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自動車損害賠償保障法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章自動車損害賠償責任(第3条〜第4条)
第3章自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済(第5条〜第70条)
第4章政府の自動車損害賠償保障事業(第71条〜第82条の2)
第5章雑 則(第82条の3〜第86条)
第6章罰 則(第86条の2〜第92条)

  昭和30・7・29・法律 97号  
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成元・12・19・法律 82号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成6・7・4・法律 86号−−
改正平成7・6・7・法律106号−−
改正平成7・12・20・法律137号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・5・27・法律 74号−−
改正平成10・6・15・法律106号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・29・法律 83号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・12・18・法律183号−−
改正平成16・5・26・法律 55号==
改正平成16・6・18・法律107号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・11・2・法律106号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・15・法律 75号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・5・16・法律 47号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・6・6・法律 57号(未)(施行=2年内)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内)
【略】自賠法、自賠責保険法


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。
最初

第2章 自動車損害賠償責任

(自動車損害賠償責任)
第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(民法の適用)
第4条 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。
最初

第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済


第1節自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制(第5条〜第10条の2)
第2節自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約(第11条〜第23条の4)
第2節の2指定紛争処理機関(第23条の5−第23条の21)
第3節自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業(第24条〜第30条)
第4節自動車損害賠償責任保険審議会(第31条〜第70条)

最初第3章

第1節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制

(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
第5条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
(保険者及び共済責任を負う者)
第6条 責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)は、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。
 責任共済の共済責任を負う者は、次の各号に掲げる協同組合(以下「組合」という。)とする。
1.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき責任共済の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)
2.消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づき責任共済の事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「消費生活協同組合等」という。)
3.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき責任共済の事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)
(自動車損害賠償責任保険証明書)
第7条 保険会社は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。
 保険契約者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項について変更があつたときは、自動車損害賠償責任保険証明書にその変更についての記入を受けなければならない。
 保険会社は、前項の規定による記入の申出があつたときは、遅滞なく、その記入を行わなければならない。ただし、第22条第3項又は第4項の規定による責求をした場合において、その金額の支払がなかつたときは、この限りでない。
 保険契約者は、自動車損害賠償責任保険証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつたときは、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
 自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項その他自動車損害賠償責任保険証明書に関する細目は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)
第8条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
(自動車損害賠償責任保険証明書の提示)
第9条 道路運送車両法第4条第34条第1項、第36条の2第3項、第60条第1項、第62条第2項(第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)、第67条第1項(使用者の変更に係る部分に限る。)、第71条第4項又は第97条の3に規定する処分を受けようとする者は、当該行政庁(同法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。次項から第5項までにおいて同じ。)に対して、自動車損害賠償責任保険証明書をも提示しなければならない。ただし、同法第94条の5第8項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において、同法第62条第2項に規定する処分を受けようとするときは、国土交通省令で定める方法により作成した自動車損害賠償責任保険証明書の写しの提出をもつて、自動車損害賠償責任保険証明書の提示に代えることができる。
《改正》平10法74
《改正》平11法160
《改正》平16法055
 前項本文の場合において、同項本文の処分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保険会社に委託して、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により道路運送車両法第7条第4項の登録情報処理機関(次項及び第4項において「登録情報処理機関」という。)に提供することができる。
《追加》平16法055
 前項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第1項本文の処分を受けようとする者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書を当該行政庁に提示したものとみなす。
《追加》平16法055
 前項の場合において、当該行政庁は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
《追加》平16法055
 当該行政庁は、自動車賠償賠償責任保険証明書の提示又はその写しの提出がないときは、第1項の処分をしないものとする。道路運送車両法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車以外の自動車について、その提示又は提出があつた自動車損害賠償責任保険証明書又はその写しに記載された保険期間が、当該自動車検査証に記入すべき有効期間又は臨時運行の許可の有効期間若しくは回送運行許可証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでない場合においても、同様とする。
《改正》平16法055
 道路運送車両法第94条の5第1項の規定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を請求しようとする者は、同法第94条の3第1項の指定自動車整備事業者に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
 指定自動車整備事業者は、前項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から道路運送車両法第94条の5第8項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第61条第1項に規定する自動車検査証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同法第94条の5第1項の規定にかかわらず、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付してはならない。
《改正》平16法055
(保険標章)
第9条の2 保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号)第2条第2項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。)について第7条第1項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書を交付したときは、当該保険契約者に対して、保険標章を交付しなければならない。
 保険標章には、国土交通省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。
《改正》平11法160
 保険標章の有効期間は、保険期間と同一とする。
 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
《改正》平11法160
 保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
 
第9条の3 検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
《改正》平11法160
 保険標章は、当該検査対象外軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
 有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
(自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)
第9条の4 第7条及び第9条の2の規定は、責任共済について準用する。 この場合において、これらの規定中 「保険会社」とあるのは「組合」と、 「保険料」とあるのは「共済掛合」と、 「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、 「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、 「保険標章」とあるのは「共済標章」と、 「保険期間」とあるのは「共済期間」と、 第7条第3項中 「第22条第3項又は第4項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第22条第3項又は第4項」と、 第9条の2第1項中 「第7条第1項」とあるのは「第9条の4において準用する第7条第1項」 と読み替えるものとする。
《改正》平13法083
 
