地方財政再建促進特別措置法
昭和30・12・29・法律195号
改正昭和63・5・6・法律 33号−−
改正昭和63・5・17・法律 44号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成3・4・26・法律 45号−−
改正平成3・4・26・法律 46号−−
改正平成4・5・6・法律 39号−−
改正平成8・3・31・法律 23号−−
改正平成8・5・29・法律 53号−−
改正平成9・6・13・法律 83号−−
改正平成10・5・20・法律 62号−−
改正平成10・10・19・法律136号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・11・法律 70号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・12・4・法律123号−−
改正平成14・12・4・法律126号−−
改正平成14・12・4・法律130号−−
改正平成14・12・6・法律136号−−
改正平成14・12・11・法律145号−−
改正平成14・12・11・法律146号−−
改正平成14・12・13・法律156号−−
改正平成14・12・13・法律159号−−
改正平成14・12・13・法律161号−−
改正平成14・12・13・法律167号−−
改正平成14・12・13・法律170号−−
改正平成14・12・13・法律171号−−
改正平成14・12・18・法律180号−−
改正平成14・12・18・法律182号−−
改正平成15・5・16・法律 43号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成15・7・18・法律124号−−
改正平成16・4・21・法律 35号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・11・法律105号−−
改正平成16・12・3・法律155号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・3・31・法律 8号−−
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号(未)(施行=平20年10月1日)
廃止平成19・6・22・法律 94号(未)(施行=平21年4月1日)
第1条 この法律は、地方公共団体の財政の再建を促進し、もつて地方公共団体の財政の健全性を確保するため、臨時に、地方公共団体の行政及び財政に関して必要な特別措置を定めるものとする。
第2条 昭和29年度において、歳入が歳出に不足するため昭和30年度の歳入を繰り上げてこれに充て、又は実質上歳入が歳出に不足するため昭和29年度に支払うべき債務の支払を昭和30年度に繰り延べ、若しくは昭和29年度に執行すべき事業を昭和30年度に繰り越す措置を行つた地方公共団体(以下「昭和29年度の赤字団体」という。)で、この法律によつて財政の再建を行おうとするものは、当該昭和29年度の赤字団体の議会の議決を経て、その旨を政令で定める日までに自治庁長官に申し出て、自治庁長官が指定する日(以下「指定日」という。)現在により、財政の再建に関する計画(以下「財政再建計画」という。)を定めなければならない。
2 前項の歳入又は歳出は、当該昭和29年度の赤字団体の一般会計及び特別会計のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る歳入又は歳出で、これらの一般会計及び特別会計相互間の重複額を控除した純計によるものとする。
1.地方公営企業法(昭和27年法律第292号)
第2条第1項に規定する地方公営企業及び同条第2項又は第3項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する地方公営企業以外の企業に係る特別会計
2.前号に掲げるもののほか、地方財政法(昭和23年法律第109号)
第6条に規定する公営企業に係る特別会計
3.前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
3 財政再建計画は、指定日の属する年度及びこれに続くおおむね7年度以内に歳入と歳出との均衡が実質的に回復するように、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第2号ニに掲げる事項については、財政の再建のため特に必要と認められる昭和29年度の赤字団体に限る。
1.財政の再建の基本方針
2.次に掲げる財政の再建に必要な具体的措置及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額
イ
第12条の規定による地方債の償還を含めて、毎年度実質上歳入と歳出とが均衡を保つことを目標とする経費の節減計画
ロ 指定日の属する年度以降の年度分の租税その他の収入について、その徴収成績を通常の成績以上に高めるための計画及びその実施の要領
ハ 指定日の属する年度の前年度以前の年度分の租税その他の収入で滞納に係るものの徴収計画及びその実施の要領
ニ 地方税法(昭和25年法律第226号)
第4条第2項各号若しくは
第5条第2項各号に掲げる普通税について標準税率をこえる税率で課し、又は同法
第4条第3項若しくは
第5条第3項の規定による普通税を課することによる租税の増収計画
3.指定日の属する年度以降
第12条の規定による地方債の償還を完了する年度までの間における各年度ごとの歳入及び歳出に関する総合的計画
4.
