第69条の2 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第70条の8の2までにおいて同じ。)により取得した財産のうちに昭和20年8月15日において相続税法の施行地外にあつた財産その他財務省令で定める財産(以下この条及び次条において「在外財産等」という。)がある場合には、当該在外財産等(当該相続に係る同法
第27条の規定による申告書の提出期限までに、財務省令で定めるところによりその価額を算定することができるものを除く。)の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2 相続又は包括遺贈により承継した被相続人の債務のうちに相続税法の施行地外において履行すべき財務省令で定める債務で昭和20年8月15日において存したものがあるときは、当該債務の金額は、当該相続に係る相続税の課税価格の計算上、同法
第13条の規定による債務控除の金額に算入しない。
3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続に係る相続税法
第27条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び在外財産等の明細に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
第69条の3 前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることとなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から4月以内に国税通則法
第19条第3項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前条第1項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた財産について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定して相続税の課税価格に算入することにより相続税法
第27条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から4月以内に国税通則法
第18条第2項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
3 前2項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法
第24条若しくは
第26条の規定による更正又は同法
第25条の規定による決定を行なう。
4 第1項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法
第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法
第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法
第2章から
第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法
第69条の3第1項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法
第61条第1項第1号並びに
第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法
第27条の規定による申告書」とする。
3.国税通則法
第61条第1項第2号及び
第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
5 第2項の規定による期限後申告書及び第3項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該期限後申告書で第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法
第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該期限後申告書で第2項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法
第2章から
第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法
第69条の3第2項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
第69条の4 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第3項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。第3項において同じ。)の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。第3項及び次条第5項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で定めるもの(以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法
第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
1.特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
100分の20
2.前号に掲げる小規模宅地等以外の小規模宅地等
100分の50
2 前項に規定する限度面積要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
1.当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(以下この項において「特定事業用等宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が400平方メートル以下であること。
2.当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定居住用宅地等である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が240平方メートル以下であること。
3.当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等(以下この項において「特定特例対象宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が200平方メートル以下であること。
4.当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等又は特定特例対象宅地等である場合(前3号に掲げる場合を除く。)
次のイ、ロ及びハに掲げる面積の合計が400平方メートル以下であること。
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定事業用等宅地等の面積の合計
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定居住用宅地等の面積の合計に3分の5を乗じて得た面積
ハ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定特例対象宅地等の面積の合計に2を乗じて得た面積
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特定事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イにおいて同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から相続税法
第27条、
第29条又は
第31条第2項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。
ロ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
2.特定居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること。
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(財務省令で定める者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてイに規定する家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
ハ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
3.特定同族会社事業用宅地等
相続開始直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)がおり、当該宅地等を取得した当該親族が相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されている場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
4 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法
第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該宅地等については、この限りでない。
5 相続税法第32条の規定は、前項ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第1項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法
第27条又は
第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法
第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法
第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7 税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
8 第1項に規定する小規模宅地等について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法
第48条の2第6項において準用する同法
第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第69条の4第1項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く」とする。
9 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第69条の5 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の4までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した特定計画山林でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特定計画山林」という。)について、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条、第29条又は第31条第2項の規定による申告書の提出期限(当該特定計画山林相続人等が当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「申告期限」という。)まで引き続き当該選択特定計画山林のすべてを有している場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、同法第11条の2に規定する相続税の課税価格(同法第21条の15第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定による相続税の課税価格)に算入すべき価額は、当該選択特定計画山林の価額に100分の95を乗じて計算した金額とする。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特定森林施業計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち当該相続開始の前に森林法第11条第4項(同法第12条第3項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第2項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この項において「市町村長等の認定」という。)を受けた同法第11条第1項に規定する森林施業計画(同条第4項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第3項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。以下この項において「森林施業計画」という。)が定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。次号において同じ。)をいう。
2.特定受贈森林施業計画対象山林 被相続人である特定贈与者(相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)が贈与(同法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下この条において同じ。)をした立木又は土地等のうち当該贈与の前に市町村長等の認定を受けた森林施業計画が定められている区域内に存するものをいう。
3.特定計画山林相続人等 次のイ又はロに掲げる者をいう。
イ 相続又は遺贈により特定森林施業計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定森林施業計画対象山林を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。
(2) 当該相続開始の時から申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。
ロ 贈与により特定受贈森林施業計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者であること。
(2) 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る贈与の時から被相続人である特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定受贈森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。
4.特定計画山林 次のイ又はロに掲げる立木又は土地等をいう。
イ 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定(特定森林施業計画対象山林に係るもののうち申告期限を経過する時において森林法第17条第1項の規定により効力を有するものとされるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)
ロ 被相続人である特定贈与者が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)
3 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、適用しない。ただし、その分割されていない特定計画山林が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特定計画山林が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特定計画山林の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された当該特定計画山林については、この限りでない。
4 第1項の規定は、同項の相続に係る被相続人から同項の相続又は遺贈により財産を取得した者が前条第1項の規定の適用を受け、又は受けている場合には、適用しない。
5 選択宅地等面積(前条の規定により同条第1項に規定する小規模宅地等として選択がされた宅地等の面積で同条第2項第4号イからハまでに掲げるものの合計をいう。第2号において同じ。)が400平方メートル未満である場合において、第1項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林施業計画対象山林(特定受贈森林施業計画対象山林を含む。第1号において同じ。)を同項に規定する選択特定計画山林として選択をするときは、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて得た価額に達するまでの部分について、第1項の規定の適用を受けることができる。
1.当該特定森林施業計画対象山林の価額
2.400平方メートルから選択宅地等面積を控除したものの400平方メートルに占める割合
6 相続税法第32条の規定は、第3項ただし書の場合その他既に分割された当該特定計画山林について第1項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。第10項及び第11項において「相続税の申告書」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 特定贈与者からの贈与により取得をした特定受贈森林施業計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 前項の場合において、同項の期間内に、同項の特定受贈森林施業計画対象山林に係る同項の書類が納税地の所轄税務署長に提出されていないときは、当該特定受贈森林施業計画対象山林については、第1項の規定の適用を受けることができない。
10 第1項の規定は、第7項の規定にかかわらず、特定森林施業計画対象山林又は特定受贈森林施業計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から2月以内に第2項第3号イ(2)又はロ(2)に規定する森林施業計画に基づき施業が行われていた旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の提出がない場合には、適用しない。
11 税務署長は、相続税の申告書若しくは前項の財務省令で定める書類の提出がなかつた場合又は第7項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
12 第1項に規定する選択特定計画山林について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法
第48条の2第6項において準用する同法
第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第69条の5第1項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する選択特定計画山林を除く」とする。
13 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法
第27条第1項又は
第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法
第4条に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法
第31条第2項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法
第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2 前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から2年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
3 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第1項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)
第1条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法
第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
4 前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から2年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
5 第1項又は第3項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第1項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第3項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
6 第1項又は第3項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する2年を経過した日の翌日から4月以内に国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
7 第1項又は第3項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第27条又は第29条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する2年を経過した日の翌日から4月以内に国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
8 前2項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行う。
9 第69条の3第4項の規定は、第6項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第5項の規定は、第7項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第69条の3第1項」とあるのは「第70条第6項」と、「第27条」とあるのは「第27条又は第29条」と、同条第5項第2号中「第69条の3第2項」とあるのは「第70条第7項」と読み替えるものとする。
10 第1項、第2項及び第5項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第1項に規定する申告書の提出期限までに第66条の11の2第3項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定」とあるのは「第10項において準用する前項の規定」と、第5項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、「同項の贈与又は第3項の支出」とあるのは「第10項の贈与」と読み替えるものとする。
第70条の2 平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第21条の5の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する。この場合において、同法第21条の11の規定の適用については、同条中「第21条の7まで」とあるのは、「第21条の7まで及び租税特別措置法第70条の2(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2 前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第21条の5の規定により控除されたものとみなす。
第70条の3 平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法
第21条の9の規定を準用する。
1.特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2.特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
3.特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地若しくは土地の上に存する権利の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2 前項において準用する相続税法
第21条の9第2項の届出書を提出した者については同条第3項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第5項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第3項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第5項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、相続税法の規定を適用する。
3 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 相続税法
第1条の4第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。
ロ 住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。
ハ 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上の者であること。
2.住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
3.既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。
4.増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該工事に要した費用の額が100万円以上であること。
ロ 当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ その他政令で定める要件
5.住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者から当該新築、取得又は増改築等をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ロ 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ハ 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
4 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法
第21条の9第2項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から2月以内に、同条第1項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法
第19条第3項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
1.当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法
第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
2.当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法
第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
3.当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法
第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
5 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法
第24条又は
第26条の規定による更正を行う。
6 第4項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第36条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第4項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法
第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法
第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第4項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第70条の3第4項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法
第61条第1項第1号並びに
第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」とする。
3.国税通則法
第61条第1項第2号及び
第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4.相続税法第36条第1項及び第2項中「第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第3項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第70条の3第4項(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法
第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 第4項又は前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条の3の2 平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合において、前条第1項各号の規定に該当するときは、当該住宅取得等資金の贈与をした者(以下この条において「住宅資金贈与者」という。)からの贈与により当該住宅取得等資金の取得をした年における当該特定受贈者の当該住宅資金贈与者からの贈与により取得をした財産に対する贈与税については、当該財産に係る贈与税の課税価格から住宅資金特別控除額を控除する。この場合において、相続税法
第21条の12第1項の規定の適用については、同項中「課税価格から」とあるのは、「課税価格(租税特別措置法第70条の3の2第1項(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する住宅資金贈与者に係る贈与税の課税価格にあつては、当該課税価格から同項に規定する住宅資金特別控除額を控除した残額。以下この項及び次条において同じ。)から」とする。
1.住宅資金贈与者に係る相続税法
第21条の9第5項(前条第1項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
2.住宅資金贈与者からの贈与により取得をした住宅取得等資金について、相続税法
第21条の9第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
2 前項に規定する住宅資金特別控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額をいう。
1.1000万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、当該控除した金額の合計額を控除した残額)
2.当該住宅資金贈与者に係る贈与税の課税価格(住宅取得等資金に係る部分に相当するものに限る。)
3 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、前条第4項各号に掲げる場合に該当するときは、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から2月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税について修正申告書(国税通則法
第19条第3項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
4 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法
第24条又は
第26条の規定による更正を行う。
5 第3項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第36条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第3項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法
第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法
第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第3項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第70条の3の2第3項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法
第61条第1項第1号並びに
第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」とする。
3.国税通則法
第61条第1項第2号及び
第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4.国税通則法
第2条第6号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「控除した残額」とあるのは、「控除した残額又は租税特別措置法第70条の3の2の規定により同条第2項の住宅資金特別控除額を計算する場合において、同条の規定の適用を受けて控除した金額があるときにおける当該金額の合計額を1000万円から控除した残額」とする。
5.相続税法第36条第1項及び第2項中「第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第3項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第70条の3の2第3項(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法
第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法
第28条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
8 第3項又は第6項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条の4 農業を営む個人で政令で定める者(以下この条及び次条において「贈与者」という。)が、その農業の用に供している農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農業経営基盤強化促進法第5条第2項第4号ハに規定する遊休農地のうち政令で定めるものを除く。次項を除き、以下この条及び次条において同じ。)の全部及び当該用に供している採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。次項を除き、以下この条及び次条において同じ。)のうち政令で定める部分並びに当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律
第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)のうち政令で定める部分を当該贈与者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に贈与した場合(当該贈与者が既にこの条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の4若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(以下この条及び次条において「農地等」という。)の贈与を受けた者(以下この条及び次条において「受贈者」という。)の当該贈与の日の属する年分の贈与税で相続税法
第28条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該贈与税の額に相当する担保を提供した場合に限り、同法
第33条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。ただし、当該受贈者が、当該贈与者の死亡の日前において第1号から第3号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合にはこれらの号に定める日から2月を経過する日(その該当することとなつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)まで、当該贈与者の死亡の日前において第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には同号に掲げる日まで、それぞれ当該納税を猶予する。
1.当該贈与により取得した農地等の譲渡、贈与若しくは転用(採草放牧地の農地への転用、準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をし、若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農業経営基盤強化促進法第27条の2第2項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう。)をし、又は当該取得に係るこれらの権利の消滅(これらの権利に係る同項に規定する農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(
第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下この条及び次条において「譲渡等」という。)があつた当該農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前に当該農地等につき譲渡等(
第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該受贈者のその時の直前における当該取得した農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該農地等のうち準農地については、当該準農地でこれらの権利の設定又は当該転用がされたもの以外のものに係る土地)の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に孫る土地の面積を加算した面積)の100分の20を超えるとき。
その事実が生じた日
2.当該贈与により取得した農地等に係る農業経営を廃止した場合
その廃止の日
3.当該贈与者の推定相続人に該当しないこととなつた場合
その該当しないこととなつた日
4.当該受贈者がこの項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、第29項第1号に規定する贈与税の額及び当該贈与税の額に係る同項に規定する利子税を納付してその旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
当該届出書の提出があつた日
2 この条から
第70条の6までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.農地
農地法
第2条第1項に規定する農地(当該農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
2.採草放牧地
農地法
第2条第1項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。
3.特定市街化区域農地等
都市計画法
第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。
イ 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
ロ 首都圏整備法
第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法
第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法
第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法
第252条の19第1項の市の区域
ハ ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法
第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法
第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法
第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
4.都市営農農地等
都市計画法
第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法
第10条又は
第15条第1項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)で、平成3年1月1日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。
3 次に掲げる者がその者に係る相続税法
第21条の9第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。
2.第1項の規定の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において、当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について、相続税法
