核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
昭和32・6・10・法律166号
改正昭和61・5・27・法律 73号−−
改正昭和63・5・27・法律 69号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成8・6・14・法律 80号−−
改正平成9・6・13・法律 80号(未)(施行=条約効力発生日)
改正平成10・5・20・法律 62号−−
改正平成11・6・16・法律 75号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・17・法律157号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成13・11・16・法律121号−−
改正平成14・12・18・法律178号−−
改正平成14・12・18・法律179号−−
改正平成16・12・3・法律155号==
改正平成17・5・20・法律 44号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・5・11・法律 38号−−(施行=平19年9月2日)
改正平成19・6・13・法律 84号==(施行=平20年4月1日)
第1条 この法律は、
原子力基本法(昭和30年法律第186号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設備及び運転等に関する必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする。
第2条 この法律において「原子力」とは、原子力基本法
第3条第1号に規定する原子力をいう。
2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法
第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。
3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法
第3条第3号に規定する核原料物質をいう。
4 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法
第3条第4号に規定する原子炉をいう。
5 この法律において「特定核燃料物質」とは、ブルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。)、ウラン233、ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。
6 この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。
7 この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。
8 この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。
9 この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。
10 前項の国際規制物資は、文部科学大臣が告示する。
11 この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書1に掲げる活動をいう。
第3条 製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の指定を受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
3.製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法
4.製錬施設の工事計画
第4条 経済産業大臣は、前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
1.その指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
2.その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
3.製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。
2 経済産業大臣は、前条第1項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第2号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第3号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、
第3条第1項の指定を与えない。
1.
第10条第2項の規定により
第3条第1項の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3.成年被後見人
4.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
第6条 第3条第1項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 製錬事業者は、
第9条第1項に規定する場合を除き、
第3条第2項第1号又は第4号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
第7条 製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第8条 製錬事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、製錬事業者の地位を承継する。
2 第4条第1項第1号及び第2号並びに第2項並びに
第9条の規定は、前項の認可に準用する。
第9条 製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第10条 経済産業大臣は、製錬事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、
第3条第1項の指定を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1.
第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2.
第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
4.
第12条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5.
第12条の2第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
8.
第12条の6第1項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。
10.
第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
11.
第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
第11条 製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第11条の2 製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「防護措置」という。)を講じなければならない。
2 経済産業大臣は、防護措置が前項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。
第12条 製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、保安規定か核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 経済産業大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 製錬事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5 製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 前項の検査に当たつては、経済産業大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて経済産業省令で定めるものを行うことができる。
1.事務所又は工場若しくは事業所への立入り
2.帳簿、書類その他必要な物件の検査
3.関係者に対する質問
4.核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
7 前項第1号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
8 第6項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第12条の2 製錬事業者は、
第11条の2第1項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 経済産業大臣は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。
5 製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 前項の検査に当たつては、経済産業大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて経済産業省令で定めるものを行うことができる。
1.事務所又は工場若しくは事業所への立入り
2.帳簿、書類その他必要な物件の検査
3.関係者に対する質問
4.特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
7 前項第1号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
8 第6項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第12条の3 製錬事業者は、
第11条の2第1項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第12条の4 核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 製解施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
第12条の5 経済産業大臣は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
第12条の6 製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、製錬施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
4 経済産業大臣は、前2項の認可の申請に係る廃止措置計画が経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
5 製錬事業者は、第2項の認可を受けた廃止措置計画について第3項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
6 製錬事業者は、第2項の認可を受けた廃止措置計画(第3項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
7 経済産業大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
8 製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
9 製錬事業者が前項の規定による確認を受けたときは、
第3条第1項の指定は、その効力を失う。
第12条の7 製錬事業者が
第10条の規定により指定を取り消されたとき、又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第8条第1項若しくは
第9条第1項の規定による承継がなかつたときは、旧製錬事業者等(
第10条の規定により指定を取り消された製錬事業者又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第8条第1項若しくは
第9条第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、
第11条から
第12条の5までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお製錬事業者とみなす。
2 旧製錬事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、
第10条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧製錬事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
5 経済産業大臣は、第2項及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第4項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、第2項及び前項の認可をしなければならない。
6 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受けた廃止措置計画について第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
7 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受けた廃止措置計画(第4項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
8 経済産業大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が前条第8項の経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
第13条 加工の事業を行なおうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.加工設備及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
3.加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法
4.加工地点の工事計画
第14条 経済産業大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.その許可をすることによつて加工の能力が著しく過大にならないこと。
2.その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
3.加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。
2 経済産業大臣は、前条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第2号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第3号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第15条 次の各号のいずれかに該当する者には、
第13条第1項の許可を与えない。
1.
