積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
昭和31・4・14・法律 72号
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律 8号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
第1条 この法律は、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつてこれらの地域における産業の振興と民生の安定に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。
2 この法律で「道路管理者」とは、道路法
第18条第1項に規定する道路管理者をいう。
第3条 国土交通大臣は、
第1条の目的を達成するため、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。
2 前項の指定は、積雪又は寒冷の度、道路の重要性その他の事情を勘案して政令で定める基準に従つて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の指定をした場合には、当該道路の路線名及び区間を官報で公示しなければならない。
第4条 国土交通大臣は、昭和48年度以降の毎5箇年を各1期として、当該期間中の前条の規定により指定された道路に関する積雪寒冷特別地域道路交通確保5箇年計画(以下「道路交通確保5箇年計画」という。)の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、道路交通確保5箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、道路交通確保5箇年計画を変更しようとする場合に準用する。
第5条 道路交通確保5箇年計画は、次の各号に掲げる事項につき定めなければならない。
1.除雪(除雪機械の整備を含む。以下次条及び
第6条において同じ。)に関する事項
2.防雪に関する事項
3.凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。以下同じ。)に関する事項
第5条の2 国土交通大臣が道路交通確保5箇年計画に基づいて実施する道路法
第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道についての除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用に関する国の負担金の割合は、同法(
第88条を除く。)の規定にかかわらず、3分の2とする。
第6条 国は、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)が道路交通確保5箇年計画に基づいて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用については、道路法(
第88条を除く。)及び道路の修繕に関する法律(昭和23年法律第282号)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、除雪に係るものにあつてはその3分の1を、防雪又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその10分の6を道路管理者に対して補助するものとする。
第7条 道路管理者が連絡交通確保5箇年計画に基いて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業については、この法律に定めるものを除くほか、道路法の規定の適用があるものとする。この場合において、当該除雪又は防雪に係る事業に関しては、道路法
第61条第1項中「道路に関する工事」とあるのは「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第4条第1項に規定する道路交通確保5箇年計画に基いて実施される除雪又は防雪に係る事業」と、「当該工事」とあるのは「当該除雪又は防雪に係る事業」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る道路法のその他の規定を適用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和22年4月1日から施行する。
2 第6条の規定の昭和61年度から平成4年度までの各年度における適用については、同条中「3分の2」とあるのは、「10分の6(除雪に係る事業に要する費用にあつては、3分の2)」とする。
3 国は、当分の間、道路管理者に対し、第6条の規定により国がその費用について補助する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第6条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項に定めるもののほか、附則第3項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、附則第3項の規定により、道路管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第6条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 道路管理者が、附則第3項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第4項及び第5項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
