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《1節削除》平15法008
最初第3章

第3節 鉱業所得の課税の特例

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第58条 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和40年4月1日から平成22年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.当該法人が採掘した鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の100分の12に相当する金額
2.前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の100分の50に相当する金額
《改正》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者」という。)が、昭和50年4月1日から平成22年3月31日までの期間(以下この項及び第15項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の100分の50に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前2項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さくに要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の採鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資若しくは長期の資金の貸付けで政令で定めるものをいう。
 第1項又は第2項に規定する法人(第68条の61第1項又は第2項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(以下この項において「連結探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該連結探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結探鉱準備金等の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から3年を経過したものがある場合には、その3年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その3年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により鉱業事務所(鉱業法第68条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第2号及び第4号に掲げる場合に該当するときは、これらの号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積立てをした積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
1.鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。)又は国内鉱業者でないこととなつた場合
その廃止し、又はないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
2.当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合又は分割型分割により分割承継法人に鉱業事務所の全部又は一部を移転した場合その合併直前における探鉱準備金の金額若しくは海外探鉱準備金の金額又は分割型分割直前における探鉱準備金の金額のうちその移転することとなつた鉱業事務所に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により分割承継法人に当該鉱業事務所の全部を移転した場合には、その分割型分割直前における探鉱準備金の金額)
3.解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
4.前項、前2号、次項及び第7項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
《改正》平13法007
《改正》平14法079
 第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該探鉱準備金の金額又は海外採鉱準備金の金額については、前2項及び第11項から第14項までの規定は、適用しない。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
 第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第11項から第14項までの規定は、適用しない。
《追加》平14法079
 第55条の5第6項の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
《改正》平9法22
《改正》平14法015
 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に鉱業事務所を移転する場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第3項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平9法22
《全改》平13法007
10 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後2月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
11 第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の61第10項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
12 第55条第14項、第15項前段、第16項及び第17項前段の規定は、第1項又は第9項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第68条の61第11項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第15項前段中「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と、同条第17項前段中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
13 第55条第18項、第19項前段、第20項及び第21項前段の規定は、第1項又は第9項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第68条の61第12項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第19項前段中「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と、同条第21項前段中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
14 第55条第22項、第23項前段、第24項及び第25項前段の規定は、第1項又は第9項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第68条の61第13項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第23項前段及び第25項前段中「第3項」とあるのは第58条第4項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
15 国内鉱業者である法人が指定期間内に取得する第2項に規定する海外自主開発法人の第55条第1項に規定する特定株式等については、同項及び同条第9項並びに法人税法第52条第1項、第2項及び第5項の規定は、適用しない。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
16 第9項の規定の適用を受けた場合の第1項第1号に規定する収入金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第59条 前条第1項の深鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)の金額(前条第6項又は第7項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備(次項において「探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
1.当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該事業年度の当該採鉱用機械設備の償却額(当該機械設備に係るこの法律及び法人税法第31条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額
2.前事業年度等(前条第4項に規定する前事業年度等をいう。以下この号及び次項において同じ。)から繰り越された同条第1項の探鉱準備金の金額(第68条の61第1項の探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の61第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
3.当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
《改正》平13法007
《改正》平14法079
 前条第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第2項の海外探鉱準備金を含む。)の金額(前条第6項又は第7項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第2項に規定する新鉱床探鉱費(以下この項において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備(以下この項において「海外探鉱用設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る組合の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
1.前項第1号に掲げる合計額のうち、当該事業年度において支出する海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の海外探鉱用設備の償却額との合計額(同項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額)
2.前事業年度等から繰り越された前条第2項の海外探鉱準備金の金額(第68条の61第2項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の61第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
3.前項第3号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額
《改正》平14法079
 前2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
《全改》平15法008
 第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平18法010
 前2項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法010
最初第3章

第3節の2 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例

 
《削除》平20法053
 
第59条の2 青色申告書を提出する法人で、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成20年法律第53号)の施行の日から平成22年3月31日までの間に海上運送法(昭和24年法律第187号)第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画(以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という。)について同条第3項第5号(同条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものとして同条第3項又は第4項の認定(同項の認定にあつては、当該認定により当該基準に適合することとなつたものに限る。第5項において「計画の認定」という。)を受けた同法第34条第2項第3号に規定する船舶運航事業者等(日本船舶(同法第38条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)を用いて対外船舶運航事業(同法第35条第3項第5号に規定する対外船舶運航事業をいう。)を営むものに限る。)に該当するものが、当該認定を受けた日本船舶・船員確保計画(同法第35条第4項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定計画」という。)に記載された計画期間(同法第35条第2項第3号に掲げる計画期間をいう。第3項及び第5項において同じ。)内の日を含む各事業年度終了の時において当該認定計画に従つて同法第34条第1項に規定する日本船舶及び船員の確保を実施している場合において、当該事業年度における第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入し、当該事業年度における第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、当該満たない部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
1.当該法人の当該事業年度における日本船舶を用いた対外船舶運航事業等(海上運送法第38条に規定する対外船舶運航事業等をいう。)による収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額
2.当該法人の当該事業年度における日本船舶の純トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第6条に規定する純トン数をいう。)に応じた利益の金額として政令で定める金額
《追加》元023
 前項の規定は、同項に規定する法人が、その適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》元023
 前項の規定は、同項に規定する法人が、第1項の規定の適用に係る認定計画の計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む連結事業年度において第68条の62の2第1項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
《追加》元023
 第1項の規定の適用を受ける法人は、その適用を受ける各事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
《追加》元023
 認定計画に記載された計画期間内の日を含む各事業年度(当該認定計画に記載された計画期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該計画期間内の日を含む各連結事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第1項の規定の適用を受けた法人(当該適用対象年度において第68条の62の2第1項の規定の適用を受けた連結法人(当該適用に係る計画の認定を受けた連結親法人又は連結子法人に限る。)に該当するものを含む。)が、海上運送法第39条の2第2項の規定によりその認定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当する場合には、当該認定計画につき第68条の62の2第1項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該認定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》元023
 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第1項又は前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
《追加》元023
 第2項から第4項まで及び前項に定めるもののほか、第1項又は第5項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》元023
最初第3章

第3節の3 沖縄の認定法人の課税の特例

(沖縄の認定法人の所得の特別控除)
第60条 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する同意又は指定の日(同表の第2号の上欄に規定する指定のうち政令で定める指定にあつては、政令で定める日)以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、第42条の9の規定又は第45条若しくは同条の規定に係る第52条の3第1項若しくは第11項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の35に相当する金額(同表の第3号の上欄に掲げる法人にあつては、同号の中欄に掲げる地区内において同号の下欄に掲げる事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の100分の20に相当する金額を限度とする。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人地区事業
1.沖縄振興特別措置法第30条第1項の規定による認定を同法第28条第7項の同意の日から平成24年3月31日までの間に受けた法人
同法第31条第1項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第28条第3項第2号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区同法第30条第1項に規定する特定情報通信事業
2.沖縄振興特別措置法第44条第1項の規定による認定を同法第42条第1項の規定による指定の日から平成24年3月31日までの間に受けた法人
同項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)同法第44条第1項に規定する製造業、倉庫業又はこん包業
3.沖縄振興特別措置法第56条第1項の規定による認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から平成24年3月31日までの間に受けた法人
同項の規定により金融業務特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)同法第56条第1項に規定する金融業務に係る事業
《全改》平10法23
《改正》平13法007
《全改》平14法015
《改正》平19法006
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
《全改》平10法23
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《全改》平10法23
 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
《全改》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平18法010
 第1項の表の各号の中欄に掲げる地区に変更があつた場合における同項に規定する同意又は指定の日、同項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法015
《改正》平18法010
《1条削除》平15法008
最初第3章

第4節 協同組合の課税の特例

(商工組合等の留保所得の特別控除)
第61条 出資組合である商工組合、商工組合連合会、事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合を除く。)、協同組合連合会(同法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会及び同条第4項に規定する特定共済組合連合会を除く。)、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、消費生活協同組合並びに消費生活協同組合連合会のうち、その事業年度終了の日における出資総額が政令で定める金額以下のものが、昭和39年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度(当該法人(その設立が、法律の規定により都道府県ごとに1個又は全国を通じて1個に限られているものを除く。)の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後10年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度を除く。)において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度終了の日における利益積立金額(当該事業年度において留保した金額を含み、当該事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額を除く。)が同日における出資総額の4分の1に相当する金額を超える場合には、当該政令で定めるところにより計算した金額のうちその超える金額に係る部分の金額を除く。)の100分の32に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平12法039
《改正》平13法007
《改正》平13法094
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項の規定は、同項に規定する法人が当該事業年度においてその組合員その他これに準ずるものとして政令で定める者(以下この項において「組合員等」という。)以外の者にその事業を利用させた場合において、当該組合員等以外の者の事業の利用分量の額が当該事業年度における当該組合員等の事業の利用分量の額の100分の20(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えるときは、当該法人が当該事業年度において前項に規定する留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額については、適用しない。
《改正》平18法010
 第1項の規定の適用を受けた法人については、当該法人の同項の規定の適用を受けた事業年度の翌事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その超える金額のうち同項の規定の適用を受けた留保金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《改正》平18法010
 第1項の規定は、法人税法第74条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。次項において同じ。)に第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該申告書にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平18法010
 税務署長は、前項の記載又は添付がない法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平18法010
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平18法010
最初第3章

第4節の2 認定農業生産法人等の課税の特例

《節全改》平19法006
(農業経営基盤強化準備金)
第61条の2 青色申告書を提出する法人で、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第7項に規定する農業生産法人(以下この項及び第3項において「認定農業生産法人」という。)、農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程(第3項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第4項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第2項第1号ロに掲げるもの(第3項において「認定農業生産法人等」という。)に該当するものが、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、同法第3条第1項又は第4条第1項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第12条の2第2項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第3項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第2号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
2.当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
《全改》平19法006
《改正》平21法013
 前項の規定の適用を受けた法人(第68条の64第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その5年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《全改》平19法006
 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第6号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
1.認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
2.認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。)その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
3.特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。)その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
4.当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
5.解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
6.前項、前各号、次項及び第5項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
《全改》平19法006
 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前2項及び第7項の規定は、適用しない。
《全改》平19法006
 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項及び第7項の規定は、適用しない。
《全改》平19法006
 第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
《全改》平19法006
 第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の64第6項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第61条の2第1項に規定する認定農業生産法人等でないとき」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
《全改》平19法006
 第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平19法006
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第61条の3 前条第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額(前条第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人(同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。)が、各事業年度において、同条第1項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算。以下第8節までにおいて同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.次に掲げる金額の合計額
イ 前事業年度等(前条第2項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の64第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ 当該事業年度において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
2.当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
《全改》平19法006
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《全改》平19法006
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《全改》平19法006
 第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条、第46条の2第1項及び第46条の3並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
《全改》平19法006
《改正》平20法023
 第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平19法006
最初第3章

