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最初第2章

第3節 給与所得及び退職所得

(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
第29条 所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その支払者(以下この条において「使用者」という。)の法人税法第2条第15号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの(以下この条において「給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、その使用者から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で昭和41年4月1日から平成22年12月31日までの間に係るものについては、所得税を課さない。
《改正》平10法23
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法第9条第3項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、その利子で昭和42年6月1日から平成22年12月31日までの間に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を当該期間内にその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
《改正》平10法23
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、使用者又はその使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体の講ずる同条第2項第2号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第10条第3項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもののうち昭和48年4月1日から平成22年12月31日までの間に係るもの(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。
《改正》平10法23
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 前3項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が給与所得者等に通常支給すべきであつたと認められる第1項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第29条の2 会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下この項において「平成17年旧商法」という。)第280条ノ21第1項若しくは商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)第1条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第280条ノ19第2項又は商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)第1条の規定による改正前の商法(以下この項において「平成13年旧商法」という。)第210条ノ2第2項の決議(会社法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)若しくは旧商法第280条ノ19第2項に規定する新株の引受権(以下この項において「新株引受権」という。)又は平成13年旧商法第210条ノ2第2項第3号に規定する権利(以下この項において「株式譲渡請求権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社又は当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役又は使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権等」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権等に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権等の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の発行価額又は株式の譲渡価額を含む。以下この項及び次項において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権等及び他の特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額との合計額が、1200万円を超えることとなる場合には、当該1200万円を超えることとなる特定新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
1.当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
2.当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、1200万円を超えないこと。
3.当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
4.当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
5.当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。次号において同じ。)が当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項若しくは平成17年旧商法第280条ノ21第1項若しくは旧商法第280条ノ19第2項又は平成13年旧商法第210条ノ2第2項第3号に定める事項(取締役又、執行役は使用人の氏名を除く。)に反しないで行われるものであること。
6.当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により譲渡又は発行若しくは移転をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第4項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平13法080
《改正》平14法015
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平16法088
 前項本文の規定は、権利書が、特定新株予約権等の行使をする際、第1号に掲げる事項を誓約し、かつ、第2号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した書面を、当該行使に係る株式会社に提出した場合に限り、適用する。
1.当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が、当該特定新株予約権等に係る付与決議の日において当該株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
2.当該特定新株予約権等の行使の日の属する年における当該権利書の他の特定新株予約権等の行使の有無(当該他の特定新株予約権等の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)
《全改》平10法23
《改正》平11法160
《改正》平13法080
《改正》平14法015
 前項の株式会社は、同項の書面の提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
《全改》平10法23
《改正》平11法160
 次に掲げる事由により、第1項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第1項第6号に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該特定株式を第1項第5号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第1号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので第1項第6号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
1.当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又は管理等信託の解約又は終了(第1項第6号に規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了を除く。)
2.贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
3.第1項第6号に規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第59条第1項第2号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
《全改》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平19法006
 
《1項削除》平11法009
 付与決議に基づく契約により取締役等又は権利承継相続人に特定新株予約権等を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権等の付与に関する調書(第7項及び第9項において「特定新株予約権等の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
《全改》平10法23
《改正》平13法080
《改正》平14法015
《改正》平18法010
 第1項第6号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書(次項及び第9項において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
《全改》平10法23
《改正》平14法015
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 第5項に規定する株式会社又は前項に規定する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第5項又は前項の税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に代えることができる。この場合における前2項及び第9項並びに第42条の3の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書とみなす。
《追加》平18法010
《改正》平19法006
 第1項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第224条の3及び第225条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第228条の2の規定の特例その他第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平14法015
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定新株予約権等の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
《追加》平18法010
《改正》平21法013
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
《追加》平18法010
11 第9項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
《追加》平18法010
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
第29条の3 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける同法第6条の2第2項に規定する財産形成給付金又は同法第6条の4第2項に規定する第1種財産形成基金給付金若しくは同条第3項に規定する第2種財産形成基金給付金(以下この条において「財産形成給付金等」という。)のうち、同法第6条の2第1項第6号又は同法第6条の3第2項第6号若しくは同条第3項第5号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、同法第6条の2第1項に規定する信託会社等又は同法第6条の3第2項に規定する信託会社等若しくは同条第3項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第28条第1項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。
 
《1項削除》平19法006
 
第29条の4及び第29条の5 削除
(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
第29条の6 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条(同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第7条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第28条第1項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第30条第1項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。
最初第2章

第4節 山林所得及び譲渡所得等


第1款山林所得の課税の特例(第30条〜第30条の2)
第2款長期譲渡所得の課税の特例(第31条〜第31条の4)
第3款短期譲渡所得の課税の特例(第32条)
第4款収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(第33条〜第33条の6)
第5款特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除(第34条〜第34条の3)
第6款居住用財産の譲渡所得の特別控除(第35条)
第6款の2特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(第35条の2)
第7款譲渡所得の特別控除額の特例(第36条)
第7款の2居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例(第36条の2〜第36条の5)
第8款特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第37条〜第37条の9の5)
第9款有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第37条の10〜第38条)
第10款その他の特例(第39条〜第40条の3)

最初第2章第4節

第1款 山林所得の課税の特例

(山林所得の概算経費控除)
第30条 個人が、その年の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並びに第2編第2章第2節第4款及び第5款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)に第4項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額(その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第70条第2項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額)とすることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。
1.昭和28年中に包括遺贈により取得した山林
2.昭和28年1月1日から昭和36年12月31日までの間に遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。)又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第4号において同じ。)により取得した山林
3.昭和37年1月1日から昭和40年3月31日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧所得税法(昭和22年法律第27号)第5条の2第3項の規定の適用を受けなかつたもの
4.昭和40年4月1日から昭和47年12月31日までの間に相続(限定承認に係るものに限る。次号において同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法第59条第2項の規定の適用を受けなかつたもの
5.昭和48年1月1日以後に相続又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により取得した山林
 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用しない。
 第1項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費(同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。)を基礎として、財務省令で定める。
《改正》平11法160
(山林所得に係る森林計画特別控除)
第30条の2 個人が、昭和56年から平成23年までの各年において、その有する山林につき森林法(昭和26年法律第249号)第11条第4項(同法第12条第3項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第10条第2項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第5項において同じ。)の認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林施業計画(同条第4項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第3項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第5項及び第8項において「森林施業計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第59条第1項第1号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第32条第3項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項に規定する森林計画特別控除額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第2号に規定する必要経費の額を前条第1項の規定により算出する場合にあつては、第1号に掲げる金額)とする。
1.前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の100分の20に相当する金額
2.前号に規定する収入金額の100分の50に相当する金額から所得税法第32条第3項に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したとき又はその年において生じた前条第1項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額
《改正》平11法160
 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
 森林施業計画につき森林法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第3項の規定による認定の取消しがあつた場合における第1項の規定の適用については、当該森林施業計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から4月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第1項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平14法015
 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
 第5項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第5項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第5項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第30条の2第5項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措定法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
3.国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 森林施業計画につき第5項に規定する認定の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平14法015
最初第2章第4節

第2款 長期譲渡所得の課税の特例

(長期譲渡所得の課税の特例)
第31条 個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第32条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下第32条までにおいて「建物等」という。)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(所得税法第33条第1項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下第32条までにおいて同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第31条の4において「長期譲渡所得の金額」という。)に対し、長期譲渡所得の金額(第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第31条の3までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
《改正》平10法023
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 
《1項削除》平16法014
 前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得(建設を含む。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
 
《1項削除》平16法014
 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.所得税法第2条第1項第30号から第34号の3までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)」とする。
2.所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」とする。
3.所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」とする。
4.所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第31条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
5.前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第31条の2 個人が、昭和62年10月1日から平成25年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡(次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第1項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
1.課税長期譲渡所得金額が2000万円以下である場合
当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額
2.課税長期譲渡所得金額が2000万円を超える場合
次に掲げる金額の合計額
イ 200万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から2000万円を控除した金額の100分の15に相当する金額
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平21法013
 前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
1.国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
2.独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
3.土地等の譲渡で第33条の4第1項に規定する収用交換等によるもの(前2号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
4.都市再開発法による第1種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前3号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
5.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第3号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
6.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
7.都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
8.都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が0.5ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第65条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
9.マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
10.建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から前号まで又は第12号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
11.地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第37条の5第1項の表の第1号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から前号まで又は次号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
12.一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第5項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号、第2号若しくは第6号から第8号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第29条第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
13.開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第5項において同じ。)又は法人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号まで又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
14.その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第5項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号まで若しくは第12号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
15.一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第5項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が25戸以上のものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が15以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
16.住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換他の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は第12号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
《改正》平9法22
《改正》平10法86
《改正》平11法009
《改正》平11法076
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平14法140
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第1項の規定は、個人が、昭和62年10月1日から平成25年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に前項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第7項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第1項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、その有する土地等につき、第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の7まで又は第37条の9の2から第37条の9の5までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第3項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第3項に規定する期間内に第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第3項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第3項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより、当該書類を提出しなければならない。
《改正》平11法160
 第3項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から4月以内に第3項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税他の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
 第7項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第7項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第7項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第31条の2第7項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
3.国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第31条の3 個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は前条、第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4第37条の5(同条第5項第1号を除く。)、第37条の6第37条の7若しくは第37条の9の2から第37条の9の5までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第31条第1項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
1.課税長期譲渡所得金額が6千万円以下である場合
当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額
2.課税長期譲渡所得金額が6千万円を超える場合
次に掲げる金額の合計額
イ 600万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から6千万円を控除した金額の100分の15に相当する金額
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
1.当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
2.前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
3.前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等
4.当該個人の第1号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
《改正》平10法23
《改正》平16法014
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第31条の4 個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
1.その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
2.その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第38条第2項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
 第30条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項本文中「山林」とあるのは「第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
最初第2章第4節

第3款 短期譲渡所得の課税の特例

(短期譲渡所得の課税の特例)
第32条 個人が、その有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(第4項において準用する第31条第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の30に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
 前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。)の譲渡で、その年1月1日において前項に規定する所有期間が5年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式等の譲渡による所得に該当するときについて準用する。
1.資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であつて第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資
2.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人であつて、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第14項に規定する投資口
3.法人課税信託のうち特定目的信託であつて、第68条の3の2第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
4.法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる投資信託であつて、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の30」とあるのは、「100分の15」とする。
《改正》平11法160
《改正》平16法014
 第31条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第31条第1項又は第2項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第2号中「第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第32条第1項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第2項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第3号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第4号中「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項又は第2項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
最初第2章第4節

第4款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第33条 個人の有する資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第33条の4までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の12月31日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第37条の9の2まで及び第37条の9の5において「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第3号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第31条第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。第33条の4第1項第1号、第34条第1項第1号、第34条の2第1項第1号、第34条の3第1項第1号、第35条第1項第1号及び第35条の2第1項を除き、以下第37条の9の5までにおいて同じ。)若しくは第32条又は所得税法第32条若しくは第33条の規定を適用することができる。
1.資産が土地収用法(昭和26年法律第219号)、河川法(昭和39年法律第167号)、都市計画法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)、新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)、水防法(昭和24年法律第193号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)、森林法、道路法(昭和27年法律第180号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「土地収用法等」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
2.資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3.土地又は土地の上に存する権利(以下第33条の3までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下第34条の2までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第94条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第37条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第90条(大都市地域住宅等供給促進法第82条第1項及び新都市基盤整備法第36条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅写供給促進法第74条第4項又は第90条第1項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の2.資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利交換により同法第91条の規定による補償金(同法第79条第3項又は同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の3.資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第226条の規定による補償金(同法第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第203条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3の4.土地等が都市計画法第52条の4第1項(同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第34条第2項第2号及び第2号の2に掲げる場合に該当する場合を除く。)
3の5.土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
3の6.国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
4.土地等その他の資産が農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合
5.資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第2号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
6.資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第87条の規定により消滅し、同法第91条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
6の2.資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第221条の規定により消滅し、同法第226条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
7.国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第3条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
8.前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第11条第1項若しくは漁業法(昭和24年法律第267号)第39条第1項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平11法070
《改正》平11法076
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法008
《改正》平21法013
 前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年1月1日から政令で定める日までの期間)内に代替資産を取得する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「補償金、対価又は清算金の額」とあるのは「補償金、対価又は清算金の額(収用等のあつた日の属する年において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額)」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第1号又は第2号に規定する補償金又は対価の額をもつて、第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
1.土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該土地等を使用させることが所得税法第33条第1項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(以下第37条の9まで及び第37条の9の5において「破壊所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
2.土地等が第1項第1号から第3号の3まで、前号、次条第1項第2号若しくは第33条の3第1項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は第1項第8号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第11条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平21法013
 
