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道路整備特別措置法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章会社による高速道路の整備等(第3条〜第9条)
第3章地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等(第10条〜第20条)
第4章雑 則(第21条〜第56条)
第5章罰 則(第57条〜第59条)

  昭和31・3・14・法律  7号  
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成元・6・28・法律 56号−−
改正平成3・5・2・法律 60号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・5・24・法律 48号−−
改正平成10・6・3・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・12・18・法律180号−−
改正平成16・6・9・法律101号==
改正平成19・3・31・法律 19号−−(施行=平19年9月28日)
《分野》国交-国土-道路
【令】施行令
【則】施行規則

最初

第1章 総 則

 
《章名追加》平16法101
(目的)
第1条 この法律は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もつて道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的とする。
《改正》平16法101
(定義)
第2条 この法律において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。
《改正》平16法101
 この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいう。
《追加》平16法101
 この法律において「道路管理者」とは、高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。
《改正》平16法101
 この法律において「会社」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。
《追加》平16法101
 この法律において「料金」とは、会社、地方道路公社又は道路管理者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいう。
【省令】ETCシステム省令
《改正》平16法101
 この法律において「会社等」とは、会社又は地方道路公社をいう。
《追加》平16法101
 この法律において「機構等」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社をいう。
《追加》平16法101
最初