第21条の9第2項(
第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
4 第1項の規定の適用を受ける農地等の一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第1号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後10年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、同項に規定する贈与税の額のうち当該譲渡等があつた農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該10年を経過する日の翌日から2月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該10年を経過する日後当該2月を経過する日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項に規定する贈与税の額のうち当該各号に規定する買取りの申出又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から2月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
1.当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について生産緑地法
第10条又は
第15条第1項の規定による買取りの申出があつたとき。
当該買取りの申出があつた日
2.当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合
同法
第20条第1項(同法
第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定に基づく特例付加年金(同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則
第8条第1項の経営委譲年金を含む。)の支給を受けるため第1項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し政令で定める要件を満たしていることについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該設定は、なかつたものとみなす。
7 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
2.被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。
8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該受贈者が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
9 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。
1.当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該受贈者の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80未満となつた場合 その事実が生じた日
2.当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には、当該農地保有合理化法人から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合 当該受贈者がその事実が生じたことを知つた日
11 第7項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項各号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第8項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第9項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
14 第9項から前項までに定めるもののほか、第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 第1項第1号又は第4項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。
2.当該譲渡等があつた日から1年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
3.当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられた場合には、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第1項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
16 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が認定したもののために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(第18項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。
2.当該受贈者が、当該貸付期限から2月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
3.当該一時的道路用地等の用に供されている農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第3項の規定の適用については、同項中「10年を経過する日において当該受贈者が有する同項」とあるのは「10年を経過する日(当該受贈者が有する準農地が第16項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該受贈者が有する第1項」と、「同日」とあるのは「当該10年を経過する日」とする。
17 前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
19 前2項に定めるもののほか、第16項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第16項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20 第5項の場合において、第1項の規定の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第5項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から1年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項、第4項及び第5項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第1項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合には、当該譲渡等は、なかつたものとみなす。
2.第5項の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 当該承認に係る買取りの申出等は、なかつたものとみなす。
ロ 当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに、当該承認に係る特定農地等の全部若しくは一部の譲渡等をしなかつた場合又は当該承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかつた場合には、当該譲渡等をしなかつた特定農地等又は都市営農農地等に該当することとならなかつた特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
ハ 当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日において当該職務等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは、当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
3.当該買取りの申出等があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす。
21 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び同項に規定する贈与税の額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添附しない場合には、適用しない。
22 第1項の規定の適用を受ける受贈者は、同項に規定する贈与税の全部につき同項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、同項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
23 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、次項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
24 第22項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。第28項及び第29項第1号において同じ。)については、第1項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日(当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
25 第1項の場合において、受贈者が同項に規定する担保について国税通則法
第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法
第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
26 第1項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第4項、第5項、第24項又は前項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
2.第1項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち同項の規定による納税の猶予を受けたものとその他のものとに区分し、更に当該納税の猶予を受けた贈与税の額を前号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
3.第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法
第64条第1項及び
第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法
第70条の4第1項の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
27 第1項ただし書、第4項、第5項(同項第1号に係る部分に限る。)、第24項又は第25項の規定に該当する贈与税については、相続税法
第38条第3項の規定は、適用しない。
28 第1項の場合において、贈与者が死亡したとき又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき(当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第24項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第25項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、第1項に規定する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。
29 第1項の規定の適用を受けた受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税の額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年6.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税の額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
1.第1項ただし書の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項に規定する贈与税の額に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
2.第4項の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
3.第5項の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
4.第24項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項に規定する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
5.第25項の規定の適用があつた場合
同項に規定する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
30 農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、第1項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転、その転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用を除く。)、その耕作の放棄(農地について農業経営基盤強化促進法第27条の2第2項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう。)又は買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨を、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
31 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)
第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、第1項の規定の適用を受ける受贈者が第4項に規定する10年を経過する日において有する第1項の規定の適用を受けた準農地について、財務省令で定めるところにより、当該10年を経過する日におけるその利用の形態その他の現況を、同日から1月を経過する日までに、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
32 第1項の規定の適用を受ける受贈者で第6項の規定の適用を受けたものが同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合その他の場合における第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条の5 前条第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したとき(その死亡の日前に同項ただし書又は同条第24項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第25項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合及びその死亡の時以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合を除く。)は、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該農地等の受贈者が当該農地等(同条第16項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等を含むものとし、既に同条第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等を除くものとする。以下この項において同じ。)をその贈与者から相続(当該受贈者が当該死亡による相続の放棄をした場合には、遺贈。以下次項において同じ。)により取得したものとみなす。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、その死亡の日における価額(当該農地等が当該一時的道路用地等の用に供されている農地等で次条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとしたときにおける当該農地等としての価額)による。
2 受贈者が農地等の譲渡等につき前条第15項又は第20項の承認を受けた場合において、これらの規定に該当する譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて当該譲渡等があつた日以後1年以内(当該1年以内に当該農地等の贈与者が死亡した場合には、その死亡の日まで)に農地又は採草放牧地を取得しているときにおける前項の規定の適用については、その取得した農地又は採草放牧地は、当該贈与者から相続により取得した農地等とみなす。
第70条の6 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「農業相続人」という。)が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農業経営基盤強化促進法第5条第2項第4号ハに規定する遊休農地のうち政令で定めるものを除く。第5項を除き、以下この条において同じ。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。第5項を除き、以下この条において同じ。)の取得(前条の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。第19項及び第26項を除き、以下この条において同じ。)をした場合(当該被相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律
第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)の取得をした場合を含む。)には、当該相続に係る相続税法
第27条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該農地、採草放牧地及び準農地(政令で定めるものを除く。)で当該申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第9項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地については当該農地又は採草放牧地とともにこの項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「特例農地等」という。)に係る納税猶予分の相続税については、当該申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税の額に相当する担保を提供した場合に限り、同法
第33条の規定にかかわらず、納税猶予期限(当該納税猶予期限前に、その有する当該特例農地等の全部につき
第70条の4の規定の適用に係る贈与があつた場合には、当該贈与があつた日とし、当該特例農地等の一部につき当該贈与があつた場合には、当該特例農地等のうち当該贈与があつたものに係る第34項第3号に定める相続税については当該贈与があつた日とし、当該特例農地等のうち当該贈与がなかつたものに係る第35項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については当該贈与があつた日から2月を経過する日(同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。以下この項において同じ。)とする。)まで、その納税を猶予する。ただし、当該農業相続人が、その納税猶予期限又は当該贈与があつた日のいずれか早い日(以下この条において「死亡等の日」という。)前において次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日まで、当該納税を猶予する。
1.当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等の譲渡、贈与(
第70条の4の規定の適用に係る贈与を除く。)若しくは転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該特例農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは貸借権の設定をし、若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農業経営基盤強化促進法第27条の2第2項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう。)をし、又は当該取得に係るこれらの権利の消滅(これらの権利に係る同項に規定する農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(
第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下この条において「譲渡等」という。)があつた当該特例農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前に当該特例農地等につき譲渡等(
第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該農業相続人のその時の直前における当該取得をした特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該特例農地等のうち準農地については、当該準農地でこれらの権利の設定又は当該転用がされたもの以外のものに係る土地)の面積(その時前に当該特例農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の100分の20を超えるとき。
その事実が生じた日
2.当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
その廃止の日
2 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(その者が相続税法
第18条から
第20条の2までの規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法
第17条の規定により算出された金額であるものとしてこれらの規定を適用して算出した金額)とする。この場合において、第1号に掲げる者に係る同法
第19条の2第1項の規定の適用については、同項第2号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法
第70条の6第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
1.前項の規定の適用を受けない者
当該相続又は遺贈により財産の取得をしたすべての者に係る相続税の課税価格(相続税法
第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の価額は、当該特例農地等につき農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、同法
第11条から
第17条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額
2.前項の規定の適用を受ける農業相続人
次に掲げる金額の合計額
イ 当該相続又は遺贈により財産の取得をしたすべての者に係る相続税法
第16条に規定する相続税の総額から当該すべての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該すべての者に係る同号に掲げる金額の合計額を控除した金額(前項の規定の適用を受ける者が2人以上ある場合には、当該金額のうち当該農業相続人に係る特例農地等に係る第7項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額)
ロ 当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に掲げる金額
3 第1項に規定する納税猶予分の相続税は、同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る前項第2号イに掲げる金額(当該農業相続人が相続税法
第18条の規定の適用を受ける者である場合には、当該農業相続人に係る第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上前項の規定により適用される同条の規定により加算された金額のうち当該前項第2号イに掲げる金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算し、当該農業相続人が同法
第19条から
第20条の2までの規定の適用を受ける者である場合において、当該農業相続人に係る当該相続税の額の計算上同項の規定により適用されるこれらの規定により控除された金額の合計額が当該農業相続人に係る同項第2号ロに掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)に相当する相続税とする。
4 第1項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした農地若しくは採草放牧地又は準農地の全部又は一部が共同相続人又は包括受遣者によつてまだ分割されていない場合における同項本文の規定の適用については、その分割されていない農地、採草放牧地及び準農地は、当該申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
5 第1項に規定する納税猶予期限とは、当該農業相続人の死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日(当該特例農地等のうちに都市営農農地等(相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものに限る。第34項において同じ。)がある農業相続人にあつては、その死亡の日)をいい、第2項第1号に規定する農業投資価格とは、特例農地等に該当する農地、採草放牧地又は準農地につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。
6 国税局長は、前項の規定により同項の農業投資価格を決定する場合には、土地評価審議会の意見を聴かなければならない。
7 第1項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農業相続人による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第1号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡等の日前における同項の相続税の申告書の提出期限後10年を経過する日において当該農業相続人が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、同項に規定する納税猶予分の相続税の額のうち、当該譲渡等があつた特例農地等又は当該農業の用に供されていない準農地(以下この項において「譲渡特例農地等」という。)の価額から当該譲渡特例農地等につき当該譲渡特例農地等に係る第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額を控除した残額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「譲渡特例農地等に係る相続税」という。)については、第1項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該10年を経過する日の翌日から2月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該10年を経過する日後当該2月を経過する日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
8 第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日(その日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項に規定する納税猶予分の相続税の額のうち当該各号に規定する買取りの申出又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「特定農地等に係る相続税」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から2月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
1.当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について生産緑地法
第10条又は
第15条第1項の規定による買取りの申出があつたとき。
当該買取りの申出があつた日
2.当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合
同法
第20条第1項(同法
第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日
9 第70条の4第6項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の贈与者が死亡し、当該農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が農業相続人として当該農地等につき第1項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該農業相続人が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
2.被設定者が当該農業相続人の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日に当該農業相続人が前号の農地等に係る農業経営の廃止をしたものとみなす。
10 第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該農業相続人が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び第7項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
11 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12 第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。
1.当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該農業相続人の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80未満となつた場合 その事実が生じた日
2.当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には、当該農地保有合理化法人から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合 当該農業相続人がその事実が生じたことを知つた日
13 第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が同項各号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第10項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上となる場合に限る。)又は当該農業相続人が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該農業相続人が、政令で定めるところにより、第11項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
14 第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税他の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
16 第10項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第27条第1項の規定による相続税の申告書の提出期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅したときにおける当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、同項の規定を適用する。
17 第11項から前項までに定めるもののほか、第10項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 第16項の規定は、
第70条の4第8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第8項に規定する貸付特例適用農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
19 第70条の4第15項の規定は、第1項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、
同条第15項中「第1項及び第4項」とあるのは「第70条の6第1項又は第7項」と、
同項第2号中「農地等」とあるのは「第70条の6第1項に規定する特例農地等」と、
同項第3号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
20 第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第16項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(第22項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第1項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。
2.当該農業相続人が、当該貸付期限から2月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等の全部又は一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
3.当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第7項の規定の適用については、同項中「10年を経過する日において当該農業相続人が有する同項」とあるのは「10年を経過する日(当該農業相続人が有する準農地が第20項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該農業相続人が有する第1項」と、「同日」とあるのは「当該10年を経過する日」とする。
21 前項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
23 第20項の規定の適用を受けている農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等(政令で定めるものを除く。)は当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は第20項の承認を受けた特例農地等とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額による。
24 前3項に定めるもののほか、第20項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第8項の規定の適用に関する事項その他第20項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25 第23項の規定は、第70条の4第15項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第15項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第1項に規定する農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
26 第70条の4第20項の規定は、第8項の場合において、第1項の規定の適用を受ける農業相続人が、第8項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から1年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、
第70条の4第19項中「第1項、第4項及び第5項」とあるのは「
第70条の6第1項、第7項及び第8項」と、同項第1号中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「
第70条の6第1項ただし書及び第7項」と、「特定農地等」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)」と、同項第2号中「第5項」とあるのは「
第70条の6第8項」と、同項第3号中「第1項」とあるのは「
第70条の6第1項」と読み替えるものとする。
27 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続若しくは遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に当該農地、採草放牧地及び準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該申告書に当該農地、採草放牧地及び準農地の明細並びに当該農地、採草放牧地及び準農地に係る同項に規定する納税加猶予分の相続税の額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
28 第1項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項に規定する納税猶予分の相続税の全部につき同項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
29 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、次項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
30 第28項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第1項に規定する納税猶予分の相続税(既に第7項又は第8項の規定の適用があつた場合には、譲渡特例農地等に係る相続税及び特定農地等に係る相続税を除く。第34項並びに第35項第1号及び第5号において同じ。)については、第1項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日(当該期限後同日以前に当該納税猶予分の相続税に係る農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
31 第1項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法
第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する納税猶予分の相続税(既に第7項又は第8項の規定の適用があつた場合において、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法
第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
32 第70条の4第26項の規定は、第1項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第26項第1号中「第1項」とあるのは「
第70条の6第1項」と、「第4項、第5項、第24項又は前項」とあるのは「同条第7項、第8項、第30項又は第31項」と、同項第2号中「第1項」とあるのは「
第70条の6第1項」と、「贈与税」とあるのは「相続税」と、同項第3号中「第1項」とあるのは「
第70条の6第1項」と、「贈与税」とあるのは「相続税」と、「租税特別措置法
第70条の4第1項」とあるのは「租税特別措置法
第70条の6第1項」と読み替えるものとする。
33 第1項の規定による納税の猶予がされた場合における相続税法
第38条、
第41条、第47条、第48条の2、第52条又は第53条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第1項ただし書、第7項、第8項(同項第1号に係る部分に限る。)、第30項又は第31項の規定に該当する相続税及び第35項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、相続税法
第38条第1項及び
第41条第1項の規定は、適用しない。
2.相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例農地等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第1項に規定する納税猶予分の相続税以外のものについては、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、相続税法
第38条第1項(第44条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第5項、第52条第1項又は第53条第4項第2号ロの規定を適用する。
3.第8項第2号の規定に該当する特定農地等に係る相続税については、相続税法