第12条の規定による地方債の各年度ごとの償還額
5.前各号に掲げるもののほか、財政の再建に必要な事項
第3条 前条第1項の規定による財政再建計画は、昭和29年度の赤字団体の長が作成し、当該昭和29年度の赤字団体の議会の議決を経て、自治庁長官の承認を得なければならない。この場合において、自治庁長官は、その財政再建計画による財政の再認が合理的に達成できるように、当該材政再建計画に必要な条件を付けて、当該財政再建計画を承認することができる。
2 昭和29年度の赤字団体の長は、財政再建計画を作成しようとする場合においては、あらかじめ、当該昭和29年度の赤字団体に執行機関として置かれる委員会及び委員並びに委員会の管理に属する機関の意見を開かなければならない。
3 自治庁長官は、第1項の規定により財政再建計画を承認しようとする場合において、当該財政再建計画のうちに、各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)
第20条第2項に規定する各省名庁の長をいう。以下同じ。)が所掌する事業で国が負担金、補助金その他これに類するもの(以下「負担金等」という。)を支出するものに係る部分が含まれているときは、あらかじめ、当該負担金等に係る事業を所掌する各省各庁の長に協議しなければならない。
4 前3項の規定は、財政再建計画について承認を得た昭和29年度の赤字団体(以下「財政再建団体」という。)が当該財政再建計画について変更(政令で定める軽徴な変更を除く。)を加えようとする場合について準用する。
5 災害その他緊急やむを得ない理由により異常の支出を要することとなつたため、財政再建計画を変更する必要を生じたが、あらかじめその変更について自治大臣の承認を得るいとまがないときは、財政再建団体は、事後において、遅滞なく、その変更について自治大臣の承認を得なければならない。第1項後段及び第3項の規定は、この場合について準用する。
6 自治大臣は、前2項の規定により財政再建計画の変更について承認を求められた場合においては、当該変更に係る財政再建計画が当該財政再建団体の財政の合理的な再建の達成に支障がないと認められる限り、その行政について合理的かつ妥当な水準が維持されるよう配置するものとする。
7 財政再建団体の長は、財政再建計両に基いて予算を調製しなければならない。
第4条 財政再建団体は、財政再建計画の承認があつた場合においては、その要領を住民に公表しなければならない。財政再建団体が自治大臣の承認を得て財政再建計画を変更した場合においても、また同様とする。
第5条 自治庁長官は、財政再建計画を承認した場合においては、遅滞なく、当該財政再建計画に含まれている国が負担金等を支出する事務に関する部分を当該負担金等に係る事務を所掌する各省各庁の長に通知しなければならない。
2 自治庁長官は、市町村に係る財政再建計画を承認した場合においては、その旨及び当該材政再建計画の要旨を、遅滞なく、関係都道府県知事に通知しなければならない。
第6条 国、他の地方公共団体及び公共的団体その他これに準ずる団体は、財政再建計画の実施について、当該財政再建団体に協力しなければならない。
第7条 各省各庁の長は、土木事業その他の政令で定める事業を財政再建団体に負担金を課して国が直轄で行おうとするときは、当該事業の実施に着手する前(年度を分けて実施する場合にあつては、年度ごとの事業の実施に着手する前)に、あらかじめ、当該事業に係る経費の総額及び当該財政再建団体の負担額を自治大臣に通知しなければならない。当該事業の事業計画の変更により財政再建団体の負担額に著しい変更を生ずる場合においても、また同様とする。
第8条 財政再建団体に執行機関として置かれる委員会及び委員並びに委員会の管理に属する機関は、その所掌事項のうち、財政再建計画の達成に著しい障害を与えると認められる予算の執行その他政令で指定する事項の執行については、あらかじめ、当該財政再建団体の長に協議しなければならない。
第10条 財政再建団体は、他の法令の規定にかかわらず、財政再建計画で定めるところにより、それぞれ条例、規則、当該財政再建団体に置かれている委員会若しくは委員の定める規則その他の規程で、議会、長又は当該委員会若しくは委員若しくは委員会の管理に属する機関(以下本条中「委員会等」という。)の事務局、局部その他の事務部局(以下本条中「事務局等」という。)の部課の数を減ずることができる。
2 財政再建団体は、財政再建計画で定めるところにより、当該財政再建団体の長の事務を補助する職員を議会の議長若しくは委員会等の命を受けて議会若しくは委員会等の事務局等の所掌する事務に従事させ、又は当該財政再建団体の長の事務を補助する職員を議会若しくは委員会等の事務に従事する職員と兼ねさせることができる。
第11条 昭和29年度の赤字団体の議会の議決が第1号若しくは第2号に該当し、又は財政再建団体の議会の議決が第3号若しくは第4号に該当すると認められる場合においては、当該昭和29年度の赤字団体又は財政再建団体の長は、それぞれ当該議決があつた日から起算して10日以内に、理由を示してこれを再議に付することができる。
1.
