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輸出検査法

【目次】
第1章総 則(第1条)
第2章検 査(第2条〜第13条)
第3章指定検査機関(第14条〜第29条)
第4章削 除(第30条〜第37条)
第5章雑 則(第38条〜第46条)
第6章罰 則(第47条〜第52条)

  昭和32・5・2・法律 97号  
改正平成5・11・12・法律 89号−−
廃止平成9・4・9・法律 33号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、輸出検査を行うことによつて、輸出品の声価の維持及び向上を図り、もつて輸出貿易の健全な発達に寄与することを目的とする。
最初

第2章 検 査

(品質に関する基準)
第2条 主務大臣は、品質(包装条件を含む。以下同じ。)の維持又は向上を図ることが特に必要である貨物であつて、政令で定める品目に属するもの(以下「指定貨物」という。)について、主務省令で、その品質の検査の基準を定めなければならない。
 主務大臣は、指定貨物の特定の地域における声価を維持するため必要があると認めるときは、主務省令で、その品目及び地域を定めて、前項の主務省令で定める基準より高い基準を定めることができる。
(検査)
第3条 指定貨物(第10条第1項の主務省令で定める品目に属するものを除く。)は、その品質が前条第1項の主務省令で定める基準に適合しているかどうかについて主務省令で定める区分に従い政府機関若しくは主務大臣が指定した者の行う主務省令で定める方法による検査を受け、第7条の規定によりその検査に合格した旨の表示(主務大臣が指定する貨物にあつては、表示の日の後主務大臣が定める期間を経過しないものに限る。)を附されたもの又は次項に規定する検査を受け、同項に規定する表示を附されたものでなければ、輸出してはならない。
 前条第2項の主務省令で定める品目に属する指定貨物(第10条第1項の主務省令で定める品目に属するものを除く。)は、その品質が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しているかどうかについて前項の主務省令で定める区分に従い政府機関又は同項の規定により主務大臣が指定した者の行う同項の主務省令で定める方法による検査を受け、第7条の規定によりその検査に合格した旨の表示(前項の規定により主務大臣が指定する貨物にあつては、表示の日の後同項の規定により主務大臣が定める期間を経過しないものに限る。)を附されたものでなければ、前条第2項の主務省令で定める地域に輸出してはならない。
(材料検査及び製造検査)
第4条 材料の品質の検査を行わなければ前条の検査を適確に行うことができない指定貨物であつて、政令で定める品目に属するものは、政令で定める材料であつて、その品質が主務省令で定める基準に適合しているかどうかについて主務省令で定める区分に従い政府機関又は主務大臣が指定した者の行う主務省令で定める方法による検査を受け、第7条の規定によりその検査に合格した旨の表示(主務大臣か指定する材料にあつては、表示の日の後主務大臣が定める期間を経過しないものに限る。)を附されたものを材料とするものでなければ、前条の検査を受けることができない。
 設計の検査及び製造中の検査を行わなければ前条の検査を適確に行うことができない指定貨物であつて、政令で定める品目に属するものは、その設計及び製造中の品質が主務省令で定める基準に適合しているかどうかについて主務省令で定める区分に従い政府機関又は主務大臣が指定した者の行う主務省令で定める方法による検査に合格したものでなければ、同条の検査を受けることができない。
(包装条件の検査)
