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公共企業体職員等共済組合法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第9条)
第2章運営審議会(第10条〜第11条)
第3章組合員(第12条〜第15条)
第4章給 付(第16条〜第62条)
第5章福祉事業(第63条)
第6章掛金及び負担金(第64条〜第66条)
第7章審査会(第67条〜第71条)
第8章会 計(第72条〜第76条)
第9章雑 則(第77条〜第87条)
第10章罰 則(第88条〜第90条)
   附 則(抄) 
   別 表 

  昭和31・6・6・法律134号  
廃止昭和58     法律 82号  


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、公共企業体の職員等の福利厚生を図るため、公共企業体の職員等の共済組合の組織及び業務に関する事項を定め、もつて公共企業体の円滑な企業経営に資することを目的とする。
(年金額の改定)
第1条の2 この法律による年金たる給付の額については、国民の生活水準、公共企業体の職員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。
(定義)
第2条 この法律において「公共企業体」とは、次に掲げるものをいう。
1.日本専売公社
2.日本国有鉄道
3.日本電信電話公社
 この法律において「総裁」、「副総裁」、「理事」、「役員」及び「職員」とは、それぞれ日本専売公社法(昭和23年法律第255号)、日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)又は日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)に規定する総裁、副総裁、理事、役員及び職員をいう。
(組合の設置、名称等)
第3条 各公共企業体ごとに、それぞれ共済組合(以下「組合」という。)を設け、日本専売公社に設けられるものを専売共済組合、日本国有鉄道に設けられるものを国鉄共済組合、日本電信電話公社に設けられるものを日本電信電話公社共済組合と称する。
 組合は、法人とする。
(組合の管理)
第4条 総裁は、組合を代表し、組合の業務を執行する。
 副総裁は、総裁を補佐して組合の業務を執行し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、総裁及び副総裁を補佐して組合の業務を執行し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。
 
第5条 総裁は、組合員のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
 
第6条 総裁は、組合の業務を執行するに必要な運営規則を定めるものとする。
 前項の運営規則は、主務大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
 運営規則には、別に定めるもののほか、次に掲げる事項を規定するものとする。
1.組合員に関する事項
2.掛金に関する事項
3.資産の管理その他財務に関する事項
4.運営審議会及び審査会に関する事項
5.組合の業務を執行する権限の一部を委任する場合においては、その委任に関する事項
6.その他組合の業務執行に関して必要な事項
(組合の住所)
第7条 組合は、主たる事務所を東京都に置く。
 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(非課税)
第8条 組合の給付として支給を受ける金品のうち、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、脱退一時金及び休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
(無料証明)
第9条 組合又はこの法律に基いて給付を受けるべき者は、その行う給付又はその受ける給付に関し必要な範囲内において、国、市町村長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び同法第281条第1項の特別区にあつては、区長)又はその代理者に対し、無料で証明を求めることができる。
最初

第2章 運営審議会

(運営審議会)
第10条 組合の業務の適正な運営を図るため、組合に運営審議会を置く。
 運営審議会は、10人以内の委員をもつて組織する。
 委員は、組合員のうちから、総裁が任命する。
 総裁は、前項の規定により委員を任命する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
 
第11条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
1.運営規則のうち第6条第3項第1号から第4号までに掲げる事項に関する部分の制定及び改廃
2.組合の毎事業年度の予算及び決算
3.重要な財産の処分又は重大な義務の負担
 前項に定める事項のほか、運営審議会は、総裁の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認掛る事項につき総裁に建議することができる。
最初

第3章 組合員

(役職員)
第12条 役員及び職員(臨時に使用される者を除く。以下同じ。)(以下「役職員」という。)は、すべて組合員とする。
 役職員となつた者は、役職員となつた日から組合員の資格を取得する。
(役職員以外の者)
第13条 役職員以外の公共企業体に使用される者及び組合に使用される者で運営規則の定めるものは、運営規則の定めるところにより、組合員となる。
(組合員の資格の喪失)
第14条 組合員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.役職員及び前条の規定による運営規則の定める者でなくなつたとき。
(組合員期間)
第15条 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)は、組合員の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもつて終るものとする。
 組合員がその資格を喪失した後再び元の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。ただし、その合算した期間が20年未満であるときは、通算退職年金又は脱退一時金の基礎となるべき組合員期間の計算については、この限りでない。
 前項の場合において、同じ月が前後の組合員期間に属するときは、その月は、後の組合員期間には算入しない。
最初

第4章 給 付


第1節通 則(第16条〜第30条の2)
第2節短期給付(第31条〜第47条)
第3節長期給付(第48条〜第62条)

最初第4章

第1節 通 則

(組合の給付)
第16条 組合は、この法律の定めるところにより、組合員の病気、負傷、出産、死亡、災害若しくは休業又は被扶養者の病気、負傷、出産若しくは死亡に関し第2節に規定する短期給付を、組合員の退職(第14条第2号に規定する事由をいう。以下同じ。)、障害又は死亡に関し第3節に規定する長期給付を行う。
(通勤災害に関する特例)
第16条の2 第32条第39条第44条第46条第55条又は第57条の規定による給付は、その給付事由となる事故が通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)によるものであるときは、これを行わない。
(給付額の算定方法)
第17条 給付額の算定の基準となるべき俸給は、給付事由が発生した日(給付事由が退職後に発生したものにあつては、退職した日)の属する月の掛金の標準となつた俸給、俸給に準ずるもの又は仮定俸給とし、その12倍に相当する金額をもつて俸給年額、その30分の1(第31条第11号から第13号までに掲げる給付にあつては、25分の1)に相当する金額をもつて俸給日額とする。
 短期給付の額について、1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げ、長期給付の額について、50円未満の端数があるとき又はその全額が50円未満であるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるとき又はその全額が50円以上100円未満であるときはこれを100円に切り上げるものとする。
(支払未済の給付の受給者の特例)
第18条 組合員又は組合員であつた者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、第25条から第27条までの規定に準じて、これをその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
 遺族年金又は通算遺族年金を受ける権利を有する組合員であつた者の遺族が死亡した場合において、当該遺族が支給を受けることができた給付で当該遺族が支払を受けなかつたものがあるときは、第25条から第27条までの規定に準じて、これを当該遺族以外の当該組合員であつた者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
(給付金からの控除)
第19条 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係るものを除く。)又はその者の遺族に支給すべき給付金(埋葬料に係るものを除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、給付金からこれを控除する。
(給付の制限)
第20条 この法律に基く給付を受けるべき者が故意に給付事由を発生させたときは、当該給付事由に係る給付は、その全部又は一部を行わないことができる。その者が懲戒処分を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときも、また、同様とする。
 
第21条 組合員若しくは組合員であつた者又はその被扶養者が正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかつたことにより、又は重大な過失により事故を発生させたときは、その者に係る短期給付又は障害年金若しくは障害一時金である長期給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
 
第22条 組合は、この法律に基く給付の支給に関し必要があると認めるときは、その支給に係る者につき診断を行うことができる。
 正当な理由がなくて前項の診断を拒否したときは、その者に係るこの法律に基く給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
 
第23条 遺族年金又は通算遺族年金の支給を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族年金若しくは通算遺族年金の支給を受ける者を故意に死に至らせたときは、その者については、その受けるべき給付を支給しない。この場合において、遺族年金を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
(他の法令による療養との調整)
第23条の2 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養又は療養費若しくは家族療養費の支給は、行わない。
(被扶養者)
第24条 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持するものとする。
1.組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
2.組合員と同一の世帯に属する三親等内の親族で前号に掲げる者以外のもの
3.組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子であつて、組合員と同一の世帯に属するもの
(遺族)
第25条 この法律において「遺族」とは、次に掲げる者で組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの(第61条の4の場合にあつては、組合員又は組合員であつた者の親族で厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第59条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)とする。
1.組合員又は組合員であつた者の配偶者、父母及び祖父母
2.組合員又は組合員であつた者の子又は孫(18歳未満で配偶者のいない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時から引き続き別表第4に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。)
 組合員又は組合員であつた者の死亡当時胎児であつた子が出生したときは、前項第2号の規定の適用については、組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者とみなす。
(遺族の順位)
第26条 給付(通算遺族年金を除く。次条において同じ。)を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫及び祖父母の順序とする。
 前項の場合において、父母については養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
 先順位者となることができる者が後順位者より、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生ずるに至つたときは、前2項の規定はその時から適用する。
(同順位者が2人以上ある場合の給付)
第27条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
 前項の規定により年金である給付を等分して受ける同順位者のうち、その権利を失つた者があるときは、残りの同順位者の人数によつてその年金を等分して支給する。
(時効)
第28条 この法律に基く給付を受ける権利は、その給付事由が発生した日から年金である給付については5年間、その他の給付については2年間行わないときは、時効により消滅する。
 前項の時効は、この法律の規定により給付の支給を停止する期間は、進行しない。
(給付を受ける権利の保護)
第29条 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職年金、減額退職年金、通算退職年金、脱退一時金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(損害賠償の請求権)
第30条 組合は、給付事由が第三者の行為によつて発生したときは、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、給付を受ける権利を有する者(給付事由が組合員の被扶養者について発生した場合にあつては、当該被扶養者を含む。以下次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 前項の場合において、給付を受ける権利を有する者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
(不正受給者からの費用の徴収等)
第30条の2 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者があるときは、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養であるときは、第33条第1項第3号又は第4号の規定により支払つた一部負担金に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
 前項の場合において、第33条第1項第4号に規定する保険医療機関において診療に従事する保険医(健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ2に規定する保険医をいう。以下同じ。)が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医に対し、給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付させることができる。
 組合は、第33条第1項第4号に規定する保険医療機関又は保険薬局が偽りその他不正の行為により組合員又はその被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の10を乗じて得た額を納付させることができる。
最初第4章

