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北海道東北開発公庫法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第7条)
第2章役員及び職員(第8条〜第18条)
第3章業 務(第19条〜第23条)
第4章会 計(第24条〜第32条)
第5章監 督(第33条〜第35条)
第6章補 則(第36条)
第7章罰 則(第37条〜第39条)

  昭和31・5・11・法律 97号  
改正昭和62・6・2・法律 62号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成3・4・26・法律 43号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成10・12・15・法律144号−−
廃止平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・7・30・法律117号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 北海道東北開発公庫は、北海道及び東北地方における産業の振興開発を促進し、国民経済の発展に寄与するため、長期の資金を供給すること等により、民間の投資及び一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この法律において「東北地方」とは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。
(法人格)
第2条 北海道東北開発公庫(以下「公庫」という。)、は、法人とする。
(事務所)
第3条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
 公庫は、主務大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第4条 公庫の資本金は、35億円とし、政府が産業投資特別会計からその全額を出資する。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第5条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第6条 公庫でない者は、北海道東北開発公庫という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第7条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、公庫について準用する。
最初

第2章 役員及び職員

(役員)
第8条 公庫に、役員として、総裁1人、副総裁1人、理事4人以内及び監事2人を置く。
(役員の職務及び権限)
第9条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
 副総裁は、公庫を代表し、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、公庫の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第10条 総裁及び監事は、主務大臣が任命する。
 副総裁及び理事は、総裁が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第11条 総裁及び副総裁の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
 総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
 総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第12条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.国務大臣、国会議員、政府職員(人事院が指定する非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
2.政党の役員
(役入の兼職禁止)
第13条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第14条 公庫と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。
(代理人の選任)
第15条 総裁は、理事又は公庫の職員のうちから、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第16条 公庫の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第17条 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(退職手当の支給の基準)
第18条 公庫は、役員及び職員に対する退職手当の支給の基準を設けようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第19条 公庫は、第1条の目的を達成するため、北海道又は東北地方において次に掲げる事業を営む者に対して、当該事業に係る設備(船舶及び車両を含む。)の取得、改良若しくは補修に伴い必要な長期の資金又は当該地方の産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な長期の資金の出資若しくは融通又は当該資金に係る債務保証の業務を行う。
1.石炭、可燃牲天然ガス又はその他の未開発鉱物資源の利用度の高い工業
2.農林畜水産物の加工度の高い工業
3.鉱業及び製錬業
4.産業の振興開発に係る交通運輸業
5.産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業
6.前各号に掲げるもののほか、産業の振興開発のため特に必要な事業で主務大臣の指定するもの
(業務方法書)
第20条 公庫は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、政令で定める。
(出資及び債務保証の限度)
第21条 公庫は、第19条の規定による出資の額の総額と同条の規定による保証に係る債務の現在額の合計額が第4条に規定する資本金の額をこえることとなる場合には、新たに出資又は債務保証をしてはならない。
(業務の委託)
第22条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、その業務の一部を委託することができる。
 前項の規定により公庫の業務の委託を受けた金融機関(以下「受託者」という。)の役員及び職員であつて当該委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(事業計画及び資金計画)
第23条 公庫は、四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
最初

第4章 会 計

(予算及び決算)
第24条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)の定めるところによる。
(国庫納付金)
第25条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
 第1項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
(借入金等)
第26条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から長期借入金をすることができる。
 公庫は、前項に規定するほか、次条第1項の規定により北海道東北開発債券を発行して資金を調達しようとする場合において、その発行までの間の資金繰上必要があるときは、当該債券の引受契約が成立し、又はその引受契約の成立の見込が確実である場合に限り、かつ、発行しようとする金額の限度において必要な金額を限り、当該債券の発行により調達する資金の前借として、主務大臣の認可を受けて、政府から短期借入金をすることができる。
 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金に係る債券の発行があつたときは、その発行により調達した資金をもつて直ちに償還しなければならない。
 政府は、公庫に対して、長期資金の貸付をし、又は第2項の規定により北海道東北開発債券を発行して調達しようとする資金に係る短期資金の貸付をすることができる。
 公庫は、主務大臣の認可を受けて、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条に規定する民間都市開発推進機構から同法第4条第2項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。
 公庫は、第1項、第2項及び前項に規定する場合のほか、資金の借入れ又は寄託金の受入れをしてはならない。
(債券の発行)
第27条 公庫は、資本金の額の20倍に相当する金額を限度として、北海道東北開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。ただし、その発行した債券の借換のためには、一時その限度をこえて債券を発行することができる。
 公庫は、前項の規定により債券を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
 第1項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 公庫は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
 商法(明治32年法律第48号)第309条第310条及び第311条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第28条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわら」ず、国会の議決を経た金額の範囲内において、債券(外国通貨をもつて支払われる債券を除く。)の元本の償還及び利息の支払について保証することができる。
(余裕金の運用等)
第29条 公庫は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債の保有
2.資金運用部への預託
 公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
(資金の交付等)
第30条 公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託者に対し貸付に必要な資金を交付することができる。
 公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行に預け入れることができる。
(会計帳簿)
第31条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
(会計検査院の検査)
第32条 会計検査院は、必要があると認めるときは、受託者につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。
最初

第5章 監 督

(監督)
第33条 公庫は、主務大臣が監督する。
 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(役員の解任)
第34条 主務大臣は、公庫の役員が第12条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
 主務大臣は、公庫の役員が次の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任することができる。
1.この法律又はこの法律に基く命令に違反したとき。
2.刑事事件により有罪の言渡を受けたとき。
3.破産の宣告を受けたとき。
4.心身の故障により職務を執ることができないとき。
(報告及び検査)
第35条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託者に対して報告をさせ、又はその職員に公庫若しくは受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは被害、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
最初

第6章 補 則

(主務大臣)
第36条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び大蔵大臣とする。
最初

第7章 罰 則

(罰則)
第37条 第35条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員又は受託者の投員若しくは職員を10万円以下の罰金に処する。
 
第38条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした公庫の役員又は職員を10万円以下の過料に処する。
1.この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.第19条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第29条の規定に違反して業務上の余裕金を運用し、又は現金を国庫以外に預託したとき。
5.第33条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
 
第39条 第6条の規定に違反して北海道東北開発公庫という名称又はこれに類する名称を用いた者は、5万円以下の過料に処する。
最初

附 則(抄)

 
11 公庫は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項の選定事業者に対し、第19条の規定により同法第13条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の融通を行うときは、無利子で貸し付けることができる。
《全改》平11法117
 
12 国は、前項の規定により公庫が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
《全改》平11法117
(業務の特例)
13 公庫は、平成13年3月31日までを限り、第19条に規定する業務のほか、銀行その他の金融機関による金融取引の調整その他の金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている北海道及び東北地方において営まれる同条各号に掲げる事業の円滑な遂行を図るために、次の業務を行うことができる。この場合において、第21条中「同条」とあるのは「同条及び附則第13項」と、第38条第3号中「第19条」とあるのは「第19条及び附則第13項」とする。
1.北海道又は東北地方において第19条各号に掲げる事業を営む者に対して、同条に規定する資金以外の当該事業に必要な長期運転資金(銀行その他の金融機関の貸付けに係る資金の返済に必要な資金及び社債の償還に必要な資金を含む。)の融通又は当該資金に係る債務保証を行うこと。
2.北海道又は東北地方において営まれる第19条各号に掲げる事業に必要な長期資金の供給を行う者(銀行その他の金融機関を除く。)に対して、当該資金の供給を行うために必要な長期資金の融通又は当該資金に係る債務保証を行うこと。
《全改》平10法144

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