第20条第2項の規定により
第13条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3.成年被後見人
4.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
第16条 第13条第1項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 加工事業者は、
第19条第1項に規定する場合を除き、
第13条第2項第1号又は第4号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
第16条の2 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設の工事に着手する前に、加工施設に関する設計及び工事の方法(
第16条の4第1項に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。
2 加工事業者は、前項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前2項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1.
第13条第1項若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2.経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 加工事業者は、第1項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法について第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第16条の3 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設の工事(次条第1項に規定する加工施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工施設を使用してはならない。加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。
2 前項の検査においては、加工施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.その工事が前条第1項の認可を受けた設計及び方法(同条第2項又は第4項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
2.その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 経済産業大臣は、第1項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第16条の4 六ふつ化ウランの加熱容器その他の経済産業省令で定める加工施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。ただし、第4項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第1項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
2.経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 溶接をした第1項に規定する加工施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。
5 前項の検査においては、その溶接が第3項第2号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
第16条の5 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設のうち政令で定めるものの性能について、経済産業大臣が毎年1回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項の検査は、その加工施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3 経済産業大臣は、第1項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第17条 加工事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第18条 加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、加工事業者の地位を承継する。
2 第14条第1項第2号及び第2項並びに
第15条の規定は、前項の認可に準用する。
第19条 加工事業者について相続があつたときは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を正する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第20条 経済産業大臣は、加工事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、
第13条第1項の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第13条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1.
第15条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2.
第16条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
4.
第22条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
11.
第22条の8第1項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。
13.
第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
14.
第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
16.
第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
18.原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)
第6条の規定に違反したとき。
19.原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)
第7条第4項、
第8条第5項、
第9条第7項又は
第11条第6項の規定による命令に違反したとき。
第21条 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第21条の2 加工事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1.加工施設の保全
2.加工設備の捜査
3.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、加工施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。)次条において同じ。)
2 加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第21条の3 経済産業大臣は、加工施設の性能が第16条の5第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 経済産業大臣は、防護措置が前条第2項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第22条 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 経済産業大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 加工事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 第12条第6項から第8項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「第22条第5項」と読み替えるものとする。
第22条の2 加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行なわせるため、経済産業省令で定めるところにより、次条第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2 加工事業者は、前項の規定により核燃料当該主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第22条の3 経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。
1.経済産業大臣の行なう核燃料取扱主任者試験に合格した者
2.経済産業大臣が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
2 経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行なわないことができる。
1.次項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、2年を経過していない者
3 経済産業大臣は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。
4 第1項第1号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、経済産業省令で定める。
第22条の4 核燃料取扱主任者は、加工の事業における核燃料物質の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
第22条の5 経済産業大臣は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