第9条の5 責任共済の契約が締結されている自動車に係る第8条及び第9条の規定の適用については、第8条(見出しを含む。)、第9条の見出し並びに同条第1項から第3項まで及び第5項から第7項までの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、第8条中「前条第2項」とあるのは「第9条の4において準用する第7条第2項」と、第9条第2項中「保険会社」とあるのは「組合」と、同条第5項及び第7項中「保険期間」とあるのは「共済期間」とする。
《改正》平16法055
 責任共済の契約が締結されている検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車に係る第9条の3第1項の規定の適用については、同項中「保険標章」とあるのは、「共済標章」とする。
 第9条の3第2項及び第3項の規定は、共済標章について準用する。
(適用除外)
第10条 第5条及び第7条から前条までの規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。以下同じ。)以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車については、適用しない。
施行令・第1条
(保険・共済除外標章)
第10条の2 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機付自転車(政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、保有者に対して保険・共済除外標章を交付しなければならない。
【令】第1条の2
《改正》平11法160
 保険・共済除外標章の有効期間は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
 第1項に規定する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、国土交通省令で定めるところにより、保険・共済除外標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
《改正》平11法160
 第9条の2第4項及び第5項並びに第9条の3第2項及び第3項の規定は、保険・共済除外標章について準用する。
最初第3章

第2節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約

(責任保険及び責任共済の契約)
第11条 責任保険の契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。
 責任共済の契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を組合がてん補することを約し、共済契約者が組合に共済掛金を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。
 
第12条 責任保険の契約は、自動車一両ごとに締結しなければならない。
(保険金額)
第13条 責任保険の保険金額は、政令で定める。
【令】第2条
 前項の規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該政令の施行の際現に責任保険の契約が締結されている自動車についての責任保険の保険金額を当該制定又は改正による変更後の保険金額とするために必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。
(免責)
第14条 保険会社は、第82条の3に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。
《改正》平14法045
(保険金の請求)
第15条 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
(保険会社に対する損害賠償額の請求)
第16条 第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
【令】第3条
 被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、保険会社が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。
 第1項の規定により保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合を除き、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす。
 保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において、第1項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
(休業による損害等に係る保険金等の限度)
第16条の2 保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(第28条の4第1項を除き、以下「保険金等」という。)のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害の他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。
【令】第3条の2
《改正》平13法083
(支払基準)
第16条の3 保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。
《追加》平13法083
 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により支払基準を定める場合には、公平かつ迅速な支払の確保の必要性を勘案して、これを定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
《追加》平13法083
(書面の交付)
第16条の4 保険会社は、保険金等の請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
《追加》平13法083
 保険会社は、保険金等の支払を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払つた保険金等の金額、後遺障害の該当する等級、当該等級に該当すると判断した理由その他の保険金等の支払に関する重要な事項であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した書面を前項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
《追加》平13法083
 保険会社は、第3条ただし書に規定する事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第1項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
《追加》平13法083
 保険会社は、前3項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、当該書面を交付したものとみなす。
《追加》平13法083
(書面による説明等)
第16条の5 保険会社は、前条第2項又は第3項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項(同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第3項に規定する支払を行わないこととした理由の詳細であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものについて説明を求められたときは、次項前段に規定する場合を除き、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該説明を求めた者に対し、書面により、当該説明を求められた事項を説明しなければならない。ただし、当該説明を求めた者の同意があるときは、書面以外の方法により説明することができる。
《追加》平13法083
 保険会社は、前項の規定により説明を求められた場合であつて第三者の権利利益を不当に害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該説明を求められた事項の全部又は一部について説明をしないことができる。この場合において、保険会社は、説明をしない旨及びその理由を記載した書面を当該説明を求めた者に交付しなければならない。
《追加》平13法083
 第1項の規定による説明又は前項の規定による書面の交付(次項において「説明等」という。)は、第1項の規定により説明を求められた日から起算して30日以内にしなければならない。
《追加》平13法083
 保険会社は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に説明等をすることができないときは、同項に規定する期間内に、第1項の規定により説明を求めた者に対し、書面により、前項に規定する期間内に当該説明等をすることができない理由及び当該説明等の期限を通知しなければならない。
《追加》平13法083
 保険会社は、第1項の規定による書面による説明、第2項の規定による書面の交付又は前項の規定による書面による通知(以下「書面による説明等」という。)に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、書面による説明等を行つたものとみなす。
《追加》平13法083
(支払等の届出)
第16条の6 保険会社は、保険金等の支払の適正化を図る必要性が特に高いものとして国土交通省令で定める死亡その他の損害に関し、保険金等を支払つたとき又は第16条の4第3項の規定による書面の交付をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《追加》平13法083
(国土交通大臣に対する申出)
第16条の7 被保険者又は被害者は、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続に関し、次のいずれかに該当する事実があるときは、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができる。
1.保険金等の支払が支払基準に従つていないとき。
2.第16条の4第1項から第3項までの規定による書面の交付を行つていないとき。
3.第16条の5第1項の規定による説明、同条第2項の規定による書面の交付又は同条第4項の規定による通知を行つていないとき。
《追加》平13法083
(指示等)
第16条の8 国土交通大臣は、第16条の6の規定による届出があつた場合、前条の規定による申出があつた場合その他の場合において、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続が同条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保険会社に対し、支払基準に従つた支払、第16条の4第1項から第3項までの規定による書面の交付又は第16条の5第1項の規定による説明、同条第2項の規定による書面の交付若しくは同条第4項の規定による通知をすべき旨の指示をするものとする。
《追加》平13法083
 国土交通大臣は、前項に規定する指示を行つたときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を通知しなければならない。
 国土交通大臣は、第1項に規定する指示を受けた保険会社が、正当な理由がなくてその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
《追加》平13法083
 国土交通大臣は、第1項に規定する指示を受けた保険会社が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、当該保険会社に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平13法083
 国土交通大臣は、第3項に規定する公表又は前項に規定する命令を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の同意を得るものとする。
《追加》平13法083
(被害者に対する仮渡金)
第17条 保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。
【令】第5条
 保険会社は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。
 保険会社は、第1項の仮渡金の金額が支払うべき損害賠償額を超えた場合には、その超えた金額の返還を請求することができる。
 保険会社は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、第1項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
(差押の禁止)
第18条 第16条第1項及び前条第1項の規定による請求権は、差し押えることができない。
(時効)
第19条 第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
 
