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租税特別措置法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条の2)
第2章所得税法の特例(第3条〜第42条の3)
第3章法人税法の特例(第42条の4〜第68条の7)
第4章相続税法の特例(第69条〜第70条の12)
第4章の2地価税法の特例(第71条〜第71条の17)
第5章登録免許税法の特例(第72条〜第84条の6)
第6章消費税法等の特例(第85条〜第92条)
第7章利子税等の割合の特例(第93条−第96条)
第8章雑 則(第97条・第98条)


  昭和32・3・31・法律 26号  
改正昭和62・9・25・法律 96号−−
改正昭和62・9・26・法律 98号−−
改正昭和63・3・31・法律  4号−−
改正昭和63・3・31・法律  5号−−
改正昭和63・5・17・法律 41号−−
改正昭和63・5・17・法律 44号−−
改正昭和63・5・17・法律 47号−−
改正昭和63・5・20・法律 49号−−
改正昭和63・5・24・法律 64号−−
改正昭和63・6・1・法律 78号−−
改正昭和63・6・18・法律 84号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−

改正平成元・3・31・法律 12号−−
改正平成元・3・31・法律 13号−−
改正平成元・6・28・法律 45号−−
改正平成元・6・28・法律 56号−−
改正平成元・6・28・法律 61号−−
改正平成元・6・30・法律 64号−−
改正平成元・11・14・法律 68号−−
改正平成元・12・19・法律 82号−−
改正平成元・12・19・法律 83号−−
改正平成元・12・22・法律 85号−−

改正平成2・3・31・法律 13号−−
改正平成2・3・31・法律 15号−−
改正平成2・6・19・法律 33号−−
改正平成2・6・22・法律 36号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成2・6・27・法律 52号−−
改正平成2・6・29・法律 61号−−
改正平成2・6・29・法律 62号−−

改正平成3・3・30・法律 12号−−
改正平成3・3・30・法律 16号−−
改正平成3・5・2・法律 69号−−
改正平成3・10・5・法律 95号−−

改正平成4・3・31・法律 14号−−
改正平成4・4・24・法律 32号−−
改正平成4・5・6・法律 39号−−
改正平成4・5・22・法律 57号−−
改正平成4・5・29・法律 64号−−
改正平成4・6・5・法律 76号−−
改正平成4・6・26・法律 82号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−

改正平成5・3・31・法律 10号−−
改正平成5・4・23・法律 23号−−
改正平成5・4・23・法律 24号−−
改正平成5・4・28・法律 27号−−
改正平成5・5・12・法律 44号−−
改正平成5・6・16・法律 68号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−

改正平成6・2・4・法律  2号−−
改正平成6・2・4・法律  4号−−
改正平成6・3・31・法律 22号−−
改正平成6・3・31・法律 24号−−
改正平成6・6・24・法律 40号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・6・29・法律 71号−−
改正平成6・12・2・法律109号−−
改正平成6・12・16・法律117号−−
改正平成6・12・28・法律118号−−

改正平成7・3・31・法律 55号−−
改正平成7・3・31・法律 56号−−
改正平成7・4・21・法律 75号−−
改正平成7・5・19・法律 94号−−
改正平成7・5・22・法律 98号−−
改正平成7・5・22・法律 99号−−
改正平成7・6・7・法律106号−−
改正平成7・11・1・法律128号−−
改正平成7・11・17・法律131号−−
改正平成7・12・20・法律137号−−

改正平成8・3・31・法律 17号−−
改正平成8・5・24・法律 46号−−
改正平成8・6・14・法律 76号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−

改正平成9・3・31・法律 21号−−
改正平成9・3・31・法律 22号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・5・9・法律 50号−−
改正平成9・6・18・法律 89号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・5・法律108号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成9・12・17・法律125号−−

改正平成10・3・30・法律 11号−−
改正平成10・3・31・法律 21号−−
改正平成10・3・31・法律 23号−−
改正平成10・3・31・法律 24号−−
改正平成10・3・31・法律 32号−−
改正平成10・5・29・法律 84号−−
改正平成10・6・2・法律 86号−−
改正平成10・6・10・法律 99号−−
改正平成10・6・15・法律106号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−

