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揮発油税法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第7条)
第2章課税標準及び税率(第8条〜第9条)
第3章申告及び納付等(第10条〜第13条)
第4章免税及び税額控除等(第14条〜第17条)
第5章雑 則(第18条〜第26条の2)
第6章罰 則(第27条〜第31条)

  昭和32・4・6・法律 55号  
改正昭和56・5・27・法律 54号  
改正平成12・3・31・法律 26号−−
《分野》財務-国税-間接税
【租特法】租税特別措置法第6章第3節

最初

第1章 総 則

(課税物件)
第1条 揮発油には、この法律により、揮発油税を課する。
(定義)
第2条 この法律において「揮発油」とは、温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素油をいう。
 この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
(納税義務者)
第3条 揮発油の製造者は、その製造場から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。
 揮発油を保税地域から引き取る者は、その引き取る揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。
(保税地域に該当する製造場)
第4条 揮発油の製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号(定義)に規定する内国貨物(同法第59条第2項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する揮発油については、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなし、その他の揮発油については、この法律(第14条第1項第1号を除く。)の適用上、その製造場を揮発油の製造場でない保税地域とみなす。
(移出又は引取等とみなす場合)
第5条 揮発油の製造場において揮発油が消費される場合(新たな揮発油を製造するために消費される場合を除く。以下次項において同じ。)には、当該製造者がその消費の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該製造者の責に帰することができない場合には、その消費者を揮発油の製造者とみなし、当該消費者が消費の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第10条第12条第1項、第23条及び第24条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
【租特法】第89条の2
 保税地域において揮発油が消費される場合には、その消費が消費の時に当該揮発油をその保税地域から引き取るものとみなす。
 揮発油の製造場に現存する揮発油が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該製造者がその換価の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。
 揮発油の製造者がその製造を廃止した場合において、揮発油がその製造場に現存するときは、当該製造者がその製造を廃止した日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係る揮発油については、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなお揮発油の製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該揮発油がその場所に現存するときは、当該製造者がその日の前日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。
(揮発油等とみなす場合)
第6条 揮発油の製造場又は保税地域において、揮発油に炭化水素油以外の物を混和して揮発油以外の物(その性状及び用途が揮発油に類するものに限る。以下この条において同じ。)としたときは、当該混和を製造とみなし、当該揮発油以外の物を揮発油とみなす。
(製造者とみなす場合)
第7条 揮発油が揮発油の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該揮発油を移出した者を揮発油の製造者とみなして、この法律(第10条第12条第1項、第23条及び第24条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
最初

第2章 課税標準及び税率

(課税標準)
第8条 揮発油税の課税標準は、揮発油の製造場から移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輪送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。
 第5条第1項若しくは第2項の規定により揮発油を製造場から移出したものとみなされ、若しくは保税地域から引き取るものとみなされる場合における当該揮発油又は第16条の3第6項本文(第16条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により揮発油税を直ちに徴収されることとなる揮発油に係る揮発油税の課税標準は、前項の規定にかかわらず、その消費され又は譲り渡される揮発油の数量とする。
(税率)
第9条 揮発油税の税率は、揮発油1キロリットルにつき24,300円とする。
【租特法】第89条
最初

