地方教育行政の組織及び運営に関する法律
昭和31・6・30・法律162号
改正昭和63・5・31・法律 70号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成10・5・8・法律 54号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・22・法律107号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・3・31・法律 22号−−
改正平成13・7・11・法律104号−−
改正平成14・3・30・法律 4号−−
改正平成14・6・12・法律 63号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成16・5・21・法律 49号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・9・法律 85号−−
改正平成16・6・9・法律 91号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・23・法律 53号(未)(施行=2年内)
改正平成19・6・27・法律 97号==(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 98号−−(施行=平20年4月1日)
第1条 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。
第1条の2 地方公共団体における教育行政は、教育基本法(平成18年法律第120号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
第2条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び
第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
第3条 教育委員会は、5人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては6人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては3人以上の委員をもつて組織することができる。
第4条 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
1.破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられた者
3 委員の任命については、そのうち委員の定数の2分の1以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
4 地方公共団体の長は、第1項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第47条の5第2項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
第7条 地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
2 地方公共団体の長は、委員のうちその定数の2分の1から1を減じた数(その数に1人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)の者が既に所属している政党に新たに所属するに至つた委員があるときは、その委員を直ちに罷免するものとする。
3 地方公共団体の長は、委員のうちその定数の2分の1以上の者が同一の政党に所属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に所属する委員の数が委員の定数の2分の1から1を減じた数(その数に1人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)になるように、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつた委員を罷免することはできない。
4 委員は、前3項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。
第8条 地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、委員の解職を請求することができる。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)
第86条第2項から第4項まで、
第87条及び
第88条第2項の規定は、前項の規定による委員の解職の請求について準用する。この場合において、同法
第87条第1項中「前条第1項に掲げる職に在る者」とあるのは「教育委員会の委員」と、同法
第88条第2項中「第86条第1項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)
第8条第1項の規定による教育委員会の委員の解職の請求」と読み替えるものとする。
第9条 委員は、前条第2項において準用する地方自治法
第87条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号の一に該当する場合においては、その職を失う。
2.前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合
2 地方自治法
第143条第1項後段及び第2項の規定は、前項第2号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。
第10条 委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。
第11条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 委員又は委員であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除き、これを拒むことができない。
5 委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
6 委員は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、
第1条の2に規定する基本理念に則して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。
第12条 教育委員会は、委員(第16条第2項の規定により教育長に任命された委員を除く。)のうちから、委員長を選挙しなければならない。
2 委員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
3 委員長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する委員がその職務を行う。
2 教育委員会は、委員長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第5項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
3 教育委員会の会議の議事は、第6項ただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前2項の規定による会議若しくは議事又は第6項ただし書の発議に係る議事の定足数については、委員長は、委員として計算するものとする。
5 教育委員会の委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
6 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委員長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
7 前項ただし書の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第14条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。
2 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第15条 この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
2 教育長は、
第6条の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員(委員長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命する。
3 教育長は、委員としての任期中在任するものとする。ただし、地方公務員法
第27条から
第29条までの規定の適用を妨げない。
4 教育長は、委員の職を辞し、失い、又は罷免された場合においては、当然に、その職を失うものとする。
第17条 教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。
2 教育長は、教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する。
3 教育長は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件についての議事が行われる場合においては、前項の規定にかかわらず、教育委員会の会議に出席することができない。ただし、委員として
第13条第5項ただし書の規定の適用があるものとする。
第18条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
2 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。
第19条 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。
2 市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)の事務局に、前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く。
3 指導主事は、上司の命を受け、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
4 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)
第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。
7 第1項及び第2項の職員は、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。
8 教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定し、これを公表するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、教育委員会の事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条 教育長は、
第17条に規定するもののほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する事務局の職員がその職務を行う。
第21条 第19条第1項及び第2項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
第22条 教育長及び
第19条第1項及び第2項に規定する事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱に関する事項は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定があるものを除き、地方公務員法の定めるところによる。
第23条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
1.教育委員会の所管に属する
第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
2.学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
3.教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
4.学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
5.学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
6.教科書その他の教材の取扱いに関すること。
