内航海運組合法
昭和32・6・1・法律162号
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正平成元・12・19・法律 82号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・11・法律 77号−−
改正平成11・6・11・法律 71号−−
改正平成11・6・23・法律 80号−−
改正平成11・12・3・法律146号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・6・19・法律 77号−−
改正平成16・6・2・法律 71号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、内航海運事業を営む者が、その経済的地位の改善を図るため内航海運組合を結成することができるようにし、もつて内航海運事業の安定を確保し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による貨物の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
1.ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
2.漁船法(昭和25年法律第178号)
第2条第1項の漁船
3.海上運送法(昭和24年法律第187号)
第2条第4項の旅客定期航路事業又は同法
第21条の旅客不定期航路事業の用に供する船舶
4.もつぱら港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)
第2条第1項の港湾運送の用に供する船舶
5.もつぱら港湾運送事業法
第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において港湾運送事業法
第3条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業の用に供する船舶
2 この法律において「内航海運事業」とは、次に掲げる事業をいう。
1.内航海運業法(昭和27年法律第151号)
第2条第2項の内航運送業
2.内航海運業法
第27条の規定により同法が準用される内航海運事業に相当する事業
3.貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)
第2条第6項の貨物利用運送事業(内航海運業法第2条第2項の内航運送をする事業又は当該事業に相当する前号に掲げる事業を営む者の行う運送に係るものに限る。)
第3条 内航海運事業を営む者は、その共同の利益を増進するため、内航海運組合(以下「海運組合」という。)を組織することができる。
2 海運組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第5条 海運組合は、次の要件を備えなければならない。
1.営利を目的としないこと。
2.組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
3.組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
第6条 海運組合は、その名称中に海運組合という文字を用いなければならない。
2 海運組合でない者は、その名称中に海運組合という文字を用いてはならない。
第7条 海運組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなけれ、は第三者に対抗することができない。
第8条 海運組合は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第1号から第6号までに掲げる事業にあつては、その海運組合の組合員たる資格を有する内航海運事業を営む者の競争が正常の程度を超えて行われているため、その内航海運事業を営む者の事業活動に関する取引の円滑な運行が阻害され、その相当部分の経営が著しく不安定となつている場合に限る。
1.内航運送に係る運賃若しくは料金又は内航運送の用に供される船舶の貸渡しに係る料金であつて組合員が受け取り、又は支払うものの調整
2.組合員の内航海運事業に係る運送条件であつて前号に規定するもの以外のものの調整
3.組合員がする内航運送に係る貨物の引受数量又は引受方法の調整
4.組合員が配船する内航運送の用に供される船舶の船腹の調整
5.組合員が保有する内航運送の用に供される船舶の船腹の調整
6.組合員が内航運送の用に供される船舶を運航するに必要な燃料等の物資の購入数量、購入方法又は購入価格の調整
7.組合員の内航海運事業に関する共同事業入組合員の内航海運事業の経営の合理化に関する指導及びあつせん
8.組合員に対する内航海運事業に係る事業資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の組合且員に対する貸付けを含む。)
9の2.組合員がする内航運送の用に供される船舶の建造のため必要な資金の定款で定める金融機関からの借入れに係る債務の保証又はその金融機関の委任を受けてするその債権の取立て
9.組合員又は組合員が使用する従業員の福利厚生又は技能教育に関する事業
10.組合員の委任を受けてする組合員と組合員が使用する従業員との間の労働関係に関する事項の処理
11.組合員又は組合員が使用する従業員のためにする海難防止に関する事業
12.前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究その他の事業
2 海運組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の100分の20をこえてはならない。
第9条 海運組合は、組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約を締結することができる。
2 海運組合の代表者は、総会の承認を得てからでなければ、前項の団体協約の締結に関する交渉をする権限を有しない。
3 前条第1項第1号から第6号までに規定する事業に関し前項の交渉の申出を受けた者は、正当な理由がない限り、その交渉に応じなければならない。
4 第1項の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同項の団体協約であることを明記した書面をもつてしなければ、その効力を生じない。
5 第1項の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
6 組合員の締結する契約であつて、その内容が第1項の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
第10条 第8条第1項第1号から第6号までに規定する事業に関する団体協約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
第11条 国土交通大臣は、前条第1項の団体協約の締結のための交渉に関し、当該海運組合の事業の円滑な実施及び当事者間の公正な取引秩序の確立のために特に必要があると認めるときは、当事者の双方又は一方に対し、必要な勧告をすることができる。
第12条 海運組合は、
第8条第1項第1号から第6号までに掲げる事業を行おうとするときは、その内容、実施の方法等を定めた規程(以下「調整規程」という。)を国土交通大臣に提出して認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該調整規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
1.
第8条第1項ただし書に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度をこえること。
2.