第2条第1項の規定による財政の再建の申出に関する議案について否決したとき。
2.
第3条第1項の規定による財政再建計画に関する議案を否決したとき。
3.
第3条第4項の規定による財政再建計画の変更に関する議案を否決したとき。
4.自治大臣の承認を得た財政再建計画の達成ができなくなると認められる議決をしたとき。
2 昭和29年度の赤字団体の議会が第1号又は第2号に掲げる議案について、財政再建団体の議会が第3号又は第4号に掲げる議案について、それぞれ当該昭和29年度の赤字団体又は財政再建団体の長が当該議案を提出した日から起算して30日以内に議決しない場合又は当該議案を提出した議会の会期中に議決しない場合においては、当該昭和29年度の赤字団体又は財政再建団体の長は、当該議案を提出した日から起算して30日を総過した日又は当該議会の会期が終了した日の翌日から起算して10日以内に、当該議案を再提出することができる。この場合において、議会が閉会中であるときは、当該議案が提出された議会の会期が終了した日の翌日から起算して10日以内に議会を招集しなければならない。
1.
第2条第1項の規定による財政の再建の申出に関する議案
2.
第3条第1項の規定による財政再建計画に関する議案
3.
第3条第4項の規定による財政再建計画の変更に関する議案
4.自治大臣の承認を得た財政再建計画の達成について欠くことができない事項に関する議案
第12条 財政再建団体は、昭和29年度における歳入の不足に充てるため及び
第3条第1項の規定による財政再建計画の承認があつた日から財政再建計画による財政の再建が完了する年度の前年度の末日までの間に、財政再建計画に基く職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により退職した職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)又は市町村立学校職員(以下本条中「退職職員」という。)に支給すべき退職手当の財源に充てるため、地方財政法
第5条第1項ただし書の規定にかかわらず、地方債を起すことができる。
2 前項の規定による地方債(以下「財政再建債」という。)の額は、次の各号に掲げる金額の範囲内で当該財政再建団体の財政の再建のため必要と認められる額とする。
1.昭和29年度において歳入が歳出に不足するため、昭和30年度の歳入を繰り上げて充用した額に相当する金額
2.実質上歳入が歳出に不足するため、昭和29年度に支払うべき債務でその支払を昭和30年度に繰り延べた額又は昭和29年度に執行すべき事務に係る歳出予算の額で昭和30年度に繰り越した額から当該支払又は事業の財源に充当することができる特定の歳入で昭和29年度に収入されなかつた部分に相当する額その他政令で定める額を控除した金額
3.退職職員に支給すべき退職手当の財源に充てるため必要な金額
3 国は、財政再建国体が第1項の規定により起した財政再建債のうち国以外のものが引き受けたものについて、昭和30年度以降において当該財政再建債の債権者の申出があつたときは、資金運用部資金(資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)
第6条の資金運用部資金をいう。)又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金(以下本条中「政府資金」という。)の状況に応じ、150億円を限度として、なるべくすみやかに、当該財政再建団体が直ちに当該債権者に係る財政再建債の償還に充てることを条件として、政府資金を当該財政再建団体に融通するようにするものとする。
第13条 財政再建債は、前条第2項第1号又は第2号の規定によるものにあつては指定日の属する年度の翌年度以降おおむね7年度以内に、同条同項第3号の規定によるものにあつては当該財政再建債を起した日の属する年度の翌年度以降3年度以内に、それぞれ財政再建計画に基き償還しなければならない。
第14条 財政再建団体が財政再建債を起し、並びに起債の方法、利息の定率及び償還の方法を変更しようとする場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第250条の規定にかかわらず、自治大臣の許可を受けなければならない。この場合においては、自治大臣は、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
第15条 国は、毎年度予算の範囲内で、財政再建債で利息の定率が年3分5厘をこえるものにつき、政令で定める基準により、年5分の定率を乗じて得た額を限度として、当該財政再建債の当該年度分の利子支払額のうち、利息の定率を年3分5厘として計算して得た額をこえる部分に相当する金額を当該財政再建団体に補給することができる。
第17条 財政再建団体(都道府県を除く。)のうち次の各号の一に該当するものが行う国の負担金等を伴う国の利害に重要な関係がある事業及び国が当該財政再建団体に負担金を課して直轄で行う事業で政令で定めるものについては、当分の間、政令で定めるところにより、当該事業に要する経費の負担割合について、特別の定をすることができる。
1.財政再建計画に基く財政の再建が完了するまでに5年度以上を要する財政再建団体
2.前号に掲げるもののほか、
