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最初第2章

第3節 給与所得及び退職所得

(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
第29条 所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その支払者(以下この条において「使用者」という。)の法人税法第2条第15号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの(以下この条において「給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、その使用者から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で昭和41年4月1日から平成22年12月31日までの間に係るものについては、所得税を課さない。
《改正》平10法23
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法第9条第3項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、その利子で昭和42年6月1日から平成22年12月31日までの間に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を当該期間内にその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
《改正》平10法23
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、使用者又はその使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体の講ずる同条第2項第2号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第10条第3項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもののうち昭和48年4月1日から平成22年12月31日までの間に係るもの(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。
《改正》平10法23
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 前3項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が給与所得者等に通常支給すべきであつたと認められる第1項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第29条の2 会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下この項において「平成17年旧商法」という。)第280条ノ21第1項若しくは商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)第1条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第280条ノ19第2項又は商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)第1条の規定による改正前の商法(以下この項において「平成13年旧商法」という。)第210条ノ2第2項の決議(会社法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)若しくは旧商法第280条ノ19第2項に規定する新株の引受権(以下この項において「新株引受権」という。)又は平成13年旧商法第210条ノ2第2項第3号に規定する権利(以下この項において「株式譲渡請求権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社又は当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役又は使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権等」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権等に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権等の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の発行価額又は株式の譲渡価額を含む。以下この項及び次項において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権等及び他の特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額との合計額が、1200万円を超えることとなる場合には、当該1200万円を超えることとなる特定新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
1.当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
2.当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、1200万円を超えないこと。
3.当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
4.当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
5.当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。次号において同じ。)が当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項若しくは平成17年旧商法第280条ノ21第1項若しくは旧商法第280条ノ19第2項又は平成13年旧商法第210条ノ2第2項第3号に定める事項(取締役又、執行役は使用人の氏名を除く。)に反しないで行われるものであること。
6.当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により譲渡又は発行若しくは移転をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第4項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平13法080
《改正》平14法015
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項本文の規定は、権利書が、特定新株予約権等の行使をする際、第1号に掲げる事項を誓約し、かつ、第2号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した書面を、当該行使に係る株式会社に提出した場合に限り、適用する。
1.当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が、当該特定新株予約権等に係る付与決議の日において当該株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
2.当該特定新株予約権等の行使の日の属する年における当該権利書の他の特定新株予約権等の行使の有無(当該他の特定新株予約権等の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)
《全改》平10法23
《改正》平11法160
《改正》平13法080
《改正》平14法015
 前項の株式会社は、同項の書面の提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
《全改》平10法23
《改正》平11法160
 次に掲げる事由により、第1項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第1項第6号に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該特定株式を第1項第5号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第1号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので第1項第6号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
1.当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又は管理等信託の解約又は終了(第1項第6号に規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了を除く。)
2.贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
3.第1項第6号に規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第59条第1項第2号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
《全改》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平19法006
 
《1項削除》平11法009
 付与決議に基づく契約により取締役等又は権利承継相続人に特定新株予約権等を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権等の付与に関する調書(第7項及び第9項において「特定新株予約権等の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
《全改》平10法23
《改正》平13法080
《改正》平14法015
《改正》平18法010
 第1項第6号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書(次項及び第9項において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
《全改》平10法23
《改正》平14法015
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 第5項に規定する株式会社又は前項に規定する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第5項又は前項の税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に代えることができる。この場合における前2項及び第9項並びに第42条の3の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書とみなす。
《追加》平18法010
《改正》平19法006
 第1項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第224条の3及び第225条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第228条の2の規定の特例その他第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平14法015
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定新株予約権等の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査することができる。
《追加》平18法010
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
《追加》平18法010
11 第9項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
《追加》平18法010
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
第29条の3 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける同法第6条の2第2項に規定する財産形成給付金又は同法第6条の4第2項に規定する第1種財産形成基金給付金若しくは同条第3項に規定する第2種財産形成基金給付金(以下この条において「財産形成給付金等」という。)のうち、同法第6条の2第1項第6号又は同法第6条の3第2項第6号若しくは同条第3項第5号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、同法第6条の2第1項に規定する信託会社等又は同法第6条の3第2項に規定する信託会社等若しくは同条第3項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第28条第1項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。
 
