夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(設置者の任務)
第4条(国及び地方公共団体の任務)
第5条(経費の負担)
第6条(国の補助)
第7条(学校給食法の準用)
第8条(政令への委任)