第38条第1項の延納期間は、5年以内とし、同法
第52条第1項の利子税の割合は、年6.6パーセントとして、これらの規定を適用し、同法
第41条第1項及び第48条の2第1項の規定は、適用しない。
34 第1項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号(当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に第1項ただし書又は第30項の規定の適用があつた場合及び同日前に第31項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、政令で定めるところにより、免除する。
1.当該農業相続人が死亡した場合
第1項に規定する納税猶予分の相続税
2.当該農業相続人が第1項の規定の適用を受ける特例農地等の全部につき
第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合
同項に規定する納税猶予分の相続税
3.当該農業相続人が第1項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき
第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合
同項に規定する納税猶予分の相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
4.当該農業相続人がその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした第1項の規定の適用を受ける特例農地等の当該取得に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過した場合
同項に規定する納税猶予分の相続税
35 第1項の規定の適用を受けた農業相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税の額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年6.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する相続税の額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
1.第1項ただし書の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項に規定する納税猶予分の相続税の額に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
2.第7項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
譲渡特例農地等に係る相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
3.第8項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
特定農地等に係る相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
4.第30項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項に規定する納税猶予分の相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
5.第1項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき
第70条の4の規定の適用に係る贈与をした場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
同項に規定する納税猶予分の相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしなかつたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税の額に係る同項本文の規定による納税の猶予に係る期限
6.第31項の規定の適用があつた場合
同項に規定する納税猶予分の相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
36 第70条の4第30項の規定は、第1項の規定の適用を受ける特例農地等について、農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が同条第30項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。この場合において、同項中「当該農地等」とあるのは、「
第70条の6第1項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
37 第70条の4第31項の規定は、第7項に規定する準農地に係る農業委員会(農業委員会等に関する法律
第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)の通知について準用する。この場合において、
第70条の4第31項中「第1項」とあるのは「
第70条の6第1項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第4項」とあるのは「同条第7項」と読み替えるものとする。
38 第3項から前項までに定めるもののほか、同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに第1項の規定の適用を受ける者がある場合における相続税法
第20条の規定により控除される金額の計算の方法、同法
第27条の規定による相続税の申告書の提出その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条の7 認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び
第70条の7の4において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの条の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、
第70条の7の3及び
第70条の7の4において「贈与者」という。)が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)の贈与をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で相続税法
第28条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第1号において同じ。)の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条、
第70条の7の3及び
第70条の7の4において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法
第33条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
1.当該贈与の直前において、当該贈与者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
2.前号に掲げる場合以外の場合 当該贈与者が当該贈与の直前において有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等のすべての贈与
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)
第2条に規定する中小企業者のうち経済産業大臣認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。
イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。第4項第2号において同じ。)の数が1人以上であること。
ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ 当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(ニにおいて「会社等」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ 当該会社等が、風俗営業会社(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。第4項第16号において同じ。)に該当しないこと。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
2.非上場株式等 次に掲げる株式等をいう。
イ 当該株式に係る会社の株式のすべてが金融商品取引法
第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
ロ 合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの
3.経営承継受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件のすべてを満たす者(その者が二以上ある場合には、政令で定めるところにより当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。
イ 当該個人が、当該贈与の時において当該贈与者の親族であり、かつ、当該贈与の日において20歳以上であること。
ロ 当該個人が、当該贈与の時において、当該認定贈与承継会社の代表権を有していること。
ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。第4項、次条及び
第70条の7の4において同じ。)の100分の50を超える数であること。
ニ 当該贈与の時において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ホ 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該認定贈与承継会社の特例受贈非上場株式等のすべてを有していること。
ヘ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
ト 当該個人が、当該認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
4.経済産業大臣認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項(同項第1号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣の認定をいう。
5.納税猶予分の贈与税額 前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の価額を同項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法
第21条の5及び
第21条の7の規定(
第70条の2の規定を含む。)を適用して計算した金額をいう。
6.経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日又は当該贈与に係る贈与者の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。
7.経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(第4項第2号及び第10項において「第1種贈与基準日」という。)
ロ 経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に第5項又は第6項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例受贈非上場株式等の価額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び
第70条の7の3において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、第4項から第6項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第10項において「第2種贈与基準日」という。)
8.資産保有型会社 認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が100分の70以上となる会社をいう。
イ その日における当該会社の資産の帳簿価額の総額
ロ その日における当該会社の特定資産(現金、預貯金その他これらに類する資産として財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の帳簿価額の合計額
ハ その日以前5年以内において、経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
9.資産運用型会社 認定贈与承継会社の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の75以上となる会社をいう。
3 次に掲げる者が、その者に係る相続税法
第21条の9第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得をした非上場株式等について第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。
2.第1項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等を贈与により取得した日の属する年中において、当該特例受贈非上場株式等の贈与者から贈与を受けた当該特例受贈非上場株式等以外の財産について相続税法
第21条の9第2項(第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等(合併により当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定贈与承継会社について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
1.当該経営承継受贈者がその有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなつた日
2.第1種贈与基準日において当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数が当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合 当該第1種贈与基準日
3.当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の100分の50以下となつた場合 当該100分の50以下となつた日
4.当該経営承継受贈者と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継受贈者が有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日
5.当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日
6.当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法
第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法
第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。) 当該譲渡等をした日
7.第6項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日
8.当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日
9.当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
10.当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の事業年度における総収入金額が零となつた場合 当該事業年度終了の日
11.当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、会社法
第447条第1項若しくは
第626条第1項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法
第448条第1項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法
第309条第2項第9号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
12.当該経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日
13.当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
14.当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
15.当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日
16.当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社と政令で定める特別の関係がある会社が風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
17.前各号に掲げる場合のほか、経営承継受贈者による特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日
5 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法
第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法
第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第3号の中欄及び第17項第3号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたときは、当該特例受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日(当該効力を生じた日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
6 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第4項第6号又は第8号から第12号までに掲げる場合 | 猶予中贈与税額 | 同項第6号又は第8号から第12号までに定める日 |
二 当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合 | 猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該譲渡等をした日 |
三 当該認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 | 猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) | 当該合併がその効力を生じた日 |
四 当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 | 猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) | 当該株式交換等がその効力を生じた日 |
五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法 第757条に規定する吸収分割承継会社又は同法 第763条に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。) | 猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該会社分割がその効力を生じた日 |
六 当該認定贈与承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。) | 猶予中贈与税額のうち、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該組織変更がその効力を生じた日 |
7 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例受贈非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、当該特例受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。
8 第1項の規定は、贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継受贈者又は次条第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等若しくは
第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第1項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継相続人等又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
9 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者のその贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
10 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第4項から第6項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第1種贈与基準日の翌日から5月を経過する日及び第2種贈与基準日の翌日から3月を経過する日をいう。次項、第12項及び第22項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第14項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法
第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
12 第10項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該贈与税に係る経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法
第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が同項に規定する担保について国税通則法
第51条第1項の規定による命令に応じない場合
2.当該経営承継受贈者から提出された第10項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
14 経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第1項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第6号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
2.第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が第7項本文の規定により特例受贈非上場株式等のすべてを担保として提供する場合には、国税通則法
第50条第2号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法
第51条第1項の規定は、適用しない。
3.前号の場合において、第7項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
4.第18項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する贈与税の国税通則法
第56条から
第58条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第17項に規定する申請期限から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
5.第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法
第64条第1項及び
第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第70条の7第1項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
6.第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第4項から第6項まで、前2項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
7.第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法
第52条第4項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第70条の7第1項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該株式又は出資を換価に付してもなお買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法
第35条第1項中「1年以上前」とあるのは「1年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法
第48条第1項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第70条の7第1項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付してもなお買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
8.第17項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、国税徴収法
第82条第1項の規定の適用については、第18項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
9.第4項から第6項まで、前2項又は次項の規定に該当する贈与税については、相続税法
第38条第3項の規定は、適用しない。
15 相続税法
第64条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第70条の7第2項第1号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)に規定する認定贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第1項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と、同条第2項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第70条の7第1項の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第4項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。
16 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)には、猶予中贈与税額に相当する贈与税は、免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日以後6月を経過する日(第22項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合
2.当該贈与者が死亡した場合
17 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日(その該当することとなつた日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第19項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生計画の認可の決定を受け、当該再生計画若しくは当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行う場合に限り、第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
ロ 当該譲渡等があつた日以前5年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
2.経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該認定贈与承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第23項の表の第7号の下欄において同じ。)の直前における猶予中贈与税額
ロ 当該認定贈与承継会社の解散前5年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
3.経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)
ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
4.経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)
ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
18 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
19 税務署長は、第17項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第23項の表の第6号から第8号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第6号から第8号までの下欄に掲げる日(同日以前2月以内に第1項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。
20 税務署長は、経営承継受贈者が第17項第1号、第3号又は第4号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第23項の表の第6号の上欄又は同表の第8号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第18項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
21 前2項に定めるもののほか、第17項及び第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22 第10項又は第16項の届出書が第10項に規定する届出期限又は第16項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第12項又は第16項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
23 第1項の規定の適用を受けた経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号、第3号又は第6号から第8号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第4項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 猶予中贈与税額 | 同項各号に定める日から2月を経過する日 |
二 第5項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
三 第6項の規定の適用があつた場合(第5号から第8号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日 |
四 第12項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
五 第13項又は第15項の規定の適用があつた場合 | これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 | これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 |
六 第17項第1号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の譲渡等をした日から2月を経過する日 |
七 第17項第2号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第2号ロに掲げる金額 | 同号の認定贈与承継会社が解散をした日から2月を経過する日 |
八 第17項第3号又は第4号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第3号イ及びロ又は第4号イ及びロに掲げる金額の合計額 | これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日 |
24 第1項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の贈与前3年以内に取得をしたものに限る。第2号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、同項の贈与があつた時における、第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の70以上であるときは、当該経営承継受贈者については、同項の規定は、適用しない。
1.当該認定贈与承継会社の資産の価額の合計額
2.現物出資等資産の価額(当該認定贈与承継会社が第1項の贈与があつた時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該贈与があつた時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
25 経済産業大臣又は経済産業局長は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等若しくは当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、第4項から第6項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例受贈非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
26 税務署長は、第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は当該経済産業局長に対し、当該経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
27 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条の7の2 認定承継会社の代表権を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等(次条第1項の規定により当該被相続人から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項の特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の取得をした経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税法
第27条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条及び
第70条の7の4において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「特例非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法
第33条の規定にかかわらず、当該経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち経済産業大臣認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。
イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。次項第2号において同じ。)の数が1人以上であること。
ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ 当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(ニにおいて「会社等」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ 当該会社等が、前条第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
2.非上場株式等 前条第2項第2号に定める株式等をいう。
3.経営承継相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件のすべてを満たす者(その者が二以上ある場合には、政令で定めるところにより当該認定承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。
イ 当該個人が、当該相続の開始の直前において、当該被相続人の親族であること。
ロ 当該個人が、当該相続の開始の日から5月を経過する日において、当該認定承継会社の代表権を有していること。
ハ 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
ニ 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ホ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該認定承継会社の特例非上場株式等のすべてを有していること。
ヘ 当該個人が、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
4.経済産業大臣認定 前条第2項第4号に定める認定をいう。
5.納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
イ 前項の規定の適用に係る特例非上場株式等の価額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法
第15条から
第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
ロ 前項の規定の適用に係る特例非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法
第15条から
第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
6.経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。
7.経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日(次項第2号及び第10項において「第1種基準日」という。)
ロ 経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例非上場株式等の価額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第10項において「第2種基準日」という。)
8.資産保有型会社 前条第2項第8号に定める会社をいう。
9.資産運用型会社 前条第2項第9号に定める会社をいう。
3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は特例非上場株式等(合併により当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定承継会社について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
1.当該経営承継相続人等がその有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなつた日
2.第1種基準日において当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数が当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合 当該第1種基準日
3.当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定承継会社の総株主等議決権数の100分の50以下となつた場合 当該100分の50以下となつた日
4.当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継相続人等が有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日
5.当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日
6.当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法
第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法
第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。) 当該譲渡等をした日
7.第5項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日
8.当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日
