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最初

第3章 法人税法の特例


第1節特別税額控除及び減価償却の特例(第42条の4〜第54条)
第2節準備金等(第55条〜第57条の10)
第3節技術等海外取引に係る課税の特例(第58条〜第59条)
第3節の2沖縄の認定法人の課税の特例(第60条)
第4節協同組合の課税の特例(第61条)
第4節の2認定農業生産法人等の課税の特例(第61条の2〜第61条の3)
第4節の3交際費等の課税の特例(第61条の4)
第5節使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第62条〜第62条の2)
第5節の2土地の譲渡等がある場合の特別税率(第62条の3〜第63条)
第6節資産の譲渡の場合の課税の特例(第64条〜第66条の2)
第7節景気調整のための課税の特例(第66条の3)
第7節の2国外関連者との取引に係る課税の特例等(第66条の4・第66条の4の2)
第7節の3国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第66条の5)
第7節の4内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例(第66条の6〜第66条の9の5)
第8節その他の特例(第66条の10〜第68条の7)
第9節削 除 
第10節連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第68条の9−第68条の42)
第11節連結法人の準備金等(第68条の43−第68条の59)
第12節削除 
第13節連結法人の鉱業所得の課税の特例(第68条の61・第68条の62)
第14節連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第68条の63)
第15節連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例(第68条の64・第68条の65)
第16節連結法人の交際費等の課税の特例(第68条の66)
第17節連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第68条の67)
第18節連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率(第68条の68・第68条の69)
第19節連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例(第68条の70〜第68条の85の3)
第20節削除 
第21節連結法人の景気調整のための課税の特例(第68条の87)
第22節連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等(第68条の88〜第68条の88の2)
第23節連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第68条の89)
第24節連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例(第68条の90−第68条の93の5)
第25節連結法人のその他の特例(第68条の94−第68条の111)

最初第3章

第1節 特別税額控除及び減価償却の特例

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第42条の4 青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額(この条、次条第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項、第5項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに第42条の11第2項、第3項及び第5項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下第3項まで、第6項、第7項及び第9項において同じ。)から、当該事業年度の当該試験研究費の額の100分の10(試験研究費割合が100分の10未満であるときは、当該試験研究費割合に0.2を乗じて計算した割合に100分の8を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第12項第4号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《追加》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 
《1項削除》平18法010
 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(100分の12から当該事業年度の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第12項第4号において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
《追加》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度において第1項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《追加》平15法008
《改正》平18法010
 前項に規定する法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「繰越税額控除事業年度」という。)開始の日前1年以内に開始した各事業年度が連結事業年度に該当する場合における前項の規定の適用については、当該繰越税額控除事業年度を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に係る第68条の9第12項第5号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該繰越税額控除事業年度開始の日前1年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額(既に前項の規定により当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)は、繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消され、かつ、当該繰越税額控除事業年度が当該承認の取消しのあつた日から起算して1年以内に開始した事業年度である場合には、この限りでない。
《追加》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 第3項の場合において、前項の繰越税額控除事業年度開始の日前1年以内に開始した連結事業年度前に開始した各事業年度(連結事業年度に該当するものを除き、繰越税額控除事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に限る。)における第1項又は第2項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(既に第3項の規定により当該連結事業年度後の各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)があるときは、当該合計額は、繰越税額控除限度超過額から控除する。
《追加》平15法008
《改正》平18法010
 
《1項削除》平11法009
 中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(第1項から第3項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の100分の12に相当する金額(以下この項及び第12項第7号において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《改正》平9法22
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 青色申告書を提出する法人の各事業年度(第1項から第3項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越中小企業者等税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度において前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《追加》平15法008
《改正》平18法010
 第4項及び第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第4項中「第68条の9第12項第5号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第68条の9第12項第9号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、第5項中「第1項又は第2項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、これら」とあるのは「第6項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と読み替えるものとする。
《追加》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 青色申告書を提出する法人が、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。
1.当該法人の当該事業年度(設立事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該法人の当該事業年度の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の100分の5に相当する金額
2.当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度の平均売上金額の100分の10に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該事業年度の試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.2を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
《全改》平20法023
10 前項各号に定める金額を計算する場合において、当該法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
《追加》平20法023
 
