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日本原子力研究所法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第9条)
第2章役員、顧問及び職員(第10条〜第21条)
第3章業 務(第22条〜第24条)
第4章財務及び会計(第25条〜第35条)
第5章監 督(第36条〜第37条)
第6章雑 則(第38条〜第39条)
第7章罰 則(第40条〜第42条)

  昭和31・5・4・法律 92号  
改正昭和59・7・13・法律 57号  
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・5・31・法律 57号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
廃止平成16・12・3・法律155号−−


最初

第1章 総 則

(設立の目的)
第1条 日本原子力研究所は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)に基づき、原子力の開発に関する研究等を総合的かつ効率的に行うとともに、あわせて原子力診の開発のために必要な研究を行い、原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的として設立されるものとする。
(法人格)
第2条 日本原子力研究所(以下「研究所」という。)は、法人とする。
(事務所)
第3条 研究所は、主たる事務所を千葉県に置く。
《改正》平14法057
 研究所は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第4条 研究所の資本金は、2億5000万円と研究所の設立に際し政府以外の者が出資する額の合計額とする。
 政府は、研究所の設立に際し前項の2億5000万円を出資するものとする。
 研究所は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
《改正》平11法160
 政府は、前項の規定により研究所がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。
 政府の出資額は、常時、研究所の資本金の額の2分の1以上に当る額でなければならない。
 政府は、研究所に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下この条において「土地等」という。)をもつて出資の目的とすることができる。
 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(出資証券)
第5条 研究所は、出資に対し出資証券を発行する。
 出資証券は、記名式とする。
 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の払戻し等の禁止)
第5条の2 研究所は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
 研究所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(定款)
第6条 研究所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資本金、出資及び資産に関する事項
5.役員及び会議に関する事項
6.業務及びその執行に関する事項
7.財務及び会計に関する事項
8.公告に関する事項
9.定款の変更に関する事項
 定款の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
(登記)
第7条 研究所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第8条 研究所でない者は、日本原子力研究所という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第9条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力等)及び第50条(法人の住所)の規定は、研究所について準用する。
《改正》平16法147
最初

第2章 役員、顧問及び職員

(役員)
第10条 研究所に、役員として、理事長1人、副理事長2人、理事8人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第11条 理事長は、研究所を代表し、その業務を総理する。
 副理事長は、定款で定めるところにより、研究所を代表し、理事長を補佐して研究所の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、定款で定めるところにより、研究所を代表し、理事長及び副理事長を補佐して研究所の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、研究所の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第12条 理事長は、原子力委員会の同意を得て、文部科学大臣が任命する。
《改正》平11法160
 副理事長及び理事は、内閣総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
 監事は、原子力委員会の意見をきいて、文部科学大臣が任命する。
《改正》平11法160
(役員の任期)
第13条 理事長及び副理事長の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第14条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者で研究所と取引上密接な利害関係を有するもの、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第15条 文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
《改正》平11法160
 文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、理事長にあつては原子力委員会の同意を得て、副理事長及び理事にあつては文部科学大臣の認可を受けて、監事にあつては原子力委員会の意見をきいて、これらの者を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
《改正》平11法160
(役員の兼職禁止)
第16条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
(代表権の制限)
第17条 研究所と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が研究所を代表する。
(代理人の選任)
第18条 理事長、副理事長及び理事は、研究所の職員のうちから、研究所の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(顧問)
第19条 研究所に、その業務の運営に関する重要事項に参画させるため、顧問を置くことができる。
 顧問は、学識経験がある者のうちから、理事長が文部科学大臣の認可を受けて任命する。
《改正》平11法160
(職員の任命)
第20条 研究所の職員は、理事長が任命する。
(役員、顧問及び職員の公務員たる性質)
第21条 役員、顧問及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第22条 研究所は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.原子力に関する基礎的研究を行うこと。
2.原子力に関する応用の研究を行うこと(原子力船の開発のために必要な研究を行うことを含む。)。
3.原子炉の設計、建設及び操作を行うこと。
4.旧日本原子力船研究開発事業団法(昭和38年法律第100号)第23条第1項第2号の規定により建造された原子力船に関する業務を行うこと。
5.原子力に関する研究者及び技術者の養成訓練を行うこと。
6.放射性同位元素の輸入、生産及び頒布を行うこと。
7.原子力に関する資料の収集を行うこと。
8.第1号から第4号までに掲げる業務に係る成果を普及すること。
9.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
10.前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な業務を行うこと。
 研究所は、前項第10号に掲げる業務を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(研究の協力)
第23条 研究所は、主務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第1項第1号から第5号まで及び第10号に掲げる業務に関し、研究の委託を受け、又は研究を委託することができる。
(業務運営の基準)
第24条 第22条第1項に掲げる研究所の業務のうち、次項各号に掲げる業務以外のものは、原子力委員会及び原子力安全委員会の議決を経て文部科学大臣が定める原子力の開発及び利用に関する基本計画に基づいて行われなければならない。
《改正》平11法160
 次に掲げる研究所の業務は、原子力委員会の意見を聴いて文部科学大臣及び国土交通大臣が定める原子力船の開発のために必要な研究に関する基本計画に基づいて行われなければならない。
1.第22条第1項第2号に掲げる業務(原子力船の開発のために必要な研究に限る。)
2.第22条第1項第3号に掲げる業務(舶用原子炉に係るものに限る。)
3.第22条第1項第4号に掲げる業務
4.第22条第1項第8号に掲げる業務(前3号に掲げる業務に係るものに限る。)
5.第22条第1項第9号に掲げる業務(前各号に掲げる業務に附帯するものに限る。)
6.第22条第1項第10号に掲げる業務(前各号に掲げる業務に関連するものに限る。)
《改正》平11法160
最初