《1項削除》平16法014
 第1項第1号、第5号、第7号又は第8号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
《改正》平16法014
 第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 前項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第33条の2 個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)には、その者については、その選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換(以下この款において「交換処分等」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第28条の4第31条若しくは第32条又は所得税法第27条第32条第33条若しくは第35条の規定を適用することができる。
1.資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(前条第1項第2号又は第3号の6の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産と同種の資産として政令で定めるものを取得するとき。
2.土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
《改正》平10法23
《改正》平11法070
《改正》平12法013
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平20法008
 前条第1項から第3項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、同項各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する見込であるときについて準用する。この場合において、同条第1項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。
 前条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
《改正》平16法014
 前条第6項の規定は、前項において準用する同条第5項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第6項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。
《改正》平16法014
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第33条の3 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第93条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第28条の4第31条若しくは第32条又は所得税法第27条第33条若しくは第35条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第28条第1項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留他の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
《改正》平10法23
《改正》平11法070
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平18法091
《改正》平20法008
 個人が、その有する資産につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)を取得したとき又はその有する資産が同法による第2種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、第28条の4第31条若しくは第32条又は所得税法第27条第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。次項及び次条第1項において「旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
 前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第33条の6第36条の4第37条の3第37条の6、第37条の9及び第37条の9の5第8項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第33条の6第36条の4第37条の3第37条の6、第37条の9及び第37条の9の5第8項において同じ。)若しくは贈与(法人に対するものに限る。以下この条、第33条の6第36条の4第37条の3第37条の6、第37条の9及び第37条の9の5第8項において同じ。)があつたとき又は同項に規定する建築施設の部分(同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第118条の12第1項又は第118条の19第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは付与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第118条の12第1項若しくは第118条の19第1項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第28条の4第31条第32条若しくは第33条又は所得税法第27条第33条第35条第40条若しくは第59条の規定を適用し、前項に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分につき都市再開発法第104条第1項又は第118条の24(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第33条の規定を適用する。
《改正》平10法23
《改正》平11法025
《改正》平21法013
 個人が、その有する資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第255条から第257条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得したときは、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項及び次条第1項において「防災旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
《追加》平16法014
 前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条又は第257条の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条、第35条、第40条若しくは第59条の規定を適用し、前項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第33条の規定を適用する。
《追加》平16法014
 個人が、その有する資産(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第13号に規定する敷地利用権をいう。)を取得したときは、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項において「変換前資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
《追加》平14法015
《改正》平14法140
 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条、第35条、第40条若しくは第59条の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第85条の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定を適用する。
《追加》平14法015
 
《1項削除》平16法014
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第33条の4 個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第33条第3項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合、前条第3項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び同条第5項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産のいずれについても第33条又は第33条の2の規定の適用を受けないとき(第33条の2の規定の適用を受けず、かつ、第33条の規定の適用を受けた場合において、次条第1項の規定による修正申告書を提出したことにより第33条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第31条若しくは第32条又は所得税法第32条若しくは第33条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から5000万円(長期譲渡所得の金額のうち第33条の4第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が5000万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2.第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から5千万円(短期譲渡所得の金額のうち第33条の4第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が5千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
3.所得税法第32条第3項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から5千方円(当該残額に相当する金額が5千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
4.所得税法第33条第3項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から5千万円(当該残額に相当する金額が5千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
 前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち2以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて5千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
1.第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から6月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第3条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第3号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合
当該資産
2.一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が2以上あつた場合において、これらの譲渡が2以上の年にわたつてされたとき。
当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
3.第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。)
当該資産
《改正》平14法015
 第1項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
 公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 所得税法第132条第1項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第1項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第136条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。
(収用交換事に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告書)
第33条の5 第33条第2項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
1.代替資産を取得した場合において、当該資産の取得価額が第33条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に満たないとき。
当該資産を取得した日
2.代替資産を第33条第2項に規定する期間内に取得しなかつた場合
その期間を経過した日
《改正》平16法014
 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行なう。
 第1項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第33条の9第1項に租定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
3.国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 第33条第2項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に代替資産を取得した場合において、その取得価額が同項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過大となつたときは、当該代替資産を取得した日から4月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その収用交換等のあつた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
《改正》平16法014
(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第33条の6 第33条第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けた者(前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第88条第2項若しくは第110条第2項の規定による施設建築物の一部若しくは施設建築物に関する権利、同法第118条の11第1項(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第222条第2項の規定による防災施設建築物の一部若しくは同法第255条第4項若しくは第257条第3項の規定による同法第255条第2項(同法第257条第2項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律第71条第2項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)の取得を含む。以下この条において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第49条第1項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第33条第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3この規定の適用を受けた資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第38条の4第37条の3第37条の5第37条の6及び第37条の9において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
1.譲渡資産に係る収用交換等による譲渡に関して第33条第1項に規定する費用がある場合
当該費用に相当する金額
2.代替資産の取得価額が、譲渡資産に係る補償金等の額(当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用がある場合には、第33条第1項に規定する政令で定める金額を控除した金額)を超える場合又は第33条第2項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第33条第1項に規定する取得価額の見積額(当該補償金等の額以下のものに限る。)を超える場合(前条第4項の規定による更正の請求をした場合を除く。)
その超える金額
3.交換処分等、換地処分又は権利変換により取得した資産の価額が譲渡資産の価額を超え、かつ、その差額に相当する金額を変換処分等、換地処分又は権利変換に際して支出した場合
その支出した金額
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 個人が第33条第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条各号に掲げる規定(第13条第1項及び第13条の2の規定を除く。)は、適用しない。
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平16法014
最初第2章第4節

第5款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第34条 個人の有する土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第39条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4第37条の7、第37条の9の2、第37条の9の3又は第37条の9の5の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から2000万円(長期譲渡所得の金額のうち第34条第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が2000万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には2000万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
2.第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から2千万円(短期譲渡所得の金額のうち第34条第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が2千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
1.国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第1種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第33条第1項第3号の4又は第3号の5の規定の適用がある場合を除く。)
2.都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第11条第2項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
2の2.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第2項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
3.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第11条第1項、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第17条第1項若しくは第3項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第8条第1項、航空法(昭和27年法律第231号)第49条第4項(同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第5条第2項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第9条第2項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第17条第3項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)又は農地法第75条の8第1項の裁定により買い取られる場合
4.文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第1項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第1項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第33条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
5.森林法第25条若しくは第25条の2の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第3項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
6.防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第3条第1項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転促進区域内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集国移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第33条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
《改正》平11法009
《改正》平11法076
《改正》平11法087
《改正》平13法007
《改正》平13法037
《改正》平14法029
《改正》平16法014
《改正》平16法109
《改正》平16法061
《改正》平19法006
《改正》平20法075
 個人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが2以上行われた場合において、これらの買取りが2以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第1項の規定は、適用しない。
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 第1項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第2項各号の買取りをする者から交付を受けた第1項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
 第2項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、第1項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第34条の2 個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第35条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4第37条の7、第37条の9の2、第37条の9の3又は第37条の9の5の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から1500万円(長期譲渡所得の金額のうち第34条の2第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が1500万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には1500万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
2.第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から1,500万円(短期譲渡所得の金額のうち第34条の2第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が1,500万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
1.地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第6号及び第11号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するるためにこれらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第3号の6、第33条の2第1項第1号又は前条第2項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2.第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第3項第1号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第3号の6若しくは第33条の2第1項第1号に掲げる場合又は政令で定める場合を除く。)
3.一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成6年1月1日から平成23年12月31日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ 当該一団の宅地の造成が都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が5ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が5ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が5ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 当該一団の住宅建設が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が50戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が50戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
4.公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第6条第1項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第33条第1項第2号又は前条第2項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
5.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第9条第2項の規定により買い取られる場合
6.公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3第2項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第1種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第33条第1項第2号又は前条第2項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
7.地方公共団体又は幹線通路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第3号の6、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
8.地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第8条第1項第5号の2に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第3号の6、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
9.地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第51条第1項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第16条第1項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第12条第1項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第3号の6、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
10.地方公共団体又は景観法(平成16年法律第110号)第92条第1項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第8条第1項に規定する景観計画に定められた同条第2項第5号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第2号、第4号若しくは前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
11.地方公共団体又は都市再生特別措置法第73条第1項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第3号の6、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第7号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
11の2.地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第34条第1項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第12条第1項に規定する認定重点区域における同法第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第3号の6、第33条の2第1項第1号若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第7号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
12.国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出費に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ 当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
13.次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業
ロ 中心市街地の活性化に関する法律第41条第2項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第7条第5項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第1号から第4号まで又は第7号に掲げるものに限る。)
ハ 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第4条第4項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第2条第5項に規定する食品商業集積施設整備事業
14.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の29に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
15.地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)第2条第2項に規定する特定施設(同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第4条第1項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第33条第1項第2号若しくは第33条の2第1項第1号に掲げる場合又は第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
16.広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第20条第3項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第2条第1項第4号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
17.生産緑地法(昭和49年法律第68号)第6条第1項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第11条第1項、第12条第2項又は第15条第2項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
18.国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第19条第2項の規定により買い取られる場合
19.国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第9条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
20.都市再開発法第7条の6第3項、大都市地域住宅等供給促進法第8条第3項(大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第22条第3項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第16条第1項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第39条第1項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第16条第1項、高齢者移動等円滑化法第39条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第28条第1項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第16条第1項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第39条第1項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
21.土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)か建築基準法第3条第2項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第90条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
22.土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第75条の規定による補償金(当該個人(同条第1号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第56条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
23.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第37条第1項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第109条第1項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公兵団体に買い取られる場合(第33条第1項第2号又は前条第2項第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
24.自然公園法第59条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第60条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第13条第1項に規定する特別地域内における行為に関する同法第2章第3節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第45条第1項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第46条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第25条第1項に規定する特別地区内における行為に関する同法第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
25.農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第13条の2第2項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
《改正》平9法22
《改正》平9法50
《改正》平10法23
《改正》平10法86
《改正》平11法009
《改正》平11法019
《改正》平11法076
《改正》平11法087
《改正》平12法105
《改正》平12法066
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法093
《改正》平14法015
《改正》平14法015
《改正》平14法085
《改正》平14法029
《改正》平14法088
《改正》平15法008
《改正》平14法140
《改正》平15法101
《改正》平16法014
《改正》平16法061
《改正》平16法107
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平18法091
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平20法040
《改正》平21法013
 個人の有する土地等につき、一の事業で前項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号又は第22号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが2以上行われた場合において、これらの買取りが2以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第1項の規定は、適用しない。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は、第2項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第34条の3 個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条第37条の4第37条の7、第37条の9の2、第37条の9の3又は第37条の9の5の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から800万円(長期譲渡所得の金額のうち第34条の3第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が800万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には800万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
2.第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から800万円(短期譲渡所得の金額のうち第34条の3第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が800万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平21法013
 前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。
1.農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第2項第25号の規定の適用がある場合を除く。)
2.農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第2項第25号の規定の適用がある場合を除く。)
3.農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第6条第2項第5号イに規定する要活用農地で同法第27条の2第1項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により同条第2項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
4.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第2条第2項第1号から第3号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第2項第1号又は第25号の規定の適用がある場合を除く。)
5.農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項の規定により同条第1項又は第2項の実施計画において定められた工業等導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に者する権利に限る。)を当該実施計画に係る農村地域工業等導入促進法第4条第2項第4号に規定する工場用地等の用に供するため譲渡した場合
6.土地等(土地改良法第2条第1項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同条第2項第1号から第3号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)に規定する清算金(当該土地等について、同法第8条第5項第2号に規定する施設の用若しくは同項第3号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第53条の3の2第1項第1号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。
7.林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第2項第7号又は第101条第1項第9号の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して森林法第5条第1項の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合
8.林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第10条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第3条第1項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
9.土地等(農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等及び同法第8条第2項第3号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。)につき同法第13条の2第1項又は第2項の事業が施行された場合において、同法第13条の3の規定による清算金を取得するとき。
10.土地等(集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第2条第1項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同法第11条第1項の事業が施行された場合において、同法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3の規定による清算金を取得するとき。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法070
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平20法008
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
最初第2章第4節

