。
3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、環境大臣に対し、第61条の2第1項の確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。
第72条の3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、四半期ごとに、次に掲げる認可及び検査の当該四半期の前四半期の実施状況について原子力安全委員会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
2.第12条の6第2項及び第3項(第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の25第3項及び第57条の6第3項において準用する場合を含む。)、第12条の7第2項及び第4項(第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の7第4項において準用する場合を含む。)、第22条の8第2項、第22条の9第2項、第43条の3の2第2項、第43条の3の3第2項、第43条の27第2項、第43条の28第2項、第50条の5第2項、第51条第2項、第51条の25第2項、第51条の26第2項、第57条の6第2項並びに第57条の7第2項の規定による廃止措置計画及びその変更の認可
7.第51条の24の2第1項及び同条第3項において準用する第12条の6第3項の規定による閉鎖措置計画及びその変更の認可
8.第61条の2第2項の規定による認可
2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定による報告のほか、この法律の施行の状況であつて核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止に関するものについて、文部科学省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、原子力安全委員会に報告するものとする。
第72条の4 原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。)又は製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設若しくは使用施設等の保守点検を行う事業者は、原子力安全委員会が前条第1項又は第2項の規定に基づく報告に係る事項について調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならない。
第74条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。次項において同じ。)を定めることができる。
2 前項に規定するもののほか、国際規制物資の範囲が国際約束の定める手続により変更された場合又は追加議定書附属書Iに掲げる活動が追加議定書の定める手続により変更された場合においては、政令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第74条の2 保障措置検査は、政令で定めるところにより、経済産業省又は国土交通省の職員に行わせることができる。
2 第68条第1項、第4項、第15項及び第16項の規定により文部科学大臣がその職員に行わせることができる事務は、政令で定めるところにより、経済産業省又は国土交通省の職員に行わせることができる。
3 第68条第6項及び第11項の規定は、前項の規定により経済産業省又は国土交通省の職員に行わせる立入検査に準用する。
第75条 次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2.第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項、第55条第1項又は第61条の3第1項の許可を受けようとする者
3.第12条の6第2項若しくは第3項(第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の24の2第3項、第51条の25第3項及び第57条の6第3項において準用する場合を含む。)、第12条の7第2項若しくは第4項(第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の7第4項において準用する場合を含む。)、第16条の2第1項若しくは第2項、第22条の8第2項、第22条の9第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の3の2第2項、第43条の3の3第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第43条の27第2項、第43条の28第2項、第45条第1項若しくは第2項、第50条の5第2項、第51条第2項、第51条の7第1項若しくは第2項、第51条の24の2第1項、第51条の25第2項、第51条の26第2項、第57条の6第2項、第57条の7第2項又は第61条の2第2項の認可を受けようとする者
4.第16条の3第1項、第16条の4第1項若しくは第4項、第16条の5第1項、第28条第1項、第28条の2第1項若しくは第4項、第29条第1項、第43条の9第1項、第43条の10第1項若しくは第4項、第43条の11第1項、第46条第1項、第46条の2第1項若しくは第4項、第46条の2の2第1項、第51条の8第1項、第51条の9第1項若しくは第4項、第51条の10第1項、第55条の2第1項又は第55条の3第1項の検査を受けようとする者
5.第12条の6第8項(第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の25第3項及び第57条の6第3項において準用する場合を含む。)、第12条の7第9項(第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の7第4項において準用する場合を含む。)、第51条の6第1項若しくは第2項、第51条の24の2第2項、第58条第2項、第59条第2項若しくは第61条の2第1項の確認又は第59条第3項の承認を受けようとする者
7.核燃料取扱主任者免状又は原子炉、主任技術者免状の再交付を受けようとする者
2 前項の手数料は、機構の行う検査又は確認を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他のものについては国庫の収入とする。
3 第1項の規定(機構が行う検査又は確認に係るものを除く。)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。
第76条 この法律の規定は、前条の規定(機構が行う検査又は確認に係るものを除く。)及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
第8章 罰 則
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第3条第1項の指定を受けないで製錬の事業を行つた者
3.第13条第1項の許可を受けないで加工の事業を行つた者
4.第23条第1項の許可を受けないで原子炉を設置した者
4の2.第23条の2第1項の許可を受けないで同項の保持をした者
5.第33条第2項の規定による原子炉の運転の停止の命令に違反した者
6.第39条第1項の許可を受けないで原子炉若しくは原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)を譲り受け、又は同条第2項の許可を受けないで原子力船を譲り受けた者
6の2.第43条の4第1項の許可を受けないで使用済燃料の貯蔵の事業を行つた者
7.第44条第1項の指定を受けないで再処理の事業を行つた者
7の2.第51条の2第1項の許可を受けないで廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行つた者