第2節 短期給付

(短期給付の種類)
第31条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
1.療養及び療養費
1の2.高額療養費
2.家族療養費
2の2.家族高額療養費
3.出産費
4.配偶者出産費
5.育児手当金
6.埋葬料
7.家族埋葬料
8.弔慰金
9.家族弔慰金
10.災害見舞金
11.傷病手当金
12.出産手当金
13.休業手当金
 
第31条の2 組合は、運営規則の定めるところにより、前条各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
(療養)
第32条 組合員(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。次条、第33条の2第1項及び第34条第2項において同じ。)が業務によらないで病気にかかり、又は負傷したときは、組合は、次に掲げる療養を行う。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.病院又は診療所への収容
5.看護
6.移送
 前項第5号及び第6号の療養は、組合が必要と認めた場合に限り、行うものとする。
(療養及び療養費)
第33条 組合員が前条第1項第1号から第4号までの療養を受けようとするときは、次の各号に定めるところによる。
1.組合の経営する医療機関又は薬局からこれを受けることができる。この場合において、組合は、その費用を負担する。
2.公共企業体の経営する医療機関又は薬局からこれを受けることができる。この場合において、組合は、当該医療機関又は薬局にその費用を支払う。
3.組合員(他の法律に基く共済組合で療養に相当する給付を行うものの組合員を含む。)のための療養を行うことを目的とする医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているものからこれを受けることができる。この場合において、組合は、健康保険法第43条ノ9第2項の規定に基き厚生大臣の定める基準(以下この条において「厚生大臣の定める基準」という。)を参酌して運営規則で定める基準の範囲内で当該医療機関又は薬局にその費用を支払う。ただし、組合は、運営規則の定めるところにより、同法第43条ノ8の規定の例により算定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)に相当する金額の全部又は一部を組合員に支払わせることができる。
4.保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第43条ノ3の規定によつて指定された保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)からこれを受けることができる。この場合において、組合は、厚生大臣の定める基準(当該基準の範囲内において組合と当該保険医療機関又は保険薬局との契約により別段の定をした場合にあつては、その契約により定めた基準)によつて、当該保険医療機関又は保険薬局にその費用を支払う。ただし、組合員は、一部負担金に相当する金額を支払わなければならない。
 保険医療機関は、一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関の請求により、一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
 組合は、療養を行うことが困難であると認めたとき、又は組合員が第1項各号に規定する医療機関及び薬局以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付に代えて、療養費として、厚生大臣の定める基準の範囲内で、その費用を組合員に支給することができる。ただし、組合員は、一部負担金に相当する金額については、その支給を受けることができない。
(高額療養費)
第33条の2 療養の給付を受けた組合員の支払つた一部負担金の額(療養費の支給を受ける組合員が支払う一部負担金に相当する金額を含む。)が著しく高額であるときは、高額療養費を支給する。
 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(家族療養費)
第34条 被扶養者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。次項及び第34条の2において同じ。)は、第33条の規定に準じ、第32条第1項第1号から第4号までの療養を受けることができる。この場合において、組合は、第33条(同条第1項第3号ただし書及び第4号ただし書並びに同条第3項ただし書を除く。)の規定に従つて負担し、支払い、又は支給しなければならない費用の10分の7(第32条第1項第4号の療養及び同号の療養に伴う同項第1号から第3号までの療養については、10分の8)に相当する金額を負担し、支払い、又は支給しなければならない。
 第32条第2項の規定は、被扶養者が同条第1項第5号及び第6号の療養を受けようとする場合に準用する。この場合において、組合は、組合員がその療養を受ける場合において組合が負担し、支払い、又は支給すべき費用の10分の7(同項第4号の療養に伴うものについては、10分の8)に相当する金額を負担し、支払い、又は支給しなければならない。
(保険医療機関等の療養費及び家族療養費)
第34条の2 組合員(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)又は被扶養者が第33条第1項第3号又は第4号の医療機関又は薬局から第32条第1項第1号から第4号までの療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用を直接当該医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、組合は、第33条第1項第3号若しくは第4号又は前条第1項の規定に従つて計算した費用を、当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、療養費又は家族療養費として、組合員に支給することができる。
(保険医療機関等の療養担当等)
第35条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第43条ノ2に規定する保険薬剤師をいう。以下同じ。)は、健康保険法及びこれに基く命令の規定の例により、組合員及び被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当らなければならない。
(療養に関する退職又は死亡後の給付)
第36条 組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者(以下「1年以上組合員であつた者」という。)が退職した際、その者が療養、療養費若しくは家族療養費を受けているとき、又はその者若しくはその被扶養者が老人保健法の規定による医療若しくは医療費を受けているときは、当該病気(その原因となつた病気又は負傷を含む。)又は負傷についてこれらの給付(他の法律に基づく共済組合の給付でこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後5年を経過するまでの間、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について療養を行い、又は療養費若しくは家族療養費を支給する。ただし、その期間内に他の組合の組合員(他の法敵に基づく共済組合の組合員及び健康保険法の規定による健康保険又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による船員保険(以下「船員保険」という。)の被保険者で組合員でないものを含む。以下この節において同じ。)の資格を取得したとき(家族療養費については、その被扶養者がその期間内に当該組合若しくは他の組合の組合員又はその被扶養者となつたときを含む。)は、その日以後は、この限りでない。
 1年以上組合員であつた者が死亡した際、その者が家族療養費を受けているとき、又はその被扶養者が老人保健法の規定による医療若しくは医療費を受けているときは、その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するとしたならば同項の規定により家族療養費を受けることができる期間、当該組合員の死亡当時の被扶養者であつた者で現に療養を受けている者に家族療養費を支給する。
 前2項の規定による給付は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)について、老人保健法の規定による医療又は医療費を受けることができるときは、その期間、支給しない。
(家族高額療養費)
第36条の2 療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額が著しく高額であるときは、その家族療養費の支給を受けた者に対し、家族高額療養費を支給する。
 第33条の2第2項の規定は、家族高額療養費について準用する。
(出産費及び配偶者出産費)
第37条 組合員が出産したときは、出産費として俸給の1月分に相当する金額を支給する。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額とする。
 1年以上組合員であつた者がその資格喪失後6月以内に出産したときも、また、前項と同様とする。ただし、資格喪失後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、もとの組合は、出産費を支給しない。
 被扶養者である配偶者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、配偶者出産費として第1項本文の規定による出産費の金額の10分の7に相当する金額を支給する。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額とする。
(育児手当金)
第38条 組合員又は被扶養者である配偶者(前条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、育児手当金として政令で定める金額を支給する。ただし、その生まれた子を引き続き育てない場合は、この限りでない。
 前条第2項の規定は、育児手当金の支給に関して準用する。
(埋葬料及び家族埋葬料)
第39条 組合員が業務によらないで死亡したときは、死亡当時の被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として俸給の1月分に相当する金額を支給する。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額とする。
 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
 被扶養者(次条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)が死亡したときは、家族埋葬料として第1項に規定する金額の10分の7に相当する金額を支給する。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額とする。
 