第6款 居住用財産の譲渡所得の特別控除

(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第35条 個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は第33条から第33条の4まで、第37条第37条の4第37条の7若しくは第37条の9の2から第37条の9の5までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)若しくは当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に有する権利の譲渡を、これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合には、当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項又は第36条の2第36条の5、第41条の5若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場合を除き、これらの全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から3000万円(長期譲渡所得の金額のうち第35条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が3000万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には3000万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
2.第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から3千万円(短期譲渡所得の金額のうち第35条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が3千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定に該当する事情の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
最初第2章第4節

第6款の2 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除

 
《1款追加》平21法013
 
第35条の2 個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。)をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その者がその年中にその譲渡をした土地等の全部又は一部につき第33条から第33条の3まで、第36条の2第36条の5第37条第37条の4第37条の7又は第37条の9の2から第37条の9の4までの規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条の規定の適用については、同条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から1000万円(長期譲渡所得の金額のうち第35条の2第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が1000万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
《追加》平21法013
 前項の土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、所得税法第58条の規定又は第33条の4若しくは第34条から前条までの規定の適用を受ける譲渡を含まないものとする。
《追加》平21法013
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平21法013
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《追加》平21法013
最初第2章第4節

第7款 譲渡所得の特別控除額の特例

 
《款名改正》平16法014
(譲渡所得の特別控除額の特例)
第36条 個人がその有する資産の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は前条第1項の規定のうち2以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が5千万円を超えることとなるときは、これらの規定により控除すべき金額は、通じて5千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
《改正》平21法013
 
《1項削除》平16法014
最初第2章第4節

第7款の2 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例

 
《4条削除》平19法006
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第36条の2 個人が、平成5年4月1日から平成21年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第33条から第33条の4まで、第37条、第37条の4、第37条の7又は第37条の9の2から第37条の9の5までの規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、平成5年4月1日(当該譲渡の日が平成7年1月1日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該譲渡の日の属する年の12月31日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第31条の3第1項、第35条第1項、第41条の5又は第41条の5の2の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条の規定を適用する。
1.当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が10年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
2.前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
3.前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
4.当該個人の第1号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項の規定は、平成5年4月1日から平成21年12月31日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年12月31日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「譲渡の日の属する年の12月31日」とあるのは「譲渡の日の属する年の翌年12月31日」と、「翌年12月31日」とあるのは「翌々年12月31日」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
《全改》平19法006
 第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《全改》平19法006
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《追加》平19法006
 第33条第6項の規定は、第3項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第6項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
《追加》平19法006
 前3項に定めるもののほか、譲渡資産及び買換資産の範囲その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
(特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第36条の3 前条第1項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
《追加》平19法006
 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該買換資産の同条第2項に規定する取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。)から4月を経過する日までに同条第2項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第2号に該当するときにあつては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
1.買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
2.前条第2項に規定する譲渡の日の属する年の翌年12月31日までに買換資産の取得をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年12月31日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなつたとき。
《追加》平19法006
 第1項若しくは前項第2号の規定に該当する場合又は同項第1号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
《追加》平19法006
 第33条の5第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第36条の3第1項又は第2項に規定する提出期限」と、同号中「第33条の5第1項」とあるのは「第36条の3第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
《追加》平19法006
(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第36条の4 第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受け、かつ、第36条の2第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同条第1項に規定する買換資産について、当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(同項に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
1.第36条の2第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
2.第36条の2第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等に相当する金額
3.第36条の2第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
《追加》平19法006
(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第36条の5 個人が、平成5年4月1日から平成21年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する買換資産に該当するもの(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第33条の2第1項第2号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前3条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第36条の2第1項の譲渡をしたものとみなす。
2.当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて第36条の2第1項の取得をしたものとみなす。
《追加》平19法006
最初第2章第4節

第8款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条 個人が、昭和45年1月1日から平成23年12月31日までの間に、その有する資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第37条の4及び第37条の5において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第37条の5まで及び第37条の9の5において同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の3までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第1号及び第16号の上欄を除き、以下第37条の3までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(以下第37条の3までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第18号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。以下この条及び次条において同じ、)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条若しくは第32条又は所得税法第33条の規定を適用する。
譲渡資産買換資産
1.次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間(第31条第2項に規定する所有期間をいう。第16号及び第5項において同じ。)が10年を超えるもの(第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第5号及び第11号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
2.次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」というに内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第3条第3項の規定により同条第1項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第4条第1項の規定により都道府県の条例で同法第2条第1項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
3.騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第2条第1項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第5号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
4.次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定により都道府県の条例で同条第1項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第2条第1項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第2項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第2条第3項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の2の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第7条第1項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第15条第1項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第3条第2項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第3条第1項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第15条第1項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
5.市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該個人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
6.次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項に規定する第2種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第2種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第1号の下欄のイ又はロに掲げる資産
7.次に掲げる区域(以下第9号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第5項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
8.農村地域工業等導入促進法第2条第1項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第5条第3項の規定により同条第1項又は第2項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
9.次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
10.既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に規定する区域内にある第5号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの
11.市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が150平方メートル以上で、かつ、地上階数が4(政令で定める共同住宅にあつては、3)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
12.公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
13.次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第3条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等、当該土地等の当該取得若しくは第33条の2第1項第2号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第34条の3第2項第2号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等又は土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
14.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
15.防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
16.国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置
17.船舶(内航海運組合法(昭和32年法律第162号)第58条において準用する同法第12条の規定による運他大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第58条において準用する同法第8条第1項第5号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
18.船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
《改正》平9法22
《改正》平10法21
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法076
《改正》平11法132
《改正》平11法087
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法089
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
《改正》平13法007
 前2項の規定は、昭和45年1月1日から平成23年12月31日までの間に第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下側に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から1年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法132
《改正》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第1項及び第2項の規定は、昭和45年1月1日から平成23年12月31日までの間に第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であるときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の12月31日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第2項第2号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、財務省令で定めるところにより納税他の所轄税務者長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第1項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法132
《改正》平11法160
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第1項(前2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年1月1日において所有期間が5年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第28条の4第3項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。
《改正》平10法23
《改正》平11法160
 
《1項削除》平16法014
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
 第33条第6項の規定は、第6項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第6項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
《改正》平16法014
 第2項及び前3項に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平16法014
10 第5項の規定は、個人が平成10年1月1日から平成23年12月31日までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。
《追加》平10法23
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平21法013
(特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第37条の2 前条第1項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から4月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 前条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該買換資産の取得をした日から4月以内に同条第4項に規定する事務の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第2号に該当するときにあつては、当該買換資産の取得をした日又は同号に該当する事情が生じた日から4月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
1.買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき又はその買換資産の地域が同条第4項の地域と異なることとなつたことにより同条第1項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき。
2.前条第4項に規定する譲渡の日の属する年の翌年中に買換資産の取得をせず、又は同項に規定する取得の日から1年以内に、買換資産を同項に規定する事業の用に供せず、若しくは供しなくなつた場合
《改正》平16法014
 第1項若しくは前項第2号の規定に該当する場合又は同項第1号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行なう。
 第33条の5第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第37条の2第1項又は第2項に規定する提出期限」と、同号中「第33条の5第1項」とあるのは「第37条の2第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第37条の3 第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第37条第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
1.第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額
2.第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額に相当する金額
3.第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
 