第2条第2項各号に掲げる業種の間又は同一業種の組合員の間に不当に差別的であること。
3.荷主又は関連事業者の利益を不当に害すること。
3 国土交通大臣は、第1項の認可の申請があつた場合において、当該調製規程が他の海運組合の調製規程と同一の事項について異る定をしているときは、これらの調製規程を調整すべきことを命ずることができる。
第13条 海運組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施の期日の15日前までに、その従業員に対し、当該調整規程の実施について予告をしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 海運組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施がその従業員の離職を招来した場合には、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。
第14条 国土交通大臣は、調整規程の内容が
第12条第2項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該海運組合に対し、期限を定めて、これを変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、
第59条の命令をしようとするとき又はその命令をした後において特に必要があると認めるときは、当該命令に係る海運組合に対し、その調整規程を変更すべきことを命ずることができる。
第15条 海運組合は、調整規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第16条 調整規程の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、総会は、その決議により、調整規程の変更を、範囲を限定して、理事会の決議に委任することができる。
3 前2項の総会の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その3分の2以上の多数をもつてしなければならない。
4 第2項の理事会の決議は、理事の3分の2以上の多数が出席し、その3分の2以上の多数をもつてしなければならない。
第17条 海運組合は、定款で定めるところにより、調整規程の実施に関する監査を行うため、監査員を置くことができる。
第18条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、認可を受けた団体協約又は調整規程に係る海運組合又はその組合員の行為には、適用しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
1.不公正な取引方法を用いるとき又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
2.
第65条第5項の規定による公示があつた後40日を経過したとき(同条第4項の請求に応じ、国土交通大臣が
第14条第1項(
第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分をした場合を除く。)。
2 第65条第4項の規定による請求が団体協約又は調整規程の定めの一部について行われたときは、前項第2号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その団体協約又は調整規程の定めのうちその請求に係る部分以外の部分に基づいてする行為には、適用しない。
3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、海運組合の
第8条第1項第7号から第13号までに掲げる事業(海運組合の組合員であつて、資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。
第19条 海運組合は、組合員の資格について、地区、航路、貨物又は国土交通省令で定める業種以外の制限をしてはならない。
第20条 組合員たる資格を有する者が海運組合に加入しようとするときは、海運組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
第21条 組合員は、それぞれ一個の議決権及び選挙権を有する。
2 組合員は、定款で定めるところにより、
第45条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
4 代理人は、10人以上の組合員を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面を海運組合に差し出さなければならない。
第22条 海運組は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて海運組合に対抗することができない。
3 組合員の責任は、第1項の規定による経費の負担に限る。
第23条 海運組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
第24条 海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
2 海運組合は、前項の規定により、調整規程に違反した組合員に対して過怠金を課そうとするときは、過怠金の額その他の事項を調整規程で定めなければならない。
第25条 組合員は、次の理由によつて脱退する。
1.組合員たる資格の喪失
2.死亡又は解散
3.除名
2 除名は、次の各号に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、海運組合は、その総会の会日の20日前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
1.海運組合の目的の遂行を妨げる行為をした組合員
2.その他定款で定める理由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第26条 海運組合を設立するには、その組合員になろうとする10人以上の者が、発起人になることを要する。ただし、国土交通大臣が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
第27条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会日の3週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上で決する。
6 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。
7 創立総会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第28条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする海運組合が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
2.設立手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。
3.構成がその事業を行うのに適正なものであること。
第29条 海運組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第31条 海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.事業
2.名称
3.事務所の所在地
4.組合員たる資格に関する規定
5.組合員の加入及び脱退に関する規定
6.組合員の権利義務に関する規定
7.事業の執行に関する規定
8.役員に関する規定
9.会議に関する規定
10.会計に関する規定
11.公告の方法
2 海運組合の定款には、前項の事項のほか、海運組合の存立時期又は解散の理由を定めたときは、その時期又は理由を記載しなければならない。
第32条 海運組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選挙又は選任する。
4 理事の定数の少くとも3分の2は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
5 理事又は監事のうち、その定数の3分の1をこえるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。
第32条の2 海運組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第33条 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年をこえてはならない。
第33条の2 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第33条の3 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、海運組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
第34条 海運組合の業務の執行は、理事会が決する。
2 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
3 海運組合は、定款で定めるところにより、理事が書面により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
4 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
5 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第2項の理事の数に算入しない。
6 理事会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
7 理事会の招集については、会社法
第366条及び
第368条(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する。
第34条の2 理事会は、理事の中から海運組合を代表する理事(以下この条において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2 代表理事は、海運組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
第34条の3 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1.理事が自己又は第三者のために海運組合と取引をしようとするとき。
2.海運組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において海運組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法