7.校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
8.校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
9.校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
10.学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
11.学校給食に関すること。
12.青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
13.スポーツに関すること。
14.文化財の保護に関すること。
15.ユネスコ活動に関すること。
16.教育に関する法人に関すること。
17.教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
18.所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
19.前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
第24条 地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
1.大学に関すること。
2.私立学校に関すること。
3.教育財産を取得し、及び処分すること。
4.教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
5.前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
第24条の2 前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる。
1.スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
2.文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
2 地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
第25条 教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前3条の事務を管理し、及び執行するに当たつては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。
第26条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。
1.教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
2.教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
3.教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
4.教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
5.次条の規定による点検及び評価に関すること。
3 教育長は、第1項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項及び次条第1項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。
第27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第3項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
第27条の2 都道府県知事は、
第24条第2号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。
第28条 教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。
2 地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、教育財産の取得を行うものとする。
3 地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。
第29条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。
第30条 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。
第31条 前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
2 前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
3 前2項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
第32条 学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、第24条の2第1項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされた事務のみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。
第33条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
2 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとする。
第34条 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定がある場合を除き、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。
第35条 第31条第1項又は第2項に規定する職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱に関する事項は、この法律及び他の法律に特別の定がある場合を除き、地方公務員法の定めるところによる。
第36条 学校その他の教育機関の長は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定がある場合を除き、その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。この場合において、大学附置の学校の校長にあつては、学長を経由するものとする。
第37条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)
第1条及び
第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。
2 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る
第26条第2項の規定の適用については、同項第4号中「職員」とあるのは、「職員並びに第37条第1項に規定する県費負担教職員」とする。
第38条 都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任(地方自治法
第252条の7第1項の規定により教育委員会を共同設置する一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村(地方自治法
第252条の7第1項の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町村を含む。以下この号において同じ。)における県費負担教職員の標準的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合
2.前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難である場合
3 市町村委員会は、教育長の助言により、前2項の内申を行うものとする。
4 市町村委員会は、次条の規定による校長の意見の申出があつた県費負担教職員について第1項又は第2項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。
第39条 市町村立学校職員給与負担法
第1条及び
第2条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。
第40条 第37条の場合において、都道府県委員会(この条に掲げる一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う者及びこの条に掲げる他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方又は双方が第55条第1項、第58条第1項又は第61条第1項の規定により当該事務を行うこととされた市町村委員会である場合にあつては、当該一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う教育委員会及び当該他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う教育委員会)は、地方公務員法
第27条第2項及び
第28条第1項の規定にかかわらず、一の市町村の県費負担教職員(非常勤の講師(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下同じ。)を除く。以下この条、第42条、第43条第3項、第44条、第45条第1項、第46条、第47条、第58条第2項、第59条及び第61条第2項において同じ。)を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用することができるものとする。この場合において、当該県費負担教職員が当該免職された市町村において同法
第22条第1項(教育公務員特例法
第12条第1項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつていた者であるときは、当該県費負担教職員の当該他の市町村における採用については、地方公務員法
第22条第1項の規定は、適用しない。
第41条 県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
2 県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は、前項の規定により定められた定数の範囲内で、都道府県委員会が市町村委員会の意見をきいて定める。
第42条 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法
第24条第6項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
第43条 市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
2 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程(
前条又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
4 都道府県委員会は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村委員会の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条、前項若しくは
第47条の3第1項の規定により都道府県が制定する条例若しくは同条第2項の都道府県の定めの実施について、技術的な基準を設けることができる。
第44条 県費負担教職員の職階制は、地方公務員法
第23条第1項の規定にかかわらず、都道府県内の県費負担教職員を通じて都道府県が採用するものとし、職階制に関する計画は、都道府県の条例で定める。
第45条 県費負担教職員の研修は、地方公務員法
第39条第2項の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。
2 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。
第46条 県費負担教職員の勤務成績の評定は、地方公務員法
第40条第1項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。