《1項削除》平15法008
 個人が第37条第1項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第19条各号に掲げる規定(第13条第1項、第13条の2及び第13条の3の規定を除く。)は、適用しない。
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《全改》平13法007
《改正》平20法023
(特定の事算用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の4 個人が、昭和45年1月1日から平成23年12月31日までの間に、その有する資産で第37条第1項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第33条の2第1項第2号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条、次条、第37条の7及び第37条の9から第37条の9の4までにおいて同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前3条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第37条第1項の譲渡をしたものとみなす。
2.当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第37条第1項の取得をしたものとみなす。
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法132
《改正》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の5 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この項及び第4項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の2まで、第36条の2若しくは第37条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(以下この項及び第4項において「買換資産」という。)を当該個人の事業の用若しくは居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。)に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
譲渡資産買換資産
1.次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数4以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等
ロ 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されでいる土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物
2.次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数3以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
イ 前号のイに規定する既成市街地等
ロ 首都圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域(第37条第1項の表の第1号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域
ハ 中心市街地の活性化に関する法律第12条第1項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第7条第6項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第4項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域
当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物
《改正》平10法23
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第37条第4項及び第6項から第8項まで、第37条の2並びに第37条の3第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第4項第1項及び第2項の規定は、昭和45年1月1日から平成23年12月31日までの間に第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているもの第37条の5第1項の規定は、同項に規定する譲渡資産
前項に規定する政令で政令で
当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産当該翌年中に同項に規定する買換資産(以下第37条の3までにおいて「買換資産」という。)
当該資産当該買換資産
同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産同じ。)に当該買換資産
資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用買換資産を当該個人の第37条の5第1項に規定する事業の用又は居住の用
第1項中同項中
第37条第6項第1項の規定は、同項第37条の5第1項(同条第2項において準用する第37条第4項の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第37条の5第1項
第37条第7項第1項第37条の5第1項
第37条第8項、第6項、第37条の5第2項において準用する第37条第6項
同条第6項第33条第6項
第37条の2第1項前条第1項第37条の5第1項
同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用
第37条の2第2項前条第4項において準用する同条第1項第37条の5第2項において準用する第37条第4項の規定により第37条の5第1項
に同条第4項に同条第2項において準用する第37条第4項
前条第4項の規定第37条の5第2項において準用する第37条第4項の規定
前条第4項に規定する第37条の5第2項において準用する第37条第4項に規定する
事業の用事業の用又は居住の用
第37条の2第4項第37条の2第1項第37条の5第2項において準用する第37条の2第1項
第37条の3第2項第37条第1項第37条の5第1項
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第1項(前項において準用する第37条第4項の規定を含む。)の規定の適用を受けた者(前項において準用する第37条の2第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
1.第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
2.第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合
当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
3.第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合
当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
 個人が、その有する資産で譲渡資産に該当するもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と買換資産に該当する資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第1項及び前項並びに第2項の規定により読み替えて準用する第37条第4項及び第6項から第8項まで、第37条の2並びに第37条の3第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第1項の譲渡をしたものとみなす。
2.当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第1項の取得をしたものとみなす。
《改正》平15法008
《改正》平16法014
 個人が、その有する資産で第1項の表の第1号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、その者については、次の各号に定めるところによる。
1.当該譲渡をした資産が、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年以下のもので第31条の3第2項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第1項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2.当該譲渡をした資産が、当該個人の事業の用に供しているものである場合において、その者が事業の用に供する土地等又は建物その他の減価償却資産で政令で定めるものの取得をするときは、当該譲渡をした資産又は当該取得をする資産は、第37条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産又は同号の下欄に掲げる資産に該当するものとみなして、同条から第37条の3までの規定を適用する。
《改正》平10法23
《改正》平16法014
 前項の個人が同項の規定により第31条の3又は第37条の規定の適用を受ける場合の確定申告書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第37条の6 個人の有する土地又は土地の上に存する権利(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この条、次条及び第37条の9から第37条の9の3までにおいて「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する交換分合により譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ)をした土地等(当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令て定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
1.農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第2項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第34条から第34条の3まで、第35条の2、第37条又は第37条の4の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第13条の5において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2.集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第34条から第34条の3まで、第35条の2、第37条又は第37条の4の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により上地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第12条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
3.農住組合法(昭和55年法律第86号)第7条第2項第3号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第2章第3節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に限る。)の譲渡(第33条第33条の4第34条から第35条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は前条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第11条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
 第1項の規定の適用を受けた個人が同項各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下次項までにおいて「交換取得資産」という。)につきその取得した日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、当該交換取得資産に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、当該交換分合により譲渡をした土地等(以下この項において「交換譲渡資産」という。)の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得価額とする。
1.交換譲渡資産の取得価額等(当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、交換取得資産とともに第1項各号に規定する清算金を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
2.交換譲渡資産とともに第1項各号に規定する清算金を支出して交換取得資産を取得した場合には、当該清算金の額
3.交換取得資産を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
 交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は推所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の7 個人の有する土地等につき一団の宅地の造成に関する事業で第1号及び第3号又は第2号及び第3号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該個人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成を行う個人又は法人に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに当該宅地を譲り受けたときは、当該土地等(当該宅地とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が当該宅地の取得価額を超える場合には、当該土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換又は譲渡がなかつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
1.主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール以上であるものであること。
2.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)第3条第1項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
3.都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて宅地の造成が行われるものであること。
《改正》平10法86
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平21法013
 前項の規定は、同項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をした個人が、当該宅地の造成に要する期間が1年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日の属する年の12月31日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき当該税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「当該譲渡の日の属する年の12月31日」とあるのは「次項の税務署長が認定した日」と、「譲り受けたとき」とあるのは「譲り受ける見込みであるとき」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
 第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第1項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の1月1日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第34条の2第1項又は第35条の2第1項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
《改正》平16法014
《改正》平21法013
 第37条第6項及び第7項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項の規定は、同項」とあるのは「第37条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第37条の7第1項」と、「同項の譲渡」とあるのは「同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡」と、「当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその」とあるのは「当該交換の日における当該交換により譲渡した土地等及び当該交換により取得した宅地の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該土地等及び宅地の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び譲り受けた宅地の取得価額若しくは譲り受ける見込みである宅地の取得価額の」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「第37条の7第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平16法014
 前項において準用する第37条第6項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第1項に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法014
 第1項の規定の適用を受けた個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の翌年1月1日以後において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第34条の2第1項又は第35条の2第1項の規定は、適用しない。
《改正》平21法013
 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項の規定の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(大規模な住宅地等造成事業に係る土地等の交換等の場合の更正の請求、修正申告等)
第37条の8 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては同条第2項の宅地を譲り受けた日から4月を経過する日までに同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第2号に該当するときにあつては当該宅地を譲り受けた日又は同号に規定する税務署長が認定する日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
1.当該宅地を譲り受けた場合において、その取得価額が前条第2項において読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
2.前条第2項において読み替えられた同条第1項に規定する税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受けていないとき。
 前項第1号に規定する不足額を生ずることとなつた場合又は同項第2号の規定に該当する場合において、修正申告書の提出がないときは、納税他の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
 第33条の5第3項の規定は、第1項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第37条の8第1項に規定する提出期限」と、同号中「第33条の5第1項」とあるのは「第37条の8第1項」と読み替えるものとする。
(大規模な住宅地等造成事業に係る交換等により取得した宅地の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第37条の9 第37条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第37条の7第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同項に規定する交換により取得した宅地(以下この条において「交換取得宅地」という。)又は譲り受けた宅地(以下この条において「譲受け宅地」という。)について、当該交換取得宅地又は譲受け宅地を取得した日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得宅地又は譲受け宅地の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(土地等の同項に規定する交換又は譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
1.第37条の7第1項に規定する交換により交換取得宅地とともに交換差金を取得した場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額を超える場合
当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等のうち当該交換差金又はその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
2.第37条の7第1項に規定する交換の日において当該交換により譲渡した土地等の価額が交換取得宅地の価額に等しい場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に等しい場合
当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に相当する金額
3.第37条の7第1項に規定する交換により交換取得宅地を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に満たない場合
当該交換により譲渡した土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に当該交換差金の額又はその満たない額を加算した金額に相当する金額
 交換取得宅地又は譲受け宅地の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得宅地又は譲受け宅地の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の9の2 個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第14条の3に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第14条の2第1項に規定する事業用地適正化計画(同法第14条の5第1項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成23年3月31日(同日前に当該認定計画につき同法第14条の11第1項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第14条の2第3項に規定する事業用地(以下この項及び第3項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第5項第3号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び次項において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該所有隣接土地等(第1号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第2号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
1.所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の5第1項に規定する認定事業者(同法第14条の7に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び次項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、所得税法第58条第1項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
2.当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第33条の4第1項に規定する収用交換等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第2項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。以下この号及び第41条の12第1項において同じ。)から同法附則第17条第3項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
《追加》平11法009
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 前項の規定は、指定期間内に同項第2号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と、同項第2号中「当該譲渡の日の属する年の12月31日」とあるのは「当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日」と、「譲り受けた場合」とあるのは「譲り受ける見込みである場合」と、「行われた場合」とあるのは「行われる場合」と読み替えるものとする。
《追加》平11法009
《改正》平11法160
《改正》平16法014
 第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第1項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の1月1日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の2第1項の民間都市開発事業又は同条第2項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第34条第1項(同条第2項第1号から第2号の2までに係る部分に限る。)、第34条の2第1項又は第35条の2第1項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
《追加》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平21法013
 第37条第6項及び第7項、第37条の7第5項及び第6項、第37条の8並びに前条の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第6項第1項の規定は、同項第37条の9の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、同条第1項
同項の譲渡同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第1号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第2号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の
第37条第7項第1項第37条の9の2第1項
第37条の7第5項前項第37条の9の2第4項
第1項第37条の9の2第1項
宅地土地建物等
第37条の7第6項第1項の規定の第37条の9の2第1項の規定の
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)認定計画に係る同条第3項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う同条第1項第1号に規定する認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)
第34条の2第1項第34条第1項(同条第2項第1号から第2号の2までに係る部分に限る。)、第34条の2第1項
第37条の8第1項前条第2項第37条の9の2第2項
同条第2項の宅地同条第2項の土地建物等
当該宅地当該土地建物等
税務署長が認定する日から譲渡の日の属する年の翌年12月31日から
同条第1項に規定する税務署長が認定する日同条第1項第2号に規定する譲渡の日の属する年の翌年12月31日
第37条の8第3項第37条の8第1項第37条の9の2第4項において読み替えられた第37条の8第1項
前条第1項第37条の7第1項第37条の9の2第1項
前条第1項同条第4項において準用する第37条の8第1項
取得した宅地取得した土地建物等
交換取得宅地交換取得土地建物等
譲り受けた宅地同項第2号の譲り受けた土地建物等
譲受け宅地譲受け土地建物等
について、に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は
(土地等の同項(所有隣接土地等の第37条の9の2第1項
譲渡した土地等譲渡した所有隣接土地等
譲渡をした土地等譲渡をした所有隣接土地等
前条第2項交換取得宅地又は譲受け宅地交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等
《追加》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平21法013
 個人が第1項の規定の適用を受けた場合には、同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等については、第19条各号に掲げる規定(第13条第1項、第13条の2及び第13条の3の規定を除く。)は、適用しない。
《追加》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平20法023
 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法009
(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の9の3 個人の有する土地等につき独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第12条第12項の規定による認可を受けた同項の計画(同条第15項の規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認可計画」という。)に係る同条第12項に規定する業務が施行される場合において、当該個人が、平成16年7月1日から平成21年6月30日までの間に、当該土地等のうち当該認可計画の施行区域内の都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地等と独立行政法人都市再生機構が当該施行区域内に有する独立行政法人都市再生機構法附則第12条第12項の用地との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該土地等(当該用地とともに交換差金を取得した場合には、当該土地等のうち当該交換差金に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換がなかつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
《追加》平16法014
《改正》平17法078
 前項の規定は、同項の個人が、同項に規定する交換をした日の属する年の1月1日前において、当該交換に係る同項の業務の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第34条第1項(同条第2項第1号に係る部分に限る。)又は第34条の2第1項の規定の適用を受けている場合には、当該交換については、適用しない。
《追加》平16法014
 第37条第6項及び第7項、第37条の7第5項及び第6項並びに第37条の9の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第6項第1項第37条の9の3第1項
同項の譲渡同項に規定する土地等(以下「土地等」という。)の同項に規定する交換
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額当該交換の日における当該交換により譲渡した土地等及び当該交換により取得した同項に規定する用地(以下「用地」という。)の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該土地等及び用地の価額並びに当該交換差金の額)
第37条第7項第1項第37条の9の3第1項
第37条の7第5項前項第37条の9の3第3項
第1項第37条の9の3第1項
取得し、又は譲り受けた宅地取得した用地
第37条の7第6項第1項の規定の第37条の9の3第1項の規定の
交換又は譲渡をした日交換をした日
交換又は譲渡に交換に
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)認可計画に係る同項の業務の用に供するために独立行政法人都市再生機構
第34条の2第1項第34条第1項(同条第2項第1号に係る部分に限る。)又は第34条の2第1項
第37条の9第1項第37条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第37条の9の3第1項
受けた者(前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第37条の7第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)受けた者
宅地(以下この条において「交換取得宅地」という。)又は譲り受けた宅地(以下この条において「譲受け宅地」という。)用地(以下「交換取得用地」という。)
交換取得宅地又は譲受け宅地交換取得用地
交換又は譲渡に要した費用交換に要した費用
第37条の7第1項に第37条の9の3第1項に
交換取得宅地とともに交換差金を取得した場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額を超える場合交換取得用地とともに交換差金を取得した場合
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等のうち当該交換差金又はその超える額土地等の取得価額のうち当該交換差金
交換取得宅地の価額に等しい場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に等しい場合交換取得用地の価額に等しい場合
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に相当する金額土地等の取得価額に相当する金額
交換取得宅地を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に満たない場合交換取得用地を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に当該交換差金の額又はその満たない額土地等の取得価額に当該交換差金の額
第37条の9第2項交換取得宅地又は譲受け宅地交換取得用地
《追加》平16法014
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法014
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の9の4 個人が、その有する国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、国有財産特別措置法第9条第2項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該所有隣接土地等(当該特定普通財産とともに交換差金を取得した場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換がなかつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
《追加》平18法010
 第37条第6項及び第7項、第37条の7第5項並びに第37条の9の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第6項第1項第37条の9の4第1項
同項の譲渡同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した同項に規定する特定普通財産(以下「特定普通財産」という。)の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び特定普通財産の価額並びに当該交換差金の額)
第37条第7項第1項第37条の9の4第1項
第37条の7第5項前項第37条の9の4第2項
第1項第37条の9の4第1項
取得し、又は譲り受けた宅地取得した特定普通財産
第37条の9第1項第37条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第37条の9の4第1項
受けた者(前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第37条の7第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)受けた者
宅地(以下この条において「交換取得宅地」という。)又は譲り受けた宅地(以下この条において「譲受け宅地」という。)特定普通財産(以下「交換取得資産」という。)
交換取得宅地又は譲受け宅地交換取得資産
(土地等(所有隣接土地等
交換又は譲渡に要した費用交換に要した費用
第37条の7第1項に第37条の9の4第1項に
交換取得宅地とともに交換差金を取得した場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額を超える場合交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等のうち当該交換差金又はその超える額所有隣接土地等の取得価額のうち当該交換差金
土地等の価額が交換取得宅地の価額に等しい場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に等しい場合所有隣接土地等の価額が交換取得資産の価額に等しい場合
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に相当する金額所有隣接土地等の取得価額に相当する金額
交換取得宅地を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に満たない場合交換取得資産を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に当該交換差金の額又はその満たない額所有隣接土地等の取得価額に当該交換差金の額
第37条の9第2項交換取得宅地又は譲受け宅地交換取得資産
《追加》平18法010
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平18法010
(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
第37条の9の5 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この項において「土地等」という。)の取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第6項及び第8項において同じ。)をし、かつ、当該取得をした日の属する年の翌年3月15日までに、当該取得をした土地等(以下この項及び第8項において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用に係るものである旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得をした日の属する年の12月31日後10年以内に、当該個人の所有する他の土地等(事業の用に供しているものに限る。以下この項、次項及び第5項において「事業用土地等」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の3までの規定に該当するもの、第35条の2第37条第37条の7及び第37条の9の2の規定の適用を受けるもの並びに同法第58条第1項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換によるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたときは、当該事業用土地等に係る利益金額(当該事業用土地等の当該譲渡による収入金額から当該事業用土地等の取得価額(当該譲渡に要した費用の額がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を控除した残額をいい、当該譲渡をした日の属する年中に二以上の事業用土地等の譲渡が行われた場合には、これらの事業用土地等に係る当該残額の合計額をいう。)から当該利益金額の100分の80(先行取得土地等(当該譲渡をした日の属する年の前年以前において第5項の規定の適用を受けた先行取得土地等のうち、当該譲渡をした日の属する年の取得価額が零であるものを除く。)であつて、その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の日)において当該個人が有するもの(以下この条において「対象先行取得土地等」という。)が平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をされたもののみである場合には、100分の60)に相当する金額(当該金額が当該譲渡をした日の属する年の対象先行取得土地等の取得価額(当該対象先行取得土地等が二以上ある場合には、これらの対象先行取得土地等の取得価額の合計額)を超える場合には、当該取得価額に相当する金額。第5項において「繰延利益金額」という。)を控除した金額に相当する金額を当該事業用土地等の当該譲渡による譲渡所得の金額として、第31条又は第32条の規定を適用する。
《追加》平21法013
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額、当該譲渡をした事業用土地等の譲渡価額及び対象先行取得土地等の取得価額の明細書の添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平21法013
 税務署長は、第1項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
《追加》平21法013
 第33条第6項の規定は、第2項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第6項中「代替資産」とあるのは、「対象先行取得土地等」と読み替えるものとする。
《追加》平21法013
 第1項の規定の適用を受けた者がその適用を受けた年(以下この項及び次項において「適用年」という。)において有する対象先行取得土地等につき当該適用年の翌年以後に第1項の規定の適用を受ける場合における当該対象先行取得土地等の取得価額は、当該適用年の取得価額から同項の規定の適用を受けた事業用土地等の繰延利益金額に相当する金額(当該適用年においてこの項の規定の適用を受ける対象先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該繰延利益金額に相当する金額のうちに他の対象先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分がある場合には、当該他の対象先行取得土地等の当該適用年の取得価額(他の対象先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額)を控除した残額とする。
《追加》平21法013
 前項の場合において、当該適用年において平成21年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得をしたものをいう。以下この項において同じ。)と平成22年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をしたものをいう。)とがある場合には、まず平成21年対象先行取得土地等につき前項の規定を適用する。
《追加》平21法013
 対象先行取得土地等で第5項の規定の適用を受けるものは、第37条第3項に規定する取得をした資産に該当しないものとする。
《追加》平21法013
 第1項の規定の適用を受けた者の先行取得土地等(第5項の規定の適用を受けたものに限る。)のその取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合に譲渡所得の金額を計算するときにおける当該先行取得土地等の取得価額は、第5項の規定により計算した金額とする。
《追加》平21法013
 第2項から第7項までに定めるもののほか、第1項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平21法013
最初第2章第4節

