原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
昭和30・12・19・法律188号
改正昭和58 法律 78号
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・17・法律156号−−
改正平成14・12・18・法律178号−−
第1条 原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会及び原子力安全委員会を置く。
第2条 原子力委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
1.原子力利用に関する政策に関すること。
2.関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。
3.関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積り及び配分計画に関すること。
4.核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)
5.原子力利用に関する試験及び研究の助成に関すること。
6.原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教授及び研究に係るものを除く。)に関すること。
7.原子力利用に関する資料の収集、統計の作成及び調査に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項に関すること(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
第3条 委員会は、委員長及び委員4人をもつて組織する。
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
第5条 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員長及び委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長及び委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長及び委員を罷免しなければならない。
第6条 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。
3 委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第7条 内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
2 委員会は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に故障がある場合においては、
第4条第2項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第2項の規定の適用については、委員長である者とみなす。
第9条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第10条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第11条 委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1.政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
2.内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2 非常勤の委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。
第13条 原子力安全委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
1.原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること。
2.核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保のための規制に関すること。
3.原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
4.放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること。
5.第1号から第3号までに掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項のうち、安全の確保のための規制に係るものに関すること。
2 委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第66条の2第1項の規定により受けた申告について調査し、関係行政機関の長に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。
第15条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。
第16条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する原子炉安全専門審査会を置く。
2 原子炉安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第17条 審査委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
第18条 原子炉安全専門審査会に、会長1人を置き、審査委員の互選によつてこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。
第19条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する核燃料安全専門審査会を置く。
2 核燃料安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第20条の2 委員会に、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第4項並びに第20条第5項及び第6項の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。
2 調査委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 調査委員は、非常勤とし、その任期は、2年とする。
第21条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第24条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、
第2条各号又は
第13条第1項各号に掲げる所掌事務について必要があると認めるときは、それぞれ、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
第25条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第26条 原子力委員会及び原子力安全委員会は、その所掌事務の遂行について、原子力利用が円滑に行われるように相互に緊密な連絡をとるものとする。
第27条 この法律に定めるもののほか、原子力委員会及び原子力安全委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
