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引揚者給付金等支給法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章引揚者給付金等の支給(第4条〜第14条)
第3章不服申立て(第15条〜第16条)
第4章雑 則(第17条〜第24条)

  昭和32・5・17・法律109号  
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−


最初

第1章 総 則

(この法律の趣旨)
第1条 引揚者、その遣族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。
(定義)
第2条 この法律において「引揚者」とは、次に掲げる者をいう。
1.昭和20年8月15日まで引き続き6箇月以上本邦以外の地域(以下「外地」という。)に生活の本拠を有していた者(昭和14年12月22日の閣議決定満州開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民及び日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると厚生労働大臣の認める者については、昭和20年8月15日まで引き続き外地に生活の本拠を有していた期間が6箇月未満の者を含む。以下第3号において同じ。)及びその者の子であつて同年同月同日以前6箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの
2.昭和20年8月9日まで引き続き6箇月以上外地に生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて同年同月同日以前6箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、ソヴイエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同年同月同日以後同年同月14日以前に本邦に引き揚げたもの。
3.昭和20年8月15日まで引き続き6箇月以上外地に生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの
4.終戦に伴つて発生した事態により昭和20年8月15日以後引き続き外地に残留することを余儀なくされた者で、昭和27年4月29日以後本邦に引き揚げたもの及び当該引き続き外地に残留することを余儀なくされた者のうち、日本国との平和条約第11条に定める裁判により拘禁された者で、同日前に本邦に引き揚げ、かつ、引き続き当該裁判により同日以後にわたつて拘禁されたもの
5.日本のもと委任統治領であつた南洋群島又は政令で定める地域に、それぞれ昭和18年10月1日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで引き続き6箇月以上生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて昭和18年10月1日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日以前6箇月未満の期間内に当該地域において出生し、かつ、引き続き昭和18年10月1日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで当該地域にいたもので、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国(日本国との平和条約第25条に規定する連合国をいう。以下同じ。)の官憲の命令により、それぞれ昭和18年10月1日又は政令で定める日以後昭和20年8月14日以前に本邦に引き揚げたもの(前4号のいずれかに該当する者を除く。)
《改正》平11法160
 この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び厚生労働省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。
《改正》平11法160
(認定)
第3条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。
《改正》平11法160
最初

第2章 引揚者給付金等の支給

(引揚者給付金の支給)
第4条 引揚者で、昭和32年4月1日(同年同月2日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。
(引揚者給付金の額及び記名国債の交付)
第5条 引揚者給付金の額は、引揚者の昭和20年8月15日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。
年齢引揚者給付金の額
50歳以上28,000円
30歳以上50歳未満20,000円
18歳以上30歳末満15,000円
18歳未満7,000円
 第2条第1項第4号に掲げる者で、日本国との平和条約第11条に定める裁判により拘禁され、又はこれと同視すべき事情の下において外地に残留することを余儀なくされていたものに支給する引揚者給付金の額は、前項の規定にかかわらず、28,000円とする。
(引揚者給付金を受けることができない者)
第6条 昭和31年分の所得税額(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得税を納付すべき所得があつた場合には、その配偶者の所得税額との合計額。以下同じ。)が88,200円をこえる者及びその者の配偶者には、引揚者給付金を支給しない。ただし、昭和29年から昭和31年までの各年分の所得税額の平均額が88,200円に満たない者については、この限りでない。
 前項の所得税額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第5号に規定する所得税額をいい、旧所得税法(昭和22年法律第27号)の施行地以外の地域において所得を得た者については、政令で定めるこれに代るべき額とする。
(引揚者給付金を受ける権利の受継)
第7条 引揚者給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の引揚者給付金を請求することができる。
 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした引揚者給付金の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした引揚者給付金を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。
 第5条に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のしたその者の死亡前に支払うべきであつた同条に規定する国債の元利金の請求又は同条に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同条に規定する国債の元利金の支払又は同条に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。
(遺族給付金の支給)
第8条 次に掲げる者の遺族で、昭和32年4月1日(第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。
1.昭和20年8月15日において外地にあつた者(第2条第1項第5号に該当する者を除く。)で、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にある間に死亡したもの又は終戦に伴つて発生した事態により引き続き外地に残留することを余儀なくされている間に死亡したもの
2.昭和20年8月9日において外地にあつた者で、ソヴイエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後同年同月14日以前に外地において死亡したもの
3.昭和18年10月1日において日本のもと委任統治領であつた南洋群島にあつた者又は第2条第1項第5号の政令で定める地域ごとに政令で定める日において当該地域にあつた者で、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国の官憲の命令により本邦に引き揚げをことを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて昭和20年8月14日以前に死亡したもの
4.第2条第1項各号のいずれかに該当するに至つた後昭和32年3月31日以前に死亡した者で、死亡の当時20歳以上であつたもの。
(遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)
第9条 遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母並びに昭和20年8月15日(前条第2号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月9日、同条第3号に掲げる者に係る遺族給付金については、昭和18年10月1日又は第2条第1項第5号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、前条第4号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡した者の死亡の当時における子とみなす。
 前項の子が、昭和32年4月2日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、同年同月1日(死亡した者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。
(遺族給付金を受けるべき遺族の順位)
第10条 遺族給付金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母については、昭和20年8月15日(第8条第2号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月9日、同条第3号に掲げる者に係る遺族給付金については、昭和18年10月1日又は第2条第1項第5号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、第8条第4号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)において当該死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
1.配偶者(死亡した者の死亡の日が昭和32年3月31日以前である場合において、その死亡の日以後同日以前に死亡した者の二親等内の血族(以下この項において「遣族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)した者及び同年4月1日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
2.子(昭和32年4月1日(死亡した者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日。以下この条において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
3.父母
4.孫(昭和32年4月1日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
5.祖父母
6.兄弟姉妹(昭和32年4月1日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
7.第2号において同号の順位から除かれている子
8.第4号において同号の順位から除かれている孫
9.第6号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
10.第1号において同号の順位から除かれている配偶者
 前項の規定により遺族給付金を受けるべき順位にある遺族が、昭和32年4月1日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き2年以上(その者が昭和32年4月1日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次席位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を遺族給付金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
(遺族給付金の額及び記名国債の交付)
第11条 遺族給付金の額は、死亡した者一人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。
1.第8条第1号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の昭和20年8月15日における年齢、同条第2号又は第3号に掲げる者の遺族に支給する遣族給付金については、死亡した者の死亡の日における年齢により定めた次の表の額
年齢遺族給付金の額
18歳以上28,000円
18歳未満15,000円