第9款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第37条の10 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成16年1月1日以後に株式等の譲渡(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この項、次条、第37条の11の2及び第37条の12の2において同じ。)をした場合には、当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。第3項及び第4項において「株式等に係る譲渡所得等」という。)については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第6項第5号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
《改正》平10法107
《改正》平11法009
《改正》平12法096
《改正》平13法007
《改正》平13法067
《改正》平13法134
《改正》平15法008
《改正》平15法054
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 
《1項削除》平17法021
 前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。
1.株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
2.特別の法律により設立された法人の出費者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、第4号に掲げるものを除く。)
3.新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第131条第1項に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
4.協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第13条の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資(優先出資社員(同法第26条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する引受権を含む。)
5.公社債投資信託以外の証券投資信託(第4項において「株式等証券投資信託」という。)の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの(同項において「非公社債等投資信託」という。)の受益権
6.特定受益証券発行信託の受益権
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平10法106
《改正》平10法107
《改正》平10法136
《改正》平12法097
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第1項の規定を適用する。
1.法人(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等を除く。以下この項において同じ。)の所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)(当該法人の株主等に法人税法第2条第12号に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。)の株式若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
2.法人の株主等がその法人の分割(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。)の株主等に法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。)の株式若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた法人税法第2条第12号の9に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
3.法人の株主等がその法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)によるもの以外のものをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
4.法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第37条の11の3第2項第1号において同じ。)の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び所得税法第57条の4第3項第1号から第3号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
5.法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
6.法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
《改正》平13法007
《改正》平13法080
《改正》平13法134
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 株式等証券投資信託、非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「株式等証券投資信託等」という。)の受益権を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第1項の規定を適用する。
1.その株式等証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたものに限る。以下この号及び次号において「公募株式等証券投資信託」という。)の終了(当該公募株式等証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該公募株式等証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
2.その株式等証券投資信託等(公募株式等証券投資信託を除く。以下この号において同じ。)の終了(当該株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該株式等証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該株式等証券投資信託等について信託された金額(所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第9条第1項第11号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、当該株式等証券投資信託等の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
3.その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法(平成18年法律第108号)第103条第6項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託された金額(当該特定受益証券発行信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
《全改》平19法006
《改正》平20法023
 
《3項削除》平15法008
 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平10法107
《改正》平13法134
《改正》平17法021
 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.所得税法第2条第1項第30号から第34号の3までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。
2.所得税法第24条第2項の規定の適用については、同項中「又は雑所得」とあるのは、「、譲渡所得又は雑所得」とする。
3.所得税法第33条第3項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得の金額」と、「譲渡に要した費用の額」とあるのは「譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
4.所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
5.所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
6.所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第37条の10第1項の規定による所得税の額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
7.前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平13法134
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第37条の10の2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(同条第2項に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。次項並びに第37条の11の3第1項及び第3項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。)又は特定保有株式(平成21年1月4日において特定管理株式であつた株式で同年1月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち同日以後当該株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。以下この項において同じ。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
1.当該特定管理株式又は特定保有株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
2.前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
《追加》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平16法088
《改正》平21法013
 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第37条の11の5まで、第37条の12の2、及び第37条の13の2において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第2項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
《追加》平17法021
《改正》平20法023
 第1項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平17法021
 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《追加》平17法021
 第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平17法021
 
第37条の11 削除
《削除》平20法023
(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例)
第37条の11の2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた次条第2項に規定する上場株式等(同年10月1日において同項に規定する上場株式等に該当していたものに限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「上場株式等」という。)を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得(第32条第2項の規定に該当するものを除く。)の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条第48条及び第61条の規定にかかわらず、当該上場株式等の平成13年10月1日における価額として政令で定める金額の100分の80に相当する金額とすることができる。
《追加》平13法134
《改正》平20法023
 前項の規定の適用については、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成13年10月1日以後に次に掲げる事由により取得した上場株式等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。
1.贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
2.株式の分割又は併合
3.第37条の10第3項第1号に規定する法人の同号の株主等(以下この号において「法人の株主等」という。)のその法人の合併(当該法人の株主等に同項第1号に規定する合併法人(以下この号において「合併法人」という。)の株式若しくは出資又は合併法人との間に同項第1号に規定する政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資(以下この号において「合併親法人株式」という。)のいずれか一方のみの交付がされたもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)による当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式の取得その他これに類するものとして政令で定める事由
4.前3号に掲げるもののほか、政令で定める事由
《追加》平13法134
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法134
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第37条の11の3 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座(その者が2以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている次項に規定する上場株式等(以下この条から第37条の11の5までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(第37条の10第2項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
《追加》平14法015
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 金融商品取引法第156条の24第1項に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条及び次条において「信用取引等」という。)を行う居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等(次に掲げる株式等をいう。以下この条、次条及び第37条の12の2において同じ。)の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
1.株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(次号及び第3号に掲げるものを除く。)
2.公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第8条の4第1項第2号に規定する公募をいう。)により行われたもの(第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
3.特定投資法人(第8条の4第1項第3号に規定する特定投資法人をいう。)の投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口
《追加》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特定口座 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第11項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第1項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「特定口座開設届出書」という。)を提出して、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
2.上場株式等保管委託契約 第1項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 特定口座開設届出書の提出後に、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの
ロ 当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「他の特定口座」という。)から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等はすべて当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる上場株式等
ハ イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
3.上場株式等信用取引等契約 前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等は当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において処理すること、当該特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定められているものをいう。
《追加》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平17法102
《改正》平20法023
 特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
《追加》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている特定口座開設届出書及び当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された特定口座開設届出書については、これを受理することができない。
《追加》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 前項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定口座開設届出書を提出した個人がその提出後当該届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第1項若しくは第2項の規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書2通を作成し、その年の翌年1月31日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、1通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の1通を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
《追加》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第42条の3第1項第3号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
《追加》平18法010
《改正》平19法006
 前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第7項の報告書を交付したものとみなす。
《追加》平18法010
《改正》平19法006
10 特定口座を開設する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第7項の税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により同項の報告書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて第7項の税務署長に提出すべき報告書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第12項並びに第42条の3の規定の適用については、当該光ディスク等は、第7項の税務署長に提出すべき報告書とみなす。
《追加》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
11 前項に定めるもののほか、特定口座において処理された上場株式等の譲渡に係る所得税法第224条の3及び第225条の規定の特例その他第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法015
12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第7項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
《追加》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平16法150
《改正》平18法010
13 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
《追加》平14法015
14 第12項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
《追加》平14法015
《改正》平18法010
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第37条の11の4 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第37条の10第2項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下この条及び次条において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。)の提出があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年1月10日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
《追加》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 
《1項削除》平20法023
 前項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下この項及び次項において「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第1号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。)が第2号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。)を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。
1.イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。)の総額を控除した金額
ロ その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額(次号ロにおいて「差益金額」という。)の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額(同号ロにおいて「差損金額」という。)の総額を控除した金額
2.イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
ロ その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
《追加》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額に100分の15を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。
《追加》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 
《1項削除》平20法023
《1項削除》平15法008
 第1項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
《追加》平14法015
 前項に定めるもののほか、第1項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平20法023
 
《1項削除》平20法023
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
第37条の11の5 その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第37条の12の2第2項若しくは第7項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第121条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額(当該各号に掲げる金額が同一の源泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第1号に掲げる金額及び第2号に掲げる金額)を除外したところにより、同法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)及び第37条の12の2第11項(第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)において準用する同法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
1.その年中にした源泉徴収選択口座(その者が源泉徴収選択口座を2以上有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座。次号において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第37条の11の3第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
2.その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
《追加》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平20法023
 前項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第25条の規定による決定(当該決定に係る同法第24条又は第26条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
《追加》平14法015
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法015
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第37条の12 国内に恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第164条第1項第4号に掲げる非居住者をいう。以下この条において同じ。)が平16年1月1日以後に第37条の10第2項に規定する株式等の同条第1項に規定する譲渡をした場合には、当該非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得のうち、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等(以下この条において「株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という」については、同法第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第4項において準用する第37条の10第6項第5号の規定により適用される同法第72条第78条第86条及び第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。
《改正》平10法107
《改正》平13法067
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
 前項の場合において、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算上生じた損失の額があるときは、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の額は生じなかつたものとみなす。
 前項に規定するもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第37条の10第3項及び第6項(第1号、第2号及び第6号を除く。)の規定は、第1項の規定の適用がある場合において準用する。 この場合において、同条第6項第3号中「株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)のうち譲渡所得に該当する部分の金額」と、同項第4号中「第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する株式等の譲渡に係る国内額泉所得」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、同項第5号中「第71条から第87条まで」とあるのは「第71条、第72条、第78条、第86条及び第87条」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
《改正》平13法067
《改正》平15法008
《改正》平17法021
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第37条の12の2 確定申告書(第11項(第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の平成21年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、第37条の10第1項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。
《追加》平20法023
 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡(第32条第2項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
1.金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。次号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関(第3号において「登録金融機関」という。)への売委託により行う上場株式等の譲渡
2.金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡
3.登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
4.第37条の10第3項又は第4項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡
5.上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第2条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人又は同条第12号の7に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡
6.上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
7.上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法第220条ノ6第1項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
8.上場株式等を発行した法人が行う会社法第234条第1項又は第235条第1項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売(会社法第234条第2項(同法第235条第2項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該上場株式等の譲渡
《追加》平20法023
 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平20法023
 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《追加》平20法023
 第1項の規定の適用がある場合における第8条の4の規定の適用については、同条第1項中「配当所得の金額(以下」とあるのは、「配当所得の金額(第37条の12の2第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。
《追加》平20法023
 確定申告書を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第37条の10第1項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第1項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。
《追加》平13法134
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平20法023
 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成15年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡(第32条第2項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第1項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
《追加》平13法134
《改正》平20法023
 第6項の規定は、同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第6項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平13法134
《改正》平20法023
 第4項の規定は、第6項の規定を適用する場合における前項の確定申告書の提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
《追加》平20法023
10 第6項の規定の適用がある場合における第8条の4(第3項を除く。)及び第37条の10(第6項を除く。)の規定の適用については、第8条の4第1項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(第37条の12の2第6項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、第37条の10第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(第37条の12の2第6項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
《追加》平20法023
 
