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緑資源公団法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第6条)
第2章役員及び職員(第7条〜第17条)
第3章業 務(第18条〜第28条)
第4章財務及び会計(第29条〜第40条)
第5章監 督(第41条〜第42条)
第6章雑 則(第43条〜第46条)
第7章罰 則(第47条〜第49条)
   附 則(抄)

  昭和31・4・27・法律 85号  
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和63・5・17・法律 45号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・6・11・法律 70号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
廃止平成14・12・4・法律130号−−
《改題》平11法070・旧・森林開発公団法

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 緑資源公団は、農林業の生産条件、森林資源及び農業資源の状況等からみてこれらの資源の保全及び利用を図ることが必要と認められる地域において、豊富な森林資源を開発するために必要な林道の開設、改良等の事業を行うとともに、水源をかん養するために必要な森林の造成に係る事業及びこれと一体として農用地、土地改良施設等を整備する事業等を行い、もつて農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とする。
《全改》平11法070
(法人格)
第2条 緑資源公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
《改正》平11法070
(事務所)
第3条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。
 公団は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第3条の2 公団の資本金は、10億円と森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第3条第4項の規定により政府から出資があつたものとされた金額との合計額とし、政府がその全額を出資する。
《改正》平11法070
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公団に追加して出資することができる。この場合には、公団は、その出資額により資本金を増加するものとする。
 第1項の規定による政府の出資金のうち10億円に相当するもの及び前項の規定による政府の出資金並びにこれらを運用した場合に生ずる利子その他の運用利益金は、第18条第1項第6号及び第7号ニに掲げる業務の財源に充てなければならない。
《改正》平11法070
(登記)
第4条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第5条 公団でない者は、緑資源公団という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
《改正》平11法070
(民法の準用)
第6条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、公団に準用する。
最初