第22条の6 加工事業者は、
第21条の2第2項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第5項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第5項の検査について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第22条の6第1項」と、同条第3項から第5項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとする。
第22条の7 加工事業者は、
第21条の2第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第12条の3第2項、
第12条の4及び
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。
第22条の8 加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、加工施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、加工事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第22条の8第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第13条第1項の許可」と読み替えるものとする。
第22条の9 加工事業者が
第20条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第18条第1項若しくは
第19条第1項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(
第20条の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第18条第1項若しくは
第19条第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、
第16条の5、
第21条から
第22条の2まで及び
第22条の4から
第22条の7までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第5項において準用する
第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。
2 旧加工事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、
第20条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧加工事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第1項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)には、
第16条の5の規定は、適用しない。
5 第12条の7第4項から第9項までの規定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第22条の9第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第22条の8第3項において準用する前条第4項」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第22条の8第3項において準用する前条第8項」と読み替えるものとする。
第23条 原子炉を設置しようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、政令で定めるところにより、当該各号に定める大臣の許可を受けなければならない。
1.発電の用に供する原子炉(次号から第4号までのいずれかに該当するものを除く。以下「実用発電用原子炉」という。)
経済産業大臣
2.船舶に設置する原子炉(第4号又は第5号のいずれかに該当するものを除く。以下「実用舶用原子炉」という。)
国土交通大臣
3.試験研究の用に供する原子炉(前号、次号又は第5号のいずれかに該当するものを除く。)
文部科学大臣
4.発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉
経済産業大臣
5.発電の用に供する原子炉以外の原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉
文部科学大臣
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣(前項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.使用の目的
3.原子炉の型式、熱出力及び基数
4.原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)
5.原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備
6.原子炉施設の工事計画
7.原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
8.使用済燃料の処分の方法
3 文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1項第4号及び第5号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第23条の2 原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(前条第1項の許可を受けた者(以下「原子炉設置者」という。)を除く。)か所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い原子炉を本邦内において保持することについて、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.船舶の名称
2.前条第2項第1号から第3号まで、第5号及び第8号に掲げる事項
第24条 主務大臣は、
第23条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
2.その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.その者(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
4.原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
2 主務大臣は、
第23条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第4号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第24条の2 国土交通大臣は、
第23条の2第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第1項第1号、第3号(原子炉の運転に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、
第23条の2第1項の許可をしてはならない。
2 前条第2項の規定は、
第23条の2第1項の許可に準用する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、
第23条第1項又は
第23条の2第1項の許可を与えない。
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3.成年被後見人
4.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
第26条 原子炉設置者は、
第23条第2項第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 原子炉設置者は、
第32条第1項に規定する場合を除き、
第23条第2項第1号、第6号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3 第23条第1項第4号又は第5号に掲げる原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法(明治32年法律第46号)
第5条第1項の登録がなされたときは、原子炉設置者は、登録の日から30日以内に、その船舶の名称をそれぞれ経済産業大臣又は文部科学大臣に届け出なければならない。その名称を変更したときも、同様とする。
第26条の2 第23条の2第1項の許可を受けた者(以下「外国原子力船運航者」という。)は、同条第2項第2号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く。))を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 外国原子力船運航者は、本邦内において
第23条の2第2項第1号に掲げる事項又は同項第2号に掲げる事項のうち
第23条第2項第1号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。
第27条 原子炉設置者は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。以下この章において同じ。)で定めるところにより、原子炉施設の工事に着手する前に、原子炉施設に関する設計及び工事の方法(
第28条の2第2項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について主務大臣の認可を受けなければならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。
2 原子炉設置者は、前項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 主務大臣は、前2項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1.