《1項削除》平20法023
11 所得税法第123条第1項(第2号を除く。)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第6項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第120条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第122条第1項又は第123条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同法第123条第1項中「第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第3期において」とあるのは「租税特別措置法第37条の12の2第6項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第7項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第1号中「純損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、同項第3号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第37条の12の2第6項」と、「及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第2号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる」とあるのは「同法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第37条の12の2第6項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の合計額を超える」と読み替えるものとする。
《追加》平13法134
《改正》平20法023
12 第6項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第37条の12の2第7項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。
《全改》平15法008
《改正》平20法023
13 その年の翌年以後又はその年において第6項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平13法134
《改正》平20法023
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第37条の13 平成15年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この条及び次条において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条及び次条において同じ。)により取得(第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条において同じ。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第37条の10第1項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年12月31日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)が当該合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額)を控除する。
1.中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第7条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社 当該株式会社により発行される株式
2.内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式で投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(財務省令で定めるものに限る。)に係る同法第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの
3.内国法人のうち、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式を発行する株式会社であつて、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定めるもの 当該株式会社により発行される株式で当該規則において当該株式を取り扱うことができることとされている前条第2項第1号に規定する金融商品取引業者を通じて取得をされるもの
4.内国法人のうち、地域再生法(平成17年法律第24号)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第3項第1号に規定する事業を行う同法第13条第1項に規定する特定地域再生事業会社であつて、中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式
《全改》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平16法034
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《全改》平15法008
 第1項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平15法008
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第37条の13の2 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、当該特定中小会社の設立の日から当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る上場等の日(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場された日その他の政令で定める日をいう。)の前日までの期間(第5項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
1.当該払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
2.前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
《追加》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平19法006
 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平15法008
 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《追加》平15法008
 確定申告書(第7項において準用する第37条の12の2第11項において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第37条の10第1項後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
《追加》平15法008
《改正》平20法023
 前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者に対してする譲渡その他の政令で定めるものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
《追加》平15法008
 第37条の12の2第8項、第10項及び第12項の規定は、第4項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第8項中「第6項の規定」とあるのは「第37条の13の2第4項の規定」と、「前項」とあるのは「同条第5項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「添付がある確定申告書」とあるのは「添付がある確定申告書(同条第4項に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)」と、「第6項の確定申告書」とあるのは「同条第4項の確定申告書」と、同条第10項中「第6項の規定の適用がある場合における」とあるのは「第37条の13の2第4項の規定の適用がある場合における」と、「計算した金額(第37条の12の2第6項」とあるのは「計算した金額(第37条の13の2第4項」と、同条第12項中「第6項」とあるのは「第37条の13の2第4項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額若しくは同法第37条の13の2第5項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
《追加》平15法008
《改正》平20法023
 第37条の12の2第11項の規定は、その年の翌年以後において第4項の規定の適用を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について準用する。この場合において、同条第11項中「第6項の」とあるのは「第37条の13の2第4項の」と、「譲渡損失の繰越控除)の」とあるのは「譲渡損失の繰越控除)又は第37条の13の2第4項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の」と、「同条第7項」とあるのは「同法第37条の12の2第7項」と、「その他の」とあるのは「、その年において生じた同法第37条の13の2第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額その他の」と、「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」」と、「(租税特別措置法第37条の12の2第6項」とあるのは「及び特定株式に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第37条の12の2第6項又は第37条の13の2第4項」と、「「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「「を除く」」と読み替えるものとする。
《追加》平15法008
《改正》平20法023
 払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第1項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第1項及び第4項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平15法008
 
《1条削除》平20法023
《1条削除》平18法010
《1条削除》平13法007
 
第37条の14 削除
《削除》平20法023
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)
第37条の14の2 国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人株式(次条第1項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親法人株式で第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人(次項及び第3項において「特定軽課税外国法人」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内において行う事業に係る資産として管理する株式として政令で定めるもの(以下この条において「国内事業管理株式」という。)に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第4項において「国内事業管理外国合併親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等(第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、第37条の10第1項の規定を適用する。
《追加》平19法006
 国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人株式(次条第2項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第4項において「国内事業管理外国分割承継親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第37条の10第1項の規定を適用する。
《追加》平19法006
 国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第2条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(次条第3項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。次項において「国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合には、当該旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡については、所得税法第165条の規定により同法第57条の4第1項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
《追加》平19法006
 国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する国内事業管理親法人株式(特定合併により交付を受ける国内事業管理外国合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける国内事業管理外国分割承継親法人株式及び特定株式交換により交付を受ける国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部を当該非居住者の国内において行う事業に係る資産として管理しなくなるものとして政令で定める行為を行つた場合には、その行為に係る国内事業管理親法人株式について、その行為が行われた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものとみなして、第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
《追加》平19法006
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等(所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に外国合併親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
2.外国合併親法人株式 法人税法第2条第12号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
3.特定分割型分割 法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割で、同条第12号の2に規定する分割法人の株主等に外国分割承継親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付された同条第12号の9に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
4.外国分割承継親法人株式 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
5.特定株式交換 株式交換で、法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
6.外国株式交換完全支配親法人株式 法人税法第2条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
《追加》平19法006
 第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第1項又は第2項に規定する外国合併親法人株式又は外国分割承継親法人株式が第37条の11の2第1項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第2項第3号中「取得」とあるのは、「取得(第37条の14の2第5項第1号に規定する特定合併による同条第1項に規定する外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
2.第1項又は第2項に規定するその有する株式が第37条の12の2第2項又は第7項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第2項第4号中「第37条の10第3項又は第4項各号」とあるのは「第37条の10第3項若しくは第4項各号又は第37条の14の2第1項若しくは第2項」と、同条第7項中「第2項各号」とあるのは「第37条の14の2第6項第2号の規定により読み替えられた第2項第4号」とする。
《追加》平19法006
《改正》平20法023
 所得税法第164条第1項第4号に掲げる非居住者が、特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により外国合併親法人株式(第1項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国分割承継親法人株式(第2項に規定する課税外国親法人株式を除く。)又は外国株式交換完全支配親法人株式(第3項に規定する課税外国親法人株式を除く。)の交付を受ける場合における第37条の12第4項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第37条の14の2第1項から第3項までの規定は」と、「同条第6項第3号」とあるのは「第37条の10第6項第3号」とする。
《追加》平19法006
 第1項から第3項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例、第4項の規定の適用がある場合における国内源泉所得の範囲の特例その他第1項から第4項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第37条の14の3 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併(前条第5項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第2号に規定する外国合併親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人(第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第37条の10第1項の規定を適用する。
《追加》平19法006
 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割(前条第5項第3号に規定する特定分割型分割のうち、第68条の2の3第2項第1号に規定する分割で法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第5項第4号に規定する外国分割承継親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第37条の10第1項の規定を適用する。
《追加》平19法006
 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換(前条第5項第5号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第2条第12号の16に規定する適格株式交換に該当しないものをいう。)により同法第2条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(同項第6号に規定する外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、所得税法第57条の4第1項(同法第165条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
《追加》平19法006
 前3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.第1項又は第2項に規定する外国合併親法人株式又は外国分割承継親法人株式が第37条の11の2第1項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第2項第3号中「取得」とあるのは、「取得(第37条の14の3第1項に規定する特定非適格合併による同項に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項の外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
2.第1項又は第2項に規定するその有する株式が第37条の12の2第2項又は第7項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第2項第4号中「第37条の10第3項又は第4項各号」とあるのは「第37条の10第3項若しくは第4項各号又は第37条の14の3第1項若しくは第2項」と、同条第7項中「第2項各号」とあるのは「第37条の14の3第4項第2号の規定により読み替えられた第2項第4号」とする。
《追加》平19法006
《改正》平20法023
 所得税法第164条第1項第4号に掲げる非居住者が、第1項に規定する特定非適格合併、第2項に規定する特定非適格分割型分割又は第3項に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人の株式に該当する第1項に規定する外国合併親法人株式、特定軽課税外国法人の株式に該当する第2項に規定する外国分割承継親法人株式又は特定軽課税外国法人の株式に該当する第3項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合における第37条の12第4項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第37条の14の3第1項から第3項までの規定は」と、「同条第6項第3号」とあるのは「第37条の10第6項第3号」とする。
《追加》平19法006
 第1項から第3項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例その他第1項から第3項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例)
第37条の15 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
1.公社債(第37条の10第2項第3号に規定する新株予約権付社債を除く。)並びに公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び貸付信託の受益権並びに第8条の2第1項第2号に規定する社債的受益権(次項第1号において「公社債等」という。)の譲渡(所得税法第57条の4第3項第4号に掲げる新株予約権付社債についての社債の譲渡で同号に定める事由によるものを除く。次項第1号において同じ。)による所得
2.公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び特定目的信託(以下この号及び次項第2号において「公社債投資信託等」という。)の終了又は公社債投資信託等の一部の解約によりその公社債投資信託等の受益権(特定目的信託の受益権については、第8条の2第1項第2号に規定する社債的受益権に限る。以下この号及び次項第2号において同じ。)を有する者に対して支払われる金額とその公社債投資信託等について信託された金額(所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託については、当該金額のうち同法第9条第1項第11号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額。次項第2号において同じ。)のうち当該受益証券に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益証券の取得に要した金額を超える場合におけるその超える部分の金額
《改正》平10法107
《改正》平10法136
《改正》平12法097
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 次に掲げる金額は、所得税法の規定の適用については、ないものとみなす。
1.公社債等の譲渡による収入金額が当該公社債等の所得税法第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額
2.前項第2号に規定する事由により同号の公社債投資信託等の受益証券を有する者に対して支払われる金額とその証券投資信託について信託された金額のうち当該受益証券に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益証券の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額
《改正》平10法107
《改正》平12法097
《改正》平15法008
 
《2項削除》平14法015
(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例)
第37条の16 次に掲げる所得については、前条第1項の規定は、適用しない。
1.割引の方法により発行される公社債で国外において発行されるものを国内において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
2.利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債に類するものとして政令で定めるものを国内において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
3.国内において、割引の方法により発行される公社債で政令で定める者により発行されるものを譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
《改正》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平14法065
 前項各号に規定する公社債の譲渡については、前条第2項の規定は、適用しない。
《改正》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平14法065
 
《1項削除》平11法009
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
第38条 所得税法第225条第1項第10号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する支払又は交付に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する1回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払又は交付の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 業務に関連して他人のために名義人として所得税法第228条第2項に規定する株式等の譲渡の対価の支払(同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第2項に規定する対価に関する調書を同一の者に対する1回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
《追加》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
最初第2章第4節

