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《1節削除》平15法008
最初第3章

第3節鉱業所得の課税の特例

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第58条青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和40年4月1日から平成22年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.当該法人が採掘した鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の100分の12に相当する金額
2.前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の100分の50に相当する金額
《改正》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者」という。)が、昭和50年4月1日から平成22年3月31日までの期間(以下この項及び第15項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の100分の50に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
前2項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さくに要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の採鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資若しくは長期の資金の貸付けで政令で定めるものをいう。
第1項又は第2項に規定する法人(第68条の61第1項又は第2項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(以下この項において「連結探鉱準備金等の金額」という。)がある場合には当該連結探鉱準備金等の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結探鉱準備金等の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から3年を経過したものがある場合には、その3年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その3年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《改正》平14法079
《改正》平18法010
第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により鉱業事務所(鉱業法第68条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第2号及び第4号に掲げる場合に該当するときは、これらの号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積立てをした積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
1.鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。)又は国内鉱業者でないこととなつた場合
その廃止し、又はないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
2.当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合又は分割型分割により分割承継法人に鉱業事務所の全部又は一部を移転した場合その合併直前における探鉱準備金の金額若しくは海外探鉱準備金の金額又は分割型分割直前における探鉱準備金の金額のうちその移転することとなつた鉱業事務所に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により分割承継法人に当該鉱業事務所の全部を移転した場合には、その分割型分割直前における探鉱準備金の金額)
3.解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
4.前項、前2号、次項及び第7項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
《改正》平13法007
《改正》平14法079
第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該探鉱準備金の金額又は海外採鉱準備金の金額については、前2項及び第11項から第14項までの規定は、適用しない。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第11項から第14項までの規定は、適用しない。
《追加》平14法079
第55条の5第6項の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
《改正》平9法22
《改正》平14法015
青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に鉱業事務所を移転する場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第3項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平9法22
《全改》平13法007
10前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後2月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
11第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金又は同条第2項の海外探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の61第10項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の61第10項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
12第55条第14項、第15項前段、第16項及び第17項前段の規定は、第1項又は第9項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第68条の61第11項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第15項前段中「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、同条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と、同条第17項前段中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の61第11項において準用する第68条の43第12項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
13第55条第18項、第19項前段、第20項及び第21項前段の規定は、第1項又は第9項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第68条の61第12項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第19項前段中「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、同条第20項中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と、同条第21項前段中「第68条の43第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と、「第3項」とあるのは「第58条第4項」と、「同条第15項」とあるのは「第68条の61第12項において準用する第68条の43第15項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
14第55条第22項、第23項前段、第24項及び第25項前段の規定は、第1項又は第9項の探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限り、第68条の61第13項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第23項前段及び第25項前段中「第3項」とあるのは第58条第4項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
15国内鉱業者である法人が指定期間内に取得する第2項に規定する海外自主開発法人の第55条第1項に規定する特定株式等については、同項及び同条第9項並びに法人税法第52条第1項、第2項及び第5項の規定は、適用しない。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
16第9項の規定の適用を受けた場合の第1項第1号に規定する収入金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第59条前条第1項の深鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第1項の探鉱準備金を含む。)の金額(前条第6項又は第7項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備(次項において「探鉱用機械設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
1.当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該事業年度の当該採鉱用機械設備の償却額(当該機械設備に係るこの法律及び法人税法第31条の規定により計算される償却限度額を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額
2.前事業年度等(前条第4項に規定する前事業年度等をいう。以下この号及び次項において同じ。)から繰り越された同条第1項の探鉱準備金の金額(第68条の61第1項の探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の61第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
3.当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
《改正》平13法007
《改正》平14法079
前条第2項の海外探鉱準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の61第2項の海外探鉱準備金を含む。)の金額(前条第6項又は第7項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第2項に規定する新鉱床探鉱費(以下この項において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供される探鉱用機械設備(以下この項において「海外探鉱用設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る組合の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。
1.前項第1号に掲げる合計額のうち、当該事業年度において支出する海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の海外探鉱用設備の償却額との合計額(同項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額)
2.前事業年度等から繰り越された前条第2項の海外探鉱準備金の金額(第68条の61第2項の海外探鉱準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の61第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
3.前項第3号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額
《改正》平14法079
前2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
《全改》平15法008
第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平18法010
前2項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法010
最初第3章

