公立養護学校整備特別措置法
昭和31・6・14・法律152号
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成4・3・31・法律 20号−−
改正平成4・3・31・法律 20号−−
改正平成5・3・31・法律 8号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・3・31・法律 22号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成15・3・31・法律 12号−−
改正平成16・3・31・法律 16号−−
改正平成17・3・31・法律 23号−−
廃止平成18・3・31・法律 18号−−
第1条 この法律は、養護学校における義務教育のすみやかな実施を目標として公立の養護学校の設置を促進し、かつ、当該学校における教育の充実を図るため、当該学校の建物の建築、教職員の給料その他の給与等に要する経費についての国及び都道府県の費用負担その他必要な事項に関し特別の措置を定めることを目的とする。
第2条 国は、公立の養護学校の建物(校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう。以下同じ。)で当該学校の小学部及び中学部に係るものの新築及び増築(以下「建築」という。)に要する経費の2分の1を負担する。
2 前項に規定する建物の建築に要する経費の種目は、当該建築の木工事費及び附帯工事費(以下「工事費」という。)並びに事務費とする。ただし、買収その他これに準ずる方法による建物の取得の場合にあつては、当該建物の買収費及び事務費とする。
3 前項に規定する事務費の工事費(買収その他これに準ずる方法による建物の取得の場合にあつては、買収費)に対する割合は、政令で定める。
4 第1項に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の建築に要する経費は、当該学校の学級数に応ずる必要面積(増築の場合にあつては、当該必要面積から従来の保有面積を控除した面積)を基準として、政令で定めるところにより、算定するものとする。この場合において、学級数に応ずる必要面積は、当該学校の学級数に応じ、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、養護学校において教育を行なうのに必要な最低限度の面積として政令で定める面積とし、当該学校が積雪寒冷地域にある場合にあつては、さらにその面積に、政令で定めるところにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。
5 第1項に規定する建物のうち寄宿舎の建築に要する経費は、児童及び生徒1人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じた面積(増築の場合にあつては、当該面積から従来の保有面積を控除した面積)を基準として、政令で定めるところにより、算定するものとする。この場合において、児童及び生徒1人当たりの基準面積は、養護学校において教育を行なうのに必要な最低限度の面積として政令で定める児童及び生徒1人当たりの面積に、政令で定めるところにより、当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数又は当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。
6 第4項に規定する学級数に応ずる必要面積並びに前項に規定する児童及び生徒1人当たりの基準面積については、政令で定めるところにより、当該学校の建物の構造に応じ、補正を行なうものとする。
7 第1項に規定する建物の建築に要する経費の額は、第4項及び第5項に規定する基準に従い、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して文部科学大臣が決定するものとする。
第3条 国は、公立の養護学校の建物(当該学校の幼稚部に係るものを除く。)で、その構造上危険な状態にあるもの(以下「危険校舎等」という。)の改築を行おうとする地方公共団体に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、危険校舎等の改築に要する経費の3分の1以内を補助することができる。
2 建物の危険度その他前項の規定により国が補助を行うことができる危険校舎等の範囲の決定について必要な事項は、政令で定める。
第4条 都道府県は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の定めるところにより、市町村立の養護学校の教職員の給料その他の給与及び報酬等を負担する。
第5条 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第1条に掲げる教職員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費について、その実支出額の2分の1を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
第6条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
5 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第2条第1項又は前項の規定により国がその経費について負担する建物の建築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第2条第1項又は前項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第10項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第3条第1項の規定により国がその経費について補助することができる危険校舎等の改築で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第3条第1項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第11項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7 国は、当分の間、前2項の規定、学校給食法(昭和29年法律第160号)附則第2項及び第3項の規定並びにスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)附則第4項及び第5項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、公立の養護学校の施設の整備(活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第13条の規定により国がその費用について補助することができる同条に規定する施設の整備を除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
8 前3項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9 前項に定めるもののほか、附則第5項から第7項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10 国は、附則第5項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である建物の建築に係る第2条第1項又は附則第4項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 国は、附則第6項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である危険校舎等の改築について、第3条第1項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 国は、附則第7項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公立の養護学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 地方公共団体が、附則第5項から第7項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第8項及び第9項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
14 平成17年度に限り、国は、第5条に規定する経費について、同条の規定にかかわらず、各都道府県ごとに、同条の規定を適用した場合の各都道府県ごとの平成17年度における国庫負担額(以下「平成17年度国庫負担額」という。)から、文部科学省令で定めるところにより当該平成17年度国庫負担額に平成17年度係数(文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を各都道府県ごとの平成17年度国庫負担額の合計額で除して得た数をいう。)を乗じて得た額を控除した額を負担する。
