1.共同相続人のうち遺産に属する農地(農地法(昭和27年法律第229号)
第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)について耕作又は養畜の事業を行おうとする者に対し、その者が、他の共同相続人からその農地又は採草放牧地に係る相続分の譲渡を受けるのに必要な資金その他遺産の分割によるその農地又は採草放牧地の細分化を防止するのに必要な資金
2.疾病、負傷、災害その他農林水産省令・財務省令(沖縄振興開発金融公庫に係るものにあつては、内閣府令・農林水産省令・財務省令。
第5条において同じ。)で定めるやむを得ない理由により資金を必要とする農業者で、その自作地(農地法
第2条第2項に規定する自作地をいう。)又は自作採草放牧地(耕作又は養畜の事業を行う者が所有権に基づいてその事業に供している採草放牧地をいう。)を売り渡す等その農業経営に苦しい支障を及ぼすことなしには当該資金を調達することが困難と認められるものに対し、これに充てるための資金