第23条第1項若しくは
第26条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2.主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 原子炉設置者は、第1項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法について第2項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第28条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設の工事(次条第1項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉施設を使用してはならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。
2 前項の検査においては、原子炉施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.その工事が前条第1項の認可を受けた設計及び方法(同条第2項又は第4項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
2.その性能が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 第16条の3第3項及び第4項の規定は、第1項の検査(実用発電用原子炉及び
第23条第1項第4号に掲げる原子炉に係るものに限る。)について準用する。
第28条の2 原子炉容器その他の主務省令で定める原子炉施設であつて溶接をするものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。ただし、第4項に定める場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、その溶接の方法について主務大臣の認可を受けなければならない。
3 第1項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
2.主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 溶接をした第1項に規定する原子炉施設であつて輸入したものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。
5 前項の検査においては、その溶接が第3項第2号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
第29条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について、主務大臣が毎年1回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた原子炉については、主務省令で定める場合を除き、この限りでない。
2 前項の検査は、その原子炉施設の性能が主務省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3 第16条の5第3項及び第4項の規定は、第1項の検査(実用発電用原子炉及び
第23条第1項第4号に掲げる原子炉に係るものに限る。)について準用する。
第30条 原子炉設置者は、主務省令(第23条第1項第3号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものについては文部科学省令・経済産業省令、同項第4号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業省令・国土交通省令、同項第5号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては文部科学省令・国土交通省令)で定めるところにより、その設置に係る原子炉(政令で定める原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、主務大臣(同項第3号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものについては文部科学大臣及び経済産業大臣、同項第4号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業大臣及び国土交通大臣、実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉については文部科学大臣及び国土交通大臣)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた原子炉については、この限りでない。
第31条 原子炉設置者である法人の合併の場合(原子炉設置者である法人と原子炉設置者でない法人が合併する場合において、原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、原子炉設置者の地位を承継する。
2 第24条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに
第25条の規定は、前項の認可に準用する。
第32条 原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、原子炉設置者の地位を承継する。
2 前項の規定により原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第33条 主務大臣は、原子炉設置者が正当な理由がないのに、主務省令で定める期間内に原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、
第23条第1項の許可を取り消すことができる。
2 主務大臣は、原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第23条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて原子炉の運転の停止を命ずることができる。
1.
第25条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2.
第26条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
4.
第37条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
13.
第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
14.
第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
16.
第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
18.原子力損害の賠償に関する法律
第6条の規定に違反したとき。
19.原子力災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項又は第11条第6項の規定による命令に違反したとき。
20.港則法(昭和23年法律第174号)
第37条の2第1項(同法
第37条の3において準用する場合を含む。)の規定による処分又は同条第2項(同法
第37条の3において準用する場合を含む。)において準用する同法
第21条第1項の規定に対する違反があつたとき。
3 国土交通大臣は、外国原子力船運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第23条の2第1項の許可を取り消すことができる。
1.前項第1号、第3号、第13号、第14号又は第20号に掲げるとき。
2.
第26条の2第1項の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。
第34条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉の運転その他原子炉施設の使用に関し主務省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。
第35条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1.原子炉施設の保全
2.原子炉の運転
3.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、防護持置を講じなければならない。
第36条 主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、原子炉施設の性能が
第29条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、防護措置が前条第2項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第36条の2 原子炉設置者(原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、国土交通省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学省令)で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学大臣)に届け出なければならない。
2 外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。
3 文部科学大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、文部科学省令で定めるところにより、原子炉設置者が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
4 国土交通大臣は、第1項若しくは第2項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるとき、又は前項の通知があつた場合においては、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第1項又は第2項の届出に係る港の港長(港則法
第3条第2項に規定する特定港以外の港にあつては、同法
第37条の3の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。
第37条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、保安規定(原子炉の運転に関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、原子炉の運転開始前に、主務大臣の認可をせけなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、保安規定が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 主務大臣は、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、主務大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 第12条第6項から第8項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第37条第5項」と、「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
第39条 原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。第4項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(原子炉設置者を除く。)からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
4 第1項の許可を受けて原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該原子炉に係る原子炉設置者の地位を承継する。
5 第2項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、原子炉設置者とみなす。この場合において、
第26条第1項中「第23条第2項第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事項」とあり、及び同条第2項中「第23条第2項第1号、第6号又は第7号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、
第33条及び
第43条の3の2第3項中「第23条第1項」とあるのは「第39条第2項」と読み替えるものとする。
第40条 原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、主務省令で定めるところにより、次条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、原子炉主任技術者を選任しなければならない。