第4節の3 交際費等の課税の特例

(交際費等の損金不算入)
第61条の4 法人が平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が1億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
1.当該交際費等の額のうち400万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の100分の10に相当する金額
2.当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
 第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第2号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
3.前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
《改正》平18法010
 前項第2号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
《追加》平18法010
最初第3章

第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第62条 法人(法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成6年4月1日から平成22年3月31日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は解散(合併による解散を除く。)をした場合における清算所得(当該法人が同法第92条第1項に規定する内国普通法人等である場合の清算所得に限る。)に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条並びに第143条第1項及び第2項並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第63条第1項、第63条の2第1項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第1項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
 第1項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
1.公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等をいう。)又は人格のない社団等(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)
収益事業(同条第13号に規定する収益事業をいう。以下この項において同じ。)
2.外国法人(人格のない社団等を除く。)
国内において行う事業(当該外国法人が法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る事業に限る。)
3.外国法人(前号に掲げるものを除く。)
国内において行う収益事業(当該外国法人が法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る収益事業に限る。)
《改正》平20法023
 法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第3項中「前条第2項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項」とする。
2.第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の11までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の9第1項中「並びに第42条の11第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、第42条の11第2項、第3項及び第5項並びに第62条第1項」と、第42条の10第2項中「並びに次条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、次条第2項、第3項及び第5項並びに第62条第1項」と、第42条の11第2項中「並びに前条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、前条第2項、第3項及び第5項並びに第62条第1項」とする。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第153条(同法第155条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。
《節名削除》平10法23
 
第62条の2 削除
《削除》平10法23
最初第3章

第5節の2 土地の譲渡等がある場合の特別税率

(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第62条の3 法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条並びに第143条第1項及び第2項並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第62条第1項、第8項、次条第1項、第67条の2第1項及び第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.土地の譲渡等
次に掲げる行為をいう。
イ 土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
(1)合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(2)地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(3)土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
ロ その有する資産産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で、定めるもの
(1)資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であつて第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資
(2)投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人であつて、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第14項に規定する投資口
(3)法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ホに掲げる特定目的信託であつて、第68条の3の2第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(4)法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる投資信託であつて、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
ハ 清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合における当該残余財産の確定
2.譲渡利益金額
当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
《改正》平10法106
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第1項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この(節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平19法006
 第1項の規定は、法人が、平成4年1月1日から平成25年12月31日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第8項まで及び第10項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
1.国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
2.独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
3.土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等によるもの(前2号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
4.都市再開発法による第1種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前3号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
5.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第3号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
6.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
7.都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
8.都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が0.5ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第65条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
9.マンションの建替えの円滑化等に関する法律第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
10.建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から前号まで又は第12号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
11.地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第65条の7第1項の表の第12号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から前号まで又は次号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
12.一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遣者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第7項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号、第2号若しくは第6号から第8号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
13.開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第7項において同じ。)又は法人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号まで又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
14.その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遣者。第7項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号まで若しくは第12号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
15.一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遣者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第7項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が25戸以上のものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が15以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
16.住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は第12号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
《改正》平10法86
《改正》平11法009
《改正》平11法076
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平14法140
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項の規定は、法人が、平成4年1月1日から平成25年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第7項及び第8項において「予定期間」という。)内に前項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第9項において同じ。)の場合において、第65条の4第1項第3号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第4項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
《改正》平14法079
 第5項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第68条の68第5項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第4項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第5項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第68条の68第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第5項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において第4項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条並びに第143条第1項及び第2項並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第62条第1項、第1項、次条第1項、第67条の2第1項及び第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
《改正》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 法人が土地等の譲渡(第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡(第68条の68第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第64条の2第4項又は第68条の71第5項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第1項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第50条の規定又は第64条から第65条の5の2まで若しくは第65条の7から第66条の2までの規定により損金の額に算入された金額(第65条の6の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金被算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第64条の2第9項から第12項まで(これらの規定を第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の7第4項(第65条の8第14項において準用する場合を含む。)、第65条の7第12項(第65条の8第15項において準用する場合を含む。)、第65条の8第9項から第12項まで、第65条の12第10項から第13項まで又は第65条の14第10項から第13項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
《改正》平10法24
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平21法013
10 第5項の規定は、法人税法第151条第1項に規定する法人税申告書(同法第2条第39号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
11 第1項又は第8項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項」とする。
2.第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の11までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の9第1項中「並びに第42条の11第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、第42条の11第2項、第3項及び第5項並びに第62条の3」と、第42条の10第2項中「並びに次条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、次条第2項、第3項及び第5項並びに第62条の3」と、第42条の11第2項中「並びに前条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、前条第2項、第3項及び第5項並びに第62条の3」とする。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
12 前項に規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用にん関する事項その他第1項又は第5項若しくは第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第1項の規定は、法人が平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
《追加》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平21法013
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第63条 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条並びに第143条第1項及び第2項並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第62条第1項、前条第1項及び第8項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.短期所有に係る土地の譲渡等
前条第2項第1号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
2.譲渡利益金額
当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
《改正》平10法23
《改正》平14法079
 第1項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
1.国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第10号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
2.独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第4号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
3.土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
4.都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ 当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
5.その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
6.法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
7.次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ 当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ 一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
8.宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
9.不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
10.土地等の贈与による譲渡で法人税法第37条第3項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法076
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
 前条第9項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第9項中「第65条の7から」とあるのは「第65条の10から」と、「第65条の7第4項(第65条の8第14項において準用する場合を含む。)、第65条の7第12項(第65条の8第15項において準用する場合を含む。)、第65条の8第9項から第12項まで、第65条の12第10項」とあるのは「第65条の12第10項」と読み替えるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 第1項の規定の適用がある場合には、前条第11項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項」」とあるのは「「租税特別措置法第63条第1項」」と、「並びに第62条の3」とあるのは「並びに第63条」と読み替えるものとする。
《改正》平14法015
 第2項から前項までに規定するもののほか、第3項第4号ハの公募の方法に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定は、法人が平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
《追加》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平21法013
《1条削除》平10法23
最初第3章

第6節 資産の譲渡の場合の課税の特例


第1款収用等の場合の課税の特例(第64条〜第65条の2)
第2款特定事業の用地買取等の場合の所得の特別控除(第65条の3〜第65条の5)
第2款の2特定の長期所有土地等の所得の特別控除(第65条の5の2)
第3款資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第65条の6)
第4款特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第65条の7〜第66条の2)