《1条削除》平13法083
(告知すべき重要な事実等)
第20条 商法(明治32年法律第48号)第644条に規定する重要な事実又は事項は、責任保険の契約にあつては、次のとおりとする。
1.道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和25年法律第226号)第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
2.政令で定める自動車の種別
【令】第9条
(責任保険の契約の解除等)
第20条の2 責任保険の契約の当事者は、次に掲げる場合に限り、責任保険の契約を解除することができる。
1.当該自動車が第10条に規定する自動車となつた場合
2.商法第644条の規定による場合
3.当該自動車について他に責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間又は共済期間の終期が当該責任保険の契約の保険期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合
4.その他国土交通省令で定める場合
《改正》平11法160
 責任保険の契約の当事者は、その契約を合意により解除し、又はその契約に解除条件を附することができない。
 第1項(第2号に係る部分を除く。)の規定による解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
(告知義務違反による契約解除の効力)
第21条 商法第644条の規定により、保険会社が責任保険の契約を解除したときは、その解除は、保険契約者が解除の通知を受けた日から起算して7日の後に、将来に向つてその効力を生ずる。
 前項の解除の効力が生ずる日前に危険が発生した場合には、商法第645条第2項の規定にかかわらず、保険会社は、損害をてん補する責に任ずる。この場合において、保険会社が損害をてん補したときは、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。
(危険の増加又は減少による契約の変更)
第22条 保険期間中に危険が増加し、又は減少したときは、責任保険の契約は、新たな危険に対応する責任保険の契約に変更されたものとみなす。
 保険契約者又は被保険者は、保険期間中に危険が増加したことを知つたときは、遅滞なく、これを保険会社に通知しなければならない。
 保険期間中に危険が増加した後に危険が発生し、保険会社が損害をてん補した場合において、保険契約者又は被保険者が前項の通知を怠つていたときは、保険会社は、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。
 保険会社は、第1項の場合において、危険が増加したときは、保険契約者に対し、政令で定めるところにより増加する額の保険料の支払を請求することができる。
【令】第10条
 保険契約者は、第1項の場合において、危険が減少したときは、保険会社に対し、政令で定めるところにより減少する額の保険料の返還を請求することができる。
(商法の適用)
第23条 責任保険の契約については、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、商法第2編第10章第1節第1款の規定による。
《改正》平17法087
(報告及び立入検査)
第23条の2 国土交通大臣は、第11条から前条までの規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社に対し、責任保険の業務に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、責任保険の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
《追加》平13法083
 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
《追加》平13法083
 第1項に規定する立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平13法083
(責任保険の契約に関する規定等の準用)
第23条の3 第12条から第19条まで、第22条及び前条の規定は、責任共済の契約について準用する。 この場合において、これらの規定中 「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、 「責任保険」とあるのは「責任共済」と、 「保険金額」とあるのは「共済金額」と、 「保険会社」とあるのは「組合」と、 「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、 「被保険者」とあるのは「被共済者」と、 「保険金」とあるのは「共済金」と、 「保険金等」とあるのは「共済金等」と、 「保険期間」とあるのは「共済期間」と、 「保険料」とあるのは「共済掛金」と、 第16条の2中 「前条第1項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条第1項」と、 「第28条の4第1項を除き、以下」とあるのは「以下」と、 第16条の5第1項中 「前条第2項又は第3項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の4第2項又は第3項」と、 第16条の6中 「第16条の4第3項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の4第3項」と、 第16条の7第2号及び第16条の8第1項中 「第16条の4第1項から第3項まで」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の4第1項から第3項まで」と、 第16条の7第3号及び第16条の8第1項中 「第16条の5第1項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の5第1項」と、 第16条の8第1項中 「第16条の6」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の6」と、 「前条」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条の7」と、 第16条の8第2項及び第5項中 「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁(農業協同組合等に係るものを行う場合にあつては第27条第1項に規定する行政庁とし、消費生活協同組合等に係るものを行う場合にあつては第27条の2第1項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁とし、事業協同組合等に係るものを行う場合にあつては第27条の2第2項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁とする。)」と、 第17条第1項中 「第16条第1項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第16条第1項」と、 第18条中 「第16条第1項及び前条第1項」とあり、 第19条中 「第16条第1項及び第17条第1項」とあるのは 「第23条の3第1項において準用する第16条第1項及び第17条第1項」 と読み替えるものとする。
《改正》平13法083
 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項において準用する第16条の3第1項に規定する支払基準を定め、又は変更しようとするとき並びに前項において準用する第16条の4並びに同項において準用する第16条の5第1項及び第5項に規定する国土交通省令・内閣府令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、厚生労働大臣及び事業協同組合等の定款において組合員の資格として定められる事業の所管大臣(以下「事業所管大臣」という。)に協議するものとする。
《追加》平13法083
 商法第662条及び第663条の規定は、責任共済の契約について準用する。 この場合において、 同法第662条中 「保険者」とあるのは「組合」と、 「被保険者」とあるのは「被共済者」と、 「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、 同法第663条中 「保険金額」とあるのは「共済金額」と、 「保険料」とあるのは「共済掛金」 と読み替えるものとする。
(責任共済の契約の解除)
第23条の4 責任共済の契約の当事者は、次の各号に掲げる場合に限り、責任共済の契約を解除することができる。
1.当該自動車が第10条に規定する自動車となつた場合
2.責任共済の契約の当時共済契約者が組合に対し悪意又は重大な過失により第20条各号に掲げる事項につき、その事項を告げず、又は不実のことを告げた場合
3.当該自動車について他に責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間又は共済期間の終期が当該責任共済の契約の共済期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合
4.その他国土交通省令で定める場合
《改正》平11法160
 第20条の2第2項の規定は、責任共済の契約について準用する。
 第20条の2第3項の規定は、第1項(第2号に係る部分を除く。)の規定による解除について準用する。
 商法第644条第1項ただし書及び第2項の規定並びに第21条の規定は、第1項第2号の規定による解除について準用する。この場合において、これらの商法の規定中「保険者」とあるのは「組合」と、第21条中「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、同条第2項中「保険会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
最初第3章