9.当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
10.当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における総収入金額が零となつた場合 当該事業年度終了の日
11.当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が、会社法
第447条第1項若しくは
第626条第1項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法
第448条第1項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法
第309条第2項第9号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
12.当該経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日
13.当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
14.当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
15.当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日
16.当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社と政令で定める特別の関係がある会社が前条第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
17.前各号に掲げる場合のほか、経営承継相続人等による特例非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日
4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を受ける特例非上場株式等に係る認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法
第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法
第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第3号の中欄及び第17項第3号において同じ。)及び他の会社(当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたときは、当該特例非上場株式等に係る猶予中相続税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日(当該効力を生じた日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は特例非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第3項第6号又は第8号から第12号までに掲げる場合 | 猶予中相続税額 | 同項第6号又は第8号から第12号までに定める日 |
二 当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の一部の譲渡等をした場合 | 猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該譲渡等をした日 |
三 当該認定承継会社が合併により消滅した場合 | 猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) | 当該合併がその効力を生じた日 |
四 当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 | 猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) | 当該株式交換等がその効力を生じた日 |
五 当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法 第757条に規定する吸収分割承継会社又は同法 第763条に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。) | 猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該会社分割がその効力を生じた日 |
六 当該認定承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。) | 猶予中相続税額のうち、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該組織変更がその効力を生じた日 |
6 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、当該特例非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。
7 当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における第1項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
8 第1項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者若しくは
第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第1項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
9 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
10 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第1種基準日の翌日から5月を経過する日及び第2種基準日の翌日から3月を経過する日をいう。次項、第12項及び第22項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける特例非上場株式等に係る認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第14項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法
第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
12 第10項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該相続税に係る経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法
第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について国税通則法
第51条第1項の規定による命令に応じない場合
2.当該経営承継相続人等から提出された第10項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
14 経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第1項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第6号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
2.第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第6項本文の規定により特例非上場株式等のすべてを担保として提供する場合には、国税通則法
第50条第2号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法
第51条第1項の規定は、適用しない。
3.前号の場合において、第6項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
4.第18項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法
第56条から
第58条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第17項に規定する申請期限から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
5.第1項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法
第64条第1項及び
第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
6.第1項の規定による納税の猶予に係る期限(第3項から第5項まで、前2項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
7.第1項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法
第52条第4項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該株式又は出資を換価に付してもなお買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法
第48条第1項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付してもなお買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。)は」とする。
8.第17項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法
第82条第1項の規定の適用については、第18項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
9.第3項から第5項まで、前2項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法
第38条第1項及び
第41条第1項の規定は、適用しない。
10.相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例非上場株式等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例非上場株式等の価額は、当該特例非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額であるものとして、相続税法
第38条第1項(同法
第44条第2項において準用する場合を含む。)、
第47条第5項、
第52条第1項又は
第53条第4項第2号ロの規定を適用する。
11.特例非上場株式等について第1項の規定の適用があつた場合における相続税法
第48条の2第6項において準用する同法
第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用を受けた同条第2項第2号に規定する非上場株式等を除く」とする。
15 相続税法
第64条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号(非上場株式等についての相続税の納税猶予)に規定する認定承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの者」とあるのは「同条第1項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第2項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定承継会社の租税特別措置法第70条の7の2第1項の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第4項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。
16 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)には、当該各号に定める相続税を免除する。この場合において、当該経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人は、その該当することとなつた日から同日以後6月を経過する日(第22項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.当該経営承継相続人等が死亡した場合 猶予中相続税額に相当する相続税
2.経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等につき前条の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る特例非上場株式等のうち同条の規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税
17 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は特例非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日(その該当することとなつた日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額(第19項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法の規定による更生計画の認可の決定を受け、当該再生計画若しくは当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行う場合に限り、第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした特例非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
ロ 当該譲渡等があつた日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
2.経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該認定承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第23項の表の第7号の下欄において同じ。)の直前における猶予中相続税額
ロ 当該認定承継会社の解散前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
3.経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)
ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
4.経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)
ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
18 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
19 税務署長は、第17項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第23項の表の第6号から第8号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第6号から第8号までの下欄に掲げる日(同日以前2月以内に第1項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。
20 税務署長は、経営承継相続人等が第17項第1号、第3号又は第4号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第23項の表の第6号の上欄又は同表の第8号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第18項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
21 前2項に定めるもののほか、第17項及び第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22 第10項又は第16項の届出書が第10項に規定する届出期限又は第16項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第12項又は第16項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
23 第1項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号、第3号又は第6号から第8号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第3項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 猶予中相続税額 | 同項各号に定める日から2月を経過する日 |
二 第4項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
三 第5項の規定の適用があつた場合(第5号から第8号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日 |
四 第12項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
五 第13項又は第15項の規定の適用があつた場合 | これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 | これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 |
六 第17項第1号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の譲渡等をした日から2月を経過する日 |
七 第17項第2号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第2号ロに掲げる金額 | 同号の認定承継会社が解散をした日から2月を経過する日 |
八 第17項第3号又は第4号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第3号イ及びロ又は第4号イ及びロに掲げる金額の合計額 | これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日 |
24 第1項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の相続の開始前3年以内に取得をしたものに限る。第2号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、当該相続の開始の時における、第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の70以上であるときは、当該経営承継相続人等については、同項の規定は、適用しない。
1.当該認定承継会社の資産の価額の合計額
2.現物出資等資産の価額(当該認定承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
25 経済産業大臣又は経済産業局長は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は特例非上場株式等若しくは当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について、第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
26 税務署長は、第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は当該経済産業局長に対し、当該経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
27 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条の7の3 第70条の7第1項の規定の適用を受ける同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第4項から第6項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続(当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第1項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額を基礎として計算するものとする。
2 前項前段に規定する特例受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受ける場合における相続税法
第41条第2項(同法
第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法
第41条第2項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第70条の7の3第1項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)の規定の適用を受けた同項の特例受贈非上場株式等を除く」とする。
第70条の7の4 前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例受贈非上場株式等(認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「特例相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法
第33条の規定にかかわらず、当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.認定相続承継会社
第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。
イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。)の数が1人以上であること。
ロ 当該会社が、
第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
ハ 当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(ニ及びホにおいて「会社等」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
ニ 当該会社等が、
第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
ホ 当該会社等が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であること。
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
2.非上場株式等
第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
3.経営相続承継受贈者
第70条の7第1項の規定の適用を受ける同条第2項第3号に定める者で、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。
イ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、前条第1項の贈与者の親族であること。
ロ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の代表権を有していること。
ハ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
ニ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、その者とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
4.納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
イ 前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等の価額を同項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法
第15条から
第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
ロ 前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法
第15条から
第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
5.経営相続承継期間
第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの間に当該贈与に係る贈与者について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該5年を経過する日又は当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。
6.経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 経営相続承継期間
第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(次項において準用する
第70条の7の2第3項第2号又は第8項において準用する同条第10項において「第1種相続基準日」という。)
ロ 経営相続承継期間(前項の規定の適用に係る経営相続承継受贈者に係る贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る
第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた特例相続非上場株式等の価額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)に相当する相続税の全部につき前項、次項又は第9項から第11項までの規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第8項において準用する
第70条の7の2第10項において「第2種相続基準日」という。)
3
第70条の7の2第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは「第70条の7の4第1項の規定の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「第1種基準日」とあるのは「第1種相続基準日」と、同条第4項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の」とあるのは「第70条の7の4第1項の」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第5項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る前条第2項第6号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営贈与承継期間)」と、「第1項、」とあるのは「第70条の7の4第1項の規定又は」と、「又は第15項」とあるのは「若しくは第15項」と、「第1項の」とあるのは「同条第1項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
4 第70条の7の2第6項の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例相続非上場株式等(合併により当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)のすべてを担保として提供した場合について準用する。
5 第1項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る会社の株式等について、第1項の規定の適用を受けている他の経営相続承継受贈者又は
第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者若しくは
第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等がある場合(第1項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営承継相続人等である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
6 特例受贈非上場株式等について第1項の規定の適用を受ける場合には、当該特例受贈非上場株式等に係る贈与者から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(当該特例受贈非上場株式等に係る会社の株式等に限る。)については、
第70条の7の2第1項の規定の適用を受けることができない。
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
1.第1項の規定の適用を受けようとする当該特例受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
2.第1項の規定の適用を受けようとする当該特例受贈非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から5月(当該贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る
第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、3月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
3.第1項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該経営相続承継受贈者が第2項第3号イからニまでに掲げる要件のすべてを満たし、かつ、第1項の規定の適用を受けようとする当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社が第2項第1号イからヘまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
8 第70条の7の2第10項の規定は、経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第10項中「第1項の」とあるのは「第70条の7の4第1項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「当該相続に係る相続税の申告書の提出期限」とあるのは「特例相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日」と、「同項、」とあるのは「同項の規定又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「経営報告基準日」とあるのは「経営相続報告基準日(当該特例相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から5月(当該贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る前条第2項第6号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、3月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)」と、「第1種基準日」とあるのは「第1種相続基準日」と、「第2種基準日」とあるのは「第2種相続基準日」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
9 第70条の7の2第11項及び第12項の規定は、前項において準用する同条第10項の規定により提出すべき届出書について準用する。
10 第70条の7の2第13項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
11 第70条の7の2第14項及び第15項の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。
12 第70条の7の2第16項から第21項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。
13 第70条の7の2第22項の規定は、第8項において準用する同条第10項の規定により提出する届出書又は前項において準用する同条第16項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場合について準用する。
14 第70条の7の2第23項の規定は、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定、第9項において準用する同条第12項の規定、第10項において準用する同条第13項の規定又は第11項において準用する同条第15項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。
15 第70条の7の2第25項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者又は特例相続非上場株式等若しくは当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社について、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
16 第70条の7の2第26項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第25項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
17 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条の8 第70条の4第1号の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき
第33条の4第1項に規定する収用交換等(第3項において「収用交換等」という。)による譲渡をしたことにより、
第70条の4第29項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該受贈者の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の2分の1に相当する金額とする。
2 前項の規定は、同項の受贈者が財務省令で定めるところにより同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を
第70条の4第1項ただし書又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
3 第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第35項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該農業相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の2分の1に相当する金額とする。
4 第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第70条の8の2 税務署長(相続税法第48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項及び
第70条の10第1項及び
第70条の12第1項において同じ。)は、相続税法
第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額(当該財産のうちに
第70条の6第1項に規定する特例農地等に該当するものがある場合には、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき同条第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして計算した価額)の合計額(以下この条において「課税相続財産の価額」という。)のうちに第69条の5第2項第1号に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木(同号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する立木を除く。以下この条において同じ。)の価額の占める割合が10分の2以上であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに同法
第38条第1項に規定する不動産等の価額の占める割合が10分の5以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(以下この条において「森林計画立木部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、同項の規定にかかわらず、20年以内(森林法第5条第2項第4号の3に規定する公益的機能別施業森林の区域のうち財務省令で定める区域内に存する立木に係る森林計画立木部分の税額(以下この項において「特定森林計画立木部分の税額」という。)にあつては、40年以内)とすることができる。この場合において、相続税法
第38条第1項に規定する延納税額が200万円(当該延納税額が当該特定森林計画立木部分の税額である場合には、400万円)未満であるときは、当該延納を許可することができる期間は、当該延納税額を10万円で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)に相当する年数を超えることができない。
2 税務署長は、相続税法
第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、課税相続財産の価額のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が10分の2以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち森林計画立木部分の税額については、納税義務者の申請により、同条第2項の規定にかかわらず、当該立木の前項に規定する森林施業計画に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。
3 課税相続財産の価額のうちに第1項に規定する立木の価額の占める割合が10分の2以上である場合には、当該延納税額のうち森林計画立木部分の税額についての相続税法
第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年5.4パーセント」とあるのは、「年1.2パーセント」とする。
4 相続税法
第52条第3項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
5 第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする者は、相続税法
第39条第1項に規定する申請書に、第1項に規定する立木に係る同項に規定する森林施業計画の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 第1項から第3項までの規定の適用を受けている者に係る第1項に規定する森林施業計画につき森林法
第16条の規定による認定の取消しその他の政令で定める事由が生じたときは、その事由が生じた時として政令で定める時をもつて、その時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額のうち当該森林施業計画に係る森林計画立木部分の税額に係る部分(以下この項において「納付すべき分納税額」という。)の納期限とする。この場合において、その者の延納期間のうち既に適用があつた年数が15年(延納の許可を受けた年数が15年未満であるときは、当該年数)に満たないときは、税務署長は、当該納付すべき分納税額について、その者の申請により、当該満たない年数を延納期間として、相続税法
第38条第1項及び
第52条第1項の規定を適用することができる。
7 前項の森林施業計画の認定又はその取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
8 前各項の規定は、相続税法第44条第1項又は第47条第1項の規定により延納の許可を受けた者で、その課税相続財産の価額のうちに第1項に規定する立木の価額の占める割合が10分の2以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。
9 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条の9 相続税法
第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法
第12条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区その他これに準ずるものとして政令で定める地区内にある土地の価額がある場合には、当該産納の許可を受けた相続税額のうち当該土地の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項において「特別緑地保全地区等内土地部分の税額」という。)についての相続税法
第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年6.6パーセント」とあるのは、「年4.2パーセント」とする。
2 相続税法
第52条第3項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
3 第1項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法