最初第3章第6節

第1款 収用等の場合の課税の特例

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第64条 法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。)の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第65条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下次条までにおいて同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第65条までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第65条までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第9項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第8項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の特に算入する。
1.資産が土地収用法等(第33条第1項第1号に規定する土地収用法等をいう。以下この条及び第65条において同じ。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
2.資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3.土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第65条の4までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第94条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第37条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第90条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第36条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項又は第90条第1項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の2.資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第91条の規定による補償金(同法第79条第3項又は同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の3.資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第226条の規定による補償金(同法第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第203条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の4.土地等が都市計画法第52条の4第1項(同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第65条の3第1項第2号及び第2号の2に掲げる場合に該当する場合を除く。)
3の5.土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
3の6.国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
4.土地等が農地法の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合
5.資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第2号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
6.資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第87条の規定により消滅し、同法第91条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
6の2.資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第221条の規定により消滅し、同法第226条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
7.国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第3条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
8.前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第11条第1項若しくは漁業法第39条第1項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
《改正》平11法009
《改正》平11法070
《改正》平11法076
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法008
 法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第1号又は第2号に規定する補償金又は対価の額をもつて、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
1.土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
2.土地等が前項第1号から第3号の3まで、前号若しくは第65条第1項第2号若しくは第3号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は前項第8号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第11条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補溝金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 第1項第1号、第5号、第7号又は第8号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たるものをいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
《改正》平16法014
 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
 第1項の規定の適用を受けた資産については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条、第46条の2第1項及び第46条の3並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《全改》平13法007
《改正》平20法023
 第1項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
 法人(その法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第65条第1項の規定に該当する場合を除く。)における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第10項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第6項及び第7項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
《追加》平13法007
10 第8項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
11 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により第1項又は第8項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度において第68条の70第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
12 第4項から第7項まで及び前3項に定めるもののほか、第1項及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法007
(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第64条の2 法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、次条第1項の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。)において、当該法人が、収用等のあつた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から収用等のあつた日以後2年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第4項において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあつた日を含む事業年度において当該補供金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第3項において同じ。)は、当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額を当該収用等のあつた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 法人(その法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から収用等のあつた日以後2年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分社型分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人等において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第6項において「適格合併等」という。)を行つた場合(第68条の71第5項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
1.適格合併当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
2.適格分割型分割当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額
3.適格分社型分割等当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第4項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の71第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、前条第1項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 前条第8項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、前条第8項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前2項の場合において、第1項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《改正》平13法007
10 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平14法079
11 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平18法010
12 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第4項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1.指定期間内に第1項の特別勘定の金額を前3項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額
2.指定期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額
3.指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
4.指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
13 前条第4項及び第5項の規定は、第1項又は第7項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
《改正》平13法007
14 前条第6項及び第7項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた資産について準用する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《1項削除》平13法007
15 前条第10項の規定は、第8項の規定を適用する場合について準用する。
《追加》平13法007
16 前条第11項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度において第68条の71第8項又は第9項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
《追加》平14法079
17 第12項から前項までに定めるもののほか、第1項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第65条 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条第1項の規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項において同じ。)を取得した場合を含む。)において、当該法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下次条までにおいて「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第6項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(第64条第1項第2号又は第3号の6の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産と同種の資産として政令で定めるものを取得するとき。
2.土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
3.土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第93条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得するとき。
4.資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利返還が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)を取得するとき、又は資産が同法による第2種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得するとき。
5.資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第255条から第257条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得するとき。
6.資産(政令で定めるものに限る。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第13号に規定する敷地利用権をいう。)を取得するとき。
《改正》平10法23
《改正》平11法070
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法140
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平18法091
《改正》平20法008
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
1.交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合
帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
2.交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額をこえる場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき。
帳簿価額にその支出した金額を加算した金額
3.換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合
帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
 前2条の規定は、法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する見込であるときについて準用する。この場合において、第64条第1項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合」とあるのは、「補償金等の額(換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等の額に対する割合」と読み替えるものとする。
 第64条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「確定申告書等」とあるのは、「確定申告書等(法人税法第102条第1項の規定による申告書及び当該申告書に係る期限後申告書を含む。)」と読み替えるものとする。
 法人(その法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該換地処分等により当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平14法015
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平14法015
 第1項第4号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第68条の72第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分につき都市再開発法第104条第1項若しくは第118条の24(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(次条第1項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、又は当該権利に基づき同号の施設建築物の一部(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したとき若しくは当該建築施設の部分につき同法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第118条の12第1項又は第118条の19第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、その受けることとなつた日又は取得した日若しくは譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第118条の12第1項若しくは第118条の19第1項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前2条又は前各項の規定を適用する。
《改正》平11法025
《改正》平14法079
《改正》平16法014
 第1項第5号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第68条の72第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項の規定により同項に規定する差額に相当する金額(次条第1項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき又は当該権利に基づき同号の防災施設建築物の一部(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又は同号に規定する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前2条又は第1項から第6項までの規定を適用する。
《追加》平16法014
 第1項第6号の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において第68条の72第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定を適用する。
《追加》平14法015
《2項削除》平14法015
10 第64条第6項及び第7項の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産について準用する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平14法015
11 第64条第11項の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度において第68条の72第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
《追加》平14法079
《改正》平14法015
12 第4項、第6項及び前2項に定めるもののほか、第1項第6号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項、第3項、第5項又は第7項から第9項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平14法015
《改正》平16法014
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第65条の2 法人の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第7項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により同条第1項第4号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(前条第1項第3号から第6号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産については、当該資産のうち当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。次項及び第7項において同じ。)のいずれについても第64条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と5千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平14法079
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 法人の有する資産で前条第1項第3号から第5号までに規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(同条第7項の規定により同条第1項第4号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び同条第8項の規定により同条第1項第5号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が、同項第3号から第5号までに掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得し、当該補償金等の額が当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第64条から前条までの現定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と5千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平14法079
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
1.前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から6月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第3条第1項若若しくは第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第3号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合
当該資産
2.一の収用換地等に係る事業につき前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が2以上あつた場合において、これらの譲渡が2以上の年にわたつてされたとき。
当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
3.前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初にむ買取り等の申出を受けた者以外の法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。)
当該資産
イ 当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
ロ 当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
《改正》平13法007
《改正》平14法015
 第1項又は第2項の規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
《改正》平18法010
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
《改正》平18法010
 公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 法人が、第64条の2第10項から第12項まで(これらの規定を前条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第64条の2第10項若しくは第11項に規定する特別勘定の金額又は同条第12項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第1項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の71第1項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第64条第1項(第64条の2第7項又は前条第3項において準用する場合を含む。)、第64条第8項(第64条の2第8項又は前条第3項において準用する場合を含む。)又は前条第1項若しくは第5項の規定(第68条の70第1項(第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、第68条の70第7項(第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)又は第68条の72第1項若しくは第5項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第64条の2第10項又は第11項の規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と5000万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第1項、第2項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平14法015
《改正》平18法010
 第3項から第5項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
 第1項、第2項又は第7項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平18法010
10 第3項から第6項まで、第8項及び前項に定めるもののほか、第1項、第2項又は第7項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第1項、第2項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平18法010
最初第3章第6節

第2款 特定事業の用地買取等の場合の所得の特別控除

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第65条の3 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条の2までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と2千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の74第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は、地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第1種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第64条第1項第3号の4又は第3号の5の規定の適用がある場合を除く。)
2.都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第11条第2項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
2の2.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第2項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
3.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条第1項、都市緑地法第17条第1項若しくは第3項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第8条第1項、航空法第49条第4項(同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第2項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第17条第3項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)又は農地法第75条の8第1項の裁定により買い取られる場合
4.文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第13条第1項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第25条第1項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第64条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
5.森林法第25条若しくは第25条の2の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第3項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
6.防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転促進区域内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第64条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
《改正》平11法009
《改正》平11法076
《改正》平11法087
《改正》平13法007
《改正》平13法037
《改正》平14法079
《改正》平14法029
《改正》平16法014
《改正》平16法109
《改正》平16法061
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法075
《改正》平21法013
 法人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買い取りが2以上行われた場合において、これらの買い買取りが2以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 法人の有する土地等につき、一の事業で第1項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
1.適格合併に係る被合併法人当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
2.適格分割に係る分割法人当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
3.適格現物出資に係る現物出資法人当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4.適格事後設立に係る事後設立法人当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
《追加》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
 第1項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平18法010
 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法079
《改正》平18法010
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第65条の4 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条の2までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と1,500万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の75第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第6号及び第11号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の6、第65条第1項第1号又は前条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2.第64条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第2条第4号に規定する公営住宅の買い取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の6若しくは第65条第1項第1号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
3.一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びこ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成6年1月1日から平成23年12月31日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ 当該一団の宅地の造成が都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が5ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が5ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が5ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 当該一団の住宅建設が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が50戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が50戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分議住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
4.公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第64条第1項第2号又は前条第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
5.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第9条第2項の規定により買い取られる場合
6.公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3第2項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第1種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第64条第1項第2号又は前条第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
7.地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の6、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
8.地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第8条第1項第5号の2に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の6、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
9.地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第51条第1項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第16条第1項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第12条第1項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の6、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
10.地方公共団体又は景観法第92条第1項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第8条第1項に規定する景観計画に定められた同条第2項第5号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第2号、第4号若しくは前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
11.地方公共団体又は都市再生特別措置法第73条第1項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の6、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第7号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
11の2.地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第34条第1項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第12条第1項に規定する認定重点区域における同法第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第3号の6、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第7号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
12.国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ 当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
13.次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ 中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業
ロ 中心市街地の活性化に関する法律第41条第2項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第1号から第4号まで又は第7号に掲げるものに限る。)
ハ 食品流通構造改善促進法第4条第4項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第2条第5項に規定する食品商業集積施設整備事業
14.農業協同組合法第11条の29に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
15.地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設(同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第4条第1項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第64条第1項第2号若しくは第65条第1項第1号に掲げる場合又は第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
16.広域臨海環境整備センター法第20条第3項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第2条第1項第4号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
17.生産緑地法第6条第1項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第11条第1項、第12条第2項又は第15条第2項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
18.国土利用計画法第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第19条第2項の規定により買い取られる場合
19.国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第9条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
20.都市再開発法第7条の6第3項、大都市地域住宅等供給促進法第8条第3項(大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第22条第3項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第16条第1項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第39条第1項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第16条第1項、高齢者移動等円滑化法第39条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第28条第1項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第16条第1項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第39条第1項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
21.土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第3条第2項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第90条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
22.土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第75条の規定による補償金(当該法人(同条第1号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第56条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
23.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第1項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第109条第1項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第64条第1項第2号又は前条第1項第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
24.自然公園法第59条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第60条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第13条第1項に規定する特別地域内における行為に関する同法第2章第3節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第45条第1項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第46条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第25条第1項に規定する特別地区内における行為に関する同法第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
25.農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第13条の2第2項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
《改正》平9法22
《改正》平9法50
《改正》平10法23
《改正》平10法86
《改正》平11法009
《改正》平11法019
《改正》平11法076
《改正》平11法087
《改正》平12法105
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法093
《改正》平14法015
《改正》平14法015
《改正》平14法085
《改正》平14法029
《改正》平14法088
《改正》平15法008
《改正》平14法140
《改正》平16法014
《改正》平16法061
《改正》平16法107
《改正》平17法021
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平18法010
《改正》平18法010
《改正》平18法091
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平20法040
《改正》平21法013
 法人の有する土地等につき、一の事業で前項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号又は第22号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが2以上行われた場合において、これらの買取りが2以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 法人の有する土地等につき、一の事業で第1項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号又は第22号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
1.適格合併に係る被合併法人当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
2.適格分割に係る分割法人当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
3.適格現物出資に係る現物出資法人当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4.適格事後設立に係る事後設立法人当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
《追加》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 前条第4項、第5項及び第7項の規定は、第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は、第1項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
《改正》平13法007
 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法079
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第65条の5 農地法第2条第7項に規定する農業生産法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで、又は第65条の11から第66条の2までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と800万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は現金の額に算入する金額(第68条の76第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第1項第25号の規定の適用がある場合を除く。)
2.農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第1項第25号の規定の適用がある場合を除く。)
3.農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第6条第2項第5号イに規定する要活用農地で同法第27条の2第1項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により同条第2項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
4.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第1項第1号又は第25号の規定の適用がある場合を除く。)
5.林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第10条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第3条第1項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 第65条の3第5項及び第7項の規定は、第1項の規定を適用する場合について、準用する。
《改正》平13法007
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法079
最初第3章第6節

第2款の2 特定の長期所有土地等の所得の特別控除

 
《1款追加》平21法013
 
第65条の5の2 法人(清算中の法人を除く。)が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間(第4項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有していた期間をいう。)が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と1000万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第68条の76の2第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平21法013
 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平21法013
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《追加》平21法013
 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第7項第2号ニにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をしたものとみなして、第1項の規定を適用する。
《追加》平21法013
 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
《追加》平21法013
 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平21法013
 この条における用語については、次に定めるところによる。
1.取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
2.譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ 第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第64条第2項又は第65条第7項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ 前3条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。)
ハ 法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換による譲渡
ニ 適格合併等による土地等の移転
《追加》平21法013
最初第3章第6節

第3款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例

(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第65条の6 法人がその有する資産の譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡につき第65条の2第1項、第2項若しくは第7項、第65条の3第1項、第65条の4第1項、第65条の5第1項又は前条第1項の規定のうち2以上の規定の適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が5千万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
《改正》平21法013
最初第3章第6節