《1項削除》平19法006
 
第29条の4及び第29条の5 削除
(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
第29条の6 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条(同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第7条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第28条第1項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第30条第1項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。
最初第2章

第4節 山林所得及び譲渡所得等


第1款山林所得の課税の特例(第30条〜第30条の2)
第2款長期譲渡所得の課税の特例(第31条〜第31条の4)
第3款短期譲渡所得の課税の特例(第32条)
第4款収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(第33条〜第33条の6)
第5款特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除(第34条〜第34条の3)
第6款居住用財産の譲渡所得の特別控除(第35条)
第7款譲渡所得の特別控除額の特例(第36条)
第7款の2居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例(第36条の2〜第36条の5)
第8款特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第37条〜第37条の9の4)
第9款有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第37条の10〜第38条)
第10款その他の特例(第39条〜第40条の3)

最初第2章第4節

第1款 山林所得の課税の特例

(山林所得の概算経費控除)
第30条 個人が、その年の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並びに第2編第2章第2節第4款及び第5款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)に第4項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額(その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第70条第2項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額)とすることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。
1.昭和28年中に包括遺贈により取得した山林
2.昭和28年1月1日から昭和36年12月31日までの間に遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。)又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第4号において同じ。)により取得した山林
3.昭和37年1月1日から昭和40年3月31日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧所得税法(昭和22年法律第27号)第5条の2第3項の規定の適用を受けなかつたもの
4.昭和40年4月1日から昭和47年12月31日までの間に相続(限定承認に係るものに限る。次号において同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法第59条第2項の規定の適用を受けなかつたもの
5.昭和48年1月1日以後に相続又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により取得した山林
 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用しない。
 第1項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費(同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。)を基礎として、財務省令で定める。
《改正》平11法160
(山林所得に係る森林計画特別控除)
第30条の2 個人が、昭和56年から平成21年までの各年において、その有する山林につき森林法(昭和26年法律第249号)第11条第4項(同法第12条第3項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第10条第2項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第5項において同じ。)の認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林施業計画(同条第4項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第3項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第5項及び第8項において「森林施業計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第59条第1項第1号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第32条第3項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 前項に規定する森林計画特別控除額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第2号に規定する必要経費の額を前条第1項の規定により算出する場合にあつては、第1号に掲げる金額)とする。
1.前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の100分の20に相当する金額
2.前号に規定する収入金額の100分の50に相当する金額から所得税法第32条第3項に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したとき又はその年において生じた前条第1項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額
《改正》平11法160
 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
 森林施業計画につき森林法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第3項の規定による認定の取消しがあつた場合における第1項の規定の適用については、当該森林施業計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から4月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第1項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平14法015
 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
 第5項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第5項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第5項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第30条の2第5項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措定法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
3.国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 森林施業計画につき第5項に規定する認定の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平14法015
最初第2章第4節

第2款 長期譲渡所得の課税の特例

(長期譲渡所得の課税の特例)
第31条 個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第32条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下第32条までにおいて「建物等」という。)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(所得税法第33条第1項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下第32条までにおいて同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第31条の4において「長期譲渡所得の金額」という。)に対し、長期譲渡所得の金額(第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第31条の3までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
《改正》平10法023
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 
《1項削除》平16法014
 前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得(建設を含む。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
 