第3節の2沖縄の認定法人の課税の特例

(沖縄の認定法人の所得の特別控除)
第60条青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する同意又は指定の日(同表の第2号の上欄に規定する指定のうち政令で定める指定にあつては、政令で定める日)以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、第42条の9の規定又は第45条若しくは同条の規定に係る第52条の3第1項若しくは第11項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の35に相当する金額(同表の第3号の上欄に掲げる法人にあつては、同号の中欄に掲げる地区内において同号の下欄に掲げる事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の100分の20に相当する金額を限度とする。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人地区事業
1.沖縄振興特別措置法第30条第1項の規定による認定を同法第28条第7項の同意の日から平成24年3月31日までの間に受けた法人
同法第31条第1項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第28条第3項第2号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区同法第30条第1項に規定する特定情報通信事業
2.沖縄振興特別措置法第44条第1項の規定による認定を同法第42条第1項の規定による指定の日から平成24年3月31日までの間に受けた法人
同項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)同法第44条第1項に規定する製造業、倉庫業又はこん包業
3.沖縄振興特別措置法第56条第1項の規定による認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から平成24年3月31日までの間に受けた法人
同項の規定により金融業務特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)同法第56条第1項に規定する金融業務に係る事業
《全改》平10法23
《改正》平13法007
《全改》平14法015
《改正》平19法006
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
《全改》平10法23
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《全改》平10法23
第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
《全改》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平18法010
第1項の表の各号の中欄に掲げる地区に変更があつた場合における同項に規定する同意又は指定の日、同項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法015
《改正》平18法010
《1条削除》平15法008
最初第3章

第4節協同組合の課税の特例

(漁業協同組合等の留保所得の特別控除)
第61条出資組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合を除く。)、協同組合連合会(同法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会及び同条第4項に規定する特定共済組合連合会を除く。)、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、消費生活協同組合並びに消費生活協同組合連合会のうち、その事業年度終了の日における出資総額が政令で定める金額以下のものが、昭和39年4月1日から平成21年3月31日までの間に終了する各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度終了の日における利益積立金額(当該事業年度において留保した金額を含み、当該事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額を除く。)が同日における出資総額の4分の1に相当する金額を超える場合には、当該政令で定めるところにより計算した金額のうちその超える金額に係る部分の金額を除く。)の100分の32に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平12法039
《改正》平13法007
《改正》平13法094
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
前項の規定は、同項に規定する法人が当該事業年度においてその組合員その他これに準ずるものとして政令で定める者(以下この項において「組合員等」という。)以外の者にその事業を利用させた場合において、当該組合員等以外の者の事業の利用分量の額が当該事業年度における当該組合員等の事業の利用分量の額の100分の20(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えるときは、当該法人が当該事業年度において前項に規定する留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額については、適用しない。
《改正》平18法010
第1項の規定の適用を受けた法人については、当該法人の同項の規定の適用を受けた事業年度の翌事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その超える金額のうち同項の規定の適用を受けた留保金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《改正》平18法010
第1項の規定は、法人税法第74条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。次項において同じ。)に第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該申告書にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平18法010
税務署長は、前項の記載又は添付がない法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平18法010
前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平18法010
最初第3章

第4節の2認定農業生産法人等の課税の特例

《節全改》平19法006
(農業経営基盤強化準備金)
第61条の2青色申告書を提出する法人で、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第7項に規定する農業生産法人(以下この項及び第3項において「認定農業生産法人」という。)、農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程(第3項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第4項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第2項第1号ロに掲げるもの(第3項において「認定農業生産法人等」という。)に該当するものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、同法第3条第1項又は第4条第1項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第12条の2第2項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第3項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第2号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
2.当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
《全改》平19法006
前項の規定の適用を受けた法人(第68条の64第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その5年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《全改》平19法006
第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第4号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第6号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
1.認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
2.認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。)その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
3.特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。)その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
4.当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
5.解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
6.前項、前各号、次項及び第5項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
《全改》平19法006
第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前2項及び第7項の規定は、適用しない。
《全改》平19法006
第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項及び第7項の規定は、適用しない。
《全改》平19法006
第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
《全改》平19法006
第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の64第6項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第61条の2第1項に規定する認定農業生産法人等でないとき」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。
《全改》平19法006
第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平19法006
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第61条の3前条第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額(前条第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人(同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。)が、各事業年度において、同条第1項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算。以下第8節までにおいて同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.次に掲げる金額の合計額
イ前事業年度等(前条第2項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の64第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ当該事業年度において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
2.当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
《全改》平19法006
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《全改》平19法006
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《全改》平19法006
第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
《全改》平19法006
第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平19法006
最初第3章