第2章 会社による高速道路の整備等

 
《章名追加》平16法101
 
《3条削除》平16法101
(高速道路の新設又は改築)
第3条 会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号。以下「機構法」という。)第13条第1項に規定する協定(以下単に「協定」という。)を締結したときは、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第6条の規定、道路法第12条第15条第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項若しくは第2項若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただし書若しくは第19条第1項の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は第19条第4項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、当該協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
《全改》平16法101
 会社は、前項の許可を受けようとするときは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.高速道路の路線名
2.新設又は改築に係る工事の内容
3.収支予算の明細
4.料金の額及びその徴収期間
【則】第1条
《全改》平16法101
 会社は、第1項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、申請に係る高速道路が、道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者と協議し、都道府県道又は道路法第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の市道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者の同意を得なければならない。
《全改》平16法101
 前項の規定により道路管理者が協議に応じ、又は同意をしようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
《追加》平16法101
 国土交通大臣は、第2項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。
1.申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。
2.申請に係る高速道路について、機構が機構法第14条第1項の業務実施計画の認可を受けていること。
3.申請に係る高速道路が高速自動車国道である場合にあつては、高速自動車国道法第5条第1項又は第3項に規定する整備計画に適合するものであること。
4.料金の額及びその徴収期間が、第23条に定める基準に適合するものであること。
《追加》平16法101
 会社は、第1項の許可を受けた後、第2項第1号、第2号(国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【則】第2条
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。ただし、指定区間外の一般国道、都道府県道又は指定市の市道である部分とこれら以外の部分とで構成されている高速道路にあつては、指定区間外の一般国道、都道府県道又は指定市の市道である部分について第2項第1号、第2号(前項の国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)又は第4号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。
《追加》平16法101
 第5項の規定は、第6項の場合について準用する。
《追加》平16法101
 会社は、第1項の許可を受けた後、第2項第2号(第6項の国土交通省令で定める事項に係るものに限る。)又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
10 国土交通大臣は、第1項若しくは第6項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該高速道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 
《1条削除》平16法101
(会社の行う高速道路の維持、修繕等)
第4条 会社は、前条第1項の許可(同条第6項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項若しくは第2項若しくは第88条第2項の規定、同法第16条第2項ただし書若しくは第19条第1項の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は第19条第4項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は道路の修繕に関する法律(昭和23年法律第282号)第2条第1項の規定にかかわらず、第22条第2項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第25条第1項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び道路法第13条第1項に規定する災害復旧(以下単に「災害復旧」という。)を行うものとする。
《改正》平16法101
(供用の拒絶等)
第5条 会社は、前条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両(道路法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。)の通行の禁止又は制限のため、機構(第1号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。)の要請に基づき必要な措置を講じなければならない。
1.第8条第1項第21号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構(第54条第1項の規定により読み替えて適用する道路法第71条第4項の規定により機構が命じた道路監理員を含む。)が、同法第46条の規定に基づき当該高速道路について通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両
2.道路法第47条第1項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下この条において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度で同項の政令で定めるものを超える車両(同法第47条の2第1項の許可を受けた車両を除く。)
3.第8条第1項第21号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構が道路法第47条第3項の規定に基づき当該高速道路において安全であると認められる限度を超える車両の通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両(同法第47条の2第1項の許可を受けた車両を除く。)
4.道路法第47条第4項の政令で定める基準に適合しないことにより当該高速道路の通行を制限される車両
《全改》平16法101
 会社は、前項に規定するもののほか、道路法第46条第1項各号のいずれかに該当する場合において、高速道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該高速道路の供用を拒絶することができる。
《全改》平16法101
 会社は、前2項に規定するもののほか、次に掲げる場合を除き、高速道路の供用を拒絶してはならない。
1.当該供用の申込みが次条第1項の認可を受けた供用約款によらないものであるとき。
2.当該供用に関し通行者又は利用者から特別の負担を求められたとき。
3.当該供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
4.当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
《全改》平16法101
(供用約款)
第6条 会社は、第3条第1項の許可に基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第3条
《全改》平16法101
 国土交通大臣は、前項の認可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の認可をすることができる。
1.料金の徴収及び会社の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
2.高速道路を通行し、又は利用する特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
《全改》平16法101
(供用約款の掲示)
第7条 会社は、前条第1項の認可を受けた供用約款を、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
《追加》平16法101
(機構による道路管理者の権限の代行)
第8条 機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
1.高速自動車国道法第7条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
2.高速自動車国道法第8条第1項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。
3.高速自動車国道法第11条の2第1項の規定により同条第2項第3号に掲げる施設について高速自動車国道との連結を許可し、同条第5項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第11条の7の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
4.高速自動車国道法第11条の6の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第11条の7の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
5.高速自動車国道法第14条第2項又は第3項(同法第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
6.高速自動車国道法第17条第2項の規定により設けるべき道路標識を定めること。
7.高速自動車国道法第18条の規定により必要な措置をすることを命ずること。
8.高速自動車国道法第24条の2において準用する道路法第95条の2第2項の規定により協議し、又は通知すること。
9.道路法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
10.道路法第20条第1項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。
11.道路法第21条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。)
12.道路法第22条第1項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。
13.道路法第24条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
14.道路法第32条第1項又は第3項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。))の規定により許可し、及び同法第32条第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第34条及び第87条第1項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
15.道路法第35条(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
16.道路法第40条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
17.道路法第43条の2の規定により必要な措置をすることを命ずること。
18.道路法第44条第4項(同法第91条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
19.道路法第44条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第44条の2第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第44条の2第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第44条の2第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第44条の2第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
20.道路法第45条第1項、第47条の4及び第48条の11第2項の規定により設けるべき道路標識又は区画線を定めること。)
21.道路法第46条第1項及び第3項並びに第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
22.道路法第47条の2第1項及び第2項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第5項の規定により許可証を交付すること。
23.道路法第47条の3及び第48条の12の規定により必要な措置をすることを命ずること。
24.道路法第47条の7第1項の規定により協議し、及び締結すること。
25.道路法第48条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第48条第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
26.道路法第48条の5第1項の規定により同法第48条の4第2号又は第3号に掲げる施設について自動車専用道路(同条に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)との連結を許可し、同法第48条の5第3項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第48条の10の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
27.道路法第48条の9の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第48条の10の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
28.道路法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。
29.道路法第71条第1項又は第2項(高速自動車国道法第11条の8第1項及び道路法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措正を命じ、及び道路法第71条第3項前段(高速自動車国道法第11条の8第1項及び道路法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、道路法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。
30.道路法第91条第1項の規定により許可をすること。
31.道路法第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第2項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第48条の2第1項若しくは第2項の規定に係るもの又は同法第95条の2第1項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築若しくは道路の附属物である自動車駐車場の設置に係るものを除く。
《改正》平10法89
《改正》平11法160
《改正》平16法101
《改正》平19法019
 機構は、前項の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第1号、第3号、第14号又は第15号に掲げるもの(同項第14号又は第15号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係るものに限る。)であるときは、あらかじめ、当該道路管理者の承認を受け、かつ、これらの権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に報告しなければならない。
【令】第1条
《改正》平10法89
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 機構は、第1項の規定により高速道路(高速自動車国道を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が第1項第9号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第14号、第15号若しくは第26号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が都道府県道又は指定市の市道に係る同項第14号、第15号又は第26号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該高速道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、同項第14号又は第15号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
【令】第1条
《全改》平16法101
 機構は、第1項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第1号、第3号、第5号、第6号、第9号、第11号から第16号まで、第18号から第22号まで、第24号から第26号まで又は第28号から第30号までに掲げるものであるときは、あらかじめ、会社の意見を聴き、同項第1号から第7号まで又は第9号から第30号までに掲げる権限(同項第2号に掲げる権限にあつては高速自動車国道法第8条第1項に規定する他の工作物の管理者が、第1項第10号に掲げる権限にあつては道路法第20条第1項に規定する他の工作物の管理者が、それぞれ当該会社以外の者であるときに限る。)を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。
《全改》平16法101
 第1項第3号、第4号、第13号、第14号、第22号、第26号、第27号及び第30号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可又は承認については、機構に提出すべき申請書その他の書類は、会社を経由しなければならない。この場合における道路法第32条第4項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社(以下「会社」という。)」とする。
《全改》平16法101
 前2項の規定は、第1項第3号、第4号、第13号、第14号、第26号又は第27号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可又は承認であつて当該会社に対するものについては、適用しない。
《全改》平16法101
 次条第1項第9号又は第12号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてこれらの権限を会社が行つた場合においては、機構は、それぞれ第1項第19号又は第28号に掲げる権限を行わないものとする。
《全改》平16法101
 
