揮発油税法
《最初》
第1章 総 則
第1条(課税物件)
第2条(定義)
第3条(納税義務者)
第4条(保税地域に該当する製造場)
第5条(移出又は引取等とみなす場合)
第6条(揮発油等とみなす場合)
第7条(製造者とみなす場合)
第2章 課税標準及び税率
第8条(課税標準)
第9条(税率)
第3章 申告及び納付等
第10条(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)
第11条(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)
第12条(移出に係る揮発油についての揮発油税の期限内申告による納付等)
第12条の2(引取りに係る揮発油についての揮発油税の納付等)
第13条(納期限の延長)
第4章 免税及び税額控除等
第14条(未納税移出)
第14条の2(未納税引取)
第15条(輸出免税)
第16条(移出に係る灯油の免税)
第16条の2(引取りに係る灯油の免税)
第16条の3(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税)
第16条の4(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税)
第17条(もどし入れの場合の揮発油税の控除等)
第5章 雑 則
第18条(保全担保)
第19条から第22条まで 
第23条(製造の開廃等の申告)
第24条(記帳義務)
第25条(申告義務等の承継)
第26条(当該職員の権限)
第26条の2(納税地)
第6章 罰 則
第27条 
第28条 
第29条 
第30条 
第31条