石炭鉱業構造調整臨時措置法
昭和30・8・10・法律156号
改正昭和62・3・31・法律 19号−−
改正昭和63・5・6・法律 33号−−
改正平成4・3・31・法律 23号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・3・31・法律 23号−−
改正平成9・6・13・法律 83号−−
改正平成10・4・24・法律 44号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−
第1条 この法律は、石炭鉱業の合理化及び安定のための措置を講ずるとともに、石炭会社等の事業の新分野の開拓を促進するための措置を講ずることにより、エネルギー事情その他内外の経済事情に応じた石炭鉱業の構造調整の円滑な推進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「鉱業権」、「採掘権」又は「租鉱権」とは、
第35条の10第2項を除くほか、石炭を目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権をいい、「鉱業権者」、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、石炭を目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権を有する者をいい、「鉱区」又は「租鉱区」とは、同項を除くほか、石炭を目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区をいう。
2 この法律で「鉱業施設」とは、石炭鉱業に使用する土地、工作物、機械その他の施設であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
3 この法律で「石炭会社」とは、石炭鉱業を営む会社をいい、「親会社」とは、石炭会社に対しその経営を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている会社をいい、「関係事業者」とは、次に掲げる事業者であつて石炭会社以外のものをいう。
1.石炭会社又はその親会社がその経営を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている事業者
2.石炭会社又はその親会社が他の石炭会社又はその親会社と共同してその経営を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている事業者
第2条の2 この法律の規定(
第54条を除く。以下この条において同じ。)によつてした処分及び鉱業権者、租鉱権者又は関係人がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、これらの者の承継人に対しても、その効力を有する。
2 この法律の規定によつてした処分及び採掘権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。
3 この法律の規定によつてした処分及び租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、租鉱権の消滅又は租鉱区の減少があつたときは、採掘権の範囲内において採掘権者に対しても、その効力を有する。ただし、採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。
第3条 経済産業大臣は、石炭鉱業審議会の意見を聴いて、石炭鉱業構造調整基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
1.石炭鉱業の構造調整の基本的な目標
2.石炭鉱業の合理化及び安定の基本となるべき事項
3.石炭会社、親会社及び関係事業者の事業の新分野の開拓(以下単に「新分野の開拓」という。)について基本的な指針となるべき事項
4.鉱山労働者の雇用の安定、産炭地域における鉱工業等の振興その他の石炭鉱業の構造調整に際し配慮すべき重要事項
3 経済産業大臣は、第1項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第4条 経済産業大臣は、毎年、石炭鉱業審議会の意見を聴いて、基本計画に基づいて石炭鉱業の合理化を図るため必要な石炭鉱業合理化実施計画を定めなければならない。
2 石炭鉱業合理化実施計画に定める事項は、次のとおりとする。
1.石炭鉱業の合理化の目標
1の2.石炭の生産数量に関する事項
2.石炭の適正な供給の確保に資する措置に関する事項
3.石炭坑の近代化に関する事項
4.石炭鉱山整理促進交付金及び石炭鉱山規模縮小交付金(以下「石炭鉱山整理促進交付金等」という。)の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準その他石炭鉱業の整備に関する事項
5.その他石炭鉱業の合理化に関する重要事項
第4条の2 厚生労働大臣は、毎年、前条第1項の規定により経済産業大臣が意見を聴くに際し石炭鉱業審議会の意見を聴いて、石炭鉱業合理化実施計画のうち前条第2項第4号に掲げる事項に係る部分(以下「整備計画」という。)の実施に伴い離職を余儀なくされる鉱山労働者の再就職に関する計画(以下「再就職計画」という。)を定めなければならない。
第5条 経済産業大臣は、石炭の生産条件その他経済事情の著しい変動のため特に必要があるときは、石炭鉱業審議会の意見を聴いて、基本計画又は石炭鉱業合理化実施計画を変更しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により経済産業大臣が
第4条第2項第4号に掲げる事項について石炭鉱業合理化実施計画を変更する場合において必要があるときは、前項の規定により経済産業大臣が意見を聴くに際し石炭鉱業審議会の意見を聴いて、雇用事情の著しい変動がある場合において整備計画の円滑な実施を図るため特に必要があるときは、石炭鉱業審議会の意見を聴いて、再就職計画を変更しなければならない。
3 第3条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
第6条 政府は、石炭鉱業合理化実施計画に定める石炭鉱業の合理化のため実施すべき工事に必要な資金の確保に努めるものとする。
第7条 石炭会社は、親会社と共同して、石炭会社、親会社又は関係事業者が実施する新分野の開拓についての計画(以下「新分野開拓計画」という。)を作成して、経済産業大臣の承認を受けることができる。
2 新分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.新分野の開拓の目標
2.新分野の開拓の内容及び実施時期
3.新分野の開拓の実施に必要な資金の額及びその調達方法
4.新分野の開拓に伴う労務に関する事項
5.その他経済産業省令で定める事項
3 経済産業大臣は、第1項の承認の申請があつた場合において、その新分野開拓計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
1.当該新分野開拓計画が基本計画に照らして適当なものであること。
2.当該新分野開拓計画が当該石炭会社の営む石炭鉱業の合理化及び安定並びに当該石炭会社に係る鉱山労働者の雇用の安定に資するものであること。
3.当該新分野開拓計画が新分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