第40条 第36条第1項又は第45条第3項の規定により給付を受ける者(当該給付が家族療養費であるときは、療養を受けている被扶養者。以下この項において「継続受給者」という。)が死亡したとき、継続受給者であつた者がその給付を受けなくなつた日後3月以内に死亡したとき、又は組合員であつた者がその資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、前条の規定に準じて埋葬料又は家族埋葬料を支給する。
 第36条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
 第36条第3項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療又は医療費を同条第1項の規定による療養、療養費又は家族療養費とみなして第1項の規定を適用する。
(日雇労働者健康保険法による給付との調整)
第41条 家族療養費、配偶者出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)の規定により療養の給付又は分べん費若しくは埋葬料の支給があつたときは、その限度において、支給しない。
(弔慰金及び家族弔慰金)
第42条 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については俸給の1月分に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の10分の7に相当する金額の家族弔慰金を支給する。
(災害見舞金)
第43条 組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、別表第1に掲げる損害の程度に応じて、俸給に、同表に定める月数を乗じて得た金額を災害見舞金として支給する。
(傷病手当金)
第44条 組合員が業務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができないときは、傷病手当金として、勤務に服することができなくなつた日から、その後における勤務に服することができない期間1日につき俸給日額の10分の8に相当する金額を支給する。
 組合員で被扶養者のないものが病院又は診療所に収容されている場合(老人保健法の規定によりこれに相当する給付を受ける場合を含む。)において支給すべき傷病手当金は、前項の規定にかかわらず、俸給日額の10分の6に相当する金額とする。
 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関しては、その支給を始めた日から起算し1年6月間とする。
 結核性の病気に関しては、前項の期間をこえ通じて3年に至るまでの療養のため勤務に服することができなかつた期間について、継続して傷病手当金を支給する。
 1年以上組合員であつた者が退職した際、傷病手当金を受けているときは、その者が退職しなかつたとしたならば前2項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。この場合においては、第36条第1項ただし書の規定を準用する。
 傷病手当金は、同一の傷病について障害年金又は障害一時金の支給を受けることとなつたとき以後は、支給しない。
(出産手当金)
第45条 組合員が出産したときは、出産手当金として、出産の日前42日、出産の日以後42日以内において勤務に服することができなかつた期間1日につき俸給日額の10分の8に相当する金額を支給する。1年以上組合員であつた者が組合員の資格喪失後6月以内に出産したときも、また、同様とする。
 前条第2項の規定は、出産手当金の支給に関して準用する。
 1年以上組合員であつた者がその資格を喪失した際、出産手当金を受けているときは、その給付は、第1項の規定による期間内は、引き続き支給する。ただし、その期間内に他の組合の組合員の資格を取得したときは、その日以後は、この限りでない。
 出産手当金を支給するときは、その期間、傷病手当金は支給しない。
(休業手当金)
第46条 組合員が次の各号の一の事由により欠勤したときは、休業手当金としてその期間(第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)1日につき俸給日額の10分の6に相当する金額を支給する。ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給するときは、その期間、休業手当金は支給しない。
1.被扶養者の病気又は負傷
2.組合員の配偶者の出産 14日
3.組合員の業務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害 5日
4.組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 7日
5.前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由
(俸給等との調整)
第47条 傷病手当金、出産手当金又は休業手当金は、その支給期間に係る俸給又は俸給に準ずるものの全部又は一部を受けるときは、その受ける金額を基準として運営規則で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
最初第4章

第3節 長期給付

(長期給付の種類)
第48条 この法律による長期給付は、次のとおりとする。
1.退職年金
2.減額退職年金
3.障害年金
4.障害一時金
5.遺族年金
6.通算退職年金
7.脱退一時金
8.通算遺族年金
(年金の支給期間及び支給期月)
第49条 年金である給付は、その給付事由が発生した日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分を支給する。
 年金である給付は、その支給を停止すべき事由が発生したときは、その事由が発生した日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
 年金である給付の額を改定する事由が発生したときは、その事由が発生した日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
 年金の支給については、月割計算とし、毎年3月、6月、9月及び12月において、その前月分までを支給する。ただし、年金の給付事由がなくなつたとき、又はその支給を停止したとき、若しくはこれを受ける権利が消滅したときは、支給期月にかかわらず、その月までの分を支給する。
(年金受給者の書類の提出等)
第49条の2 組合は、運営規則で定めるところにより、年金である給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の移動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
 組合は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、年金である給付の支払を差し止めることができる。
(退職年金)
第50条 組合員期間20年以上の者が退職したときは、その者の死亡に至るまで退職年金を支給する。ただし、60歳に達するまではその支給を停止する。
 退職年金の年額は、組合員期間20年以上21年未満に対し、俸給年額の100分の40に相当する金額とし、組合員期間20年以上1年を増すごとにその1年につき俸給年額の100分の1.5に相当する金額を加算する。ただし、その年額が684000円に満たないときは、684000円とする。
 前項の規定により算定した退職年金の額が次の各号に掲げる金額の合算額(その額が俸給年額の100分の70に相当する金額を超えるときは、その金額)に満たないときは、その額を退職年金の年額とする。
1.492000円(組合員期間が20年を超えるときは、492000円にその超える年数(当該年数が15年を超えるときは、15年)1年につき24600円を加えた金額)
2.組合員期間の年数1年につき俸給年額の100分の1に相当する金額
 
第50条の2 退職年金を受ける権利を有する者が再びもとの組合の組合員となつたときは、組合員である間、退職年金の支給を停止する。
 前項の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、第15条第2項の規定により合算した組合員期間を基礎として退職年金の年額を改定する。
 前項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の年額(その額が、前条第3項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第2項本文の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額とし、改定前の退職年金の年額について、同項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の年額とする。)に、第15条第2項の規定により合算した組合員期間の年数から改定前の退職年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数1年につき再退職に係る俸給年額の100分の1.5に相当する額を加算して得た額に満たないときは、その加算して得た額を改定後の退職年金の年額とする。
 前2項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の年額(その額が、前条第2項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第3項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額)に、次の各号に掲げる金額の合算額を加えて得た額(その額が改定前の退職年金の算定の基礎となつた俸給年額の100分の70に相当する金額を超えるときは、その金額)に満たないときは、その額を改定後の退職年金の年額とする。
1.第15条第2項の規定により合算した組合員期間の年数(当該年数が35年を超えるときは、35年)から改定前の退職年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数1年につき、24600円
2.第15条第2項の規定により合算した組合員期間の年数から改定前の退職年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数1年につき、再退職に係る俸給年額の100分の1に相当する金額
 
第51条 退職年金を受ける権利を有する者が別表第4に掲げる程度の障害の状態になつたときは、その者には第50条第1項ただし書の規定を適用しない。ただし、その者が別表第4に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、この限りでない。
 前項本文の場合において、障害の状態になつたことにつき第21条に該当する事由があるときは、その者が60歳に達するまでは、当該退職年金の年額を減じ、又はこれを支給しないことができる。
 
第52条 退職年金を受ける権利を有する者が公共企業体の経営上やむを得ない事由により退職し、次の各号の一に該当する者であるときは、第50条第1項ただし書の規定の適用については、同ただし書中「60歳」とあるのは、「55歳」と読み替えるものとする。ただし、前条の規定の適用を受ける者については、この限りでない。
1.別表第2に掲げる職に20年以上従事した者
2.退職の時まで引き続き10年以上別表第2に掲げる職に従事した者
 前項の規定により、60歳未満で退職年金を受けることができる者に対する退職年金の年額は、その者が60歳に達するまでは、その額からその額の10分の3に相当する金額を減じた額とする。
 
第52条の2 退職年金で120万円を超える金額のものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が600万円を超えるときは、その者が70歳に達するまで、その超える年の翌年6月から翌々年5月までの分としてその者に支給されるべき退職年金の年額のうち120万円を超える部分の金額の100分の50に相当する金額の支給を停止する。
 前項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項に規定する給与所得の金額(退職年金に係る所得の金額を除く。)から同法第2編第2章第4節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。
 前項に定めるもののほか、第1項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(減額退職年金)
第53条 退職年金を受ける権利を有する者が55歳に達した後60歳に達する前に年金である給付を受けることを希望するときは、その者の死亡に至るまで減額退職年金を支給する。この場合においては、当該退職年金は支給しない。
 減額退職年金の年額は、退職年金の年額から、その額に、60歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た額を減じた額とする。
 
第53条の2 第50条の2第1項及び第2項の規定は、減額退職年金について準用する。
 前項において準用する第50条の2第2項の規定による改定後の減額退職年金の年額は、その者が前に減額退職年金を受けていなかつたとしたならば同項の規定により受けるべきこととなる改定後の退職年金の年額(その額が第50条第3項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第2項本文の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額とし、改定後の退職年金の年額について、同項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の年額とする。)又は第50条の2第3項の規定により受けるべきこととなる改定後の退職年金の年額から、前に受けていた減額退職年金の年額とその算定の基礎となつた退職年金の年額との差額(その退職年金の年額が第50条第3項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第2項本文の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額を基礎として算定した減額退職年金の年額とその退職年金の年額との差額とし、その退職年金の年額について、同項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の年額を基礎として算定した減額退職年金の年額とその退職年金の年額との差額とする。)を控除した額とする。
 前項の場合において、その改定額が、その者が前に減額退職年金を受けていなかつたとしたならば第50条の2第2項の規定により受けるべきこととなる改定後の退職年金の年額(その額が第50条第2項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第3項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額)又は第50条の2第4項の規定により受けるべきこととなる改定後の退職年金の年額から、前に受けていた減額退職年金の年額とその算定の基礎となつた退職年金の年額との差額(その退職年金の年額が第50条第2項の規定により算定した退職年金の年額であるときは、同条第3項の規定により算定するものとした場合の退職年金の年額を基礎として算定した減額退職年金の年額とその退職年金の年額との差額)を控除した額に満たないときは、その額を改定後の減額退職年金の年額とする。
 第1項において準用する第50条の2第1項の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が60歳に達する前に退職した場合における改定後の減額退職年金の年額の算定について必要な事項は、政令で定める。
 
