万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(著作物の保護期関の特例)
第4条
第5条(翻訳権に関する特例)
第6条
第7条
第8条
第9条(無国籍者及び亡命者)
第10条(ベルヌ条約等の保護を生ける著作物)
第11条(日本国との平和条約第12条の保護を受けている著作物)
第12条(政令への委任)