7の3.第51条の19第1項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者
8.第52条第1項の許可を受けないで核燃料物質を使用した者
9.第56条の規定による核燃料物質の使用の停止の命令に違反した者
第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1の2.第11条の2第2項、第21条の3第2項、第36条第2項、第43条の19第2項、第49条第2項、第51条の17第2項、第57条第3項、第59条第4項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)又は第60条第3項の規定による命令に違反した者
4.第12条第6項(第22条第6項、第37条第6項、第43条の20第6項、第50条第6項、第51条の18第6項又は第56条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
4の2.
第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項、第51条の23第1項又は第57条の2第1項の規定に違反した者
4の3.
第12条の2第3項(第22条の6第2項、第43条の2第2項、第43条の25第2項、第50条の3第2項、第51条の23第2項及び第57条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
4の4.
第12条の2第6項(第22条の6第2項、第43条の2第2項、第43条の25第2項、第50条の3第2項、第51条の23第2項及び第57条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
5の2.
第12条の6第1項の規定に違反して製錬の事業を廃止した者
5の3.
第12条の6第2項、第22条の8第2項、第43条の3の2第2項、第43条の27第2項、第50条の5第2項、第51条の25第2項又は第57条の6第2項の規定に違反して廃止措置を講じた者
5の4.
第12条の6第7項(第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の24の2第3項、第51条の25第3項及び第57条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
5の5.
第12条の7第2項、第22条の9第2項、第43条の3の3第2項、第43条の28第2項、第51条第2項、第51条の26第2項又は第57条の7第2項の規定に違反した者
5の6.
第12条の7第3項、第22条の9第3項、第43条の3の3第3項、第43条の28第3項、第51条第3項、第51条の26第3項又は第57条の7第3項の規定に違反した者
5の7.
第12条の7第8項(第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
8の2.第21条の3第1項、第36条第1項、第43条の19第1項、第49条第1項、第51条の17第1項、第58条第3項又は第59条第4項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)の規定による命令に違反した者
9.第22条の2第1項の規定に違反した者
9の2.第22条の8第1項の規定に違反して加工の事業を廃止した者
11.第26条の2第1項の許可を受けないで同項の変更又は保持をした者
13.第40条第1項の規定に違反した者
13の2.第43条の3の2第1項の規定に違反して原子炉を廃止した者
16.第43条の22第1項の規定に違反した者
16の2.第43条の27第1項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止した者
19.第50条の2第1項の規定に違反した者
19の2.第50条の5第1項の規定に違反して再処理の事業を廃止した者
22.第51条の20第1項の規定に違反した者
22の2.第51条の24の2第1項の規定に違反して閉鎖措置を講じた者
22の3.第51条の25第1項の規定に違反して廃棄の事業を廃止した者
24の2.第57条の6第1項の規定に違反して核燃料物質のすべての使用を廃止した者
25.第61条の規定に違反した者
26の2.第62条の3(核原料物質使用者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
27.第64条第1項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反した者
28.第66条の2第2項の規定に違反した者
29.第67条第1項(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
30.第68条第1項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
31.第68条の3の規定に違反した者
32.第72条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第78条の2 第61条の18(第61条の23の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第78条の3 第61条の21の規定による情報処理業務又は第61条の23の16の規定による保障措置検査等実施業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、300万円以下の罰金に処する。
2.第36条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をしないで原子力船を港に立ち入らせ、又は同条第4項の規定による命令に違反した者
3.第51条の6の規定による確認を受けないで廃棄物埋設を行つた者
3の2.第51条の24の2第2項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じた者
5.第57条の8第1項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第5項の規定による命令に違反した者
6.第58条第2項の規定による確認を受けないで核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄した者
7.第59条第2項の規定による確認を受けず、又は同条第5項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬した者
8.第59条第8項の規定に違反した者
9.第61条の3第1項の許可を受けないで国際規制物資を使用した者
10.第61条の6の規定による国際規制物資の使用の停止の命令に違反した者
11.第61条の8第1項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反した者
12.第61条の9の規定による命令に違反した者
13.第61条の9の3第1項の規定に違反した者
14.第62条の2第1項又は第2項の条件に違反した者
第80条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第57条の8第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項の変更について同条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.第59条第11項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者
4.第61条の3第4項若しくは第7項の規定による届出をしないで国際規制物資を使用し、同条第5項若しくは第8項の規定による届出をしないで国際規制物資を貯蔵し、又は同条第6項若しくは第9項の規定による届出をしないで国際規制物資を廃棄した者
6.第61条の7の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつた者