第54条 第52条の2の規定は、減額退職年金について準用する。この場合において、同条第1項中「退職年金で120万円」とあるのは「減額退職年金で当該減額退職年金の年額の算定の基礎となつた退職年金の年額が120万円」と、「退職年金の年額のうち」とあるのは「減額退職年金の年額の算定の基礎となつた退職年金の年額のうち」と、「金額の100分の50」とあるのは「金額に当該減額退職年金の年額のその算定の基礎となつた退職年金の年額に対する割合を乗じて得た金額の100分の50」と読み替えるものとする。
(障害年金)
第55条 組合員期間(通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間(組合員期間以外の期間で政令で定めるものに限る。以下「公的年金期間」という。)を有する組合員で組合員期間が2年未満であるものにあつては、当該公的年金期間と組合員期間とを合算した期間(以下「公的年金合算期間」という。))が2年となつた後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した者がその傷病のため退職した場合において、その退職の時(療養若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の開始後1年6月を経過しない組合員がその資格を喪失した後第36条第1項又は同法の規定によりこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後1年6月を経過するまでの間に治つた時又は治らないがその期間を経過した時。以下この条及び次条において同じ。)に別表第4に掲げる程度の障害の状態にあるとき、又はその退職の時から5年以内に同表に掲げる程度の障害の状態になつた場合において、その期間内にその者の請求があつたときは、その者の死亡に至るまで障害年金を支給する。
 障害年金の年額は、次に掲げる金額とする。ただし、当該金額が、第1号の場合にあつては834000円、第2号の場合にあつては684000円、第3号の場合にあつては501600円に満たないときは、それぞれその金額を障害年金の年額とする。
1.障害の程度が別表第4に定める1級に該当する場合にあつては、俸給年額の100分の60に相当する金額
2.障害の程度が別表第4に定める2級に該当する場合にあつては、俸給年額の100分の45に相当する金額
3.障害の程度が別表第4に定める3級に該当する場合にあつては、俸給年額の100分の35に相当する金額
 前項の規定により算定した障害年金の年額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の100分の75(別表第4に定める1級に該当する者にあつては100分の125とし、同表に定める2級に該当する者にあつては、100分の100とする。)に相当する額に満たないときは、その額を障害年金の年額とする。ただし、その額が俸給年額に相当する金額を超えるときは、当該金額とする。
1.組合員期間の年数が2年以上10年以下である場合及び組合員期間が2年未満であり、かつ、公的年金合算期間が2年以上である場合 492000円に俸給年額の100分の20に相当する額を加算して得た額(次号及び第3号において「障害年金基礎額」という。)
2.組合農期間の年数が10年を超え20年以下である場合 障害年金基礎額に組合員期間10年を超える年数1年につき障害年金基礎額の100分の2.5に相当する額を加算して得た額
3.組合員期間の年数が20年を超え35年以下である場合 組合員期間の年数が20年であるものとして前号の規定により求めた額に、20年を超える年数1年につき障害年金基礎額の100分の5に相当する額を加算して得た額
4.組合員期間の年数が35年を超える場合 組合員期間の年数が35年であるものとして前号の規定により求めた額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき俸給年額の100分の1に相当する額を加算して得た額
 一の組合員期間につき障害年金と退職年金、減額退職年金又は通算退職年金とを併給すべきときは、当該給付を受ける者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。
 前項の場合において、同項の規定により支給する障害年金が次条第表の規定による年額の改定のあつたため前項の規定により支給しなくなつていた退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金より不利となつたとき、同項の規定により障害年金の支給を受ける者が同条第2項の規定によりその年金を受ける権利を失つたとき、又は前項の規定による障害年金の支給が同条第3項の規定により停止されたときは、前項の規定により支給しなくなつていた退職年金、減額退職年金又は通算退職年金を支給するものとする。ただし、第50条第1項ただし書又は第61条の2第2項ただし書の規定の適用を妨げない。
 障害年金を受ける権利を有する者が再び元の組合の組合員となつたときは、組合員である間、障害年金の支給を停止する。
 前項の規定により障害年金の支給を停止されている者が退職した場合において、その退職の時に別表第4に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その障害の程度に応じて、又は第15条第2項の規定により合算した組合員期間を基礎として障害年金の年額を改定する。
 前項の規定により障害年金の年額を改定した場合において、その改定額が、政令で定めるところにより算定した額に満たないときは、当該算定した額を改定後の障害年金の年額とする。
(障害年金の年額の改定等)
第56条 障害年金を受ける権利を有する者の障害の程度か軽減したとき、又は退職の時から5年以内に増進した場合において、その期間内にその者の請求があつたときは、別表第4に定める障害の程度に応じて、その障害年金の年額を改定する。
 障害年金を受ける権利を有する者が別表第4に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつた場合において、その該当しなくなつた日から同表に掲げる程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したときは、その年金を受ける権利を失う。
 障害年金を受ける権利を有する者が別表第4に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、当該障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
(障害一時金)
第57条 組合員期間20年未満の者で業務によらないで病気にかかり、又は負傷したものがその傷病のため退職した場合において、その退職の時(療養若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の開始後3年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第36条第1項又は同法の規定によりこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後3年を経過するまでの間に治つた時又は治らないがその期間を経過した時。次項において同じ。)に別表第5に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その者に障害一時金を支給する。
 組合員期間20年未満の者で組合員期間(公的年金期間を有する組合員で組合員期間が2年未満であるものにあつては、公的年金合算期間)が2年となる前に業務によらないで病気にかかり、又は負傷したものがその傷病のため退職した場合において、その退職の時に別表第4に掲げる程度の障害の状態にあるときも、また、前項と同様とする。
 障害一時金の額は、俸給の12月分とする。
(公的年金合算期間を有する組合員に係る障害年金等)
第57条の2 組合員期間が2年未満であり、かつ、公的年金合算期間が2年以上である組合員であつた者に係る障害年金又は障害一時金については、前3条に定めるもののほか、政令で定めるところによる。
(遺族年金)
第58条 次に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族年金を支給する。ただし、第3号に掲げる者の遺族が同一の事由により一の公的年金制度から遺族年金(政令で定めるものに限る。)又はその遺族年金に相当する年金として政令で定める年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
1.組合員期間20年以上の者
2.組合員又は障害年金を受ける権利を有する者(組合員を除く。以下この条において同じ。)であつて、組合員期間が1年以上20年未満のもの
3.組合員又は障害年金を受ける権利を有する者であつて、組合員期間が1年未満であり、かつ、公的年金合算期間が1年以上のもの
 遺族年金の年額は、次に掲げる金額とする。
1.組合員期間20年以上の組合員が死亡した場合にあつては、当該死亡を退職とみなした場合に受けるべきこととなる退職年金(減額退職年金を受ける権利を有する者については、第53条第1項の規定による希望を申し出なかつたとしたならば受けるべきであつた退職年金)の年額の2分の1に相当する金額
2.組合員又は障害年金を受ける権利を有する者であつて、組合員期間が20年未満のものが死亡した場合(次号及び第4号に規定する場合を除く。)にあつては、組合員期間11年未満に対し、俸給年額の100分の10に相当する金額とし、組合員期間10年以上1年を増すごとにその1年につき俸給年額の100分の1に相当する額を加算した金額
3.退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合(第1号に規定する場合を除く。)にあつては、当該退職年金の年額の2分の1に相当する金額
4.減額退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合(第1号に規定する場合を除く。)にあつては、当該減額退職年金の年額の算定の基礎となつた退職年金の年額の2分の1に相当する金額
 前項第2号の規定により算定した遺族年金の年額が、24600円と俸給年額の100分の1に相当する額の合算額に組合員期間の年数(当該年数が10年未満のときは、10年)を乗じて得た額の2分の1に相当する金額に満たないときは、その金額を遺族年金の年額とする。
 
