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養ほう振興法

【目次】
  昭和30・8・27・法律180号  
改正昭和53・7・5・法律 87号  
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−

(目的)
第1条 この法律は、みつばちの群(以下「ほう群」という。)の配置を適正にする等の措置を講じて、はちみつ及びみつろうの増産を図り、あわせて農作物等の花粉受精の効率化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「転飼」とは、はちみつ若しくはみつろうの採取又は越冬のためみつばちを移動して飼育することをいう。
(養ほう業者の届出)
第3条 業としてみつばちの飼育を行う者(以下「養ほう業者」という。)は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所
2.ほう群数
3.飼育の場所及びその期間
4.その他農林水産省令で定める事項
《改正》平11法160
 前項の届出事項に関し変更があつたときは、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。
(転飼養ほうの規制)
第4条 養ほう業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 前項の許可には、転飼の場所、ほう群数その他の事項について条件を附することができる。
 
《1項削除》平11法087
(みつ源植物の保護増殖)
第5条 みつ源植物を植栽、除去又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにおいて、みつ源植物の増大を旨としてこれを行わなければならない。
(表示)
第6条 はちみつを精製(脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加をいう(以下同じ。)して販売することを業とする者は、はちみつを販売するときは、農林水産省令の定めるところにより、その容器に添加物の有無及び添加物を添加したときはその種類及び割合を表示しなければならない。
《改正》平11法160
 はちみつの販売を業とする者は、容器に前項の規定による表示のあるはちみつでなければこれを販売してはならない。
(農林水産大臣の報告聴取及び勧告)
第7条 農林水産大臣は、養ほうの振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、みつ源の状態、ほう群数その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。
 農林水産大臣は、ほう群配置の適正を期するため必要があると認めるときは、転飼養ほうの規制に関し、都道府県知事に勧告をすることができる。
(助成)
第8条 政府は、養ほう業者に対し、予算の範囲内において、養ほう業の振興のため必要な補助金を交付することができる。
(罰則)
第9条 第4条第1項又は第6条の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。
 
第10条 第3条第1項の規定に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

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