2.第8条第4号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の昭和20年8月15日(同年同月14日以前に死亡した者の遺族に支給する遺族給付金については、その死亡の日)における年齢により定めた次の表の額
年齢遺族給付金の額
50歳以上28,000円
30歳以上50歳未満20,000円
18歳以上0歳未満15,000円
18歳未満17,000円

(遺族給付金を受けることができない者)
第12条 次の各号のいずれかに該当する遺族には、遺族給付金を支給しない。
1.第6条第1項に該当する者
2.昭和32年3月31日以前に、離縁によつて死亡した者との親族関係が終了した者
 当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による遺族年金又は弔慰金その他遺族給付金に相当する給付を受ける権利を取得した者(未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)による弔慰料の支給を受ける権利を取得した者を含まないものとする。)がある場合には、その遺族には、遺族給付金を支給しない。
(準用規定)
第13条 第7条第2項の規定は、遺族給付金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第1項及び第2項の規定は、遺族給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ遺族給付金の請求又はその権利の認定について準用し、同条第3項の規定は、第11条に規定する国債の記名者が死亡した場合において準用する。
(国債)
第14条 第5条第1項及び第11条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
 前項の規定により発行する国債は、10年以内に償還すべきものとし、その利率は、年6分とする。
 第1項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第3章 不服申立て

(異議申立期間)
第15条 引揚者給付金又は遣族給付金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第45条の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して1年以内とする。
 行政不服審査法第48条の規定にかかわらず、前項の異議申立てについては、同法第14条第3項の規定を準用しない。
(時効の中断)
第16条 前条第1項に規定する処分についての不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
最初

第4章 雑 則

(2以上の引場者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)
第17条 同一の引揚者に係る2以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る2以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金又は遺族給付金を支給する。
(時効)
第18条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、6年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(譲渡又は担保の禁止)
第19条 引場者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにしている配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で引揚者給付金を受ける権利を有するものに譲渡する場合においては、この限りでない。
(差押の禁止)
第20条 引揚者給付金又は遣族給付金を受ける権利及び第5条又は第11条に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利及び第5条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。
(非課税)
第21条 引揚者給付金、遺族給付金、第5条又は第11条に規定する国債につき引揚者、遺族又はこれらの者の相続人が受ける利子及びこれらの者の引揚者給付金を受ける権利の譲渡による所得については、所得税を課さない。
 引揚者給付金を受ける権利の譲渡又は第5条若しくは第11条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
 
第22条 削除
《削除》平14法098
(都道府県が処理する事務)
第23条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
《全改》平11法087
《改正》平11法160
 第15条の規定は、前項の規定に基づいてされる処分についての審査請求に準用する。この場合において、同条第1項中「第45条」とあるのは、「第14条第1項本文」と読み替えるものとする。
《改正》平11法087
(政令及び省令への委任)
第24条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、引揚者給付金又は遺族給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160

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