第59条 遺族年金を受ける者が次の各号の一に該当する場合には、前条第2項又は第3項の規定により算定した金額に、当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の年額とする。
1.当該遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子がいる場合 その子1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき24,000円)
2.当該遺族年金を受ける者が子であり、かつ、2人以上いる場合 その子のうち1人を除いた子1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき24,000円)
 前項の場合において、同項各号に規定する子が第60条第1項各号の一に該当するに至つたときは、その子は、前項各号に規定する子に該当しないものとみなし、当該遺族年金の年額を改定する。
 第1項第1号の場合において、同号の妻が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなし、当該遺族年金の年額を改定する。
 
第59条の2 前2条の規定により算定した遺族年金の年額が、537600円に満たないときは、その金額を遺族年金の年額とする。
 
第59条の3 遺族年金を受ける妻が次の各号の一に該当する場合には、前3条の規定により算定した金額に当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の年額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料、旧国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。この法律による改正前の日本専売公社法第51条第1項、日本国有鉄道法第57条第1項及び日本電信電話公社法第80条第1項において準用する場合を含む。以下「旧法」という。)の規定による遺族年金その他の年金の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1.遺族である子が1人いる場合 12万円
2.遺族である子が2人以上いる場合 21万円
3.60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
 遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
 
第59条の4 遺族年金を受ける者が、前条第1項各号の一に該当する場合の妻又は同条第2項の規定により同条第1項第3号の規定に該当するものとみなされる妻(同項ただし書に該当する者を除く。)であつて、通算年金通則法第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができる者であるときは、その支給を受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。
(遺族年金の額の調整)
第59条の5 組合員期間1年以上10年未満の組合員(障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が死亡した場合において、その者の遺族が同一の事由により一の公的年金制度から遺族年金(政令で定めるものに限る。)又はその遺族年金に相当する年金として政令で定める年金の支給を受けるときは、遺族年金の年額は、第58条第2項第2号及び第3項並びに第59条から第59条の3までの規定にかかわらず、当該支給を受けることができる間、その死亡した者の俸給年額の100分の1に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額とする。
 組合員又は障害年金を受ける権利を有する者であつて、組合員期間1年以上10年未満のものが死亡した場合において、その者の遺族で同一の事由により一の公的年金制度から通算遺族年金又は通算遺族年金に相当する年金の支給を受ける権利を有するものが、遺族年金と併せて当該通算遺族年金又は当該通算遺族年金に相当する年金の支給を受けることを希望する旨を、政令で定めるところにより、組合に申し出たときは、遺族年金の年額は、第58条第2項第2号及び第3項並びに第59条から第59条の3までの規定にかかわらず、当該通算遺族年金又は当該通算遺族年金に相当する年金の支給を受けることができる間、その死亡した者の俸給年額の100分の1に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額とする。
 前2項の規定により算定した遺族年金の年額が、24600円と俸給年額の100分の1に相当する額の合算額に組合員期間の年数を乗じて得た額の2分の1に相当する金額に満たないときは、その金額を遺族年金の年額とする。
(遺族年金の失権)
第60条 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その年金を受ける権利を失う。
1.死亡したとき。
2.婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
3.三親等内の親族以外の者の養子となつたとき。
4.子又は孫で別表第4に掲げる程度の障害の状態にある者以外の者が18歳に達したとき。
5.子又は孫で別表第4に掲げる程度の障害の状態にあるため遺族年金を受けていた者につき、その事情がなくなつたとき。
 前項の場合において、遺族年金を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
(遺族年金の停止)
第61条 夫、父母又は祖父母に対する遺族年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、別表第4に掲げる程度の障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。
 遺族年金を受ける権利を有する者が1年以上所在不明である場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明申その者の受けるべき遺族年金の支給を停止することができる。
 前2項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者があるときは同順位者に、同順位者がないときは次順位者に支給する。
(通算退職年金)
第61条の2 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法の定めるところによる。
 組合員期間1年以上20年未満の者が退職した場合において、当該退職の際次の各号の一に該当するとき又は退職後に次の各号の一に該当するに至つたときは、その者の死亡に至るまで、通算退職年金を支給する。ただし、60歳に達するまでは、その支給を停止する。
1.通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。
2.国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。
3.一の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
4.老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
 通算退職年金の年額は、2050円と俸給の1000分の10に相当する額の合算額に組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。
 前項の規定にかかわらず、通算退職年金の年額は、通算退職年金の支給を受ける者についてその退職時にその給付事由が生じていたとした場合においてその年額がその時以後の法令の改正により改定されているならば、その改定された年額と同一の額とする。
 組合員期間1年以上20年未満の者が退職した後再び元の組合の組合員となり、再び退職した場合(第15条第2項の規定により合算した組合員期間が20年未満である場合に限る。)については、前後の退職のそれぞれについて前2項の規定により算定した額の合算額を通算退職年金の年額とする。
 通算退職年金を受ける権利を有する組合員であつた者が再びもとの組合の組合員となつたときは、組合員である間、当該通算退職年金の支給を停止する。
(脱退一時金)
第61条の3 組合員期間(第56条第2項の規定により障害年金を受ける権利を失つた者の当該障害年金の年額の算定の基礎となつた組合員期間(当該障害年金の年額が第55条第2項の規定により算定されたものである場合にあつては、その年額を同条第3項の規定により算定するものとした場合においてその年額の算定の基礎となるべき組合員期間)を除く。)1年以上20年未満の者が、退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合において、その者の請求があつたときは、脱退一時金を支給する。ただし、退職年金、減額退職年金、障害年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者については、この限りでない。
 脱退一時金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額とする。
1.退職した後に60歳に達した場合 次のイ及びロに掲げる金額の合算額
イ 俸給日額に、前項の組合員期間に応じ別表第3に定める日数を乗じて得た金額
ロ 退職した日の属する月の翌月から60歳に達した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額
2.60歳に達した後に退職した場合 前号イに掲げる金額
 前項第1号ロに規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
 前2項の場合において、第1項の規定に該当する退職(当該退職につき脱退一時金が支給されているものを除く。)が2回以上あるときは、脱退一時金の額は、その退職のそれぞれについて前2項の規定により算定した額の合算額とする。
 第1項に規定する者が同項の規定による請求を行うことなく死亡した場合には、当該請求は、その者の遺族(その死亡した者に係る遺族年金又は通算遺族年金を受ける権利を有する者を除く。)が行うことができる。
 脱退一時金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、長期給付に関する規定の適用については、組合員期間でなかつたものとみなす。
(通算遺族年金)
第61条の4 第61条の2第2項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者(障害年金を受ける権利を有する者を除く。)であつて組合員であつたものが死亡したときは、政令で定めるところにより、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により一の公的年金制度から遺族年金(政令で定めるものに限る。)又はその遺族年金に相当する年金として政令で定める年金を受ける権利を有する者(厚生年金保険法第38条第1項その他政令で定める法令の規定により当該年金の全部の支給が停止されている場合における当該年金を受ける権利を有する者を除く。)であるときは、この限りでない。
 通算遺族年金の年額は、その死亡した者に係る第61条の2第3項から第5項までの規定による通算退職年金の年額の100分の50に相当する金額とする。
 厚生年金保険法第59条、第59条の2、第60条第3項、第61条、第63条、第64条及び第66条から第68条まで並びに通算年金通則法第4条から第10条までの規定は、通算遺族年金について準用する。
(公的年金期間を有していた組合員等に係る遺族年金等)
第61条の5 公的年金期間を有していた組合員又は組合員であつた者に係る遺族年金又は通算遺族年金については、第58条から第61条まで及び前条に定めるもののほか、政令で定めるところによる。
(役員に関する特例)
第62条 長期給付に関する規定は、役員については適用しない。
 役員でない組合員が役員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、退職とみなす。ただし、役員である間は、年金である給付は支給しない。
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第5章 福祉事業

(福祉事業)
第63条 組合は、前章に規定する給付を行うほか、組合員の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
1.組合員の保健、保養又は教養に資する施設の経営
2.組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付
3.組合員の貯金の受入又はその運用
4.組合員の臨時の支出に対する貸付
5.組合員の需要する生活必需物資の買入又は売却
6.その他組合員の福祉を増進するために必要な事業で運営規則で定めるもの
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第6章 掛金及び負担金

