滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
昭和32・5・2・法律 94号
改正昭和54・3・30・法律 5号−−
改正昭和55・5・17・法律 50号−−
改正平成10・10・16・法律128号−−
改正平成13・7・4・法律102号−−
改正平成16・12・3・法律152号−−
改正昭和54・3・30・法律 5号−−
改正昭和55・5・17・法律 50号−−
改正平成10・10・16・法律128号−−
改正平成13・7・4・法律102号−−
改正平成16・12・3・法律152号−−
第1章 総 則
第1条 この法律は、滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)との手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めるものとする。
第2条 この法律において「滞納処分」とは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。
2 この法律において「徴収職員等」とは、徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
3 この法律において「動産」とは
民事執行法(昭和54年法律第4号)第122条第1項に規定する動産をいい、
「不動産」とは
同法第43条第1項に規定する不動産(同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)をいい、
「船舶」とは
同法第112条に規定する船舶をいい、
「航空機」とは
航空法(昭和27年法律第231号)第5条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機をいい、
「自動車」とは
道路運送車輌法(昭和26年法律第185号)第13条第1項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)をいい、
「建設機械」とは
建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第3条第1項の登記がされた建設機械をいい、
「小型船舶」とは小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第9条第1項に規定する登録小型船舶をいい、
「債権」とは
民事執行法第143条に規定する債権をいい、
「その他の財産権」とは
動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶及び債権以外の財産権をいう。
第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第1節 動産に対する強制執行等
第3条 強制執行による差押えは、滞納処分による差押えがされている動産に対してもすることができる。
2 滞納処分による差押えがされている動産に対する強制執行による差押えは、執行官がその物を差し押さえる旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。
3 執行官は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を債務者に通知しなければならない。
第4条 滞納処分による差押え後に強制執行による差押えをした動産については、入札、競り売りその他強制執行による売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。
第5条 前条の動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の動産について滞納処分による差押えが解除されたときは、強制執行による差押えは、その効力を失う。ただし、その動産について滞納処分による参加差押えがされているときは、この限りでない。
【令】第3条
3 前条の動産について滞納処分による差押えを解除すべき場合において、その動産について強制執行による差押え前に滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押えに係る滞納処分による差押えの効力の発生は、この法律の適用については、強制執行による差押えの時以前にさかのぼらないものとする。ただし、第1項ただし書の動産については、この限りでない。
4 第1項ただし書の動産について強制執行による差押え後に滞納処分による参加差押えがされているときは、強制執行による差押えは、この法律の適用については、その参加差押えに係る滞納処分による差押え後にされたものとみなす。
第6条 第4条の動産の滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。
2 前項の規定により執行官が交付を受けた金銭及びその交付を受けた時は、配当又は弁済金の交付(以下「配平等」という。)に関しては、それぞれ動産の強制執行による売得金及び売得金の交付を受けた時とみなす。
3 第1項の売却代金又は取立金の残余が生じなかつたときは、徴収職員等は、その旨を執行官に通知しなければならない。
第7条 第4条の動産に対する強制執行による差押えの取消しは、執行官が差押えを取り消す旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。
【則】第11条
第9条 裁判所は、前条の申請があつた場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。
【則】第12条
2 裁判所は、強制執行続行の決定をするには、あらかじめ徴収職員等の意見をきかなければならない。
3 強制執行続行の決定は、徴収職員等に告知することによつてその効力を生ずる。
4 強制執行続行の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第10条 強制執行続行の決定があつたときは、この法律の適用については、滞納処分による差押は、強制執行による差押後にされたものとみなす。
2 第5条第1項の規定は、強制執行続行の決定があつた場合に準用する。
【則】第13条
3 強制執行続行の決定があつたときは、徴収職員等は、滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費並びに地方税その他の徴収金(以下「差押え国税等」という。)を徴収するには、執行官にその交付を求めなければならない。
2 第5条第4項の規定は、前項の動産で他差押えの執行後に滞納処分による参加差押えがされているものに関して準用する。
3 第1項において準用する第6条第2項の規定により執行官が交付を受けた金銭は、仮差押えの執行がされている動産を他の債権のための強制執行により売却した場合における売得金とみなす)
第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等
第12条 強制競売の開始決定は、滞納処分による差押えがされている不動産に対してもすることができる。
【則】第15条
2 滞納処分による差押えがされている不動産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
第13条 滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定をした不動産については、民事執行法第49条の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。
【令】第9条
2 第5条第3項本文の規定は、前項の不動産に関して準用する。
第14条 徴収職員等は、前条第1項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
第15条 第13条第1項の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
【則】第17条
第16条 登記官は、第13条第1項の不動産について公売処分による権利移転の登記をしたときは、強制競売に係る差押えの登記をまつ消しなければならない。
【令】第12条の10
【則】第21条
2 滞納処分による差押後に仮差押の執行をした不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。
【令】第10条
3 前項の規定により裁判所が交付を受けた金銭は、仮差押の執行がされている不動産を他の債権のための強制競売によ売却した場合における売却代金とみなす。