第8条 前条第1項の承認を受けた石炭会社及び親会社は、当該承認に係る新分野開拓計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第1項の承認を受けた石炭会社若しくは親会社(以下「承認事業者」という。)又は当該承認事業者に係る関係事業者(以下「承認事業者等」という。)が当該承認に係る新分野開拓計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に従つて新分野の開拓を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
第25条 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号。以下「石油代替エネルギー法」という。)
第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整を図るため、次の業務を行う。
1.買収した採掘権の保有
2.買収した鉱業施設の保有、貸付け又は売渡し
3.買収した採掘権の鉱区に関する鉱害の賠償
4.採掘権者又は租鉱権者に対する石炭鉱山整理促進交付金の交付
4の2.採掘権者又は租鉱権者に対する石炭鉱山規模縮小交付金の交付
4の3.石炭鉱業を廃止した会社に対する石炭鉱山整理特別交付金の交付
5.石炭鉱山整理促進交付金の交付に係る採掘権若しくは租鉱権の放棄又は石炭鉱山規模縮小交付金の交付に係る石炭鉱業の規模の縮小に伴い解雇された鉱山労働者に対する金銭の支払
6.納付金の徴収
7.雇用・能力開発機構に対する交付金の交付
7の2.採掘権者に対する坑内骨格構造整備拡充補助金の交付
7の3.採掘権者又は租鉱権者に対する石炭鉱業安定補給金の交付
8.石炭坑の近代化等に必要な設備資金の貸付け
9.石炭の流通の合理化に必要な設備資金の貸付け
9の2.石炭坑の近代化に必要な機械であつて経済産業省令で定めるものの貸付け及び譲渡
10.石炭鉱業の整備又は経営の改善に必要な資金の借入れに係る債務の保証
10の2.石炭鉱山における災害の復旧工事に必要な資金の借入れに係る債務の保証
11.石炭鉱業の整備に必要な資金の貸付け
11の2.石炭鉱業の経営の改善に必要な資金の貸付け
12.石炭鉱業の再建に必要な資金の貸付け
13.石炭鉱山における災害の復旧工事に必要な資金の貸付け
14及び15.削除
16.鉱床の一体的な開発のため必要な場合における採掘権の取得及び処分
16の2.石炭の適正な供給の確保に資する石炭の買入れ、保有及び売戻し又は売渡しの事業(以下「石炭供給安定事業」という。)に必要な資金の出資及び貸付け
16の3.承認事業者等に対する新分野開拓促進補助金の交付
16の4.承認計画に係る新分野の開拓に必要な資金の貸付け
16の5.承認計画に係る新分野の開拝のために実施する海外における石炭の採鉱若しくは石炭資源の開発又はこれらに必要な資金の供給の事業(以下「海外炭開発事業」という。)に必要な資金の出資
17.前各号の業務に附帯する業務
18.第1号から第7号まで、第10号及び第11号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のほか、石炭鉱業の整備のため必要な業務
2 機構は、前項第18号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第26条 機構は、前条第1項に規定する業務の開始の際、業務の方法を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務の方法には、次の事項を定めておかなければならない。
1.買収した鉱業施設の貸付け及び売渡しの方法
2及び3.削除
4.石炭鉱山整理促進交付金の交付の時期及び方法
4の2.石炭鉱山規模縮小交付金の交付の時期及び方法
5.石炭鉱山整理特別交付金の交付の時期及び方法
6.石炭鉱山整理促進交付金の交付に係る採掘権若しくは租鉱権の放棄又は石炭鉱山規模縮小交付金の交付に係る石炭鉱業の規模の縮小に伴い解雇された鉱山労働者に対する金銭の支払の時期及び方法
7.納付金の徴収の時期及び方法
8.雇用・能力開発機構に対する交付金の交付の時期及び方法
8の2.坑内骨格構造整備拡充補助金の額の算定の基準並びに交付の時期及び方法
8の3.石炭鉱業安定補給金の額の算定の基準並びに交付の時期及び方法
9.前条第1項第8号及び第9号に規定する設備資金(以下「近代化資金」という。)の貸付け及び償還の方法
9の2.前条第1項第9号の2に規定する機械(以下「近代化機械」という。)の貸付け及び譲渡の方法
10.前条第1項第10号及び第10号の2に規定する債務の保証の方法
11.前条第1項第11号に規定する資金の貸付け及び償還の方法
11の2.前条第1項第11号の2に規定する資金の貸付けをすることができる場合並びに当該資金に係る貸付金の利率、償還期間並びに貸付け及び償還の方法
12.前条第1項第12号に規定する資金(以下「再建資金」という。)の貸付け及び償還の方法
13.前条第1項第13号に規定する資金の貸付け及び備還の方法
14.鉱床の一体的な開発のため必要な場合における採掘権の取得及び処分の方法
15.前条第1項第16号の2に規定する資金(以下「石炭供給安定資金」という。)の出資の方法並びに貸付け及び償還の方法
16.新分野開拓促進補助金の額の算定の基準並びに交付の時期及び方法
17.前条第1項第16号の4に規定する資金に係る貸付金の利率、償還期間並びに貸付け及び償還の方法
18.海外炭開発事業に必要な資金(以下「海外炭開発資金」という。)の出資の方法
3 経済産業大臣は、第1項の認可をしようとするときは、石炭鉱業審議会の意見をきかなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
第27条 機構は、毎事業年度開始前に、石油代替エネルギー法
第43条の認可を受けた事業計画に適合するように坑内骨格構造整備拡充補助金及び石炭鉱業安定補給金の交付計画、近代化資金の貸付計画、近代化機械の貸付譲渡計画、
第25条第1項第10号に規定する債務の保証計画、同項第11号及び第11号の2に規定する資金並びに石炭供給安定資金の貸付計画、新分野開拓促進補助金の交付計画、同項第16号の4に規定する資金の貸付計画並びに海外炭開発資金の出資計画を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第35条 機構は、採掘権者又は租鉱権者がその石炭鉱山における鉱業を廃止して当該採掘権又は租鉱権の放棄による消滅の登録を受けた場合であつて当該採掘権又は租鉱権が次の各号に適合するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、政令で定めるところにより算定した金額の石炭鉱山整理促進交付金(以下「整理促進交付金」という。)を交付することができる。
1.整理促進交付金の交付の申請の日前6月以内にその採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区において事業が休止されたことがないこと。
2.その採掘権又は租鉱権が石炭鉱業合理化実施計画に定める整理促進交付金の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準に適合すること。