《2項削除》平16法101
 第1項の規定により機構が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第22条第1項の規定により公告する工事開始の日から第25条第1項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
(会社による道路管理者の権限の代行)
第9条 会社は、第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
1.高速自動車国道法第7条の2第1項の規定により管理の方法について協議すること。
2.高速自動車国道法第8条第1項の規定により維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。
3.前条第1項第6号の規定により機構が定めた道路標識を、高速自動車国道法第17条第2項の規定により設けること。
4.道路法第19条の2第1項の規定により管理の方法について協議すること。
5.道路法第20条第1項の規定により新設、改築、維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。
6.道路法第23条第1項の規定により他の工事を施行すること。
7.道路法第31条第1項の規定により協議し、これを成立させること。
8.道路法第38条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。
9.道路法第44条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第44条の2第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第44条の2第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第44条の2第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第44条の2第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
10.前条第1項第20号の規定により機構が定めた道路標識又は区画線を、道路法第45条第1項、第47条の4及び第48条の11第2項の規定により設けること。
11.道路法第47条の7第1項後段の規定により道路一体建物を管理すること。
12.道路法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。
13.道路法第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知すること。ただし、同項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築又は道路の附属物である自動車駐車場の設置に係るものに限る。
《追加》平16法101
《改正》平19法019
 前項第1号の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を会社が行う場合において、高速自動車国道法第7条の2第1項の規定による協議が成立しないときは、会社又は同項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。次項及び第4項において同じ。)は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
《追加》平16法101
 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社及び他の道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
《追加》平16法101
 第2項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、高速自動車国道法第7条の2第1項の規定の適用については、会社と他の道路の道路管理者との協議が成立したものとみなす。
《追加》平16法101
 会社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は鉄道事業者の鉄道と相互に交差する高速自動車国道の新設又は改築を行うときは、高速自動車国道法第12条第1項の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者と当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。
《追加》平16法101
 前項の規定による協議が成立しないときは、会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
《追加》平16法101
 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者の意見を聴かなければならない。
《追加》平16法101
 第6項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第5項の規定の適用については、会社と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者との協議が成立したものとみなす。
《追加》平16法101
 会社は、第1項第9号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて道路法第44条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、若しくは除去させ、同法第44条の2第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、若しくは同法第44条の2第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄しようとする場合又は第1項第12号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又は移動させようとする場合においては、あらかじめ、機構の許可を受けなければならない。
《追加》平16法101
10 会社は、第1項の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同項第3号、第6号、第8号から第10号まで又は第12号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を機構に通知しなければならない。
《追加》平16法101
11 第1項の規定により会社が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第22条第1項の規定により公告する工事開始の日から第25条第1項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。
《追加》平16法101
最初