第5条 包装条件について特別の検査を行わなければ品質の維持を図ることができない指定貨物であつて、政令で定める品目に属するものは、第3条の検査を受けた後その包装条件が主務省令で定める基準に適合しているかどうかについて主務省令で定める区分に従い政府機関又は主務大臣が指定した者の行う主務省令で定める方法による検査を受け、第7条の規定によりその検査に合格した旨の表示を附されたものでなければ、輸出してはならない。
(合格)
第6条 前3条の検査(以下「輸出検査」という。)においては、その指定貨物若しくは第4条第1項の政令で定める材料の品質、同条第2項の政令で定める品目に属する指定貨物の設計若しくは製造中の品質又は前条の政令で定める品目に属する指定貨物の包装条件がそれぞれ前3条に掲げる基準に適合しているときは、合格とする。
(合格の表示)
第7条 政府機関又は第3条第1項、第4条若しくは第5条の規定により主務大臣が指定した者(以下「指定検査機関」という。)は、主務省令で定める方法により、第3条の検査に合格した指定貨物若しくはその包装、第4条第1項の検査に合格した材料又は第5条の検査に合格した指定貨物の包装に、その検査に合格した旨、その検査をした者の名称その他主務省令で定める事項の表示を附さなければならない。
(等級の表示)
第8条 主務大臣は、品質を識別するため特に必要がある指定貨物について、主務省令で、その品目並びにその品質を識別するための等級及びその基準を定めることができる。
 政府機関又は指定検査機関は、前項の主務省令で定める品目に属する指定貨物が第3条の検査に合格したときは、その指定貨物について、主務省令で定める方法により、前項の主務省令で定める基準による等級を定め、その指定貨物又はその包装に、主務省令で定める方法により、その等級の表示を附さなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
 主務省令で定める品目に属する指定貨物に前項の規定により等級の表示を附したときは、その等級の表示をもつて前条に規定する検査に合格した旨の表示とみなす。
(封)
第9条 政府機関又は指定検査機関は、主務省令で定める品目に属する指定貨物又はその包装に第7条の規定により表示を附したときは、主務省令で定める方法により、その包装に封を施さなければならない。
 前項の主務省令で定める品目に属する指定貨物であつて、同項の封を施してないものは、輸出してはならない。ただし、政府機関が主務省令で定める方法により同項の封に代るべき封を施したものを輸出するとき、その他主務省令で定める場合は、この限りでない。
(検査の特例)
第10条 指定貨物のうち、政府機関又は指定検査機関がその品質の検査を行わなければ品質の維持又は向上を図ることができないと認められる貨物以外の貨物であつて、主務省令で定める品目に属するものは、主務省令で定める方法により、その品質が第2条第1項の主務省令で定める基準に適合している旨、その表示を附する者の氏名若しくは名称その他主務省令で定める事項の表示(主務大臣が指定する貨物にあつては、表示の日の後主務大臣が定める期間を経過しないものに限る。)を附したもの又は次項に規定する表示を附したものでなければ、輸出してはならない。
 第2条第2項の主務省令で定める品目に属する指定貨物であつて、前項の主務省令で定める品目に属するものは、主務省令で定める方法により、その品質が第2条第2項の主務省令で定める基準に適合している旨、その表示を附する者の氏名又は名称その他主務省令で定める事項の表示(前項の規定により主務大臣が指定する貨物にあつては、表示の日の後同項の規定により主務大臣が定める期間を経過しないものに限る。)を附したものでなければ、第2条第2項の主務省令で定める地域に輸出してはならない。
 