第3章 申告及び納付等

(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)
第10条 揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.その月中において当該製造場から移出した揮発油の数量
2.第14条第15条第16条若しくは第16条の3又は他の法律の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする数量
3.第1号の数量から前号の数量を控除した数量
4.前号の数量のうち、第8条第1項の規定により控除される数量
5.第3号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「移出に係る課税標準数量」という。)
6.移出に係る課税標準数量に対する揮発油税額
7.第17条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額(前号に掲げる揮発油税額のうち、既に確定したものを含む。)
8.第6号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「移出に係る納付すべき税額」という。)
9.第6号に掲げる揮発油税額から第7号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
10.その他参考となるべき事項
 第17条第1項若しくは第4項のもどし入れをした者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該もどし入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務者長に提出することができる。
 第1項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて揮発油税を免除された揮発油については、適用しない。
(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)
第11条 関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
1.当該引取りに係る揮発油の数量
2.前号の数量のうち、第8条第1項の規定により控除される数量
3.第1号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。)
4.引取りに係る課税標準数量に対する揮発油税額
5.他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額
6.第4号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。)
7.第4号に掲げる揮発油税額から第5号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
8.その他参考となるべき事項
《改正》平12法026
 関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、その引き取る揮発油に係る前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
 第1項に規定する者がその引取りに係る揮発油につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該揮発油に係る第1項の申告書の提出期限は、当該揮発油の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
《追加》平12法026
(移出に係る揮発油についての揮発油税の期限内申告による納付等)
第12条 第10条第1項の規定による申告書を提出した揮発油の製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書を記載した移出に係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。
 第5条第1項ただし書又は第7条の規定に該当する揮発油に係る揮発油税は、これらの規定に規定する揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
(引取りに係る揮発油についての揮発油税の納付等)
第12条の2 第11条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る揮発油を保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。
《改正》平12法026
 保税地域から引き取られる第11条第2項に規定する揮発油に係る揮発油税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。
(納期限の延長)
第13条 揮発油の製造者が、第10条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第12条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第10条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、2月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。
 揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第11条第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、3月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。
《改正》平12法026
 揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき関税法第7条の2第2項に規定する特例申告を行う者に限る。第24条において「特例輸入者」という。)が、第11条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第11条第1項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、2月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。
《追加》平12法026
最初

第4章 免税及び税額控除等

(未納税移出)
第14条 揮発油の製造者が次の各号に掲げる揮発油をその製造場から当該各号に掲げる場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
1.揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油
当該揮発油を原料とする揮発油の製造場
2.輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための揮発油
当該揮発油の蔵置場
3.政令で定める目的に充てるための揮発油
政令で定める場所
4.前3号に掲げる揮発油以外の揮発油で、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該揮発油を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
当該他の場所
 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書及び当該揮発油が前項各号に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該各号に掲げる場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
1.揮発油の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。
当該予定日
2.揮発油の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。
当該税務署長が指定した日
 第1項の移出をした揮発油を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
 第1項第4号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき揮発油税の保全上特に不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
 第1項の規定に該当する揮発油(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該揮発油を同項各号に掲げる場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
 第1項の規定に該当する揮発油を同項各号に掲げる場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的(当該揮発油が同項第4号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由)、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定に該当する揮発油を同項各号に掲げる場所に移入した者に対し、当該揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
(未納税引取)
第14条の2 次の各号に規定する者が当該各号に掲げる揮発油を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第7項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
1.揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油
当該揮発油を原料とする揮発油の製造場
2.揮発油を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための揮発油
政令で定める場所
 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該揮発油が同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
 第1項の承認の申請者が第18条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
 第1項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、揮発油税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
 第1項の承認を受けて引き取つた揮発油(第7項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該揮発油を第1項各号に掲げる場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取つた揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
 第1項の承認を受けて引き取つた揮発油について、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。
 第1項の承認を受けて引き取つた揮発油を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する証明書に代えることができる。
(輸出免税)
第15条 揮発油の製造者が輸出する目的で揮発油をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書及び当該揮発油が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
 第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において同条第4項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「抽出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
(移出に係る灯油の免税)
第16条 揮発油の製造者が揮発油のうち灯油に該当するものをその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に前項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものが移出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
 第1項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものの規格については、政令で定める。
(引取りに係る灯油の免税)
第16条の2 揮発油のうち灯油に該当するものを保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。
 第1項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものの規格については、政令で定める。
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税)
第16条の3 揮発油の製造者が航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)第2条第2号に規定する航空機燃料に該当する揮発油を、その製造場から同号の用途に供される場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書及び当該揮発油が前項に規定する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、既に第6項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
 第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
 第14条第7項の規定は、第1項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について準用する。
 前項に規定する者は、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続により、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 第4項に規定する者が、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡をした揮発油に係る揮発油税を直ちに徴収する。ただし、既に第2項本文に規定する事実(第3項において準用する第14条第3項の届出又は承認があつた場合には、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合及び次項の規定に該当する場合は、この限りでない。
 第4項に規定する者が第5項ただし書の規定による承認を受けて当該揮発油を第1項に規定する用途と同一の用途に供するため譲り渡す場合には、その者を揮発油の製造者と、その者が第4項の移入をした場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出とみなす。
(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税)
第16条の4 前条第1項に規定する揮発油を保税地域から同項に規定する用途に供される場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第3項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 第14条の2第2項から第4項までの規定は、前項本文の場合について準用する。
 第1項の承認を受けて引き取つた揮発油について、前項において準用する第14条の2第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。ただし、既に次項において準用する前条第6項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
 第14条の2第8項の規定は、第1項の承認を受けて引き取つた揮発油について、前条第5項から第7項までの規定は、第1項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について、それぞれ準用する。
(もどし入れの場合の揮発油税の控除等)
第17条 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場にもどし入れた場合には、次の各号の一に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該もどし入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下次項において同じ。)に記載した同条第1項第6号に掲げる揮発油税額から当該揮発油につき当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第4項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。以下第4項において同じ。)に相当する金額を控除する。
1.当該揮発油が当該移出後使用されたものである場合
2.当該揮発油のもどし入れのためにする他の製造場からの移出につき第14条第1項の適用があつた場合
【租特法】第89条
 揮発油の製造者が他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油(当該移出又は引取り後使用されたものを除く。)を揮発油の製造場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該揮発油をその移入した製造場からさらに移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第10条第1項の規定による申告書に記載した同項第6号に掲げる揮発油税額から当該揮発油につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第4項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
 前2項の場合において、これらの項の規定による控除を受けるべき月分の第10条第1項の規定による申告書に同項第9号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油(当該移出後使用されたものを除く。)を、その製造を廃止した後(第5条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所にもどし入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該揮発油を廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
 前各項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る第10条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により揮発油の製造場における製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該製造場から移出された揮発油を当該製造場にもどし入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
 前項の規定は、合併により揮発油の製造場における揮発油の製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
 第3項又は第4項の規定による還付金につき国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
1.第10条第1項の規定による申告書
当該申告書の提出期限
2.第10条第2項の規定による申告書
当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
最初