第47条 この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それそれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第16条各号列記以外の部分 | 職員 | 職員(第3号の場合にあつては、都道府県教育委員会又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第1項、第58条第1項若しくは第61条第1項の規定により同法第37条第1項に規定する県費負担教職員の任用に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会の任命に係る職員及び懲戒免職の処分を受けた当時属していた地方公共団体の職員) |
| 第16条第3号 | 当該地方公共団体において | 都道府県教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第1項、第58条第1項又は第61条第1項の規定により同法第37条第1項に規定する県費負担教職員の懲戒に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会を含む。)により |
| 第26条の2第1項及び第26条の3第1項 | 任命権者 | 市町村教育委員会 |
| 第28条の4第1項 | 当該地方公共団体 | 市町村 |
| 常時勤務を要する職 | 当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の常時勤務を要する職 |
| 第28条の5第1項 | 当該地方公共団体 | 市町村 |
| 短時間勤務の職( | 当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の短時間勤務の職( |
| 第29条第1項第1号 | この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律 | この法律、第57条に規定する特例を定めた法律若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律 |
| 第34条第2項 | 任命権者 | 市町村教育委員会 |
| 第37条 | 地方公共団体 | 都道府県及び市町村 |
| 第38条 | 任命権者 | 市町村教育委員会 |
2 前項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法の規定を適用する場合における技術的読替は、政令で定める。
第47条の2 都道府県委員会は、地方公務員法
第27条第2項及び
第28条第1項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭(同法
第28条の4第1項又は
第28条の5第1項の規定により採用された者(以下この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員及び非常勤の講師を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法
第28条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。
1.児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
2.研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
2 事実の確認の方法その他前項の県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定めるものとする。
3 都道府県委員会は、第1項の規定による採用に当たつては、公務の能率的な運営を確保する見地から、同項の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとする。
4 第40条後段の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条後段中「当該他の市町村」とあるのは、「当該都道府県」と読み替えるものとする。
第47条の3 県費負担教職員のうち非常勤の講師の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額並びにその支給方法については、都道府県の条例で定める。
2 この章に規定するもののほか、県費負担教職員のうち非常勤の講師の身分取扱いについては、都道府県の定めの適用があるものとする。
第47条の4 市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法
第23条第1項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法
第4条第1項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置くものに限る。)又は特別支援学校に非常勤の講師(高等学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の議師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
2 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第4項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬及び職務を行うために要する費用の弁償は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。
3 市町村の教育委員会は、第1項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。
4 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。
第47条の5 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する学校(以下この条において「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命する。
3 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。
4 学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
5 学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(
第55条第1項、
第58条第1項又は
第61条第1項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。第9項において同じ。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。
6 指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。
7 教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さなければならない。
8 指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。
9 市町村委員会は、その所管に属する学校(その職員のうちに県費負担教職員である者を含むものに限る。)について第1項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県委員会に協議しなければならない。
第48条 地方自治法
第245条の4第1項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
2 前項の指導、助言又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。
1.学校その他の教育機関の設置及び管理並びに整備に関し、指導及び助言を与えること。
2.学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材の取扱いその他学校運営に関し、指導及び助言を与えること。
3.学校における保健及び安全並びに学校給食に関し、指導及び助言を与えること。
4.教育委員会の委員及び校長、教員その他の教育関係職員の研究集会、講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催すること。
5.生徒及び児童の就学に関する事務に関し、指導及び助言を与えること。
6.青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育の振興並びに芸術の普及及び向上に関し、指導及び助言を与えること。
7.スポーツの振興に関し、指導及び助言を与えること。
8.指導主事、社会教育主事その他の職員を派遣すること。
9.教育及び教育行政に関する資料、手引書等を作成し、利用に供すること。
10.教育に係る調査及び統計並びに広報及び教育行政に関する相談に関し、指導及び助言を与えること。
11.教育委員会の組織及び運営に関し、指導及び助言を与えること。
3 文部科学大臣は、都道府県委員会に対し、第1項の規定による市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。
4 地方自治法第245条の4第3項の規定によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる。
第49条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法
第245条の5第1項若しくは第4項の規定による求め又は同条第2項の指示を行うときは、当該教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
第50条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。
第50条の2 文部科学大臣は、
第49条に規定する求め若しくは指示又は前条の規定による指示を行つたときは、遅滞なく、当該地方公共団体(
第49条に規定する指示を行つたときにあつては、当該指示に係る市町村)の長及び議会に対して、その旨を通知するものとする。
第51条 文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もつてそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。
第53条 文部科学大臣又は都道府県委員会は、
第48条第1項及び
第51条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。
2 文部科学大臣は、前項の調査に関し、都道府県委員会に対し、市町村長又は市町村委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。
第54条 教育行政機関は、的確な調査、統計その他の資料に基いて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。
2 文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。
第54条の2 第24条の2第1項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る
第48条、
第53条及び前条第2項の規定の適用については、これらの規定(第48条第4項を除く。)中「都道府県委員会」とあるのは「都道府県知事」と、第48条第4項中「都道府県委員会に」とあるのは「都道府県知事に」と、第53条第1項中「第48条第1項及び第51条」とあるのは「第48条第1項」とする。
第55条 都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定による協議を受けたときは、当該市町村委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。ただし、第24条の2第1項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、当該市町村が処理し又は処理することとする事務のすべてを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。
4 都道府県の議会は、第1項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。
5 第1項の規定により都道府県委員会の権限に属する事務(都道府県の教育委員会規則に基づくものに限る。)の一部を市町村が処理し又は処理することとする場合であつて、同項の条例の定めるところにより教育委員会規則に委任して当該事務の範囲を定める場合には、都道府県委員会は、当該教育委員会規則を制定し又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該事務を処理し又は処理することとなる市町村委員会に協議しなければならない。この場合において、当該事務が第24条の2第1項の条例の定めるところにより当該市町村の長が処理し又は処理することとなるものであるときは、当該協議を受けた市町村委員会は、当該市町村長に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。