3.租鉱権の放棄の場合にあつては、その租鉱権の放棄について採掘権者の同意があること。
4.前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める基準に適合すること。
第35条の2 機構は、前条の規定により整理促進交付金の交付を受けることとなつた者(以下「廃止事業者」という。)に係る採掘権又は租鉱権の消滅の登録が行われたときは、速やかに、当該廃止事業者について整理促進交付金を交付する旨及び当該鉱区又は租鉱区に関する鉱害について賠償請求権を有する者は、60日以上の一定期間内に機構に対し権利の申出をすべき旨を公示しなければならない。
2 前項の賠償請求権を有する者が同項の期間内に同項の申出をしなかつたときは、当該鉱区又は租鉱区に関する鉱害について有する当該賠償請求権については、次条第1項の規定による債務の弁済を請求することができない。
第35条の3 機構は、民法(明治29年法律第89号)
第474条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、
第35条の規定により交付することとなつた整理促進交付金のうちから、政令で定めるところにより算定した金額を超えない範囲内において、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止事業者に代わつて次に掲げる債務の弁済を行う。
1.廃止事業者が放棄した採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務に従事していた鉱山労働者に対し当該廃止事業者が負担する賃金の支払の債務であつて当該採掘権又は租鉱権を放棄した日までに弁済期の到来しているもの並びに当該鉱山労働者に対し当該廃止事業者が負担する貯蓄金の返還の債務であつて当該採掘権又は租鉱権を放棄した日後20日を経過した日までに弁済期の到来しているもの(当該貯蓄金に係る利率が政令で定める利率を超える場合にあつては、当該債務の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当するものを除く。)
2.廃止事業者が放棄した採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区に関する鉱害の賠償債務
2 前項の経済産業省令には、同項各号に掲げる債務の弁済が公平に行なわれることを確保するために必要な事項並びに同項各号に掲げる債務の合計額が同項各号列記以外の部分の政令で定めるところにより算定した金額をこえる場合における同項第1号に掲げる債務の弁済にあてるべき金額(同号に掲げる債務の額がその債務の弁済にあてるべき金額をこえる場合にあつては、同号に掲げる賃金の支払の債務の弁済及び貯蓄金の返還の債務の弁済にそれぞれあてるべき金額)及び同項第2号に掲げる債務の弁済にあてるべき金額を定めておかなければならない。
3 機構が第1項の規定により債務の弁済を行つたときは、その弁済を行なつた額について
第35条の規定による整理促進交付金の交付をしたものとみなす。
第35条の4 機構は、前条第1項各号列記以外の部分の政令で定めるところにより算定した金額に相当する整理促進交付金については、同項の規定により当該廃止事業者に係る同項各号に掲げる債務の全部の弁済を行つた場合において残余が生じ、又は生ずることが確実であると認められるときに限り、その残余に相当する金額を当該廃止事業者に支払うものとする。
第35条の5 廃止事業者が
第35条の3第1項各号列記以外の部分の政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額の整理促進交付金の支払を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、廃止事業者が前条の規定により整理促進交付金の支払を受ける権利については、この限りでない。
第35条の5の2 機構は、採掘権者又は租鉱権者がその石炭鉱山において行う鉱業の規模の縮小か政令で定める基準に適合する場合であつて当該採掘権又は租鉱権が次の各号に適合するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、政令で定めるところにより算定した金額の石炭鉱山規模縮小交付金(以下「規模縮小交付金」という。)を交付することができる。
1.その採掘権又は租鉱権が石炭鉱業合理化実施計画に定める規模縮小交付金の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準に適合すること。
2.その他経済産業省令で定める基準に適合すること。
第35条の5の3 機構は、民法
第474条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、前条の規定により交付することとなつた規模縮小交付金のうちから、経済産業省令で定めるところにより、当該規模縮小交付金の交付を受けることとなつた者(以下「規模縮小事業者」という。)に代わつて次に掲げる債務の弁済を行う。
1.規模縮小事業者の採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務に従事していた鉱山労働者で経済産業省令で定める基準に該当するものに対し当該規模縮小事業者が負担する賃金の支払の債務であつて、当該規模縮小交付金の交付の決定の日後20日を経過した日までに弁済期の到釆しているもの
2.前号に規定する鉱山労働者に対し当該規模縮小事業者が負担する貯蓄金の返還の債務であつて、当該規模縮小交付金の交付の決定の日後20日を経過した日までに弁済期の到来しているもの(当該貯蓄金に係る利率が政令で定める利率を超える場合にあつては、当該債務の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当するものを除く。)
2 前項各号列記以外の部分の経済産業省令には、同項各号に掲げる債務の弁済が公平に行われることを確保するために必要な事項及び同項各号に掲げる債務の合計額が前条の政令で定めるところにより算定した金額を超える場合における同項各号に掲げる債務の弁済にそれぞれ充てるべき金額を定めておかなければならない。
3 機構が第1項の規定により債務の弁済を行つたときは、その弁済を行つた額について前条の規定による規模縮小交付金の交付をしたものとみなす。
第35条の5の4 第35条の4及び
第35条の5の規定は、規模縮小交付金について準用する。この場合において、これらの規定中「前条第1項各号列記以外の部分」とあり、及び「第35条の3第1項各号列記以外の部分」とあるのは「第35条の5の2」と、「廃止事業者」とあるのは「規模縮小事業者」と、
第35条の4中「同項の規定」とあるのは「第35条の5の3第1項の規定」と、
第35条の5中「前条」とあるのは「第35条の5の4において準用する第35条の4」と読み替えるものとする。
第35条の6 機構は、石炭鉱業を営んでいた会社が昭和44年4月1日から昭和46年3月31日までの間に解散し、その保有するすべての鉱業権又は租鉱権について放棄による消滅の登録を受けた場合であつて、その会社が次の各号に適合するときは、その会社に対し、石炭鉱山整理特別交付金(以下「特別交付金」という。)を交付することができる。