《1項削除》平16法014
 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.所得税法第2条第1項第30号から第34号の3までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)」とする。
2.所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」とする。
3.所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」とする。
4.所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第31条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
5.前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第31条の2 個人が、昭和62年10月1日から平成20年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡(次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第1項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
1.課税長期譲渡所得金額が2000万円以下である場合
当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額
2.課税長期譲渡所得金額が2000万円を超える場合
次に掲げる金額の合計額
イ 200万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から2000万円を控除した金額の100分の15に相当する金額
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平16法014
 前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
1.国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
2.独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
3.土地等の譲渡で第33条の4第1項に規定する収用交換等によるもの(前2号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
4.都市再開発法による第1種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前3号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
5.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第3号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
6.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
7.都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
8.都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が0.5ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第65条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
9.マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
10.建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から前号まで、第12号又は第14号から第17号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
11.地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第37条の5第1項の表の第1号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から前号まで、次号又は第14号から第17号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
12.一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第5項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号、第2号若しくは第6号から第8号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第29条第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
13.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)第3条第1項の認定及び開発許可を受けて一団の宅地の造成(同法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第13条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る破承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人。第5項において同じ。)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号、第2号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
14.開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第5項において同じ。)又は法人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号まで又は第12号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
15.その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第5項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号まで若しくは第12号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
16.一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第5項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで、第12号又は前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が25戸以上のものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が15以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
17.住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換他の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで、第12号又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
《改正》平9法22
《改正》平10法86
《改正》平11法009
《改正》平11法076
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平14法140
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 第1項の規定は、個人が、昭和62年10月1日から平成20年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に前項第12号から第17号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第7項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第1項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、その有する土地等につき、第33条から第33条の4まで、第34条から第35条まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の7まで又は第37条の9の2から第37条の9の4までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 第3項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第2項第12号から第15号までの造成又は同項第16号若しくは第17号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第3項に規定する期間内に第2項第12号から第17号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第3項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 第3項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより、当該書類を提出しなければならない。
《改正》平11法160
 第3項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に第2項第12号から第17号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から4月以内に第3項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税他の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
 第7項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第7項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第7項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第31条の2第7項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
3.国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第31条の3 個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は前条、第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4第37条の5(同条第5項第1号を除く。)、第37条の6第37条の7若しくは第37条の9の2から第37条の9の4までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第31条第1項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
1.課税長期譲渡所得金額が6千万円以下である場合
当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額
2.課税長期譲渡所得金額が6千万円を超える場合
次に掲げる金額の合計額
イ 600万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から6千万円を控除した金額の100分の15に相当する金額
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
1.当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
2.前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
3.前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等
4.当該個人の第1号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
《改正》平10法23
《改正》平16法014
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第31条の4 個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
1.その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
2.その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第38条第2項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
 第30条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項本文中「山林」とあるのは「第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
最初第2章第4節

第3款 短期譲渡所得の課税の特例

(短期譲渡所得の課税の特例)
第32条 個人が、その有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(第4項において準用する第31条第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の30に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
 前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。)の譲渡で、その年1月1日において前項に規定する所有期間が5年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式等の譲渡による所得に該当するときについて準用する。
1.資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であつて第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資
2.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人であつて、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第14項に規定する投資口
3.法人課税信託のうち特定目的信託であつて、第68条の3の2第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
4.法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる投資信託であつて、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の30」とあるのは、「100分の15」とする。
《改正》平11法160
《改正》平16法014
 第31条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第31条第1項又は第2項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第2号中「第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第32条第1項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第2項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第3号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第4号中「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項又は第2項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
最初第2章第4節

