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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律

【目次】
  昭和30・8・5・法律125号  
改正昭和60・6・1・法律 45号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・7・22・法律107号−−
改正平成13・7・11・法律105号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成16・5・21・法律 49号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・6・18・法律 73号−−(施行=平21年4月1日)

(目的)
第1条 この法律は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もつて女子教職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保すること等を目的とする。
《改正》平15法117
(定義)
第2条 この法律において「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。
《改正》平10法101
《改正》平18法080
《改正》平19法096
 この法律において「教職員」とは、校長(園長を含む。以下同じ。)、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員をいう。
《改正》平11法083
《改正》平11法107
《改正》平13法105
《改正》平15法117
《改正》平16法049
《改正》平19法096
《改正》平20法073
(公立の学校等における教職員の臨時的任用)
第3条 公立の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、10週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)前の日から産後8週間(条例でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して14週間(多胎妊娠の場合にあつては、18週間とし、人事員規則又は条例でこれらの期間より長い産前産後の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を臨時的に任用するものとする。
《改正》平9法092
《改正》平15法117
 女子教職員の出産に際しその勤務する学校の教職員の職務を補助させることができるような特別の教職員がある場合において、任命権者が、当該教職員に、前項に規定する期間、同項の学校の教職員の職務を補助させることとするときは、同項の臨時的任用は、行なうことを要しない。
 前2項の規定は、公立の学校給食法第6条に規定する施設に勤務する学校栄養職員について準用する。この場合において、これらの項中「学校」とあるのは、「学校給食法第6条に規定する施設」と読み替えるものとする。
《改正》平15法117
《改正》平16法049
《改正》平20法073
(適用除外)
第4条 前条の規定による臨時的任用については、地方公務員法第22条第2項から第5項までの規定は適用しない。
《改正》平11法083
《改正》平11法107
《改正》平15法117
(公立学校以外の学校において講ずべき措置)
第5条 公立学校以外の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、当該学校の設置者は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、10週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して14週間(多胎妊娠の場合にあつては、18週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を任用するように努めなければならない。
《改正》平9法092
《改正》平15法117

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