改正平成11・3・31・法律  8号−−
改正平成11・3・31・法律  9号−−
改正平成11・3・31・法律 10号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・3・31・法律 25号−−
改正平成11・4・23・法律 35号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・6・11・法律 70号−−
改正平成11・6・11・法律 72号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・6・30・法律 82号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・13・法律132号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律223号−−

改正平成12・3・31・法律 13号−−
改正平成12・3・31・法律 14号−−
改正平成12・3・31・法律 15号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成12・3・31・法律 26号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・4・26・法律 47号−−
改正平成12・5・17・法律 66号−−
改正平成12・5・31・法律 92号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・6・2・法律105号−−
改正平成12・11・1・法律118号−−
改正平成12・12・6・法律141号−−
改正平成12・12・6・法律143号−−

改正平成13・3・30・法律  7号−−
改正平成13・3・31・法律 21号−−
改正平成13・5・25・法律 37号−−
改正平成13・6・6・法律 39号−−
改正平成13・6・15・法律 50号−−
改正平成13・6・20・法律 55号−−
改正平成13・6・22・法律 61号−−
改正平成13・6・27・法律 67号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・6・29・法律 89号−−
改正平成13・6・29・法律 92号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・11・30・法律134号−−

改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成14・3・31・法律 15号−−
改正平成14・4・24・法律 29号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・6・19・法律 75号−−
改正平成14・6・19・法律 77号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・7・12・法律 85号−−
改正平成14・7・12・法律 87号−−
改正平成14・7・12・法律 88号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・12・11・法律140号−−

改正平成15・3・31・法律  8号−−
改正平成15・4・9・法律 26号−−
改正平成15・4・30・法律 31号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成15・6・18・法律 89号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−
改正平成15・6・18・法律 93号−−
改正平成15・6・20・法律101号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−

改正平成16・3・31・法律 14号−−
改正平成16・4・21・法律 34号−−
改正平成16・4・21・法律 35号−−
改正平成16・5・12・法律 43号−−
改正平成16・5・28・法律 61号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・18・法律107号−−
改正平成16・6・18・法律109号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・6・18・法律129号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・8・法律157号−−

改正平成17・3・31・法律 21号−−
改正平成17・6・10・法律 53号−−
改正平成17・6・29・法律 78号−−
改正平成17・7・29・法律 89号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平17年10月21日、平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−

改正平成18・2・10・法律  2号−−
改正平成18・3・31・法律 10号==
改正平成18・3・31・法律 17号−−
改正平成18・5・31・法律 46号−−(施行=平19年11月30日)
改正平成18・6・21・法律 80号==(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−
改正平成18・6・21・法律 91号−−
改正平成18・12・22・法律118号−−

改正平成19・3・30・法律  6号==(施行=平19年4月1日、平19年5月1日、平19年6月11日、平19年6月29日、平19年7月1日、平19年8月6日、平19年4月23日、平19年9月28日、平19年9月30日、平19年12月1日、平20年1月1日、平20年1月4日、平20年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)

改正平成20・3・31・法律  8号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・法律  9号−−(施行=平20年4月1日)
(以下未施行)
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成20・4・30・法律 23号(未)(施行=平20年7月1日、平成20年10月1日、平成21年1月1日、平22年1月1日、平20年12月1日、中小企業者農林漁業者連携促進法施行日、企業立地促進法改正法施行日、揮発油等品質確保法改正法施行日、平20年4月1日(30日)(済))==
改正平成20・5・23・法律 40号(未)(施行=6月内)
改正平成20・5・30・法律 49号(未)(施行=6月内)
改正平成20・6・6・法律 53号(未)(施行=3月内)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内)
改正平成20・6・18・法律 75号(未)
改正平成20・6・18・法律 82号(未)