第4款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第33条 個人の有する資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第33条の4までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の12月31日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第37条の9の2までにおいて「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第3号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第31条第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。第33条の4第1項第1号、第34条第1項第1号、第34条の2第1項第1号、第34条の3第1項第1号及び第35条第1項第1号を除き、以下第37条の9の4までにおいて同じ。)若しくは第32条又は所得税法第32条若しくは第33条の規定を適用することができる。
1.資産が土地収用法(昭和26年法律第219号)、河川法(昭和39年法律第167号)、都市計画法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)、新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)、水防法(昭和24年法律第193号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)、森林法、道路法(昭和27年法律第180号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「土地収用法等」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
2.資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3.土地又は土地の上に存する権利(以下第33条の3までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下第34条の2までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第94条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第37条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第90条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第36条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅写供給促進法第74条第4項又は第90条第1項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の2.資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利交換により同法第91条の規定による補償金(同法第79条第3項又は同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の3.資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第226条の規定による補償金(同法第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第 203条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の4.土地等が都市計画法第52条の4第1項(同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第34条第2項第2号及び第2号の2に掲げる場合に該当する場合を除く。)
3の5.土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
3の6.国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
4.土地等その他の資産が農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合
5.資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第2号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
6.資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第87条の規定により消滅し、同法第91条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
6の2.資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第221条の規定により消滅し、同法第226条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
7.国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第3条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
8.前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第11条第1項若しくは漁業法(昭和24年法律第267号)第39条第1項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平11法070
《改正》平11法076
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法008
 前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年1月1日から政令で定める日までの期間)内に代替資産を取得する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「補償金、対価又は清算金の額」とあるのは「補償金、対価又は清算金の額(収用等のあつた日の属する年において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額)」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第1号又は第2号に規定する補償金又は対価の額をもつて、第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
1.土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該土地等を使用させることが所得税法第33条第1項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(以下第37条の9までにおいて「破壊所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
2.土地等が第1項第1号から第3号の3まで、前号、次条第1項第2号若しくは第33条の3第1項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は第1項第8号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第11条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 
《1項削除》平16法014
 第1項第1号、第5号、第7号又は第8号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
《改正》平16法014
 第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 前項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第33条の2 個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)には、その者については、その選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換(以下この款において「交換処分等」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第28条の4第31条若しくは第32条又は所得税法第27条第32条第33条若しくは第35条の規定を適用することができる。
1.資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(前条第1項第2号又は第3号の6の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産と同種の資産として政令で定めるものを取得するとき。
2.土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
《改正》平10法23
《改正》平11法070
《改正》平12法013
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平20法008
 前条第1項から第3項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、同項各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する見込であるときについて準用する。この場合において、同条第1項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。
 前条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
《改正》平16法014
 前条第6項の規定は、前項において準用する同条第5項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第6項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。
《改正》平16法014
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第33条の3 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第93条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第28条の4第31条若しくは第32条又は所得税法第27条第33条若しくは第35条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第28条第1項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留他の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
《改正》平10法23
《改正》平11法070
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平18法091
《改正》平20法008
 個人が、その有する資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)を取得したとき又はその有する資産が同法による第2種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、第28条の4第31条若しくは第32条又は所得税法第27条第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。次項及び次条第1項において「旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
 前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第33条の6第36条の4第37条の3第37条の6及び第37条の9において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第33条の6第36条の4第37条の3第37条の6及び第37条の9において同じ。)若しくは贈与(法人に対するものに限る。以下この条、第33条の6第36条の4第37条の3第37条の6及び第37条の9において同じ。)があつたとき又は同項に規定する建築施設の部分(同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第118条の12第1項又は第118条の19第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは付与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第118条の12第1項若しくは第118条の19第1項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第28条の4第31条第32条若しくは第33条又は所得税法第27条第33条第35条第40条若しくは第59条の規定を適用し、前項に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分につき都市再開発法第104条第1項又は第118条の24(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第33条の規定を適用する。
《改正》平10法23
《改正》平11法025
 個人が、その有する資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第255条から第257条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得したときは、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項及び次条第1項において「防災旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
《追加》平16法014
 前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条又は第257条の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条、第35条、第40条若しくは第59条の規定を適用し、前項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第33条の規定を適用する。
《追加》平16法014
 個人が、その有する資産(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第13号に規定する敷地利用権をいう。)を取得したときは、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項において「変換前資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
《追加》平14法015
《改正》平14法140
 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条、第35条、第40条若しくは第59条の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第85条の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定を適用する。
《追加》平14法015
 