1.昭和44年6月1日以後において、鉱業権(租鉱権の租鉱区又は租鉱権の目的となつている鉱床に係るもの及び当該鉱業権に係る鉱区とこれに隣接する鉱区に係る鉱床を一体として開発することが著しく合理的である旨の経済産業大臣の認定を受けた当該鉱区に係るものを除く。)についてこれを譲り渡し若しくは譲り受け若しくはその鉱区の増減をし、又は租鉱権についてこれを設定し若しくは租鉱区の増減をしたことがないこと。
2.解散の日前2月以上8月以内にその石炭鉱業を休止したことがないこと。
3.租鉱権を放棄する場合にあつては、その租鉱権の放棄について採掘権者の同意があること。
4.前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める基準に適合すること。
2 前項の特別交付金の額は、次の各号に掲げる債務ごとに政令で定める方法により算定した金額の合計額とする。
1.当該会社が営んでいた石炭鉱業に従事していた社業員に対し当該会社が解散の日現在において負担する賃金の支払の債務及び貯蓄金の返還の債務(当該貯蓄金に係る利率か政令で定める利率をこえる場合にあつては、当該債務の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当するものを除く。)
2.当該会社が営んでいた石炭鉱業による鉱害の賠償債務
3.当該会社が営んでいた石炭鉱業に必要なものとして購入した資材のその購入に係る買掛金債務その他経済産業省令で定める債務
4.当該会社が営んでいた石炭鉱業に必要な資金として銀行その他の金融機関から借り入れた借入金債務
第35条の7 機構は、特別交付金の交付を申請した会社が前条第1項に規定する特別交付金の交付の要件に適合していると認めるときは、すみやかに、当該会社に特別交付金を交付する旨並びに当該会社の同条第2項第2号及び第3号に掲げる債務に係る債権者は60日以上の一定期間内に機構に対し債権の申出をすべき旨を公示しなければならない。
2 前項の債権者が同項の期間内に同項の申出をしなかつたときは、当該債権については、次条第1項の規定による債務の弁済を請求することができない。
第35条の8 機構は、民法
第474条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、
第35条の6第2項の規定により同項各号に掲げる債務ごとに算定した金額について、経済産業省令で定めるところにより、当該特別交付金の交付を受けることとなつた会社(以下「廃止会社」という。)に代わつてその債務の弁済を行なう。
2 前項の経済産業省令には、
第35条の6第2項各号に掲げる債務の弁済が公平に行なわれることを確保するために必要な事項及び同項各号に掲げる債務の弁済の時期、方法その他の必要な事項を定めておかなければならない。
3 機種が第1項の規定により債務の弁済を行なつたときは、その弁済を行なつた額について
第35条の6第1項の規定による特別交付金の交付をしたものとみなす。
第35条の9 第35条の6第1項の規定により特別交付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第35条の10 経済産業局長は、廃止事業者又は廃止会社が放棄した鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区の区域について鉱業権の設定若しくは鉱区の増加の出願又は租鉱権の設定若しくは租鉱区の増加の認可の申請があつたときは、当該区域については、その出願を許可し、又はその申請の認可をしてはならない。ただし、機構が当該区域の全部又は一部を区域とする採掘権の設定又は採掘鉱区の増加の出願をした場合において、その出願の区域に係る鉱床と当該区域の周辺の採堀鉱区に係る鉱床とを一体的に開発することが鉱床の位置形状その他の鉱床の状態からみて著しく合理的である旨の経済産業大臣の確認を受けているときは、この限りでない。
2 石炭と同種の鉱床中に存する他の鉱物を目的とする鉱業権又は租鉱権を有する者は、その鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区が廃止事業者又は廃止会社が放棄した石炭を目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区の区域に重複するときは、その重複する区域においては、石炭を掘採してはならない。
第35条の11 廃止事業者又は廃止会社が放棄した鉱業権(以下この項及び次条において「放棄鉱業権」という。)の鉱区の区域に重複する鉱区がある場合におけるその重複する鉱区の採掘権者は、その重複する区域については、経済産業大臣の許可を受けた場合を除き、当該放棄鉱業権に係る鉱床において石炭を掘探してはならない。
2 採掘権者は、廃止事業者又は廃止会社が放棄した租鉱権(以下この項及び次条第2項において「放棄租鉱権」という。)の租鉱区の区域(放棄租鉱権が特定の鉱床を目的とするものである場合には、その鉱床)においては、経済産業大臣の許可を受けた場合を除き、石炭を環採してはならない。
第35条の12 経済産業大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合において、その申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.その申請の区域における当該放棄鉱業権に係る鉱床と当該重複する鉱区に係る他の鉱床又は当該鉱区の周辺の採掘鉱区に係る鉱床とを一体的に開発することが鉱床の位置形状その他鉱床の状態からみて著しく合理的であること。
2.その申請に係る採掘権者が鉱床の一体的な開発に関する適切な計画を有し、かつ、当該計画を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することその他経済産業省令で定める事業の運営に関する基準に該当するものであること。
2 前項の規定は、前条第2項の許可に準用する。この場合において、前項第1号中「その申請の区域における当該放棄鉱業権に係る鉱床と当該重複する鉱区」とあるのは、「その申請の区域に係る鉱床(放棄租鉱権が特定の鉱床を目的とするものである場合には、その申請に係る鉱床)と当該放棄租鉱権の租鉱区の区域(当該放棄租鉱権が特定の鉱床を目的とするものである場合には、その鉱床)を含む鉱区」と読み替えるものとする。
第35条の13 機構は、その交付することとした整理促進交付金に係る採掘権若しくは租鉱権の鉱区若しくは租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその整理促進交付金の交付の申請の日以前15月間に通算して3月以上従事していた鉱山労働者であつて、その整理促進交付金の交付の申請の日以後当該整理促進交付金の交付の決定の日後2月を経過した日までに解雇されたもの又は
第35条の5の3第1項第1号に規定する鉱山労働者に対し、労働基準法(昭和22年法律第49号)
第12条の平均賃金の30日(経済産業省令で定める場合にあつては、45日)分に相当する金額(政令で定める場合にあつては、雇用期間を基準として経済産業省令で定める金額(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)を加えて得た金額)を支払わなければならない。
2 前項の規定による支払の義務は、2年を経過したときは、時効により消滅する。
第36条 採掘権者又は粗鉱権者は、石炭鉱業の整備に関する業務に必要な費用にあてるため、毎年機構に納付金を納付しなければならない。
2 前項の納付金の額は、石炭の数量1トンにつき55円以内において経済産業大臣が定める金額にその採掘権者又は租鉱権者が前年中に堀探した石炭の数量を乗じて得た額とする。
