1.農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程を置く公立の高等学校の教員のうち高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習、工業若しくは工業実習又は商船若しくは商船実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業、工業実習、商船又は商船実習を担任する主幹教諭、指導教諭又は教諭の職にあることができる者を含む。)であつて、当該農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目を主として担任するもの
2.前号に規定する高等学校の実習助手のうちその技術が優秀と認められるものとして政令で定める者であつて、当該高等学校の農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目について教諭の職務を助けるもの