第3章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等

 
《章名追加》平16法101
 
《11条削除》平16法101
(地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改築)
第10条 地方道路公社は、一般国道(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)、都道府県道又は市町村道(これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものに限る。)について、道路法第12条第15条第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項若しくは第2項若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただし書若しくは第19条第1項の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は第19条第4項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.路線名及び工事の区間
2.工事方法及び工事予算
3.工事の着手及び完成の予定年月日
4.収支予算の明細
5.料金
6.料金の徴収期間
【則】第5条
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。
1.申請に係る道路が、第1項に規定する要件に適合するものであること。
2.料金の額及びその徴収期間が、第23条に定める基準に適合するものであること。
《全改》平16法101
 地方道路公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 地方道路公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣は、第1項若しくは第4項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣は、市町村道(指定市の市道を除く。)について第1項の許可をしたときは、当該許可に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の路線の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。第4項の規定により道路の路線名及び工事の区間又は工事方法の変更を許可したときも、同様とする。
《改正》平11法160
(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)
第11条 地方道路公社は、前条第1項の許可(同条第4項の許可を含む。以下同じ。)を受けて料金を徴収している2以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。
1.当該二以上の道路が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。
2.当該二以上の道路についての料金の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.収支予算の明細
2.料金
3.料金の徴収期間
【則】第6条
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。
1.申請に係る道路が、第1項に規定する要件に適合するものであること。
2.料金の額及びその徴収期間が、第23条に定める基準に適合するものであること。
《追加》平16法101
 地方道路公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 地方道路公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第1号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣は、第1項若しくは第4項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
(地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設又は改築)
第12条 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで一の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条第15条第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項若しくは第2項若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただし書若しくは第19条第1項の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は第19条第4項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路網を構成している道路(以下「指定都市高速道路」という。)を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
1.政令で指定する人口50万以上の市の区域及びその周辺の地域に存すること。
2.道路法第48条の2第1項の規定による指定を受けた自動車のみの一般交通の用に供する道路で都市計画において定められたものであること。
【令】第2条
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.整備計画
2.工事実施計画
【則】第8条
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 前項の整備計画には、一の道路網に係るすべての指定都市高速道路について、路線名、車線数その他の政令で定める事項を定めなければならない。
【令】第3条
 第2項の工事実地計画には、一の道路網に係るすべての指定都市高速道路について、同項の整備計画に従い、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.路線名及び工事の区間
2.工事方法及び工事予算
3.工事の着手及び完成の予定年月日
《改正》平16法101
 国土交通大臣は、第2項の申請に係る道路が第1項に規定する要件に適合するものであると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。
《全改》平16法101
 地方道路公社は、第1項の許可を受けた後、第2項の整備計画又は第4項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 地方道路公社は、第1項の許可を受けた後、第4項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣は、第1項若しくは第6項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 
《1項削除》平11法160
(指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)
第13条 地方道路公社は、前条第1項の許可(同条第6項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した指定都市高速道路について料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 地方道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.収支予算の明細
2.料金
3.料金の徴収期間
【則】第9条
《追加》平16法101
 国土交通大臣は、前項の申請に係る料金の額及びその徴収期間が第23条に定める基準に適合するものであると認める場合に限り、第1項の認可をすることができる。
《追加》平16法101
(地方道路公社の行う道路の維持、修繕等)
第14条 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項若しくは第2項若しくは第88条第2項の規定、同法第16条第2項ただし書若しくは第19条第1項の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は第19条第4項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は道路の修繕に関する法律第2条第1項の規定にかかわらず、第22条第2項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第25条第1項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、体積及び災害後旧を行うものとする。
《改正》平16法101
(地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等の特例)
第15条 地方道路公社は、第10条第1項の許可を受けて新改し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、国土交通大臣の許可を受けて、前条に規定する期間の経過後においても、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行つて、料金を徴収することができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、第25条第1項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の6月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.路線名並びに維持及び修繕を行う区間
2.維持及び修繕に関する工事の方法
3.収支予算の明細
4.料金
5.料金の徴収期間
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。
1.申請に係る道路の維持及び修繕に関する工事が、第1項に規定する要件に適合するものであること。
2.料金の額及びその徴収期間が、第23条に定める基準に適合するものであること。
《全改》平16法101
 地方道路公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 地方道路公社は、第1項の許可を受けた後、第2項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
《全改》平16法101
 国土交通大臣は、第1項若しくは第4項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。
《追加》平16法101
(道路管理者の同意等)
第16条 地方道路公社は、第10条第1項の許可、第11条第1項の許可(同条第4項の許可を含む。以下同じ。)、第12条第1項の許可、第13条の認可又は前条第1項の許可(同条第4項の許可を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は認可に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 道路管理者は、前項の同意をしようとするとき(第12条第2項第2号の工事実施計画又は第13条第2項第2号の料金若しくは同項第3号の料金の徴収期間について同意をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
《改正》平16法101
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
第17条 地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
1.道路法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
2.道路法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により管理の方法について協議すること。
3.道路法第21条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。
4.道路法第22条第1項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。
5.道路法第23条第1項の規定により他の工事を施行すること。
6.道路法第24条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
7.道路法第31条第1項の規定により協議し、これを成立させること。
8.道路法第32条第1項又は第3項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第32条第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第34条及び第87条第1項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
9.道路法第35条(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
10.道路法第38条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。
11.道路法第40条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
12.道路法第43条の2の規定により必要な措置をすることを命ずること。
13.道路法第44条第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
14.道路法第44条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第44条の2第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第44条の2第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第44条の2第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第44条の2第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
15.道路法第45条第1項、第47条の4及び第48条の11第2項の規定により道路標識又は区画線を設けること。
16.道路法第46条第1項及び第3項並びに第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
17.道路法第47条の2第1項及び第2項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第5項の規定により許可証を交付すること。
18.道路法第47条の3及び第48条の12の規定により必要な措置をすることを命ずること。
19.道路法第47条の7第1項の規定により協議し、締結し、及び道路一体建物を管理すること。
20.道路法第48条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第48条第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
21.道路法第48条の5第1項の規定により同法第48条の4第2号又は第3号に掲げる施設について自動車専用道路との連結を許可し、同法第48条の5第3項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第48条の10の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
22.道路法第48条の9の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第48条の10の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
23.道路法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。
24.道路法第71条第1項又は第2項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び同法第71条第3項前段(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、同法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。
25.道路法第91条第1項の規定により許可をすること。
26.道路法第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第2項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第48条の2第1項又は第2項の規定に係るものを除く。
27.高速自動車国道法第7条の2第1項の規定により管理の方法について協議すること。
《追加》平16法101
《改正》平19法019
 地方道路公社は、前項の規定により当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第1号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が同項第8号、第9号又は第21号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、同項第8号又は第9号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
【令】第1条
《追加》平16法101
 第1項の規定により地方道路公社が当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第22条第1項の規定により公告する工事開始の日から第25条第1項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。
《追加》平16法101
 