第39条第1項に規定する申請書に、第1項に規定する地区内にある土地の明細書その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所特税務署長に提出しなければならない。
4 前3項の規定は、相続税法第44条第1項又は第47条第1項の規定により延納の許可を受けた者で、第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する土地の価額があるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る利子税について準用する。
第70条の10 税務署長は、相続税法
第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、
第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法
第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の用に供されていたものその他政令で定める財産の価額の合計額(以下この条において「不動産等の価額」という。)の占める割合が4分の3以上であるときは、当該延納を許可する相続税額のうち当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項及び第3項において「不動産等部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、相続税法
第38条第1項の規定にかかわらず、20年以内(同項に規定する延納税額が200万円未満であるときは、当該延納税額を10万円で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)に相当する年数以内)とすることができる。
2 前項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が4分の3以上である場合には、当該延納税額のうち不動産等部分の税額についての相続税法
第52条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「年5.4パーセント」とあるのは、「年3.6パーセント」とする。
3 相続税法
第52条第3項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法
第39条第1項に規定する申請書に、第1項に規定する不動産、減価償却資産その他の財産の明細書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 前各項の規定は、相続税法第44条第1項又は第47条第1項の規定により延納の許可を受けた者で、第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が4分の3以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。
第70条の11 相続税法第38条第1項、第44条第1項又は第47条第1項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額(第70条の8の2第3項、第70条の9第1項又は前条第2項の規定の適用を受けた相続税額を除く。)についての同法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年6.6パーセント」とあるのは「年6パーセント」と、同号イ中「年5.4パーセント」とあるのは「年3.6パーセント」と、「年6パーセント」とあるのは「年5.4パーセント」と、同号ロ中「年5.4パーセント」とあるのは「年4.8パーセント」とする。
第70条の12 税務署長は、相続税法
第41条第1項に規定する納税義務者が同項、同法第45条第1項又は第48条の2第1項の規定による物納の許可を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成10年法律第99号)
第2条第3号に規定する登録美術品(当該物納の許可の申請に係る相続の開始時において既に同法
第3条第1項に規定する登録を受けているものに限る。以下この条において「特定登録実術品」という。)であるときは、当該特定登録実術品については、当該納税義務者の申請により、相続税法第41条第5項(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第41条第1項、第45条第1項又は第48条の2第1項の規定による物納を許可することができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法
第42条第1項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第2項に規定する申請書に、物納に充てようとする特定登録実術品の種類及び価額その他当該特定登録美術品に関する事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所持税務署長に提出しなければならない。
第71条 平成10年以後の各年の課税時期(地価税法
第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、同法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。
第71条の2 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この条において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が同法附則第6条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)
第26条第1項第2号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条第1項第2号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人で政令で定めるものが有する土地等(旧日本国有鉄道清算事業団又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から取得したものに限る。)については、当該法人の発行済株式の総数又は出資の総額の全部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有している間は、当該土地等を日本国有鉄道清算事業団が有するものとみなして、地価税法の規定を適用する。
第71条の3 課税時期において国の施設等(国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。)として使用されている地価税法
第2条第9号に規定する建物の用に供されている土地等(当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されているときは、当該国の施設等に対応する部分として政令で定める部分)については、地価税を課さない。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法
第2章の規定の適用については、同法
第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
第71条の3第1項(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)」とする。
第71条の4 事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第1号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第2号に規定する賦払が完了したものを除く。)のうち、当該事業協同組合等の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして財務省令で定めるもの(次項において「集団化等事業用地」という。)については、当該事業協同組合等には、地価税を課さない。
1.当該事業協同組合等が高度化事業(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号。以下この号において「廃止法」という。)第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)第21条第1項第2号イ若しくはロ又は旧中小企業総合事業団法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和55年法律第53号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)第21条第1項第2号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金貸付け(廃止法附則第2条第1項の規定による解散前の中小企業総合事業団(以下この号において「旧中小企業総合事業団」という。)若しくは旧中小企業総合事業団法附則第7条第1項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この号において「旧中小企業事業団」という。)又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第21条第1項第2号イ又は旧中小企業事業団法第21条第1項第2号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。)を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲(旧中小企業総合事業団若しくは旧中小企業事業団又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第21条第1項第2号ロ又は旧中小企業事業団法第21条第1項第2号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。)の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。
2.当該事業協同組合等が独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第20条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和40年法律第95号)
第18条第1項第1号又は附則第18条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。
2 課税時期において前項の規定の適用がある集団化等事業用地とするための地価税法
第2条第2号に規定する借地権等(民法
第269条の2第1項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「借地権等」という。)が設定されている土地等については、地価税を課さない。
3 前2項の規定の適用がある場合における地価税法
第2章の規定の適用については、同法
第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで並びに租税特別措置法
第71条の4第1項及び第2項(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)」とする。
第71条の5 課税時期において、都市計画駐車場(都市計画法
第4条第1項に規定する都市計画に定められている同法
第11条第1項第1号に掲げる駐車場をいう。)で駐車場法
第2条第2号に規定する路外駐車場に該当するもの(政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の都市計画駐車場」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものであるときは専ら当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法
第2章の規定の適用については、同法
第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び租税特別措置法
第71条の5第1項(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)」とする。
第71条の6 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成8年1月1日から平成11年3月31日までの間に同法附則第14条第2項第1号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が10年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法
第2章の規定の適用については、同法
第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び租税特別措置法
第71条の6第1項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。
第71条の7 都市計画法
第4条第2項に規定する都市計画区域(以下この項及び次項において「都市計画区域」という。)内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業(当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅地の供給が土地等の分譲又は借地借家法(平成3年法律第90号)
第2条第1号に規定する借地権で同法
第22条の規定の適用を受けるもの(以下この条において「定期借地権」という。)の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者として政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「優良宅地造成事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるもの(以下この項において「優先分譲宅地等」という。)があるときは、当該優先分譲宅地等に対応する部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び第3項において「供給予定地」という。)については、地価税法
第6条から
第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
第71条の2から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良宅地造成事業者の同法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該供給予定地である土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。
1.都市計画法
第29条第1項の許可(都市計画区域内において行われる同法第4条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(当該造成される宅地のうちに優先分譲宅地等があるときは、その一団の土地等の面積のうちに当該優先分譲宅地等の面積の占める割合が100分の10未満であるものに限る。第3号において同じ。)で、その一団の土地等(優先分譲宅地等を除く。第3号において同じ。)の面積が1000平方メートル(開発許可を要する面積が1000平方メートル未満である区域で政令で定める区域内の当該一団の土地等の面積にあつては、政令で定める面積)以上であるもの
2.土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で、当該土地区画整理事業の同法
第2条第4項に規定する施行地区内にある当該優良宅地造成事業者の供給予定地の面積が1000平方メートル以上であるもの
3.開発許可を要しない一団の宅地の造成に関する事業のうち、開発許可の基準に準ずる基準として政令で定めるものを満たすもので、その一団の土地等の面積が1000平方メートル以上であるもの
2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住宅の建設に関する事業(当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者(以下この項及び次項において「優良住宅建設事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者その他政令で定める者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲住宅」という。)があるときは、当該優先分譲住宅の用に供される部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び次項において「分譲住宅予定地」という。)については、地価税法
第6条から
第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
第71条の2から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良住宅建設事業者の同法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲住宅予定地である土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。
1.一団の住宅の建設に関する事業でこれにより建設される住宅の戸数が25戸以上であるもの(当該住宅のうちに優先分譲住宅があるときは、当該住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が100分の10未満であり、かつ、当該住宅の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した住宅の戸数が25戸以上であるものに限る。)
2.政令で定める中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業で、当該中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(建物の区分所有等に関する法律
第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この号において同じ。)の戸数が15戸以上であるもの又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が1000平方メートル以上であるもの(当該中高層の耐火共同住宅の各独立部分のうちに優先分譲住宅があるときは、当該各独立部分の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が100分の10未満であり、かつ、当該各独立部分の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した各独立部分の戸数が15戸以上であり、又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積から優先分譲住宅の床面積を控除した床面積が1000平方メートル以上であるものに限る。)
3 課税時期において優良宅地造成事業者又は優良住宅建設事業者により前2項の規定の適用がある供給予定地又は分譲住宅予定地とするための借地権等が設定されている土地等(地価税法
第6条から
第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
第71条の2から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。)については、同法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。
4 前3項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法
第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法
第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法
第71条の7第1項から第3項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「2分の1」とあるのは「5分の1」と、同法
第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び租税特別措置法
第71条の7第1項から第3項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
5 第1項から第3項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法
第25条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法
第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法
第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項並びに
第71条の17第2項及び第3項において「地価税の申告書」という。)に第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定のいずれかに該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項から第3項までの規定を適用することができる。
第71条の8 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)
第1条第1項に規定する旅客会社(以下この項及び次項において「旅客会社」という。)が課税時期において有する土地等(地価税法
第6条から
第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
第71条の2から
第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに前条の規定に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)については、当該旅客会社の平成4年から平成13年までの各年の課税時期に係る地価税法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、平成4年から平成13年までの各年の課税時期に係る地価税法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
1.旅客会社により借地権等が設定されている土地等その他旅客会社に貸し付けられている土地等(貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
2.専ら旅客会社に貸し付けられている建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
3 前2項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法
第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法
第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法
第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」と、同法
第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び租税特別措置法
第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
4 前条第5項及び第6項の規定は、第2項の規定を適用する場合について準用する。
第71条の9 障害者を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、その障害者雇用割合が100分の25以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等(当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該事業所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該事業所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法
第6条から
第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
第71条の2から
第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに
第71条の7の規定に該当するものを除き、同法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.障害者
精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
2.障害者雇用割合
課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
3.雇用障害者数
課税時期における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律
第2条第3号に規定する重度身体障害者又は同条第5号に規定する重度知的障害者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法
第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法
第71条の9第1項(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
4 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第71条の10 課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの(以下この項において「木材市場」という。)又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するものとして政令で定めるものの木材の保管場所(以下この項において「木材市場等」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が木材市場等の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該木材市場等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該木材市場等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該木材市場等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法
第6条から
第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
第71条の2から
第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに
第71条の7の規定に該当するものを除き、同法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 第71条の8第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法
第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法
第71条の10第1項(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第71条の11 課税時期において建築基準法
第35条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地価税法
第6条から
第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
第71条の2から
第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに
第71条の7の規定に該当するものを除き、同法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 第71条の8第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法
第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法
第71条の11第1項(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の轄例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第71条の12 課税時期において、駐車場法
第2条第2号に規定する路外駐車場(同法
第12条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。)で同法
第20条第1項若しくは第2項又は
第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設(当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限る。)であるもの(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、地価税法
第6条から
第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
第71条の2から
第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに
第71条の7の規定に該当するものを除き、同法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 第71条の8第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法
第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法
第71条の12第1項(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第71条の13 課税時期において工場立地法(昭和34年法律第24号)
第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等(地価税法別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。)については、地価税法
第6条から
第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
第71条の2から
第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法
第17条の規定及び
第71条の7から前条までの規定に該当するものを除き、同法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法
第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法
第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法
第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「2分の1」とあるのは「3分の2」と、同法
第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び租税特別措置法
第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第71条の14 課税時期において次の各号のいずれかに該当すろ土地等については、地価税法
第6条から
第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
第71条の2から
第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法
第17条の規定及び
第71条の7から
第71条の12までの規定に該当するものを除き、同法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
1.建築基準法
第59条の2第1項の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該公開空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
2.都市計画法
第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法
第8条第1項第4号に掲げる特定街区の区域内に建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち有効空地(当該特定衝区の区域の環境の整備に有効であり、かつ、公衆の使用することができる空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が有効空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該有効空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「租税特別措置法
第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法
第71条の14第1項(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第71条の15 課税時期において都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域(同法第12条の5第2項第3号に掲げる地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該地区整備計画の区域に限る。)内にある同法第12条の5第2項第3号に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該地区整備計画において定められた同条第7項第2号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この項において「地区計画に係る特定の地区施設等」という。)に係る土地等(当該土地等が地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)に該当する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第71条の12までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
2 第71条の13第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「租税特別措置法
第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法
第71条の15第1項(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第71条の16 課税時期において特定の放送用施設(放送法
第2条第3号の3に規定する一般放送事業者が有する同条第3号に規定する放送局に係る電波法(昭和25年法律第131号)
第2条第4号に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、地価税法
第6条から
第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
第71条の2から
第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法
第17条の規定及び
第71条の7から
第71条の12までの規定に該当するものを除き、同法
第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
2 第71条の13第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「租税特別措置法
第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法
第71条の16第1項(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第71条の17 農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)
第2条第1項若しくは附則第2項、森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)
第2条又は漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号)
第2条若しくは附則第2項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法
第2条第12号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後5年を経過する日までの期間内に含まれる平成4年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法
第18条第2項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。
1.地価税法
第18条第1項第1号に掲げる金額に相当する金額
2.当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第2号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
第72条 個人又は法人が、平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成23年3月31日までに受ける場合 1000分の10
ロ 当該登記を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける場合 1000分の13
ハ 当該登記を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける場合 1000分の15
2.所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成23年3月31日までに受ける場合 1000分の2
ロ 当該登記を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける場合 1000分の2.5
ハ 当該登記を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける場合 1000分の3
2 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に登録免許税法別表第1第1号(十二)ロ(3)又はニ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成23年3月31日までに受ける場合 1000分の5
ロ 当該登記を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける場合 1000分の6.5
ハ 当該登記を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける場合 1000分の7.5
2.所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成23年3月31日までに受ける場合 1000分の1
ロ 当該登記を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける場合 1000分の1.25
ハ 当該登記を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける場合 1000分の1.5
3 平成15年3月31日以前に登録免許税法別表第1第1号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第1項の規定により同項第1号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第24条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.当該登記を平成23年3月31日までに受ける場合 1000分の2
2.当該登記を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける場合 1000分の2.6
3.当該登記を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける場合 1000分の3
第72条の2 個人が、昭和59年4月1日から平成23年3月31日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下
第74条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法
第9条の規定にかかわらず、1000分の1.5とする。
第73条 個人が、昭和59年4月1日から平成23年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後1年以内(1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第2項及び第74条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法
第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。
第73条の2 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成22年3月31日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第10条第2号に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、第72条の2及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