第2章 役員及び職員

(役員)
第7条 公団に、役員として、理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
《改正》平11法070
(役員の職務及び権限)
第8条 理事長は、公団を代表し、その業務を総理する。
 理事は、理事長の定めるところにより、公団を代表し、理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、公団の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第9条 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
 理事は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第10条 理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第11条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
《改正》平11法070
(役員の解任)
第12条 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第13条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第14条 公団と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第15条 理事長及び理事は、公団の職員のうちから、公団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第16条 公団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の地位)
第17条 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第18条 公団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.農林水産大臣の定める基本計画に基づき、地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域のうち政令で定める区域内において、当該地域の林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は改良の事業で、その事業による受益の範囲が著しく広く、かつ、その事業の施行が当該地域における林業以外の産業の振興の見地から相当であると認められるものを施行すること。
2.前号の事業の施行により開設され、又は改良された林道についての災害復旧事業を施行すること。
3.前2号の事業の施行により開設され、改良され、又は復旧された林道の維持、修繕その他の管理を行うこと。
4.第1号の事業の施行により森林の造成の事業を行うことが経済的かつ技術的に可能となつた地域内における森林の造成の事業を当該土地の所有者の委託により行うこと。
5.抱負な森林資源を有する国有林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第3項に規定する国有林をいう。)と民有林(同項に規定する民有林をいう。)とが相接して所在しており、かつ、これらの森林の開発が十分に行われていない地域のうち政令で定める区域内の当該森林を開発するために必要な奥地幹線林道の開設又は改良の事業及びその開設又は改良に係る林道で政令で定めるものの災害復旧の事業であつて、国有林野事業(国有林野事業特別会計法(昭和22年法律第38号)第1条第2項に規定する国有林野事業をいう。)として行われるものを国の委託により行うこと。
6.水源をかん養するため急速かつ計画的に森林の造成を行う必要があるものとして農林水産大臣が指定する地域内の土地につき、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約の当事者となり、当該契約に基づき森林の造成に係る事業を行うこと。
7.農林水産大臣の定める基本計画に基づき、前号の農林水産大臣の指定する地域であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として政令で定める要件に該当するもの(以下「特定地域」という。)の区域内において、称号の事業及びイからハまでの事業を一体として行う事業(これと併せて行うニ又はホの事業を含む。)で、その事業による受益が相当範囲にわたり、かつ、その事業の実施が当該地域における農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進を図る見地から相当であると認められるもの(以下「特定地域整備事業」という。)を行うこと。
イ 農用地(耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の改良又は保全のために必要な区画整理、客土、暗きよ排水又はこれらに準ずる事業として政令で定めるもの(これらの事業と併せて行う農用地間における地目変換の事業を含む。)
ロ 農業用用排水施設、農業用道路その他の農用地の保全又は利用上必要な施設で政令で定めるもの(以下「土地改良施設」という。)の新設又は改良
ハ 農用地(政令で定めるものに限る。)を林地とするための土地の形質の変更の事業
ニ 分収林特別措置法第2条第2項に規定する育林者又は育林費負担者として同項に規定する分収育林契約の当事者となつて行う当該契約に基づく育林に係る事業
ホ 造林又は育林を行うための林道の開設又は改良
8.前号イの事業と併せて当該事業の実施に係る農用地に関する権利又はその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利若しくは水の使用に関する権利の交換分合を行うこと。
9.第7号ロの事業を行うことにより新設され、若しくは改良された土地改良施設又は同号ホの事業を行うことにより開設され、若しくは改良された林道についての災害復旧事業を施行すること。
10.前各号の事業に附帯する事業を行うこと。
《改正》平11法070
 公団は、前項の業務の遂行に支障のない範囲内で、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、地方公共団体又は森林組合、生産森林組合若しくは森林組合連合会の委託により、同項第1号の政令で定める区域内における林道の開設、改良又は災害復旧の事業を施行することができる。
《改正》平11法070
 公団は、前2項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