2 原子炉設置者は、前項の規定により原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第41条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。
1.文部科学大臣及び経済産業大臣の行う原子炉主任技術者試験に合格した者
2.文部科学大臣及び経済産業大臣が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
2 文部科学大臣及び経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。
1.次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
2.この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3 文部科学大臣及び経済産業大臣は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。
4 第1項第1号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、文部科学省令・経済産業省令で定める。
第42条 原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 原子炉の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第43条 主務大臣は、原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子炉設置者に対し、原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
第43条の2 原子炉設置者は、
第35条第2項に規定する場合には、主務省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第5項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第5項の検査について準用する。この場合において、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と、「前項」とあるのは「第43条の2第1項」と、同条第3項中「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、同条第4項中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、同条第5項中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と、同条第6項中「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
第43条の3 原子炉設置者は、
第35条第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、主務省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について主務省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第12条の3第2項、
第12条の4及び
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「経済産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、「製錬施設」とあるのは「原子炉施設」と読み替えるものとする。
第43条の3の2 原子炉設置者は、原子炉を廃止しようとするときは、原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の主務省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と読み替えるほか、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前項」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、同条第6項中「第2項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第7項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第8項中「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第23条第1項の許可は、第43条の3の2第2項の認可に係る原子炉について」と読み替えるものとする。
第43条の3の3 原子炉設置者が
第33条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第31条第1項若しくは
第32条第1項の規定による承継がなかつたときは、旧原子炉設置者等(
第33条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消された原子炉設置者又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第31条第1項若しくは
第32条第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、
第29条、
第34条から
第36条まで、
第37条、
第40条及び
第42条から
第43条の3までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する
第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお原子炉設置者とみなす。
2 旧原子炉設置者等は、主務省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、
第33条第1項若しくは第2項の規定により原子炉設置者としての許可を取り消された日又は原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から主務省令で定める期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は旧原子炉設置者等の廃止措置について、
第22条の9第4項の規定は旧原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の3第2項」と、「経済産業省令」とあるのは「第27条第1項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第23条第2項に規定する主務大臣」と読み替えるほか、
第12条の7第5項中「前条第4項」とあるのは「第43条の3の2第3項において準用する前条第4項」と、同条第8項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第43条の3の2第3項において準用する前条第8項」と、
第22条の9第4項中「第1項」とあるのは「第43条の3の3第1項」と、「加工事業者と」とあるのは「原子炉設置者と」と、「第16条の5」とあるのは「第29条」と読み替えるものとする。
第43条の3の4 外国原子力船運航者についての原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の
第33条第3項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき原子炉の廃止等に伴う核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科とする。
第43条の4 使用済燃料(実用発電用原子炉その他その運転に伴い原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに
第60条第1項、
第77条第6号の2及び
第78条第16号の2において同じ。)の貯蔵(原子炉設置者、外国原子力船運航者、第44条第1項の指定を受けた者及び
第52条第1項の許可を受けた者が原子炉施設、第44条第2項第2号に規定する再処理施設又は
第52条第2項第7号に規定する使用施設に付随する同項第8号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「使用済燃料貯蔵設備」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設(以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
3.貯蔵する使用済燃料の種類及び貯蔵能力
4.使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法
5.使用済燃料貯蔵施設の工事計画
6.貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法
3 経済産業大臣は、第1項の政令のうち原子炉及び貯蔵能力を定めるものの制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第43条の5 経済産業大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
2.その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
4.使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
2 経済産業大臣は、前条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第4号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。
第43条の6 次の各号のいずれかに該当する者には、
第43条の4第1項の許可を与えない。
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3.成年被後見人
4.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
第43条の7 第43条の4第1項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、
第43条の15第1項に規定する場合を除き、
第43条の4第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3 第43条のたの規定は、第1項の許可に準用する。
第43条の8 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事に着手する前に、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法(
第43条の10第1項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、前項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前2項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1.
第43条の4第1項若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2.経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 使用済燃料貯蔵事業者は、第1項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法について第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第43条の9 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事(次条第1項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。
2 前項の検査においては、使用済燃料貯蔵施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
1.その工事が前条第1項の認可を受けた設計及び方法(同条第2項又は第4項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
2.その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 第16条の3第3項及び第4項の規定は、第1項の検査について準用する。
第43条の10 使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の経済産業省令で定める使用済燃料貯蔵施設であつ