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自作農維持資金融通法

【目次】
  昭和30・8・15・法律165号  
改正平成6・6・29・法律 69号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成13・4・11・法律 28号−−

(目的)
第1条 この法律は、農地及び採草放牧地が農業経営の基盤であり、かつ、農業者がこれらの土地を所有することがその農業経営の安定を図るための要件であることにかんがみ、自作地若しくは自作採草放牧地を維持し、又は自作地若しくは自作採草放牧地の細分化を防止しようとする農業者に対し、農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこれに必要な資金を長期かつ低利で貸し付けることにより、農業者の経営の安定を図ることを目的とする。
(貸付け)
第2条 農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる者で、第5条第1項の都道府県知事の認定を受けたものに対し、それぞれ当該各号に掲げる資金の貸付けを行う。
1.共同相続人のうち遺産に属する農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)について耕作又は養畜の事業を行おうとする者に対し、その者が、他の共同相続人からその農地又は採草放牧地に係る相続分の譲渡を受けるのに必要な資金その他遺産の分割によるその農地又は採草放牧地の細分化を防止するのに必要な資金
2.疾病、負傷、災害その他農林水産省令・財務省令(沖縄振興開発金融公庫に係るものにあつては、内閣府令・農林水産省令・財務省令。第5条において同じ。)で定めるやむを得ない理由により資金を必要とする農業者で、その自作地(農地法第2条第2項に規定する自作地をいう。)又は自作採草放牧地(耕作又は養畜の事業を行う者が所有権に基づいてその事業に供している採草放牧地をいう。)を売り渡す等その農業経営に苦しい支障を及ぼすことなしには当該資金を調達することが困難と認められるものに対し、これに充てるための資金
《改正》平11法160
 前項の規定による貸付金の返還を確保するための方法については、農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が、それぞれ、農林水産大臣及び財務大臣又は内閣総理大臣、農林水産大臣及び財務大臣の承認を受けて定めるものとする。
《改正》平11法160
(貸付条件)
第3条 前条の規定による貸付金(以下「貸付金」という。)の利率は1年5分、その償還期間は、20年以内、その据置期間は、3年以内とする。
(貸付金額等の決定)
第4条 公庫は、第2条の規定による資金の貸付を行う場合には、貸付の申込をした者につき、次条第1項の農業経営安定計画を参酌して、貸付金額及び償還期間その他の貸付条件を定めなければならない。
(都道府県知事の認定)
第5条 第2条の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令・財務省令で定める手続に従い、農業経営安定計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付を受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
《改正》平11法160
 前項の農業経営安定計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.農業経営の状況
2.資産及び負債の状況
3.収入及び支出の状況
4.収入及び支出の改善措置の概要
5.商号の措置に必要な資金の額及び調達方法
6.貸付金の使用計画及び償還計画
7.その他農林水産省令・財務省令で定める事項
《改正》平11法160
 都道府県知事は、第1項の規定により申請書の提出があつたときは、次の各号の要件をみたす場合に限り、同項の認定をするものとする。
1.申請者が農業に精進する見込があること。
2.農業経営安定計画が適正であり、申請者がこれを達成する見込が確実であること。
3.申請者が農業経営安定計画を達成するためには、当該貸付を受けることが必要であつて他に適当な方法がないこと。
(都道府県知事の指導)
第6条 都道府県知事は、資金の貸付を受けた者(その者の一般手続人を含む。)に対し、その農業経営安定計画の達成につき必要な指導をすることができる。

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