歯科技工士法
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第2条) |
| 第2章 | 免 許 | (第3条〜第10条) |
| 第3章 | 試 験 | (第11条〜第16条) |
| 第4章 | 業 務 | (第17条〜第20条の2) |
| 第5章 | 歯科技工所 | (第21条〜第27条) |
| 第5章の2 | 雑 則 | (第27条の2・第27条の3) |
| 第6章 | 罰 則 | (第28条〜第33条) |
昭和30・8・16・法律168号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・2・2・法律 1号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・29・法律 87号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。
2 この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。
3 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。
第3条 歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
1.歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者
2.心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3.麻薬、あへん又は大麻の中毒者
第5条 厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
第6条 免許は、試験に合格した者の申請により、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3 業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第2号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第8条 歯科技工士が、
第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、歯科技工士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第1項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
第9条 前条第1項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)
第15条第1項又は
第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。
第10条 この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事項は、政令で定める。
第11条 試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行う。
第12条 試験は、厚生労働大臣が、毎年少なくとも1回行う。
2 前項の規定により厚生労働大臣が行う試験に関する事務の全部又は一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
3 厚生労働大臣は、歯科医師試験委員に、前項の規定によつて都道府県知事が行うこととされた事項を除くほか、試験問題の作製、採点その他試験の施行に関して必要な事務をつかさどらせるものとする。
第13条 歯科医師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第14条 試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、受けることができない。
1.文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者
2.厚生労働大臣の指定した歯科技工士養成所を卒業した者
3.歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
4.外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第15条 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
第16条 この章に規定するもののほか、
第14条第1号又は第2号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第17条 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。
2 歯科医師法(昭和23年法律第202号)
第7条第2項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。
第18条 歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。
第19条 病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して2年間、保存しなければならない。
第20条 歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。
第20条の2 歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。
第21条 歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。
第26条第1項を除き、以下この章において同じ。)に届け出なければならない。届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、又は廃止したときは、10日以内に、その旨を市道府県知事に届け出なければならない。休止した歯科技工所を再開したときも、同様とする。
第22条 歯科技工所の開設者は、自ら歯科医師又は歯科技工士であつてその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなければならない。
第23条 歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。
第24条 都道府県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であつて、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衛生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、相当の期間を定めて、その構造設備を改善すべき旨を命ずることができる。
第25条 都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。
第9条の規定は、この場合において準用する。
第26条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1.歯科医師又は歯科技工士である旨
2.歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
3.歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。
第27条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第27条の2 第12条第2項の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第27条の3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第29条 第13条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
第31条 第20条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
4.
第27条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第30条第3号又は前条第3号若しくは第4号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