第2節の2 指定紛争処理機関

 
《1節追加》平13法083
(指定紛争処理機関の指定等)
第23条の5 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された法人であつて、次条第1項に規定する業務(以下「紛争処理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。
1.職員、紛争処理業務の実施の方法その他の事項についての紛争処理業務の実施に関する計画が、紛争処理業務の適確な実施のために適切なものであること。
2.前号の紛争処理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3.役員及び職員の構成が、紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4.紛争処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5.前各号に定めるもののほか、紛争処理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
《追加》平13法083
 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所、紛争処理業務を行う事務所の所在地並びに紛争処理業務を開始する日を公示しなければならない。
《追加》平13法083
 指定紛争処理機関は、その名称若しくは住所又は紛争処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を国土交通大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
《追加》平13法083
 指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関である旨を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
《追加》平13法083
(業務)
第23条の6 指定紛争処理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.保険金等又は共済金等の支払に関する紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行うこと。
2.前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
《追加》平13法083
 前項第1号の申請の手続は、国土交通省令・内閣府令で定める。
《追加》平13法083
(紛争処理委員)
第23条の7 指定紛争処理機関は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、国土交通省令・内閣府令で定める数以上の紛争処理委員を選任しなければならない。
《追加》平13法083
 指定紛争処理機関は、紛争処理を行うときは、前項の規定により選任した紛争処理委員のうちから、事件ごとに、指定紛争処理機関の長が指名する者に紛争処理を実施させなければならない。この場合において、指定紛争処理機関の長は、当該事件に関し当事者と利害関係を有することその他紛争処理の公正を妨げるべき事情がある紛争処理委員については、当該事件の紛争処理委員に指名してはならない。
 前項の規定により指名される紛争処理委員のうち少なくとも1人は、弁護士でなければならない。
《追加》平13法083
(役員等の選任及び解任)
第23条の8 紛争処理業務に従事する指定紛争処理機関の役員(紛争処理委員を含む。次項及び次条において同じ。)の選任及び解任は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《追加》平13法083
 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関の役員が、第23条の11第1項の認可を受けた紛争処理業務規程に違反したとき、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定紛争処理機関が第23条の5第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定紛争処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
《追加》平13法083
(秘密保持義務等)
第23条の9 指定紛争処理機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
《追加》平13法083
 指定紛争処理機関の役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平13法083
(紛争処理業務の義務)
第23条の10 指定紛争処理機関は、紛争処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理業務を行わなければならない。
《追加》平13法083
(紛争処理業務規程)
第23条の11 指定紛争処理機関は、紛争処理業務に関する規程(以下「紛争処理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平13法083
 紛争処理業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
《追加》平13法083
 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第1項の認可をした紛争処理業務規程が紛争処理業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その紛争処理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
《追加》平13法083
(説明又は資料提出の請求)
第23条の12 指定紛争処理機関は、紛争処理業務の実施に必要な限度において、保険会社又は組合に対して、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
《追加》平13法083
 保険会社又は組合は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
《追加》平13法083
(紛争処理の手続の非公開)
第23条の13 指定紛争処理機関が行う紛争処理の手続は、公開しない。ただし、指定紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
《追加》平13法083
(事業計画等)
第23条の14 指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平13法083
 指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
《追加》平13法083
(業務の休廃止等)
第23条の15 指定紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の許可を受けなければ、紛争処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
《追加》平13法083
 国土交通大臣及び内閣総理大臣が前項の規定により紛争処理業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
《追加》平13法083
 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平13法083
(帳簿の備付け等)
第23条の16 指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
《追加》平13法083
(報告及び立入検査)
第23条の17 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施の確保に必要な限度において、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定紛争処理機関の事務所に立ち入り、紛争処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
《追加》平13法083
 第23条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
《追加》平13法083
(監督命令)
第23条の18 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《追加》平13法083
(指定の取消し等)
第23条の19 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第23条の5第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
2.第23条の5第3項若しくは第5項、第23条の7第23条の8第1項、第23条の10第23条の13第23条の14又は第23条の15第1項の規定に違反したとき。
3.第23条の8第2項、第23条の11第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。
4.第23条の11第1項の認可を受けた紛争処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。
5.指定紛争処理機関又はその役員が、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
6.不正な手段により指定を受けたとき。
《追加》平13法083
 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平13法083
(指定紛争処理機関への情報提供等)
第23条の20 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供を行うものとする。
《追加》平13法083
(国土交通省令・内閣府令への委任)
第23条の21 この節に規定するもののほか、指定紛争処理機関及び紛争処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
《追加》平13法083
最初第3章

