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国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律

【目次】
  昭和32・5・1・法律 89号  
改正昭和46     法律 96号  
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・7・31・法律 98号−−

(趣旨)
第1条 この法律は、国の負担に属する年金又は恩給の支給金その他の政令で定める支払金でその支払のための資金が法令の規定により各省各庁の長から総務大臣の指定する出納官吏に交付されるものに係る債権の管理及び当該債権に係る収納金の処理について必要な特例を定めるものとする。
《改正》平11法160
(定義)
第2条 この法律において「債権の管理に関する事務」とは、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第2条第2項に規定する債権の管理に関する事務をいう。
 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。
(返還金債権の管理の特例)
第3条 第1条に規定する支払金の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債権の管理に関する事務でその発生の日から3月を経過する日までの間におけるものについては、政令で定めるところにより、国の債権の管理等に関する法律の特例を設けることができる。
(返還金債権に係る債権の管理等の事務)
第4条 返還金債権に係る債権の管理に関する事務及び返還金債権の金額の収納に関する事務は、法令の定めるところにより、郵政官署の職員が行うものとする。
(返還金債権に係る収納金の処理)
第5条 前条に規定する職員が同条の規定により収納した返還金債権の金額(次項の規定に該当する金額を除く。)は、その過誤払に係る資金の金額に戻し入れることができる。
 前条に規定する職員が同条の規定により収納した返還金債権の金額のうち第1条に規定する支払金の過誤払による返還金に係る利息又は延滞金の金額及び前年度以前における過誤払による返還金債権の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、その過誤払に係る資金を交付した各省各庁の長が、その資金の交付を受けた出納官吏をしてその収納した日の属する年度の歳入に払い込ませなければならない。
(返還金債権に係る充当)
第6条 法令の規定により第1条に規定する支払金の支払に関する事務を行う郵政官署の職員は、その支払に係る返還金債権がある場合において、その過誤払に係る支払金を支払つた日以後当該返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に対して支払うべき第1条に規定する支払金の金額があるときは、政令で定めるところにより、当該金額を当該返還金債権の金額に充当することができる。
《改正》平11法087
 
《3項削除》平11法087

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