6 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第1項の規定により当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
7 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該市町村の長と協議しなければならない。
8 市町村の議会は、第6項の議決をする前に、当該市町村委員会の意見を聴かなければならない。ただし、
第24条の2第1項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、第6項の要請に係る事務のすべてを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。
9 地方自治法第252条の17の3並びに第252条の17の4第1項及び第2項の規定は、第1項の条例の定めるところにより、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、「市町村長」とあるのは「市町村教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条の2第1項の条例の定めるところにより当該市町村の長が管理し、及び執行する事務については、市町村長)」と読み替えるものとする。
10 第24条の2第1項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務については、当該事務を都道府県委員会が管理し、及び執行する事務とみなして、第1項から第3項まで及び第6項から前項までの規定を適用する。この場合において、第7項中「速やかに、当該都道府県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて」とあるのは「速やかに、」と、前項中「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは「同条第3項中」とする。
第55条の2 市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法
第252条の7第1項の規定による教育委員会の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。
2 文部科学大臣及び都道府県委員会は、市町村の教育行政の体制の整備及び充実に資するため、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。
第56条 教育委員会は、教育委員会若しくはその権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)
第3条第2項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又は教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の処分若しくは裁決に係る同法
第11条第1項(同法
第38条第1項(同法
第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法
第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。
第57条 教育委員会は、健康診断その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。
2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。
第58条 指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、
第37条第1項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
2 指定都市の県費負担教職員の研修は、
第45条、教育公務員特例法第21条第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条及び第25条の2の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
第59条 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、
第45条、教育公務員特例法第21条第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条及び第25条の2の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。
第60条 地方公共団体が
第23条に規定する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育委員会を置かず、当該組合に教育委員会を置くものとする。
2 地方公共団体が
第23条に規定する事務の一部を処理する組合を設ける場合において、当該組合を組織する地方公共団体のうち、
第24条の2第1項の条例の定めるところにより、その自ら処理する
第23条に規定する事務のすべてをその長が管理し、及び執行することとしたものには、教育委員会を置かない。
3 第23条に規定する事務の一部を処理する組合のうち、
第24条の2第1項の条例の定めるところにより、その処理する
第23条に規定する事務のすべてをその管理者(地方自治法
第287条の2第2項の規定により理事会を置く同法
第285条の1部事務組合にあつては、理事会)又は長が管理し、及び執行するものとしたものには、教育委員会を置かない。
4 地方公共団体が
第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する組合を設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育委員会が置かれているときは、当該地方公共団体の議会は、地方自治法
第290条、
第291条の11、
第291条の14第5項又は
第291条の15第3項の議決をする前に、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第24条の2第1項の条例の定めるところにより、当該地方公共団体の教育委員会が、当該組合が処理することとなる第23条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、この限りでない。
5 総務大臣又は都道府県知事は、
第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法
第284条第2項の許可の処分又は同条第2項、第3項、第5項若しくは第6項の許可の処分をする前に、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府県知事にあつては当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第24条の2第1項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理することとなる第23条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。
6 第23条に規定する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育委員会の委員は、
第6条の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育委員会の委員と兼ねることができる。
7 地方自治法第291条の2第2項の条例の定めるところにより、都道府県が、都道府県委員会の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同条第3項の規定にかかわらず、第55条第2項から第5項まで及び第9項の規定を準用する。
8 地方自治法
第291条の2第5項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、
第55条第8項の規定を準用する。この場合において、当該要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知しなければならない。
9 地方自治法
第291条の2第2項の条例の定めるところにより、都道府県が、
第24条の2第1項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同法
第291条の2第3項の規定にかかわらず、
第55条第2項、第3項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同項中「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは、「同条第3項中」と読み替えるものとする。
10 地方自治法
第291条の2第5項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する
第24条の2第1項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、
第55条第8項の規定を準用する。
11 前各項に定めるもののほか、
第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散その他の事項については、地方自治法第3編第3章の規定によるほか、政令で特別の定めをすることができる。
第61条 市(指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。次項において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、
第37条第1項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
2 市(指定都市及び中核市を除く。以下この項において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、
第45条、教育公務員特例法第21条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
第62条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があつた場合及び指定都市の指定があつた場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第63条 都道府県が
第48条第1項(第54条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が地方自治法
第2条第8項に規定する自治事務又は同条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務である場合においては、
第48条第3項(第54条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、
第53条第2項(第54条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、
第60条第5項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに
第55条第9項(同条第10項により読み替えて適用する場合並びに第60条第7項において準用する場合及び同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する同法
第252条の17の3第2項及び第3項並びに
第252条の17の4第1項の規定により処理することとされている事務は、同法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第26条 中核市の設置する特別支援学校の幼稚部の教諭、助教諭及び講師に対する教育公務員特例法第24条第1項の10年経験者研修は、当分の間、第59条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
第27条 中核市の県費負担教職員に対する教育公務員特例法第25条の2第1項の指導改善研修は、当分の間、第59条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
