自動車損害賠償保障事業特別会計法
《最初》
第1条(設置)
第2条(管理)
第3条(歳入及び歳出)
第4条(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第5条(歳入歳出予算の区分)
第6条(予算の作成及び提出)
第7条(利益及び損失の処理)
第8条(剰余金の繰入れ)
第9条(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第10条(歳入歳出決算の作成及び提出)
第11条(余裕金の預託)
第12条(借入金)
第13条(一時借入金)
第14条(借入金及び一時借入金の借入及び償還の事務)
第15条(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第16条(支出未済額の繰越)
第17条(実施規定)
附則(抄)
2(再保険事業等に関する政府の経理の経過措置)
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14(保険料等充当交付金の交付に関する政府の経理の経過措置)
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19(保険料等充当交付金勘定の権利義務の帰属等)
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