houko.com 

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律

【目次】
  昭和31・12・20・法律177号  
改正昭和62・5・29・法律 31号−−
改正昭和63・4・26・法律 20号−−
改正平成元・6・28・法律 32号−−
改正平成2・6・5・法律 25号−−
改正平成3・3・30・法律  6号−−
改正平成4・3・31・法律  4号−−
改正平成5・3・31・法律  3号−−
改正平成6・3・31・法律 14号−−
改正平成7・3・8・法律 21号−−
改正平成8・3・31・法律 11号−−
改正平成9・3・26・法律  4号−−
改正平成10・3・27・法律  8号−−
改正平成11・3・31・法律  7号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 11号−−
改正平成19・3・31・法律 13号−−(施行=平19年10月1日)

(この法律の趣旨)
第1条 本邦等において負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法(大正12年法律第48号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の定めるところによる。
(遺族年金の支給の特例等)
第2条 恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)第21条に規定する軍人又は準軍人(以下「旧軍人等」という。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「援護法」という。)第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者(この法律の施行前に支給を受けた者を含む。)がある場合において、当該旧軍人等が、昭和16年12月8日から昭和20年11月30日(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に本邦その他政令で定める地域(援護法第4条第2項に規定する戦地の区域(当該区域が戦地であつた期間に限る。)を除く。)における在職期間(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第61号)による改正前の援護法第34条第2項ただし書に規定する在職期間をいう。以下同じ。)内においてその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかり(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、厚生労働大臣が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認める場合を含む。)、その在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡したものであるときは、援護法第23条第1項の規定の適用については、当該旧軍人等の遺族は、同項第1号に掲げる遺族とみなし、援護法第34条第1項の規定の適用については、当該弔慰金は、同条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなす。
《改正》平11法160
 旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)の施行前に、旧軍人等の死亡につき改正前の恩給法の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の恩給法第75条第1項第2号又は第3号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)がなされた場合にあつては、援護法第4条第1項に規定する審議会等の議決を経た場合に限り、前項の規定を適用する。
《改正》平11法160
 旧軍人等の遣族で前2項の規定の適用により援護法第23条第1項第1号に掲げる遺族とみなされるものに対し同項の規定により遣族年金を支給する場合においては、当該遺族年金の額は、同法第27条第1項の規定により読み替えて適用される同法第26条第1項に定める額とする。
 前3項の規定に基く遺族年金に関する援護法の適用については、同法第25条第1項中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和28年4月1日」と、「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和28年4月2日」と、第29条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和28年3月31日」と、第30条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和32年1月」と、「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和32年1月1日」とする。
(扶助料給与の特例)
第3条 旧軍人等の死亡につき、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者(この法律の施行前に支給を受けた者を含む。)がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第35条の2第1項の規定の適用についても、当該弔慰金は、援護法第34条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなす。
 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率(その率が2あるときは、法律第155号附則第13条第2項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じて得た金額の年額とする。ただし、その年額が1,420,700円に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)未満であるときは、当該額とする。
《改正》平9法004
《改正》平10法008
《改正》平11法007
《改正》平12法011
《改正》平19法013
 第1項の規定の適用がある場合においては、法律第155号附則第35条の2第1項中「死亡した者の遺族」とあるのは「死亡した者の遺族及び支給を受けた弔慰金が旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第2条第2項の規定の適用により同条第1項の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法第34条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされる場合の遺族」と、法律第155号附則第35条の2第3項中「死亡したかどうかの認否」とあるのは「死亡したかどうかの認否及び当該旧軍人又は旧準軍人の死亡が旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第2条第1項の規定に該当するものであるかどうかの認否」と読み替えるものとする。
(扶助料、遺族年金の支給の調整)
第4条 旧軍人等の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には、第2条の規定に基く遺族年金は支給しない。
別 表第3条関係)


大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉中尉少尉准士官曹長
上等兵曹
軍曹
一等兵曹
伍長
二等兵曹
13.6割15.3割17.7割18.3割18.7割18.9割19.4割20.3割20.3割23.1割28.1割29.6割31.0割34.6割
右に掲げる率により計算した年額が法律第155号附則第14条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者(直近下位の階級の者が准士官以上大尉以下の者である場合には、それらの者のうち法律第155号附則第13条第2項の規定により普通恩給を給せらるべき者以外の者)について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の第3条第2項に規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
《改正》平12法011

houko.com