地方道路税法
昭和30・7・30・法律104号
改正昭和56・5・27・法律 54号
改正平成12・3・31・法律 26号−−
第1条 都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対し、道路に関する費用に充てる財源を譲与するため、揮発油には、この法律により、地方道路税を課する。
第2条 この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和32年法律第55号)
第2条第1項に規定する炭化水素油及び同法
第6条の規定により揮発油とみなされる物をいう。
2 この法律において「揮発油税」とは、揮発油税法の規定による揮発油税をいう。
3 この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和29年法律第61号)
第29条に規定する保税地域をいう。
第3条 地方道路税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする。
第4条 地方道路税の税率は、揮発油1キロリットルにつき4,400円とする。
第5条 揮発油の製造者(揮発油税法
第5条第1項ただし書、
第7条、
第14条第6項、
第14条の2第5項又は
第16条の3第7項(同法
第16条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(揮発油税法
第5条第5項、
第14条第6項、
第14条の2第5項又は
第16条の3第7項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、揮発油税法
第4条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(揮発油税法
第5条第1項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油とし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とし、同法
第16条の3第7項の規定の適用がある場合には、その譲り渡される揮発油とする。)につき、地方道路税を納める義務がある。
2 揮発油を保税地域(揮発油税法
第4条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(揮発油税法
第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(揮発油税法
第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)につき、地方道路税を納める義務がある。
2 前項の規定の適用を受けた揮発油について揮発油税法
第14条の2第7項、
第16条の3第6項本文(同法
第16条の4第4項において準用する場合を含む。)又は
第16条の4第3項本文の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を引き取つた者又は移入した者から地方道路税を徴収する。
第7条 地方道路税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。
2 地方道路税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の287分の44に相当する税額の地方道路税及び287分の243に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。
第8条 揮発油税法
第13条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方道路税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法
第18条の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、地方道路税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3 揮発油税法
第18条第2項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
第9条 揮発油税法
第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方道路税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2 前項の規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて地方道路税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の287分の44に相当する地方道路税額に相当する金額及び287分の243に相当する揮発油税額に相当する金額の控除又は還付があつたものとする。
3 揮発油税法
第17条第5項及び第8項の規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。
第10条 国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定により地方道路税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方道路税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の44に相当する金額及び287分の243に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき地方道路税に係る延滞税の額及び揮発油税に係る延滞税の額とする。
2 第7条第1項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
第11条 前条第1項の規定は、国税通則法の規定により地方道路税及び揮発油税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
2 第7条第1項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。
第12条 地方道路税に係る過誤納金は、揮発油税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
2 国税通則法
第56条第1項に規定する還付金等及び過誤納に係る滞納処分費並びに国税通則法の規定による還付加算金を未納の地方道路税又は揮発油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
3 第1項の規定による還付があつたときは、その還付に係る金額の287分の44に相当する地方道路税の過誤納金及び287分の243に相当する揮発油税の過誤納金の還付があつたものとし、また、前項の規定による充当があつたときは、その充当に係る金額の287分の44に相当する未納の地方道路税及び287分の243に相当する未納の揮発油税に対する充当があつたものとする。
第13条 国税通則法の規定により還付加算金を、
第9条及び揮発油税法
第17条の規定による地方道路税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方道路税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額について同条の規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の287分の44に相当する金額及び287分の243に相当する金額を、それぞれ同法の規定により加算すべき地方道路税に係る還付加算金及び揮発油税に係る還付加算金とする。
2 地方道路税及び揮発油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
第14条 地方道路税及び揮発油税の額又はこれらの税に係る国税通則法
第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
第14条の2 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、地方道路税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
1.揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法
第13条第3項に規定する特例輸入者又は同法
第16条の3第1項若しくは
第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する揮発油、帳簿書類その他の物件を検査すること。
2.揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る揮発油を検査すること。
3.第1号に規定する者の業務に関する揮発油又は前号に規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
4.運搬中の揮発油を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
2 当該職員は、地方道路税に関する調査について必要がある場合には、揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法
第13条第3項に規定する特例輸入者又は同法
第16条の3第1項若しくは
第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者の組織する団体(当該団体をもつて組織する用件を含む。)に対して、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
3 第1項第3号の規定により採取した見本に関しては、
第5条第1項若しくは第2項又は
第7条の規定は、適用しない。
4 当該職員は、第1項又は第2項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第1項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第15条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.偽りその他不正の行為により地方道路税を免かれ、又は免かれようとした者
2.偽りその他不正の行為により
第9条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る揮発油に対する地方道路税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が50万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、50万円をこえ当該地方道路税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
第15条の2 第14条の2第1項第1号若しくは第2号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第1号から第3号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第15条第1項又は
第15条の2の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により
第15条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