第11条 前条の規定により指定貨物に表示を附そうとする者は、その指定貨物の品質がそれぞれ同条に掲げる基準に適合しているときでなければ、その表示を附してはならない。
 
第12条 第10条の規定により指定貨物に表示を附する者は、その指定貨物が第8条第1項の主務省令で定める品目に属するときは、その指定貨物又はその包装に、主務省令で定める方法により、同項の主務省令で定める基準による等級の表示を附さなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
 主務省令で定める品目に属する指定貨物に前項の規定により等級の表示を附したときは、その等級の表示をもつて第10条に規定する基準に適合している旨の表示がとみなす。
(適用除外)
第13条 第3条第5条第9条第2項又は第10条の規定は、次に掲げる場合は、適用しない。
1.その指定貨物の輸出が輸出品の声価を害するおそれがないと認められる場合において、主務大臣が許可したとき。
2.本邦にある外国公館が送付する指定貨物を輸出するとき、その他主務省令で定める場合
最初

第3章 指定検査機関

(指定)
第14条 第3条第2項、第4条又は第5条の指定は、主務省令で定める区分ごとに、輸出検査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格事由)
第15条 次の各号の一に該当する者は、第3条第1項、第4条又は第5条の指定を受けることができない。
1.この法律又は外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)若しくは輸出入取引法(昭和27年法律第299号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者
2.第28条第1項の規定により指定を取り消され、取消の日から1年を経過しない者
3.その業務を行う役員のうちに、次の各号の一に該当する者がある者
イ 第1号に該当する者
ロ 第24条の規定による命令により解任され、解任の日から1年を経過しない者
(指定基準)
第16条 主務大臣は、第3条第1項、第4条又は第5条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1.主務省令で定める機械器具その他の設備を用いて輸出検査を行うものであること。
2.主務省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が輸出検査を実施し、その数が主務省令で定める数以上であること。
3.輸出検査を行うため主務省令で定める地域ごとに1以上の事業所を有すること。
4.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が輸出検査の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5.輸出検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて輸出検査の運営が不公正になるおそれがないものであること。
6.輸出検査の運営を適確かつ円滑に行うに十分な経理的基礎を有するものであること。
7.その指定をすることによつて申請に係る指定貨物の輸出検査の能力が著しく過剰とならないこと。
(指定の公示)
第17条 主務大臣は、第3条第1項、第4条又は第5条の指定をしたときは、その指定検査機関の名称、住所、輸出検査の区分及び輸出検査を行う事業所の所在地を官報に公示しなければならない。
(検査の義務)
第18条 指定検査機関は、輸出検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、輸出検査を行わなければならない。
 指定検査機関は、輸出検査を行うときは、第16条第1号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第2号に規定する者に輸出検査を実施させなければならない。
(事業所の変更)
第19条 指定検査機関は、輸出検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
 主務大臣は、前項の認可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(業務規程)
第20条 指定検査機関は、輸出検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
 主務大臣は、第1項の認可をした業務規程が輸出検査の公正な運営上不適当となつたと思わるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第21条 指定検査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、輸出検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(事業計画等)
第22条 指定検査機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第23条 指定検査機関の役員又は輸出検査を実施する者(以下「輸出検査員」という。)の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令)
第24条 主務大臣は、指定検査機関の役員又は輸出検査員がこの法律若しくはこの法律に基く命令又は業務規程に違反したときは、その指定検査機関に対し、その役員又は輸出検査員を解任すべきことを命ずることができる。
(輸出検査員の登録)
第25条 主務省に輸出検査員登録簿を備え、輸出検査員に関する事項を登録する。
 前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、主務省令で定める。
(罰則の適用)
第26条 輸出検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第27条 主務大臣は、指定検査機関が第16条第1号から第6号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消等)
第28条 主務大臣は、指定検査機関が次の各号の一に該当するときは、第3条第1項、第4条若しくは第5条の指定を取り消し、又は期間を定めて輸出検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.この法律の規定に違反したとき。
2.第20条第1項の認可を受けた業務規程によらないで輸出検査を行つたとき。
3.第20条第3項、第24条又は前条の規定による命令に過反したとき。
4.不正の手段により指定を受けたとき。
 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は抽出検査の業務の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(帳簿の記載)
第29条 指定検査機関は、帳簿を備え、輸出検査に関し主務省令で定める事項を記載しなければならない。
最初

