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農業改良資金助成法

【目次】
  昭和31・5・12・法律102号  
改正平成4・6・17・法律 78号−−
改正平成5・6・16・法律 70号−−
改正平成7・2・15・法律  2号−−
改正平成7・2・15・法律  3号−−
改正平成8・12・26・法律119号−−
改正平成10・3・31・法律 29号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成14・5・29・法律 51号−−

(目的)
第1条 この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金(当該資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。
《改正》平14法051
(定義)
第2条 この法律において「農業改良資金」とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。
1.施設の改良、造成又は取得に必要な資金
2.永年性植物の植栽又は育成に必要な資金
3.家畜の購入又は育成に必要な資金
4.農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの
《全改》平14法051
(政府の助成)
第3条 政府は、都道府県がこの法律の定めるところにより農業者又はその組織する団体(以下「農業者等」という。)に対する農業改良資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。
《改正》平14法051
 政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより農業者等に対する農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第17条において同じ。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。
《改正》平14法051
(貸付金の限度)
第4条 都道府県が行う前条第1項の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の一農業者等ごとの限度額は、農林水産省令で定める。
《改正》平14法051
(貸付金の利率、償還期間等)
第5条 貸付金は、無利子とし、その償還期間(据置期間を含む。)は、10年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(次項において「特定地域資金」という。)にあつては、12年)を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
《改正》平14法051
 貸付金の据置期間は、3年(特定地域資金にあつては、5年)を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
《改正》平14法051
 
《1項削除》平14法051
(担保又は保証人)
第6条 都道府県が行う第3条第1項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
 前項の保証人は、貸付金の貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付資格の認定)
第7条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
《全改》平14法051
 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.農業改良措置の目標
2.農業改良措置の内容及び実施時期
3.農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
《全改》平14法051
 
第8条 都道府県知事は、前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)が申請に係る農業改良資金をもつて農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該農業改良措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。
《全改》平14法051
(一時償還)
第9条 都道府県は、貸付金の貸付を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、第5条の規定にかかわらず、当該貸付を受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
1.貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。
2.償還金の支払を怠つたとき。
3.前2号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付の条件に違反したとき。
(支払の猶予)
第10条 都道府県は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。
(違約金)
第11条 都道府県は、貸付金の貸付を受けた者が支払期日に償還金又は第9条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
 
《条削除》平14法051
(特別会計)
第12条 都道府県が、第3条に規定する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。
 前項の規定により設置する特別会計(以下「特別会計」という。)においては、一般会計からの繰入金、第3条の規定による国からの借入金、貸付金及び都道府県が行う同条第2項の貸付けに係る資金(以下「貸付金等」という。)の償還金(前条の規定による違約金を含む。)並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金等、借入金の償還金、第15条及び第16条第3項の規定による一般会計への繰入金、同条第2項の規定による納付金、貸付けに関する事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。
《改正》平14法051
(事務の委託)
第13条 都道府県は、政令で定めるところにより、その行う第3条に規定する事業に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託することができる。
《改正》平13法094
 前項の農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第10条の規定にかかわらず、同項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。
(政府貸付金の額等)
第14条 政府が第3条の規定により貸し付ける資金(以下この条において「政府貸付金」という。)の額は、各年度において、都道府県が行う同条に規定する事業の貸付財源として必要な資金の額に3分の2を乗じて得た額から、昭和59年度までの国からの補助金及び前年度までの政府貸付金の額を基礎として農林水産大臣が算定する額を控除して得た額以内の額とする。
 政府貸付金は、無利子とし、その償還方法は、政令で定める。
(一般会計から特別会計に繰り入れた資金の処理)
第15条 都道府県は、前条第2項の規定により国からの借入金を償還したときは、当該償還金の額に対応する一般会計からの繰入金の額として算定される額以内の額を特別会計から一般会計に繰り入れることができる。
(納付金)
第16条 都道府県は、第3条に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額から第14条第2項の規定により政府へ償還すべき額及び前条の規定により一般会計に繰り入れることができる額を控除して得た額の一部を、昭和59年度までの国からの補助金の額(次項の規定による納付金の額を除く。以下この項において「補助金残高」という。)及び都道府県が貸付金等の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れた資金の額(前条及び第3項の規定により特別会計から一般会計に繰り入れた金額並びに当該事業の全部の廃止後に同条の規定により特別会計から一般会計に繰り入れることができる金額を除く。)の合計額に対する補助金残高の割合に応じて政府に納付しなければならない。
《改正》平14法051
 前項の規定は、都道府県が、第3条に規定する事業の全部を廃止する前に、貸付金等の未貸付額の一部を政府に納付することを妨げるものではない。
《改正》平14法051
 都道府県は、前項の規定により政府に納付金を納付したときは、当該納付金の額に対応する一般会計からの繰入金の額として算定される額以内の額を特別会計から一般会計に繰り入れることができる。
(準用)
第17条 第4条第5条第7条及び第8条の規定は融資機関が行う第3条第2項の農業改良資金の貸付けについて、第9条から第11条までの規定は融資機関について、第14条第2項の規定は都道府県が行う第3条第2項の貸付けに係る資金について準用する。この場合において、第14条第2項中「償還方法」とあるのは、「償還方法その他必要な貸付けの条件の基準」と読み替えるものとする。
《追加》平14法051
附則(略)

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