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農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律

【目次】
  昭和32・5・31・法律145号  
改正昭和60     法律 90号  
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・7・22・法律107号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・11・27・法律125号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平20年4月1日)
《改題》平15法117・旧・農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律
(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)における農業、水産、工業(電波を含む。)又は商船に係る産業教育の特殊性にかんがみ、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第5条の規定の趣旨に基づき、公立の高等学校において農業、水産、工業(電波を含む。)又は商船に係る産業教育に従事する教員及び実習助手に対して支給する産業教育手当に関し必要な事項を規定するものとする。
《改正》平10法101
《改正》平15法117
(定義)
第2条 この法律において「教員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及びは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。
《改正》平11法083
《改正》平11法107
《改正》平15法117
《改正》平19法096
(公立の高等学校の教員及び実習助手の産業教育手当)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定により支給することができる産業教育手当は、公立の高等学校の教員及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
1.農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程を置く公立の高等学校の教員のうち高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習、工業若しくは工業実習又は商船若しくは商船実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業、工業実習、商船又は商船実習を担任する主幹教諭、指導教諭又は教諭の職にあることができる者を含む。)であつて、当該農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目を主として担任するもの
2.前号に規定する高等学校の実習助手のうちその技術が優秀と認められるものとして政令で定める者であつて、当該高等学校の農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目について教諭の職務を助けるもの
《全改》平15法117
《改正》平19法096

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