《1項削除》平18法010
11 連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の9第1項から第3項まで、第6項又は第7項の規定の適用があり、かつ、当該連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに次条第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第67条の2第1項及び第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の9第2項から第4項まで、第7項又は第8項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する同条第1項に規定する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
1.当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第68条の9第1項又は第6項に規定する試験研究費の額
2.当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第68条の9第2項に規定する特別試験研究費の額
3.当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第68条の9第12項第5号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
4.当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第68条の9第12項第9号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
《追加》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
12 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.試験研究費
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
2.試験研究費割合 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
3.特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
4.繰越税額控除限度超過額 第3項に規定する法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第1項又は第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第4項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5.中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
6.農業協同組合等
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
7.繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第7項に規定する法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第6項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第7項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
8.設立事業年度 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあつては同法第 141条第1号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第2条第6号に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第13号に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第9号に規定する普通法人又は同条第7号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)をいう。
9.比較試験研究費の額 第9項に規定する事業年度(以下この条において「適用年度」という。)開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前3年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「3年以内連結事業年度」という。)にあつては当該3年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(3年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該3年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該3年以内に開始した各事業年度の数(3年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
10.基準試験研究費の額 適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前2年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「2年以内連結事業年度」という。)にあつては当該2年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(2年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該2年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)のうち最も多い額をいう。
11.平均売上金額 第1項又は第9項に規定する事業年度及び当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平12法039
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
13 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
《改正》平11法009
14 第1項及び第2項、第6項又は第9項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《改正》平11法009
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平20法023
15 第3項又は第7項の規定は、第1項若しくは第2項又は第6項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に第3項又は第7項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第68条の9第1項若しくは第2項又は同条第6項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度)の同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の9第3項又は第7項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項又は第7項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《追加》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
16 第12項から前項までに定めるもののほか、第9項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度の開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算、第11項の規定の適用を受ける事業年度以後の第4項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額の計算その他第1項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平20法023
17 第1項から第3項まで、第6項、第7項又は第9項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の4第1項から第3項まで、第6項、第7項若しくは第9項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第42条の4第1項から第3項まで、第6項、第7項及び第9項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第1項から第3項まで、第6項、第7項及び第9項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第42条の4第1項から第3項まで、第6項、第7項及び第9項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第42条の4第1項から第3項まで、第6項、第7項及び第9項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とする。
《追加》平18法010
《改正》平20法023
 
《1項削除》平18法010
18 第11項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の4第11項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平20法023
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の5 青色申告書を提出する法人が、平成4年4月1日から平成22年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という」を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から1年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合(第1号から第3号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、第2号に掲げる減価償却資産を電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合及び第4号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第9項において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革堆進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第1号ハ又は第3号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
1.次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
2.太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
イ 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第2条に規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産
ロ イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
3.電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
4.建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平11法050
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 前条第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から1年以内に国内にある当該中小企業者の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第5項、前条、次条第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項、第5項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに第42条の11第2項、第3項及び第5項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した増額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(1年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は1年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の1年以内連結事業年度における第68条の10第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された(既に同条第3項の規定により1年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)金額がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
《改正》平14法079
《改正》平19法006
 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の10第2項又は第3項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前条第11項、次条第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第67条の2第1項及び第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の10第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
《全改》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
《追加》平19法006
 第1項の規定は、確定申告所等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第2項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
 第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の10第2項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の10第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《改正》平14法079
《改正》平19法006
10 第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
《改正》平14法079
《改正》平18法010
11 第5項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の5第5項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法079
《改正》平18法010
12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法079
《改正》平19法006
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の6 第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成10年6月1日から平成22年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第1号又は第2号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第4号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第4号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
1.機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
2.ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
3.車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
4.政令で定める海上運送業の用に供される船舶
《全改》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第5項、第42条の4、前条第2項、第3項及び第5項、次条第2項、第3項、第5項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに第42条の11第2項、第3項及び第5項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《全改》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 
《1項削除》平19法006
 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《全改》平15法008
《改正》平19法006
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(1年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は1年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の1年以内連結事業年度における第68条の11第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第3項の規定により1年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
《全改》平15法008
《改正》平19法006
 
《1項削除》平19法006
 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の11第2項又は第3項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに第42条の4第11項、前条第5項、次条第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第67条の2第1項及び第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の11第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
《全改》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第1項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
《追加》平19法006
 第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
《全改》平15法008
 第2項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《全改》平15法008
《改正》平19法006
 第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の11第2項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の11第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《全改》平15法008
《改正》平19法006
10 第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の6第2項若しくは第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第42条の6第2項及び第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第42条の6第2項及び第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第42条の6第2項及び第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
《全改》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
11 第5項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の6第5項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
 