(掛金)
第64条 組合員は、組合の給付及び福祉事業に要する費用並びに老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)に充てるため、掛金を負担する。
 前項の掛金は、組合員の俸給(第13条の規定による組合員については俸給に準ずるもの、運営規則で定める組合員については運営規則で定める仮定俸給)を標準として算定するものとし、その俸給と掛金とや割合は、運営規則で定める。
 掛金額に円位未満の端数を生じたときは、50銭未満は切り捨て、50銭以上は円位に切り上げる。
(掛金等の給与からの控除)
第65条 組合員の給与支給機関は、毎月俸給(第13条の規定による組合員については俸給に準ずるもの。以下この条において同じ。)を支給する際、組合員(前条第2項の運営規則で定める組合員を除く。以下この項において同じ。)の俸給から掛金に相当する金額を控除して、これを組合員に代つて組合に払い込まなければならない。
 組合員の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額があるときは、俸給その他の給与を支給する際、組合員の俸給その他の給与から当該金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代つて組合に払い込まなければならない。前条第2項の運営規則で定める組合員の掛金についても、また、同様とする。
(負担金)
第66条 公共企業体は、次に掲げる金額を負担し、その金額を毎月末日までに組合に払い込まなければならない。
1.短期給付に要する費用及び老人保健拠出金(公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)第7条に規定する専従職員である組合員(以下この条において「専従職員」という。)及び組合に使用される組合員に係るものを除く。)の100分の50に相当する金額
2.長期給付に要する費用の100分の57.5(専従職員及び組合に使用される組合員に係る長期給付に要する費用については、100分の15)に相当する金額
3.福祉事業に要する費用(専従職員及び組合に使用される組合員に係るものを除く。)に充てる額の100分の50に相当する金額
4.組合の事務(老人保健拠出金の納付に関する事務を含み、福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用の全額
 前項第4号の規定により公共企業体の負担する金額は、公共企業体の予算をもつて定める。
 公共企業体等労働関係法に規定する労働組合で職員が組織するものは、次に掲げる金額を負担し、その金額を毎月末日までに組合に払い込まなければならない。
1.専従職員に係る短期給付に要する費用及び老人保健拠出金の100分の50に相当する金額
2.専従職員に係る長期給付に要する費用の100分の42.5に相当する金額
3.専従職員に係る福祉事業に要する費用に充てる額の100分の50に相当する金額
 公共企業体又は前項に規定する労働組合は、第1項又は前項の規定により組合に負担金を支払う場合においては、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において精算するものとする。
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第7章 審査会

(審査会)
第67条 給付に関する決定、通算年金通則法第7条第1項の規定による確認その他の組合員期間の確認又は掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収に対する不服を審査するため、組合に審査会を置く。
 審査会は、委員9人をもつて組織する。
 委員は、組合員を代表する者、公共企業体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ3人とし、総裁が委嘱する。
 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
第68条 審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、審査会において、公益を代表する委員のうちから会長の職務を代理する者を選挙する。
 
第69条 審査会は、会長が招集し、その議事は、会長以外の出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
 審査会は、組合員を代表する委員、公共企業体を代表する委員及び公益を代表する委員がそれぞれ少くとも1人以上出席しなければ会議を開き、及び議決することができない。
(審査請求)
第70条 給付に関する決定、通算年金通則法第7条第1項の規定による確認その他の組合員期間の確認又は掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収に対し不服がある者は、文書又は口頭で、審査会に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
 前項の審査請求は、同項に規定する決定、確認又は徴収があつたことを知つた日から60日以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
 第1項の審査請求があつたときは、会長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。
 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査論求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じ、又は医師に診断若しくは検案をさせることができる。
 関係人及び証人は、審査会の会議に出席して意見を述べることができる。
 審査会は、審査請求を受けた日から起算して60日以内にこれに対する裁決をしなければならない。
 第1項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任)
第71条 この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員並びに前条第4項の規定により出頭を命じた関係人及び同項の規定により診断又は検案をさせた医師の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
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第8章 会 計

(事業年度)
第72条 組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(経理)
第73条 組合の会計に関しては、財産の増減及び異動をその発生の事実に基いて経理するものとする。
 組合は、責任準備金のうち、厚生年金保険法による保険給付を行うとしたならば必要であるべき責任準備金の額に相当する部分を他の部分と区分して経理するものとし、その運用については、主務大臣が大蔵大臣と協議して定めるところによらなければならない。
(予算)
第74条 組合は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
 組合は、予算に重要な変更を加えようとするときは、そのつど主務大臣の認可を受けなければならない。
(決算)
第75条 組合は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
 組合は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後1月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
 組合は、前項の規定により主務大臣の承認を受けたときは、その財務諸表の写を組合員の閲覧に供しなければならない。
(会計等に関する事項の省令への委任)
第76条 この章に規定するもののほか、組合の会計及び資産の運用その他財務に関して必要な事項は、主務省令で定める。
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第9章 雑 則

(船員である組合員に関する特例)
第77条 船員保険の被保険者(以下「船員」という。)である組合員の船員であつた期間(船員である組合員であつた期間を含む。以下同じ。)の計算については、船員保険法の定めるところによる。
 船員である組合員若しくは船員である組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する長期給付の支給については、船員であつた期間は、その期間に3分の4を乗じて得た期間を組合員であつた期間とみなす。ただし、当該3分の4を乗じて得た期間(船員でない組合員であつた期間があるときは、その期間を合算した期間)が20年未満である者(船員保険法第34条第1項第2号又は第3号に該当する者を除く。)については、船員である組合員であつた期間(組合員でない船員であつた期間があるときはその期間に2分の1を乗じて得た期間を、船員でない組合員であつた期間があるときはその期間をそれぞれ合算した期間)を組合員であつた期間とする。
 前項の規定は、第50条第3項、第50条の2第4項、第53条の2第3項、第55条第3項及び第58条第3項の規定の適用については、適用しない。
 船員である組合員若しくは船員である組合員であつた者又はこれらの者の遺族が第79条の規定により、船員保険法第3章第5節から第8節までに規定する給付又は同章第9節に規定する遺族年金を選択した場合において、当該船員である組合員又は船員である組合員であつた者に船員でない組合員であつた期間があるときは、これらの者に支給すべき長期給付の基礎となるべき組合員期間の計算については、第2項の規定にかかわらず、組合員であつた期間から船員である組合員であつた期間を控除した期間を組合員であつた期間とみなす。
(漁船乗組員等に関する特例)
第78条 船員である組合員又は船員である組合員であつた者で船員保険法第34条第1項第2号又は第3号に該当するものに対する長期給付に関する規定の適用については、第15条第2項ただし書、第50条第1項、第57条第1項及び第2項、第58条第1項及び第2項、第61条の2第2項及び第5項並びに第61条の3第1項中「20年」とあるのは「15年」と、第50条第2項中「100分の40」とあるのは「100分の30」と、「20年以上1年を増すごとにその1年につき俸給年額の100分の1.5に相当する金額を」とあるのは「15年を超え20年に達するまでは15年以上1年を増すごとにその1年につき俸給年額の100分の2に相当する金額を、20年以上については20年以上1年を増すごとにその1年につき俸給年額の100分の1.5に相当する金額をそれぞれ」と読み替えるものとする。
(船員保険法による給付の選択)
第79条 船員である組合員又は船員である組合員であつた者の船員である期間又は船員である組合員であつた期間に係る給付は、第4章、第77条第2項及び前条の規定にかかわらず、これを受ける権利を有する者の選択により、当該船員である組合員又は船員である組合員であつた者が組合員とならなかつたものとした場合に受けるべき船員保険法の規定による給付(失業に関する給付を除く。)とすることができる。
 
第80条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第2条から第4条までの規定により厚生年金保険又は船員保険の者齢年金の受給資格期間を満たした者が船員である組合員となつたときは、組合員でない船員であつた期間は、船員でなかつたものとみなして、前3条の規定を適用する。
 
第81条 公共企業体は、船員である組合員若しくは船員である組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する船員保険法の規定による給付に相当する給付に要する費用については、同法に規定する国庫の負担及び船舶所有者の負担と同一割合によつて算定した金額を負担し、これを毎月末日までに組合に払い込むものとする。
 