《1条削除》平16法101
(有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)
第18条 道路管理者(都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。次項及び第4項において同じ。)は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものである場合に限り、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
《全改》平16法101
 道路管理者は、前項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経た上、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.路線名及び工事の区間
2.工事方法及び工事予算
3.工事の着手及び完成の予定年月日
4.収支予算の明細
5.料金
6.料金の徴収期間
【則】第5条
《全改》平16法101
 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。
1.申請に係る道路の新設又は改築が、第1項に規定する要件に適合するものであること。
2.料金の額及びその徴収期間が、第23条に定める基準に適合するものであること。
《全改》平16法101
 第1項の許可を受けた道路管理者(以下「有料道路管理者」という。)は、同項の許可を受けた後、第2項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ有料道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経た上国土交通大臣の許可を受け、同項第2号に掲げる事項を変更しようとするとき(同項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項を併せて変更しようとするときを除く。)は国土交通大臣に協議しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 有料道路管理者は、第1項の許可を受けた後、第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣は、市町村(指定市を除く。)である有料道路管理者に対し第1項の許可をしたときは、当該許可に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の路線の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。第4項の規定により道路の路線名及び工事の区間の変更を許可したとき又は工事方法の変更の協議を受けたときも、同様とする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平16法101
(有料道路管理者の行う料金の徴収の特例)
第19条 有料道路管理者は、前条第1項の許可(同条第4項の許可を含む。以下同じ。)を受けて料金を徴収している2以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。
1.当該二以上の道路が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。
2.当該二以上の道路についての料金の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 有料道路管理者は、前項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、有料道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経た上、国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.収支予算の明細
2.料金
3.料金の徴収期間
【則】第7条
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。
1.申請に係る道路が、第1項に規定する要件に適合するものであること。
2.料金の額及びその徴収期間が、第23条に定める基準に適合するものであること。
《追加》平16法101
 有料道路管理者は、第1項の許可を受けた後、第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、有料道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経た上、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 有料道路管理者は、第1項の許可を受けた後、第2項第1号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
(資金の貸付け)
第20条 国は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、第18条第1項の許可を受けた有料道路管理者である地方公共団体に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部を、無利子で、貸し付けることができる。
【令】第4条
《改正》平16法101
《改正》平16法101
 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
最初

第4章 雑 則

 
《章名追加》平16法101
(工事の廃止)
第21条 会社等は、第3条第1項の許可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《全改》平16法101
 会社等は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、会社にあつては、当該廃止に係る高速道路を対象とする協定を添付しなければならない。
1.廃止しようとする路線名及び工事の区間
2.廃止の予定年月日
3.廃止の理由
《追加》平16法101
 国土交通大臣は、会社からの前項前段の申請にあつては、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。
1.申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。
2.申請に係る高速道路の新設又は改築に関する工事の廃止について、機構が機構法第14条第1項の業務実施計画の認可を受けていること。
《追加》平16法101
 有料道路管理者は、第18条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、第2項各号に掲げる事項を記載した書類を提出して国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(会社等の行う道路に関する工事の公告)
第22条 会社等は、第3条第1項の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該道路の路線名及び工事の区間、工事の種類並びに工事開始の日を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。
【則】第12条
《改正》平11法160
《全改》平16法101
 会社等は、前項に規定する工事の全部若しくは一部を完了し、又は工事を廃止しようとするとき(第49条第1項又は第50条第1項の規定による協議に基づき、会社が高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときを含む。)は、あらかじめ、前項の規定に準じてその旨を公告しなければならない。
《改正》平16法101
(料金の額等の基準)
第23条 料金の額は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1.会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」という。)にあつては、協定の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、当該高速道路に係る道路資産(機構法第2条第2項に規定する道路資産をいう。以下同じ。)の貸付料及び会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。
2.第15条第1項の許可に係る道路にあつては、当該道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。
3.前2号の道路以外の道路にあつては、当該道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。
4.会社管理高速道路(機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路に限る。)又は指定都市高速道路にあつては、公正妥当なものであること。
5.前号の高速道路以外の道路にあつては、当該道路の通行又は利用により通常受ける利益の限度を超えないものであること。
【令】第5条第6条第7条
《追加》平16法101
 前項に規定するもののほか、料金の額の基準は、政令で定める。
【令】第8条第9条
《追加》平16法101
 会社管理高速道路に係る料金の徴収期間の満了の日は、当該会社管理高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日と同一でなければならない。この場合において、当該満了の日は、会社の成立の日から起算して45年を超えてはならない。
《追加》平16法101
 前項に規定するもののほか、料金の徴収期間の基準は、政令で定める。
【令】第10条
《追加》平16法101
 