第3節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業

(責任保険及び責任共済の契約の締結義務)
第24条 保険会社は、政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任保険の契約の締結を拒絶してはならない。
【令】第11条
 組合は、次の各号に掲げる場合及び政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任共済の契約の締結を拒絶してはならない。
1.農業協同組合法第10条第19項ただし書の規定に違反することとなる場合
2.消費生活協同組合法第12条第3項の規定に違反することとなる場合
3.中小企業等協同組合法第9条の2第9項において読み替えて適用する同条第3項ただし書(同法第9条の9第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反することとなる場合
【令】第11条
《改正》平9法59
《改正》平10法106
《改正》平16法107
《改正》平17法106
《改正》平17法087
《改正》平18法075
(保険料率及び共済掛金率の基準)
第25条 責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。
(保険料率の審査等)
第26条 内閣総理大臣は、保険業法第3条第1項又は第189条第1項の免許の申請があつた場合において、同法第5条第1項第4号(同法第187条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行うときは、責任保険については、同法第5条第1項第4号に掲げる基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 保険業法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項には、責任保険に係る事項は、含まれないものとする。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、保険業法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)の認可の申請があつた場合において、同法第124条(同法第207条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の審査を行うときは、責任保険の保険料率に係る事項については、同法第124条第2号に定める基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 
第26条の2 責任保険については、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)第10条の2第10条の3第10条の4第2項及び第3項後段、第10条の5第4項並びに第10条の6第1項から第4項までの規定は、適用しない。
《改正》平10法107
 責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4第1項及び第3項前段の規定の適用については、同条第1項中「基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)」とあるのは「基準料率」と、同条第3項前段中「範囲料率」とあるのは「基準料率」と、「認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つた」とあるのは「認可を受けた」とする。
《追加》平10法107
《改正》平10法107
 責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項中「第10条の2第1項及び第2項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第8条の規定に適合していると認めるとき」とあるのは「当該基準料率が第8条及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第25条の規定に適合していると認めるとき」と、同条第2項中「第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査」とあるのは「第8条及び自動車損害賠償保障法第25条の規定に適合するかどうかについての審査」と、同条第3項中「基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるとき」とあるのは「基準料率が第8条又は自動車損害賠償保障法第25条の規定に適合しないと認めるとき」とする。
《改正》平10法107
 