最初

第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)、相続税法(昭和25年法律第73号)、地価税法(平成3年法律第69号)、登録免許税法(昭和42年法律第35号)、消費税法(昭和63年法律第108号)、酒税法(昭和28年法律第6号)、たばこ税法(昭和59年法律第72号)、揮発油税法(昭和32年法律第55号)、地方道路税法(昭和30年法律第104号)、石油税石炭法(昭和53年法律第25号)、航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)、自動車重量税法(昭和46年法律第89号)、印紙税法(昭和42年法律第23号)、国税通則法(昭和37年法律第66号)及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の特例を設けることについて規定するものとする。
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平11法010
《改正》平15法008
(用語の意義)
第2条 第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.国内又は国外
それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。
1の2.居住者又は非居住者
それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住者又は非居住者をいう。
2.内国法人又は外国法人
それぞれ所得税法第2条第1項第6号又は第7号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第8号に規定する人格のない社団等で、第1号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
3.国内に恒久的施設を有する非居住者
所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者をいう。
4.国内に恒久的施設を有する外国法人
法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人をいう。
5.法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券
それぞれ所得税法第2条第1項第8号の3から第13号まで、第15号から第15号の5まで又は第17号に規定する公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。
6.減価償却資産
所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいう。
7.利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得
それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
8.配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額
それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
9.総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
それぞれ所得税法第22条第2項又は第3項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
10.確定申告書
所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。
11.青色申告書
所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。
12.期限後申告書
国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
13.修正申告書
国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
14.確定申告期限
所得税法第2条第1項第41号に規定する確定申告期限をいう。
15.更正の請求
国税通則法第23条第2項に規定する更正の請求をいう。
《改正》平12法097
《改正》平14法079
《改正》平19法006
 第3章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.国内又は国外
それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。
1の2.内国法人又は外国法人
それぞれ法人税法第2条第2号又は第4号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ次号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
2.人格のない社団等
法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
3.被合併法人
法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。
4.合併法人
法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。
5.分割法人
法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。
6.分割承継法人
法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
7.現物出資法人
法人税法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。
8.被現物出資法人
法人税法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。
9.事後設立法人
法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。
10.被事後設立法人
法人税法第2条第12号の6の2に規定する被事後設立法人をいう。
10の2.株式交換完全子法人 法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人をいう。
10の3.株式移転完全子法人 法人税法第2条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人をいう。
10の4.連結親法人 法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。
10の5.連結子法人 法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。
10の6.連結法人 法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。
10の7.連結完全支配関係 法人税法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。
11.適格合併
法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。
12.分割型分割
法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。
13.分社型分割
法人税法第2条第12号の10に規定する分社型分割をいう。
14.適格分割
法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。
15.適格分割型分割
法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割をいう。
16.適格分社型分割
法人税法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割をいう。
17.適格現物出資
法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。
18.適格事後設立
法人税法第2条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。
19.事業年度
法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
19の2.連結事業年度 法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。
20.利益積立金額
法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額をいう。
20の2.連結利益積立金額 法人税法第2条第18号の2に規定する連結利益積立金額をいう。
21.連結個別利益積立金額 法人税法第2条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額をいう。
22.連結所得 法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。
22の2.欠損金額 法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。
22の3.連結欠損金額 法人税法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。
23.棚卸資産 法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。
24.固定資産
法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。
25.減価償却資産
法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産をいう。
26.損金経理
法人税法第2条第25号に規定する損金経理をいう。
26の2.法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。
27.確定申告書等
法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。
27の2.連結確定申告書等 法人税法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書で同法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。
28.青色申告書
法人税法第2条第40号に規定する青色申告書をいう。
29.期限後申告書
国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平14法079
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 第6章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.酒類
酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。
2.酒類製造者
酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。
3.製造たばこ
たばこ税法第3条に規定する製造たばこをいう。
4.製造たばこ製造者
たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。
5.原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭
それぞれ石油石炭税法第2条第1号から第4号までに規定する原油、石油製品又はガス状炭化水素をいう。
6.航空機燃料航空機燃料税法第2条第2号に規定する航空機燃料をいう。
7.保税地域
関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。
《改正》平9法22
《改正》平15法008
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第2条の2 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第4章から第6章までを除く。)の規定を適用する。
《追加》平19法006
 所得税法第6条の2第2項及び第6条の3の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。
《追加》平19法006
 法人税法第4条の6第2項、第4条の7及び第4条の8の規定は、第1項の規定を第3章において適用する場合について準用する。
《追加》平19法006
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
最初

