日本学士院法
昭和31・3・24・法律 27号
改正平成11・7・16・法律102号−−
第1条 日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的とする。
第2条 日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。
3 日本学士院に、次の2部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。
第3条 会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。
4 会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。
第4条 日本学士院に、院長1人、幹事1人及び部長2人を置く。
2 院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。
3 幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。
4 部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。
2 総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。
4 会議の運営に関する事項は、日本学士院の定めるところによる。
第6条 日本学士院は、わが国における学術の発達に関し特別に功労のあつた外国人に、日本学士院客員の称号を与えることができる。
第7条 日本学士院は、国際学士院連合に加入することができる。
第8条 日本学士院は、次の事業を行う。
1.学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞
2.会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行
3.その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの
第9条 会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。
第10条 日本学士院に、事務長その他所要の職員を置く。
2 事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
第11条 この法律に定めるもののほか、日本学士院の内部組織その他その運営について必要な事項は、院長が、総会の議を経て、定める。
附 則(抄)
2 この法律の施行の際次項の規定による改正前の日本学術会議法(昭和23年法律第121号)第24条の規定により置かれている日本学士院並びにその日本学士院会員及び役員は、それぞれ、この法律による日本学士院並びにその会員及び相当の役員となるものとする。