第4節の3交際費等の課税の特例

(交際費等の損金不算入)
第61条の4法人が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が1億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
1.当該交際費等の額のうち400万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の100分の10に相当する金額
2.当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平18法010
前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第2号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
3.前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
《改正》平18法010
前項第2号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
《追加》平18法010
最初第3章

第5節使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第62条法人(法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成6年4月1日から平成20年3月31日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は解散(合併による解散を除く。)をした場合における清算所得(当該法人が同法第92条第1項に規定する内国普通法人等である場合の清算所得に限る。)に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の4第10項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第5項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第63条第1項、第63条の2第1項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第1項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
第1項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
1.内国法人である公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等をいう。以下この項において同じ。)又は人格のない社団等
収益事業(同条第13号に規定する収益事業をいう。以下この項において同じ。)
2.外国法人で次号に掲げる法人以外のもの
国内において行う事業(当該外国法人が法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る事業に限る。)
3.外国法人である公益法人等又は人格のない社団等
国内において行う収益事業(当該外国法人が法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る収益事業に限る。)
法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第3項中「前条第2項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項」とする。
2.第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の12までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42 条の6第2項、第42条の7第2項、第42条の9第1項及び第42条の10第2項中「並びに第42条の12」とあるのは「、第42条の12並びに第62条第1項」と、第42条の11第2項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第62条第1項」と、第42条の12第1項中「並びに前条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、前条第2項、第3項及び第5項並びに第62条第1項」とする。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第153条(同法第155条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。
《節名削除》平10法23
 
第62条の2削除
《削除》平10法23
最初第3章

第5節の2土地の譲渡等がある場合の特別税率

(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第62条の3法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の4第10項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第5項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第62条第1項、第8項、次条第1項、第67条の2第1項及び第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.土地の譲渡等
次に掲げる行為をいう。
イ土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
(1)合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(2)地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(3)土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
ロその有する資産産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で、定めるもの
(1)資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であつて第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資
(2)投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人であつて、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口
(3)法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ホに掲げる特定目的信託であつて、第68条の3の2第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(4)法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる投資信託であつて、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
ハ清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合における当該残余財産の確定
2.譲渡利益金額
当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
《改正》平10法106
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
第1項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この(節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平19法006
第1項の規定は、法人が、平成4年1月1日から平成20年12月31日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第8項まで及び第10項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
1.国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
2.独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
3.土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等によるもの(前2号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
4.都市再開発法による第1種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前3号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
5.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第3号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
6.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
7.都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
8.都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が0.5ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第65条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
9.マンションの建替えの円滑化等に関する法律第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
10.建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から前号まで、第12号又は第14号から第17号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
11.地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第65条の7第1項の表の第12号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から前号まで、次号又は第14号から第17号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
12.一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遣者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第7項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号、第2号若しくは第6号から第8号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ当該一団の宅地の造成が、都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
13.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定及び開発許可を受けて一団の宅地の造成(同法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第13条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人。第7項において同じ。)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号、第2号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
14.開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第7項において同じ。)又は法人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号まで又は第12号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
15.その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遣者。第7項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号まで若しくは第12号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
16.一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遣者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第7項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで、第12号又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が25戸以上のものであること。
ロ中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が15以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
17.住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで、第12号又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
《改正》平10法86
《改正》平11法009
《改正》平11法076
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平14法140
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
前項の規定は、法人が、平成4年1月1日から平成20年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第7項及び第8項において「予定期間」という。)内に前項第12号から第17号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第9項において同じ。)の場合において、第65条の4第1項第3号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第4項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
《改正》平14法079
第5項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第68条の68第5項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第4項第12号から第15号までの造成又は同項第16号若しくは第17号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第12号から第17号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
第5項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第68条の68第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第5項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第5項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において第4項第12号から第17号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の4第10項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第5項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第62条第1項、第1項、次条第1項、第67条の2第1項及び第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
《改正》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
法人が土地等の譲渡(第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡(第68条の68第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第64条の2第4項又は第68条の71第5項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第1項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第50条の規定又は第64条から第65条の5まで若しくは第65条の7から第66条までの規定により損金の額に算入された金額(第65条の6の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金被算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第64条の2第9項から第12項まで(これらの規定を第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の7第4項(第65条の8第14項において準用する場合を含む。)、第65条の7第12項(第65条の8第15項において準用する場合を含む。)、第65条の8第9項から第12項まで、第65条の12第10項から第13項まで又は第65条の14第10項から第13項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
《改正》平10法24
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
10第5項の規定は、法人税法第151条第1項に規定する法人税申告書(同法第2条第39号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
11第1項又は第8項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項」とする。
2.第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の12までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42 条の6第2項、第42条の7第2項、第42条の9第1項及び第42条の10第2項中「並びに第42条の12」とあるのは「、第42条の12並びに第62条の3」と、第42条の11第2項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第62条の3」と、第42条の12第1項中「並びに前条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、前条第2項、第3項及び第5項並びに第62条の3」とする。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
12前項に規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用にん関する事項その他第1項又は第5項若しくは第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13第1項の規定は、法人が平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
《追加》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平16法014
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第63条法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の4第10項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第5項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第62条第1項、前条第1項及び第8項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.短期所有に係る土地の譲渡等
前条第2項第1号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
2.譲渡利益金額
当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
《改正》平10法23
《改正》平14法079
第1項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
1.国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第10号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
2.独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第4号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
3.土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
4.都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
5.その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
6.法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
7.次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
8.宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
9.不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
10.土地等の贈与による譲渡で法人税法第37条第3項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法076
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
前条第9項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第9項中「第65条の7から」とあるのは「第65条の10から」と、「第65条の7第4項(第65条の8第14項において準用する場合を含む。)、第65条の7第12項(第65条の8第15項において準用する場合を含む。)、第65条の8第9項から第12項まで、第65条の12第10項」とあるのは「第65条の12第10項」と読み替えるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
第1項の規定の適用がある場合には、前条第11項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項」」とあるのは「「租税特別措置法第63条第1項」」と、「並びに第62条の3」とあるのは「並びに第63条」と読み替えるものとする。
《改正》平14法015
第2項から前項までに規定するもののほか、第3項第4号ハの公募の方法に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項の規定は、法人が平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
《追加》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《1条削除》平10法23
最初第3章