第4款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第65条の7 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和45年4月1日から平成23年3月31日まで(次の表の第17号の上欄に掲げる資産にあつては、平成10年1月1日から平成23年12月31日まで)の期間(第9項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第65条の9までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(第4項及び第12項並びに次条第14項及び第15項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用。第3項及び第9項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(以下この項及び第9項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産買換資産
1.次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の1月1日までの所有期間とする。第17号において同じ。)が10年を超えるもの(第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第5号及び第11号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
2.次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第3条第3項の規定により同条第1項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第4条第1項の規定により都道府県の条例で同法第3条第1項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設等の設置に伴い取得をされるもの
3.騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第2条第1項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
4.次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法第3条第3項の規定により都道府県の条例で同条第1項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第2条第1項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第2項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第2条第3項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法第7条第1項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第15条第1項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第3条第2項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第3条第1項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第15条第1項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
5.市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は建築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
6.次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項に規定する第2種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第2種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産
7.次に掲げる区域(以下第9号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第5項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
8.農村地域工業等導入促進法第2条第1項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第5条第3項の規定により同条第1項又は第2項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
9.次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
10.既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に掲げる区域内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
11.市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が150平方メートル以上で、かつ、地上階数が4(政令で定める共同住宅にあつては、3)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
12.次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数4以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
13.公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
14.次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第23条第3項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第4項の特定農業法人が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第2項第2号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第3条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第23条第3項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第4項の特定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第2項第2号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第65条第1項第2号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第65条の5第1項第2号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第2項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
15.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
16.防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
17.国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が10年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
18.船舶(内航海運組合法第58条において準用する同法第12条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第58条において準用する同法第8条第1項第5号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第2条第2項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第42条の4第6項に規定する中小企業者に該当する法人により行われるものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
19.船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
《改正》平9法22
《改正》平10法21
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法076
《改正》平11法132
《改正》平11法087
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平17法089
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
《改正》平13法007
 第1項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前1年(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から1年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第1項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
 第1項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の78第1項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する買換資産(同条第1項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第1項の表の第19号の下欄又は同条第1項の表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
 第1項の規定の適用を受けた買換資産については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条、第46条の2第1項及び第46条の3並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《全改》平13法007
《改正》平20法023
 第1項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
 法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
10 第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第7項及び第8項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平13法007
11 第9項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
12 適格合併等により第1項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第68条の78第1項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第1項の表の第19号の下欄又は同条第1項の表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項又は第9項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項又は第9項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
13 適格合併等により第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
14 第2項から前項まで(第9項を除く。)に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平13法007
15 この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
1.譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ 第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第64条第2項又は第65条第7項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ 贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ハ 合併又は分割による資産の移転
2.取得には、建設及び製作を含むものとし、第1項の表の第1号及び第17号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
3.「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第3項(第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
イ 当該買換資産の取得価額
ロ 当該買換資産に係る第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第1項及び第2項において同じ。)
4.「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第1項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
《改正》平9法22
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第65条の8 法人が、昭和45年4月1日から平成23年3月31日まで(前条第1項の表の第17号の上欄に掲げる資産にあつては、平成10年1月1日から平成23年12月31日まで)の期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から1年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第4項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法132
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
2.前号の取得の日から1年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合(第68条の79第5項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
1.適格合併当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
2.適格分割型分割当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から1年以内に当該分割承継法人において当該取得をした資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額
3.適格分社型分割等当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から1年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第4項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の79第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第9項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前2項の場合において、その買換資産に係る第1項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《改正》平13法007
10 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平14法079
11 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平18法010
12 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第4項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1.取得指定期間内に第1項の特別勘定の金額を前3項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額
2.取得指定期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額
3.取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
4.取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
13 前条第2項の規定は、第7項又は第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第1項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第7項又は第8項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
《改正》平13法007
14 前条第4項の規定は、第7項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の79第8項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第7項に規定する買換資産(第68条の79第8項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第1項の表の第19号の下欄又は第68条の78第1項の表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
15 前条第12項の規定は、適格合併等により第7項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第68条の79第8項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第17項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第1項の表の第19号の下欄又は第68条の78第1項の表の第19号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
16 前条第5項及び第6項の規定は第1項又は第7項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第8項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項の規定を適用するときは、同条第5項及び第6項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法079
17 前条第13項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
《追加》平14法079
《1項削除》平13法007
18 前2項に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が前条第1項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項の特別勘定の金額の計算その他同項から第15項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第65条の9 法人が、昭和45年4月1日から平成23年3月31日まで(第65条の7第1項の表の第17号の上欄に掲げる資産にあつては、平成10年1月1日から平成23年12月31日まで)の間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第65条第1項第2号から第6号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前2条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該交険譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第65条の7第1項の譲渡をしたものとみなす。
2.当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第65条の7第1項の取得をしたものとみなす。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法132
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平19法006
《改正》平21法013
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第65条の10 法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第2項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第65条の3から第65条の5の2まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第13条の5において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2.集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第65条の3から第65条の5の2まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第12条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
3.農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第2章第3節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第64条第64条の2第65条の2から第65条の5の2まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第11条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
《改正》平13法007
《改正》平21法013
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
1.交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合
帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
2.交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合
帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
3.交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合
帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
 法人が、第1項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
 第65条の7第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
《追加》平13法007
 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第68条の81第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前3項に定めるもののほか、第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法007
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)
第65条の11 法人の有する土地等(前条第1項に規定する土地等をいう。以下次条までにおいて同じ。)につき一団の宅地の造成に関する事業で第1号及び第3号又は第2号及び第3号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該法人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人(以下この項において「造成事業施行者」という。)の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下次項までにおいて同じ。)をしたとき(第65条の9に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において当該宅地を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール以上であるものであること。
2.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
3.都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて宅地の造成が行われるものであること。
《改正》平10法86
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平18法010
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
1.当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合
帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
2.当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合
帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
3.交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合
帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
《追加》平13法007
 法人が、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
 第65条の7第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
《追加》平13法007
 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第68条の82第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第1項及び第4項の規定は、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第1項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第65条の4第1項又は第65条の5の2第1項の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第68条の75第1項又は第68条の76の2第1項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平21法013
《1項削除》平13法007
 第1項又は第4項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の82第1項又は第4項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第65条の4第1項又は第65条の5の2第1項の規定は、適用しない。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平21法013
10 第2項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項又は第4項の規定の適用に関する事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平13法007
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第65条の12 前条第1項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をした法人が、当該宅地の造成に要する期間が1年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間(以下この項及び第5項において「取得認定期間」という。)内に当該宅地を譲り受ける見込みであること(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得認定期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることその他の政令で定めるものであることを含む。)につき当該税務署長の承認を受けたときは、当該宅地の取得価額の見積額から当該土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額(第3項において「圧縮予定限度額」という。)を当該譲渡をした日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入、する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 前条第2項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第2項第1号及び第2号中「譲り受けた宅地の取得価額」とあるのは、「譲り受ける宅地の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
 法人が、前条第1項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該宅地の造成に要する期間が1年を超えることその他のやむを得ない事情により当該適格分社型分割等の日までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けたときは、当該土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第1項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第7項において「適格合併等」という。)を行つた場合(第68条の83第6項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
1.適格合併当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
2.適格分割型分割当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)
3.適格分社型分割等当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額(当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第5項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の83第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する取得認定期間(当該特別勘定の金額が第5項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第3項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得認定期間」という。)内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第1項中「当該譲渡の日を含む事業年度において」とあるのは「次条第8項に規定する取得認定期間内に」と、「当該事業年度の確定した決算」とあるのは「当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 前条第4項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得認定期間内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該宅地を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、前条第4項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
10 前2項の場合において、その譲り受けた宅地に係る第1項の特別勘定の金額は、当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《改正》平13法007
11 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平14法079
12 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平18法010
13 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第5項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1.取得認定期間内に第1項の特別勘定の金額を前3項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額
2.取得認定期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額
3.取得認定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
4.取得認定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
14 前条第8項の規定は第1項又は第3項に規定する譲渡について、同条第9項の規定は第1項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の83第1項又は第4項の規定の適用を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
15 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項又は第8項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第8項又は第9項の規定の適用を受けた宅地について、同条第11項の規定は第9項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
16 第65条の7第13項の規定は、第8項又は第9項の規定の適用を受けた宅地(連結事業年度において第68条の83第9項又は第10項の規定の適用を受けた宅地を含む。)について準用する。
《追加》平14法079
《1項削除》平13法007
17 第4項及び前3項に定めるもののほか、第1項から第3項まで及び第5項から第13項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
第65条の13 法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の3に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第14条の2第1項に規定する事業用地適正化計画(同法第14条の5第1項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成23年3月31日(同日前に当該認定計画につき同法第14条の11第1項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第1項及び第3項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第14条の2第3項に規定する事業用地(以下この項及び第8項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第5項第3号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第1号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第2号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得貸産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の5第1項に規定する認定事業者(同法第14条の7に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第9項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第65条の9に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
2.当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第65条の2第1項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第2項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。)から同法附則第17条第3項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを執り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
《追加》平11法009
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 前項に規定する該渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
1.当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
2.当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
3.交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
《追加》平11法009
 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
《追加》平13法007
 法人が、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
 第65条の7第7項及び第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
《追加》平13法007
 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第68条の84第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第1項及び第4項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第1項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の2第1項の民間都市開発事業又は同条第2項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第65条の10第1項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第65条の3第1項(第1号から第2号の2までに係る部分に限る。)、第65条の4第1項又は第65条の5の2第1項の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第68条の74第1項(第65条の3第1項第1号から第2号の2までに係る部分に限る。)、第68条の75第1項又は第68条の76の2第1項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
《追加》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平16法014
《改正》平21法013
《1項削除》平13法007
 第1項又は第4項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の84第1項又は第4項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第65条の3第1項(第1号から第2号の2までに係る部分に限る。)、第65条の4第1項又は第65条の5の2第1項の規定は、適用しない。
《追加》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平16法014
《改正》平21法013
10 第2項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法009
《改正》平13法007
(指定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第65条の14 指定期間内に前条第1項第2号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした法人が、当該議渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間(以下この項及び第5項において「取得期間」という。)内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みである場合(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得期間内に当該土地建物等の譲受けをする見込みである場合その他の政令で定める場合を含む。)において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該土地建物等の取得価額の見積額から当該所有隣接土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額(第3項において「圧縮予定限度額」という。)を当該譲渡をした日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平11法009
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 前条第2項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第2項第1号及び第2号中「譲り受けた土地建物等の取得価額」とあるのは、「譲り受ける土地建物等の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
《追加》平11法009
 法人が、指定期間内に前条第1項第2号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間内に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該所有隣接土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第1項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第7項において「適格合併等」という。)を行つた場合(第68条の85第6項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
1.適格合併当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
2.適格分割型分割当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得期間の末日までに当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)
3.適格分社型分割等当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額(当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得期間の末日までに当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第5項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の85第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する取得期間(当該特別勘定の金額が第5項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合には、第3項に規定する期間。以下この条において「取得期間」という。)内に当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第1項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは「当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の確定した決算」と、同項第2号中「当該譲渡の日を含む事業年度において」とあるのは「次条第8項に規定する取得期間内に」と読み替えるものとする。
《追加》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 前条第4項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得期間内に当該特別勘定に係る土地建物等を譲り受け、当該適格分社型分割等により当該土地建物等を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、前条第4項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
10 前2項の場合において、その譲り受けた土地建物等に係る第1項の特別勘定の金額は、当該土地建物等を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平11法009
《改正》平13法007
11 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平14法079
12 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平18法010
13 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第5項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1.取得期間内に第1項の特別勘定の金額を前3項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額
2.取得期間を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額
3.取得期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
4.取得期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《1項削除》平13法007
14 前条第8項の規定は第1項又は第3項に規定する譲渡について、同条第9項の規定は第1項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の85第1項又は第4項の規定の適用を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。
《追加》平11法009
《改正》平13法007
15 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項又は第8項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第8項又は第9項の規定の適用を受けた土地建物等について、同条第11項の規定は第9項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
《追加》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法079
16 第65条の7第13項の規定は、第8項又は第9項の規定の適用を受けた土地建物等(連結事業年度において第68条の85第9項又は第10項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する土地建物等を含む。)について準用する。
《追加》平14法079
《1項削除》平13法007
17 第4項及び前3項に定めるもののほか、第1項から第3項まで及び第5項から第13項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《1節削除》平10法24
(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)
第65条の15 法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)につき独立行政法人都市再生機構法附則第12条第3項の規定による認可を受けた同項の計画(同条第6項の規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認可計画」という。)に係る同条第3項に規定する業務が施行される場合において、当該法人が、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に、当該土地等のうち当該認可計画の施行区域内の都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地等と独立行政法人都市再生機構が当該施行区域内に有する独立行政法人都市再生機構法附則第12条第3項の用地との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第65条の9に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した用地(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から独立行政法人都市再生機構に当該交換により譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平16法014
《改正》平18法010
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
1.交換取得資産とともに交換差金を取得した場合帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
2.当該交換とともに交換差金を支出した場合帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
3.交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
《追加》平16法014
 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
《追加》平16法014
 法人が、第1項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平16法014
 第65条の7第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
《追加》平16法014
 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平16法014
 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第68条の85の2第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
《追加》平16法014
 第1項及び第4項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第1項に規定する交換をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換に係る第1項の業務の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第65条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)又は第65条の4第1項の規定(交換前連結事業年度にあつては、第68条の74第1項(同号に係る部分に限る。)又は第68条の75第1項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換については、適用しない。
《追加》平16法014
 第1項又は第4項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第68条の85の2第1項又は第4項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する交換をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において同項の認可計画(当該交換に係るものに限る。)に係る同項の業務の用に供するために独立行政法人都市再生機構に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第65条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)又は第65条の4第1項の規定は、適用しない。
《追加》平16法014
10 第2項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法014
《節名追加》平11法009
《節名削除》平17法021
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第66条 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第2項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第65条の9に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《全改》平18法010
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
1.交換取得資産とともに交換差金を取得した場合帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
2.当該交換とともに交換差金を支出した場合帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
3.交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
《全改》平18法010
 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
《全改》平18法010
 法人が、第1項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《全改》平18法010
 第65条の7第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
《全改》平18法010
 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《全改》平18法010
 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第68条の85の3第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
《全改》平18法010
 第2項、第3項及び前3項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平18法010
(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第66条の2 法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間(第10項及び第12項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該取得の日を含む事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、当該法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該譲渡の日を含む事業年度において他の土地等の譲渡が二以上ある場合には、その合計額)の100分の80(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をされたもののみである場合には、100分の60)に相当する金額(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該100分の80に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第7項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《全改》平21法013
 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
《全改》平21法013
 税務署長は、第1項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《全改》平21法013
 第1項の規定の適用を受けようとする事業年度において、平成21年先行取得土地等(平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この項において同じ。)の取得価額と平成22年先行取得土地等(平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。)の取得価額とがある場合には、まず平成21年先行取得土地等の取得価額に相当する金額につき第1項の規定を適用する。
《全改》平21法013
 第1項の規定の適用を受けた先行取得土地等については、第65条の7第3項の規定は、適用しない。
《全改》平21法013
 第1項の規定の適用を受けた先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
《全改》平21法013
 法人が、第1項に規定する場合において、先行取得土地等の取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、当該法人の有する他の土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第9項において「適格分社型分割等」という。)により当該先行取得土地等を当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該先行取得土地等につき、当該先行取得土地等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《全改》平21法013
 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受けた先行取得土地等について準用する。
《全改》平21法013
 第7項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《全改》平21法013
10 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等(当該被合併法人等が第1項の規定による届出書の提出をした土地等に限る。)の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をし、かつ、当該土地等につき同項の規定による届出書の提出をしたものとみなして、同項又は第7項の規定を適用する。
《全改》平21法013
11 適格合併等により第1項又は第7項の規定の適用を受けた先行取得土地等(連結事業年度において第68条の85の4第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する先行取得土地等を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該先行取得土地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
《全改》平21法013
12 第1項若しくは第7項の規定の適用を受けようとする法人の先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は第10項の規定の適用を受けようとする合併法人等に適格合併等により指定期間内に取得をした土地等(以下この項において「引継土地等」という。)を移転した被合併法人等の当該取得の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第68条の85の4第1項の規定による届出書の提出をしているときは、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第1項の規定による届出書の提出をしているものとみなす。この場合において、同項及び第7項中「事業年度終了の日」とあるのは、「連結事業年度終了の日」とする。
《全改》平21法013
13 第2項から第6項まで及び第8項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平21法013
14 この条における用語については、次に定めるところによる。
1.取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
2.譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ 第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第64条第2項又は第65条第7項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ 第65条の5の2の規定の適用を受ける譲渡
ハ 第65条の7第65条の8又は第65条の11から第65条の14までの規定の適用を受ける譲渡
ニ 法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換による譲渡
ホ 適格合併等による土地等の移転
3.「譲渡利益金額」とは、当該先行取得土地等に係る譲渡土地等(第1項の他の土地等をいう。以下この号において同じ。)の当該譲渡に係る対価の額から当該譲渡土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該譲渡土地等が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた土地等である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額をいう。
《全改》平21法013
最初第3章