《1項削除》平10法107
 
第26条の3 内閣総理大臣は、責任保険の保険料が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、保険会社又は損害保険料率算出団体に関する法律第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又は同項第6号に掲げる基準料率(第28条及び第29条の2において「基準料率」という。)の変更を命ずることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(農業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済規程の審査等)
第27条 行政庁(農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第11項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)は、責任共済の事業(責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を含む。以下同じ。)を行おうとする農業協同組合等に対し、同法第11条の7第1項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認を行おうとする場合には、当該農業協同組合等が第1号及び第2号に掲げる基準に適合するかどうか並びに当該共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.当該農業協同組合等が責任共済の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、責任共済の事業に係る収支の見込みが良好であること。
2.当該農業協同組合等が、その人的構成等に照らして、責任共済の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
3.共済規程に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下この号において「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
ロ 共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ハ 共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ニ 共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとつて明確かつ平易に定められたものであること。
ホ 共済掛金が、第25条の規定に適合しているほか、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ヘ その他農林水産省令で定める基準
《改正》平9法102
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法107
 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業を行う農業協同組合等に対し農業協同組合法第11条の7第3項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認を行おうとする場合には、共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが前項第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
《改正》平16法107
 第1項に規定する行政庁は、責任共済の共済掛金が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、農業協同組合等に対して、責任共済の共済掛金率の変更を命ずることができる。
(消費生活協同組合等及び事業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済事業規約の審査等)
第27条の2 前条の規定は、消費生活協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第11項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(消費生活協同組合法第97条に規定する行政庁をいい、同法第97条の2の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「同法第11条の7第1項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第43条第5項の規定により責任共済の事業についての規約(以下「共済事業規約」という。)の設定の認可」と、「共済規程」とあるのは「共済事業規約」と、「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「農業協同組合法第11条の7第3項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「消費生活協同組合法第43条第5項の規定により責任共済の事業についての共済事業規約の変更の認可」と読み替えるものとする。
《改正》平9法102
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法107
《改正》平19法047
 前条の規定は、事業協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「行政庁(農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁をいい、同条第10項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(中小企業等協同組合法第111条第1項に規定する行政庁をいい、同条第3項の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事及び同条第4項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長を含むものとする。)」と、 「農業協同組合等」とあるのは「事業協同組合等」と、 「同法第11条の7第1項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第9条の6の2第1項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の認可」と、 「農林水産省令」とあるのは「事業所管大臣が定める省令」と、 「農業協同組合法第11条の7第3項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「中小企業等協同組合法第9条の6の2第4項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の認可」と読み替えるものとする。
《改正》平9法102
《改正》平11法087
《改正》平13法083
《改正》平16法107
《改正》平18法075
(同意)
第28条 内閣総理大臣は、保険業法第3条第1項又は第185条第1項の免許の申請があつた場合(責任保険について、同法第5条第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第187条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第25条の規定に適合するかどうかについて審査する必要がある場合に限る。)において、当該免許をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、保険業法第4条第2項第3号若しくは第4号又は第187条第3項第3号若しくは第4号に掲げる書類に定めた事項のうち責任保険に関する部分について、同法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第131条若しくは第203条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、責任保険の基準料率について、損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3第1項の規定による届出があつた場合において、第26条の2第3項の規定により読み替えて適用する同法第10条の5第1項の規定により同法第10条の4第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。同法第10条の5第3項の規定による命令をしないこととするときについても、同様とする。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、責任保険の保険料率又は基準料率に関し、第26条の3の規定による変更命令又は損害保険料率算出団体に関する法律第10条の6第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、保険会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は責任保険の保険約款若しくは保険料率について保険業法若しくは損害保険料率算出団体に関する法律若しくはこれらに基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、保険業法第133条又は第205条の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(同意及び協議)
第28条の2 第27条第1項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
1.第27条第3項の規定による変更命令
2.農業協同組合法第11条の7第1項又は第3項の規定による承認