第10款 その他の特例

(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第39条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第70条の5の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額(同法第19条の規定の適用がある場合には、政令で定めるところにより同条に規定する贈与税の額を調整して計算した金額とし、同法第20条、第21条の15第3項又は第21条の16第4項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産(当該相続又は遺贈による移転につき所得税法第59条第1項の規定の適用があつたものを除く。)を譲渡した場合における譲渡所得に係る同法第33条第3項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち政令で定める金額を加算した金額とする。
《改正》平15法008
《改正》平19法006
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
 第1項の規定の適用を受けた個人が相続税法第32条の規定による更正の請求を行つたことにより同項の相続税額が減少した場合において、当該相続税額が減少したことに伴い修正申告書を提出したこと又は更正があつたことにより納付すべき所得税の額については、所得税に係る国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出があつた日又は当該更正に係る同法第28条第1項に規定する更正通知書を発した日までの期間は、同法第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
《追加》平19法006
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第40条 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第2条第9号の2イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業(以下この項から第3項まで及び第5項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の贈与又は遺贈(当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第33条第1項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項及び第3項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
《改正》平20法023
 国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)が当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)は、前項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合その他当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実(前項に規定する事実を除く。)が生じた場合(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)には、第1項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、当該公益法人等を当該贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税を課する。
《追加》平20法023
 前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第38条第2項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第40条第3項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定による所得税(当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第1項に規定する贈与又は遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。)」とする。
《追加》平20法023
 第3項の代替資産には、同項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(当該公益法人等の公益目的事業の用に2年以上直接供しているものに限る。)の譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この項において「買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産を含むものとする。この場合において、当該公益法人等は、当該買換資産を、当該譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間)内に、当該公益目的事業の用に直接供しなければならない。
《追加》平20法023
 第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈(以下この項から第9項までにおいて「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を合併後存続する法人又は合併により設立する法人(公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。)に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
《追加》平20法023
 特定贈与等を受けた公益法人等が、解散(合併による解散を除く。)による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「解散引継法人」という。)に移転しようとする場合において、当該解散の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該解散の日以後は、当該解散引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該解散引継法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
《追加》平20法023
 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下この項及び第11項において「公益認定法」という。)第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処分(当該取消しの処分に係る事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。)を受けたもの(当該特定処分後において、第1項に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。)が、同条第17号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「引継財産」という。)を他の公益法人等(以下この項において「引継法人」という。)に贈与しようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継法人が当該贈与を受けた公益引継資産(当該引継財産のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第3項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分をいう。)は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該贈与の日以後は、当該当初法人については、第3項の規定は、適用しない。
《追加》平20法023
 特定贈与等を受けた第1項に規定する特定一般法人が、第3項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「受贈公益法人等」という。)に贈与しようとする場合(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第119条第2項第1号ロに掲げる寄附に該当する場合に限る。)において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該受贈公益法人等は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該受贈公益法人等が当該贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
《追加》平20法023
10 第5項後段の規定は第6項から前項までの規定を適用する場合について、第8項後段の規定は前項の特定一般法人について、それぞれ準用する。
《追加》平20法023
11 第9項に規定する特定一般法人が、公益認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から1月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
《追加》平20法023
12 国税庁長官は、第1項後段の承認をしたときは、その旨を当該承認を申請した者及び当該申請に係る公益法人等に対し、当該承認をしないことを決定したとき又は当該承認を第2項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に対し、当該承認を第3項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認に係る公益法人等に対し、それぞれ通知しなければならない。
《改正》平20法023
13 第1項後段の承認につき、その承認をしないことの決定若しくは第2項の取消しがあつた場合(当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。)における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与若しくは遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額又は第3項の取消しがあつた場合(政令で定める場合に限る。)における当該承認に係る公益法人等の納付すべき所得税の額についての国税通則法第60条第2項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。
《改正》平13法007
《改正》平20法023
 
《1項削除》平20法023
14 第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第78条第1項の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条第2項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは、「寄附金(租税特別措置法第40条第1項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」とする。
15 第13項に定めるもののほか、第1項後段の承認の手続、第2項後段の規定によりあつたものとみなされる贈与又は遺贈に係る所得税法第78条の規定の特例、第3項後段の規定により贈与又は遺贈を行つた個人とみなされる公益法人等に対する所得税に関する法令の規定の適用に関する特例その他第1項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平20法023
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)
第40条の2 個人が、その有する資産(土地を除く。以下この条において同じ。)で、文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定されたものを国(独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立科学博物館を含む。次項において同じ。)又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税を課さない。
《改正》平9法22
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平19法006
 個人が、平成4年4月1日から平成24年12月31日までの間に、その有する資産で、前項の重要文化財に準ずる文化財のうち国においてその保存及び活用をすべきものとして政令で定めるもの(以下この項において「対象資産」という。)を国に譲渡した場合の当該譲渡に係る譲渡所得に対する所得税法第33条の規定又は第31条若しくは第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.所得税法第33条第3項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該対象資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から当該残額の2分の1に相当する金額を控除した金額とする。
2.第31条第1項及び第32条第1項中「金額とする。」とあるのは、「金額とする。)の2分の1に相当する金額(」とする。
《改正》平16法014
《改正》平19法006
(物納による譲渡所得等の非課税)
第40条の3 個人がその財産を相続税法第42条第2項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第3項の規定による許可を受けて物納した場合には、所得税法第32条又は第33条の規定の適用については、当該財産(相続税法第41条第1項後段(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第41条第1項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第1項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
《改正》平18法010
最初第2章

第4節の2 居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

 
《節名改正》平17法021
第1款居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第40条の4−第40条の6)
第2款特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第40条の7−第40条の9)
最初第2章第4節の2

第1款 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

 
《款名追加》平17法021
(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額の総収入金額算入)
第40条の4 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、昭和53年4月1日以後に開始する各事業年度(第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)の請求権(剰余金の配当等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1.その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が100分の5以上である居住者
イ 議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が1個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ 議決権の数が1個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
2.直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が100分の5以上である一の同族株主グループに属する居住者(前号に掲げる居住者を除く。)
《改正》平10法23
《改正》平14法079
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が100分の50を超えるものをいう。
イ 議決権の数が1個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ハ 議決権の数が1個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
2.適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
3.直接及び間接保有の株式等の数個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
4.直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
5.直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
6.同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
《改正》平10法23
《改正》平12法097
《改正》平14法079
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第1項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における適用対象金額の計算については、前項第2号中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の100分の10に相当する金額を控除した金額」とする。
《追加》平17法021
《改正》平21法013
 第1項及び前項の規定は、第1項各号に掲げる居住者に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
1.卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業
その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第1項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第66条の6第1項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第68条の90第1項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
2.前号に掲げる事業以外の事業
その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
《改正》平9法22
《改正》平12法097
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 第1項各号に掲げる居住者は、その者に係る特定外国子会社等の各事業年度の賃借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法015
 第3項又は第4項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
《全改》平19法006
 居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第3項、第4項及び前項を除く。)から第40条の6までの規定を適用する。
《追加》平19法006
 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
《追加》平19法006
 
第40条の5 居住者が当該居住者に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等(所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分の当該特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
1.特定外国子会社等に係る課税対象金額で居住者が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分において前条第1項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数(居住者が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
2.特定外国子会社等に係る課税対象金額で居住者が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年の前年以前3年内の各年分において前条第1項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該特定外国子会社等から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)
《全改》平21法013
 前項の規定は、課税済金額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、当該各年分の確定申告書に当該課税済金額に関する明細書の添付があり、かつ、同項に規定する年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載並びに当該金額及び同項に規定する特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
《全改》平21法013
 
《1項削除》平21法013
 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は第1項の規定による控除をされるべきこととなる金額若しくは課税済金額の全部若しくは一部についての前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第1項の規定を適用することができる。
《改正》平21法013
 
第40条の6 居住者が第40条の4第1項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額に係る所得税法第95条第1項に規定する控除限度額の計算その他前2条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平17法021
《改正》平21法013
 
《1款削除》平21法013
最初第2章第4節の2

第2款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例

 
《1款追加》平19法006
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額の総収入金額算入)
第40条の7 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この項及び第7項において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成19年10月1日以後に開始する各事業年度(第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。)の5人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
2.特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
3.適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
4.直接及び間接保有の株式等の数 居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における適用対象金額の計算については、前項第3号中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の100分の10に相当する金額を控除した金額」とする。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 第1項及び前項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
1.卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
2.前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第40条の4第4項第2号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
《追加》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
《追加》平19法006
 第3項又は第4項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
《追加》平19法006
 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第1項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第1項の規定は、適用しない。
《追加》平19法006
 特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第3項、第4項及び第6項を除く。)から第40条の9までの規定を適用する。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
《追加》平19法006
 
第40条の8 特殊関係株主等である居住者が当該居住者に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分の当該特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
1.特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である居住者が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分において前条第1項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数(第40条の5第1項第1号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
2.特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である居住者が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年の前年以前3年内の各年分において前条第1項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該特定外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)
《追加》平21法013
 前項の規定は、課税済金額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、当該各年分の確定申告書に当該課税済金額に関する明細書の添付があり、かつ、同項に規定する年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載並びに当該金額及び同項に規定する特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
《追加》平21法013
 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は第1項の規定による控除をされるべきこととなる金額若しくは課税済金額の全部若しくは一部についての前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第1項の規定を適用することができる。
《追加》平21法013
 
《1条削除》平21法013
 
第40条の9 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第40条の7第1項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る所得税法第95条第1項に規定する控除限度額の計算その他前2条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
最初第2章

第5節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第41条 居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から第14項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下この項から第14項までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項及び第5項において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第3項、第4項、第14項及び次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)を平成11年1月1日から平成25年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第5項まで、第7項及び次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び次条において「居住年」という。)以後10年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(次項及び次条において「平成13年前期」という。)内の日である場合には、15年間)の各年(当該居住日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項、第3項、第5項及び次条において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。次項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が3000万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
1.当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
2.建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
3.独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
4.当該住宅の取得等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第29条第1項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
《改正》平9法22
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平11法076
《改正》平11法076
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
1.居住年が平成11年、平成12年又は平成13年である場合(居住年が平成13年である場合には、その居住日が平成13年前期内の日である場合に限る。)
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後5年以内の各年である場合
その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5千万円を超える場合には、5千万円)の1パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から6年目に該当する年以後居住年から10年目に該当する年までの各年である場合
その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5千万円を超える場合には、5千万円)の0.75パーセントに相当する金額
ハ 適用年が居住年から11年目に該当する年以後の各年である場合
その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5千万円を超える場合には、5千万円)の0.5パーセントに相当する金額
2.居住年が平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である場合(居住年が平成13年である場合には、その居住日が平成13年7月1日から同年12月31日までの期間(次条において「平成13年後期」という。)内の日である場合に限る。)その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額
3.居住年が平成17年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後7年以内の各年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が4000万円を超える場合には、4000万円)の1パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から8年目又は9年目に該当する年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が4000万円を超える場合には、4000万円)の0.5パーセントに相当する金額
4.居住年が平成18年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後6年以内の各年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が3000万円を超える場合には、3000万円)の1パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から7年目に該当する年以後の各年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が3000万円を超える場合には、3000万円)の0.5パーセントに相当する金額
5.居住年が平成19年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後5年以内の各年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2500万円を超える場合には、2500万円)の1パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から6年目に該当する年以後の各年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2500万円を超える場合には、2500万円)の0.5パーセントに相当する金額
6.居住年が平成20年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後5年以内の各年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2000万円を超える場合には、2000万円)の1パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から6年目に該当する年以後の各年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2000万円を超える場合には、2000万円)の0.5パーセントに相当する金額
7.居住年が平成21年又は平成22年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額
8.居住年が平成23年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が4000万円を超える場合には、4000万円)の1パーセントに相当する金額
9.居住年が平成24年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が3000万円を超える場合には、3000万円)の1パーセントに相当する金額
10.居住年が平成25年である場合 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2000万円を超える場合には、2000万円)の1パーセントに相当する金額
《改正》平9法22
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平21法013
 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後15年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項及び次条において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において、第1項中「10年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(次項及び次条において「平成13年前期」という。)内の日である場合には、15年間)の各年(当該居住日」とあるのは「15年間の各年(同日」と、第8項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「15年間」と、第9項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「15年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第11項及び第14項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「15年間」とする。
1.居住年が平成19年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後9年以内の各年である場合 その年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2500万円を超える場合には、2500万円)の0.6パーセントに相当する金額
ロ 特例適用年が居住年から10年目に該当する年以後の各年である場合 その年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2500万円を超える場合には、2500万円)の0.4パーセントに相当する金額
2.居住年が平成20年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後9年以内の各年である場合 その年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2000万円を超える場合には、2000万円)の0.6パーセントに相当する金額
ロ 特例適用年が居住年から10年目に該当する年以後の各年である場合 その年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2000万円を超える場合には、2000万円)の0.4パーセントに相当する金額
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 前項に規定する居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、前項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
《追加》平19法006
 居住者が、国内において、住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの(以下この項及び第8項から第11項までにおいて「認定長期優良住宅」という。)の新築又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項、第14項及び次条において「認定長期優良住宅の新築等」という。)をして、これらの家屋を同法の施行の日から平成25年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後10年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条において「長期優良住宅特例適用年」という。)において当該認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項及び次条において「長期優良住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該長期優良住宅特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
1.居住年が平成21年、平成22年又は平成23年である場合 その年12月31日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1.2パーセントに相当する金額
2.居住年が平成24年である場合 その年12月31日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が4000万円を超える場合には、4000万円)の1パーセントに相当する金額
3.居住年が平成25年である場合 その年12月31日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が3000万円を超える場合には、3000万円)の1パーセントに相当する金額
《追加》平21法013
 
