雇用審議会設置法
昭和32・4・15・法律 61号
改正昭和58・12・2・法律 80号
廃止平成11・7・16・法律102号−−
第1条 完全雇用の達成を目標として政府の諸施策を運営することに資するため、労働省に、雇用審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。
1.雇用構造その他雇用及び失業の状態に関する事項
2.雇用状態の改善のための施策に関する事項
3.失業対策に関する事項
4.その他雇用及び失業に関する重要な事項
2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、内閣総理大臣、労働大臣又は関係各大臣の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、内閣総理大臣、労働大臣又は関係各大臣に対し意見を述べ、又は報告をすることができる。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、労働大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第6条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員30人以内を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、労働大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
2 幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、労働大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
第8条 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会所属の委員、専門委員及び幹事は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
第9条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係各行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第10条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