第2条第2項に規定する一般会計又は特別会計に係る当該年度の前年度末現在における地方債の現在高が地方交付税法(昭和25年法律第211号)
第11条の規定により算定した当該年度の前年度の基準財政需要額に政令で定める率を乗じて得た額をこえる財政再建団体
第18条 昭和29年度の赤字団体又は財政再建団体は、財政再建計画を策定し、又はこれを実施するため必要があるときは、自治大臣その他関係行政機関の長に対し、助言その他必要な援助を求めることができる。
第19条 財政再建団体は、毎年9月30日までに、前年度における決算との関係を明らかにした財政再建計画の実施状況を自治大臣に報告するとともに、その要旨を住民に公表しなければならない。
第20条 自治大臣は、必要に応じ、財政再建団体について財政再建計画の実施の状況を監査するものとする。
第21条 自治大臣は、財政再建団体の財政の運営がその財政再建計画に適合しないと認める場合においては、財政の運営を財政再建計画に適合させるため、当該財政再建団体に対し、予算のうちその過大であるため財政再建計画に適合しないと認められる部分の執行を停止することその他当該財政再認団体の財政の運営について必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 自治大臣は、地方行政又は地方財政に係る制度の改正等の特別の理由により、財政再建団体の財政再建計画を変更する必要があると認める場合においては、当該財政再建団体に対し、当該財政再建計画の変更を求めることができる。
3 財政再建団体が前2項の規定による求めに応じなかつた場合においては、自治大臣は、
第15条の規定による財政再建債の利子の補給を停止することができる。
第22条 昭和29年度の赤字団体が
第12条の規定による財政再建債を起さないで財政の再建を行うこととした場合においては、
第12条から
第15条まで、
第17条及び前2条の規定は、当該昭和29年度の赤字団体については、適用しない。
2 昭和30年度以降の年度において、歳入が歳出に不足するため翌年度の歳入を繰り上げてこれに充て、又は実質上歳入が歳出に不足するため当該年度に支払うべき債務の支払を翌年度に繰り延べ、若しくは当該年度に執行すべき事業を翌年度に繰り超す措置を行つた地方公共団体で既に財政再建団体となつているもの以外のもの(以下「歳入欠陥を生じた団体」という。)は、当分の間、
第2条第1項の規定により財政の再建を行うことを申し出ることができる。この場合において、同項中「自治庁長官」とあるのは、「総務大臣」として、同項の規定の例による。
3 第2条第2項及び第3項(第4号を除く。)、
第3条(第4項及び第5項後段を除く。)、
第4条から
第11条まで、
第18条並びに
第19条の規定は、前項の規定によりその例によることとされた
第2条第1項の規定により財政の再建を行うことを申し出た歳入欠陥を生じた団体が行う財政の再建について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第2条第2項 | 前項 | 第22条第2項の規定によりその例によることとされた前項 |
| 第2条第3項第2号イ | 第12条の規定による地方債の償還を含めて、毎年度 | 毎年度 |
| 第2条第3項第3号 | 第12条の規定による地方債の償還を完了する年度 | 当該財政再建計画において歳入と歳出との均衡が実質的に回復するとされている年度 |
| 第2条第2項第5号 | 前各号 | 第22条第3項において準用する第1号から第3号まで |
| 第3条第1項 | 前条第1項 | 第22条第2項の規定によりその例によることとされた前条第1項 |
| 自治庁長官の承認 | 総務大臣に協議し、その同意 |
| 自治庁長官は | 総務大臣は |
| を承諾する | に同意する |
| 第3条第3項 | 自治庁長官 | 総務大臣 |
| を承認しようとする | に同意しようとする |
| 第3条第5項前段 | 自治大臣の承認 | 総務大臣に協議し、その同意 |
| 財政再建団体 | 第22条第4項に規定する準用財政再建団体 |
| 第3条第6項 | 自治大臣 | 総務大臣 |
| 前2項 | 第22条第4項において準用する第1項又は同条第3項において準用する前項前段 |
| 承認 | 同意 |
| 財政再建団体 | 同条第4項に規定する準用財政再建団体 |
| 第3条第7項 | 財政再建団体 | 第22条第4項に規定する準用財政再建団体 |
| 第4条 | 財政再建団体 | 第22条第4項に規定する準用財政再建団体 |
| 承認があつた | 同意があつた |
| 自治大臣の承認 | 総務大臣に協議し、その同意 |
| 第5条 | 自治庁長官 | 総務大臣 |
| を承認した | に同意した |
| 第6条 | 財政再建団体 | 第22条第4項に規定する準用財政再建団体 |
| 第7条 | 財政再建団体 | 第22条第4項に規定する準用財政再建団体 |
| 自治大臣 | 総務大臣 |
| 第8条及び第10条 | 財政再建団体 | 第22条第4項に規定する準用財政再建団体 |
| 第11条 | 財政再建団体 | 第22条第4項に規定する準用財政再建団体 |
| 第2条第1項 | 第22条第2項の規定によりその例によることとされた第2条第1項 |
| 第3条第1項 | 第22条第3項において準用する第3条第1項 |