第6節資産の譲渡の場合の課税の特例


第1款収用等の場合の課税の特例(第64条〜第65条の2)
第2款特定事業の用地買取等の場合の所得の特別控除(第65条の3〜第65条の5)
第3款資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第65条の6)
第4款特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第65条の7〜第66条の2)

最初第3章第6節

第1款収用等の場合の課税の特例

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第64条法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。)の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第65条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下次条までにおいて同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第65条までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第65条までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第9項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第8項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の特に算入する。
1.資産が土地収用法等(第33条第1項第1号に規定する土地収用法等をいう。以下この条及び第65条において同じ。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
2.資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3.土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第65条の4までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第94条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第37条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第90条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第36条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項又は第90条第1項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の2.資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第91条の規定による補償金(同法第79条第3項又は同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の3.資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第226条の規定による補償金(同法第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第203条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の4.土地等が都市計画法第52条の4第1項(同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第65条の3第1項第2号及び第2号の2に掲げる場合に該当する場合を除く。)
3の5.土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
3の6.国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
4.土地等が農地法の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合
5.資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第2号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
6.資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第87条の規定により消滅し、同法第91条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
6の2.資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第221条の規定により消滅し、同法第226条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
7.国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第3条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
8.前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第11条第1項若しくは漁業法第39条第1項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
《改正》平11法009
《改正》平11法070
《改正》平11法076
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法008
法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第1号又は第2号に規定する補償金又は対価の額をもつて、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
1.土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
2.土地等が前項第1号から第3号の3まで、前号若しくは第65条第1項第2号若しくは第3号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は前項第8号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第11条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補溝金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平16法014
第1項第1号、第5号、第7号又は第8号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たるものをいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
《改正》平16法014
第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
《改正》平13法007
第1項の規定の適用を受けた資産については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《全改》平13法007
第1項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
法人(その法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第65条第1項の規定に該当する場合を除く。)における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第10項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
第6項及び第7項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
《追加》平13法007
10第8項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
11適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により第1項又は第8項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度において第68条の70第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
12第4項から第7項まで及び前3項に定めるもののほか、第1項及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法007
(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第64条の2法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、次条第1項の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。)において、当該法人が、収用等のあつた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から収用等のあつた日以後2年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第4項において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあつた日を含む事業年度において当該補供金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第3項において同じ。)は、当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額を当該収用等のあつた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
法人(その法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該適格分社型分割等の日から収用等のあつた日以後2年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分社型分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人等において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第6項において「適格合併等」という。)を行つた場合(第68条の71第5項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
1.適格合併当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
2.適格分割型分割当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額
3.適格分社型分割等当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
《追加》平13法007
《改正》平14法079
前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
第4項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の71第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、前条第1項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
前条第8項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、前条第8項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
前2項の場合において、第1項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《改正》平13法007
10第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平14法079
11第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合