1.あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、国際協力事業団その他政令で定める者の委託により、開発途上にある海外の地域における農業開発(次号において「海外農業開発」という。)に関する調査その他の業務(国際協力事業団以外の者の委託による場合にあつては、政令で定めるものに限る。)を行うこと。
2.前号の業務に関連して必要な海外農業開発に関する情報の収集及び整備を行うこと。
《追加》平11法070
 農林水産大臣は、第1項第1号の基本計画を定めようとするときは、財務大臣、総務大臣及び国土交通大臣の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法070
《改正》平11法160
 農林水産大臣は、第1項第1号の基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平11法070
 第1項第6号の契約においては、分収林特別措置法第2条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.当該契約の存続期間に関する事項
2.植栽の期間に関する事項
3.伐採の時期及び方法に関する事項
4.収益分収の方法に関する事項
5.その他農林水産省令で定める事項
 農林水産大臣は、第1項第7号の特定地域を公示するものとする。
《追加》平11法070
 第1項第7号この契約においては、分収林特別措置法第2条第2項各号に掲げる事項のほか、第6項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を定めなければならない。
《追加》平11法070
(特定地域整備事業に係る基本計画)
第18条の2 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、都道府県から、特定地域内の区域を特定して公団が特定地域整備事業(これと併せて行う前条第1項第8号の事業を含む。以下この条において同じ。)を行うべき旨の申出があつた場合において、申出の内容が次に掲げる要件を備えているものと認めるときは、その区域に係る特定地域整備事業につき、同項第7号の基本計画を定め、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1.申出に係る区域が、農業の生産基盤の整備の程度が低い農用地その他その効率的な利用を図る必要があると認められる農用地及び造林又は育林を早急に実施する必要があると認められる森林が相当程度存在する地域として政令で定める要件に適合するものであること。
2.申出に係る事業の施行によって利益を受けるべき土地(以下「受益地」という。)の面積が、政令で定める面積以上のものであること。
3.前2号に掲げるもののほか、申出に係る区域及びその周辺の地域における農林業の生産基盤の整備の状況、農林業従事者数その他の農林業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通し等に照らし、申出に係る事業を行うことによりこれらの地域の農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進が図られると見込まれるものであること。
《追加》平11法070
 農林水産大臣は、前項の規定により前条第1項第7号の基本計画を定めようとするときは、財務大臣及び総務大臣に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平11法070
《改正》平11法160
 都道府県知事は、第1項の規定による申出を行う場合又は前項の規定により意見を聴かれた場合には、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法070
(林道事業実施計画)
第19条 公団は、第18条第1項第1号又は第2号の事業を施行しようとするときは、同項第1号の基本計画に基づいて、その路線ごとに、林道事業実施計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法070
 前項の林道事業実施計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.事業の施行区域に関する事項
2.受益地の所在及び面積
3.受益地の現況
4.主要工事計画及び附帯工事計画
5.工事の着手及び完了の予定時期
6.所要事業費及びその負担割合
7.事業の効果
8.その他農林水産省令で定める事項
《改正》平11法070
 公団は、第1項の林道事業実施計画を定めようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。
《改正》平11法070
(意見書の提出)
第20条 公団は、前条第1項の林道事業実施計画を定めるには、農林水産省令で定める手続により、林道事業実施計画案を公表して、当該事業につき利害関係を有する市町村の長及び当該林道事業実施計画案につき意見を有する利害関係人(当該事業の施行区域内の土地若しくは当該事業に係る受益地又はこれらの土地に定着する物件につき所有権その他の権利を有する者をいう。以下同じ。)に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第18条第1項第2号の事業で災害のため急速に行う必要があるものに係る林道事業実施計画については、林道事業実施計画案を公表すれば足りる。
《改正》平11法070
(管理規程)
第21条 公団は、第18条第1項第3号の事業を行おうとするときは、管理規程を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
 前項の管理規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.林道の維持、修繕その他保全に関する事項
2.林道の占用及び通行の規制に関する事項
3.林道の管理の事業の一部を地方公共団体又は森林組合若しくは森林組合連合会に委託する場合にあつては、その委託に関する準則
4.林道の利用につき利用料その他の料金を徴収する場合にあつては、その料金の種類、金額、徴収方法等に関する事項
5.その他農林水産省令で定める事項
 第19条第3項及び前条本文の規定は、第1項の管理規程の設定について準用する。
(受託準則)
第22条 公団は、第18条第1項第4号の事業を行おうとするときは、受託準則を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
 前項の受託準則に定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
(業務方法書)
