とん税法
昭和32・3・31・法律 37号
改正昭和63・12・30・法律108号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
第1条 外国貿易船の開港への入港には、この法律により、とん税を課する。
第2条 この法律において「外国貿易船」とは、関税法(昭和29年法律第61号)
第2条第1項第5号(定義)及び
第108条(外国とみなす地域)の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法
第2条第1項第11号(定義)に規定する開港をいう。
2 この法律において「純トン数」とは、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)
第6条(純トン数)に規定する純トン数をいう。
第3条 とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。
1.開港への入港ごとに納付する場合
純トン数1トンまでごとに16円
2.開港ごとに1年分を一時に納付する場合
純トン数1トンまでごとに48円
第4条 とん税は、外国貿易船の船長(船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。)が納付しなければならない。
2 外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者がとん税を納付しなければならない。
第5条 外国貿易船が開港に入港した場合においては、当該外国貿易船に係るとん税の納付をすべき者(以下「納税義務者」という。)は、当該外国貿易船の出港の時(当該外国貿易船が入港の日から起算して5日以内に出港しない場合には、入港の日から起算して5日を経過する日)までに、政令で定めるところにより、当該外国貿易船に係るとん税の課税標準及び納付すべきとん税額その他の事項を記載した申告書を税関に提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。ただし、当該外国貿易船について
第3条第2号に掲げる税率によるとん税が納付されている場合において、当該外国貿易船が当該税率によるとん税に係る最初の入港の日から起算して1年以内に当該納付に係る開港に入港するときは、この限りでない。
2 外国貿易船が
第7条ただし書の規定によりとん税を課されることとなる場合において、同条ただし書に規定する貨物の積卸が前項の規定によるとん税の納期限を経過した後に行なわれるときは、同項の規定にかかわらず、当該とん税の納税義務者は、政令で定めるところにより、当該貨物の積卸の時までに同項の申告書を提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。
第6条 税関長は、前条の規定により提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限(以下「納期限」という。)までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定めるところにより、当該申告に係る税額を更正し、又はその納付すべき税額を決定する。
2 前項の規定によるとん税の更正又は決定があつた場合には、当該とん税の納税義務者は、政令で定めるところにより、その更正又は決定に係るとん税の額を税関長が指定する期日までに国に納付しなければならない。
3 納税義務者がとん税を納期限(前項の規定により納付することとなるとん税については、同項の期日)までに完納しない場合(当該とん税につき担保の提供がある場合を除く。)のとん税の徴収については、国税徴収の例による。
第7条 外国貿易船が開港に入港した場合において、次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。ただし、第1号又は第2号に規定する理由により入港した場合(これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む。)において、これらの理由に直接よらない貨物の積卸をするときは、この限りでない。
1.海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する場合
2.検疫のみを目的として一時入港する場合
3.避難のため一時出港し、その理由の消滅後直ちに同一の開港に入港する場合
4.出港後24時間以内に他の開港又は不開港に寄港することなく同一の開港に入港する場合
第8条 税関長は、とん税の課税標準の調査のため必要があると認める時は、外国貿易船についてその純トン数の測度をすることができる。
第9条 外国貿易船について前条の規定による純トン数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けてとん税の額に相当する担保を提供しなければならない。
2 関税法
第9条の6(担保の種類及び提供の手続)及び
第10条(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定は、前項の規定による担保について準用する。
第10条 関税法
第12条第1項から第5項まで(延滞税)の規定は、とん税の納税義務者が納期限(前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日)までにそのとん税を完納しない場合について準用する。
2 国税通則法(昭和37年法律第66号)
第119条第1項及び第3項(国税の確定金額の端数計算)の規定はとん税の額の端数計算について、同法
第120条第1項及び第2項(還付金等の端数計算の規定はとん税に係る過誤納金の額の端数計算について準用する。
第10条の2 税関長は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
第10条の3 行政手続法(平成5年法律第88号)
第3条第1項(適用除外)に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。
2 行政手続法
第3条第1項(適用除外)及び
第35条第3項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法
第2条第6号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法
第35条第2項(行政指導に係る書面の交付)及び
第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。
第11条 関税法
第89条から
第91条まで(不服申立て)の規定は、とん税の確定又は徴収に関する処分について不服がある場合について、同法
第93条(審査請求と訴訟との関係)の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて準用する。
第12条 偽りその他不正の行為により、とん税を免かれ、又は納付すべきとん税を納付しなかつた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
3 前2項の場合においては、とん税を納付すべき者から、国税徴収の例により、直ちにそのとん税を徴収する。
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第1項又は第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。
第14条 関税法第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。この場合において、同法
第139条(通告処分の不履行と告発)の規定中「20日」とあるのは、「48時間」と読み替えるものとする。