第82条 船員である組合員が組合員の資格を喪失した場合において、なお船員保険法の適用を受けるときは、その者につき同法第15条ノ4の規定により計算した積立金に相当する金額を船員保険特別会計に移換しなければならない。
(継続長期組合員についての特例)
第82条の2 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第1号に規定する職員である国家公務員をいう。以下この条において同じ。)、地方公務員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号に規定する職員である地方公務員をいう。以下この条において同じ。)又は特別の法律により設立された法人でその業務が公共企業体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「公団等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公団等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職はなかつたものとみなし、その者は、当該国家公務員、地方公務員又は公団等職員である期間引き続き組合員であるものとする。この場合においては、第66条第1項中「公共企業体は、次に掲げる金額を」とあるのは「国、地方公共団体又は公団等は第2号に掲げる金額を、公共企業体は第4号に掲げる金額をそれぞれ」と、同条第4項中「公共企業体」とあるのは「国、地方公共団体、公団等若しくは公共企業体」とする。
 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下「継続長期組合員」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。
1.国家公務員、地方公務員又は公団等職員となるため退職した日から起算して5年を経過したとき。
2.引き続き国家公務員、地方公務員又は公団等職員として在職しなくなつたとき。
3.死亡したとき。
 継続長期組合員が国家公務員、地方公務員又は公団等職員として在職し、引き続き国家公務員、地方公務員又は公団等職員となつた場合(その者が更に引き続き国家公務員、地方公務員又は公団等職員となつた場合を含む。)における前2項の規定の適用については、その者は、これらの国家公務員、地方公務員又は公団等職員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
 第1項の規定は、継続長期組合員が国家公務員、地方公務員又は公団等職員として在職し、引き続き再び元の組合の組合員の資格を取得した後主務省令で定める期間内に引き続き再び国家公務員、地方公務員又は同一の公団等の公団等職員となるため退職した場合については、適用しない。
 国家公務員又は地方公務員である継続長期組合員は、国家公務員共済組合法第37条第1項又は地方公務員等共済組合法第39条第1項の規定にかかわらず、これらの法律の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
 前各項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第82条の3 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者は、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、運営規則で定めるところにより、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分(政令で定めるものを除く。)の適用については、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、老人保健拠出金及び福祉事業に係る掛金及び公共企業体の負担金の合算額を基礎として運営規則で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、運営規則で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金を運営規則で定める期日までに払い込まなかつたときは、第1項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
 任意継続組合員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日(第4号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
1.任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき。
2.死亡したとき。
3.任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)を運営規則で定める期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)
4.組合員(他の法律に基づく共済組合の組合員及び健康保険法の規定による健康保険又は船員保険の被保険者で組合員でないものを含む。)となつたとき。
5.任意継続組合員でなくなることを希望する旨を運営規則で定めるところにより組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
 任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項は、政令で定める。
(監督)
第83条 組合の業務の執行は、主務大臣が監督する。
 主務大臣は、第6条第2項若しくは第74条の規定による認可をし、第75条第2項の規定による承認をし、又は第76条の規定により主務省令を定めるときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
 主務大臣は、必要があると認めるときは、その必要な限度において、組合に対して、業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員をして実地について業務の状況若しくは書類帳簿その他必要な物件を検査させることができる。
 主務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
 主務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、書類帳簿その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する書類帳簿を検査させることができる。
 当該職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第5項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(主務大臣及び主務省令)
第84条 この法律における主務大臣及び主務省令は、専売共済組合については大蔵大臣及び大蔵省令、国鉄共済組合については運輸大臣及び運輸省令、日本電信電話公社共済組合については郵政大臣及び郵政省令とする。
(事務職員及び公共企業体の施設の利用)
第85条 総裁は、組合の業務の運営に必要な範囲内において、主務大臣の承認を受けて、公共企業体の職員を組合の事務に従事させ、又は公共企業体の施設(土地を含む。)を無償で組合の利用に供することができる。
(医療に関する事項)
第86条 組合は、この法律で定める医療に関する事項については、随時、厚生大臣に連絡しなければならない。
(支払事務の委託)
第86条の2 組合は、政令で定めるところにより、長期給付の支払に関する事務を郵政大臣に委託することができる。
(政令への委任)
第87条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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第10章 罰 則

(罰則)
第88条 第83条第3項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
 
第89条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした役員、組合の事務に従事する公共企業体の職員又は組合に使用される者は、10万円以下の過料に処する。
1.この法律により、主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第83条第4項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
3.この法律に規定する業務又は他の法律の規定により組合が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
 
第90条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第83条第5項の規定による報告若しくは診療録、書煩帳簿その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁したときは、10万円以下の過料に処する。
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附 則(抄)