【令】第11条
第20条の2 強制執行、仮差押えの執行又は競売は、滞納処分による差押えがされている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対してもすることができる。
2 前項の場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について必要な事項は、この節の定めるところに準じて、政令で定める。ただし、強制執行、仮差押えの執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。
第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等
第20条の3 強制執行による差押命令又は差押処分は、滞納処分による差押えがされている債権に対しても発することができる。
2 滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官がその滞納処分を知つたときは、差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、差押命令又は差押処分が発せられた旨を徴収職員等に通知しなければならない。ただし、第20条の6第3項の規定による通知があつたときは、この限りでない。
第20条の4 債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。債権の全部について滞納処分による差押えがされている場合において、その債権の一部について強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときの強制執行による差押えの効力も、同様とする。
第20条の5 滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が果せられたときは、強制執行による差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち滞納処分による差押えがされている部分については、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、取立て又は民事執行法第163条第1項の規定による請求をすることができない。
第20条の6 第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭の支払を目的とする債権(以下「金銭債権」という。)について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を徴収職員等に届け出なければならない。
【令】第12条の5
3 徴収職員等は、前項の規定による事情の届出を受けたときは、その旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。
2 前項の場合において、民事執行法第165条(同法第167条の14において同法第165条(第3号及び第4号を除く。)の規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第1号中「第156条第1項」とあるのは、「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第20条の6第1項」とする。
第20条の8 第6条第1項及び第3項、第8条、第9条、第10条第1項、第14条並びに第15条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第5条第1項本文(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、第13条第1項の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるもの(以下この条において「差押え競合の条件付等債権」という。)について、第10条第3項及び第4項の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするもの及び差押え競合の条件付等債権で動産の引渡しを目的としないものについて、第16条の規定は差押え競合債権で民事執行法第150条に規定するものについて準用する。この場合において、第6条第1項中「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第6条第1項及び第3項並びに第10条第3項中「執行官」とあるのは「執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、第6条第3項中「売却代金又は取立金」とあるのは「取立金若しくは払渡金又は売却代金」と、第14条中「滞納処分による差押を」とあるのは「、第20条の3第2項本文の規定による通知又は第20条の6第2項の規定による事情の届出があつた場合において、滞納処分による差押えを」と、「裁判所」とあるのは「裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、第15条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第20条の2第2項本文又は第20条の6第3項の規定による通知があつた場合において、強制執行による差押命令の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定又は差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、「裁判所書記官」とあるのは「差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と読み替えるものとする。
第20条の9 第15条、第18条第2項、第20条の3、第20条の4及び第20条の6の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。
この場合において、
第15条中
「強制競売の申立てが」とあるのは「第20条の9第1項において準用する第20条の3第2項本文又は第20条の6第3項の規定による通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、
「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と、
第18条第2項中
「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第20条の9第1項において準用する第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」
と読み替えるものとする。
第20条の11 滞納処分による差押えがされているその他の財産権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行については、特別の定めがあるもののほか、滞納処分による差押えがされている債権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行の例による。
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 動産に対する滞納処分
第21条 滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている動産に対してもすることができる。
2 強制執行による差押えがされている動産に対する滞納処分による差押えは、徴収職員等がその物を差し押さえる旨の書面を執行官に交付することによつてする。
3 徴収職員等は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
第22条 強制執行による差押え後に滞納処分による差押えをした動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制執行による差押えが取り消された後でなければ、することができない。ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。
【則】第25条
第23条 前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を徴収職員等に引き渡さなければならない。
【令】第14条
第24条 第22条の動産に対する滞納処分による差押えの解除は、徴収職員等が差押えを解除する旨の書面を執行官に交付することによつてする。
【令】第15条