第22条の2 公団は、第18条第1項第6号若しくは第7号ニ又は第3項の業務を行おうとするときは、業務方法書を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法070
 前項の業務方法書に定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
(特定地域整備事業実施計画)
第22条の3 公団は、特定地域整備事業を行おうとするときは、第18条第1項第7号の基本計画に基づいて特定地域整備事業実施計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平11法070
 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の特定地域整備事業実施計画について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「主要工事計画」とあるのは、「主要工事計画(換地計画を定める事業にあつては、主要工事計画のほか、当該換地計画の概要)」と読み替えるものとする。
《追加》平11法070
 公団は、第1項の規定により特定地域整備事業実施計画を定めるには、農林水産省令で定める手続により、特定地域整備事業実施計画案を公表して、次の各号の区分により、それぞれ当該各号に掲げる同意を得るとともに、第18条第1項第7号ホの事業につき意見を有する利害関係人に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
1.第18条第1項第6号の事業その実施に係る区域内にある土地について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意
2.第18条第1項第7号イの事業(次号に掲げるものを除く。)その実施に係る区域内にある土地についての土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者(以下「事業参加資格者」という。)の3分の2以上の同意
3.第18条第1項第7号イの事業(農用地間における地目変換の事業を行うものに限る。)その実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の3分の2以上の同意及び当該地目変換の事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の全員の同意
4.第18条第1項第7号ロの事業その実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の3分の2以上の同意
5.第18条第1項第7号ハの事業その実施に係る区域内にある土地(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。第27条の2第2項において同じ。)について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意
6.第18条第1項第7号ニの事業その実施に係る区域内にある土地又はその土地の上にある立木について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意
《追加》平11法070
 第18条第1項第7号イの事業(農用地間における地目変換の事業に限る。)の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者は、その者に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(当該土地についての事業参加資格者を除く。)が他に存するときは、前項第3号の同意又は不同意を公団に表示する前において、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法070
 都道府県知事は、公団と第2項において準用する第19条第3項の規定による特定地域整備事業実施計画の協議をする場合には、関係市町村長に協議しなければならない。
《追加》平11法070
 土地改良法第5条第6項及び第7項、第7条第4項、第8条第1項、第5項及び第6項、第9条第10条第5項並びに第87条第10項の規定は、第1項の特定地域整備事業実施計画について準用する。
《追加》平11法070
(換地計画)
第22条の4 公団は、その行う第18条第1項第7号イの事業につき、その事業の性質上必要があるときは、その事業の実施に係る区域につき、換地計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平11法070
 第19条第3項並びに土地改良法第52条第2項、第3項、第5項前段及び第6項から第8項まで、第52条の2から第55条まで並びに第89条の3の規定は、前項の換地計画について準する。
《追加》平11法070
(交換分合計画)
第22条の5 公団は、第18条第1項第8号の事業を行おうとするときは、政令で定めるところにより、同項第7号の基本計画に基づいて交換分合計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平11法070
 第19条第3項並びに土地改良法第89条の3第99条第2項から第13項まで、第101条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条から第111条まで、第137条並びに第142条(同法第137条に係る部分に限る。)の規定は、前項の交換分合計画について準用する。
《追加》平11法070
(災害復旧事業実施計画)
第22条の6 公団は、第18条第1項第9号の事業を施行しようとするときは、災害復旧事業実施計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平11法070
 第19条第2項及び第3項並びに第22条の3第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。)及び第5項並びに土地改良法第8条第1項及び第6項、第9条第10条第5項並びに第87条第10項の規定は、前項の災害復旧事業実施計画について準用する。この場合において、第22条の3第3項中「与えなければならない」とあるのは、「与えなければならない。ただし、第18条第1項第9号の事業(林道に係るものに限る。)で災害のため急速に行う必要があるものに係る災害復旧事業実施計画については、災害復旧事業実施計画案を公表すれば足りる」と読み替えるものとする。
《追加》平11法070
(林道事業実施計画等の変更)
第23条 公団は、第19条第1項の林道事業実施計画、第21条第1項の管理規程、第22条第1項の受託準則、第22条の2第1項の業務方法書、第22条の3第1項の特定地域整備事業実施計画又は前条第1項の災害復旧事業実施計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法070
