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私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律

  昭和32・3・30・法律 18号  
改正平成5・11・12・法律 89号−−

(目的)
第1条 この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。
(国の補助)
第2条 国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の2以内を補助することができる。
 
第3条 削除
(私立学校振興助成法の適用)
第4条 第2条の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第12条から第13条までの規定の適用があるものとする。

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