3 経済産業大臣は、前項の金額を定めようとするときは、石炭鉱業審議会の意見をきかなければならない。
4 経済産業大臣は、第2項の金額を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第36条の2 機構は、雇用・能力開発機構に対し、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)の規定により行う業務に必要な費用に充てるため、政令で定めるところにより、経済産業大臣が定める額の交付金を交付しなければならない。
第36条の2の2 坑内骨格構造整備拡充補助金の交付は、採掘権者であつて経済産業省令で定める基準に該当するものに対し、当該採掘権者が行なう坑道の堀さく又は拡大の工事であつて経済産業省令で定める基準に該当するものに必要な経費について行なうものとする。
第36条の2の3 石炭鉱業安定補給金の交付は、採掘権者又は租鉱権者であつて経済産業省令で定める基準に該当するものに対し、当該採掘権者又は租鉱権者が掘探した石炭の数量に応じて行なうものとする。
第36条の3 第25条第1項第8号に規定する設備資金の貸付けは、採掘権者であつて経済産業省令で定める基準に該当するものに対して、同項第9号に規定する設備資金の貸付けは、採堀権者若しくは租鉱権者若しくは石炭の販売業者であつて経済産業省令で定める基準に該当するもの又は運輸施設整備事業団に対して行うものとする。
2 第25条第1項第8号に規定する設備資金の貸付けは、石炭坑の近代化に必要な設備(以下この項において「近代化設備」という。)又は鉱山労働者の用に供することを主たる目的とする住宅その他の福利厚生施設(附帯施設及び附属設備を含む。以下この項において「福利厚生施設」という。)であつて、経済産業省令で定めるものについて、近代化設備に係る資金の貸付けにあつては、その近代化設備に係る石炭抗において掘採しようとする石炭の鉱量並びにその石炭坑の近代化が完了した後にその石炭坑において掘採する石炭の生産能率及び生産費が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、福利厚生施設に係る資金の貸付けにあつては、その福利厚生施設に係る石炭鉱山の石炭抗において掘採しようとする石炭の鉱量、生産能率及び生産費が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、行なうものとする。
3 第25条第1項第9号に規定する設備資金の貸付けは、石炭の流通の合理化に必要な設備又は船舶であつて経済産業省令で定めるものについて、その設備又は船舶が2以上の採掘権者若しくは租鉱権者若しくは石炭の販売業者の事業の用に供され、又はこれらの者の事業に利用され、かつ、その合理化の効果が大きいと認められる場合に限り、行なうものとする。
4 経済産業大臣は、前3項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、石炭鉱業審議会の意見を聴かなければならない。
第36条の4 近代化資金に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、15年(すえおき期間を含む。)をこえない範囲内において政令で定める期間とする。
第36条の5 近代化資金に係る貸付金の償還は、半年賦均等償還の方法によるものとする。
第36条の6 機構は、近代化資金の貸付けを受けた者が会社である場合において、その貸付けを受けた日の属する事業年度以後の事業年度の決算において計上した利益(
第78条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理を是正すべき旨の勧告を受けた会社については、その勧告に従つて再計算することとしたときの当該決算期の利益とし、これらの利益の範囲は、政令で定めるものに限るものとする。)の額がその資本の額又は出資の総額に政令で定める率を乗じて算出した金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その者に係る貸付金の全部又は一部についてその償還期日を繰り上げることができる。
第36条の7 機構は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。
第36条の8 機構は、近代化資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するときは、その者に対し、いつでも、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
1.正当な理由がなくて貸付金の償還を怠つた場合
2.貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合
3.正当な理由がなくて貸付けの条件に違反した場合
5.貸付金に係る設備又は船舶を譲渡した場合その他経済産業省令で定める場合
第36条の9 機構は、近代化資金の貸付けを受けた者が支払期日までに貸付金を償還せず、又は前条の規定により償還を請求された貸付金を憬還しなかつたときは、政令で定めるところにより、違約金を徴収するものとする。
2 機構は、前条の規定により貸付金の償還を請求した場合において、償還をすべき者が正当な理由がなくてその償還を怠つたときは、当該貸付金を担保するために設定された抵当権その他の権利を実行するものとする。
第36条の10 近代化資金の貸付けを受けた者が会社である場合には、当該借入金の償還が終わるまでの期間に係る各事業年度においては、政令で定めるところにより、減価償却その他の費用について必要な経理を行つた後でなければ、当該決算において利益の配当をしてはならない。
第36条の11 経済産業大臣は、採掘権者若しくは租鉱権者又は石炭の販売業者であつて近代化資金の貸付けを受けたものが
第60条第1項若しくは
第61条第1項又は
第78条第1項の規定による勧告に従わないときは、機構に対し、その者に係る貸付金の全部又は一部の償還を命ずることができる。
第36条の12 近代化機械の貸付け及び譲渡は、採掘権者であつて経済産業省令で定める基準に該当するものに対して行なうものとする。
2 近代化機械の譲渡は、機構が貸付けを行なつた機械に限り、行なうものとする。
第36条の13 第25条第1項第10号に規定する債務の保証は、採掘権者又は租鉱権者であつて経済産業省令で定める基準に該当するものが銀行からその事業を整備するために必要な資金であつて第1号又は第2号に掲げるものの貸付けを受けることにより当該銀行に対して負担する債務(元本に限る。)及び採掘権者若しくは租鉱権者であつてその者の経済産業省令で定めるところにより算定した1年間の石炭の生産数量が50万トンをこえないもの又は再建資金の貸付けを受けている者のうち経済産業省令で定める基準に該当するものが銀行からその事業の経営を改善するために必要な資金であつて第3号に掲げるものの貸付けを受けることにより当該銀行に対して負担する債務について、機構が当該銀行と保証契約を締結することにより行なうものとする。
1.当該採掘権者又は租鉱権者が離職する労働者に対し支払うべき賃金(退職金を含む。)の支払に必要な資金
2.当該採堀権者又は租鉱権者が事業を廃止する鉱区又は租鉱区に係る鉱害の賠償に必要な資金