《1項削除》平16法014
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第33条の4 個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第33条第3項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合、前条第3項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び同条第5項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産のいずれについても第33条又は第33条の2の規定の適用を受けないとき(第33条の2の規定の適用を受けず、かつ、第33条の規定の適用を受けた場合において、次条第1項の規定による修正申告書を提出したことにより第33条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第31条若しくは第32条又は所得税法第32条若しくは第33条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から5000万円(長期譲渡所得の金額のうち第33条の4第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が5000万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2.第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から5千万円(短期譲渡所得の金額のうち第33条の4第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が5千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
3.所得税法第32条第3項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から5千方円(当該残額に相当する金額が5千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
4.所得税法第33条第3項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から5千万円(当該残額に相当する金額が5千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
 前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち2以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて5千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
1.第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から6月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第3条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第3号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合
当該資産
2.一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が2以上あつた場合において、これらの譲渡が2以上の年にわたつてされたとき。
当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
3.第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。)
当該資産
《改正》平14法015
 第1項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
 公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 所得税法第132条第1項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第1項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第136条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。
(収用交換事に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告書)
第33条の5 第33条第2項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
1.代替資産を取得した場合において、当該資産の取得価額が第33条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に満たないとき。
当該資産を取得した日
2.代替資産を第33条第2項に規定する期間内に取得しなかつた場合
その期間を経過した日
《改正》平16法014
 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行なう。
 第1項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第33条の9第1項に租定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
3.国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 第33条第2項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に代替資産を取得した場合において、その取得価額が同項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過大となつたときは、当該代替資産を取得した日から4月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
《改正》平16法014
(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第33条の6 第33条第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けた者(前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第88条第2項若しくは第110条第2項の規定による施設建築物の一部若しくは施設建築物に関する権利、同法第118条の11第1項(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第222条第2項の規定による防災施設建築物の一部若しくは同法第255条第4項若しくは第257条第3項の規定による同法第255条第2項(同法第257条第2項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律第71条第2項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)の取得を含む。以下この条において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第49条第1項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第33条第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3この規定の適用を受けた資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第38条の4第37条の3第37条の5第37条の6及び第37条の9において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
1.譲渡資産に係る収用交換等による譲渡に関して第33条第1項に規定する費用がある場合
当該費用に相当する金額
2.代替資産の取得価額が、譲渡資産に係る補償金等の額(当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用がある場合には、第33条第1項に規定する政令で定める金額を控除した金額)を超える場合又は第33条第2項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第33条第1項に規定する取得価額の見積額(当該補償金等の額以下のものに限る。)を超える場合(前条第4項の規定による更正の請求をした場合を除く。)
その超える金額
3.交換処分等、換地処分又は権利変換により取得した資産の価額が譲渡資産の価額を超え、かつ、その差額に相当する金額を変換処分等、換地処分又は権利変換に際して支出した場合
その支出した金額
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 個人が第33条第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条各号に掲げる規定(第13条第1項及び第13条の2の規定を除く。)は、適用しない。
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平16法014
最初第2章第4節

第5款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第34条 個人の有する土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第39条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4第37条の7、第37条の9の2又は第37条の9の3の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から2000万円(長期譲渡所得の金額のうち第34条第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が2000万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32 条第1項の規定の適用を受ける場合には2000万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
2.第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から2千万円(短期譲渡所得の金額のうち第34条第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が2千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
1.国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第1種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第33条第1項第3号の4又は第3号の5の規定の適用がある場合を除く。)
2.都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第11条第2項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
2の2.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第2項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
3.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第11条第1項、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第17条第1項若しくは第3項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第8条第1項、航空法(昭和27年法律第231号)第49条第4項(同法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第5条第2項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第9条第2項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第17条第3項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)又は農地法第75条の8第1項の裁定により買い取られる場合
4.文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第1項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第1項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第33条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
5.森林法第25条若しくは第25条の2の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第3項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
6.防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第3条第1項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転促進区域内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集国移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第33条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
《改