第4章 削 除

 
第30条から第37条まで 削除
最初

第5章 雑 則

(輸出検査及びデザイン奨励審議会への諮問)
第38条 主務大臣は、第2条第1項、第4条若しくは第5条の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第2条若しくは第8条第1項の主務省令、第4条若しくは第5条の基準を定める主務省令若しくは第10条第1項の品目を定める主務省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、輸出検査及びデザイン奨励審議会に諮問しなければならない。
(報告の徴収)
第39条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出検査を受ける者、第10条の規定により表示を附する者又は輸出業者に対し、その指定貨物の品目、数量、仕向地、所在の場所若しくは輸出の時期又は輸出検査若しくは同条の規定による表示に関し、報告をさせることができる。
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第40条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、輸出検査を受ける者、第10条の規定により表示を附する者若しくは指定貨物の輸出業者の事務所、事業所若しくは倉庫又はこれらの者の所有する指定貨物の保管の場所に立ち入り、指定貨物、第4条第1項の政令で定める材料、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 主務大臣は(この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検査機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(表示の除去等)
第41条 主務大臣は、前条第1項又は第2項の規定によりその職員に指定貨物又は第4条第1項の政令で定める材料を検査させた場合において、その指定貨物又は材料が次の各号の一に該当するときは、その表示を除去し、又はこれに消印を附することができる。
1.その指定貨物若しくは包装又は材料にこの法律の規定に違反して表示が附されているとき。
2.前号の場合のほか、第7条第8条第2項、第10条又は第12条第1項の規定により表示が附されている場合において、その指定貨物又は材料の品質がそれぞれ第2条第4条第1項、第5条又は第8条第1項の主務省令で定める基準に適合していないとき。
3.第3条第1項若しくは第10条第1項の規定により主務大臣が指定する貨物若しくはその包装又は第4条第1項の規定により主務大臣が指定する材料に第7条又は第10条の規定により表示が附されている場合において、その表示の日の後それぞれ第3条第1項、第4条第1項又は第10条第1項の規定により主務大臣が定める期間を経過しているとき。
(輸出停止命令)
第42条 主務大臣は、第3条第5条第9条第2項又は第10条の規定に違反してなした指定貨物の輸出が輸出品の声価を著しく害するものと認めるときは、その指定貨物を輸出した者に対し、1年以内の期間を限り、指定貨物の品目を定め、輸出の停止を命ずることができる。
(聴聞の特例)
第43条 主務大臣は、前条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第24条第28条第1項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定検査機関の処分についての審査請求)
第44条 この法律の規定による指定検査機関の処分に不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和27年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(不服申立ての手続における意見の聴取)
第44条の2 この法律の規定による処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事実について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(手数料)
第45条 輸出検査を受けようとする者は、政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 前項の政令で定める手数料の額(一の指定貨物について2以上の輸出検査を要する場合においては、その2以上の検査の手数料の額の合計額)は、指定貨物の輸出価格の100分の1をこえてはならない。
(この法律の適用)
第46条 次の各号に掲げる機関に納入する指定貨物のうち、輸出品の声価を維持するためその品質を規律する必要があると認められるものであつて、政令で定める品目に属するもののその機関に対する納入は、輸出とみなして、この法律の規定を適用する。
1.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴い設置された海軍販売所若しくはピー・エックス又はこれらが販売する貨物を調達するアメリカ合衆国軍隊の機関
2.日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴い設置された機関であつて、前号の機関に準ずるもの又はこれらが販売する貨物を調達する国際連合の軍隊の機関
最初

第6章 罰 則

 
第47条 第3条第5条第9条第2項若しくは第10条の規定に違反し、又は第42条の規定による命令に違反して指定貨物を輸出した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 前項の未遂罪は、罰する。
 
第48条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1.第11条の規定に違反して表示を附した者
2.第12条第1項の規定に違反して、同項の規定による等級の表示を附さなかつた者
 
第49条 第28条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した場合は、その行為をした指定検査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 
第50条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
1.第39条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2.第40条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 
第51条 次の各号の一に掲げる違反があつた場合は、その行為をした指定検査機関の役員又は職員は、6月以下の懲役又は6万円以下の罰金に処する。
1.第29条の規定による記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
2.第39条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 
第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第47条第48条又は第50条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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