3.当該採掘権者又は租鉱権者が支払うべき賃金、資材費その他の経済産業省令で定める費用の支払に必要な資金(前2号に掲げる資金に該当するものを除く。)
2 第25条第1項第10号の2に規定する債務の保証は、採掘権者であつて経済産業省令で定める基準に該当するものが銀行から石炭鉱山における災害であつてその復旧に著しく多額の資金を要するもの(経済産業省令で定める基準に該当するものに限る。以下「特定災害」という。)に係る復旧工事(坑道の修復工事その他の経済産業省令で定める工事に限る。)に必要な資金の貸付けを受けることにより当該銀行に対して負担する債務(元本に限る。)について、機構が当該銀行と保証契約を締結することにより行うものとする。
3 前項の債務の保証は、経済産業大臣が石炭鉱業審議会の意見を聴いて、当該石炭鉱山に係る石炭の鉱量、品位その他の自然条件及び復旧が完了した後における生産条件からみてその復旧が石炭鉱業の合理化の円滑な実施を図るため必要と認めた場合に限り、行うものとする。
第36条の15 機構は、
第36条の13第1項又は第2項の規定により債務の保証をする場合には、当該債務の債務者から保証料を徴収することができる。
2 前項の保証料の額は、当該保証契約により保証される備考の額に、年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第36条の16 銀行は、
第36条の13第1項又は第2項の規定により機構が保証した債務について、その弁済期(当該債務が分割して弁済されるときは、その最終弁済期)における債務の不履行又は当該債務者に対する会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定若しくは商法(明治32年法律第48号)
第381条(整理の開始)若しくは
第431条第1項(特別清算の開始)の規定による命令があつたときは、機構に対して当該保証債務の履行の請求をすることができる。
2 銀行は、前項の債務の不履行又は決定若しくは命令があつた日から6月を経過した後でなければ、同項の請求をすることができない。
3 銀行は、第1項の債務の不履行又は決定若しくは命令があつた日から1年6月を経過した後は、同項の請求をすることができない。
第36条の17 機構が
第36条の13第1項又は第2項の保証契約に基づいて当該債務者に代わつて弁済すべき金額は、当該保証契約により保証された債務の額から当該銀行が前条第1項の請求をする時までに回収した額を控除した残額に、100分の80を乗じて得た額とする。
第36条の18 銀行は、
第36条の13第1項又は第2項の規定により機構が保証する債務に係る貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。
第36条の19 機構は、
第36条の13第1項又は第2項の保証契約に基づいて当該債務者に代わつて弁済した場合には、その求償権の行便の業務を当該銀行に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた銀行が
第36条の16第1項の請求をした後回収した額と機構から弁済を受けた日以後の利子の受領した額との合計額に機構から弁済を受けた額の
第36条の17に規定する残額に対する割合を乗じて得た額は、前項の規定により委託を受けた求償権に係るものとみなす。
3 第1項の規定により委託を受けた求償権の行使の業務に従事する銀行の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第36条の20 機構は、銀行がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は
第36条の13第1項若しくは第2項の保証契約の条項に違反したときは、当該保証契約に基づき弁済すべき金額の全部若しくは一部を支払わず、若しくは弁済した金額の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保証契約を解除することができる。
第36条の21 第25条第1項第11号に規定する資金の貸付けは、採掘権者又は租鉱権者であつて経済産業省令で定める基準に該当するものに対し、その事業を整備するために必要な資金であつて
第36条の13第1項第1号又は第2号に掲げるものについて行うものとする。
2 前項に規定する資金の貸付けに係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、8年(すえおき期間を含む。)をこえない範囲内において政令で定める期間とする。
第36条の22 第25条第1項第11号の2に規定する資金の貸付けは、採掘権者又は租鉱権者であつて経済産業省令で定める基準に該当するものに対し、当該採掘権者又は租鉱権者が支払うべき賃金、資材費その他の経済産業省令で定める費用の支払に必要な資金(当該採掘権者又は租鉱権者の事業を整備するために必要な資金であつて
第36条の13第1項第1号に掲げるもの並びに石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和38年法律第97号)
第12条第1項第2号及び第3号に規定する資金を除く。)について、その貸付けを行うことが当該採掘権者又は租鉱権者の事業の経営を改善するために特に必要と認められる場合に限り、行うものとする。
第36条の23 再建資金の貸付けは、採掘権者であつて経済産業省令で定める基準に該当するものに対し、その事業を再建するために必要な資金(設備資金を除く。)について行なうものとする。
2 前項の貸付けは、経済産業大臣が石炭鉱業審議会の意見をきいて、その貸付けを行なうことが石炭鉱業の合理化の円滑な実施を図るため必要と認めた場合に限り、行なうものとする。
3 再建資金に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、5年(すえおき期間を含む。)をこえない範囲内において政令で定める期間とする。
第36条の24 第25条第1項第13号に規定する資金の貸付けは、採掘権者であつて経済産業省令で定める基準に該当するものに対し、特定災害に係る復旧工事(坑道の修復工事その他の経済産業省令で定める工事に限る。)に必要な資金について行うものとする。
2 第36条の13第3項の規定は、前項に規定する資金の貸付けについて準用する。
3 第1項に規定する資金の貸付けに係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、8年(据置期間を含む。)を超えない範囲内において政令で定める期間とする。
第36条の27 機構が、
第25条第1項第16号に規定する採掘権の取得をすることができる場合は、
第35条の10第1項ただし書に規定する出願をし、出願の許可を受けた場合に限るものとする。
2 機構が
第25条第1項第16号に規定する採掘権の処分をすることができる場合は、その採掘権の鉱区に係る鉱床と当該鉱区の周辺の採掘鉱区又は当該鉱区に重複する採掘鉱区に係る鉱床とを一体的に開発することが鉱床の位置形状その他の鉱床の状態からみで著しく合理的であると認められる場合において、当該周辺の採掘鉱区又は重複する採掘鉱区の採掘権者であつて鉱床の一体的な開発に関する適切な計画を有し、かつ、当該計画を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することその他経済産業省令で定める事業の運営に関する基準に該当するものに対して行うときに限るものとする。
