金融制度調査会設置法
昭和31・6・7・法律135号
改正昭和58・12・2・法律 78号
廃止平成9・6・20・法律102号−−
第1条 金融情勢の推移にかんがみ、金融制度の改善に関する重要事項を調査審議するため、大蔵省に、金融制度調査会(以下「調査会」という。)を置く。
第2条 調査会は、大蔵大臣の諮問に応じ、金融制度の改善に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を大蔵大臣に建議する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第4条 調査会に、会長を置き、委員の互選によつて、これを定める。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第5条 委員は、金融又は産業に関して深い知識と経験を有する者その他学識経験のある者のうちから、大蔵大臣が任命する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 臨時委員は、当該特別事項に関して深い知識と経験を有する者のうちから、大蔵大臣が任命する。
5 臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第6条 調査会は、必要があると認める場合には、関係行政機関の職員の出席を求め、その意見をきくことができる。
第7条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