 前項の規定による特定地域整備事業実施計画の変更(農林水産省令で定める軽微なものを除く。)については、第22条の3第3項の規定を準用する。この場合において、同項第1号から第6号までの規定中「区域」とあるのは、「区域(その変更によりその実施に係る区域の一部がその変更後のその実施に係る区域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる区域をその変更後のその実施に係る区域に含めた区域)」と読み替えるものとする。
《全改》平11法070
 公団は、第1項の規定により特定地域整備事業実施計画の変更をしようとする場合において、その変更後の特定地域整備事業実施計画がその変更により第18条第1項第7号イの事業(農用地間における地目変換の事業に限る。)の実施に係る区域を新たな区域とすることとなるときは、前項において読み替えて準用する第22条の3第3項各号の同意のほか、その新たな区域内にある土地についての事業参加資格者の全員の同意を得なければならない。
《追加》平11法070
 第1項の規定による災害復旧事業実施計画の変更については、第22条の3第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「与えなければならない」とあるのは「与えなければならない。ただし、第18条第1項第9号の事業(林道に係るものに限る。)で災害のため急速に行う必要があるものに係る災害復旧事業実施計画については、災害復旧事業実施計画案を公表すれば足りる」と、同項第4号中「区域」とあるのは「区域(その変更によりその実施に係る区域の一部がその変更後のその実施に係る区域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる区域をその変更後のその実施に係る区域に含めた区域)」と読み替えるものとする。
《追加》平11法070
 第19条第3項及び第20条の規定は第19条第1項の林道事業実施計画又は第21条第1項の管理規程の変更について、第19条第3項及び第22条の3第5項並びに土地改良法第8条第1項、第5項及び第6項、第9条第10条第5項、第48条第4項及び第6項並びに第87条第10項の規定は第22条の3第1項の特定地域整備事業実施計画又は前条第1項の災害復旧事業実施計画の変更について、第22条の3第4項の規定は同条第1項の特定地域整備事業実施計画の変更(第18条第1項第7号イの事業(農用地間における地目変換の事業に限る。)に係る部分に限る。)について、同法第5条第6項及び第7項の規定は第22条の3第1項の特定地域整備事業実施計画の変更(第18条第1項第7号イ又はロの事業に係る部分に限る。)について準用する。
《追加》平11法070
(林道事業実施計画等の公告)
第24条 公団は、第19条第1項の林道事業実施計画、第21条第1項の管理規程、第22条第1項の受託準則、第22条の2第1項の業務方法書、第22条の3第1項の特定地域整備事業実施計画又は第22条の6第1項の災害復旧事業実施計画の設定又は変更につき第19条第1項、第21条第1項、第22条第1項、第22条の2第1項、第22条の3第1項、第22条の6第1項又は前条第1項の規定による農林水産大臣の認可があつたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続により、当該林道事業実施計画、管理規程、受託準則、業務方法書、特定地域整備事業実施計画若しくは災害復旧事業実施計画又はこれらの変更に係る部分を公告しなければならない。
《改正》平11法070
(賦課金)
第25条 公団は、政令で定めるところにより、第18条第1項第1号、第2号若しくは第7号ホの事業又は同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)によつて利益を受ける者で、当該事業に係る受益地又はその上に存する立木竹につき権原に基づき使用又は収益を行うものその他農林水産大臣の指定するものに対し、その者の受ける利益を限度として、その事業に要する費用の一部を賦課徴収することができる。
《改正》平11法070
 前項の規定による賦課徴収の処分は、その処分に係る賦課金の納期限(分割して納付させる場合にあつては、最初に納付させる賦課金についての納期限)前90日までに、しなければならない。
 前項の処分を受けた者は、その処分について不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てをすることができる。
 前項の異議申立てに関する行政不服審査法第45条の期間は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して30日以内とする。
 公団は、異議申立てがあつたときは、前項の期間満了後30日以内にこれに対する決定をしなければならない。
《改正》平11法070
(強制徴収)
第26条 公団は、前条第1項の規定による賦課金の納付義務者がその納期限までにその賦課金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
 公団は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
 賦課金の納付義務者で第1項の規定による督促を受けたものがその指定の期限までにその賦課金及び第6項の延滞金を納付しないときは、市町村は、公団の請求により、地方税の滞納処分の例により、これを処分する。この場合には、公団は、その徴収金額の100分の4を市町村に交付しなければならない。
 市町村が前項の請求を受けた日から1月以内にその処分に着手せず、又は3月以内にこれを終了しないときは、公団は、地方税の滞納処分の例により、農林水産大臣の認可を受けて、その処分をすることができる。
 前2項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、地方税の例による。
 公団は、第1項の規定により督促をしたときは、賦課金の額につき年14.5パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
 前条第3項から第5項までの規定は、第1項、第3項、第4項又は前項の処分について準用する。
(林道の開設又は改良に係る費用負担)
第27条 第18条第1項第1号又は第7号ホの事業に係る受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県は、政令で定めるところにより、その事業に要する費用の一部を負担金として公団に支払わなければならない。
《改正》平11法070
(農用地整備等に係る費用負担)