《1項削除》平16法014
 第1項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
《削除繰上》平9法22
《改正》平21法013
 住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
 第1項の規定は、居住者が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第5項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第31条の3第35条第36条の2第36条の5第37条の5若しくは第37条の9の2の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該居住者の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しない。
《改正》平11法009
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第5項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した居住者が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既在住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定長期優良住宅並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第31条の3第2項に規定する居住用財産、第35条第1項に規定する資産又は第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第31条の3第35条第36条の2第36条の5第37条の5又は第37条の9の2の規定の適用を受けるときは、当該居住者の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
《改正》平11法009
《改正》平19法006
《改正》平21法013
10 第1項及び第5項の規定は、居住者が、第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第5項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第41条の19の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、当該居住者の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しない。
《追加》平21法013
11 第1項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者(第14項において「給与等の支払者」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は第5項の認定長期優良住宅をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第1項の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第1項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。
《追加》平15法008
《改正》平21法013
12 前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第41条の2の2第5項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平15法008
《改正》平16法014
13 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第11項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
《追加》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平21法013
14 居住者が、住宅の取得等又は認定長期優良住宅の新築等をし、かつ、当該住宅の取得等をした第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定長期優良住宅の新築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年(以下この項及び次項において「当初居住年」という。)の12月31日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、当初居住年の翌年以後これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第1項に規定する居住年以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
《追加》平21法013
15 前項の規定は、同項の居住者が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第1項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を当初居住年において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平21法013
16 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第14項の規定を適用することができる。
《追加》平21法013
17 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
《改正》平16法124
18 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平16法124
19 所得税法第92条第2項の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
《改正》平11法009
20 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
《改正》平11法009
21 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平16法014
 
第41条の2 居住者が、その適用年において、二以上の居住年(居住年が平成13年である場合には、平成13年前期と平成13年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における前条第2項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項の規定にかかわらず、当該適用年の12月31日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額(当該住宅借入金等の金額のうちに同条第3項の規定により同条若しくは次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等の金額又は前条第5項の規定により同条若しくは次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等の金額が含まれるときは、次の各号に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額)とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における前条第2項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
1.当該特例住宅借入金等の金額 当該特例住宅借入金等の金額につき前条第3項各号の規定に準じて計算した金額
2.当該長期優良住宅借入金等の金額 当該長期優良住宅借入金等の金額につき前条第5項各号の規定に準じて計算した金額
3.前2号に掲げる住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額 当該住宅借入金等の金額につき前条第2項各号の規定に準じて計算した金額
《追加》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.平成16年 50万円
2.平成17年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成17年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成12年、平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成17年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
3.平成18年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成18年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成18年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成18年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年又は平成12年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 375000円
4.平成19年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成19年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成19年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成19年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年又は平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 375000円
ニ 平成19年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
5.平成20年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成20年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成20年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成20年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年又は平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 375000円
ニ 平成20年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ 平成20年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成19年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ヘ 平成20年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成20年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 20万円
6.平成21年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成21年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年、平成16年又は平成21年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成21年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 50万円
ハ 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年又は平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成 13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 37万5000円
ホ 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ヘ 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ト 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 20万円
7.平成22年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成21年又は平成22年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年、平成16年、平成21年又は平成22年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成21年又は平成22年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 50万円
ハ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成12年又は平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 375000円
ホ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ヘ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ト 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 20万円
8.平成23年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成21年、平成22年又は平成23年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項、第4項及び第8項において「平成21年、平成22年又は平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合 60万円
ロ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成14年、平成15年、平成16年、平成21年又は平成22年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成21年又は平成22年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 50万円
ハ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年又は平成23年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成23年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年である住宅の取得等(その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 375000円
ホ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ヘ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年若しくは平成12年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ト 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 20万円
9.平成24年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年、平成22年又は平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成15年、平成16年、平成21年又は平成22年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成21年又は平成22年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 50万円
ハ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年若しくは平成23年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成23年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)又はその居住年が平成24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年又は平成24年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年若しくは平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額又は平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ヘ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 20万円
10.平成25年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年、平成22年又は平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成16年、平成21年又は平成22年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成21年又は平成22年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 50万円
ハ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成23年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)又はその居住年が平成24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成24年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)又はその居住年が平成25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年又は平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ヘ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年若しくは平成25年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)又は平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 20万円
ト 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 15万円
チ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからトまでに掲げる場合を除く。) 125,000円
11.平成26年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年、平成22年又は平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成21年又は平成22年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成21年又は平成22年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成21年又は平成22年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)  50万円
ハ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成12年又は平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ヘ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年又は平成25年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 20万円
ト 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 15万円
チ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからトまでに掲げる場合を除く。) 12万5000円
リ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成20年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからチまでに掲げる場合を除く。) 12万円
12.平成27年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年、平成22年又は平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年又は平成22年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 50万円
ハ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年である住宅の取得等(その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ヘ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成25年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 20万円
ト 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 15万円
チ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからトまでに掲げる場合を除く。) 125000円
リ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成20年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからチまでに掲げる場合を除く。) 12万円
13.平成28年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成28年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年、平成22年又は平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成28年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年又は平成22年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 50万円
ハ 平成28年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成28年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ 平成28年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 20万円
ヘ 平成28年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 15万円
ト 平成28年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 125,000円
チ 平成28年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成20年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからトまでに掲げる場合を除く。) 12万円
14.平成29年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成29年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年、平成22年又は平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成29年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年又は平成22年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 50万円
ハ 平成29年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成29年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ 平成29年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 20万円
ヘ 平成29年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成20年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 12万円
ト 平成29年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額又は平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 10万円
15.平成30年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成30年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年、平成22年又は平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成30年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年又は平成22年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 50万円
ハ 平成30年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成 24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成30年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成 25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ 平成30年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 20万円
16.平成31年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成31年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成22年又は平成23年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成31年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成22年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 50万円
ハ 平成31年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成 24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成31年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成 25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ 平成31年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 20万円
17.平成32年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成32年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成23年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成32年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成 24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成32年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成 25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 30万円
ニ 平成32年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 20万円
18.平成33年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成33年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 40万円
ロ 平成33年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成 25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 30万円
ハ 平成33年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 20万円
19.平成34年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成34年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 30万円
ロ 平成34年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 20万円
《追加》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 第1項の場合において、その適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成19年又は平成20年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等(前条第3項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額及びその居住年が平成21年から平成25年までの各年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等(前条第5項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額から成る場合には、当該適用年における前条第2項の住宅借入金等特別税額控除額は、第1項並びに同条第3項及び第5項の規定にかかわらず、当該適用年の12月31日における特例住宅借入金等の金額と長期優良住宅借入金等の金額とを区分し、当該区分をした特例住宅借入金等の金額につき同条第3項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該区分をした長期優良住宅借入金等の金額につき同条第5項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第2項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
《追加》平21法013
 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.平成21年から平成23年までの各年 60万円
2.平成24年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年、平成22年又は平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成24年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項及び第8項において「平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
3.平成25年から平成30年までの各年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成21年、平成22年又は平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成25年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項において「平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 30万円
4.平成31年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成31年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成22年又は平成23年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成31年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成31年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 30万円
5.平成32年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成32年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成23年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成32年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成32年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 30万円
6.平成33年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成33年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 40万円
ロ 平成33年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成25年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 30万円
7.平成34年 30万円
《追加》平21法013
 第1項の場合において、その特例適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成19年及び平成20年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等(前条第3項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額である場合には、当該特例適用年における前条第3項の住宅借入金等特別税額控除額は、第1項、第3項及び同条第3項の規定にかかわらず、当該特例適用年の12月31日における特例住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.平成20年から平成28年までの各年 15万円
2.平成29年 12万円
3.平成30年から平成33年までの各年 10万円
《追加》平19法006
 第1項の場合において、その長期優良住宅特例適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成21年から平成25年までの各年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等(前条第5項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額である場合には、当該長期優良住宅特例適用年における前条第5項の住宅借入金等特別税額控除額は、第1項、第3項及び同条第5項の規定にかかわらず、当該長期優良住宅特例適用年の12月31日における長期優良住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該長期優良住宅特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
《追加》平21法013
 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる長期優良住宅特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.平成22年から平成24年までの各年 60万円
2.平成25年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成25年12月31日における長期優良住宅借入金等の金額のうちに平成21年、平成22年又は平成23年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成25年12月31日における長期優良住宅借入金等の金額のうちに平成24年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
《追加》平21法013
 前2項に定めるもののほか、前条第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平21法013
(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第41条の2の2 第41条第1項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第5項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後8年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が同条第1項に規定する平成13年前期(以下この項及び第5項において「平成13年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、13年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた居住者が、該居住日の属する年の翌年以後9年内(当該居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、当該居住日が平成13年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、14年内)の各年に所得税法第190条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第2条第1項第30号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第41条第1項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
《改正》平11法009
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第5項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が3,000万円を超えるときは提出することができないものとする。
《改正》平10法23
《改正》平11法160
 第1項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.所得税法第2条第1項第45号の規定の適用については、同号中「第6章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第6章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第41条の2の2第1項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
2.所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第41条の2の2第1項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
《改正》平11法009
《改正》平16法014
 税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後8年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で第41条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、13年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた居住者から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。
《改正》平11法009
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平21法013
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告書等)
第41条の3 第41条第9項に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき同条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書(同条第4項第2号又は所得税法第121条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平21法013
 前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行う。
 第1項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第41条の3第1項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
3.国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 第1項の規定による期限後申告書及び第2項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該期限後申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該期限後申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第41条の3第1項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第41条の3の2 居住者で、年齢50歳以上である者、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該居住者の親族(当該親族が、年齢65歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第8項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定居住者」という。)が、当該特定居住者の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第4項において「居住用の家屋」という。)の増改築等(以下この項、第3項及び第9項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に第41条第1項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第8項及び第9項において「居住年」という。)以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。以下この項、第4項及び第9項から第11項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第9項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第4項、同条第2項及び第3項並びに第41条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
1.増改築等特例適用年の12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が200万円を超える場合には、200万円)の2パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
2.増改築等特例適用年の12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が200万円を超える場合には、200万円)の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
《追加》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 前項に規定する増改築等とは、当該特定居住者が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に充てるために地方公共団体から補助金等(高齢者等居住改修工事等を含む特定工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した金額。次項において同じ。)が30万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
1.当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号に掲げるものを除く。)
2.当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第5項及び第6項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額が30万円を超えるもの
《追加》平19法006
《改正》平20法023
《改正》平21法013
 第1項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、同項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居住改修工事等に要した費用の額及び特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額をいう。
1.当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
2.建設業法第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第41条第1項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が5年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
3.当該住宅の増改築等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第29条第1項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が5年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
4.当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該居住者であつて当該借入金に係る債務を有する者(2人以上の居住者が共同で借り入れた場合にあつては、当該2人以上の居住者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
《追加》平19法006
《改正》平20法023
 居住者が、当該居住者の居住用の家屋の増改築等(以下この項、第6項及び第10項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に第41条第1項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第10項において「居住年」という。)以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項、第10項及び第11項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第1項、同条第2項及び第3項並びに第41条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
1.増改築等特例適用年の12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が200万円を超える場合には、200万円)の2パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
2.増改築等特例適用年の12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が200万円を超える場合には、200万円)の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
《追加》平20法023
《改正》平21法013
 前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額が30万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
《追加》平20法023
《改正》平21法013
 第4項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る第3項第1号から第3号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第4項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
《追加》平20法023
 第3項又は前項の増改築等住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等を含まないものとする。
《追加》平19法006
《改正》平20法023
 第1項の居住者の年齢が50歳以上であるかどうか又は同項の居住者の親族の年齢が65歳以上であるかどうかの判定は、居住年の12月31日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第1項の居住者が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の12月31日の現況によるものとする。
《追加》平19法006
 第1項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成19年から平成25年までの各年である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該増改築等特例適用年における第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該増改築等特例適用年の12月31日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
《追加》平19法006
《改正》平21法013
10 第4項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成20年から平成25年までの各年である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該増改築等特例適用年における第4項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該増改築等特例適用年の12月31日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
《追加》平21法013
11 第4項に規定する居住者が、増改築等特例適用年において、第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等に係る第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び第4項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第41条又は