第4章 財務及び会計

(事業年度)
第25条 研究所の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(予算等の認可)
第26条 研究所は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第27条 研究所は、毎事業年度の決算を翌年度の6月30日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第28条 研究所は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条及び次条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後1月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
 研究所は、前項の規定により財務諸表を文部科学大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
《改正》平11法160
 研究所は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(書類の送付)
第29条 研究所は、第26条又は前条第1項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第30条 研究所は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額に政令で定める率を乗じた額以上の額を積み立てなければならない。
 研究所は、前項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その残余の額を出資者の出資に対し分配することができる。
《改正》平11法160
 研究所は、前項の規定による分配をすることができる額(以下この条において「分配可能額」という。)が政府以外の出資者の出資額の合計額に対し1000分の50の割合に達するまでは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第1条の規定にかかわらず、分配可能額を政府以外の出資者の出資に対しそれぞれその出資額に応じて分配するものとし、政府の出資に対しては分配することを要しない。
 研究所は、分配可能額が政府以外の出資者の出資額の合計額に対し1000分の50の割合を超え資本金の額に対し1000分の75の割合に達するまでは、分配可能額のうち政府以外の出資者の出資額の合計額の1000分の50に相当する額を前項の例により分配し、残余の額を出資者の出資に対しそれぞれその出資額に応じて分配する。この場合において、残余の額の政府の出資に対する分配については、政府の出資額の3倍の額を政府の出資額とみなす。
 研究所は、分配可能額が資本金の額に対し1000分の75の割合を超える場合には、分配可能額を出資者の出資に対しそれぞれその出資額に応じて分配する。
 研究所は、前5項の規定にかかわらず、その成立の日の属する事業年度から成立後5年を経過する日の属する事業年度までは、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 研究所は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、第1項又は前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第31条 研究所は、主務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
 
第32条 削除
(余裕金の運用)
第33条 研究所は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行への預金又は郵便貯金
3.信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
《改正》平16法154
(財産の処分等の制限)
第34条 研究所は、主務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(主務省令への委任)
第35条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、研究所の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
最初

第5章 監 督

(監督)
第36条 研究所は、主務大臣が監督する。
 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、研究所に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第37条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、研究所に対して業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、研究所の事務所その他の事業所若しくは船舶に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
最初

第6章 雑 則

(解散)
第38条 研究所の解散については、別に法律で定める。
(主務大臣等)
第38条の2 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
1.役員、顧問及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣(第24条第2項に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、文部科学大臣及び国土交通大臣)
2.第24条第1項に掲げる業務に関する事項については、文部科学大臣
3.第24条第2項に掲げる業務に関する事項については、文部科学大臣及び国土交通大臣
《改正》平11法160
 この法律において主務省令は、前項第1号に定める事項に関し、同号に定める主務大臣の発する命令とする。
 
《1条削除》平11法160
(協議)
第39条 文部科学大臣又は国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ財務大臣と協議しなければならない。
1.第4条第3項、第6条第2項、第22条第2項、第26条第30条第2項、第31条第1項及び第2項ただし書並びに第34条の規定による認可をしようとするとき。
2.第24条第2項の基本計画を定めようとするとき。
3.第28条第1項の規定による承認をしようとするとき。
4.第33条第1号の規定による指定をしようとするとき。
5.第34条及び第35条の規定により主務省令を定めようとするとき。
《改正》平11法160
 文部科学大臣は、第4条第3項、第6条第2項及び第30条第2項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣と協議しなければならない。
《改正》平11法160
最初

第7章 罰 則

(罰則)
第40条 第37条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした研究所の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
 
第41条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第7条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
3.第22条第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第33条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.第36条第2項の規定による命令に違反したとき。
 
第42条 第8条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

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