houko.com 

住宅融資保険法

【目次】
  昭和30・7・11・法律 63号  
改正平成元・3・31・法律 18号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・3・31・法律 23号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成14・6・19・法律 75号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−
改正平成15・6・11・法律 75号−−
改正平成17・7・6・法律 82号==
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)

(目的)
第1条 この法律は、住宅の建設等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の住宅の建設等に必要な資金の貸付につき保険を行う制度を確立し、もつて健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の建設を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.住宅
主として人の居住の用に供する家屋をいう。
2.住宅の建設
住宅の新築(住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含む。)、住宅の購入若しくは住宅の移転又は家屋の増築、改築、修繕若しくは模様替え、人の居住の用に供するため若しくは居住性を良好にするために行うものをいう。
3.金融機関
銀行(日本銀行を除く。)、保険会社、無尽会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。
4.給付
銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項の契約に基づく給付及び無尽業法(昭和6年法律第42号)第1条の無尽による給付をいう。
《改正》平13法094
《改正》平14法075
(保険契約)
第3条 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け(給付を含む。以下同じ。)を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基づいて給付後において受け入れるべき掛金の額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、機構と当該金融機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を結ぶことができる。
《改正》平17法082
 
《1項削除》平17法082
(保険関係が成立する貸付け)
第4条 前条の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する貸付けは、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設(以下「施設」という。)の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付けでなければならない。
《全改》平13法023
《改正》平17法082
(保険価額、保険事故及び保険金額)
第5条 保険関係においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期(給付の場合は、当該給付に係る契約の期間の満了の時)における債務の不履行による貸付金の回収未済(給付の場合は、掛金の受入未済。以下同じ。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第33条の規定による再生手続開始の決定、会社更生法(平成14年法律第154号)第41条の規定による更生手続開始の決定若しくは会社法(平成17年法律第86号)第510条の規定による特別清算開始の命令のあつた時における貸付金の回収未済を保険事故とし、保険価額に100分の90(機構が承認した貸付けに係る保険関係(以下「特定保険関係」という。)にあつては、100分の100)を乗じて得た金額を保険金額とする。
《改正》平13法023
《改正》平14法155
《改正》平17法087
《改正》平17法082
 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項第2号に規定する特定貸付債権に係る貸付けについて成立する保険関係については、前項中「貸付金の額」とあるのは、「貸付金(利息その他の附帯の債権で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の額」とする。
《全改》平17法082
 
《1条削除》平17法082
(保険金)
第6条 機構が保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、保険価額から金融機関がその支払の請求をする時までに貸付金の回収(給付の場合は、掛金の受入れ)をした額を控除した残額に、100分の90(特定保険関係に基づいて支払うべきものにあつては、100分の100)を乗じて得た額とする。
《改正》平13法023
《改正》平17法082
 
第9条 金融機関は、保険事故の発生の日から1年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。
《改正》平17法082
 
《1項削除》平17法082
 
《2条削除》平17法082
(契約の解除等)
第8条 機構は、金融機関がこの法律の規定又は第3条の契約の条項に違反したときは、保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて同条の契約を解除することができる。
《改正》平17法082
 
《3条削除》平17法082

houko.com