第36条の28 石炭供給安定資金の出資は石炭供給安定事業を行う法人であつて経済産業省令で定める基準に該当するものに対して行うものとする。
2 石炭供給安定資金の貸付けは、前項の出資を受けた者に対し、その者が行う石炭供給安定事業に必要な資金であつて経済産業省令で定める基準に適合するものについて行うものとする。
3 石炭供給安定資金に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、6月を超えない範囲内において政令で定める期間とする。
第36条の29 第25条第1項第16号の4に規定する資金の貸付けは、承認事業者等に対し、承認計画に係る新分野の開拓に必要な資金について行うものとする。
2 前項に規定する資金のうち設備資金及び海外炭開発資金の貸付けに係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、10年(据置期間を含む。)を超えない範囲内において政令で定める期間とする。
第36条の30 海外炭開発資金の出資は、海外炭開発事業を行う承認事業者等に対して行うものとする。
第37条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、石炭鉱業の整備に関する業務に必要な費用に充てるため、石炭鉱業合理化債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行、償還、利子の支払その他の債券に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 商法第309条から第311条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第37条の2 機構は、毎事業年度、債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第38条 機構は、
第36条第1項に規定する納付義務者が納期限までに同項の納付金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
第39条 前条第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金及び次条の延滞金を納付しないときは、市町村(特別区のある地においては、特別区。以下同じ。)は、機構の請求により、地方税の滞納処分の例により、これを処分する。この場合は、機構は、その徴収金額の100分の4を市町村に交付しなければならない。
2 市町村が前項の請求を受けた日から1月以内にその処分に着手せず、又は3月以内にこれを終了しないときは、機構は、地方税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、その処分をすることができる。
3 前2項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、地方税の例による。
第40条 機構は、
第38条第1項の規定により督促をしたときは、納付金の額につき年14.5パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第40条の2 機構は、その貸付業務の執行に必要な費用に充てるため、近代化資金、
第25条第1項第11号に規定する資金、再建資金、同項第13号に規定する資金又は同項第16号の4に規定する資金(設備資金及び海外炭開発資金に限る。)の貸付けを受けようとする者及びその貸付けを受けることとなつた者から、政令で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
第41条 機構は、
第25条第1項第6号に掲げる業務を行うため必要があるときは、採掘権者又は租鉱権者に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
第42条 鉱業法(昭和25年法律289号)
第62条(事業着手の義務)の規定は、機構については、適用しない。
第53条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
第54条 鉱業権者又は租鉱権者は、坑口(石炭の掘採のために使用する坑口であつて、経済産業省令で定める構造のものをいう。以下同じ。)の開設(引き続き6月以上使用しなかつた坑口を使用することを含む。以下同じ。)の工事をしようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)
第25条第1項(監督上の行政措置)の規定による鉱山保安監督部長の命令に基づいて坑口の開設の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 鉱業権者又は租鉱権者は、石炭の掘採のために坑口を使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
1.前項の許可を受けて開設された坑口を当該許可を受けた鉱業権者又は租鉱権者が使用するとき。
2.鉱山保安法
第25条第1項の規定による鉱山保安監督部長の命令に基づいて開設された抗口を当該命令を受けた鉱業権者又は租鉱権者が使用するとき。
第55条 経済産業大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合において、その申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.その申請に係る坑口を使用して石炭を掘採しようとする鉱区又は租鉱区の石炭の鉱量、品位その他の自然条件及びその鉱区又は租鉱区の立地条件上その坑口を使用して掘採する石炭の生産能率が経済産業省令で定める基準をこえることとなること。ただし、経済産業省令で定める種類の坑口であつて、現に存する石炭坑における石炭の生産条件を著しく改善することとなるものであるときは、この限りでない。
2.その申請に係る鉱業権者又は租鉱権者が当該鉱区又は租鉱区における保安を確保するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
2 前項第2号の規定は、前条第2項の許可に準用する。
3 経済産業大臣は、第1項第1号の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、石炭鉱業審議会の意見をきかなければならない。
第56条 経済産業大臣は、鉱業権者又は租鉱権者が
第54条の許可を受けないで坑口の開設工事をし、若しくは坑口を使用したとき、又は不正な手段により同条の許可を受けたときは、経済産業省令で定める方法によりその坑口を閉鎖すべきことを命じ、又はその坑口を石炭の掘採のために使用すべき鉱区若しくは租鉱区の鉱業権若しくは租鉱権を取り消すことができる。
2 鉱業法
第48条第4項から第6項まで(聴聞の方法の特例)の規定は、前項の規定による取消しに係る聴聞に準用する。
第57条 鉱業法
第62条及び
第86条(事業着手の義務)の規定は、鉱業権者及び租鉱権者については、適用しない。
第57条の2 鉱業権者又は租鉱権者は、石炭鉱山の坑内における作業であつて経済産業省令で定める種類のものにその使用人以外の者(以下「請負夫」という。)を従事させようとするときは、その作業の種類、従事させようとする期間その他の経済産業省令で定める事項を定めて経済産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、当該鉱山における保安を確保するため緊急の必要があるときは、この限りでない。