第7節 景気調整のための課税の特例等

《節名改正》平19法006
(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第66条の3 法人税法第75条の2第6項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第7項に規定する利子税の年7.3パーセントの割合は、同項及び第93条第1項の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引率が引き上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基準割引歩合の引上げに応じ、年12.775パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。
《改正》平9法89
《改正》平11法009
最初第3章

第7節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例

(国外関連者との取引に係る課税の特例)
第66条の4 法人が、昭和61年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者(外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第6項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の頼が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得及び解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得及び同法第103条第1項第2号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。第7項において同じ。)に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法により算定した金額をいう。
1.棚卸資産の販売又は購入
次に掲げる方法(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ロ 再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ハ 原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
2.前号に掲げる取引以外の取引
次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法
ロ 前号ニに掲げる方法と同等の方法
《改正》平13法007
 法人が各事業年度において支出した寄附金の額(法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの(同法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該法人の各事業年度の所得の金額(同法第102条第1項第1号に規定する所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該法人に対する同法第37条の規定の適用については、同条第1項中「次項」とあるのは、「次項又は租税特別措置法第66条の4第3項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 第1項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、法人の各事業年度の所得の金額(法人税法第102条第1項第1号に規定する所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入しない。
 前項に規定する差額で法人の清算中に生じたものは、当該法人の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。
 法人が当該法人に係る国外関連者との取引を他の者(当該法人に係る他の国外関連者及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との取引は、当該法人の国外関連取引とみなして、第1項の規定を適用する。
《改正》平12法097
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人にその各事業年度における国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第9項及び第12項第2号において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第2号に掲げる方法は、第1号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は解散による清算所得の金額につき法人税法第2条第43号に規定する更正(第16項において「更正」という。)又は同条第44号に規定する決定(第16項において「決定」という。)をすることができる。
1.当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第1号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第2号イに掲げる方法(同項第1号イに掲げる方法と同等の方法を除く。)
2.第2項第1号ニに規定する政令で定める方法又は同項第2号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
《改正》平13法007
《改正》平13法129
《改正》平16法150
《改正》平18法010
 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類又はその写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該法人は、当該提示又は提出を求められたときは、当該帳簿書類又はその写しの入手に努めなければならない。
《改正》平13法129
 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人が第7項に規定する帳簿書類又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該法人の各事業年度における国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、又は当該事業に関する帳簿書類を検査することができる。
《改正》平13法129
10 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
11 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第9項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.第9項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
《改正》平13法129
13 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
14 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
15 法人は、各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)に添付しなければならない。
《改正》平11法160
16 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定(以下この項において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項から第4項まで(同条第2項第2号及び第3号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第5項及び同法第71条第1項の規定の適用については、同法第70条第5項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第66条の4第16項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法第71条第1項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第66条の4第16項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
1.法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第19条第1項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定これらの更正決定に係る法人税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
2.前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書(同法第17条第2項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの法人税に係る同法第69条に規定する加算税についてする賦課決定その納税義務の成立の日
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平16法014
17 法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第2条第6号に規定する還付金の額が過大となつた法人税に係る同法第72条第1項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第73条第3項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税の同法第72条第1項に規定する法定納期限から1年間は、進行しない。
18 前項の場合においては、国税通則法第73条第3項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「2年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
19 第1項の規定の適用がある場合において、法人と当該法人に係る国外関連者(法人税法第139条に規定する条約(以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国(以下この項及び次条第1項において「条約相手国」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法006
20 外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第66条の4の2 内国法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る条約相手国の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合を含む。)には、税務署長等(国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、これらの申立てに係る前条第16項第1号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額(これらの申立てに係る条約相手国との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)及び当該法人税の額に係る同法第69条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第37条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく同法第26条の規定による更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第7項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
《追加》平19法006
 税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
《追加》平19法006
 国税通則法第46条第6項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。
《追加》平19法006
 国税通則法第47条及び第48条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第47条第2項中「前条第1項から第3項まで又は第7項」とあるのは、「租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と読み替えるものとする。
《追加》平19法006
 納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。
1.第1項の申立てを取り下げたとき。
2.第1項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
3.国税通則法第38条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
4.その猶予に係る法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第51条第1項の規定によつてした命令に応じないとき。
5.前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
《追加》平19法006
 納税の猶予を受けた法人税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第2条第8号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第52条第1項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第55条第1項第1号及び第73条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第2条第9号及び第10号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第151条第1項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)及び租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」とする。
《追加》平19法006
 納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第5項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。
《追加》平19法006
 納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
最初第3章