第27条の2 公団は、政令で定めるところにより、第18条第1項第7号イからハまで若しくは第8号の事業又は同項第9号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)に要する費用の一部を当該事業の実施に係る区域をその区域の全部又は一部とする都道府県に負担させることができる。
《追加》平11法070
 前項の都道府県は、政令で定めるところにより、条例で、同項の事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者(第18条第1項第7号ハの事業にあつては、その事業の実施に係る区域内にある土地について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者)その他農林水産省令で定める者で、当該事業によつて利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として、前項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。
《追加》平11法070
 第1項の都道府県は、前項の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令で定めるところにより、第1項の事業の実施に係る区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る前項に規定する者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
《追加》平11法070
 前項の市町村は、政令で定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。
《追加》平11法070
 第2項に規定する者が第1項の事業の実施に係る区域の全部又は一部をその地区とする土地改良区の組合員である場合には、同項の都道府県は、その者からの第2項の規定による負担金の徴収に代えて、その土地改良区から当該負担金の額に相当する額の金銭を徴収することができる。
《追加》平11法070
 土地改良法第36条第1項、第2項及び第4項、第38条並びに第39条の規定は、前項の規定により同項の金銭を徴収される土地改良区の当該経費について準用する。
《追加》平11法070
 第1項の都道府県は、第2項、第3項及び第5項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第1項の事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。
《追加》平11法070
 第1項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
《追加》平11法070
(特別徴収金)
第27条の3 公団、都道府県又は市町村は、公団にあつては政令で定めるところにより、都道府県及び市町村にあつては政令で定めるところにより、条例で、第18条第1項第7号イ又はロの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、公団が農林水産省令で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業に係る特定地域整備事業実施計画において予定した用途以外の用途(政令で定めるものを除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収することができる。
《追加》平11法070
 前条第5項の規定は前項の規定により公団又は都道府県が特別徴収金を徴収する場合について、土地改良法第89条の3の規定は公団が徴収する同項の特別徴収金の徴収について、同法第90条の2第3項の規定は前項の特別徴収金の額について準用する。
《追加》平11法070
 土地改良法第36条の2第2項、第38条及び第39条の規定は、前項において準用する前条第5項の規定により徴収される金銭について準用する。
《追加》平11法070
(徴収金の徴収方法)
第27条の4 都道府県又は市町村が徴収する第27条の2第2項、第4項若しくは第5項(前条第2項において準用する場合を含む。)又は前条第1項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
《追加》平11法070
(土地改良法の準用等)
第27条の5 土地改良法第112条第113条第114条第1項、第115条第118条(第2項を除く。)、第121条から第123条まで、第138条(第1号に係る部分に限る。)及び第142条(同法第138条第1号に係る部分に限る。)の規定は公団が行う第18条第1項第7号イ及びロ並びに第8号の事業並びに同項第9号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)について、同法第58条から第62条まで、第63条第2項及び第3項、第64条第65条第113条の2第1項及び第2項、第113条の3第114条第2項、第119条第120条第138条(第2号に係る部分に限る。)、第139条並びに第142条(同法第138条第2号に係る部分に限る。)の規定は公団が行う第18条第1項第7号イ及びロの事業並びに同項第9号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)について、同法第63条第1項、第116条第117条第123条の2及び第131条の規定は公団が行う第18条第1項第7号イの事業について準用する。
《追加》平11法070
 第22条の3第6項、第22条の4第2項、第22条の5第2項、第22条の6第2項、第23条第5項、第27条の3第2項及び前項における土地改良法の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平11法070
(立入調査等)
第28条 公団は、その業務の遂行に必要の限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実地調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
 公団は、その職員に前項の規定による立入又は伐採をさせる場合には、あらかじめその旨をその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。
 第1項の規定により公団の職員が立ち入り、又は伐採をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
 公団は、第1項の規定による立入又は伐採によつて損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
最初