第2章 所得税法の特例


第1節 利子所得及び配当所得(第3条〜第9条の7)
第2節 不動産所得及び事業所得(第10条〜第28条の5)
第3節 給与所得及び退職所得(第29条〜第29条の6)
第4節 山林所得及び譲渡所得等(第30条〜第40条の3)
第4節の2 居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例(第40条の4〜第40条の9)
第5節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第41条〜第41条の3)
第6節 その他の特例(第41条の4〜第42条の3)

最初第2章

第1節 利子所得及び配当所得

(利子所得の分離課税等)
第3条 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和63年4月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものにあつては、政令で定める日。第3項及び次条において同じ。)以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等(政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「利子等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
 前項の規定は、所得税法第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受ける利子等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として利子等の支払を受ける者から当該利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該利子等の支払を受ける者については、所得税法第224条第1項から第3項まで、第225条第1項及び第228条第1項のうち当該利子等に係る部分の規定は、適用しない。
《改正》平19法006
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)
第3条の2 内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和63年4月1日以後に支払うべき利子等又は投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得税法第24条第1項に規定する配当等(同項に規定する剰余金の配当を除く。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第225条第1項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託(特定株式投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12法097
《改正》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平15法054
《改正》平19法006
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
第3条の3 居住者が、昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(政令で定めるものを除く。)の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等については、同法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
《改正》平12法097
《改正》平19法006
 内国法人は、昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
 昭和63年4月1日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
 前項の場合において、昭和63年4月1日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
 第3項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項、第81条の14第1項及び第100条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条の3第2項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
《改正》平12法097
《改正》平14法079
《改正》平19法006
 所得税法別表第1第1号に掲げる内国法人(以下この項において「公共法人等」という。)又は第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等の額のうち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額については、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
《改正》平12法097
《改正》平11法160
《改正》平15法008
《改正》平19法006
 第5項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他第1項から第4項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
第3条の4 国内に住所を有する個人で所得税法第10条第1項に規定する障害者等(次条において「障害者等」という。)であるものが、平成6年1月1日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同法第10条の規定の適用については、同条第7項第1号中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
《全改》平17法102
(障害者等の少額公債の利子の非課税)
第4条 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
1.その公債につき社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。
2.その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第10条第3項の特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。
《改正》平14法065
《改正》平14法015
《改正》平19法006
《改正》平17法102
 所得税法第10条第2項から第8項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第8項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第3項、第7項及び第8項中「第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と読み替えるものとする。
 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、平成6年1月1日以後に購入する公債に係る前2項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第10条第7項第1号中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
《改正》平14法015
 