第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第1号の取引については、適用しない。
3 第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第35条 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、海運組合に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。
2 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき
第38条第1項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様である。
3 第1項の行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
4 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
5 第1項の理事の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
第36条 監事は、当該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。
第37条 理事は、定款及び調整規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、総会及び理事会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員名簿は、
第2条第2項各号に掲げる業種ごとに作成し、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
4 組合員及び海運組合の債権者は、何時でも、理事に対し第1項及び第2項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第38条 理事は、通常総会の会日の1週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
4 組合員及び海運組合の債権者は、何時でも、理事に対し第1項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
5 剰余金の配分は、定款で定めるところにより、組合員の事業の利用分量又は支払つた経費の額に応じてしなければならない。
第39条 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第40条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、職務の遂行に関し不正の行為をし、又は法令若しくは定款に違反したことを理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出しなければならない。
4 第1項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から1週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面の写を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第41条 理事及び監事については、会社法
第430条及び第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条並びに監査役に係る部分を除く。)の規定を、理事については、同法
第353条、
第360条第1項及び
第364条の規定を、監事については、同法
第389条第4項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項の規定を準用する。この場合において、同法
第430条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法
第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法
第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「内航海運組合法第35条第5項」と読み替えるものとする。
第42条 理事は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
第43条 理事は、定款で定めるところにより、必要に応じ何時でも、臨時総会を相集することができる。
2 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、臨時総会をその請求のあつた日から30日以内に招集すべきことを決しなければならない。
第44条 前条第2項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、国土交通大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得たときも、同様である。
第44条の2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
第45条 総会の招集は、会日の20日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つて通知しなければならない。
第46条 海運組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を海運組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
第47条 この法律で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
3.経費の賦課及び徴収の方法
4.その他定款で定める事項
2 定款の変更(国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第28条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
4 海運組合は、第2項の国土交通省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届けなければならない。
第48条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 総会においては、
第45条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
第49条 この法律で別に定めるもののほか、次の事項を決議するには、総組合員の半数以上が出席し、その3分の2以上の多数をもつてしなければならない。
1.定款の変更
2.海運組合の解散又は合併
3.組合員の除名
第49条の2 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第45条の規定は、適用しない。
第49条の3 総会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第51条 組合員の総数が200人をこえる海運組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2 総代は、組合員のうちから、地域、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の10分の1を下つてはならない。ただし、組合員の総数が千人をこえる海運組合にあつては、100人をもつて足りる。
4 総代の選挙については、
第32条第3項及び第5項の規定を準用する。
5 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合には、
第21条第2項後段中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第4項中「10人」とあるのは「4人」と読み替えるものとする。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は海運組合の解散若しくは合併の決議をすることができない。
第52条 海運組合は、次の理由によつて解散する。
1.総会の決議
2.海運組合の合併
3.海運組合についての破産手続開始の決定
4.定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
2 海運組合は、前項第1号又は第4号の規定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第53条 海運組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2 合併は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、
第28条第2項の規定を準用する。
第54条 合併によつて海運組合を設立するには、各海運組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3 第1項の規定による設立委員の選任の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その3分の2以上の多数をもつてしなければならない。
第54条の2 海運組合の合併は、合併後存続する海運組合又は合併により設立する海運組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
第54条の3 合併後存続する海運組合又は合併により設立する海運組合は、合併により消滅する海運組合の権利義務を承継する。
第56条 海運組合は、内航海運組合連合会を組織することができる。
2 内航海運組合連合会は、他の内航海運組合連合会又は海運組合と更に内航海運組合連合会を組織することができる。
第57条 内航海運組合連合会(以下「連合会」という。)は、会員の調整規程を総合調整し、並びに当該連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員のための調整規程を設定し、及び実施するものとする。
第58条 連合会については、
第4条、
第5条(第3号を除く。)、
第6条から
第20条まで、
第21条第2項から第5項まで、
第22条から
第50条まで及び
第52条から
第55条までの規定を準用する。この場合には、
第6条中「海運組合」とあるのは「海運組合連合会」と、
第9条中「組合員」とあるのは「連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員」と、
第16条第3項及び
第49条中「総組合員の半数以上」とあるのは「議決権の総数の半数以上に相当する議決権を有する会員」と、
