日本道路公団法
昭和31・3・14・法律 6号
改正平成元・6・28・法律 56号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成10・6・3・法律 89号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
第1条 日本道路公団は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等によつて、道路の整備を促進し、円滑な交通に寄与することを目的とする。
第2条 日本道路公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
2 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 公団の資本金は、附則第9条第2項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
2 公団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、予算に定める金額の範囲内で、公団に出資することができる。
第5条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 公団でない者は、日本道路公団という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力等)及び
第50条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。
第8条 公団に、役員として、総裁1人、副総裁1人、理事8人以内及び監事2人以内を置く。
第9条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
第10条 総裁及び監事は、国土交通大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が国土交通大臣の認可を受けて任命する。
第11条 総裁及び副総裁の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第13条 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第14条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第15条 公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
第16条 総裁、副総裁及び理事は、公団の職員のうちから、公団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第18条 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第19条 公団は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.その通行又は利用について料金を徴収することができる道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うこと。
2.前号の道路に係る災害復旧工事を行うこと。
3.その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。
4.高速自動車国道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所、給油所その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行うこと。
5.高速自動車国道と密接に関連し、かつ、自動車交通の能率の増進を図るために必要なトラックターミナル、貨物保管施設その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行うこと。
6.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
7.前各号の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うこと。
イ 国又は地方公共団体の委託に基づき、道路の新設及び改築並びに道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
ロ 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)
第11条の2第1項又は第5項の許可を受けた者の委託に基づき、同法
第11条第2号に規定する通路その他の施設の建設及び管理を行うこと。
2 公団は、前項の業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて次の業務を行うことができる。
1.前項第1号の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を、当該道路の新設又は改築に伴つて公団が取得した土地に建設し、及び管理すること。
2.委託に基づき、前項第1号の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設すること。
3 公団は、第1項第4号及び前項の業務を行う場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
第19条の2 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、次の業務を行うことを主たる目的とする事業に投資することができる。
1.前条第1項第5号の業務を行うこと。
2.道路法
第33条第2項に規定する施設(2以上の者が共同して設置するものであつて、高速自動車国道又は自動車専用道路の通行者に対する多様な利便の効率的な提供に資するものに限る。)の建設及び管理を行うこと。
第20条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第21条 公団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第22条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第23条 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の7月31日までに完結しなければならない。
第24条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後1月以内に、国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国士交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第25条 公団は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第26条 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は道路債券を発行することができる。ただし、公団が、道路債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより道路債券を発行し、当該道路債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合における道路債券の発行については、国土交通大臣の認可を受けることを要しない。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4 第1項の規定による道路債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、道路債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治32年法律第48号)
第309条、
第310条び
第311条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 公団は、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき道路債券を引き渡す必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その道路債券の発行に関する事務の全部又は一部を外国の銀行又は信託業者に委託することができる。
9 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、道路債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条 政府は、公団に対し長期若しくは短期の資金の貸付をし、又は道路債券の引受をすることができる。
第28条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)
第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、道路債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)
第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第29条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び道路債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第30条 政府は、予算の範囲内において、公団に対し、
第19条第1項第2号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
第31条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
第32条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第33条 この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第35条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第36条 公団の解散については、別に法律で定める。
第37条 恩給法(大正12年法律第48号)
第19条に規定する公務員(以下この条において「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公団の役員又は職員となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第77号。以下「法律第77号」という。)附則第10条の規定の適用については、法律第77号附則第10条第1項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは、「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は日本道路公団の役員若しくは職員として存職し」と読み替えるものとする。
2 他の法律の規定において法律第77号附則第10条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定を準用するものとする。
3 公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。
4 第1項(他の法律の規定において第1項の規定により読み替えられた法律第77号附則第10条第1項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
5 第3項の規定の適用を受ける者についての恩給法
第64条ノ2(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。
第38条 公団は、前条第1項(他の法律の規定において同条同項の規定により読み替えられた法律第77号附則第10条第1項の規定を準用するときを含む。)及び第3項の規定の適用を受ける公団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
第39条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣と協議しなければならない。
4.
第31条第1号及び第2号の規定による指定をしようとするとき。
第39条の2 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第40条 第35条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした公団の役員又は職員を20万円以下の罰金に処する。
第41条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした公団の役員又は職員を20万円以下の過料に処する。
1.この法律により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第19条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.
第31条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.
第34条第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
第42条 第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