2 個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
第74条 個人が、昭和59年4月1日から平成23年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法
第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
1.住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者
2.住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行つた者
3.住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
4.住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)
第13条第1項第1号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構
第75条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律
第2条第1項第5号に規定する施行者、同法
第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から平成22年3月31日までの間に、同法
第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業に伴い受ける次の各号に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第3号又は第4号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する第3号の土地に関する権利の価額若しくは第4号の施行再建マンションに関する権利の価額のうち同法
第85条の差額又は同法
第11条第1項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
1.マンションの建替えの円滑化等に関する法律
第55条第1項に規定する権利変換手続開始の登記
2.マンションの建替えの円滑化等に関する法律
第5条第1項に規定する組合が同法
第15条第1項又は
第64条第1項若しくは第3項の規定により取得する同法
第2条第1項第6号に規定する施行マンションの同項第8号に規定する区分所有権又は同項第13号に規定する敷地利用権の取得の登記
3.マンションの建替えの円滑化等に関する法律
第74条第1項に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法
第17条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
4.マンションの建替えの円滑化等に関する法律
第82条第1項に規定する施行再建マンションに関する権利(同法
第17条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
第76条 農業経営基盤強化促進法
第4条第2項に規定する農地保有合理化事業を行う法人で政令で定めるものが、昭和46年4月1日から平成22年3月31日までの間に、当該事業の実施により、政令で定める区域内において、同条第1項第1号に規定する農用地の買入れをした場合には、当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該買入れをした日以後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法
第9条の規定にかかわらず、1000分の8とする。
2 農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定する特定農業法人が、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成17年法律第53号)の施行の日から平成23年3月31日までの間に、農業経営基盤強化促進法第27条の3第3項の特定遊休農地の利用権の設定等に関する協議により、政令で定める区域内において、当該協議に係る特定遊休農地(同法第27条の2第1項の特定遊休農地をいう。)の取得をした場合には、当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の8とする。
第77条 農業を営む者で政令で定めるものが、昭和56年4月1日から平成23年3月31日までの間に、農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業により、政令で定める区域内において、同条第1項第1号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該利用権設定等促進事業に係る同法第19条の規定による農用地利用集積計画の公告の日以後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の8とする。
第78条 漁業協同組合が、平成14年4月1日から平成22年3月31日までの間に、水産業協同組合法第91条の2第1項の規定により当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承継の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.不動産の所有権の移転の登記 1000分の4
2.不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 1000分の2
3.不動産の質権又は抵当権の移転の登記 1000分の1
4.船舶の所有権の移転の登記 1000分の5
5.船舶の抵当権の移転の登記 1000分の1
2 前項の場合において、平成21年3月31日までにされた権利義務の承継に係る船舶の権利の移転の登記については、同項第4号中「1000分の5」とあるのは、「1000分の4」とする。
第78条の2 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次項において「昭和48年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成23年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和28年法律第196号)
第20条第1項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法
第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
2 昭和48年改正法の施行の日の翌日から平成21年3月31日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法
第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。
1.農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)
第8条第1項第1号に掲げる業務
2.独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第12条第1項第5号に掲げる業務(同法附則第2条の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第6条第1項第3号に掲げる業務を含む。)
3.漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)
第4条第1項第1号に掲げる業務
4.清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)
第2条第3項に規定する中央会
同法
第3条第1項第1号に掲げる事業
第79条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告若しくは指示によつてされたものであり、又は卸売市場法(昭和46年法律第35号)
第73条第1項の規定による認定(昭和49年4月1日から平成23年3月31日までの間にされたものに限る。)若しくは承認に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところにより当該勧告若しくは指示又は認定若しくは承認があつた日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法
第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。)
1000分の5
2.合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加
1000分の1(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の5)
3.分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 1000分の1(それぞれ資本金の額又は分割により増加した資本金の額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の5)
4.法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 1000分の16
ロ 船舶の所有権の取得 1000分の23
5.合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得
イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 1000分の3
ロ 船舶の所有権の取得 1000分の3
第80条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業活力再生特別措置法第6条第2項に規定する認定事業再構築計画(同法第2条第2項第1号に規定する事業の構造の変更及び同項第2号に規定する事業革新(以下この項において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。)に係る同法第5条第1項若しくは第6条第1項の認定、同法第8条第2項に規定する認定共同事業再編計画に係る同法第7条第1項若しくは第8条第1項の認定、同法第10条第2項に規定する認定経営資源再活用計画に係る同法第9条第1項若しくは第10条第1項の認定、同法第12条第2項に規定する認定技術活用事業革新計画(組織の再編成で政令で定めるもの及び事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第11条第1項若しくは第12条第1項の認定又は同法第14条第2項に規定する認定経営資源融合計画に係る同法第13条第1項若しくは第14条第1項の認定に係るものであつて産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日から平成22年5月31日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日(当該認定共同事業再編計画に係る次に掲げる事項にあつては、産業活力再生特別措置法第7条第2項第3号に規定する実施時期)から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 1000分の3.5
2.合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 1000分の1(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の3.5)
3.分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 1000分の1(それぞれ資本金の額又は分割により増加した資本金の額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の2.5)
4.法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 1000分の16
ロ 船舶の所有権の取得 1000分の23
5.合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 1000分の2
ロ 船舶の所有権の取得 1000分の3
2 前項(第1号に限る。)の規定は、預金保険法(昭和46年法律第34号)
第102条第1項第1号に規定する第1号措置を行うべき旨の同法
第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け又は当該第1号措置に関する株式の取得であつて政令で定めるものが行われる場合において、銀行その他の政令で定める者が当該内閣総理大臣の決定の日から1年以内に当該株式の引受け又は当該株式の取得による資本金の額の増加の登記を受けるときについて準用する。
第80条の2 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成14年法律第190号)第7条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第3条又は第6条第1項の認定(金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成20年法律第90号)の施行の日から平成22年3月31日までの間に金融機関等(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条第1項に規定する金融機関等をいう。次項において同じ。)が提出した当該認定経営基盤強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 1000分の3.5
2.合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 1000分の1(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の3.5)
3.分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 1000分の1(それぞれ資本金の額又は分割により増加した資本金の額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の3.5)
4.合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 1000分の2
5.法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得 1000分の1.5
6.合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 1000分の0.5
2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が次に掲げる決定又は承認に係るものであるときについて準用する。
1.金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第5条第1項又は第17条第1項の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定(金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成22年3月31日までの間に金融機関等が提出した当該経営強化計画に係るものに限る。)
2.金融機能の強化のための特別措置に関する法律第9条第1項又は第19条第1項の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成22年3月31日までの間に金融機関等が提出した当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)
第80条の3 農林中央金庫が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会から再編強化法第27条において準用する再編強化法第15条第1項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第2条第4項第1号に規定する事業譲渡(農林中央金庫、当該信用農業協同組合連合会及び農業協同組合(以下この項において「農林中央金庫等」という。)が組織の再編成を行う場合において、農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準(次項において「農林中央金庫等業務健全基準」という。)を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1.5とする。
2 再編強化法第2条第1項第1号に規定する特定農業協同組合が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に、他の同号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第65条第2項に規定する行政庁の認可を受けた合併(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては1000分の2.5とし、抵当権の移転の登記にあつては1000分の0.5とする。
第81条 株式会社が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.所有権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の8
ロ 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の13
2.地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前号イに掲げる場合 1000分の4
ロ 前号ロに掲げる場合 1000分の6.5
3.先取特権、質権又は抵当権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第1号イに掲げる場合 1000分の1.4
ロ 第1号ロに掲げる場合 1000分の1.8
4.根抵当権の法人の分割による移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第1号イに掲げる場合 1000分の1.4
ロ 第1号ロに掲げる場合 1000分の1.8
2 株式会社が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前項第1号イに掲げる場合 1000分の4
ロ 前項第1号ロに掲げる場合 1000分の6.5
2.当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前項第1号イに掲げる場合 1000分の2
ロ 前項第1号ロに掲げる場合 1000分の3.25
3 株式会社が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、前項第1号又は第2号に掲げる仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づきその所有権、地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第17条第1項の規定にかかわらず、当該不動産についての当該登記の第1項第1号又は第2号に定める割合から次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合を控除した割合とする。
1.当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第1項第1号イに掲げる場合 1000分の4
ロ 第1項第1号ロに掲げる場合 1000分の6.5
2.当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第1項第1号イに掲げる場合 1000分の2
ロ 第1項第1号ロに掲げる場合 1000分の3.25
4 株式会社が、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の登録免許税法第7条第2項の規定の適用については、同項中「合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人」とあるのは「新設分割又は吸収分割をした場合にあつては、当該新設分割により設立された株式会社又は当該吸収分割により事業を承継した株式会社」と、「当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併」とあるのは「当該設立された株式会社又は当該承継した株式会社である場合にあつては、分割」と、「法律」とあるのは「法律及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第81条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)」とする。
5 株式会社が、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第79条(第1号から第4号までを除く。)又は第80条第1項、第80条第1項(第1号から第4号までを除く。)又は第80条の2第1項(第1号から第3号まで及び第5号を除き、同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第79条第5号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「1000分の3」とあるのは「1000分の4」と、同号ロ中「1000分の3」とあるのは「1000分の23」と、第80条第1項第5号中「合併」とあるのは「分割」と、同号ロ中「1000分の3」とあるのは「1000分の12」と、第80条の2第1項第4号中「合併」とあるのは「分割」と、同項第6号中「合併」とあるのは「分割」と、「1000分の0.5」とあるのは「1000分の0.6」とする。
6 株式会社が、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の
第79条(第1号から第4号までを除く。)の規定の適用については、同条第5号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「1000分の3」とあるのは「1000分の4」と、同号ロ中「1000分の3」とあるのは「1000分の23」とする。
第82条 関西国際空港株式会社が、関西国際空港株式会社法の施行の日の翌日から平成22年5月31日までの間に次に掲げる事項について財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、その登記については、登録免許税を課さない。ただし、第1号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、増加した資本金の額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
1.株式会社の資本金の額の増加
2.滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに関西国際空港株式会社法
第6条第1項第2号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定
2 関西国際空港株式会社法
第7条第1項に規定する特定用地造成事業を行うことを目的とする法人で政令で定めるものが、関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成8年法律第36号)の施行の日の翌日から平成22年5月31日までの間に、前項第2号に規定する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第82条の2 海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が平成18年4月1日から平成22年5月31日までの間に海上運送法
第44条の2に規定する国際船舶(以下この条において「国際船舶」という。)を建造した場合又は海上運送事業者が当該期間内に
第2条第1項第2号に規定する外国法人から国際船舶を取得した場合において、これらの海上運送事業者が、建造した国際船舶で事業の用に供したことのないもの又は取得した国際船舶で建造された日から5年を経過していないものの所有権の保存の登記を受けるときは、これらの国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の2.5とする。
2 前項に規定する期間内に、海上運送事業者が建造し、又は取得する国際船舶の建造又は取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の2.5とする。
第83条 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者が、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定を受けた同法第25条に規定する認定計画に基づき当該認定の日から3年以内に特定民間都市再生事業(同条に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。)の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。
2 都市再生特別措置法第65条に規定する認定整備事業者が、認定民間都市再生整備事業計画(民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日の翌日から平成23年3月31日までの間に都市再生特別措置法第64条第1項又は第66条第1項の規定による国土交通大臣の認定を受けた同法第67条に規定する認定整備事業計画をいう。以下この条において同じ。)に基づき特定民間都市再生整備事業(同法第67条に規定する都市再生整備事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するため、当該認定の日から2年以内に当該特定民間都市再生整備事業の同法第63条第2項第1号に規定する整備事業区域内の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の8とする。
3 都市再生特別措置法第65条に規定する認定整備事業者が、認定民間都市再生整備事業計画に基づき当該認定民間都市再生整備事業計画に係る同法第64条第1項又は第66条第1項の規定による国土交通大臣の認定の日から3年以内に特定民間都市再生整備事業の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の3とする。
4 認定民間都市再生整備事業計画に係る特定民間都市再生整備事業の都市再生特別措置法第63条第2項第1号に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、当該認定民間都市再生整備事業計画に基づき、当該認定民間都市再生整備事業計画の認定の日から2年以内に当該特定民間都市再生整備事業を実施する同法第65条に規定する認定整備事業者又は独立行政法人都市再生機構(以下この項において「認定整備事業者等」という。)に当該土地に関する権利の譲渡をし、当該譲渡をした権利に代わるものとして当該認定整備事業者等から当該認定民間都市再生整備事業計画に従つて建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の10とする。
第83条の2 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設のうち財務省令で定めるもの(以下この条において「特定都市計画施設」という。)の区域内の土地に関する権利を有する者が、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に独立行政法人都市再生機構法附則第12条第12項の規定による認可を受けた同項に規定する業務に関する計画(同条第15項の規定により当該計画の変更があつたときは、その変更後のもの)に基づき当該土地に関する権利との交換により独立行政法人都市再生機構が有する当該特定都市計画施設の区域外の土地で財務省令で定めるものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の8(平成19年7月1日から平成21年6月30日までの間に取得をした当該土地の所有権の移転の登記にあつては、1000分の10)とする。
第83条の3 特定目的会社(資産の流動化に関する法律
第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日から平成22年3月31日までの間に、同条第4項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に基づき特定不動産(特定目的会社が取得する同条第1項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)で第2号に掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合には、当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては1000分の8とし、質権又は抵当権の移転の登記にあつては1000分の1.5とする。
1.次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
イ 資産の流動化に関する法律
第4条第1項の規定による届出を行つていること。
ロ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律
第2条第11項に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
ハ 資産流動化計画に特定不動産の価額(資産の流動化に関する法律第4条第3項第3号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する同法第2条第1項に規定する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を100分の75以上とする旨の定めがあること。
ニ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律
第2条第12項に規定する特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れが当該特定目的会社に対して同条第6項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
2.次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 特定不動産の割合が100分の75以上であること。
ロ 特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が100分の75以上となること。
2 信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第3条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第2条第3項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成13年4月1日から平成22年3月31日までの間に、投資信託約款(投資法人法第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第2号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の8とする。
1.次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
イ 投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を100分の75以上とする旨の定めがあること。
ロ 当該投資信託が投資法人法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第11項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
ハ 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家からのものであること。
2.次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 特定不動産の割合が100分の75以上であること。
ロ 信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が100分の75以上となること。
3 投資法人(投資法人法第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものが、平成13年4月1日から平成22年3月31日までの間に、投資法人法第67条第1項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第2号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の8とする。
1.次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
イ 規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を100分の75以上とする旨の定めがあること。
ロ 投資法人法第187条の登録を受けていること。
ハ 投資法人から投資法人法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第2条第19項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
ニ 資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家からのものであること。
2.次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 特定不動産の割合が100分の75以上であること。
ロ 投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が100分の75以上となること。
第83条の4 旅客鉄道事業者(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下この条において「地域交通活性化法」という。)第25条の2第1項に規定する鉄道事業再構築実施計画(以下この条において「鉄道事業再構築実施計画」という。)について地域交通活性化法第25条の3第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の認定(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から平成22年3月31日までの間にされたものに限る。)を受けた鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者(地域交通活性化法第25条の4第1項の規定により鉄道事業法第3条第1項の許可を受けたものとみなされる者を含む。)であつて、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた地域交通活性化法第2条第9号の2に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供されていた鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設の譲渡を受けた者をいう。)が、当該鉄道事業再構築事業に係る旅客鉄道事業の用に供するため、当該鉄道事業再構築実施計画に基づいて当該鉄道施設で政令で定めるもの(以下この条において「特定鉄道施設」という。)を取得した場合には、当該特定鉄道施設の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては1000分の8とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては1000分の4とする。
第84条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第25条の規定により同条に規定する承継法人(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第13条の規定により当該承継法人とみなされる同法附則第2条第1項に規定する新会社を含む。以下この条において同じ。)(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第13条の規定により当該承継法人とみなされる同法附則第2条第1項に規定する新会社を含む。以下この項において同じ。)に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供されている建物と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の有する建物との交換が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条第1項第3号の規定により行われた場合には、当該承継法人がその交換により取得した建物の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から平成23年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第84条の2 鉄道事業法
第13条第1項に規定する第1種鉄道事業者(地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。)が、平成9年4月1日から平成28年3月31日までの間に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
第1条第1項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社(以下この条において「旅客会社等」という。)から取得した鉄道事業法
第8条第1項に規定する鉄道施設(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権の移転又は建物の所有権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
1.全国新幹線鉄道整備法
第8条の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法
第4条第1項に規定する建設線(同法附則第9項の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線の路線を含む。次号において同じ。)の全部又は一部の区間において旅客会社等の鉄道事業が開始されることに伴い廃止されることとなる旅客会社等の鉄道事業に係る路線(次号において「廃止路線」という。)に係るものであること。
2.当該第1種鉄道事業者が前号の建設線の全部又は一部の区間に係る当該旅客会社等の鉄道事業が開始される日において同号の廃止路線の全部又は一部の区間で国土交通大臣が定める区間において鉄道事業を開始する場合における当該鉄道事業の用に供されるものであること。
第84条の3 次の表の上欄に掲げる法人が、同表の下欄に掲げる規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項及び第6条第3項 |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | 独立行政法人農林漁業信用基金法附則第3条第1項 |
2 東京地下鉄株式会社法(平成14年法律第188号)附則第10条の規定により東京地下鉄株式会社が受ける設立の登記及び同法附則第7条の規定により帝都高速度交通営団が行う出資に係る財産の給付に伴い東京地下鉄株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
3 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
第10条の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「会社」と総称する。)が受ける設立の登記並びに同法
第7条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
4 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号。以下この項及び次項において「機構法」という。)附則第2条第1項の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
5 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条において「保有機構」という。)が同法附則第19条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第22条の規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であつて、機構法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号。以下この条において「事業団法」という。)附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成3年法律第46号)附則第4条第1項の規定により事業団法附則第7条第1項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「基金」という。)が保有機構から承継をし、同項の規定により機構法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下この条において「事業団」という。)が基金から承継をし、さらに、同項の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。
6 地方自治法