《1項削除》平19法006
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の7 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定中小企業者等」という。)か、昭和62年4月1日から平成21年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置及びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定事業基額強化設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第4号に規定する大規模法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
1.特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する特定農産加工業者(中小企業者等(第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第5項において同じ。)に限る。)で同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人
当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
2.卸売業又は小売業を営む第42条の4第6項に規定する中小企業者に該当する法人機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
3.飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第42条の4第6項に規定する中小企業者に該当する法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
4.サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第42条の4第6項に規定する中小企業者に該当する法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)を含む。)機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
5.中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第2条第6項に規定する経営革新のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第8号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第7号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
6.中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第12条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第2条第7項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第8号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第15条第2項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置
7.中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第7条第2項に規定する認定計画に従つて同法第2条第3項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第8号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第11条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平10法148
《改正》平11法009
《改正》平11法132
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 特定中小企業者等(前項第1号に掲げる法人にあつては政令で定める法人を、同項第4号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項、第5項及び第7項、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、前条第2項、第3項及び第5項、第42条の9、第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに第42条の11第2項、第3項及び第5項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)からその事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平11法132
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 
《1項削除》平19法006
 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《改正》平19法006
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(1年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は1年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の1年以内連結事業年度における第68条の12第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第3項の規定により1年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平19法006
 中小企業者等で青色申告書を提出するものの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小企業者等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が100分の0.15以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該教育訓練費の額の100分の12(当該教育訓練費割合が100分の0.25未満であるときは、当該教育訓練費割合から100分の0.15を控除した割合に40を乗じて計算した割合に100分の8を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額又は当該事業年度において有する第3項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《追加》平20法023
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
2.労務費 所得税法第28条第1項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
《追加》平20法023
 
《1項削除》平19法006
 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の12第2項又は第3項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、前条第5項、第42条の9第4項、第42条の10第5項、第42条の11第5項、第67条の2第1項及び第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の12第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
《全改》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第1項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
《追加》平19法006
 第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に配り、適用する。
10 第2項及び第5項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金類の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《改正》平19法006
《改正》平20法023
11 第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の12第2項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の12第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平19法006
12 第2項、第3項又は第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の7第2項、第3項若しくは第5項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第42条の7第2項、第3項及び第5項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項、第3項及び第5項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第42条の7第2項、第3項及び第5項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第42条の7第2項、第3項及び第5項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
13 第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の7第7項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
14 第7項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
《改正》平20法023
 
《1項削除》平19法006
 
第42条の8 削除
《削除》平15法008
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第42条の9 青色申告書を提出する法人が、平成14年4月1日から平成24年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の第1欄に掲げる地区内において当該各号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第3欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の所得に対する法人税の額(この条、第42条の4第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項、第5項及び第7項、次条第2項、第3項及び第5項並びに第42条の11第2項、第3項及び第5項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第4欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第3項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
地区事業資産割合
1.沖縄振興特別措置法第8条に規定する同意観光振興計画において同法第6条第3項第1号に規定する観光振興地域として定められている地区
同法第16条第1項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの100分の15(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の8)
2.沖縄振興特別措置法第31条第1項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第28条第3項第1号に規定する情報通信産業振興地域として定められている地区
電気通信業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物100分の15(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の8)
3.沖縄振興特別措置法第35条第1項の規定により産業高度化地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)
4.沖縄振興特別措置法第41条第1項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第42条第1項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)
5.沖縄振興特別措置法第55条第1項の規定により金融業務特別地区として指定された地区
同法第3条第12号に規定する金融業務に係る事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに政令で定める建物及びその附属設備100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)
《追加》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《追加》平10法23
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「4年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(4年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は4年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の4年以内連結事業年度における第68条の13第1項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第1項の規定(連結税額控除限度額については、同条第1項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第2項の規定により4年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
《追加》平10法23
《改正》平14法079
《改正》平19法006
 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の13第1項又は第2項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、次条第5項、第42条の11第5項、第67条の2第1項及び第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の13第1項又は第2項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
《全改》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第1項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《追加》平10法23
 第2項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第3項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の13第1項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号の確定申告書)に第68条の13第2項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第2項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《追加》平10法23
《改正》平14法079
《改正》平19法006
 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の9(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第42条の9(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の9(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の9(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
《追加》平10法23
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平18法010
 第4項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の9第4項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法079
《改正》平18法010
 第4項の規定の適用を受けた場合における第2項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法079
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の10 青色申告書を提出する法人で沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第66条第1項に規定する経営革新のための事業を行う同項に規定する特定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項第8号に掲げる者を除く。)に該当するもの(以下この条において「特定中小企業者」という。)が、平成14年4月1日から平成24年3月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備で政令で定める規模のもの(以下この条において「経営革新設備等」という。)を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営革新設備等の取得価額の100分の34(建物及びその附属設備については、100分の20)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
《追加》平10法23
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《全改》平14法015
《改正》平19法006
 特定中小企業者が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第5項、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項、第5項及び第7項、前条並びに次条第2項、第3項及び第5項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該経営革新設備等の取得価額の100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)に相当する金額の合計額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《追加》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 
《1項削除》平19法006
 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合にば、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰超税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の項から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《追加》平10法23
《改正》平14法015
《改正》平19法006
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「4年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(4年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は4年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の4年以内連結事業年度における第68条の14第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第3項の規定により4年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
《追加》平10法23
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平19法006
 
