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空港整備法

【目次】
  昭和31・4・20・法律 80号  
改正昭和62・3・31・法律 21号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成9・5・23・法律 60号−−
改正平成10・3・31・法律 36号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成15・5・16・法律 42号−−
改正平成15・7・18・法律124号−−
改正平成20・6・18・法律 75号(未)
《分野》国交-交通-空港
【令】施行令

(この法律の目的)
第1条 この法律は、空港の整備を図るため、その設置、管理、費用の負担等に関する事項を定め、もつて航空の発達に寄与することを目的とする。
(空港の定義及び種類)
第2条 この法律で「空港」とは、主として航空運送の用に供する公共用飛行場であつて、次に掲げるものをいう。
1.第1種空港
成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港及び国際航空路線に必要な飛行場であつて政令で定めるもの
2.第2種空港
主要な国内航空路線に必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
3.第3種空港
地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
【令】第1条
《改正》平10法036
《改正》平15法124
 前項各号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにしなければならない。
(第1種空港の設置及び管理)
第3条 第1種空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。
《改正》平11法160
 前項の規定にかかわらず、成田国際空港は成田国際空港株式会社が、関西国際空港は関西国際空港株式会社がそれぞれ設置し、及び管理する。
《改正》平15法124
 第1項の規定にかかわらず、中部国際空港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第1項の規定による指定があつたときは、当該指定を受けた者が設置し、及び管理する。
《追加》平10法036
(第2種空港の設置及び管理)
第4条 第2種空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、当該空港の管理上適切であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、申請により地方公共団体に第2種空港を管理させることができる。この場合において、利害関係があると認められる地方公共団体があるときは、あらかじめ、その意見をきかなければならない。
《改正》平11法160
 地方公共団体は、前項前段の申請をしようとするとき、又は同項後段の規定により意見を述べようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
 第2項の規定により第2種空港を管理する地方公共団体は、航空法(昭和27年法律第231号)の規定の適用については、飛行場の設置者とみなす。
(第3種空港の設置及び管理)
第5条 第3種空港は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。
【令】第2条
 前項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
 国土交通大臣は、第1項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあつせんすることができる。
《改正》平11法160
(第2種空港における工事費用の負担等)
第6条 国土交通大臣がその設置し、又は管理する第2種空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設(以下「滑走路等」という。)の新設若しくは改良又は政令で定める空港用地(以下単に「空港用地」という。)の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその3分の2を、当該空港の存する都道府県がその3分の1をそれぞれ負担する。
【令】第3条第10条
《改正》平11法160
《改正》平15法042
 前項の場合において、当該空港の設置により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、第1項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、前2項の規定により費用を負担すべき都道府県と協議しなければならない。
《改正》平11法160
 
第7条 都道府県は、その区域内の市町村で当該空港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第1項又は第2項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。
 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
 
第8条 地方公共団体がその管理する第2種空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の55を、当該地方公共団体がその100分の45をそれぞれ負担する。
《改正》平15法042
 地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第1項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 地方公共団体がその管理する第2種空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋(以下「排水施設等」という。)の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の100分の55以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
《改正》平15法042
(第3種空港における工事費用の負担等)
第9条 地方公共団体がその設置し、又は管理する第3種空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその100分の50を負担する。
《改正》平15法042
 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
 地方公共団体がその設置し、又は管理する第3種空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設等の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の100分の50以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
《改正》平15法042
(災害復旧工事の費用の負担等)
第10条 国土交通大臣がその設置し、又は管理する第2種空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事(地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該空港の存する都道府県がその100分の20をそれぞれ負担する。
【令】第4条第5条
《改正》平11法160
《改正》平15法042
 第6条第2項及び第7条の規定は、前項の場合について準用する。
 国土交通大臣は、第1項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を同項及び前項において準用する第6条第2項の規定により費用を負担すべき都道府県に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 
第11条 地方公共団体がその管理する第2種空港又はその設置し、若しくは管理する第3種空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該地方公共団体がその100分の20をそれぞれ負担する。
【令】第6条
《改正》平15法042
 地方公共団体は、前項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
《改正》平11法160
 地方公共団体がその管理する第2種空港又はその設置し、若しくは管理する第3種空港において、排水施設等の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の100分の80以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
《改正》平15法042
(兼用工作物の工事の施行等)
第12条 空港の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、又は管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第1項の規定による指定を受けた者又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
《改正》平10法036
《改正》平11法160
《改正》平15法124
(土地等の帰属)
第13条 第6条第1項、第8条第1項若しくは第9条第1項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は第8条第4項若しくは第9条第3項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、第2種空港にあつては国に、第3種空港にあつては当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
(国有財産の管理の委託)
第14条 第4条第2項の規定により地方公共団体に第2種空港を管理させる場合は、国土交通大臣は、当該地方公共団体に当該空港の範囲内にある国有財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条の国有財産をいう。以下同じ。)の管理を委託するものとする。ただし、国において必要なものは、この限りでない。
【令】第7条第8条
《改正》平11法160
 前項の規定により国有財産の管理を委託された地方公共団体は、当該国有財産を他人に使用又は収益をさせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定により地方公共団体が管理を委託された国有財産については、当該地方公共団体において管理の費用を負担する。この場合において、当該国有財産の使用料及び賃貸料は、当該地方公共団体の収入とする。
(国有財産の無償貸付)
第15条 普通財産である国有財産で第3種空港の範囲内にあるものは、国有財産法第22条の規定にかかわらず、当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。
(不用となつた国有財産の譲与)
第16条 第2種空港又は第3種空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた区域内に存する不用となつた土地、工作物その他の物件のうち、普通財産である国有財産を、当該空港又は当該空港の範囲から除かれた部分につき第6条第1項若しくは第2項、第8条第1項若しくは第9条第1項の規定により費用を負担し、又は第8条第4項若しくは第9条第3項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体に、その負担した費用の額の範囲内において譲与することができる。
(北海道の特例)
第17条 国は、北海道の区域内の第2種空港又は第3種空港の設置又は管理に要する費用については、政令で定めるところにより、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項若しくは第11条第1項に規定する負担割合以上の負担又は第8条第4項、第9条第3項若しくは第11条第3項に規定する補助率以上の補助をすることができる。
(政令への委任)
第18条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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