3.農業協同組合法第94条の2第2項又は第95条の規定による処分
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平16法107
 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、農業協同組合法第11条の7第2項の農林水産省令を制定し、又は変要しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法107
 第27条の2第1項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
1.第27条の2第1項において読み替えて準用する第27条第2項の規定による変更命令
2.消費生活協同組合法第40条第5項の規定による認可
3.消費生活協同組合法第94条の2第1項、第2項、第4項若しくは第5項又は第95条第1項若しくは第2項の規定による処分
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平19法047
 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、消費生活協同組合法第26条の3第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の厚生労働省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第27条の2第2項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
1.第27条の2第2項において読み替えて準用する第27条第3項の規定による変更命令
2.中小企業等協同組合法第9条の6の2第1項又は第4項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可
3.中小企業等協同組合法第106条第1項又は第106条の2第1項、第2項、第4項及び第5項の規定による処分
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平18法075
 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、中小企業等協同組合法第9条の6の2第3項の規定により読み替えて適用する同条第2項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法075
(準備金)
第28条の3 保険会社は、保険業法第116条の規定にかかわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に充てる場合その他、主務省令で定める場合を除き、取り崩してはならない。
【省令】準備金の積立て等に関する省令
 前項の規定は、農業協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「農業協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず」とあるのは「農業協同組合法第11条の13の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。
《改正》平16法107
 第1項の規定は、消費生活協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず」とあるのは「消費生活協同組合法第50条の7の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。
《改正》平11法087
《改正》平19法047
 第1項の規定は、事業協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「事業協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず、責任保険の事業」とあり、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。
 第1項(前3項において準用する場合を含む。)の主務省令は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び事業所管大臣が共同で発する命令とする。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(共同プール事務)
第28条の4 保険会社及び組合(責任共済の契約の締結により負う共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結した組合及び当該再共済の契約の締結により負う再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結した組合を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる方法により、相互間で共同して、保険料、保険金等の計算、配分及び徴収をする事務(以下この条において「共同プール事務」という。)を行うものとする。
1.責任保険の保険料その他この法律の規定により保険会社が収受したもの又は責任共済の共済掛金、再共済の再共済掛金若しくは再再共済の再再共済掛金その他この法律の規定により組合が収受したものから、第78条の規定により政府に納付したもの並びに保険会社の責任保険の事業を行うための費用(保険料から将来の保険金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)又は組合の責任共済の事業を行うための費用(共済掛金、再共済掛金又は再再共済掛金から将来の共済金、再共済金又は再再共済金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)を控除した残額を、次項の規約において保険会社及び組合別に定める割合(以下この条において「配分率」という。)に応じて保険会社及び組合に対して配分すること。
2.保険金その他この法律の規定により若しくは責任保険の契約に定めるところにより保険会社が支払つたもの又は共済金、再共済金若しくは再再共済金その他この法律の規定により若しくは責任共済、再共済若しくは再再共済の契約に定めるところにより組合が支払つたものから、第16条第4項又は第17条第4項(これらの規定を第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により政府から収受したものを控除した残額を配分率に応じて保険会社及び組合から徴収すること。
《改正》平13法083
 保険会社及び組合は、配分率その他共同プール事務に関し必要な事項を定める規約を作成し、保険会社にあつては国土交通大臣及び内閣総理大臣に、組合にあつては国土交通大臣及び当該組合を所管する厚生労働大臣、農林水産大臣又は事業所管大臣に届け出なければならない。当該規約の変更をしたときも、同様とする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、共同プール事務の運営状況を把握するため、その必要の限度において、保険会社又は組合に対し、当該共同プール事務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、国土交通大臣は、あらかじめ、当該保険会社又は組合を所管する内閣総理大臣又は厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは事業所管大臣に協議するものとする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 国土交通大臣並びに内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び事業所管大臣は、第2項の規定により届出を受けた規約の内容が法令に違反し、若しくは特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであると認めるとき、又は共同プール事務が適正に行われていないと認めるときは、保険会社又は組合に対し、共同して、規約の変更その他必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(共同行為に関する通知)
第29条 内閣総理大臣は、保険業法第101条第1項第1号(同法第199条において準用する場合を含む。)に掲げる責任保険の事業に関する共同行為に関して、同法第102条第1項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(損害率等の報告義務)
第29条の2 保険会社及び組合は、内閣府令で定めるところにより、損害保険料率算出団体であつて責任保険の基準料率の算出を行うもののうち内閣総理大臣の指定するもの(次項において「料率団体」という。)に対して、損害率その他責任保険の保険料率又は責任共済の共済掛金率の算出に関し必要な事項を報告しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 組合は、料率団体に対し、責任保険の基準料率の算出の基礎となつた資料の提供を求めることができる。
《改正》平10法107
 内閣総理大臣は、第1項の内閣府令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣並びに厚生労働大臣、農林水産大臣及び事業所管大臣に協議するものとする。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(代理店契約)
第30条 保険会社又は組合は、自動車運送の振興を図ることを目的として組織する団体その他の者であつて、責任保険又は責任共済の事業の円滑な遂行上適当と認められるものと責任保険又は責任共済に関する代理店契約を締結するものとする。
《改正》平16法107
《改正》平18法075
《改正》平19法047
最初第3章