第7節の3 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例

《節名改正》平18法010
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
第66条の5 内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の3倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額(法人税法第102条第1項第1号に規定する所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第3項において同じ。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の3倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。
《全改》平18法010
 前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「3倍」とあるのは、「2倍」とする。
《全改》平18法010
 第1項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
《全改》平18法010
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.国外支配株主等第2条第1項第1号の2に規定する非居住者(第9号において「非居住者」という。)又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
2.資金供与者等内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
3.負債の利子等負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
4.国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。
5.平均負債残高負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
6.国外支配株主等の資本持分各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
7.自己資本の額各事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
8.特定債券現先取引等債券現先取引(第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるものをいう。
9.課税対象所得第2条第1項第1号の2に規定する居住者にあつては各年分の各種所得(所得税法第2条第1項第21号に規定する各種所得をいう。)をいい、内国法人にあつては各事業年度の所得(法人税法第102条第1項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得を含む。)若しくは各連結事業年度の連結所得又は清算所得をいい、非居住者又は外国法人にあつては所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者又は法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該非居住者又は外国法人のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。
《追加》平18法010
《改正》平19法006
 第1項の規定により損金の額に算入されなかつた金額で内国法人の清算中に生じたものは、当該内国法人の解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。
 第2項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
《追加》平18法010
 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第2項の規定を適用することができる。
《追加》平18法010
 第3項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を保存している場合に限り、適用する。
《改正》平18法010
 税務署長は、第3項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定を適用することができる。
《改正》平18法010
10 第1項から第4項まで及び第6項から前項までの規定は、国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等(国内において行う事業に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第1項中「当該内国法人」とあるのは「当該外国法人」と、「利子等を」とあるのは「利子等(当該外国法人が国内において行う事業(以下この項及び第3項において「国内事業」という。)に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を」と、「負債に」とあるのは「負債(国内事業に係るものに限る。次項において同じ。)に」と、「資本持分」とあるのは「資本持分(国内事業に係るものに限る。次項及び第3項において同じ。)」と、「基因となるものに限る。次項及び第3項」とあるのは「基因となるもので、かつ、国内事業に係るものに限る。次項」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の額(国内事業に係るものに限る。次項及び第3項において同じ。)」と、第2項中「内国法人」とあるのは「外国法人」と、第3項中「内国法人は」とあるのは「外国法人は」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と、「内国法人の」とあるのは「外国法人の」と、「内国法人と」とあるのは「外国法人の国内事業と」と、「総負債」とあるのは「総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)」と、第4項第1号中「外国法人」とあるのは「他の外国法人」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、同項第2号及び第6号中「内国法人」とあるのは「外国法人」と読み替えるものとする。
《追加》平18法010
《1項削除》平18法010
《1項削除》平10法23
11 第1項に規定する国外支配株主等が2以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第4項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平10法23
《改正》平14法079
《改正》平18法010
最初第3章

第7節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

《節名改正》平17法021
第1款内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第66条の6−第66条の9)
第2款特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第66条の9の2−第66条の9の5)
最初第3章第7節の4

第1款 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

《款名追加》平17法021
(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入)
第66条の6 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、昭和53年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)の請求権(剰余金の配当等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1.その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が100分の5以上である内国法人
イ 議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が1個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ 議決権の数が1個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
2.直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が100分の5以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)
《改正》平10法23
《改正》平14法079
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.外国関係会社外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者(第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。以下この号及び第6号において同じ。)及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第1号の2に規定する非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が100分の50を超えるものをいう。
イ 議決権の数が1個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ハ 議決権の数が1個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
2.適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
3.直接及び間接保有の株式等の数個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
4.直接及び間接保有の議決権の数個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
5.直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
6.同族株主グループ外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
《改正》平10法23
《改正》平12法097
《改正》平14法079
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第1項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における適用対象金額の計算については、前項第2号中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の100分の10に相当する金額を控除した金額」とする。
《追加》平17法021
《改正》平21法013
 第1項及び前項の規定は、第1項各号に掲げる内国法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
1.卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第1項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第68条の90第1項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
2.前号に掲げる事業以外の事業その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
《改正》平12法097
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 第1項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法015
 第3項又は第4項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
《全改》平19法006
 内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第3項、第4項及び前項を除く。)から第66条の9までの規定を適用する。
《追加》平19法006
 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
《追加》平19法006
 
第66条の7 前条第1項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国子会社等の課税対象金額に対応するもの(当該課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第3項において同じ。)とみなして、同法第69条(第13項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第8項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第68条の91第1項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
《改正》平10法24
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平17法021
《全改》平21法013
 内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国子会社等の当該個別課税対象金額は前項に規定する特定外国子会社等の課税対象金額と、同条第1項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
《追加》平14法079
《改正》平21法013
 前条第1項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第1項の規定により法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《改正》平14法079
《改正》平17法021
《改正》平21法013
 
第66条の8 内国法人が当該内国法人に係る特定外国子会社等(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額(以下第4項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《全改》平21法013
 内国法人が当該内国法人に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、当該剰余金の配当等の額に係る同法第39条の2に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
《追加》平21法013
 前2項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
1.特定外国子会社等に係る課税対象金額で内国法人が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第66条の6第1項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数(内国法人が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号及び第5項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
2.特定外国子会社等に係る課税対象金額で内国法人が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前10年以内の各事業年度」という。)において第66条の6第1項の規定により前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前10年以内の各事業年度において当該特定外国子会社等から受けた剰余金の配当等の額(第1項又は前項前段の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)
《追加》平21法013
 内国法人が当該内国法人に係る特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(第68条の92第3項第2号に規定する個別課税済金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前10年以内の各事業年度の課税済留保金額とみなす。
《追加》平14法079
《改正》平17法021
《改正》平21法013
 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からその有する特定外国子会社等の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前10年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。
1.適格合併当該適格合併に係る被合併法人の合併前10年内事業年度(適格合併の日前10年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の課税済金額又は個別課税済金額
2.適格分割型分割当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前10年内事業年度(適格分割型分割の日前10年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済金額又は個別課税済金額のうち、当該適格分割型分割により当該内国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として第66条の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
3.適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。)当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前10年内事業年度(適格分社型分割等の日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分社型分割等の日を含む連結事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済金額又は個別課税済金額のうち、当該適格分社型分割等により当該内国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として第66条の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
《追加》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は第68条の92第5項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第3項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度の課税済金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前10年以内の各事業年度の課税済金額とみなされる金額及び同条第5項の規定により前10年以内の各連結事業年度(同条第3項第2号に規定する前10年以内の各連結事業年度をいう。)の個別課税済金額とみなされる金額は、ないものとする。
《追加》平14法079
《改正》平17法021
《改正》平21法013
 第1項及び第2項の規定は、課税済金額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書又は各連結事業年度の同条第32号に規定する連結確定申告書に当該課税済金額又は個別課税済金額に関する明細書の添付があり、かつ、第1項及び第2項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定の適用を受ける金額は、当該申告に係るその適用を受けるべき金額に限るものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法079
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 税務署長は、第1項及び第2項の規定の適用を受けるべきこととなる金額又は課税済金額若しくは個別課税済金額の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は同項に規定する連結確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第1項及び第2項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法079
《改正》平21法013
 
《1項削除》平21法013
 第1項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第3項第3号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第66条の8(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平21法013
10 第2項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第3項第3号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第66条の8第2項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平21法013
 
第66条の9 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平21法013
 
《1款削除》平21法013
最初第3章第7節の4

第2款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例

《1款追加》平19法006
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額の益金算入)
第66条の9の2 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この項及び第7項において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成19年10月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特定株主等特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)の5人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
2.特殊関係内国法人特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
3.適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
4.直接及び間接保有の株式等の数第2条第1項第1号の2に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における適用対象金額の計算については、前項第3号中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の100分の10に相当する金額を控除した金額」とする。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 第1項及び前項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
1.卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
2.前号に掲げる事業以外の事業その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第66条の6第4項第2号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
《追加》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
《追加》平19法006
 第3項又は第4項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
《追加》平19法006
 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第1項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第1項の規定は、適用しない。
《追加》平19法006
 特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第3項、第4項及び第6項を除く。)から第66条の9の5までの規定を適用する。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
《追加》平19法006
 