第4章 財務及び会計

(事業年度)
第29条 公団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(予算等の認可)
第30条 公団は、毎事業年度、予算、業務計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第31条 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の7月31日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第32条 公団は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後1月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
《改正》平9法103
 公団は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
 公団は、第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《全改》平9法103
(区分経理)
第32条の2 公団は、第18条第1項第6号及び第7号ニに掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
《改正》平11法070
(利益及び損失の処理)
第32条の3 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
《追加》平11法070
 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
《追加》平11法070
(借入金及び緑資源債券)
第33条 公団は、農林水産大臣の認可を受けて、政府若しくは金融機関から長期借入金若しくは短期借入金をし、又は緑資源債券を発行することができる。
《改正》平11法070
 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、農林水産大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
 第1項の規定により公団が発行する緑資源債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
《改正》平11法070
 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 公団は、農林水産大臣の認可を受けて、緑資源債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
《改正》平11法070
 商法(明治32年法律第48号)第309条第310条及び第311条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定による委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、緑資源債券に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平11法070
(政府からの貸付け等)
第34条 政府は、公団に対して長期若しくは短期の資金の貸付けをし、又は緑資源債券の引受けをすることができる。
《改正》平11法070
(償還計画)
第35条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び緑資源債券の償還計画をたてて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法070
(補助金)
第36条 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、公団に対し、第18条第1項第1号、第2号及び第7号ホの事業並びに同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)に係る事業費の一部を補助することができる。
《改正》平11法070
(余裕金の運用)
第37条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債又は農林水産大臣の指定するその他の有価証券の取得
2.農林中央金庫若しくは農林水産大臣の指定するその他の金融機関への預金又は郵便貯金
3.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(給与及び退職手当の支給の基準)
第38条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平11法070
(財務大臣に対する協議)
第39条 農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1.第22条の2第1項、第30条第33条第1項、第2項ただし書若しくは第6項若しくは第35条の規定による認可又は第23条第1項の規定による業務方法書の変更の認可をしようとするとき。
2.第22条の2第2項又は次条の規定により農林水産省令を定めようとするとき。
3.第32条第1項又は前条の規定による承認をしようとするとき。
4.第37条第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
《改正》平11法070
《改正》平11法160
(農林水産省令への委任)
第40条 この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
最初

第5章 監 督

(監督)
第41条 公団は、農林水産大臣が監督する。
 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第42条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
最初

第6章 雑 則

(解散)
第43条 公団の解散については、別に法律で定める。
 
第44条及び第45条 削除
《削除》平11法070
(他の法令の準用)
第46条 不動産登記法(明治32年法律第24号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
最初

第7章 罰 則

 
第47条 公団が第42条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした公団の役員又は職員を20万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法070
 
第48条 次の場合においては、その違反行為をした公団の役員又は職員を20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定(第22条の4第2項において準用する土地改良法第53条の4第1項の規定を含む。)により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第4条第1項の規定に違反して登記を怠つたとき。
3.第18条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第37条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.第41条第2項の規定による命令に違反したとき。
《改正》平11法070
 
第49条 第5条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平11法070
最初

附 則(抄)

 
第10条 (略)
 前項の規定により、公団が同項各号の業務を行う場合には、第22条の2第1項中「又は第3項」とあるのは「若しくは第3項又は附則第10条第1項各号」と、第48条第3号中「第18条」とあるのは「第18条及び附則第10条第1項」とする。
《全改》平11法070
(旧農用地整備公団の業務に係る特例)
第13条 公団は、第18条第1項から第3項まで及び附則第10条第1項に規定する業務のほか、旧農用地整備公団法第19条第1項及び第2項の業務で森林開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に開始されたもの(同条第1項又は第2項の業務の開始に必要な事前の調査で改正法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。)並びにこれらに附帯する業務、同条第3項の業務並びに旧農用地整備公団法附則第19条第1項の業務を行うことができる。この場合における第48条の規定の適用については、同条第3号中「第18条」とあるのは、「第18条及び附則第13条第1項」とする。
《全改》平11法070
 前項の規定により公団が行う同項の業務については、旧農用地整備公団法第20条から第30条まで、第39条及び附則第19条第2項の規定並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和52年法律第70号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧八郎潟新農村建設事業団法(昭和40年法律第87号。以下「旧事業団法」という。)第23条から第25条までの規定は、改正法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第23条第1項及び第2項並びに第24条第1項から第3項までの規定及び第5項中「事業団」とあるのは「緑資源公団」と、旧事業団法第23条第1項及び第24条第3項中「農林大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第5項中「農林省令」とあるのは「農林水産省令」とする。
《全改》平11法070
《改正》平11法160
 第1項の規定により公団が旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の業務又は同法附則第19条第1項の業務(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第2号に係るものに限る。)を行う場合には、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第4号中「業務」とあるのは、「業務若しくは緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第2号の業務若しくは農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第2号の業務」とする。
《全改》平11法070

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