第260条の2第7項に規定する認可地縁団体で、特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第2項に規定する特例民法法人をいう。)の事業を承継するために設立されたものであることその他政令で定める要件を満たすものが、平成21年4月1日から平成25年11月30日までの間に解散した当該特例民法法人から残余財産の取得をする場合には、当該取得に伴う土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第84条の4 個人又は法人が、登録免許税法別表第1第9号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記(第2号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が5000個以下であるものに限る。)を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.動産の譲渡の登記 1件につき7500円
2.債権の譲渡又は質権の設定の登記 1件につき7500円
3.前2号に掲げる登記の存続期間を延長する登記 1件につき3000円
2 前項の債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、財務省令で定める。
第84条の5 登記を受ける者が、平成20年1月1日から平成22年12月31日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定(この条の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額(当該金額が5000円を超える場合には、5000円)を控除した額とする。
1.不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
2.株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記
第84条の6 株式会社産業再生機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号(1)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)第18条第1項(登記)の委員」とする。
2 日本郵政株式会社の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは郵政民営化法(平成17年法律第97号)
第46条第1項(登記)の委員」とする。
第85条 酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法
第2条第1項第4号に規定する事業者(同法
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下この節において同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、
第87条の4及び
第88条の3において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法
第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。
第87条の7及び
第88条の3において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第11号から第13号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、
第87条の5及び
第88条の3において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)
第12条第1項の積込みをいう。
第87条の7及び
第88条の3において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外続船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者が関税法
第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法を適用する。この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法
第28条第3項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第1項に規定する対価の額とする。
1.本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合
その陸揚げ又は取卸しがされる指定物品
2.当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合
その現存する指定物品
第86条 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「大使館等」という。)又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)に対し、課税資産の譲渡等(消費税法
第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する。ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。
2 前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 第1項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けた資産を譲り受け、又は借り受けた日から2年間は、当該資産を同項に規定する任務の遂行のための用途以外の用途(以下この項において「目的外の用途」という。)に供してはならない。ただし、当該資産を当該期間内に目的外の用途に供することにつきやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第86条の2 事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
2 前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する消費税法
第8条第3項本文若しくは第5項本文の規定の適用があつた場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 消費税法
第8条第3項の規定は第1項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項及び第5項並びに同法
第27条第2項、
第67条第1号及び
第70条の規定は当該購入に係る物品の同法
第8条第4項に規定する譲渡又は譲受けについてそれぞれ準する。
第86条の3 保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、
第87条の5第1項又は
第88条の2第1項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。
第86条の4 消費税法
第2条第1項第3号に規定する個人事業者(同法
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)のその年の12月31日の属する課税期間(同法第19条に規定する課税期間をいう。)に係る同法
第45条第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、同条第1項の規定にかかわらず、その年の翌年3月31日とする。
2 前項の規定の適用がある場合における消費税法
第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第86条の5 消費税法第15条第1項に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る同法第14条第1項本文に規定する資産等取引をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び同法第14条第1項本文に規定する資産等取引をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、第85条から前条までの規定を適用する。
2 消費税法第15条第2項から第15項までの規定は、前項の規定を第85条から前条までにおいて適用する場合について準用する。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第87条 酒税法第3条第7号に規定する清酒、同条第8号に規定する合成清酒、同条第9号に規定する連続式蒸留しようちゆう、同条第10号に規定する単式蒸留しようちゆう、同条第13号に規定する果実酒又は同条第18号に規定する発泡酒(同法第23条第2項第1号又は第2号に掲げるものに該当するものに限る。以下この条において「発泡酒」という。)(以下この条において「清酒等」という。)の製造者が、平成元年4月1日(合成清酒及び発泡酒にあつては、平成15年4月1日)から平成25年3月31日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前1年間における清酒等のそれぞれの酒類(同法
第28条又は
第29条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の製造場から移出した数量が1300キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該1300キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき同法
第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の200キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第23条及び次条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に同表の下欄に定める割合を乗じて計算した金額とする。
| 酒類 | 期間 | 割合 |
| 清酒、連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう又は果実酒 | 平成20年4月1日から平成23年3月31日まで | 100分の75 |
| 平成23年4月1日から平成25年3月31日まで | 100分の80 |
| 合成清酒又は発泡酒 | 平成20年4月1日から平成22年3月31日まで | 100分の75 |
| 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 100分の80 |
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 100分の85 |
| 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 100分の90 |
第87条の2 平成18年5月1日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類(同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。)及び同条第21号に規定するリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(同条第1号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が13度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が12度未満のものに限る。)に係る酒税の税率は、同法第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
1.アルコール分が9度未満のもの 8万円
2.アルコール分が9度以上13度未満のもの 8万円にアルコール分が8度を超える1度ごとに1万円を加えた金額
第87条の5 保税地域から引き取られる酒類のうち、平成21年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第23条及び第87条の2の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。
1.関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2203・00号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第2206・00号の2の(二)のBの(a)に該当する酒類 20万円
2.関税定率法別表第2208・20号の2若しくは第2208・90号の一の(一)のBに該当する酒類又は同表第2208・30号に該当する酒類(同表第22類の注2に規定するアルコール分が50パーセント以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 50万円
3.関税定率法別表第2208・40号、第2208・50号又は第2208・60号に該当する酒類 40万円
4.関税定率法別表第2208・70号に該当する酒類 30万円
2 前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。
第87条の6 平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に初めて酒税法第7条第1項の規定によりビール(同法第3条第12号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)の製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度(その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前1年間におけるビール(同法第28条又は第29条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が1300キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の200キロリットル(政令で定める場合にあつては、政令で定める方法により計算した数量)までのものに係る酒税の税額は、同法第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額とする。
2 平成17年3月31日以前に酒税法第7条第1項の規定によりビールの製造免許を受けた者が、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前1年間におけるビール(同法第28条又は第29条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が1300キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の200キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額とする。
3 前2項に規定するビールの製造者が、相続(包括遺贈を含む。)により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。)又は合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人である場合における前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第87条の7 酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、酒税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2 第85条第2項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第2項中「消費税法」とあるのは「酒税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法
第28条第3項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第1項に規定する対価の額」とあるのは「当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と読み替えるものとする。
第87条の8 酒税法第43条第1項から第9項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第3条第5号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(同法第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第43条第10項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける混和は、1年間(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。)において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに1キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。
3 第1項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。
4 酒税法第46条、第47条第1項、第48条(第1号を除く。)、第53条第1項(第5号及び第6号に係る部分に限る。)、第7項及び第8項、第59条第1項(第3号及び第5号中同法第53条第1項に係る部分に限る。)、第60条(第2号中同法第47条第1項に係る部分に限る。)並びに第62条第1項の規定は、第1項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、同法第46条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第87条の8第1項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第47条第1項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、同法第53条第1項中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者」と、同項第5号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける混和」と、同項第6号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第87条の8第1項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。
5 第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
6 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第5項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第88条の2 たばこ税法
第11条第2項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、平成22年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法
第2条第2項第1号に規定する第1種の製造たばこに係るたはこ税の税率は、同法
第11条第2項の規定にかかわらず、1000本につき7,000円とする。
2 前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する第1種の製造たばこには適用しない。
第88条の3 製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、たばこ税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2 第85条第2項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第2項中「消費税法」とあるのは「たばこ税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第28条第3項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から払渡された時における当該執政に係る同条第1項に規定する対価の額」とあるのは「当該製造たばこが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と読み替えるものとする。
第88条の5 この節において「揮発油」とは、揮発油税法
第2条第1項に規定する揮発油(同法
第6条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。
第88条の6 炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)と揮発油以外の物(揮発油税法
第16条又は
第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。)とを混和して、揮発油(同法
第2条第1項に規定する揮発油に限る。)以外の炭化水素油(炭化水素以外の物を含有するものを含み、温度15度において0.8762以下の比重を有するもののうち、政令で定める分留性状の試険方法による90パーセント留出温度が267度以下で、当該試験方法による初留点が温度110度までの範囲内で政令で定める温度未満のものに限る。以下この条において「揮発油類似品」という。)とした場合(同法
第6条の規定に該当する場合を除く。)は、当該混和を製造とみなし、当該揮発油類似品を揮発油とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。
2 揮発油類似品(揮発油税法
第6条の規定により揮発油とみなされるものを除く。以下この項において同じ。)が保税地域から引き取られる場合には、当該揮発油類似品を揮発油とみなし、当該揮発油類似品を引き取る者を揮発油を引き取る者とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。
第88条の7 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)
第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法
第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品(当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により経済産業大臣が証明したものに限る。以下この項及び第9項において「証明済バイオエタノール等」という。)と揮発油(次に掲げる物品のうち証明済バイオエタノール等以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル−ターシャリ−ブチルエーテルを混和して製造した揮発油を除く。)とを混和して製造した揮発油であつて同法
第13条に規定する揮発油規格に適合するもの(以下この条において「バイオエタノール等揮発油」という。)を、平成25年3月31日までに、その製造場(揮発油税法第14条第6項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所その他政令で定める場所を除く。)から移出する場合における当該バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法第8条第1項の規定の適用については、当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に混和された第1号に掲げる物品に含まれるエタノール及び当該バイオエタノール等揮発油に混和された第2号に掲げる物品の原料となつたエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、同項の規定を適用する。
1.バイオエタノール(アルコール(アルコール事業法(平成12年法律第36号)第2条第1項に規定するアルコールをいう。)のうち、動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造されるものを除く。)から製造されたものをいう。次号、第5項、第6項及び第9項において同じ。)
2.エチル−ターシャリ−ブチルエーテル(バイオエタノール以外のアルコール含有物を原料の一部としたものを除く。第5項及び第6項において同じ。)
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者(次項前段の届出をした者に限る。)が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書(地方揮発油税法第7条第1項の規定によるものを含み、揮発油税法第10条第1項に規定する期限内に提出するものに限る。第89条の2第2項、第89条の3第2項及び第90条第2項において同じ。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、適用する。
3 第1項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合も、また同様とする。
4 前項後段の規定による届出があつた場合において、同項前段の規定による届出は、同項後段の届出があつた日の属する月の翌月末日までは、なおその効力を有する。
5 第1項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール又はエチル−ターシャリ−ブチルエーテルの混和を行おうとするときまでに、当該バイオエタノール又は当該エチル−ターシャリ−ブチルエーテルが同項第1号又は第2号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けなければならない。ただし、当該混和に用いるバイオエタノール又はエチル−ターシャリ−ブチルエーテルが次項の規定により経済産業大臣が証明したものである場合は、この限りでない。
6 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又はエチル−ターシャリ−ブチルエーテルの製造者若しくは輸入者は、政令で定めるところにより、当該バイオエタノール又は当該エチル−ターシャリ−ブチルエーテルが第1項第1号又は第2号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けることができる。
7 税務署長は、揮発油税又は地方揮発油税の取締り上必要があると認めるときは、バイオエタノール等揮発油の製造者に対し、その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。
8 第1項の規定の適用がある場合における揮発油税法の規定の適用については、同法第8条第2項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第88条の7第1項の製造場において同項に規定するバイオエタノール等揮発油が消費される場合(第5条第1項本文の規定の適用がある場合に限る。)には、同法第88条の7第1項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同法第10条第1項第4号中「第8条第1項」とあるのは「租税特別措置法第88条の7第1項のエタノールの数量に相当する数量及び第8条第1項」とする。
9 揮発油税法第24条、第25条第2号、第26条(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)、第29条第3号及び第4号(同法第26条第1項第2号に係る部分を除く。)並びに第31条第1項並びに地方揮発油税法第14条の2(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)、第15条の2(同法第14条の2第1項第2号に係る部分を除く。)及び第17条第1項の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(第1項第2号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者について、揮発油税法第26条第1項第3号、第29条第4号(同法第26条第1項第3号に係る部分に限る。)及び第31条第1項並びに地方揮発油税法第14条の2第1項第3号、第15条の2(同法第14条の2第1項第3号に係る部分に限る。)及び第17条第1項の規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第24条中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例輸入者又は第16条の3第1項若しくは第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第88条の7第1項第2号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、同法第26条第1項第1号中「揮発油」とあるのは「租税特別措置法第88条の7第1項各号に掲げる物品」と、同項第3号中「第1号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第1号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第88条の7第1項各号に掲げる物品」と、同条第2項中「揮発油の」とあるのは「租税特別措置法第88条の7第1項各号に掲げる物品の」と、地方揮発油税法第14条の2第1項第1号中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第13条第3項に規定する特例輸入者又は同法第16条の3第1項若しくは第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第88条の7第1項第2号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油、」とあるのは「同項各号に掲げる物品、」と、同項第3号中「第1号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第1号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第88条の7第1項各号に掲げる物品」と、同条第2項中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第13条第3項に規定する特例輸入者又は同法第16条の3第1項若しくは第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第88条の7第1項第2号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造又は」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造又は」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第89条 平成5年12月1日から平成30年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法
第9条及び地方揮発油税法
第4条の規定にかかわらず、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあつては48,600円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては5,200円の税率により計算した金額とする。
2 前項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法
第7条第2項、
第9条第2項、
第10条第1項、
第12条第3項及び
第13条第1項中「287分の44」とあるのは「538分の52」と、「287分の243」とあるのは「538分の486」として、これらの規定を適用する。
第89条の2 エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法
第5条第1項又は地方揮発油税法
第5条第1項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、その消費に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の規定に該当する製造者が、当該揮発油を消費した日の属する月分の揮発油税法
第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。
3 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、第1項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する用途に消費する揮発油及びこれを消費して製造した製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該用途に消費する揮発油の消費に関する事項及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべきことを命ずることができる。
4 第1項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「特定石油化学製品」という。)が、当該特定石油化学製品の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「指定用途」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の揮発油を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして、揮発油税法(第4章及び第5章の規定(
第25条第1号及び
第26条の2の規定を除く。)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)及び地方揮発油税法(
第14条の2の規定及びこれに係る罰則を除く。)を適用する。ただし、当該移出が指定用途に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場所を含む。)への移出である場合には、この限りでない。
5 前項の場合において、同項の製造者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
6 第4項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。
7 揮発油税法
第14条第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
第89条の2第4項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第2項」とあるのは「同条第6項」と読み替えるものとする。
8 揮発油税法
第14条第6項、第7項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第8項、
第29条第1号並びに
第31条の規定は、第4項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。この場合において、同法
第14条第6項から第8項までの規定中「第1項」とあるのは「租税特別措置法
第89条の2第4項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。
9 揮発油税法
第24条、
第25条第2号、
第26条(第1項第4号を除く。)、
第29条第3号及び第4号並びに
第31条並びに地方揮発油税法
第14条の2(第1項第4号を除く。)、
第15条の2及び
第17条の規定は、特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、揮発油税法
第26条第1項第4号及び地方揮発油税法
第14条の2第1項第4号の規定は、運搬中の特定石油化学製品及びこれを運搬する者について準用する。この場合において、揮発油税法
第24条中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、特例輸入者又は
第16条の3第1項若しくは
第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、「販売又は保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法
第26条第1項及び第2項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同条第3項中「第3条及び第10条から第12条の2までの規定」とあるのは「租税特別措置法
第89条の2第4項の規定」と、地方揮発油税法
第14条の2第1項及び第2項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、揮発油税法第13条第3項に規定する特例輸入者又は同法
第16条の3第1項若しくは
第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同条第3項中「第5条第1項若しくは第2項又は第7条の規定」とあるのは「租税特別措置法
第89条の2第4項の規定」と読み替えるものとする。
第89条の3 揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油(
第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、平成30年3月31日までに、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法
第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 揮発油税法
第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
5 第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場合を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法
第8条第1項の規定にかかわらず、当該揮発油の数量とし、同法
第10条第1項に規定する申告書(地方揮発油税法
第7条第1項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法
第10条第1項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から10日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
6 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係る揮発油の用途と同一の用途に供するため行なわれるときは、当該譲渡に係る揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用する。
第89条の4 前条第1項に規定する用途に供する揮発油(
第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成30年3月31日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2 揮発油税法
第14条の2第2項及び第4項の規定は、前項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は、前項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法
第14条の2第7項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。
3 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
第90条 揮発油の製造者が、
第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法
第10条第1項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 揮発油税法
第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
5 第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者が当該みなし揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法
第8条第1項の規定にかかわらず、当該みなし揮発油の数量とし、同法
第10条第1項に規定する申告書(地方揮発油税法
第7条第1項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法
第10条第1項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から10日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
6 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係るみなし揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係るみなし揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用する。
第90条の2 第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、前条第1項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該みなし揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
2 揮発油税法
第14条の2第2項及び第4項の規定は、前項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は、前項の承認を受けて引き取つたみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法
