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特別とん税法

【目次】
  昭和32・3・31・法律 38号  
改正平成5・11・12・法律 89号−−

(課税目的及び課税物件)
第1条 別に法律で定めるところにより地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港には、この法律により、特別とん税を課する。
(定義)
第2条 この法律において「外国貿易船」、「開港」又は「純トン数」とは、とん税法(昭和32年法律第37号)第2条(定義)に規定する外国貿易船、開港または純トン数をいう。
(課税標準及び税率)
第3条 特別とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。
1.開港への入港ごとに納付する場合
純トン数1トンまでごとに20円
2.開港ごとに1年分を一時に納付する場合
純トン数1トンまでごとに60円
(納税義務者)
第4条 特別とん税は、外国貿易船の船長(船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。)が納付しなければならない。
 外国貿易船の運航者が特別とん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者が特別とん税を納付しなければならない。
(申告及び納付等)
第5条 特別とん税は、とん税にあわせて申告し、更正し、若しくは決定し、又は納付し、若しくは徴収しなければならない。
 特別とん税及びとん税の納付があつたときは、その納付に係る金額の36分の20に相当する税額の特別とん税及び36分の16に相当する税額のとん税の納付があつたものとする。
(とん税法の規定の準用)
第6条 とん税法第5条から第8条まで(申告による納付・更正及び決定等・非課税・純トン数の測度)及び第10条から第11条まで(関税法等の準用・権限の委任・行政手続法の適用除外・不服申立て)の規定は、特別とん税について準用する。
(担保)
第7条 とん税法第9条第1項(担保の提供)の規定による担保を提供する者は、特別とん税の額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
 とん税法第9条第2項(担保についての準用規定)の規定は、前項の規定により提供された担保について準用する。
(延滞税等)
第8条 とん税法第10条(関税法等の準用)(第6条において準用する場合を含む。)において準用する関税法(昭和29年法律第61)第12条第1項から第5項までの規定によりとん税及び特別とん税に係る延滞税を納付すべき場合においては、納付すべきとん税額及び特別とん税額の合算額について、これらの規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の36分の16に相当する金額及び36分の20に相当する金額を、それぞれとん税に係る延滞税の額及び特別とん税に係る延滞税の額とする。
 第5条第1項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
 国税徴収の例による場合において、とん税及び特別とん税に係る過誤納金があるときは、国税通則法(昭和37年法律第66号)第57条第1項前段の規定にかかわらず、未納のとん税及び特別とん税以外の国税又は滞納処分費に充当してはならない。
(端数計算)
第9条 特別とん税及びとん税は、国税通則法の端数計算に関する規定の適用については、一の税目の国税とみなす。
(罰則)
第10条 偽りその他不正の行為により、特別とん税を免かれ、又は納付すべき特別とん税を納付しなかつた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
 前2項の場合においては、特別とん税を納付すべき者から、国税徴収の例により、直ちにその特別とん税を徴収する。
(両罰規定)
第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第1項又は第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。
(犯刑事件の調査及び処分)
第12条 関税法第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。この場合において、同法第139条(通告処分の不履行と告発)の規定中「20日」とあるのは、「48時間」と読み替えるものとする。

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