《1条削除》平16法101
(料金徴収の対象等)
第24条 料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第2条第3項に規定する自動車(以下「自動車」という。)から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用する車両から徴収する。ただし、道路交通法(昭和 35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。
【令】第11条
《全改》平16法101
 前項本文に規定するその他の道路にあつては、同項本文の規定にかかわらず、トンネル及び橋並びに渡船施設、道路用エレベーターその他政令で定める施設を通行し、又は利用する人からも料金を徴収することができる。
《改正》平16法101
 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第1項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。
【則】第13条
《追加》平16法101
 会社等又は有料道路管理者は、前項の認可を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該認可を受けた通行方法を、会社等にあつては公告し、有料道路管理者にあつては公示するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
《追加》平16法101
 
《1条削除》平16法101
(料金の額及び徴収期間の公告又は公示)
第25条 会社等は、料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。
【則】第14条
《全改》平16法101
 有料道路管理者は、料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を有料道路管理者である都道府県又は市町村の長の定める方法で公示しなければならない。当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平16法101
(割増金)
第26条 会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
《追加》平16法101
 
《1条削除》平16法101
(道路の工事の検査)
第27条 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定による許可を受けた道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方道路公社の行う工事のうち指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るもの又は市町村(指定市を除く。)である有料道路管理者の行う工事にあつては、都道府県知事)の検査を受けなければならない。
【則】第15条
《全改》平16法101
 前項に規定する工事の検査は、国土交通省令で定めるところにより、同項に規定する工事の途中においても、行うことができる。
【則】第15条
《全改》平16法101
 国土交通大臣又は都道府県知事は、前2項の規定による検査の結果当該道路の構造が第3条第1項の許可、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けた工事方法に適合しないと認めるときは、それぞれ会社等に対し、当該道路の構造が当該許可を受けた工事方法に適合することとなるように工事方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による検査の結果当該道路の構造が第18条第1項の許可を受けた工事方法に適合しないと認めるときは、当該道路の有料道路管理者に対して、当該道路の構造が当該許可を受けた工事方法に適合することとなるように工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 有料道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第3項又は第4項の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命じ、又はその旨の勧告をしたときはその内容及びこれらに従つて地方道路公社又は有料道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平16法101
(高速自動車国道等の供用の開始)
第28条 国土交通大臣は、高速自動車国道又は指定区間内の一般国道について前条第1項の規定による検査をし、これを合格としたときは、遅滞なく、当該高速自動車国道又は指定区間内の一般国道の供用を開始しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
(指定区間外の一般国道等の供用の開始)
第29条 会社等は、第27条第1項の規定による検査高速自動車国道又は指定区間内の一般国道に係るものを除く。)に合格したときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。
《改正》平16法101
 前項の通知を受けた道路管理者は、遅滞なく、当該道路の供用を開始しなければならない。
 第8条第1項の許可を受けた有料道路管理者は、第27条第1項の規定による検査に合格した後でなければ、当該道路の供用を開始してはならない。
《改正》平16法101
 