7.第61条の8の2第2項の規定による立人り、検査又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避した者
9.第62条の3(核原料物質使用者に係る部分に限る。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
10.第67条第1項(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分に限る。)、第2項、第4項又は第5項までの報告をせず、又は虚偽の報告をした者
11.第68条第1項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る。)、第2項から第4項まで又は第12項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
12.第68条第13項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第80条の2 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
第80条の3 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
1.第61条の23の15の許可を受けないで保障措置検査等実施業務の全部を廃止したとき。
2.第61条の23の17第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
3.第61条の23の17第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
4.第61条の23の20において準用する第61条の23第1項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5.第61条の23の20において準用する第61条の23第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第80条の4 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
第80条の5 第78条第31号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
第81条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第77条第1号から第3号まで、第4号(第23条第1項第3号又は第5号に掲げる原子炉を設置した者(以下この条において「試験研究炉等設置者」という。)に係る部分を除く。)、第4号の2、第5号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)又は第6号から第7号の3まで 3億円以下の罰金刑
2.第78条第1号、第2号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第3号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第4号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第6号、第7号、第8号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第8号の2(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第10号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第11号、第12号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第14号、第15号、第17号、第18号、第20号、第21号、第26号の2(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第28号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第29号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)又は第30号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。) 1億円以下の罰金刑
第81条の2 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第82条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
2.第12条の3第2項(第22条の7第2項、第43条の3第2項、第43条の26第2項、第50条の4第2項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
4.正当な理由なく、第22条の3第3項の規定による命令に違反して核燃料取扱主任者免状を返納しなかつた者
6.第40条第2項の規定による届出を怠つた者
7.正当な理由なく、第41条第3項の規定による命令に違反して原子炉主任技術者免状を返納しなかつた者
7の2.第43条の22第2項の規定による届出を怠つた者
8.第51条の20第2項の規定による届出を怠つた者
9.第59条の2第2項の規定に違反した者
10.第61条の9の3第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第84条 第78条の4の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
第9章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
第85条 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならないこ
1.第78条(第62条第1項に係る部分に限る。)、第78条の4、第80条(第67条第1項及び第4項並びに第68条第1項及び第3項に係る部分に限る。)又は第81条(第62条第1項、第67条第1項及び第3項並びに第68条第1項及び第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
2.前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。
2 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1.担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
2.提供すべき担保金の額
3 前項第2号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。
第86条 前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
2 取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。
3 検察官は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。
第87条 担保金は、主務大臣が保管する。
2 担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して1月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して3月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
4 担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。
第88条 前3条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。