第25条 第22条の動産について強制執行が中止又は停止されたときは、徴収職員等は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる。
【則】第27条
第26条 裁判所は、前条の請求があつた場合において、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。
2 滞納処分続行承認の決定は、執行官に告知することによつてその効力を生ずる。
3 滞納処分続行承認の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第27条 滞納処分続行承認の決定があつたときは、この法律の適用については、強制執行による差押は、滞納処分による差押後にされたものとみなす。
2 第23条の規定は、滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。
【令】第16条
第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分
第29条 滞納処分による差押えは、強制競売の開始決定があつた不動産に対してもすることができる。
2 徴収職員等は、強制競売の開始決定があつた不動産に対し滞納処分による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
第30条 強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えをした不動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない。ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。
第31条 前条の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
第32条 登記官は、第30条の不動産について強制競売による権利移転の登記をしたときは、滞納処分に関する差押及び参加差押の登記をまつ消しなければならない。
第36条の2 滞納処分による差押えは、強制執行又は競売が開始されている航空機、自動車又は建設機械に対してもすることができる。
2 第20条の2第2項の規定は、前項の場合及び仮差押えの執行がされている航空機、自動車又は建設機械に対して滞納処分による差押えがされた場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について準用する。
第3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分
第36条の3 滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている債権に対してもすることができる。
2 徴収職員等は、強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。ただし、第36条の6第3項の規定による通知があつたときは、この限りでない。
第36条の4 債権の一部について強制執行による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押えがされたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。
第36条の5 強制執行による転付命令又は譲渡命令(以下「転付命令等」という。)が第三債務者に送達される時までに転付命令等に係る債権について滞納処分による差押えがされたときは、転付命令等は、その効力を生じない。
第36条の6 第三債務者は、強制執行による差押えをした債権者が提起した次条に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、その差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされたときは、その債権の全額(強制執行による差押えの前に他の滞納処分による差押えがされているときは、その滞納処分による差押えがされた部分を差し引いた残額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
2 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に届け出なければならない。
3 前項の規定による事情の届出があつたときは、執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
4 第1項の規定により供託された金銭については、徴収職員等は、強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが取り下げられた後又は差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分が効力を生じた後でなければ、払渡しを受けることができない。
第36条の7 民事執行法第157条(同法第167条の14において準用する場合を含む。以下この条、第36条の9及び第36条の10第1項において同じ。)の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされた場合において、強制執行又は滞納処分による差押えをした債権者が差押えをした債権に係る給付を求める訴えを提起したときについて準用する。この場合において、同法第157条第1項中「訴状」とあるのは「強制執行による差押えをした債権者の訴状又はその者の共同訴訟人としての参加の申出の書面」と、同条第4項中「前条第2項」とあるのは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第36条の6第1項」と読み替えるものとする。
第36条の8 強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権に対し滞納処分による差押えがされたときは、徴収職員等は、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた後又は差押命令を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、その債権の取立てをすることができない。
2 徴収職員等は、前項の差押え国税等について滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。
第36条の11 第25条、第26条第1項及び第3項、第27条第1項並びに第31条の規定は強制執行による差押えの後に滞納処分による差押えがされた債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第23条(第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、第30条の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて、第32条の規定は差押え競合債権で民事執行法第150条に規定するものについて準用する。この場合において、第31条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第36条の3第2項本文の規定による通知又は第36条の6第2項の規定による事情の届出があつた場合において、強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、「裁判所書記官」とあるのは「差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第30条中「強制競売の申立てが」とあるのは「強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。
第36条の14 強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされているその他の財産権に対する滞納処分については、特別の定めがあるもののほか、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分の例による。
第4章 雑 則
第37条 この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。ただし、強制執行、仮差押の執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。