引揚者給付金等支給法
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の趣旨)
第2条(定義)
第3条(認定)
第2章 引揚者給付金等の支給
第4条(引揚者給付金の支給)
第5条(引揚者給付金の額及び記名国債の交付)
第6条(引揚者給付金を受けることができない者)
第7条(引揚者給付金を受ける権利の受継)
第8条(遺族給付金の支給)
第9条(遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)
第10条(遺族給付金を受けるべき遺族の順位)
第11条(遺族給付金の額及び記名国債の交付)
第12条(遺族給付金を受けることができない者)
第13条(準用規定)
第14条(国債)
第3章 不服申立て
第15条(異議申立期間)
第16条(時効の中断)
第4章 雑 則
第17条(2以上の引場者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)
第18条(時効)
第19条(譲渡又は担保の禁止)
第20条(差押の禁止)
第21条(非課税)
第22条
第23条(都道府県が処理する事務)
第24条(政令及び省令への委任)