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有線放送電話に関する法律

【目次】
  昭和32・6・1・法律152号  
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−

(目的)
第1条 この法律は、有線放送電話業務の適正な運営を図ることによつて、有線電気通信に関する秩序の確立に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「有線放送電話役務」とは、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送(以下単に「有線ラジオ放送」という。)の業務を行うための有線電気通信設備及びこれに附置する送受話器その他の有線電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他これらの有線電気通信設備を他人の通信の用に供すること(有線ラジオ放送たるものを除く。)をいう。
 この法律で「有線放送電話業務」とは、有線放送電話役務を提供する業務をいう。
(業務の許可)
第3条 有線放送電話業務を行おうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(許可の基準)
第4条 総務大臣は、前条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
1.その住民が社会的経済的に相互に比較的緊密な関係を有している地域(一の市町村の区域及び当該一の市町村に隣接する市町村の区域内に含まれる地域に限る。)を業務区域とするものであること。
2.その業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
3.その業務の用に供する設備に専ら通話の用に供するための線路がないこと。
4.その業務を行うことが公益上必要であり、かつ、適切であること。
《改正》平11法160
(業務区域)
第5条 第3条の許可を受けた者(以下「有線放送電話業者」という。)は、その業務区域外の場所にその業務の用に供する設備を設置し、これにより有線放送電話役務を提供してはならない。ただし、学校、病院等その業務区域内の住民の通常生活に必要な施設との連絡その他その業務区域内の住民一般の利便の確保を図るため必要であつてやむを得ないと認められる場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 有線放送電話業者は、その業務区域を拡張しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 第4条の規定は、前項の許可に準用する。
(他の有線放送電話業者等との接続)
第6条 有線放送電話業者が他の有線放送電話業者と有線放送電話業務の用に供する設備を相互に接続しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、当該接続に係る各有線放送電話業者の業務区域のすべてが第4条第1号に規定する地域に含まれる場合でなければ、前項の許可をしてはならない。
《改正》平11法160
 
第7条 有線放送電話業者は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第70条第1項の規定により、その業務の用に供する有線電気通信設備を同法第2条第5号に規定する電気通信事業者の電気通信回線設備に接続しようとするときは、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
(契約約款の届出)
第8条 有線放送電話業者は、有線放送電話役務(前条の接続をする場合にあつては、当該接続に係る役務を含む。次条において同じ。)の料金その他の提供条件及び当該有線ラジオ放送の業務の利用条件について契約約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
《改正》平11法160
(改善命令)
第9条 総務大臣は、前条の規定により届け出た契約約款に定める有線放送電話役務の提供条件が利用者の利益を阻害していると認めるときは、有線放送電話業者に対し、当該契約約款の変更を命ずることができる。
《改正》平11法160
(線路)
第10条 有線放送電話業者は、専ら通話の用に供するための線路を設置してはならない。
(地位の承継)
第11条 有線放送電話業者について相続、合併又は分割(有線放送電話業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、有線放送電話業者の地位を承継する。
《改正》平12法091
 前項の規定により有線放送電話業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(許可の取消)
第12条 総務大臣は、有線放送電話業者が正当な理由がないのに、6月以内にその業務を開始せず、又は6月以上引き続きその業務を休止したときは、第3条の許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第5条第2項の許可を受けた有線放送電話業者が正当な理由がないのに、6月以内にその拡張した業務区域においてその業務を開始しないときは、同項の許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第6条第1項の許可を受けた有線放送電話業者が正当な理由がないのに、6月以内にその接続により行うべき業務を開始しないときは、同項の許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、有線放送電話業者がこの法律又は有線電気通信法(昭和28年法律第96号)の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第3条の許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前各項の規定による許可の取消をしたときは、理由を記載した文書をその有線放送電話業者に送付しなければならない。
《改正》平11法160
(報告)
第13条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線放送電話業者からその業務に関し報告を求めることができる。
《改正》平11法160
(聴聞の特例)
第14条 総務大臣は、第9条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《改正》平11法160
 第9条又は第12条第1項から第4項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(異議申立ての手続における意見の聴取)
第15条 この法律の規定による総務大臣の処分についての異議申立てに対する決定は、異議申立人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
《改正》平11法160
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第1項の意見の聴取に際しては、異議申立人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(罰則)
第16条 第3条の規定に違反して有線放送電話業務を有つた者及び第10条の規定に違反して線路を設置した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 
第17条 第9条の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
 
第18条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第8条又は第11条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.第13条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反有為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

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