第4節 自動車損害賠償責任保険審議会

(設置)
第31条 金融庁に、自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。
《改正》平9法102
《改正》平11法102
 
第32条 削除
《削除》平11法102
(諮問等)
第33条 内閣総理大臣は、第28条第1項に規定する場合において同項に規定する処分をしようとするとき、又は同条第2項若しくは第4項に規定する処分をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。同条第3項に規定する場合において、同項前段に規定する期間を短縮しようとするとき、又は同項後段に規定する命令をしないこととするときについても、同様とする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法102
 内閣総理大臣は、第28条の2第1項、第3項又は第5項の規定による同意をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法102
 審議会は、前項の規定による諮問に応じて、第28条の2第1項、第3項又は第5項の規定による内閣総理大臣の同意に関し調査審議する。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法102
 
第34条 削除
《削除》平11法102
(委員)
第35条 審議会の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《全改》平11法102
 
第36条から第38条まで 削除
《削除》平11法102
(政令への委任)
第39条 第31条第33条及び第35条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平9法102
《改正》平11法102
《全改》平11法102
 
《1節削除》平13法083
 
第40条から第70条まで 削除
《削除》平13法083
最初

第4章 政府の自動車損害賠償保障事業

(自動車損害賠償保障事業)
第71条 政府は、この法律の規定により、自動車損害賠償保障事業を行う。
(業務)
第72条 政府は、自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第3条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第10条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)も、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。
 政府は、第16条第4項又は第17条第4項(これらの規定を第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による請求により、これらの規定による補償を行う。
《改正》平13法083
 前2項の請求の手続は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(他の法令による給付との調整等)
第73条 被害者が、健康保険法(大正11年法律第70号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他政令で定める法令に基づいて前条第1項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、同項の規定による損害のてん補をしない。
【令】第21条
 前条第1項後段の場合において、被害者が第3条の規定による損害賠償の責に任ずる者から損害の賠償を受けたときは、政府は、その金額の限度において、前条第1項後段の規定による損害のてん補をしない。
(差押の禁止)
第74条 第72条第1項の規定による請求権は、差し押えることができない。
(時効)
第75条 第16条第4項若しくは第17条第4項(これらの規定を第23条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第72条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
《改正》平13法083
(代位等)
第76条 政府は、第72条第1項の規定による損害のてん補をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。
 政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者の悪意によつて損害が生じた場合において、保険会社又は組合が第16条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者に対して有する権利を取得する。
《改正》平13法083
 政府は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、保険会社又は組合が第17条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して仮渡金の支払をしたときは、被害者に対してその返還を請求することができる。
《改正》平13法083
(業務の委託)
第77条 政府は、政令で定めるところにより、第72条第1項の規定による業務の一部を保険会社又は組合に委託することができる。
 組合は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、前項の規定により委託された業務を行うことができる。
1.農業協同組合法第10条
2.消費生活協同組合法第10条
3.中小企業等協同組合法第9条の2又は第9条の9
 国土交通大臣は、第1項の規定による委託をしたときは、委託を受けた保険会社又は組合の名称その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
《改正》平11法160
(自動車損害賠償保障事業賦課金)
第78条 保険会社、組合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車損害賠償保障事業賦課金として政府に納付しなければならない。
《改正》平11法160
(過怠金)
第79条 政府は、第72条第1項後段の規定による損害のてん補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
(徴収金の滞納処分)
第80条 第78条の自動車損害賠償保障事業賦課金又は前条の過怠金を納付しない者があるときは、国土交通大臣は、期限を定めて督促をする。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の規定による督促をするときは、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により定めるべき期限は、これを発する日から起算しで10日以上経過した日でなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
 国土交通大臣は、第1項の規定による督促を受けた者が、同項の期限までに自動車損害賠償保障事業賦課金又は過怠金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
《改正》平11法160
(先取特権の順位)
第81条 第78条の自動車損害賠償保障事業賦課金及び第79条の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
(自動車損害賠償保障事業に関する費用の繰入れ)
第82条 政府は、第10条に規定する自動車(第78条の政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、第78条の自動車損害賠償保障事業賦課金に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、国の他の合計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
《改正》平13法083
《改正》平19法023
 政府は、この法律に規定する自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
《改正》平13法083
《改正》平19法023
(報告及び立入検査)
第82条の2 国土交通大臣は、第78条の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社若しくは組合に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社若しくは組合の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 第23条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
《追加》平13法083
最初

第5章 雑 則

(重複契約の場合の免責)
第82条の3 一両の自動車について2以上の責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されている場合においては、保険会社又は組合は、これらの契約のうち締結した時が最も早い契約以外の契約については、その締結した時が最も早い契約の保険期間又は共済期間と重複する保険期間又は共済期間において発生した自動車の運行による事故に係る損害のてん補、第16条第1項(第23条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び第17条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補等」という。)の責めを免れる。
《改正》平13法083
 前項の場合において、同項の締結した時が最も早い契約が2以上あるときは、保険会社又は組合は、これらの契約のうち一の契約については、当該契約に関し損害のてん補等をすべき金額をこれらの契約の数で除して得た金額を超える金額について、損害のてん補等の責めを免れる。
 保険会社又は組合は、第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約に関して第16条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払又は第17条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(以下この項及び次項において「損害賠償額等の支払」という。)の請求があつた場合において、損害賠償額等の支払として給付をしたときは、保険会社若しくは組合又は被害者が当該請求に係る契約が第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約であることを知つていた場合を除き、その給付をした額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得するとともに、被害者に対してした給付の返還を請求する権利を失う。
《改正》平13法083
 前項の規定は、保険会社又は組合が第1項の締結した時が最も早い契約に関し第2項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額の支払をした場合について準用する。この場合において、前項中「契約が第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約であること」とあるのは「契約の他に第2項の締結した時が最も早い契約があること」と、「その給付をした額」とあるのは「第2項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額」と読み替えるものとする。
(業務の管掌)
第83条 政府の自動車損害賠償保障事業の業務は、国土交通大臣か管掌する。
《改正》平11法160
《改正》平13法083
(権限の委任)
第84条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第10条の2、前章及び第89条の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。
《改正》平11法160
(禁止行為等)
第84条の2 何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物件を使用してはならない。
 何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章に紛らわしい外観を有する物件を製造し、又はこれらの物件を使用してはならない。
 何人も、この法律の規定による場合その他正当な理由がある場合を除き、保険標章又は共済標章を他人に交付してはならない。
 保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(証明書の提示)
第85条 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員に、道路その他自動車の所在する場所において、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示を求めさせることができる。
《改正》平11法160
 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(政令への委任)
第85条の2 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(国土交通大臣の任務)
第86条 国土交通大臣は、この法律に規定する職権の行使にあたつては、被害者の保護に欠けることがないように努めなければならない。
《改正》平11法160
最初

第6章 罰 則

 
第86条の2 第84条の2第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又