第66条の9の3 特殊関係株主等である内国法人が前条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国法人の課税対象金額に対応するもの(当該課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第 69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第3項において同じ。)とみなして、同法第69条(第13項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第8項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第66条の9の3第1項(特定外国法人の課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第68条の93の3第1項(特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
《追加》平19法006
《全改》平21法013
 特殊関係株主等である内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第68条の93の2第1項に規定する特定外国法人の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国法人の当該個別課税対象金額は前項に規定する特定外国法人の課税対象金額と、同条第1項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 特殊関係株主等である内国法人が前条第1項の規定の適用に係る特定外国法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第1項の規定により法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、第1項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 
第66条の9の4 特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る特定外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額(以下第4項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
《追加》平19法006
《全改》平21法013
 特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、当該剰余金の配当等の額に係る同法第39条の2に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
《追加》平21法013
 前2項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
1.特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である内国法人が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第66条の9の2第1項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数(第66条の8第3項第1号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
2.特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である内国法人が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前10年以内の各事業年度」という。)において第66条の9の2第1項の規定により前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前10年以内の各事業年度において当該特定外国法人から受けた剰余金の配当等の額(第1項又は前項前段の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「課税済金額」という。)
《追加》平21法013
 特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(第68条の93の4第3項第2号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前10年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 第66条の8第5項から第8項までの規定は、第1項から第3項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第66条の8第5項内国法人が適格合併第66条の9の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第1項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
特定外国子会社等の直接保有の株式等の数の同条第1項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の第66条の8第3項第1号に規定する直接保有の株式等の数(以下この項において「直接保有の株式等の数」という。)の
第3項第66条の9の4第3項
課税済金額とみなす課税済金額(同項第2号に規定する課税済金額をいう。以下第8項までにおいて同じ。)とみなす
第66条の8第5項第1号個別課税済金額個別課税済金額(第68条の93の4第3項第2号に規定する個別課税済金額をいう。以下第8項までにおいて同じ。)
第66条の8第5項第2号及び第3号特定外国子会社等特定外国法人
第66条の6第1項第66条の9の2第1項
第66条の8第6項前項又は第68条の92第5項第66条の9の4第5項において準用する前項又は第68条の93の4第5項において準用する第68条の92第5項
第3項の第66条の9の4第3項の
前項の同条第5項において準用する前項の
同条第5項第68条の93の4第5項において準用する第68条の92第5項
同条第3項第2号第68条の93の4第3項第2号
第66条の8第7項第1項及び第2項第66条の9の4第1項及び第2項
第66条の8第8項第1項及び第2項の規定の第66条の9の4第1項及び第2項の規定の
前項同条第5項において準用する前項
第1項及び第2項の規定を同条第1項及び第2項の規定を
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 
《1項削除》平21法013
 第1項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第3項第3号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第66条の9の4(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平21法013
 第2項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第3項第3号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第66条の9の4第2項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平21法013
 
第66条の9の5 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第66条の9の2第1項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
最初第3章

第8節 その他の特例

(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)
第66条の10 青色申告書を提出する鉱工業技術研究組合(清算中のものを除く。)が、平成23年3月31日までに鉱工業技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第13条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から1円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平12法013
《改正》平12法066
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平19法006
 第1項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法079
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第66条の11 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する一団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
2.独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金
3.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
4.独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
5.社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第62条第1項に規定する負担金
6.公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第2条第6号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第5号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
《改正》平11法019
《改正》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平20法023
《改正》平16法088
 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
《1項削除》平14法079
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第66条の11の2 その事業年度終了の日において認定特定非営利活動法人である法人がその収益事業(法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。)に属する資産のうちから支出した寄附金の額がある場合における特定非営利活動促進法第46条第1項の規定により読み替えて適用する法人税法第37条の規定の適用については、同項中「第37条の規定を適用する場合」とあるのは、「第37条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第3項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第37条の規定を適用する場合を除く。)」とする。
《追加》平15法008
 法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前項第2号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平18法010
 前2項に規定する認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の認定を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。
《追加》平13法007
《改正》平15法008
 前項の認定の有効期間は、国税庁長官の定める日から同日以後5年を経過する日までの期間とする。
《追加》平13法007
《改正》平20法023
 国税庁長官は、第3項の認定を受けた法人について政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとする。この場合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第3項の認定は、その効力を失う。
《追加》平13法007
《改正》平15法008
 国税庁の当該職員又は第3項の認定を受けた法人(当該認定の申請をしている法人を含む。)の主たる事務所の所在地若しくは納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該認定又は当該認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
《追加》平13法007
《改正》平15法008
 国税庁長官は、第3項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定したとき又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該認定の申請をした法人又は当該認定を受けていた法人に通知しなければならない。
《追加》平13法007
《改正》平15法008
 国税庁長官は、第3項の認定をしたときは、財務省令で定めるところにより、その法人の名称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とする。
《追加》平13法007
《改正》平15法008
 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法007
《改正》平15法008
《2条削除》平16法014
(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)
第66条の12 法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに特定地域雇用会社(地域再生法第14条第1項に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する当該特定地域雇用会社の行う同法第5条第3項第2号に規定する事業に充てられることが確実である寄附金として政令で定める寄附金(同法第14条第3項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び特定地域雇用会社(租税特別措置法第66条の12第1項(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する同条第1項に規定する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。
《追加》平19法006
《改正》平20法023
 
《1項削除》平20法023
 前項に規定する場合において、法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに前条第3項に規定する認定特定非営利活動法人に対する同条第2項の寄附金の額があるときは、法人税法第37条の規定の適用については、同項及び前項の規定にかかわらず、同条第4項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)並びに認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前項第2号に規定する寄附金に該当するものを除く。)及び特定地域雇用会社(租税特別措置法第66条の12第1項(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する租税特別措置法第66条の12第1項に規定する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。
《追加》平19法006
《改正》平20法023
 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
《改正》平20法023
(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第66条の13 法人税法第80条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、同法第80条第4項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当する場合の同法第80条第4項に規定する事業年度の欠損金額については、この限りでない。
1.法人税法第2条第9号に規定する普通法人のうち,当該事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)
2.公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等をいう。次号において同じ。)又は協同組合等(同条第7号に規定する協同組合等をいう。)
3.法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの
4.人格のない社団等
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法132
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
《2項削除》平19法006
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法132
《改正》平14法079
《改正》平16法014
《改正》平19法006
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第67条 医療法人が、各事業年度において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該事業年度の当該支払を受けるべき金額が5千万円以下であるときは、当該事業年度の所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
2,500万円以下の金額100分の72
2,500万円を超え3,000万円以下の金額100分の70
3,000万円を超え4,000万円以下の金額100分の62
4,000万円を超え5,000万円以下の金額100分の57
 前項に規定する法人が法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「5,000万円」とあるのは「2,500万円」と、「2,500万円」とあるのは「1,250万円」と、「3,000万円」とあるのは「1,500万円」と、「4,000万円」とあるのは「2,000万円」とする。
 第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
(特定の医療法人の法人税率の特例)
第67条の2 財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除く。)のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人を除く。)の当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得については、法人税法第66条第1項又は第2項の規定にかかわらず、100分の25の税率により、法人税を課する。
《改正》平10法24
《改正》平11法008
《改正》平11法160
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 国税庁長官は、前項の承認を受けた医療法人について同項に規定する政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合には、その満たさないこととなつたと認められる時までさかのぼつてその承認を取り消すものとする。この場合においては、その満たさないこととなつたと認められる時以後に終了した当該医療法人の各事業年度の所得については、同項の規定は、適用しない。
《改正》平11法160
《改正》平15法008
 国税庁長官は、第1項の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した医療法人又は当該承認を受けていた医療法人に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法008
 第1項の規定の適用がある場合において、法人税法第69条第1項の規定の適用については、同項中「第66条第1項から第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)」と、同法第72条第1項又は第74条第1項の規定の適用については、同法第72条第1項第2号又は第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)及び前節第2款(税額控除)」とする。
 第2項及び第3項に定めるもののほか、第1項の承認を受けた法人が、当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平15法008
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
第67条の3 農地法第2条第7項に規定する農業生産法人が、昭和56年4月1日から平成24年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第32条の2第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が100万円未満(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、50万円未満)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合には、二千頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.家畜取引法第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却
当該農業生産法人が飼育した肉用牛
2.農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却
当該農業生産法人が飼育した生産後1年未満の肉用牛
《改正》平12法013
《改正》平17法021
《改正》平20法023
 前項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法第111条第1項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)をいう。
《改正》平16法014
 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに当該免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
《改正》平11法160
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 事業年度が1年に満たない第1項の農業生産法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が二千頭」とあるのは「が二千頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数」と、「、二千頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
《追加》平20法023
 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《追加》平20法023
《1項削除》平18法010
 第1項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平18法010
 第2項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第1項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法010
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第67条の4 事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、その法人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補てん金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 廃止業者等である法人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む事業年度において固定資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転産業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平13法007
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
 廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第6項において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分社型分割等を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人等において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合(第68条の102第7項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
1.適格合併当該適格合併直前において有する第4項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
2.適格分割型分割当該適格分割型分割直前において有する第4項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額
3.適格分社型分割等当該適格分社型分割等の直前において有する第4項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第6項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第4項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の102第4項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第2項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第4項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第6項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第5項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第2項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
10 第3項の規定は、第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分社型分割等によりその固定資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、第3項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
11 第4項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の102第4項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第6項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第5号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1.指定期間内に第4項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
2.指定期間内に第4項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額
3.指定期間を経過する日において、第4項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額
4.指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第4項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
5.指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第4項の特別勘定の金額を有しているとき。当該特別勘定の金額
《改正》平13法007
《改正》平14法079
12 第2項(第9項において準用する場合を含む。次項及び第14項において同じ。)又は第3項(第10項において準用する場合を含む。次項及び第14項において同じ。)の規定の適用を受けた資産については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条、第46条の2第1項及び第46条の3並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
《追加》平13法007
《改正》平20法023
《1項削除》平13法007
13 第2項又は第3項の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該資産の取得価額に算入しない。
《改正》平13法007
14 適格合併等により第2項又は第3項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度において第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人等が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
15 第1項、第2項、第4項又は第9項の規定は、確定申告書等にこれらの項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
16 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項、第2項、第4項又は第9項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
17 第3項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第10項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
18 第5項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
《1項削除》平13法007
19 第1項から第11項までの規定の適用その他転廃業助成金等に係る法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平13法007
《1条削除》平16法014
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第67条の5 第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び第53条第1項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(当該事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
《追加》平18法010
《改正》平20法023
 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《追加》平18法010
 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平18法010
 第1項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
《追加》平18法010
 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法010
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)
第67条の6 内国法人が支払を受ける第3条の2に規定する特定株式投資信託(次項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る法人税法第23条及び第93条の規定の適用については、同法第23条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配」と、「)の額」とあるのは「)又は租税特別措置法第3条の2(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(同法第9条第1項第3号(配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配の額」と、同項第5号中「証券投資信託」とあるのは「証券投資信託(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)」と、同法第93条第2項第2号中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同条第3項」とあるのは「第23条第3項」とする。
《改正》平9法22
《改正》平12法097
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 特定株式投資信託の収益の分配を受ける外国法人に係る法人税法第142条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定」とする。
《追加》平9法22
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
《1条削除》平18法010
(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)
第67条の7 青色申告書を提出する法人で保険業法第3条第1項又は第185条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行うものの平成16年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度の特別利子(保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされている損害保険契約(同法第4条第2項第2号に掲げる事業方法書又は同法第187条第3項第2号に掲げる事業の方法書に記載された財産の種類が株式及び出資その他の政令で定める財産以外の種類の財産に制限されたものに限る。)により支払われるべき金銭のうち経済的な性質が利子に準ずるものとして政令で定めるものをいう。)に係る法人税法第23条第4項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うもの及び租税特別措置法第67条の7第1項(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子」とする。
《追加》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平21法013
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法014
 