《1項削除》平19法006
 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の14第2項又は第3項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、前条第4項、次条第5項、第67条の2第1項及び第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の14第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
《全改》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第1項の規定は、特定中小企業者が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
《追加》平19法006
 第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平14法015
 第2項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《追加》平10法23
《改正》平14法015
《改正》平19法006
 第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の14第2項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号の確定申告書)に第68条の14第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《追加》平10法23
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平19法006
10 第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の10第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第42条の10第2項及び第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第42条の10第2項及び第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税項の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第42条の10第2項及び第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
《追加》平10法23
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
11 第5項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の10第5項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平10法23
《改正》平14法015
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
 
《1項削除》平19法006
 
《1条削除》平14法015
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の11 青色申告書を提出する法人が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの期間(以下この項及び次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等(情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)において、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の指定期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額(以下この条において「適用対象投資額」という。)が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報基盤強化設備等の取得価額(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額が200億円を超える場合には、200億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に政令で定める割合を乗じて計算した金額(次項において「基準取得価額」という。)の100分の50に相当する金額をいう。)との合計額とする。
《全改》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合において、その供用年度の指定期間内における適用対象投資額が政令で定める金額以上であるとき(当該情報基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第5項、第42条の4第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項、第5項及び第7項、第42条の9並びに前条第2項、第3項及び第5項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の基準取得価額の合計額の100分の10に相当する金額(以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《全改》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 
《1項削除》平19法006
 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
《全改》平18法010
《改正》平19法006
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(1年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は1年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の1年以内連結事業年度における第68条の15第2項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第2項の規定(連結税額控除限度額については、同条第2項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第3項の規定により1年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
《全改》平18法010
《改正》平19法006
 
《1項削除》平19法006
 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の15第2項又は第3項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、前条第5項、第67条の2第1項及び第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の15第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
《全改》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、他の情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けようとするときは、当該所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等の取得価額は、適用対象投資額に含まれないものとする。
《追加》平19法006
《改正》平20法023
 第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
《全改》平18法010
 第2項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《全改》平18法010
《改正》平19法006
 第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第4項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の15第2項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第31号に規定する確定申告書)に第68条の15第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
《全改》平18法010
《改正》平19法006
10 第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の11第2項若しくは第3項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第42条の11第2項及び第3項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項及び第3項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第42条の11第2項及び第3項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第42条の11第2項及び第3項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
《全改》平18法010
《改正》平19法006
11 第5項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の11第5項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平18法010
《改正》平19法006
12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
 
《1項削除》平19法006
 
《1条削除》平20法023
(特定設備等の特別償却)
第43条 法人で青色申告書を提出するもののうち次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第2号の上欄に掲げる法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第42条の4第6項に規定する中小企業者等以外の法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人資産割合
1.公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する法人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)100分の14
2.政令で定める海上運送業を営む法人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶100分の16(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもので当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、100分の18
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平15法125
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
《改正》平18法010
 
《1条削除》平10法23
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第43条の2 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第5条第1項に規定する建設計画の同意の日から平成21年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設に含まれる研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(政令で定める規模のものに限る。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「研究施設」という。)を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の100分の20(建物及びその附属設備については、100分の10に相当する金額をいう。)との合計額とする。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法087
《改正》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 前条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
《改正》平10法23
(保全事業等資産の特別償却)
第43条の3 青色申告書を提出する法人で山村振興法(昭和40年法律第64号)第12条第5項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。)であるものが、平成3年4月1日から平成21年3月31日までの間に同条第1項の認定(同条第5項の認定を含む。)を受けた同条第1項に規定する保全事業等の計画(以下この項において「保全事業等の計画」という。)に従つて、当該認定の日から3年以内の期間内に、当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該保全事業等資産の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額の100分の11(建物及びその附属設備については、100分の6)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
《全改》平17法021
《改正》平19法006
 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
《全改》平17法021
(地震防災対策用資産の特別償却)
第44条 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第1欄に掲げるものが、当該各号の第2欄に掲げる期間内に、当該各号の第3欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第4欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人期間資産割合
一 大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
昭和62年4月1日から平成21年3月31日まで当該機械及び装置その他の減価償却資産100分の8
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条に規定する特定建築物(同法第2条第1項に規定する耐震診断により同条第2項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する法人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第2条第3項に規定する所管行政庁の同法第7条第2項の規定による指示を受けていないもの
平成18年4月1日から平成22年3月31日まで当該特定建築物の部分について同法第10条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分100分の10