公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律
昭和32・5・20・法律117号 改正平成11・12・22・
法律160号
−− 改正平成15・7・16・
法律117号
−− 改正平成18・6・7・
法律 53号
−−
《改題》平15法117
・旧・国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律
公立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条
に規定する学校をいい、大学を除く。以下同じ。)の事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされたときは、当該休職の期間及び当該休職の期間中の給与については、他の法令の規定にかかわらず、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)
第14条
の規定を準用する。
《改正》平11法160
《改正》平15法117
《改正》平18法053