《3項削除》平17法102
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
第4条の2 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第2条第2号に規定する賃金の支払者(所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第14条第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
1.その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第5項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合
その預貯金の当該計算期間に対応する利子
2.その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。)
その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
3.その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合
その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
4.その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保障期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合
その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
《改正》平14法065
《改正》平19法006
《改正》平17法102
 前項の規定は、第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。
 財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
 第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
1.当該金融機関の営業所等、第1項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
2.第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
3.当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
4.既に次条第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第3号の最高限度額(同条第5項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税他の所持税務署長に提出するものとする。
 前2項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第1項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
1.財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第4項第3号に掲げる最高限度額が550万円を超えるものである場合
2.財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第4項第3号及び第4号に掲げる最高限度額の合計額が550万円を超えるものである場合
 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律(第9条の3第2項の規定を除く。次条第10項において同じ。)及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平16法014
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
第4条の3 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第1項に規定する賃金の支払者(所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第14条第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
1.その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第5項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合
その預貯金の当該計算月間に対応する利子
2.その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合
その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
3.その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて「その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
4.その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日(勤労者財産形成促進法第6条第2項第2号ロ又は第3号ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合
その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益
《改正》平19法006
 前項の規定は、第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。
 財産形成非課税年金貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
 第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
1.当該金融機関の営業所等、第1項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
2.第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
3.当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
4.既に金融機関の営業所等を経由して前条第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第3号の最高限度額(同条第5項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
 前2項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第1項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
1.財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第4項第3号に掲げる最高限度額が550万円(生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金に係るものその他政令で定めるものにあつては、385万円)を超えるものである場合
2.財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第4項第3号及び第4号に掲げる最高限度額の合計額が550万円を超えるものである場合
《改正》平17法102
 第1項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。
《改正》平14法065
 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 勤労者財産形成年金貯蓄又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が同項第1号ロ又は同項第2号ロ若しくは同項第3号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後5年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前5年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
第4条の4 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第4条の2第1項第4号若しくは前条第1項第4号に規定する差益をいう。)については、所得税法第23条第1項に規定する利子等とみなして、同法及びこの節の規定を適用する。
 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、所得税法第76条第1項及び第2項並びに第77条第1項の規定は、適用しない。
(納税準備預金の利子の非課税)
第5条 納税準備預金の利子については、所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。
 前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
(振替国債等の利子の課税の特例)
第5条の2 非居住者又は外国法人でその有する次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものが、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債(同法第90条第3項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は同法第113条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第8条第1項又は第2項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
1.振替国債 次に掲げる要件
イ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替国債非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第8項及び第17項において「振替国債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由してイに規定する税務署長に提出していること。
2.振替地方債 次に掲げる要件
イ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替地方債非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第8項及び第17項において「振替地方債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由してイに規定する税務署長に提出していること。
《追加》平11法009
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法065
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平17法102
 前項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第22項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子については、当該外国投資信託が次に掲げる要件を満たすもの(第9項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
1.当該外国投資信託が証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当すること。
2.当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
3.当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内で行われていないこと。
《追加》平14法015
《改正》平14法065
《改正》平19法006
 第1項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が同項各号に定める要件を満たしているときは、当該支払を受ける利子(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第212条の規定は、適用しない。
《追加》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平14法065
《改正》平19法006
 第1項及び前項の規定の適用がある場合における第3条及び第3条の2の規定の適用については、第3条第1項中「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは「第5条の2第3項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第3項中「受けるべき利子等の」とあるのは「受けるべき利子等(第5条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の」と、第3条の2中「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「支払うべき利子等」とあるのは「支払うべき第5条の2第1項又は第3項後段の規定の適用を受ける利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」とする。
《追加》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平19法006
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特定振替機関 社債等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第13条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者又は同条の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。
2.特定口座管理機関 社債等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関(次号及び第7号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第12条第1項の規定により口座を開設した者をいう。
3.特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