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和31年7月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第19条第3項の規定は、公布の日から施行する。
(組合の成立)
第2条 旧法第2条第1項の規定により公共企業体に設けられた共済組合(以下「旧組合」という。)は、この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)に組合となり、同一性をもつて存続するものとする。
(最初の事業年度、運営規則及び予算)
第3条 組合の最初の事業年度は、第72条の規定にかかわらず、昭和31年7月1日に始まり、昭和32年3月31日に終るものとする。
 総裁は、この法律の施行前に、旧組合の共済組合運営審議会の議を経て、第6条、第74条第1項、第83条第2項及び第84条の規定の例により、運営規則を定め、最初の事業年度の予算を作成し、及び主務大臣の認可を受けることができる。
 前項の運営規則及び予算は、本則の規定により定め、作成し、及び認可を受けたものとみなす。
(運営審議会の委員の任命の特例)
第3条の2 運営審議会の委員の任命については、昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和49年法律第97号)の公布の日から運営審議会の運営状況を勘案して政令で定める日までの間、第10条第3項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
(施行日前の事由に基く権利の取扱)
第4条 施行日前に給与事由の生じた恩給に関する法令の規定による恩給(以下「恩給」という。)については、第3項に規定する場合を除くほか、なお、従前の例による。
 施行日の前日に恩給公務員(恩給法に規定する公務員及び他の法令(この法律による改正前の日本専売公社法第50条第1項、日本国有鉄道法第56条第1項又は日本電信電話公社法第79条第1項を含む。以下この項及び次項において同じ。)により恩給法に規定する公務員とみなされるものをいう。以下同じ。)であつた更新組合員(施行日に組合員となつた者(同日に新たに役職員となつた者を除く。)で以後退職することなく引き続き当該組合の組合員であるものをいう。以下同じ。)は、同法(他の法令において準用する場合を含む。次条を除き、以下同じ。)の規定の適用については、施行日の前日において同法に規定する退職をしたものとみなす。
 更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受けるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条又は第11条の規定による旧軍人又は旧準軍人の恩給(恩給に関する法令の規定による増加恩給(以下「増加恩給」という。)及びこれと併給される普通恩給(以下「増加恩給等」という。)を除く。)及び同法附則第17条において準用する同法附則第10条の規定による旧軍属の恩給(増加恩給等を除く。)(以下「軍人恩給」という。)、増加恩給又は恩給に関する法令の規定による傷病年金若しくは傷病賜金を受ける権利は、この限りでない。
 施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員(更新組合員から引き続き附則第23条第1項に規定する転出組合員となつた者及び更に引き続き附則第24条第1項に規定する復帰組合員となつた者を含む。以下附則第23条までにおいて同じ。)に係る恩給(増加恩給並びに恩給に関する法令の規定による傷病年金及び傷病賜金を除く。)並びに更新組合員に係る旧法又は国家公務員共済組合法の規定による退職年金及び減額退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
(恩給に関する法令の改正により新たに普通恩給等の受給権を有すべきこととなる者の取扱い)
第4条の2 恩給に関する法令の改正により、更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が新たに普通恩給である軍人恩給以外の普通恩給又はこれに係る扶助料を受ける権利を有することとなる場合には、当該更新組合員又は更新組合員であつた者は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について前条第3項本文の規定を適用する。
(組合員期間の計算の特例)
第5条 更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員期間に算入する。
1.恩給公務員期間(恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第84条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間及び恩給につき在職年月数に通算される期間を含む。)をいう。以下同じ。)のうち次の期間を除いた期間。ただし、次の期間を除いた期間のうちに恩給に関する法令にいう在職年(以下「在職年」という。)の計算において加算されることとなつている年月数(法律第155号附則第24条第2項から第4項まで、第9項、第10項、第12項及び第14項並びに第11項において準用する第5項の規定により恩給の基礎在職年に加算されることとなつている年月数(同条第8項又は同法附則第24条の3第3項の規定により同法附則第24条第4項第1号又は第3号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。附則第6条の2において「戦務加算等の期間」という。)を除く。)があるときはその年月数を加算し、半減されることとなつている年月数があるときはその年月数の2分の1を減じた後の期間とする。
イ 削除
ロ 在職年の計算において除算されることとなつている恩給公務員期間(法律第155号附則第46条から第48条までの規定の適用を受ける者(この法律の規定による年金たる給付を法律第155号附則第46条から第48条までに規定する年金たる恩給とみなしたならばこれらの規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)
ハ 普通恩給である軍人恩給を受ける権利の基礎となつている恩給公務員期間
2.旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員の当該退職年金の基礎となつている共済組合の組合員であつた期間のうち前号本文の期間を除いた期間
3.旧法又はその施行前の政府職員の共済組合に関する法令の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける共済組合の組合員(以下「長期組合員」という。)であつた期間のうち第1号本文及び前号の期間を除いた期間
4.職員であつた期間で施行日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもののうち、恩給公務員期間及び前2号の期間を除いた期間
5.法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府又は同法附則第43条に規定する法人の職員(臨時に使用された者及び常時勤務に服しなかつた者を除く。附則第26条の4において同じ。)として在職していた者でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となつたもの(昭和20年8月8日後引き続き海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者をいう。以下この号、附則第11条第1項第6号及び第7号並びに第26条の4において同じ。)にあつては、その帰国後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となつたもの)で、かつ、施行日の前日まで引き続き職員であつたものの当該外国政府又は法人の職員としての在職期間で職員となつた日の前日まで引き続いているもの(当該未帰還者については、昭和20年9月から帰国した日の属する月までの期間でその者の未帰還者であると認められる期間(附則第11条第1項第6号及び第7号において「未帰還者期間」という。)を含む。)並びに当該外国政府又は法人の職員として在職していた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府若しくは法人又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となつたもの(同日後引き続き海外にあつた未帰還者にあつては、その帰国後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となつたもの)で、かつ、施行日の前日まで引き続き職員であつたもの及び当該外国政府又は法人の職員として在職していた者で政令で定めるものの当該外国政府又は法人の職員としての在職期間で職員となつた日の前日まで引き続いているもののうち、恩給公務員期間及び前3号の期間を除いた期間
 前項第4号及び第5号並びに附則第11条第1項の職員には、次の各号に掲げる者を含むものとする。
1.日本専売公社法、日本国有鉄道法又は日本電信電話公社法施行前において従前の専売局特別会計、国有鉄道事業特別会計、帝国鉄道会計、電気通信事業特別会計又は通信事業特別会計の支弁で俸給又は俸給に準ずる給与を受けた者(臨時に使用された者を除く。)
2.前号に掲げる者以外の国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)の施行前における国家公務員に相当するものを含む。次号及び附則第11条第1項において同じ。)で、当該国家公務員であつた期間の前及び後に引き続く期間が職員又は前号に掲げる者であつた期間であるもの又は政令で定める要件に該当するもの(臨時に使用された者及び常時勤務に服しなかつた者を除く。)
3.その他の国家公務員及び地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)の施行前における地方公務員に相当するものを含む。)並びにこれらに準ずる者であつて、運営規則で定めるもの
(年金の年額の特例)
第6条 更新組合員に対する退職年金の年額は、第50条第2項の規定にかかわらず、同項本文の規定により算定した退職年金の年額に相当する金額から、その者の組合員期間(前条の規定により算入される期間を含む。以下同じ。)のうち同条第1項各号の期間(同項第2号及び第3号の期間については、職員であつた期間を除く。)に該当する期間(1年未満の端数は切り捨てる。)の1年につきそれぞれ次の金額を減じた金額とする。
1.前条第1項第1号の期間に該当する期間のうち、17年までの部分については俸給年額の100分の40に相当する金額を20で除して得た金額から俸給年額の150分の50に相当する金額を17で除して得た金額を減じた金額、17年をこえる部分については俸給年額の100分の1.5に相当する金額から俸給年額の150分の1に相当する金額を減じた金額
2.前条第1項第2号及び第3号の期間(控除期間(旧法第95条に規定する控除期間及び旧法又は旧法の施行前の政府職員の共済組合に関する法令の規定による退職一時金の基礎となつた期間をいう。以下同じ。)及び職員であつた期間を除く。)に該当する期間のうち、20年までの部分については俸給年額の100分の40に相当する金額から俸給年額の150分の50に相当する金額を減じた金額を20で除して得た金額、20年を超える部分については俸給年額の100分の1.5に相当する金額から俸給年額の90分の1に相当する金額を減じた金額
3.控除期間並びに前条第1項第4号及び第5号の期間に該当する期間については俸給年額の100分の0.9に相当する金額
 施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員が同日又は同日まで引き続く長期組合員であつた期間に業務によらないで病気にかかり、又は負傷し、その傷病のため退職し、第55条第1項の規定の適用を受ける者である場合において、障害年金の年額が、その者が退職の時まで引き続き長期組合員であり、かつ、その退職が旧法に規定する退職であるとみなして同法を適用するとしたならば受けることができる同法の規定による障害年金の年額に相当する金額に満たないときは、同条第2項又は第3項の規定にかかわらず、その金額を障害年金の年額とする。
 施行日の前日まで引き続き10年以上長期組合員であつた更新組合員が施行日以後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷し、その傷病のため退職し、第55条第1項の規定の適用を受ける者である場合においても、また、前項と同様とする。
 第58条第1項の場合において、その死亡した者が更新組合員又は更新組合員であつた障害年金を受ける権利を有する者であつて、組合員期間20年未満のものであるときにおけるその者の遺族に対する遺族年金の年額は、同条第2項第2号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した遺族年金の年額に相当する金額から、その死亡した者に係る前条第1項各号に掲げる期間につき、第1項の規定の例により算定した減算すべき金額の2分の1に相当する金額を減じた金額とする。
 更新組合員に係る遺族年金の支給を受ける者が妻、子若しくは孫又は55歳以上の者である場合(妻若しくは子又は55歳以上の者のうちに当該更新組合員に係る恩給法第75条第1項第1号の規定による扶助料を受ける権利を有する者がある場合を除く。)における当該遺族年金の年額については、第58条第2項、第59条(附則第6条の7において準用する場合を含む。)、第59条の2(附則第6条の7において準用する場合を含む。)、前項、次条第5項若しくは第6項又は附則第6条の3第2項の規定により算定した金額が附則第4条第3項本文の規定を適用しないものとして法律第155号附則第14条の規定の例により算定した金額に満たないときは、第58条第2項、第59条(附則第6条の7において準用する場合を含む。)、第59条の2(附則第6条の7において準用する場合を含む。)、前項、次条第5項若しくは第6項又は附則第6条の3第2項の規定にかかわらず、その金額を遺族年金の年額とする。
 更新組合員に対する退職年金の年額は、前条第1項第1号の期間に該当する期間のうち、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第10条の2第1項又は第10条の3第1項の規定により同号の期間に該当することとなる期間中に普通恩給が支給されていた場合においては、第1項、次条第1項若しくは第2項又は附則第6条の3第1項、第14条第1項若しくは第14条の2第1項の規定により退職年金の年額として算定した金額から、その支給された普通恩給の額の15分の1に相当する金額を減じた金額とする。
 
第6条の2 70歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者の組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、その者に対する退職年金の年額は、前条第1項又は附則第14条第1項の規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
1.附則第5条第1項第1号の期間で17年を超えるもののその超える期間その年数1年につき俸給年額の300分の2(当該更新組合員が80歳未満の者であるときは、その超える期間の年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)に相当する金額
2.附則第5条第1項第2号から第5号までの期間で同項第1号の期間と合算して20年を超えるもののその超える期間その年数1年につき俸給年額の300分の2(当該更新組合員が80歳未満の者であるときは、その超える期間の年数と前号の超える期間の年数とを合算した年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)に相当する金額
 退職年金を受ける更新組合員であつた者が70歳又は80歳に達した場合において、その者が前項各号に掲げる期間を有するときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の年額を改定する。
 退職年金を受ける権利を有する60歳以上の更新組合員が退職した場合において、その者が戦務加算等の期間を有するときは、第1項の規定により同項各号に掲げる金額を算定する場合を除き、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が40年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を附則第5条第1項第1号の期間に加えるものとする。
 退職年金を受ける更新組合員であつた者が60歳に達した場合において、その者が戦務加算等の期間を有するときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の年額を改定する。
 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、その者に係る遺族年金を受ける者が70歳以上の者又は70歳未満の妻、子若しくは孫である場合における遺族年金の年額は、第58条第2項の規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を加えた金額とする。
1.附則第5条第1項第1号の期間で17年を超えるもののその超える期間その年数1年につき俸給年額の600分の2(当該遺族年金を受ける者が80歳未満の者であるときは、その超える期間の年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、600分の1)に相当する金額
2.附則第5条第1項第2号から第5号までの期間で同項第1号の期間と合算して20年を超えるもののその超える期間その年数1年につき俸給年額の600分の2(当該遺族年金を受ける者が80歳未満の者であるときは、その超える期間の年数と前号の超える期間の年数とを合算した年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、600分の1)に相当する金額
 前項各号に掲げる期間を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者に係る遺族年金を受ける者が70歳に達したとき(妻、子及び孫が70歳に達したときを除く。)、又は80歳に達したときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の年額を改定する。
 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、その者が戦務加算等の期間を有しており、かつ、その者に係る遺族年金を受ける者が60歳以上であるとき又は60歳未満の妻、子若しくは孫であるときは、第5項の規定により同項各号に掲げる金額を算定する場合を除き、当該期間の年数(当該期間の年数と組合員期間の年数とを合算した年数が40年を超えることとなる場合には、その超える部分の年数に達するまでの戦務加算等の期間の年数を除く。)を当該遺族年金の年額の計算の基礎となる附則第5条第1項第1号の期間に加えるものとする。
 戦務加算等の期間を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者に係る遺族年金を受ける者(妻、子及び孫を除く。)が60歳に達したときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の年額を改定する。
 第5項から前項までの場合において、これらの規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
 
第6条の3 附則第6条第1項、前条第1項若しくは第2項又は附則第14条第1項の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額(