《1項削除》平16法101
(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
第30条 道路管理者は、会社管理高速道路について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、機構及び会社の意見を聴かなければならない。
1.高速自動車国道法第11条の2第1項の規定により同法第11条各号に掲げる施設(同法第11条の2第2項第3号に掲げるものを除く。)の高速自動車国道との連結を許可すること。
2.高速自動車国道法第13条第1項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定により特別沿道区域を指定すること。
3.道路法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
4.道路法第44条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路に接続する区域を沿道区域として指定すること。
5.道路法第47条の10第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。
6.道路法第48条の2第1項又は第2項の規定による指定をすること。
7.道路法第48条の5第1項の規定により同法第48条の4第1号に掲げる施設について協議し、又は連結を許可すること。
8.道路法第71条第1項又は第2項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係る禁止等について処分をし、又は措置を命ずること。
《改正》平10法89
《改正》平11法160
《改正》平16法101
《改正》平19法019
 道路管理者は、会社管理高速道路について、前項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を機構及び会社に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
第31条 道路管理者は、地方道路公社が第10条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、第14条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、若しくは第 15条第1項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路又は第12条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、若しくは第14条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う指定都市高速道路(以下「公社管理道路」と総称する。)について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方道路公社の意見を聴かなければならない。
1.道路法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
2.道路法第44条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路に接続する区域を沿道区域として指定すること。
3.道路法第47条の10第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。
4.道路法第48条の2第1項又は第2項の規定による指定をすること。
5.道路法第48条の5第1項の規定により同法第48条の4第1号に掲げる施設について協議し、又は連結を許可すること。
6.道路法第71条第1項又は第2項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む、)の規定により同法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係る禁止等について処分をし、又は措置を命ずること。
《改正》平16法101
《改正》平19法019
 道路管理者は、公社管理道路について、前項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該地方道路公社に通知しなければならない。
《改正》平16法101
(道路管理者等に対する処分等の請求)
第32条 会社又は機構は、会社管理高速道路の管理に関し必要があると認めるときは、会社にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者又は機構に対して、機構にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者に対して、必要な処分等をすることを求めることができる。
《追加》平16法101
 地方道路公社は、公社管理道路の管理に関し必要があると認めるときは、当該公社管理道路の道路管理者に対して、必要な処分等をすることを求めることができる。
《追加》平16法101
(占用料の徴収についての道路法の規定の適用)
第33条 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第39条の規定の適用については、同条第1項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項に規定する機構等(以下「機構等」という。)」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。
【令】第12条
《追加》平16法101
(連結料の徴収についての道路法等の規定の適用)
第34条 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第48条の7の規定の適用については、同条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。
【令】第13条
《追加》平16法101
 会社管理高速道路に関する高速自動車国道法第11条の4第1項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
《追加》平16法101
(違法放置物件の保管についての道路法の規定の適用)
第35条 第8条第1項第19号、第9条第1項第9号又は第17条第1項第14号の規定により道路法第44条の2第2項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社が同条第1項に規定する違法放置物件(同条第4項の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合における同条第8項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「機構等又は会社」とする。
《追加》平16法101
(手数料の納付についての道路法の規定の適用)
第36条 第8条第1項第22号又は第17条第1項第17号の規定により道路法第47条の2第1項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における同条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)」とあるのは「機構等」と、同条第4項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例」とあるのは「政令」とする。
【令】第14条
《追加》平16法101
 
《5条削除》平16法101
(会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用)
第37条 会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関する費用は、この法律及び機構法又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に特別の規定がある場合を除くほか、当該会社等の負担とする。
《改正》平16法101
 会社管理高速道路に関する高速自動車国道法第13条第1項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特別沿道区域の指定に伴う補償に要する費用は、会社の負担とする。
《改正》平16法101
 この法律の規定により機構が行う会社管理高速道路の管理に関する費用は、機構の負担とする。
《追加》平16法101
(共用管理施設等の管理に要する費用)
第38条 前条第1項又は第2項の規定により会社等の負担すべき道路の管理に関する費用で、道路法第19条の2第1項に規定する共用管理施設又は高速自動車国道法第7条の2第1項に規定する共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、会社等及び道路法第19条の2第1項又は高速自動車国道法第7条の2第1項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が国土交通大臣の管理する高速自動車国道である場合にあつては国土交通大臣、会社管理高速道路である場合にあつては会社、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社。以下この条において「他の道路の道路管理者」という。)は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
《改正》平11法160
《全改》平16法101
 前項の規定による協議が成立しない場合においては、会社等又は他の道路の道路管理者は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 第9条第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「会社」とあるのは「会社等」と、「指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者」とあるのは「道路管理者」と読み替えるものとする。
《改正》平11法087
《改正》平16法101
 第2項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、会社等と他の道路の道路管理者との協議が成立したものとみなす。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
(兼用工作物の費用)
第39条 第37条の規定により会社等又は機構の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物(道路法第20条第1項に規定する他の工作物をいう。以下この条において同じ。)と効用を兼ねるものに関するものについては、それぞれ当該会社等(会社管理高速道路に係る他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。)又は機構は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
《改正》平16法101
 前項の規定による協議が成立しない場合においては、会社等若しくは機構又は当該他の工作物の管理者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に裁定を申請することができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社等又は機構及び当該他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
 第2項の規定による申請に基づいて国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、会社等又は機構と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
《改正》平11法160
《改正》平16法101
(道路に関する費用についての道路法の規定の適用)
第40条 会社管理高速道路に関する道路法第57条から第63条までの規定の適用については、同法第57条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第8条第1項第13号の規定により第24条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の承認を受けた者」と、同法第58条第1項及び第59条第3項中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同法第58条第1項及び第60条ただし書中「を負担させる」とあるのは「について負担を求める」と、同法第59条第3項中「全部又は一部を」とあるのは「全部又は一部について」と、「負担させる」とあるのは「負担を求める」と、同法第60条本文中「第21条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第8条第1項第11号の規定により第21条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う機構」と、「この法律」とあるのは「この法律及び道路整備特別措置法」と、同条ただし書中「当該他の工作物の管理者に」とあるのは「会社は、当該他の工作物の管理者に」と、同法第61条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第62条後段中「第38条第1項の規定により道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第9条第1項第8号の規定により第38条第1項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う会社」とする。
《追加》平16法101
 公社管理道路に関する道路法第57条から第63条までの規定の適用については、同法第57条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び地方道路公社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第17条第1項第6号の規定により第24条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社の承認を受けた者」と、同法第58条第1項及び第59条第3項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同法第60条本文中「第21条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第17条第1項第3号の規定により第21条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」と、「この法律」とあるのは「この法律及び道路整備特別措置法」と、同法第61条第1項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第62条後段中「第38条第1項の規定により道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第17条第1項第10号の規定により第38条第1項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」とする。
《追加》平16法101
 
