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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

【目次】
  昭和32・5・20・法律115号  
改正昭和45     法律 25号  
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成16・6・2・法律 67号−−
改正平成18・4・28・法律 35号−−
改正平成19・3・31・法律 23号(未)(施行=平22年4月1日)

(目的)
第1条 この法律は、庁舎等の使用調整及び庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公毯の能率の向上に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項、第3条第2項、第4条第2項若しくは第3項又は第32条第1項に規定する国有財産、行政財産、公共用財産、所管換、各省各庁の長、所属替又は各省各庁をいう。
 この法律において「庁舎等」とは、次に掲げるものをいう。
1.行政財産のうち国の事務若しくは事業又は企業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。以下同じ。)
2.国の事務若しくは事業又は企業の用に供するために国が借り受けている建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地
《全改》平18法035
 この法律において「使用調整」とは、庁舎等を適正かつ効率的に使用するため、所管換、所属替、用途の変更その他の方法により、その使用につき必要な調整をすることをいう。
(庁舎等使用現況及び見込報告書)
第3条 各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書(以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。)を作成し、翌年度5月31日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
 各省各庁の長は、庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更に係る事項を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
(庁舎等の実地監査等)
第3条の2 財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する第2条第2項第2号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。
《追加》平18法035
(庁舎等使用調整計画)
第4条 財務大臣は、第3条の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の送付を受けた場合又は庁舎等について国有財産法第10条第1項若しくは前条の規定により資料若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行つた場合において、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、庁舎等の使用調整に関する計画(以下「庁舎等使用調整計画」という。)を定め、遅滞なく、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平18法035
 財務大臣は、庁舎等使用現況及び見込報告書の内容の変更その他の事情により庁舎等使用調整計画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、当該計画を変更して、その変更に係る計画を関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 財務大臣は、前2項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣の協力を求めることができる。
《追加》平18法035
 財務大臣は、第1項及び第2項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平18法035
 財務大臣は、第1項、第2項及び前項の規定により定め、又は変更した庁舎等使用調整計画に基づいて庁舎等の使用調整を行うため、関係の各省各庁の長に対し、庁舎等の所管換、所属替、用途の変更その他必要な措置を求めることができる。
《改正》平11法160
《改正》平18法035
 前項の使用調整を行うことにより庁舎等の床面積又は敷地に余裕が生ずると認められるときは、財務大臣は、関係の各省各庁の長に対し、次に掲げる措置をとることを求めることができる。
1.不用となるべき第2条第2項第1号に掲げる庁舎等の用途を廃止すること。
2.第2条第2項第2号に掲げる庁舎等について廃止その他の借受けの見直しを行うこと。
3.国有財産法第18条第2項第4号の規定に基づき国以外の者に当該余裕がある部分(次項において「余裕部分」という。)を貸し付けること。
《追加》平18法035
 財務大臣は、前項第3号の規定により国以外の者に余裕部分を貸し付けることを求めようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。
《追加》平18法035
(特定国有財産整備計画)
第5条 財務大臣は、庁舎等その他の施設の用に供する国有財産(特定国有財産整備特別会計以外の特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。)について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当であると認めるときは、政令で定めるところにより、関係の各省各庁の長の意見を聴いて、当該取得及び処分の基本的事項に関する計画(以下「特定国有財産整備計画」という。)を定めるものとする。
1.庁舎等とする目的をもつて政令で定める耐火構造の高層な建物若しくはその附帯施設又はこれらの敷地を取得し、これに伴つて不用となる庁舎等の処分(国の内部において有償で行う所管換及び所属替を含む。以下同じ。)をするための当該国有財産の取得及び処分
2.庁舎等その他の施設で、市街地又はこれに隣接する地域に設置することが必ずしも必要でないと認められるものその他その位置、環境、規模又は形態等からみて他の用途に供することが適当であると認められるものの処分をし、これに代わる施設とする目的をもつて建物若しくはその附帯施設若しくは工作物又はこれらの敷地(以下この号において「建物等」という。)を取得するための当該国有財産の取得及び処分(当該取得に係る建物等と併せて取得することを必要とする他の施設の用に供する建物等の取得及びこれに伴つて不用となる建物等の処分を含む。)
3.庁舎等とする目的をもつて政令で定める地震防災機能を発揮するために必要な建物若しくはその附帯施設又はこれらの敷地を取得し、これに伴つて不用となる庁舎等(使用調整又は国有財産法第10条の規定による国有財産の総括を行うことにより不用となる庁舎等であつて、当該取得に要する費用に充てる必要があると認められる国有財産を含む。)の処分をするための当該国有財産の取得及び処分
《改正》平11法160
《改正》平18法035
(特定国有財産整備計画に係る事業の実施)
第6条 特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業として行う建築物の営繕及びその附帯施設の建設は、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第10条第1項の規定の適用については、同項第3号ロに掲げる特別会計に係る建築物の営繕及びその附帯施設の建設に該当しないものとする。
《改正》平16法067
 前項の国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律第10条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。
《改正》平11法160
《改正》平16法067

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