| 第3条第4項 | 第22条第4項において準用する第3条第1項 |
| 自治大臣 | 総務大臣 |
| 承認 | 同意 |
| 第18条及び第19条 | 財政再建団体 | 第22条第4項に規定する準用財政再建団体 |
| 自治大臣 | 総務大臣 |
4 第3条第1項から第3項までの規定は、歳入欠陥を乍じた国体でその財政再建計画について総務大臣の同意を得たもの(以下「準用財政再建団体」という。)が、当該財政再建計画について変更(政令で定める軽微な変更を除く。)を加えようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「自治庁長官の承認」とあるのは「総務大臣に協議し、その同意」と、「自治庁長官は」とあるのは「総務大臣は」と、「を承認する」とあるのは「に同意する」と、同条第3項中「自治庁長官」とあるのは「総務大臣」と、「を承認しようとする」とあるのは「に同意しようとする」と読み替えるものとする。
5 第3条第1項後段及び同条第3項の規定は、第3項において準用する同条第5項前段の規定による総務大臣の同意について準用する。この場合において、同条第1項後段中「自治庁長官」とあるのは「総務大臣」と、「を承認する」とあるのは「に同意する」と、同条第3項中「自治庁長官」とあるのは「総務大臣」と、「を承認しようとする」とあるのは「に同意しようとする」と読み替えるものとする。
6 第3項に規定するもののほか、
第3条第6項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により総務大臣が財政再建計画について同意を求められた場合について準用する。この場合において、同条第6項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と、「財政再建団体」とあるのは「第22条第4項に規定する準用財政再建団体」と読み替えるものとする。
7 総務大臣は、第3項において準用する第3条第1項若しくは第5項前段又は第4項において準用する第3条第1項の規定により財政再建計画又はその変更に同意しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第23条 昭和36年度以降においては、歳入欠陥を生じた団体で政令で定めるものは、地方財政法
第5条ただし書の規定にかかわらず、前条第2項の規定によつて財政の再建を行う場合でなければ、地方債をもつて同法
第5条第5号に掲げる経費の財源とすることができない。ただし、政令で定める事業に要する経費の財源とする場合においては、この限りでない。
2 昭和29年度の赤字団体又は歳入欠陥を生じた団体は、当分の間、他の地方公共団体又は公共的団体その他政令で定める者に対し、寄附金、負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。)を支出しようとする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県及び地方自治法
第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあつては総務大臣、指定都市以外の市町村にあつては当該市町村を包括する都道府県の知事に協議し、その同意を得なければならない。
第24条 地方公共団体は、当分の間、国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和22年法律第59号)
第2条に規定する下級裁判所を含む。以下同じ。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人に対する国の出資の状況及び関与、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案してこの項の規定を適用することが適当であるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)若しくは国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫(以下「会社等」という。)に対し、寄附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。以下「寄附金等」という。)を支出してはならない。ただし、地方公共団体がその施設を国、独立行政法人若しくは国立大学法人等又は会社等に移管しようとする場合その他やむを得ないと認められる政令で定める場合における国、独立行政法人若しくは国立大学法人等又は会社等と当該地方公共団体との協議に基づいて支出する寄附金等で、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得たものについては、この限りでない。
第25条 この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務のうち市町村に係るものの一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第26条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