イ 特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
ロ イ又はハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
ハ ロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
4.適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第162条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより、振替国債にあつては第1項第1号イに規定する税務署長の承認、振替地方債にあつては同項第2号イに規定する税務署長の承認を受けた者をいう。
5.特定国外営業所等適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在するものをいう。
6.振替記載等 社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
7.外国再間接口座管理機関 口座管理機関(社債等の振替に関する法律第44条第1項第13号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 外国間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
ロ イ又はハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
ハ ロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
8.外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者をいう。
《追加》平11法009
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法065
《改正》平15法008
《改正》平17法021
《改正》平19法006
《改正》平17法102
 税務署長は、前項第4号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
1.その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第4号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
2.その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
3.その者が第13項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第14項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
《追加》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法065
《改正》平19法006
 税務署長は、第5項第4号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
《追加》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法065
《改正》平19法006
 第1項第1号又は第2号の場合において、振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第1号イに規定する税務署長に提出されたとき又は振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第2号イに規定する税務署長に提出されたときは、当該振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時にこれらの税務署長に提出があつたものとみなす。
《追加》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法065
《改正》平19法006
 振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の外国人登録証明書、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(第2項の規定の適用がある場合にあつては、氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称)を当該書類により確認しなければならないものとする。
《追加》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法065
《改正》平15法008
《改正》平16法124
《改正》平19法006
10 振替国債非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該振替国債非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該振替国債非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して第1項第1号イに規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債の利子については、同項の規定は、適用しない。
《追加》平11法009
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法065
《改正》平15法008
《改正》平19法006
11 振替地方債非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該振替地方債非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該振替地方債非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して第1項第2号イに規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替地方債の利子については、同項の規定は、適用しない。
《全改》平19法006
12 第8項及び第9項の規定は、前2項に規定する申告書を提出する者がこれらの申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第8項中「第1項第1号又は第2号」とあるのは「第10項又は第11項」と、「振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第1号イ」とあるのは「第10項に規定する申告書が第1項第1号イ」と、「振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第2号イ」とあるのは「第11項に規定する申告書が第1項第2号イ」と、「当該振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書」とあるのは「これらの申告書」と、第9項中「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項又は第11項に規定する申告書を提出する者」と、「当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」とあるのは「これらの申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
《追加》平19法006
13 特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
《追加》平11法009
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平13法129
《改正》平14法065
《改正》平15法008
《改正》平19法006
14 適格外国仲介業者は、振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
《追加》平13法007
《改正》平13法129
《改正》平14法065
《改正》平15法008
《改正》平19法006
15 非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替国債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替国債に係る当該適格外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)が当該振替国債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第1号及び第2号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象国債」という。)については、その者の当該通算対象国債に係る所有期間には当該通算対象国債の前所有者の当該通算対象国債に係る所有期間を含むものとする。
1.非居住者、外国法人、所得税法別表第1第1号に掲げる内国法人若しくは同法第11条第3項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この号及び次項第1号において「公益信託等」という。)の受託者又は第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第3項に規定する内国法人により所有されていた振替国債(非居住者又は外国法人により所有されていた国債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替国債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
2.当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替国債であること。
3.当該非居住者又は外国法人の当該が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該振替国債の前所有者が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等から当該前所有者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
《追加》平11法009
《改正》平11法160
《改正》平13法007
《改正》平14法065
《改正》平15法008
《改正》平19法006
16 非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替地方債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該振替地方債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の第14項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)が当該振替地方債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第1号及び第2号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象地方債」という。)については、その者の当該通算対象地方債に係る所有期間には当該通算対象地方債の前所有者の当該通算対象地方債に係る所有期間を含むものとする。
1.非居住者、外国法人、所得税法別表第1第1号に掲げる内国法人若しくは公益信託等の受託者又は第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第3項に規定する内国法人により所有されていた振替地方債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替地方債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替地方債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
2.当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替地方債であること。
3.当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該振替地方債の前所有者が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等から当該前所有者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
《追加》平19法006
17 特定振替機関等による振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書の提出の特例、第15項第3号又は前項第3号の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第1項から第4項まで及び第6項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平14法065
《改正》平17法021
《改正》平19法006
(民間国外債等の利子の課税の特例)
第6条 内国法人は、平成10年4月1日から平成22年3月31日までの間に発行された民間国外債(法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。第11項において同じ。)のうち同項に規定する指定民間国外債以外のもの(以下この条において「一般民間国外債」という。)につき支払を受けるべき利子(第3条の3第2項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額(外国法人により発行された一般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
《全改》平9法108
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 平成10年4月1日から平成22年3月31日までの間に発行した一般民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子(第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額(外国法人が発行した一般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
《全改》平9法108
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、第1項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項、第81条の14第1項及び第100条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは資金又は租税特別措置法第6条第1項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