第67条の8から第67条の10まで 削除
《削除》平18法010
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第67条の11 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人で外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものが、平成10年4月1日以後に、同項に規定する金融銀行に預入し、又は貸し付けた預金又は貸付金で同高に規定する特別国際金融取引勘定(次項において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理されたものにつき、支払を受ける利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
《改正》平10法23
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法009
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 前項の場合において、外国為替及び外国貿易法第21条第4項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、前項本文の規定は、適用しない。
《改正》平10法23
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第67条の12 法人が特定組合員(組合契約に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のものをいう。第4項において同じ。)又は特定受益者(信託(法人税法第2条第29号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。第4項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約に係る組合事業又は当該信託につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(匿名組合契約等にあつては、組合事業に係る財産)又は信託財産の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該法人の当該事業年度の組合等損失額(当該法人の当該組合事業又は当該信託による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該法人の当該組合事業に係る出資の価額又は当該信託の信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業又は当該信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該組合等損失額)に相当する金額(第3項第4号において「組合等損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
《追加》平17法021
《改正》平19法006
 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合等損失超過合計額を有する場合には、当該組合等損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業又は信託(当該組合等損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平17法021
《改正》平19法006
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.組合契約民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等をいう。
2.匿名組合契約等匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。
3.組合事業組合契約に基づいて営まれる事業(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるもの)をいう。
4.組合等損失超過合計額前項の法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この号において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合等損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第68条の105の2第1項に規定する連結組合等損失超過額)のうち、当該組合等損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書(以下この号において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合等損失超過額を、各組合事業又は各信託ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第68条の105の2第2項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
《追加》平17法021
《改正》平19法006
 前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員又は特定受益者に該当する被合併法人の組合契約に係る組合員又は信託の受益者たる地位の承継をした場合における第1項の規定の適用に関する事項その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平17法021
《改正》平19法006
 
第67条の13 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第3項において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
《追加》平17法021
 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平17法021
 前項に規定する組合損失超過合計額とは、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第68条の105の3第1項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第68条の105の3第2項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
《追加》平17法021
《改正》平19法006
 前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により第1項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平17法021
(特定目的会社に係る課税の特例)
第67条の14 資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当(資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の分配を含む。以下この条において同じ。)の額(法人税法第24条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)で第2号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
1.次に掲げるすべての要件
イ 資産流動化法第8条第1項の特定目的会社名簿に登載されているものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1)その発行(当該発行に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債(資産流動化法第2条第7項に規定する特定社債(同条第8項に規定する特定短期社債を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が1億円以上であるもの
(2)その発行をした特定社債が機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして政令で定めるもののみによつて引き受けられたもの
(3)その発行をした優先出資(資産流動化法第2条第5項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)が50人以上の者によつて引き受けられたもの
(4)その発行をした優先出資が機関投資家のみによつて引き受けられたもの
ハ その発行をした特定社債及び優先出資に係るそれぞれの募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ その他政令で定める要件
2.次に掲げるすべての要件
イ 資産流動化法第195条第1項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を同項に規定する資産流動化計画に従つて行つていること。
ロ 資産流動化法第195条第1項に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。
ハ 資産流動化法第200条第1項に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第3項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。
ニ 当該事業年度終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当するものを除く。)でないこと。
ホ 当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の100分の90に相当する金額を超えていること。
ヘ 資産流動化法第195条第2項に規定する無限責任社員となつていないこと。
ト その他政令で定める要件
《追加》平10法106
《改正》平12法097
《改正》平13法075
《改正》平14法015
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第23条第1項内国法人が受ける内国法人(資産の流動化に関する法律第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)を除く。以下この項において同じ。)が受ける
第23条の2第1項内国法人が外国子会社内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第66条第2項若しくは資本(特定目的会社を除く。)若しくは資本
第67条第1項となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。)となるもの
第69条第1項内国法人が各事業年度内国法人(特定目的会社を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
《追加》平10法106
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 特定目的会社に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第42条の3の2第1項の表の第1号若しくは資本(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(第62条の3を除き、以下第66条の13までにおいて「特定目的会社」という。)を除く。)若しくは資本
第57条の10第1項ものを除くもの並びに特定目的会社を除く
第61条の4第1項である法人である法人(特定目的会社を除く。)
第62条の3第3項該当するもの該当するもの及び第67条の14第1項に規定する特定目的会社が行う譲渡で同項第2号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第66条の8第1項及び第66条の9の4第1項内国法人が内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が
第66条の13第1項第1号又は資本(特定目的会社を除く。)又は資本
《追加》平10法106
《改正》平12法097
《改正》平14法015
《改正》平18法010
《改正》平21法013
 特定目的会社が納付した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
《追加》平20法023
 前項の規定の適用を受ける特定目的会社が第2条第1項第1号の2に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の額の支払をする場合における所得税法第182条第2号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第1号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第2号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
《追加》平20法023
 法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第23条第1項及び第93条第2項第2号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
《追加》平10法106
 法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第62条の4第1項の規定は、適用しない。
《追加》平10法106
《全改》平13法007
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
《追加》平10法106
《改正》平12法097
 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
《追加》平10法106
10 前2項に定めるもののほか、第1項から第7項までの規定の適用その他特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平10法106
《改正》平20法023
《1項削除》平18法010
(投資法人に係る課税の特例)
第67条の15 投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第2条第12項に規定する投資法人(第1号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う投資法人法第137条第1項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(法人税法第24条の規定により利益の配当とみなされる金額その他の政令で定める金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)で第2号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
1.次に掲げるすべての要件
イ 投資法人法第187条の登録を受けているものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1)その設立に際して発行(当該発行に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口(投資法人法第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)の発行価額の総額が1億円以上であるもの
(2)当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が50人以上の者によつて所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて所有されているもの
ハ その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ その他政令で定める要件
2.次に掲げるすべての要件
イ 投資法人法第63条の規定に違反している事実がないこと。
ロ その資産の運用に係る業務を投資法人法第198条第1項に規定する資産運用会社に委託していること。
ハ その資産の保管に係る業務を投資法人法第208条第1項に規定する資産保管会社に委託していること。
ニ 当該事業年度終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当していないこと。
ホ 当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額の100分の90に相当する金額を超えていること。
ヘ 他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有していないこと。
ト その他政令で定める要件
《追加》平10法107
《改正》平12法097
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 投資法人法第2条第12項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、投資法人法第2条第14項に規定する投資口は株式とみなす。
《追加》平10法107
《改正》平12法097
《改正》平19法006
 投資法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第2条第10号会社の株主等投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項(定義)に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の株主等
その会社その投資法人
第23条第1項内国法人が受ける内国法人(投資法人を除く。)が受ける
第23条の2第1項内国法人が外国子会社内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第66条第2項若しくは資本(投資法人を除く。)若しくは資本
第67条第1項となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。)となるもの
第67条第2項、会社、投資法人
その会社その投資法人
第67条第8項会社が投資法人が
当該会社当該投資法人
第69条第1項内国法人が各事業年度内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
《追加》平10法107
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 投資法人に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第42条の3の2第1項の表の第1号若しくは資本(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第62条の3を除き、以下第66条の13までにおいて同じ。)を除く。)若しくは資本
第57条の10第1項ものを除くもの並びに投資法人を除く
第61条の4第1項である法人である法人(投資法人を除く。)
第62条の3第3項該当するもの該当するもの及び第67条の15第1項に規定する投資法人が行う譲渡で同項第2号(同号ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第66条の8第1項及び第66条の9の4第1項内国法人が内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が
第66条の13第1項第1号又は資本(投資法人を除く。)又は資本
《追加》平10法107
《全改》平12法097
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 投資法人が納付した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
《追加》平20法023
 前項の規定の適用を受ける投資法人が第2条第1項第1号の2に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し配当等の額の支払をする場合における所得税法第182条第2号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第1号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第2号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
《追加》平20法023
《2項削除》平12法014
 法人が投資法人から支払を受ける配当等の額は、法人税法第23条第1項及び第93条第2項第2号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
《追加》平10法107
《改正》平12法097
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
《追加》平10法107
《改正》平12法097
 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
《追加》平10法107
10 前2項に定めるもののほか、第1項から第7項までの規定の適用その他投資法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平10法107
《改正》平12法014
《改正》平12法097
《改正》平20法023
《3項削除》平19法006
《2項削除》平18法010
(外国組合員に対する課税の特例)
第67条の16 投資組合契約(第41条の21第2項第1号に規定する投資組合契約をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当するもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすものは、同法第141条第4号に掲げる外国法人に該当する法人とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
《追加》平21法013
 第41条の21第3項から第8項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第7項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1号の2に掲げる国内源泉所得の同法第212条第5項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第161条に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年3月15日のいずれか早い日)」とあるのは、「法人税法第138条に規定する国内源泉所得を有することとなつた日を含む第2条第2項第19号に規定する事業年度に係る同法第145条第1項において準用する同法第74条第1項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。
《追加》平21法013
 前項において準用する第41条の21第3項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した外国法人(前項において準用する同条第7項の規定により同項に規定する変更申告書を提出した外国法人を含む。)は、第1項の規定の適用により法人税法第141条に規定する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準とされないこととなる同法第138条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を有する場合には、政令で定めるところにより、当該国内源泉所得の明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
《追加》平21法013
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用その他投資組合契約を締結している外国