第21条第4項及び
第26条中「10人」とあるのは「2」と、
第28条第2項第1号中「第5条各号」とあるのは「第5条第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
第59条 第8条第1項第1号から第4号までの事業に係る調整規程に係る内航海運事業を営む者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなつた場合において、当該の海運組合又は連合会の申出があつたときは、国土交通大臣は、当該調整規程の内容を参酌して、国土交通省令をもつて、内航海運事業を営む者のすべてに対し、その事業活動に関する制限を定め、これに従うべきことを命ずることができる。
2 第8条第1項第5号の事業に係る調整規程が実施されている場合において、当該海運組合の組合員(当該連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員を含む。以下本項中同じ。)たる資格を有する者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなり、かつ、当該の海運組合又は連合会の申出があつたときは、国土交通大臣は、当該調整規程の内容を参酌して、国土交通省令をもつて、当該海運組合の組合員たる資格を有する者のすべてに対し、その保有する内航運送の用に供される船舶の船腹に関する制限を定め、これに従うべきことを命ずることができる。
第60条 国土交通大臣は、内航海運事業を営む者であつて当該調製規程の適用を受けないものの事業活動が、当該調整規程が目的としている
第8条第1項ただし書に規定する事態の克服を阻害しており、かつ、当該の海運組合又は連合会の自主的活動をもつてしてはこれを除去できない場合において、これを放置しては、国民経済の発展に著しい支障があると認めるときでなければ、前条の命令をしてはならない。
第61条 国土交通大臣は、
第59条の命令をした場合において、当該命令の実施につき、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る海運組合又は連合会若しくはその連合会を直接若しくは間接に構成する海運組合をして必要な補助をさせることができる。
2 前項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第62条 国土交通大臣は、前条第1項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者がその業務を不当に処理し、又は役員若しくは職員たるに適しない非行をしたと認めるときは、これを解任することができる。
第63条 海運組合又は連合会の業務の執行が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認める者は、その理由を記載した文書により、その旨を国土交通大臣に申し出ることができる。
2 国土交通大臣は、前項の申出があつたときは、必要な措置をとらなければならない。
第64条 国土交通大臣は、海運組合又は連合会が次の各号の一に該当すると認めるときは、その海運組合又は連合会の解散を命ずることができる。
1.
第5条各号又は
第28条第2項第3号(これらの規定を
第58条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたとき。
2.定款で定める事業以外の事業を行つたとき。
3.その他この法律又はこれに基く処分に違反したとき。
2 国土交通大臣は、2以上の海運組合又は連合会の調整規程を実施するために必要があると認めるときは、当該の海運組合又は連合会に対し、新たに連合会を組織し、又は合併すべきことを命ずることができる。
第65条 国土交通大臣は、
第10条第1項又は
第12条第1項(これらの規定を
第58条において準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 国土交通大臣は、
第14条(
第10条第2項及び
第58条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたとき、又は
第15条(
第10条第2項及び
第58条において準用する場合を含む。)の届出があつたときは、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、
第59条の命令をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。
4 公正取引委員会は、
第10条第1項又は
第12条第1項(これらの規定を
第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けた団体協約又は調整規程の内容が
第12条第2項各号の一に該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、
第14条第1項(
第10条第2項及び
第58条において準用する場合を含む。)の処分をすべき旨を請求することができる。
5 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
第66条 国土交通大臣は、
第59条の命令をしようとするときは、運輸審議会にはからなければならない。
第67条 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、内続海運事業を営む者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは設備に関し検査をさせ、若しくは質問をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第68条 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、この法律に規定する職権の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。
第69条 海上運送法
第29条第1項の規定は、この法律に基づいて行う共同行為については、適用しない。
第70条 第59条の命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
第71条 第12条第1項(
第58条において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないで調整規程を実施した者は、30万円以下の罰金に処する。
第72条 第67条第1項の規定による報告をせず、虚偽の報告をし、立入りを拒み、若しくは検査を妨げ、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第73条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
第74条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした海運組合又は連合会の発起人、理事若しくは監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定に基いて海運組合又は連合会が行うことができる事業以外の事業を当該の海運組合又は連合会の事業として行つたとき。
2.
第7条第1項(
第58条において準用する場合を含む。)の規定に基く政令による登記を怠つたとき。
3.
第8条第2項(
第58条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
7.第27条第7項、第34条第6項(第55条において準用する場合を含む。)若しくは第49条の3(これらの規定を第58条において準用する場合を含む。)の規定又は第55条(第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して議事録、財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
9.
第36条第1項(
第58条において準用する場合を含む。)の規定に違反して理事又は職員を兼ねたとき。
10.
第37条又は
第38条(これらの規定を
第58条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
11.正当な理由がないのに
第39条(
第58条において準用する場合を含む。)又は
第41条(
第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第389条第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定による帳簿又は書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
11の2.第34条の3第3項(第55条(第58条において準用する場合を含む。)及び第58条において準用する場合を含む。)の規定に違反して理事会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
12.
第41条(
第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第389条第4項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたとき。
13.
第41条(
第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第389条第5項の規定による調査を妨げたとき。
14.
第42条(
第58条において準用する場合を含む。)の規定に違反して通常総会の招集を怠つたとき。
15.
第55条(
第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法
第499条第1項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
16.清算の結了を遅延させることを目的として
第55条(
第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法
第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
17.
第55条(
第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法
第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
18.
第55条(
第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法
第502条の規定に違反して海運組合又は連合会の財産を処分したとき。
第75条 第6条第2項(
第58条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