《全改》平9法108
《改正》平12法097
《改正》平14法079
《改正》平19法006
 非居住者又は外国法人が、平成10年4月1日から平成22年3月31日までの間に発行された一般民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人により発行されたものを除く。第7項及び第8項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項、第7項及び第11項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
《全改》平9法108
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 所得税法第212条の規定は、前項ただし書に規定する利子については、適用しない。
《全改》平9法108
 第4項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
《全改》平9法108
 非居住者又は外国法人が、平成10年4月1日から平成22年3月31日までの間に発行された一般民間国外債のうち特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第14項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第9項及び第14項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第4項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
1.当該利子の支払を受けるべき者がすべて非居住者又は外国法人である場合その旨
2.当該利子の支払を受けるべき者に居住者又は内国法人が含まれている場合当該利子の支払を受けるべき者のうち非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
《全改》平9法108
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
 第4項本文及び前2項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成10年4月1日から平成22年3月31日までの間に発行された一般民間国外債の利子(第3条の3第2項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第4項本文中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項第1号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第2号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「外国法人」とあるのは「外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
《全改》平9法108
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第7項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている一般民間国外債をいう。
1.当該一般民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。)に、当該一般民間国外債の引受け等を行う者は、当該一般民間国外債を居住者及び内国法人(国内金融機関等を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
2.当該一般民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書(当該一般民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該一般民間国外債の発行に係る目論見書)に、居住者又は内国法人が当該一般民間国外債の利子の支払を受ける場合(国内金融機関等については、前項において準用する第4項本文及び第6項の規定によりその者による非課税適用申告書の提出がある場合又は前項において準用する第7項の規定により当該一般民間国外債の利子の支払をする者による利子受領者確認書の提出がある場合を除く。)には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に係る利子について所得税が課される旨の記載があること。
イ 居住者又は内国法人が支払を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。)その支払を受けるべき金額
ロ 第3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が同項に規定する国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(これらの者による同項に規定する申告書の提出がある場合に限る。)その支払を受けるべき金額から同項に規定する政令で定める金額を控除した金額
《全改》平9法108
《改正》平10法23
《改正》平19法006
《改正》平20法023
10 非居住者又は外国法人が、平成10年4月1日から平成22年3月31日までの間に発行された指定民間国外債(第4項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)につき支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
《全改》平9法108
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
11 前項に規定する指定民間国外債とは、その国の法令又は慣行により利子の支払の取扱者がその支払を受ける者に関する情報の開示をすることができない国であつてその開示をすることができないことについて国際的にも容認されていると認められるもののうち政令で定める国(以下この項において「指定国」という。)において発行された民間国外債であつて、その利子の支払が当該指定国において行われることその他の政令で定める要件を満たしているものをいう。
《全改》平9法108
12 所得税法第212条の規定は、第10項ただし書に規定する利子については、適用しない。
《全改》平9法108
13 前各項の規定は、平成10年4月1日から平成22年3月31日までの間に発行された外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和38年法律第63号)第2条第1項及び第4条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第3項中「第6条第1項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは、「第6条第13項(外貨債の利子の課税の特例)において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
《全改》平9法108
《改正》平12法013
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法023
14 第3項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、一般民間国外債の利子につき第2項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第1項、第2項及び第4項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平9法108
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第7条 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第21条第3項に規定する金融機関が、平成10年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、同法第21条第4項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
《改正》平10法23
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平18法010
《改正》平20法009
《改正》平20法023
(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)
第8条 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第3号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配で次に掲げるものについては、所得税法第174条第175条第178条第179条及び第212条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
1.社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第3号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録された公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)でその記載又は記録されていた期間内に生じたもの
2.金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)
3.金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配については、当該貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録されていた期間)内に生じたもの
《改正》平11法009
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法065
 金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(次項及び第5項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子で前項第1号に掲げるものについては、所得税法第174条第175条第178条第179条及び第212条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
《改正》平15法008
《改正》平19法006
 内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債の主たる取引者として政令で定めるものに限る。第5項において同じ。)が支払を受けるものとして政令で定める公社債の利子で第1項第1号に掲げるものについては、所得税法第174条第175条及び第212条第3項の規定は、適用しない。
《追加》平15法008
《改正》平19法006
 金融機関は、第1項第1号又は第3号に規定する利子又は収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その利子又は収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その支払地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定は、金融商品取引業者等又は内国法人が第1項第1号に規定する利子につき支払を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「又は収益の分配のうち同項」とあるのは、「のうち第2項又は前項」と読み替えるものとする。
《改正》平15法008
《改正》平19法006
 第1項第1号又は第3号に規定する記載若しくは記録されていた期間又は委託した期間若しくは記名式であつた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《改正》平11法009
《改正》平11法160
《改正》平14法065
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第8条の2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成16年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの(以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
1.公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権
2.社債的受益権(その信託契約に資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第230条第1項第4号に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権をいう。第9条の4第1項において同じ。)
《改正》平10法107
《改正》平12法097
《改正》平15法008
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 前項の規定は、所得税法第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
《改正》平12法097
《改正》平15法008
 非居住者、内国法人又は外国法人が平成16年1月1日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)に対する同法第170条第175条又は第179条の規定の適用については、これらの規定に規定する100分の20の税率は、100分の15の税率とする。
《改正》平12法097
《改正》平15法008
 平成16年1月1日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第182条又は第213条の規定の適用については、これらの規定に規定する100分の20の税率は、100分の15の税率とする。
《改正》平12法097
《改正》平15法008
 平成16年1月1日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者については、所得税法第224条第1項から第3項まで、第225条第1項及び第228条第1項のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。
《改正》平12法097
《改正》平15法008
《改正》平19法006
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第8条の3 居住者が、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、同法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受ける