第14条の2第7項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。
3 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
第90条の3 揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。
1.本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この項から第3項までにおいて「大使館等」という。)
本邦にある外国の大使館等の公用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
2.本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項から第3項までにおいて「大使等」という。)
本邦に派遣された外国の大使等の自用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
3.指定給油所
指定給油所において、前2号に掲げる者により、これらに定める自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油
2 前項の規定は、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税の免除を行わない国の大使館等又は大便等については、適用しない。
3 第1項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けて購入した揮発油を同項に規定する用途以外の用途に供してはならない。
4 第1項第3号に掲げる指定給油所とは、同項第1号及び第2号に掲げる者に対し、同項第3号の規定により購入される揮発油を販売することができる給油所として、政令で定めるところにより、その所在地の所轄税務署長の指定を受けた給油所をいう。
5 税務署長は、前項の指定を受けた指定給油所の営業者が揮発油税及び地方揮発油税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められる場合には、その指定を取り消すことができる。
第90条の4 原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成22年3月31日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
1.ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度15度において0.8017を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
2.関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1第2710・11号の一の(一)のCの(1)に掲げる揮発油
3.関税暫定措置法別表第1第2710・11号の一の(二)のBの(2)の(i)若しくは第2710・19号の一の(一)のBの(2)の(i)に掲げる灯油又は同表第2710・11号の一の(三)の(1)若しくは第2710・19号の一の(二)の(1)に掲げる軽油
4.関税暫定措置法別表第1第2710・19号の一の(三)のAの(b)の(1)に掲げる重油及び粗油
5.関税定率法別表第2711.12号、第2711.13号又は第2711・14号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
2 石油石炭税法
第21条、
第22条(第1号を除く。)、
第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、
第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法
第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び
第27条第1項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法
第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は
第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法
第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(
第23条第1項及び第2項において「石油製品等」という。)」と、「販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法
第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法
第90条の4第4項及び第5項」と読み替えるものとする。
3 石油石炭税法
第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、
第26条(第1号から第3号まで及び第4号中同法
第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び
第27条第1項の規定は、第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び租油をその免除に係る用途に供する者について準用する。この場合において、同法
第23条第1項第1号中「第21条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法
第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項及び次項において「重油等」という。)」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同条第2項中「第21条」とあるのは「前項第1号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法
第90条の4第4項及び第5項」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
第90条の4の2 石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成23年3月31日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
1.鉄鋼の製造に使用する石炭
2.コークスの製造に使用する石炭
3.セメントの製造に使用する石炭
2 石油石炭税法
第21条、
第22条(第1号を除く。)、
第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、
第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法
第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び
第27条第1項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者について準用する。この場合において、同法
第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の2第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条並びに第23条第1項及び第2項において「特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法
第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「特定石炭」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定石炭」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の2第3項及び第4項」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定の適用を受けた特定石炭は、同項の承認を受けて当該特定石炭を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該特定石炭について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
第90条の4の3 電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成24年3月31日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
2 石油石炭税法第21条、第22条(第1号を除く。)、第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭の販売業者について準用する。この場合において、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の3第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条並びに第23条第1項及び第2項において「沖縄発電用特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び沖縄発電用特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の3第3項及び第4項」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定の適用を受けた沖縄発電用特定石炭は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の沖縄発電用特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該沖縄発電用特定石炭について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
第90条の5 石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、平成22年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて原油又は関税定率法別表第2710.19号の一の(三)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油(以下この条において「特定揮発油等」という。)を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、政令で定めるところにより、その原料に供した特定揮発油等につき、石油石炭税法
第9条第1号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該特定揮発油等の製造者に(当該特定揮発油等の製造者が当該特定揮発油等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発油等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定揮発油等の製造者に)還付する。
2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油等以外の揮発油、灯油又は軽油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3 税務署長は、第1項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、同項に規定する石油化学製品の原料に供する特定揮発油等及びこれを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油、灯油又は軽油及びその他の石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
4 第1項に規定する石油化学製品の製造者は、同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、当該石油化学製品が製造されたこと並びに当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量の確認を受けなければならない。
5 石油石炭税法
第21条、
第22条(第1号を除く。)、
第23条(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)、
第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法
第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び
第27条第1項の規定は、第1項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、同法
第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は
第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法
第90条の5第1項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油、灯油若しくは軽油の製造者若しくは販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品(
第23条第1項及び第2項において「特定石油製品等」という。)の製造、購入、貯蔵、消費又は販売」と、同法
第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「特定石油製品等」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石油製品等」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第90条の6 農林漁業を営む者が、平成22年3月31日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2710.19号の一の(三)のAに掲げる重油で農林漁業の用に供するものをその用途に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、石油石炭税法
第9条第1号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に(当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に)還付する。
2 石油石炭税法
第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、
第26条(第1号から第3号まで及び第4号中同法
第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び
第27条第1項の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、同法
第23条第1項第1号中「第21条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法
第90条の6第1項に規定する方法により購入された重油(以下この項及び次項において「重油」という。)を同条第1項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「重油」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第2項中「第21条」とあるのは「前項第1号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法
第90条の6第4項及び第5項」と読み替えるものとする。
3 石油石炭税法
第21条、
第22条(第1号を除く。)、
第23条(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)、
第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法
第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び
第27条第1項の規定は、第1項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、同法
第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は
第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法
第90条の6第1項に規定する重油(以下この条並びに
第23条第1項及び第2項において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は販売」と、同法
第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「重油」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から2年」以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該重油について第1項の規定により還付を受けた金額に相当する石油石炭税を直ちに徴収する。
6 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第90条の6の2 課税済みの原油等又は関税定率法別表第2710.11号若しくは第2710.19号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(第2710.19号の一の(三)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのものを除く。以下この条において「石油調製品等」という。)から同表第2713・11号若しくは第2713・12号に掲げる石油コークス又は同表第2713・20号に掲げる石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト等」という。)を製造する者その他政令で定める者(以下この条において「石油アスファルト等製造業者」という。)が、政令で定める手続により石油アスファルト等を製造することについてその製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を、平成23年3月31日までに、当該製造場から移出(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)し、又は当該製造場内において燃料として消費した場合には、政令で定めるところにより、当該移出をされ、又は消費をされた石油アスファルト等のうち課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものから製造された石油アスファルト等につき、当該課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものに係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油アスファルト等製造業者に(当該石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油アスファルト等製造業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油アスファルト等製造業者に)還付する。
2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油アスファルト等の製造場が課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるもの以外のものを原料に供する石油アスファルト等の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3 石油アスファルト等製造業者は、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法別表第27・13項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物(以下この条において「石油等の残留物」という。)を移入したときは、その移入の目的、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該製造場の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
4 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に移入された石油等の残留物を課税済みの原油等、当該製造場において製造された石油等の残留物その他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。
5 石油石炭税法
第21条、
第22条(第1号を除く。)、
第23条(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)、
第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法
第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び
第27条第1項の規定は、その製造場について第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者について準用する。この場合において、同法
第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は
第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法
第90条の6の2第1項に規定する石油アスファルト等製造業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に」とあるのは「同項に規定する石油アスファルト等(
第23条において「石油アスファルト等」という。)で当該製造場において製造したものの製造、貯蔵、消費又は移出に関する事実を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同法
第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物(以下この条及び
第23条において「石油等の残留物」という。)をその製造場に移入した者にあつては、当該石油等の残留物の移入、貯蔵、消費又は移出に関する事実を併せて」と、同法
第23条第1項第1号中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油アスファルト等」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第90条の7 偽りその他不正の行為により
第90条の5第1項、
第90条の6第1項又は前条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、5年以下の悪役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
1.
第90条の4第4項の規定に違反して同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
2.第90条の4の2第3項の規定に違反して同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
3.第90条の4の3第3項の規定に違反して同項の沖縄発電用特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
4.
第90条の6第4項の規定に違反して同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
5.偽りその他不正の行為により
第90条の6第1項に規定する重油を同項に規定する用途に供する目的以外の目的で同項に規定する方法により購入した者
4 前条第3項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第3項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第90条の8 沖縄島と沖縄県の区域(以下この項において「沖縄」という。)以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法
第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)
第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。以下この項において同じ。)との間を航行する航空機燃料税法
第2条第1号に規定する航空機(同法
第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この節において「航空機」という。)で、航空法
第100条第1項に規定する許可を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(沖縄島に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法
第97条第1項又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この節において「沖縄路線航空機」という。)に、平成24年3月31日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税額は、航空機燃料税法
第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき13,000円の税率により計算した金額とする。
2 沖縄路線航空機が、平成24年3月31日までに、沖縄路線航空機及び次条第1項に規定する特定離島路線航空機以外の航空機(以下この節において「一般国内航空機」という。)となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法
第11条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
3 一般国内航空機が、平成24年3月31日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に航空機燃料税法
第11条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
4 航空機燃料税法
第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、平成24年3月31日までに、沖縄路線航空機となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税額は、
第11条の規定にかかわらず、租税特別措置法
第90条の8第1項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率により計算した金額とする」とする。
5 沖縄路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長(航空機燃料税法
第4条第1項又は同条第2項に規定する所有者、使用者又は機長をいう。次条第7項において同じ。)が提出する同法
第14条第1項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
6 前各項に定めるもののほか、沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第90条の9 離島(その地域の全部又は一部が離島振興法
第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法
第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法
第3条第3号に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)と本邦の地域との間の路線のうち、旅客の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものとして政令で定める路線を航行する航空機で、航空法
第100条第1項に規定する許可を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(当該路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法
第97条第1項又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条において「特定離島路線航空機」という。)に、平成23年3月31日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税額は、航空機燃料税法
第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき19,500円の税率により計算した金額とする。
2 特定離島路線航空機が、平成23年3月31日までに、一般国内航空機となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法
第11条に規定する税率により航空機燃料税が株されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
3 特定離島路線航空機が、平成23年3月31日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
4 一般国内航空機が、平成23年3月31日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に航空機燃料税法第11条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
5 沖縄路線航空機が、平成23年3月31日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に前条第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
6 航空機燃料税法
第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、平成23年3月31日までに、特定離島路線航空機となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税額は、第11条の規定にかかわらず、租税特別措置法第90条の9第1項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率により計算した金額とする」とする。
7 特定離島路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長が提出する航空機燃料税法第14条第1項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
8 前各項に定めるもののほか、特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第90条の10 この節において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」若しくは「車両番号の指定」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法
第2条第1項又は
第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等、届出軽自動車若しくは車両番号の指定又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量をいう。
2 この節において「貨物自動車」とは、貨物の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
3 この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第3条に定めるところによる。
第90条の11 昭和51年5月1日から平成30年4月30日までの間に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける検査自動車及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法
第7条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法
第63条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0.5を乗じて得た金額)とする。
1.道路運送法
第2条第2項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)
第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が3年と定められている二輪の小型自動車(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。) 5100円
ロ 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が2年と定められているもの(道路運送車両法
第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が3年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が2年未満に短縮される自動車を除く。)
(1)(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が1トン以下のもの
5,600円
(ii)車両総重量が1トンを超えるもの
車両総重量1トン又はその端数ごとに5,600円
(2)軽自動車
5,600円
(3)二輪の小型自動車
3,400円
ハ 検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が0.5トン以下のもの
2,800円
(ii)車両重量が0.5トンを超えるもの
車両重量0.5トン又はその端数ごとに2,800円
(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が1トン以下のもの
2,800円
(ii)車両総重量が1トンを超えるもの
車両総重量1トン又はその端数ごとに2,800円
(3)軽自動車
2,800円
(4)二輪の小型自動車
1,700円
ニ 届出軽自動車
(1)(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車
8,400円
(2)二輪の軽自動車
4,500円
2.前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が3年と定められているもの(道路運送車両法
第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1)乗用自動車((2)及び(3)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が0.5トン以下のもの
18,900円
(ii)車両重量が0.5トンを超えるもの
車両重量0.5トン又はその端数ごとに18,900円
(2)軽自動車
13,200円
(3) 二輪の小型自動車 7500円
ロ 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が2年と定められているもの(道路運送車両法
第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が3年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が2年未満に短縮される自動車を除く。)
(1)乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が0.5トン以下のもの
12,600円
(ii)車両重量が0.5トンを超えるもの
車両重量0.5トン又はその端数ごとに12,600円
(2)(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が1トン以下のもの
12,600円
(ii)車両総重量が1トンを超えるもの
車両総重量1トン又はその端数ごとに12,600円
(3)車両総重量2.5トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両総重量が1トン以下のもの 8,800円
(ii)車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに8,800円
(4)軽自動車
8,800円
(5)二輪の小型自動車
5,000円
ハ 検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1)乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両重量が0.5トン以下のもの
6,300円
(ii)車両重量が0.5トンを超えるもの
車両重量0.5トン又はその端数ごとに6,300円
(2)(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i)車両総重量が1トン以下のもの
6,300円
(ii)車両総重量が1トンを超えるもの
車両総重量1トン又はその端数ごとに6,300円
(3)車両総重量2.5トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i)車両総重量が1トン以下のもの
4,400円
(ii)車両総重量が1トンを超えるもの
車両総重量1トン又はその端数ごとに4,400円
(4)軽自動車
4,400円
(5)二輪の小型自動車
2,500円
ニ 届出軽自動車
(1)(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車
13,200円
(2)二輪の軽自動車
6,300円
2 前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法
第7条第3項に定めるところによる。
第90条の12 次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に自動車検査証の交付等(自動車重量税法第5条第3号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について平成21年4月1日以後最初に受けるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
1.電気を動力源とする自動車で財務省令で定めるもの
2.次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)
イ 車両総重量が3.5トン以下の天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成17年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないもので財務省令で定めるもの
ロ 車両総重量が3.5トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成17年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので財務省令で定めるもの
3.電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の財務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第2条第14項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので財務省令で定めるもの
4.次に掲げる電力併用自動車(前号に掲げる自動車に該当するものを除く。)
イ 車両総重量が3.5トン以下の電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成17年電力併用軽量車基準」という。)に適合すること。
(2)窒素酸化物の排出量が平成17年電力併用軽量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
(3)エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第80条第1号に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第78条第1項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)に100分の125を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が3.5トンを超える電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1)道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成17年電力併用重量車基準」という。)に適合すること。
(2)窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成17年電力併用重量車基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
(3)エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上であること。
5.車両総重量が3.5トン以下の軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。以下この条において同じ。)で財務省令で定めるもののうち、道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものに適合するもの
2 次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額に100分の25を