第57条の3 経済産業大臣は、前条の承認の申請があつた場合において、その申請に係る期間が作業の種類別に経済産業省令で定める期間を超えず、かつ、その申請に係る作業に請負夫を従事させることにより基本計画の実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同条の承認をしなければならない。
第58条 経済産業大臣は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、石炭鉱業審議会の意見をきき、石炭の生産費、石炭の輸入価格、石炭以外の燃料の価格その他の経済事情を考慮して、鉱業権者若しくは租鉱権者又は石炭の販売業者の石炭の販売価格の基準額を定めなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により石炭の販売価格の基準額を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第59条 経済産業大臣は、経済事情の著しい変動のため特に必要があるときは、石炭鉱業審議会の意見をきいて、前条第1項の規定により定めた石炭の販売価格の基準額(以下「基準炭価」という。)を変更しなければならない。
第60条 経済産業大臣は、鉱業権者若しくは租鉱権者又は販売業者の石炭の販売価格が基準炭価をこえていることにより、石炭の販売価格が基準炭価をこえ、一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあると認めるときは、その鉱業権者若しくは租鉱権者又は販売業者に対し、石炭を販売するに当たつては基準炭価によるべきことを勧告することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表することができる。
第61条 経済産業大臣は、鉱業権者若しくは租鉱権者又は販売業者の石炭の販売価格が石炭の平均生産費を下り、かつ、基準炭価を下つていることにより、石炭の販売価格が基準炭価を下り、鉱業権者及び租鉱権者の相当部分の事業の継続が困難となるに至るおそれがあるため、基本計画の実施に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その鉱業権者若しくは租鉱権者又は販売業者に対し、石炭を販売するに当たつては基準炭価によるべきことを勧告することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による勧告をした場合に準用する。
第70条 石炭鉱業審議会(以下「審議会」という。)は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、経済産業大臣の諮問に応じ、石炭鉱業の構造調整に関する重要事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定するもののほか、臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 専門の事項を調査させるため、審議会に、専門委員を置くことができる。
第72条 委員は、石炭鉱業に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
2 専門委員は、石炭鉱業に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 経済産業大臣は、委員のうち1人を会長として指名し、会務を総理させる。
第74条 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
第76条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第77条 鉱業権者又は租鉱権者は、坑口の使用を停止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第78条 経済産業大臣は、石炭鉱業の合理化のため特に必要があると認めるときは、採掘権者若しくは租鉱権者又は石炭の販売業者に対し、業務又は経理の改善に関する勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、鉱床の一体的な開発、鉱業施設の効率的な利用その他石炭鉱業の生産又は経営の合理化を図るため、採掘権者又は租鉱権者が相互に協力して事業活動を行ない、又はその事業を一体的に運営することが特に必要であると認めるときは、当該採掘権者又は粗鉱権者に対し、必要な勧告をすることができる。
3 経済産業大臣は、前項の勧告をしようとするときは、石炭鉱業審議会の意見をきかなければならない。
第79条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、鉱業権者若しくは租鉱権者又は石炭の販売業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
2 経済産業大臣は、承認事業者等に対し、承認計画に係る新分野の開拓の実施状況に関し報告をさせることができる。
第80条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鉱業権者若しくは租鉱権者又は石炭の販売業者の事業場、倉庫、事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第82条 経済産業大臣は、この法律の規定による処分についての異議申立て又は審査請求を受理したときは、異議申立人又は審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、異議申立人又は審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第83条 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
第84条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.
第35条の11の規定による経済産業大臣の許可を受けないで石炭を掘採した者
3.
第54条の規定による経済産業大臣の許可を受けないで坑口の開設の工事をし、又は坑口を使用した者
4.
第57条の2の規定による経済産業大臣の承認を受けず、又はその承認を受けたところによらないで請負夫を作業に従事させた者
第85条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.
第77条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.
第79条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3.
第80条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第86条 第41条第1項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、10万円以下の罰金に処する。
第87条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