第5章 雑 則

(保全担保)
第18条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、揮発油税につき担保の提供を命ずることができる。
 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
 
第19条から第22条まで 削除
(製造の開廃等の申告)
第23条 揮発油を製造しようとする者(保税地域において、関税法第2条第1項第3号(定義)に規定する外国貨物に該当する揮発油のみを製造しようとする者を除く。)は、その製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。揮発油の製造者がその製造を廃止し、又は休止した場合も、また同様とする。
 揮発油の製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に申告しなければならない。
 揮発油の製造者について相続があつた場合において、当該相続により揮発油の製造業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その揮発油の製造場ごとに、当該相続があつた日から1月以内に、その旨を書面で当該揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第1項の規定による申告があつたものとみなす。
 前項の規定は、合併により揮発油の製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
(記帳義務)
第24条 揮発油の製造者若しくは販売業者、特例輸入者又は第16条の3第1項若しくは第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
《改正》平12法026
(申告義務等の承継)
第25条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
1.第10条第1項又は第11条第1項(同条第3項の場合に限る。)の規定による申告の義務
2.前条の規定による記帳の義務
《改正》平12法026
(当該職員の権限)
第26条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、揮発油税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
1.第24条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する揮発油、帳簿書類その他の物件を検査すること。
2.揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る揮発油を検査すること。
3.第1号に規定する者の業務に関する揮発油又は前号に規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
4.運搬中の揮発油を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
 当該職員は、揮発油税に関する調査について必要がある場合には、第24条に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
 第1項第3号の規定により採取した見本に関しては、第3条及び第10条から第12条の2までの規定は、適用しない。
 当該職員は、第1項又は第2項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(納税地)
第26条の2 揮発油税の納税地は、製造場から移出された揮発油に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる揮発油に係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
最初

第6章 罰 則

 
第27条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者
2.偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が50万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、50万円をこえ当該揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
 
第28条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
1.第10条第1項又は第11条第1項の規定による申告書の提出を怠つた者
2.第11条第2項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
3.第16条の3第5項本文(第16条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 
第29条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
1.第14条第7項(第16条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
2.第23条の規定による申告を怠り、又は偽つた者
3.第24条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
4.第26条第1項第1号若しくは第2号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第1号から第3号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 
第30条 削除
 
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第27条から第29条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第27条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

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