《1条削除》平16法101
(国の行う事業等に対する負担金の徴収)
第41条 道路法第35条に規定する事業に対する前条の規定により読み替えて適用する同法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条及び第62条後段の規定による負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。
《改正》平16法101
(収入の帰属)
第42条 第3条第1項、第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項及び第15条第1項の規定に基づく料金並びに第26条の規定に基づく割増金は、それぞれ当該料金又は割増金を徴収した会社等の収入とする。
《追加》平16法101
 第18条第1項又は第19条第1項の規定に基づく料金は、有料道路管理者の収入とする。
《追加》平16法101
 第1項に規定するもののほか、第33条の規定により読み替えて適用する道路法第39条の規定に基づく占用料、第34条の規定により読み替えて適用する同法第48条の7第1項若しくは高速自動車国道法第11条の4第1項の規定に基づく連結料、第36条の規定により読み替えて適用する道路法第47条の2第3項の規定に基づく手数料、第8条第1項第19号若しくは第17条第1項第14号の規定により同法第44条の2第1項から第4項までの規定による道路管理者の権限を機構等が代わつて行つた場合における同条第7項の規定に基づく負担金、第40条の規定により読み替えて適用する同法第61条第1項の規定に基づく負担金又は第40条第2項の規定により読み替えて適用する同法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書若しくは第62条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該占用料若しくは連結料を徴収し、当該手数料の納付を受け、又は当該負担金を負担させた機構等の収入とする。
《追加》平16法101
 第1項に規定するもののほか、第9条第1項第9号の規定により道路法第44条の2第1項から第4項までの規定による道路管理者の権限を会社が代わつて行つた場合における同条第7項の規定に基づく負担金並びに第40条第1項の規定により読み替えて適用する同法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書及び第62条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該負担金の負担を求めた会社の収入とする。
《追加》平16法101
 
《1条削除》平16法101
(業務履行のために要する費用)
第43条 この法律又はこの法律に基づく命令によつて機構等がする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
《改正》平16法101
(他人の土地の立入り、一時使用等)
第44条 会社は、高速道路に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
《追加》平16法101
 会社は、前項の規定により他人の土地に立ち入り、又は一時使用しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間一時使用をするときは、この限りでない。
《追加》平16法101
 道路法第66条第2項から第7項まで、第67条及び第69条の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同法第66条第2項中「前項」とあり、同条第5項及び第6項中「第1項」とあり、並びに同法第67条中「前条第1項」とあるのは「道路整備特別措置法第44条第1項」と、同法第69条中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同条第1項中「第66条又は前条の規定による処分に因り」とあるのは「道路整備特別措置法第44条第1項の規定による立入り又は一時使用により」と読み替えるものとする。
【則】第16条
《追加》平16法101
(負担金等の強制徴収)
第45条 道路法第73条の規定は、第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項及び第15条第1項の規定に基づく料金並びに当該料金に係る第26条の規定に基づく割増金について準用する。この場合において、同法第73条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同条第2項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
《追加》平16法101
 第42条第3項の規定により機構等の収入となる占用料、連結料及び負担金に関する道路法第73条の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第2項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。
《追加》平16法101
 会社は、第42条第4項の規定により会社の収入となる負担金(以下この条において単に「負担金」という。)を納付しない者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者が督促状において指定した期限までに納付しないときは、機構に対し、その徴収を申請することができる。
《追加》平16法101
 道路法第73条の規定は、前項の規定による申請に基づき機構が負担金を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第2項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
《追加》平16法101
 前項において準用する道路法第73条第2項に規定する手数料は、機構の収入とする。
《追加》平16法101
 第3項の規定による申請に基づき機構が負担金を徴収した場合には、会社は、機構の徴収した金額(前項の手数料に相当する金額を除く。)の100分の4に相当する金額を機構に納付しなければならない。
《追加》平16法101
 
《1条削除》平16法101
(法令違反等に関する監督)
第46条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し機構又は当該会社に対して、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。以下この項、第48